管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-07 11:32:39

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 23001 匿名さん

    理事会が管理会社の言いなりだとバカ高い非効率な提案でカモられるのが問題なんだわ

  2. 23002 匿名さん

    てなわけで・・・

    賃借人の意見陳述権は、賃借人が事実上の利害関係を有する事項については認められないので、共用部分の修繕や管理費の増額が議題とされる場合には認められない。

  3. 23003 匿名さん

    居場所だと思ってる住民の気持ちがわからんかな
    仕事関係で相場を知ってる住民は適切なプランを立てることができる
    書庫に入ることができれば不正の証拠を見つけるだろう

  4. 23004 職人さん

    事例別専門家 国土交通省

     理事会や総会に専門家を招待することは透明性を向上させガバナンスを強化するために重要です。
     外部理事や外部監事を選任することで運営に外部の視点を取り入れ、より効率的な運営が可能となります。

    https://www.mlit.go.jp/common/001086672.pdf

  5. 23005 匿名さん

    スレ主です。
    あけまして おめでとう ございます

  6. 23006 匿名さん

     ↑
    大嘘100億円トレーダーが1週間ぶりの登場です。

  7. 23007 匿名さん

    100億円の資金があれば大概のことはできる。
    その証拠に毎月殆ど損はしない。

  8. 23008 匿名さん

    ここ最近書き込みをしなかったのは、ここのスレが活発
    だったからだよ。
    誰も書き込みをしなくなったらすぐにでも書き込むよ。
    内容のあるマンション管理に役立つ情報をね。

  9. 23009 職人さん

    改悪を阻止するために規約改定を取り下げたので30年以上前の管理規約が現行法です(添付写真)。
    賃借人は区分所有者の代理人になれます。

    今は議決権行使書がデフォになりつつあると思いますが、賃借人の代理人となる権利が潰されたのは腑に落ちない。どういう経緯があるのですか?


    1. 改悪を阻止するために規約改定を取り下げた...
  10. 23010 匿名さん

    >>23009 職人さん

    マンション標準管理規約においては、平成28年3月14日の改正時に以下のように変更されたが、あくまでも「規定例」である。

    (議決権)
    第46条
    5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
    一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
    二 その組合員の住戸に同居する親族
    三 他の組合員

    【コメント】(抜粋)
    総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえると、代理人は、区分所有者としての組合員の意思が総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい。第5項は、この観点から、組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めることとした場合の規定例である。

  11. 23011 匿名さん

    >>23010 関連

    【「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の資料からの抜粋】

    借家人等については、大規模修繕や建替え等の意思決定に当たって、財産保有者である組合員と利害の対立があり得る者を代理人の範囲に含めることは適当でないと考えられる。

    ≪借家人と区分所有者で利害が相反する場合の例≫
    ・区分所有者が建物の大規模修繕を行おうとする場合、借家人が工事に伴い発生する騒音を理由に反対する場合
    ・区分所有者が建替えを行おうとする場合、借家人が安い家賃の住戸を退去せざるを得なくなることを理由に反対する場合 等

  12. 23012 職人さん

    >>23011 匿名さん

    >借家人と区分所有者で利害が相反する
    区分所有者が代理人として選んでるのに一方的な却下はおかしいだろ

    むしろ悪徳管理会社(及びグルになってる理事会)と区分所有者で利害が相反する

  13. 23013 匿名さん

    標準管理規約は、昭和57年(1982年)に制定されました。 それ以降、昭和58年(1983年)、平成9年(1997年)、平成16年(2004年)、平成23年(2011年)、平成28年(2016年)、平成29年(2017年)、令和3年(2021年)、令和6年(2024年)に改定されています。

  14. 23014 匿名さん

    賃借人も賃貸人が依頼すれば代理人になれるんだ。

  15. 23015 匿名さん

    賃借人への偏見がひどいな

  16. 23016 匿名さん

    トランプが勝負に出ましたね
    為替相場がどうなるか、私は金が上がればウハウハなんですがW

  17. 23017 匿名さん

     ? 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  18. 23018 匿名さん

    賃借人は基本的に貧乏人だからな、貧乏人を信用しないのは世の常

  19. 23019 マンション掲示板さん

    管理会社と理事会の不正と癒着がある場合、区分だけでは言い負かされるだろ。
    何部屋も所有している区分が一戸分の議決権を委任して同行する等認めるべきだろ。

  20. 23020 匿名さん

    <参考>

    【質問】複数の議決権を保有する者が議決権を分割して行使することはできますか。

    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0081.pdf

  21. 23021 匿名さん

    組合員数の数は1で同意見ならいいやん

  22. 23022 匿名さん

    <参考>

    マンション標準管理規約(単棟型)
    (出席資格)
    第45条 組合員のほか、【理事会が必要と認めた者】は、総会に出席することができる。

  23. 23023 匿名さん

    区分所有者が国内に住んでいなければ、賃借人を「国内管理人」に選任し、管理者に通知することで議決権の行使ができるようになる。

    (国内管理人)
    第六条の二 区分所有者は、国内に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所。以下この項及び第三項において同じ。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。

    2 前項の規定により選任された管理人(次項及び第四項において「国内管理人」という。)は、次に掲げる行為をする権限を有する。
     一 保存行為
     二 専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
     三 集会の招集の通知の受領
     四 集会における議決権の行使
     五 共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済

    3 区分所有者は、第一項の規定により国内管理人を選任した場合において、管理者があるとき、又は管理組合法人が存立するときは、遅滞なく、管理者又は管理組合法人に対し、国内管理人を選任した旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を通知しなければならない。

    4 区分所有者と国内管理人との関係は、第二項に定めるもののほか、委任に関する規定に従う。

  24. 23024 匿名さん

    白紙委任が理事長に集中 → 公平性を欠き、組合員から不満が噴出

    委任状=賛否の意思決定を代理人に委ねる
    議決権行使書=組合員自らが主体的に賛否の意思決定をする

    問題点)管理会社職員と理事長が結託して組合員を差別する
    具体例)聞いてるフリ「理事会で決めます」「要望は承りますよ」→不正や利権の温床になる

  25. 23025 匿名さん

    諸悪の根源は、理事会内多数決で決める制度(管理会社営業マンの思惑など裏がある)

    他社からの提案について区分所有者多数の支持があっても理事会が却下することで実施できず、結果として建物長命化の弊害になっている。

  26. 23026 匿名さん

    新築分譲マンションを購入するときは売買契約書等を.かわすときに宅建士による重要事項の説明がなされて規約等に同意した旨の.誓約書に買主が押印して契約が成立する。.異議を申し立てることはできるが現実は無理である。そこら辺を考慮して隣接マンションの売買等に関する諸書類の作成に協力した。反社的人物等とのかかわりを最初から排除した。契約書や規約等に明記してじっくりと宅建士の.説明がなされているようだ。誰にでも売らないし入居はできない旨を明記している。最初が大切である。

  27. 23027 ご近所さん

    理事会と総会が対立しているケースで最適解は5分の1請求

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