匿名さん
[更新日時] 2026-01-10 01:48:32
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
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22979
匿名さん
対策のための予算措置をとらなかった時ではなくて、
実際に事故が起きた時の理事長の責任になるんやで
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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22980
匿名さん
管理者の選任についての法令の強行規定はないので管理規約で定めることができるので法令の定めがすべてだと思われる表現は控えられた方がいいでしょう。各組合の事情に合わせて規約に定めるとよいことになっている。( ´艸`)
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22981
匿名さん
>>22980 匿名さん
規約で定めるにしても、区分所有者でなければ集会での議決権はない。
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22982
匿名さん
また、規約の別段の定めによって管理者が選任されていても、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる(区分所有法25条2項)。
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22983
検討板ユーザーさん
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22984
マンション検討中さん
管理会社と理事会が癒着してるから一区分所有者が変革なんて無理無理
普通はフィールドを変えてリセットする
いいなりになってばっかなってたらなめられる
やり方がわからないだけではないんだよ
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22985
匿名さん
管理会社職員は営業マンだから自分らの利益にならないことはやらない。
建物長命化のための調査・修繕費を却下させ、高額契約で手数料を取ることしか考えていないのでしょう。
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22986
坪単価比較中さん
ハイハイ言いなりになる人にも問題があると思う、俺は。
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22987
匿名さん
現実問題として、管理組合の修繕積立金ほかが無駄に過剰に支出されている。しかし、不当利得返還請求訴訟を起こせるケースは滅多にないだろう。住民及び区分所有者からの通報があった場合に限って消費者庁ほかが管理会社及び理事会を管轄できればいいのだが。
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22988
匿名さん
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22989
匿名さん
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22990
購入経験者さん
>>22989 匿名さん
この人シツコクナイ、
大嘘100億円トレーダー( ´艸`)
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22991
名無しさん
閉鎖的ていうか内輪で王様気取りなのが笑える
外部のマン管も弁護士も理事長の許可がないと組合集会に入ることすらできない
匿名掲示板までも感覚同じかよ
賃借人と友人や家族には発言させない
俺様ルールが笑える
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22992
購入経験者さん
大嘘100億円トレーダーの貼り付け投稿も下火だよね。話題が同じだから誰も読まない。隣接マンションは正月も工事提案はあったらしいが、あまり無理をさせてもいけないので年末年始は休ませたらしい。ドローンカメラで完成予想図をみたら敷地の中心部には管理棟や駐車場等が配置されて素晴らしかった。皆がモニターで自由に見れて繰り返し繰り返し見ていた。ウキウキしてくる。
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22993
周辺住民さん
理事長の意向に反するから排斥するとかがゆるされている社会こそ問題だと思うね
インクルーシブ社会実現への道のりは平坦ではないな
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22994
匿名さん
>>22991 名無しさん
この掲示板で発言するのは自由だが、管理組合内における適正な手続きによらない発言は、単なる野次である。
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22995
匿名さん
>>22994 匿名さん
賃借人、同居の家族、マンション購入を考えている人も「利害関係人」だろ?
利害関係人の権利は区分所有法に記載があるぞ
傍目には「単なる野次」とかバッサリ切り捨てる方が立場をわきまえていない。
外部のマン管や弁護士の申し出を受け入れられない理由は何だ?
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22996
匿名さん
>>22995 匿名さん
>利害関係人の権利は区分所有法に記載があるぞ
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者以外の「利害関係人」の権利は区分所有法のどこに書いてあるのでしょうか?
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22997
匿名さん
区分所有法と標準管理規約と各マンションの独自規約と自治会規約が悪いビンタの中で思考が右往左往している自分は誰よりも頭がいいと思っている大嘘100億円トレーダーの顔を拝んでみたい。今日は忙しいが時々のぞいてみようか( ´艸`)。考えすぎないことだね。
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22998
匿名さん
<参考>
【区分所有法(令和8年4月1日 施行)】
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
【マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正:令和7年10月17日)】
(議事録の作成、保管等)
第49条
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
【コメント】第49条関係
① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
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22999
匿名さん
家賃を支払っている人は、マンション管理組合の議決事項に対して利害関係人としての権利を持つ場合があります。具体的には、マンションの修繕決議や管理費の増額決議など、賃借人が直接影響を受けます。
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23000
匿名さん
<参考>
【区分所有法(令和8年4月1日 施行)】
(占有者の意見陳述権)
第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
【法律上の利害関係と事実上の利害関係】
区分所有法第44条1項に定める「利害関係」とは、あくまで「法律上の利害関係」を指すもので「事実上の利害関係」は含まれないと解されています。法律上の利害関係とは、色々な考え方がありますが、ある事項が自分の法律上の権利または地位に直接影響を与える場合をいいます。事実上の利害関係とは、ある事項が自分の法律上の権利ないし地位に直接の影響を与えるとはいえない場合をいうと考えてよいと思います。
したがって、管理組合総会の決議事項が、マンションの建物やその敷地または附属施設等の使用方法、用途の制限等に関するものであれば、賃借人は、賃借権に基づく使用収益権に直接影響を受けますので、区分所有者の承諾を得て意見陳述をすることが認められます。
これに対し、共用部分の修繕等は、管理費の増額等が問題となる場合は、単に事実上の利害関係を有するのみと考えられるので、意見陳述権は認められないことになります。
<以下より抜粋>
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A...
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23001
匿名さん
理事会が管理会社の言いなりだとバカ高い非効率な提案でカモられるのが問題なんだわ
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23002
匿名さん
てなわけで・・・
賃借人の意見陳述権は、賃借人が事実上の利害関係を有する事項については認められないので、共用部分の修繕や管理費の増額が議題とされる場合には認められない。
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23003
匿名さん
居場所だと思ってる住民の気持ちがわからんかな
仕事関係で相場を知ってる住民は適切なプランを立てることができる
書庫に入ることができれば不正の証拠を見つけるだろう
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23004
職人さん
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23005
匿名さん
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23006
匿名さん
↑
大嘘100億円トレーダーが1週間ぶりの登場です。
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23007
匿名さん
100億円の資金があれば大概のことはできる。
その証拠に毎月殆ど損はしない。
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23008
匿名さん
ここ最近書き込みをしなかったのは、ここのスレが活発
だったからだよ。
誰も書き込みをしなくなったらすぐにでも書き込むよ。
内容のあるマンション管理に役立つ情報をね。
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23009
職人さん
改悪を阻止するために規約改定を取り下げたので30年以上前の管理規約が現行法です(添付写真)。
賃借人は区分所有者の代理人になれます。
今は議決権行使書がデフォになりつつあると思いますが、賃借人の代理人となる権利が潰されたのは腑に落ちない。どういう経緯があるのですか?
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23010
匿名さん
>>23009 職人さん
マンション標準管理規約においては、平成28年3月14日の改正時に以下のように変更されたが、あくまでも「規定例」である。
(議決権)
第46条
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
【コメント】(抜粋)
総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえると、代理人は、区分所有者としての組合員の意思が総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい。第5項は、この観点から、組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めることとした場合の規定例である。
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23011
匿名さん
>>23010 関連
【「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の資料からの抜粋】
借家人等については、大規模修繕や建替え等の意思決定に当たって、財産保有者である組合員と利害の対立があり得る者を代理人の範囲に含めることは適当でないと考えられる。
≪借家人と区分所有者で利害が相反する場合の例≫
・区分所有者が建物の大規模修繕を行おうとする場合、借家人が工事に伴い発生する騒音を理由に反対する場合
・区分所有者が建替えを行おうとする場合、借家人が安い家賃の住戸を退去せざるを得なくなることを理由に反対する場合 等
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23012
職人さん
>>23011 匿名さん
>借家人と区分所有者で利害が相反する
区分所有者が代理人として選んでるのに一方的な却下はおかしいだろ
むしろ悪徳管理会社(及びグルになってる理事会)と区分所有者で利害が相反する
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23013
匿名さん
標準管理規約は、昭和57年(1982年)に制定されました。 それ以降、昭和58年(1983年)、平成9年(1997年)、平成16年(2004年)、平成23年(2011年)、平成28年(2016年)、平成29年(2017年)、令和3年(2021年)、令和6年(2024年)に改定されています。
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23014
匿名さん
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23015
匿名さん
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23016
匿名さん
トランプが勝負に出ましたね
為替相場がどうなるか、私は金が上がればウハウハなんですがW
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23017
匿名さん
? 支払督促の具体的なやり方
*支払督促とは
支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
ことができる制度です。
この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
いを命じる制度です。
内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。
少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
140万超の場合は地方裁判所管轄
但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。
公示送達によらないで送達することができることが条件です。
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23018
匿名さん
賃借人は基本的に貧乏人だからな、貧乏人を信用しないのは世の常
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23019
マンション掲示板さん
管理会社と理事会の不正と癒着がある場合、区分だけでは言い負かされるだろ。
何部屋も所有している区分が一戸分の議決権を委任して同行する等認めるべきだろ。
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23020
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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23021
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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23022
匿名さん
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型)
(出席資格)
第45条 組合員のほか、【理事会が必要と認めた者】は、総会に出席することができる。
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23023
匿名さん
区分所有者が国内に住んでいなければ、賃借人を「国内管理人」に選任し、管理者に通知することで議決権の行使ができるようになる。
(国内管理人)
第六条の二 区分所有者は、国内に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所。以下この項及び第三項において同じ。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。
2 前項の規定により選任された管理人(次項及び第四項において「国内管理人」という。)は、次に掲げる行為をする権限を有する。
一 保存行為
二 専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
三 集会の招集の通知の受領
四 集会における議決権の行使
五 共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済
3 区分所有者は、第一項の規定により国内管理人を選任した場合において、管理者があるとき、又は管理組合法人が存立するときは、遅滞なく、管理者又は管理組合法人に対し、国内管理人を選任した旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を通知しなければならない。
4 区分所有者と国内管理人との関係は、第二項に定めるもののほか、委任に関する規定に従う。
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23024
匿名さん
白紙委任が理事長に集中 → 公平性を欠き、組合員から不満が噴出
委任状=賛否の意思決定を代理人に委ねる
議決権行使書=組合員自らが主体的に賛否の意思決定をする
問題点)管理会社職員と理事長が結託して組合員を差別する
具体例)聞いてるフリ「理事会で決めます」「要望は承りますよ」→不正や利権の温床になる
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23025
匿名さん
諸悪の根源は、理事会内多数決で決める制度(管理会社営業マンの思惑など裏がある)
他社からの提案について区分所有者多数の支持があっても理事会が却下することで実施できず、結果として建物長命化の弊害になっている。
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23026
匿名さん
新築分譲マンションを購入するときは売買契約書等を.かわすときに宅建士による重要事項の説明がなされて規約等に同意した旨の.誓約書に買主が押印して契約が成立する。.異議を申し立てることはできるが現実は無理である。そこら辺を考慮して隣接マンションの売買等に関する諸書類の作成に協力した。反社的人物等とのかかわりを最初から排除した。契約書や規約等に明記してじっくりと宅建士の.説明がなされているようだ。誰にでも売らないし入居はできない旨を明記している。最初が大切である。
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23027
ご近所さん
理事会と総会が対立しているケースで最適解は5分の1請求
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23028
匿名さん
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23029
匿名さん
大型マンションにおけるマンション関係者の出入りの問題をチェックするためのAI活用は必置になってきている。設備の設置に伴い規約に定めて隣接マンションと当マンションの出入り許可の申請と登録が行われている。顔と指紋と挙動認証をと書面でAIにおぼえこませておく。
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23030
匿名さん
隣接マンションの組合員への引き渡しと入居届等が行われている。賃借人は家主からの説明と賃貸借契約書(使用貸借含む)等(写し)等の提出も行われている。借り受け物件の解約と清算も間近である。引っ越しの順番も決められた。後は外部販売用の4分の3の取り壊しと基礎工事が始まる。規約等は標準管理規約は参考にはしたが独自規約も多々付け加えられた。
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23031
匿名さん
隣接マンションの売主は00管理組合号人であるからして購入者の選別を理事会で図ることとした、誰でも買えるマンションではないことは規約や契約書や業法と適正化法に基づく重要事項の説明書を見ればわかるようにした。仲介業者も組合の許可を要する。
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23032
匿名さん
なんちゅう厄介なマンションなんじゃ。
法律的に無理がある。
管理規約と勘違いしてないかい。
区分所有者が自分のマンションを誰に売ろうが何の問題もない。
相続とか、破産いろいろあるからね。
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23033
匿名さん
売るか売らないかは売主の自由。売主として問題のありそうな人物には売らない。
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23034
匿名さん
>>23032 匿名さん
相続や破産を規約で禁止できるか阿保( ´艸`)
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23035
匿名さん
>>23032 匿名さん
おまえは本当に面白い人間だよね。貼り付け専門家になったり地金を10キロ所有したり100億円を投資して月に10億稼ぐと大嘘をついたり( ´艸`)分裂してるよおね。
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23036
匿名さん
>>23032 匿名さん
自作自演は辞めたがいいよ。
嘘がバレるからね。
貼り付け専門が向いているよ( ´艸`)
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23037
匿名さん
( ´艸`)
誹謗中傷を生きがいにして生きている奴だな。
今月も3億円は稼げそうだ。ウハウハ
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23038
匿名さん
>>23033 匿名さん
売ってしまえば後は野となれ山となれだよ。
売ってしまってからは、その物件に対しては何の責任も
権限もなくなる。
単なる元の持ち主。
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23039
匿名さん
もし危険人物が越して来たら警察に言えばいいじゃん
なにをおそれることがあるの
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