管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-02 15:54:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22961 匿名さん

    1年半ぐらい前から「5分の1請求」を行っているのですが、Kさんの思い込みなのか長谷工フロントの考えなのか、5分の1請求が却下されています。
    私が理事であることに対してKさんが「否決だ」と憤慨していて理事会の案内も届かないので、総会に上程する前に話し合うことができず(Kさんは電話番号もメールアドレスも教えない)仕方がなく総会で否決しています。もう12月ですが2025年の事業計画も予算も総会で承認されていません。

    1. 1年半ぐらい前から「5分の1請求」を行っ...
  2. 22962 匿名さん

     マンション躯体部(コンクリートの下地など)の修繕が絶対に必要だと思うので大規模修繕の実施を強く希望しているのですが、Kさんがいろいろ嘘を言いながら引き延ばしています

  3. 22963 匿名さん

     このマンションの水回りのトラブルで、もし運悪く近くを走っている車がスリップして人を死傷させた場合、誰の責任になるのでしょうか?
     電車が止まったり、交通事故の原因になったり、共用配管の問題で事故になった場合、損保会社に請求するのは違うような気がするのです。
     実際には、どのような判例がありますか? このケースでは、現在の管理会社や理事長を訴えることが可能でしょうか?

  4. 22964 匿名さん

    >>22963 匿名さん
    理事長個人の責任追及はできないが組合責任追及はできる場合はある。組合内部のトラブルに法的追及は現実的ではない。

  5. 22965 匿名さん

    >>22964 匿名さん
    レスありがとうございます。
    事故が起きたときに理事長が現在と違う人だったら誰の責任になるのだろうと思っていたのですが、高市政権時代の決定により問題がおこっても高市さんの責任ではないというようなことでしょうか?

  6. 22966 eマンションさん

    他国に賠償責任があれば税金で支払われる。
    首長の私財ではなく区分所有者全員の財産が充てられる。

  7. 22967 評判気になるさん

    >>22955 匿名さん
    長谷工報告書で劣化進行て他人事みたいに言うてるが高い金払って管理委託してるんやし責任追及できないんか?

  8. 22968 匿名さん

    >>22965 匿名さん
    そうです。
    占拠で選んだのは国民ですから国民が責任を取ります。横領等公金を私用した場合は個人の責任です。だから公私を混同してはいけないのです。議論することではないですけどね、常識の範疇です( ´艸`)

  9. 22969 匿名さん

    新任理事長が業務引き継ぎで過去の組合等の資料を整理していると過去の総会資料から規約違反等や組合員からの告発等を受けた時はその期の理事長個人の事情聴取を行い組合の将来に遺恨等を残すと判断した場合はその是正を理事会に諮り是正案を総会に図ることができる。

  10. 22970 匿名さん

     理事会は管理会社の「建物点検報告書」を読んでいるはずなのに何ら対策を行わず、区分所有者にも知らせていない。
     読めば2024年8月実施の建物点検の報告書にも「ひび割れ」「1年をめどに改善を要するもの」が複数ある。

     実際に植え込み横のひび割れから地下室に漏水し、漏水調査にお金がかかっています(どこが原因かを特定するために色水を撒いて水濡れ原因調査費用が支払われています)。

     理事会が建物の不具合を隠そうとし、理事の一人が「コンクリートのひび割れからの漏水が実際に起きているのだから1年以内には大規模修繕が必要」と一年以上前から主張しているのですが、長谷工とKさんが「管理組合の意思ではない」などと仰い封殺しておられます。

     あいおい損保の担当者に実情を知らせましたところ「どういうことだろう」と悩んでいる様子です。

  11. 22971 匿名さん

     Kさんと長谷工フロントMさん(現理事会?)は、あいおい損保は1事故あたり百万円まで何十回請求しても保険料が変わらないと仰います。あいおい損保の担当者に確認しましたところ、区分所有者が調査や修繕について問い合わせても答えず事故が何十件も発生したら問題になるそうです。
     他のマンションでも、建物点検や水管劣化診断書で問題が報告されているのに無視して修繕を行わず、事故待ち(損保会社に保険金を請求する)という状況ですか?

  12. 22972 匿名さん

    2020年以降は、共用部の更新と同時に区分所有者にお知らせして専有部の給湯管・給水管など横引き管を同時に更新するかについて考える管理組合が増えているかと思います。
    区分所有者への説明や合意形成を行わない、区分所有者には劣化報告さえ行っていない某マンションのような有様では築30年を超えると漏水が多発し大きな問題になると思います。
    某マンションのように管理会社フロントと理事長が結託して嘘をつく場合、どこかに監督責任があればご指導いただだけるのではないかと思うのですが、そのような機関はありませんか?

  13. 22973 匿名さん

    >>22972 匿名さん
    監督責任は組合員全員になる。個人の責任追及をしても無駄です。管理者が悪質であっても理事会決議で総会に図るのが筋だからね。良いことも悪いこともすべて組合員のもの。

  14. 22974 匿名さん

    管理会社の言う通りにしなければと理事長が子供っぽい振る舞い、例えば敬われなかったらプイっと顔を背け、村八分のようなことをする。当人は権威や威厳のつもりだ。「長」のつく地位のやつのカスさは異常。

  15. 22975 購入経験者さん

    >>22974 匿名さん
    選ばれたわけでもないし、
    順番せいだしね。しょうがないよ、
    立候補にするととんでもない奴が立候補するかも知れないし。しめて登記事項証明書と健康診断書くらいの提出を義務付けられないかね。最近は第三者管理者管理方式なるわけのわからん案件も横行しているしね、優秀な組合員を選んで規約等を考えたら、

  16. 22976 匿名さん

    >>22974 匿名さん

    区分所有者になってから、発言しよう。

  17. 22977 匿名さん

    >>22961 匿名さん

    【管理者に関して、区分所有法において「区分所有者」に認められている権利】
    ○ 管理者の選任および解任(25条)
    ○ 集会の招集(34条3~4項)

    副理事長であっても、「区分所有者」でなければこれらの権利はない。

  18. 22978 匿名さん

    理事長が言うことと管理会社が言うことと法律に書いてあることが全部違ってるわけだから、ここは組合員自身がよく考えて最適解を出せばいいと思います。

  19. 22979 匿名さん

    対策のための予算措置をとらなかった時ではなくて、
    実際に事故が起きた時の理事長の責任になるんやで

  20. 22980 匿名さん

    管理者の選任についての法令の強行規定はないので管理規約で定めることができるので法令の定めがすべてだと思われる表現は控えられた方がいいでしょう。各組合の事情に合わせて規約に定めるとよいことになっている。( ´艸`)

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