管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2025-12-25 21:51:19

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22849 匿名さん

    理事が転勤とかなると欠員が生じますから、その対応を
    しておくことも大切です。

  2. 22850 匿名さん

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

  3. 22851 匿名さん

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

       理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
      場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
      入れておくことも必要です。

  4. 22852 匿名さん

    マンション管理は全員が交代でやらなければならない。
    現役世代は大変だ。
    今は共働きが普通だし。

  5. 22853 匿名さん

    左右比較表をつくるのが大変です。
    誰かエクセル等の特異な方に手伝ってもらえばいいと思います。

  6. 22854 匿名さん

    分譲時の管理規約であれば、標準管理規約はかなり改正
    されているだろうし、各種細則はないものがかなりある
    と思うけどね。

  7. 22855 匿名さん

    施工時の区分所有法、現在の区分所有法、その時の標準管理規約(単棟型、団地型、(複合用途型等々含む)委託契約書 組合の分譲時の規約等を作成されたエクセル書式に落としこんでおくと対比した改正案を記録して説明書とする。議案書等も同じ方法で作成しておくと議案書の配布時に会計報告等も関数で落とし込めば着服された金額も一目でわかる。この書式を作るにはそれ相当の労力と時間が必要です。弁護士等への相談内容等も即座に記録でき原本と比較した書面を提出すれば証拠としても使えます。

  8. 22856 匿名さん

    管理規約とか細則をエクセルに落とし込んでおくだけでは
    住民や理事はその内容を把握できない。
    全面改正された規約集を1冊にまとめて配布しておくことが必要です。

  9. 22857 匿名さん

    特に中途で入居してくる住民にたいしてのフォローも
    必要です。

  10. 22858 匿名さん

    エクセルに落とし込んだ改正案が総会で可決されればそれが原本になるので製本にして組合員に配布した。中途で入居してくる賃借人・使用貸借人には組合員の許可を得て有料にて配布。購入や相続等での新組合員には前組合員の許可を得て有料で配布する。こんなことまで説明せんなあかんのか、22856・22857の阿保( ´艸`)

  11. 22859 匿名さん

    やっぱ金投資でっせw

  12. 22860 匿名さん

    >>22859 匿名さん
    可哀そうな奴。

  13. 22862 匿名さん

    談合をしているという確証は掴んでいるのか。
    単なる憶測でものをいってはいけない。

  14. 22863 匿名さん

    談合や賄賂に関しては全て憶測にすぎない。
    証拠をつかむことは至難の業。

  15. 22864 匿名さん

      区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
     使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。

      しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
     数発生しています。

    ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
       子供の走り回る音
       隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
       大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
       ペットの鳴き声  戸の開け閉め等

  16. 22865 匿名さん

    ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
    行為はしてはならないとなっています。
     しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
    数発生しています。

  17. 22866 匿名さん

    ルールを守る生活は快適ではないという住民に対する措置はどうすればいいでしょうか。

  18. 22867 匿名さん

    ルール違反者がいて、それがほったらかしになっているのと
    ルールを守るのとはどちらがストレスがたまらないだろうか。

  19. 22868 匿名さん

    ルール違反者に対する対応ほど難しいことはない。その他のルールは学習で補える。

  20. 22869 匿名さん

    米国は連邦政府閉鎖で債務上限上限問題で債務不履行fr.えれっぽう政府職員への給料未払が続き.各経済指標の公表が出来ずFRBの政策金利下げの行方が利下げ基調から据え置きではないかとの市場予想とAI銘柄の先行予想が悲観的で大幅に売られている。その余波で暴落している。今夜も徹夜で含み益が大幅減益となった組合資金を占いたくて米国市場を監視しているが普通よりもボックス指数も買われてビックス指数は売られているのでまあまあ安心だと.思った矢先にドルが大量に売られだした。見ていると売り圧力が.強いんで明日も組合資金は予定の含み益はかなわないと判断。反対派が.騒ぎ出しそうである。

  21. 22870 匿名さん

    憲法(生活の基本ルール)は変わらないが、時代に合わせて法規制(特定の制限やルール)は変わるものだ

  22. 22871 匿名さん

    ルール違反は学べるが、その者を注意することは難しい。

  23. 22872 匿名さん

    ルール違反を起こす住民は得てして自己顕示欲が強い確信犯がおおいので注意する必要がある。指定された反社は意外とおとなしい。大型マンションには管理が甘いと入り込んでくる。入り込んだものを理由付けをして追い出すのは不可能に近い。

  24. 22873 匿名さん

     騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
    管理組合を通じて注意等を行います。
      1)口頭や文書などによる注意
      2)内容証明郵便による警告
        騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
      3)裁判による請求

  25. 22874 匿名さん

    マナーの問題は管理組合がタッチしてはいけない。自治会の問題だ。勘違いするな

  26. 22875 ご近所さん

    >>22873 匿名さん
    騒音と感じるか否かはひとそれぞれだ。最初にしなければならないのは、当該騒音が大多数の一般人の受忍限度を超えているのかを確定することだ。
    当事者でああのこうのと話し合ってもらちが明かない。
    人によっては些細と思われる音でも騒音と感じる。子供がはしゃぐ声を騒音と捉える者もいる。あるいは建物の構造や作り方で音が増幅される場合もあるだろう。見知った顔同士であれば騒音とは感じられないかもしれない。
    騒音計で計測して、何デシベル以上が騒音だといっても、それを騒音と感じる者、感じない者がいる。
    口頭や文書による注意レベルはどうということはないが、内容証明郵便、裁判となれば双方が取り返しのつかない痛手を被ることもある。
    戸建てであっても騒音問題は起きている。戸建ても共同住宅も変わりはないだろう。人付き合いとか交流がプライバシーを口実に避けられている現状では、根本的な解決は難しいのかもしれない。

  27. 22876 匿名さん

    うちは非の打ちどころのない規約を設定したが守られていないと管理人側から報告を受けた、

  28. 22877 匿名さん

    騒音については、人それぞれに感じかたが違うのも事実だが、
    こどもが夜に長時間飛び跳ねるとか、夜にピアノの練習をする
    とかは騒音といえるのではないだろうか。
    他人対する気遣い、常識が必要だね。

  29. 22878 匿名さん

    子どもがやかましいとの苦情が多いとは管理人の話。
    子供を6人育て上げてきた管理人の感想では苦情を受けて引っ越す住民もいて深刻だと言っていた。
    これは社会問題だよな。苦情は主に子供のいない家庭が多く、神経質なタイプらしい。校区では幼稚園や小学校等が定員割れが起きているそうである。
    管理人曰く広いロビーを開放して遊ばせるようにしたら夜の騒音等が少なくなったと言っていた。ロビーの開放は総会で決議してもらったのだがこれ等も無視して子供をマンション内で遊ばせるなとの苦情(騒動並み)が発生。
    管理人は苦慮している様子が目に留まる。
    管理人を辞めさせ路の苦情が理事会に持ち込まれたらしい。

  30. 22879 匿名さん

    常識の範疇で判断すれば良い。
    隣がうるさくてもなかなか注意はしづらい。
    ペット不可のマンションであっても、隣から犬の鳴き声が
    聞こえても隣に文句は言いづらい。
    ピアノやトランペットの練習をされたら困るしね。

  31. 22880 匿名さん

    子どもの騒ぐ声が聞こえないマンションは味気がない。まるでゴーストタウンだ。適当な騒音があった方がいい。

  32. 22881 匿名さん

    ピアノやトランペット、ドラムを夜中に叩かれたら
    少しは気になるのかな。

  33. 22882 匿名さん

    規約等で規制を強めると管理に携わる側にとっては都合がいいことが多い。組合員とは利害が対立するケースが多くなる。マンションの資産価値の向上等の美名を利用してマンションファシズムが.台頭する。マナーの規制などはその.一例。

  34. 22883 匿名さん

    >>22881 匿名さん
    99%の確率でこのような非常識な行動を寝静まっているいる時間帯に起きたらば注意するべきでしょう。あり得ない確率があまりにも高い案件は但し書きをつけた方がいいでしょう。このようは極端なマナー違反をするものは意外と確信犯が多いから注意した方がいい。本人は知っていてわざとしている。

  35. 22884 匿名さん

    昨年の植田総裁の市場との会話を怠り突然の利上げを発表。日本株な暴落して投資家の懐を冷やした。今回はそれ等を教訓に市場との会話を怠りなく先週は徐々に株安を織り込み先週末は利上げ発表時にも関わらず米国市場のハイテク株が買われたの助け舟も影響して暴騰に近い株高を演じた。目論見のドル安は外れてドル高に転じている。組合投資の評価額は今までの含み損を.取り戻す勢いである。このような常識を逸するような株式の動きは結果論ではあるがあまり体験することはないので覚えておくこととした。日銀の円高を目論んでの政策金利上げではあるが目論見が外れた格好で面白くない年末相場になる。

  36. 22885 匿名さん

    まだ投資か博打かしらんが書き込みをする奴がいるのか。
    いい加減やめろ。

  37. 22886 匿名さん

    >>22885 匿名さん
    博打の話に見えるの
    偽100億円トレーダーさん
    ( ´艸`)

  38. 22887 匿名さん

    知人が親子で遊びに来た。
    知人の息子がデイトレ室を見たいと言ってきた。地域の進学一番校に入学した秀才である。デイトレ室見学の理由は学校で仮想1000万円を枠に株式の売買コンテストが行はれているので勉強の一環だと説明があった。中学生から金融の科目を取り入れるようにはなってはいるが教師がいなくて金融機関の職員が臨時講師を務めている学校もあるらしい。政府も率先して眠る預金資金を投資に回して豊かな生活を目指そうとはしている。米国では投資は日常の生活の中に溶け込んである程度資金を確保したならば生活をサポートする意味で積極的であるがこれによって貧富の差が激しい。日本もそうなる可能性が高い。自分の生活は自分で確保しないと政府は助けてはくれない。米国は貧富の差が激しくなるにつれて株高である。

  39. 22888 匿名さん

    利益確定もできない者が投資をやっている。
    来年1月は10億円は儲けたいね。
    地域一番高に入学した秀才とか、いつも自慢ばかりしているのがいる。
    まだ確定利益はゼロなんだろう。利益はゼロなのに徹夜で検討した
    とかそんなことばかりいって自慢だけしている。
    投資は自分の金でやれ。
    優秀な人材であれば、投資で将来を託そうとは思っていないよ。
    優秀な高校生であれば勉強しろ。

  40. 22889 匿名さん

     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。

  41. 22890 匿名さん

    標準管理規約の、専有部分の修繕が、理事長の書面による承認を得ていた工事であっても、他に影響が生じたら、区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない、というのはどう思いますか。

    何のために承認を得るのか?

    <参考>
    〇 標準管理規約(単棟型)2016年改正以降

    (専有部分の修繕等)
    第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に
     定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であっ
     て共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうと
     するときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同
     じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

    2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付
     した申請書を理事長に提出しなければならない。

    3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める
     理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定し
     なければならない。


    6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は
     他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責
     任と負担により必要な措置をとらなければならない。

  42. 22891 匿名さん

    >>22888 匿名さん
    批判だけは一人前だよね。
    数字音痴の100億円トレーダーなどはあり得ない。
    知識でもって先読みができない投資家は証券マンの教えに従うしかない。利益確定の証拠を貼り付けて見よ。できるはずがない。その日暮らしの投資資金のない人物のマスターベーションにはついてはいけない。

  43. 22892 匿名さん

    隣接マンションの竣工が近づいてきた。組合員が全員参加で重要事項の説明と確認が行われた。現場は1年365日24時間動き続けている。組合費のコスト削減の為である。友人の妄想理事長も見物に来ていた。過去の荒れた組合役員の責任追及で明け暮れているらしい。特に悪かった理事長と自治会長を務めた組合員は責任追及中に血圧が上昇して休会となったらしい。話せば話すほど嘘つきの上手い奴の性格には腹立たしい。こんなやつを理事長に選んだ組合員の責任は避けられない。その一人として元の正しい組合へ戻すために頑張っているみたいで感心はしている。内心厄介な案件に首を入れ過ぎではと心配はしている。嘘をつく奴は卑劣嬉回りないが騙される方も勉強不足ではある。

  44. 22893 匿名さん

    29024年7月に組合剰余金55億円の約半分の24億円を米国投資信託を基準価格27977円を85786口購入

    2025年12月18日現在
    規準価格が42526円になっている、

    含み益は1248135436円 かなり減少している。来週は少し戻すでいょう。
    利益確定は組合員の総意で先送りとなった。

  45. 22894 匿名さん

    隣接マンションの建て替えでの引き渡し後の工事スケジュールの説明会があった。現在建設棟の建物への集団入居の手順についての説明も行われた。引っ越し業者も3社に手配済である。その後の工事手順はまたの折に投稿します。妄想理事長のマンションの建て替えは否決されたそうです。話を聞いていると組合員の資質を総合するとこうなるのは予想していた。

  46. 22895 匿名さん

    そんなことは我々には全く関係ないよ。
    何考えているんだか。もうマンションのことは書き込まなくていいよ。
    そんなことか書かれてもうちとは関係ないしね。
    何でそんなプライベートなことを匿名掲示板に書き込むのかね。
    自慢げに。滑稽だよ。

  47. 22896 匿名さん

    ? 管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

  48. 22897 匿名さん

    誰が理事になってもいいが悪事まで引き継いでもらってはこまるよね。

  49. 22898 匿名さん

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

  50. 22899 匿名さん

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  51. 22900 匿名さん

    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

  52. 22901 職人さん

    マンションにとって都合が悪い内容(水管調査で錆発生が報告されている等)を隠す悪徳管理会社及び理事長率いる理事会に手を焼いている。管理会社が悪徳である場合は理事を入れ替えても支配されるだけ。

  53. 22902 匿名さん

    マンションにとって都合の悪いことを何故隠す必要が
    あるのかが分からない。

  54. 22903 ご近所さん

    デベ系管理会社の視点では手抜きでマンションが住めなくなれば売買や建替えで儲かるからでしょう

  55. 22904 匿名さん

    >>22903 ご近所さん

    マンション内で孤立していませんか?
    疑心暗鬼で生活するのは、精神衛生上よくありません。転居をお勧めします。

  56. 22905 ご近所さん

    >>22904 匿名さん
    いえいえ、多数決で管理会社変更が決まり大満足です

  57. 22906 匿名さん

    デべ系管理会社の親会社が手抜き工事はしないでしょう。
    もちろん工事をするのは地元の下請け会社の職人ですがね。
    マンションを売却しても管理会社は儲からないでしょう。

  58. 22907 匿名さん

    >>22906 匿名さん
    おま環

  59. 22908 坪単価比較中さん

    マンション躯体部の管理責任はどこにあるか重要事項や管理規約を確認することをお勧めします

  60. 22909 匿名さん

    >>22905 ご近所さん

    それは良かったですね。
    管理会社変更のノウハウを >>22901 職人さんに教えてあげてください。

  61. 22910 匿名さん

    >>22908 坪単価比較中さん
    躯体部分は共用部分ですから、管理責任は管理組合にあるでしょう。

  62. 22911 匿名さん

    昨日の日銀による政策金利お、0,75%への引き上げにも関わらず日経平均は暴騰した。本日は利益確定で下がると見たら為替の動きが可笑しいので精査したら介入して円高に振れたので慌てて手じまいしたが日経平均は横横。こんな上手な政策コントロールのッ経験は初めてだ。米国の騒動が収まれば世界は平和に推移して株式市場も安定するでしょう。生活防衛は投資がより安全ぬなった。組合資金も評価も明日は大きくぶれる。現金を寝かしてはダメよ。かわいい子供には旅をさせましょう。

  63. 22912 匿名さん

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

  64. 22913 匿名さん

    >>22912 匿名さん
    理事会が変な人等に乗っ取られてる場合があるから総会の力を弱めないほうがいいよ

  65. 22914 匿名さん

     漏水発生を知らされず4カ月以上も後になって突然「所有物件の下から漏水」「免責5万円が発生」「5万円振り込み確認されてから(被害者のお宅の復旧)工事」と言われました(免責いくらで負担額はいくらと確定されてから通知されました)そのときにどこの損保会社かフロントに聞きましたが教えてくれませんでした(理事会の決定を待つように言われました)
     証券番号がわからなければ損保会社の担当は「せっかくお問合せいただいたにもかかわらずお力になれず申し訳ございません」
     事故発生からおよそ半年後の理事会決定で水濡れ原因調査書と証券番号の情報が開示されたのでようやく個人で掛けている個賠をつかう意思であることを東京海上に伝えることができました。 
     水濡れ調査の報告書は既に完成してしまっていました。
     オーナーが立ち会っていればもっと詳細な調査書になっていたのではないかと残念に思っています。
     議事録で、まるで私が復旧工事を遅らせているような書き方をされました。水濡れ原因の調査書や証券番号の情報が開示されたのは事故発生から半年後ですし、そもそも区分所有者に聞かずに勝手に東京海上のマンション総合保険で手続きした現理事長のやり方がおかしいのではないでしょうか
     個人で掛けている個賠をつかえば自己負担(免責)はありませんし示談交渉サービスがついています

  66. 22915 22914

     現理事長のKさんが「シャッター故障も〇〇さんが原因」と今でも言いふらしています。漏水時に故障したので修繕の費用も〇〇さんに持たせればいいと言いふらしています。
     しかし、東京海上にシャッター故障について申請はなく、調査書を読んでもシャッター故障について述べられていません。「シャッター修繕費も持たせればいい」と言われているので、階下の人に事情を聴きました。もちろん本当に漏水が原因でしたら損保で保険金が支払われます。
     半年以上も後になって調査のやり直し(現理事長Kさんが言うようにシャッター故障の原因になったのか)になることについて階下の人は怒っている様子でした。階下の人の話によると「漏水時に全部電気が消えてその時はシャッターも動かなかった。蛍光灯一つを取り外すと全部パッとついた。シャッターも動いた。シャッターまで距離がある。この部屋の中でも隣の蛍光灯は無事」ということです。

  67. 22916 22914

     議事録がKさんの視点で書かれています。抗議しても修正されません。

    1.  議事録がKさんの視点で書かれています。...
  68. 22917 22914

    なぜ何か月も区分所有者に知らせなかったのかをフロントに聞いても「(漏水の)調査時に当然、居住者とは話をした訳ですよね」と他人事のように言います。

    マンション総合保険に含まれる個人賠償責任の特約には免責(自己負担)がありますし、勝手につかわれることを規制することはできないのでしょうか?




    1. なぜ何か月も区分所有者に知らせなかったの...
  69. 22918 22914

     長谷工支店に電話しても担当者が「会議中」が多いですね



    1.  長谷工支店に電話しても担当者が「会議中...
  70. 22919 匿名さん

     自分のお金でかけている保険をつかいたいのですが、区分所有者の権利より理事長の権利が優先されるのですか?

  71. 22920 匿名さん

    個人賠償責任保険に関して、管理組合が保険契約者であっても、管理組合も理事長も被保険者ではないので保険金の請求権はありません。
    東京海上社に確認すればわかります。

  72. 22921 匿名さん

    >>22919 匿名さん
    上階の貴方が加害者で下階の被害者宅への漏水事故への損害賠償の話だと思います。組合は個人賠償特約で5万円面積の保険に加入している。貴方は免責無しに加入しているとの文言でよろしければ結論から言えば工事の申請と原因調査は組合の負担です。工事の施工と工事費の負担は貴方で工事の許可を組合から得たのちに工事業者への工事申請をします。保険を使うかどうかは貴方の責任です。本来ならば組合が個人賠償特約保険に加入しなくてもいいのですが、私の経験からして破産者や支払い能力のない無保険者等が加害者になった場合を想定して組合側だ個人賠償特約保険に加入しました。お宅のようなマンションは理事長等が無知識の場合は良く起こるトラブルです。保険の事は分譲マンションの場合は十分気を付けられた方がいいです。私は漏水事故等の多いマンションの管理を経験しています。無知は損をします。賃貸マンションの賃貸借契約は任意保険は借家人が強制加入ですよね。その意味も理解してください。組合は自己の原因が共用部分かそうでないかを組合保険で調査して専有部分であれば保険加入等を調べて貴方みたいな保険加入者であれば組合は無関係で工事申請書の許可を出します。工事業者等の斡旋は貴方の依頼があれば管理会社等への協力依頼をします。

  73. 22922 22914

    >>22920 匿名さん
    レスありがとうございます。

     事故日から半年後に情報が開示されました。
     事故日から数えて3か月半後には東京海上から自己負担はいくらなどの金額の算出が届いていたようです。

     被保険者の欄に管理組合、〇号室様と書かれてあります。
     しかし〇号室所有者を含めて管理組合(区分所有者)には一切連絡がありませんでした。

     長谷工フロントによると理事長様の権利だそうです。
     どうして□□さん(階下の部屋を借りている人)に「工事を待つように」言ったのかを聞いたところ、長谷工フロントに「5万円振り込み確認されてからでなければ未払いになる」と言われました。□□さんもその部屋の所有者に連絡していませんし、長谷工から区分所有者への連絡は全くありませんでした。
     事故発生から半年後の議事録(区分所有者向け)で私が工事を遅らせたかのような書かれ方をしたので抗議したのですが修正されません。

     一度調査報告書が損保会社に出され金額が算出されると後でやり直すことは難しいでしょうか?
     理事長にシャッター修繕費を持つように言われたのですが(大規模修繕でモーターを取り換える予定になっています)東京海上にはシャッター故障の情報共有がなかったそうです。
     シャッターが軋んだりしているそうです。
     シャッターについて今からでも保険金の請求はできるでしょうか?その場合、新しく調査書を作成することになりますか?
     初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけますと幸いでございます。

    1. レスありがとうございます。 事故日から半...
  74. 22923 匿名さん

    >>22922 22914さん

    東京海上社の文書には、賠償責任保険の請求に必要な書類として「保険金請求書」と「示談書」が書いてあります。
    この「保険金請求書」の請求者は、管理組合ではなく被保険者欄にある区分所有者です。

  75. 22924 22914

    >>22921 匿名さん
     レスありがとうございます。
     このマンションは分譲マンションなのですが、区分所有者さんが人に貸しているお部屋のパーセントが高いです。
     個人が加入する個人賠償保険は良いサービス(示談交渉など)がついていますしニッセイ「まるごとマモル」はひと月あたり197円ですし、クレジットカードなどについている月300円程の個賠が重複していたら電話連絡で外せるそうです。示談交渉サービスがついていると0120で担当者に来てもらってお任せできますし、高い安い言わなくても全額補償されるので皆さん安心ではないでしょうか。
     事故発生してすぐに区分所有者に連絡してくれたら貸し部屋に掛けている火災保険ですぐ申請できましたのに(あいおい損保の担当者にお聞きしたところ被害者に先に工事をしてもらっても問題ないそうです)被害者の方にも半年以上お待たせしてしまって申し訳ない気持ちでいっぱいです。
     長谷工フロントと理事長に配管・水管の調査や更新の長期修繕計画を聞いてもこちらを嘲笑しているような表情を浮かべるだけで質問に答えてくれません。水管調査や修繕について聞いても答えてくれません。このままではダメマンションと認定されてしまうことを心配しています。行政指導などで改善されるのでしたら市役所などで手続きしたいのですがどこで手続きをすればいいでしょうか?
     初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
     損保の事故件数を戸数で割った数字が2年間で0.1以下であれば次回の更改時に値上がりの恐れはないかと存じますが、もし1以上、戸数の1.5倍もの事故件数だった場合「申し訳ありませんが、お引き受けできません」「他の会社でも断られる可能性がある」とお聞きしました。
     戸数あたりどのくらいの事故発生率で「漏水事故が多い」と思われますか? 他のマンションの様子も知りたいです。よろしくお願いします。

  76. 22925 22914

    >>22923 匿名さん
     情報ありがとうございます。
     事故発生から4カ月半ぐらい後になって突然フロントから「免責5万円の振り込み」を求められましたが、どこの損保会社かなどの情報を教えてくれませんでした。
     事故発生から何か月も区分所有者に連絡してくれなかったのですが他のマンションでも同じ状況なのでしょうか?

  77. 22926 匿名さん

    >>22922 22914さん

    保険金請求だけに限って言えば、現在、どこにも請求をしていないのであり、つぎの2通りが考えられる。

    1.東京海上社には保険金請求をしない旨通知し、あいおいニッセイ社に保険金請求をする。

    2.東京海上社に保険金請求をする。
    自己負担額5万円が発生するが、保険金が支払われた後、あいおいニッセイ社に保険金請求をし、保険金として5万円を受け取る。

  78. 22927 匿名さん

    保険に詳しい者がいるんだね。
    管理会社が代理店をしている社員かな。

  79. 22928 22914

    >>22926 匿名さん
     レスありがとうございます。
     管理組合のは自己負担額5万円が発生するので個人的に掛けている保険の賠償責任をつかいたいと思っています。
     長谷工フロントは「5万円振り込み確認されてから工事」と仰います。
     どうして階下の人に「工事を待つように」言ったのかを聞いたところ、長谷工フロントは「5万円振り込み確認されてからでなければ未払いになる」と仰います。
     管理会社に頼むと被害者側に対して「工事を待つように」仰います。
     個人が掛けている保険をつかう場合、いったん加害者側が工事費をお支払いした後に領収書を送って保険会社から振り込んでもらう、あるいは保険会社が加害者側にお金を支払うなど柔軟に対応していただけるようです。

  80. 22929 22928

    書き間違えがあり申し訳ございません
    × あるいは保険会社が加害者側にお金を支払う
    〇 あるいは保険会社が被害者側にお金を支払う

  81. 22930 22916

     議事録(現理事長Kさんか長谷工フロントが作成)に「免責(自己負担額)5万円について協議が調えば工事の着手が可能」と書かれました。
     そもそも個人が掛けている保険をつかえば免責が発生しないのに何か月も区分所有者に知らせず突然免責5万円を振り込むように言われました。
     管理会社の社員は「契約は理事長様の権利」と仰います。
     正直なところ、あまり管理会社の社員と話をしたくないので保険会社の0120に対応していただきたい気持ちです。

  82. 22931 匿名さん

     あいおい損保の担当者にマンション総合保険で個人賠償責任の部分(居住者包括賠償責任特約)を削除した場合保険料がいくらお安くなるか計算していただきました。
     5年間で1戸あたり約7万5千円、1年あたり1万5千円の保険料の減額になります。毎年の固定費として1万5千円を支払い続けるより個人の責任でやってもらい、区分所有者(管理費も払い保険料も担う)の負担を軽くするべきではないでしょうか。

    ※ 破産者もニッセイ「まるごとマモル」に加入できます。 ただし、加入に際しては、ニッセイの保険外交員との対面契約が必要であり、ネットでの加入はできません https://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/mamoru-request/index.html

  83. 22932 匿名さん

    クレグレモ誤解のないようにしてください。破産者等が保険加入ができないとは言ってはいませんのでご注意ください。破産者の専有部分からの漏水事故との損害賠償金の支払い能力がない場合があるのでそれ等を予防するための.組合加入の個人賠償特約を付けていると言っているのです。

  84. 22933 匿名さん

    >>22931 匿名さん
    全くもってその通り!

  85. 22934 匿名さん

     長谷工に問い合わせても、担当者が嘘をつき、回答が嘘であることを指摘してもそれについては回答せず、全然違う世間話みたいなことをしてごまかそうとされます。
     普段から高圧的な態度で法律用語をつかったりしながらあれこれ口出しされているのに文書での回答をみるとこちらの指摘には回答しないという態度なのです。
     管理組合の名前をつかって文書を配布したりされますが内容をみると悪意がある偽情報(誤解?)のようなものが本当のことのように混ざっています。
     おかしな議事録や配布文書について抗議してもニヤニヤされるだけです。
     アドバイスをいただけたら幸いです。

  86. 22935 匿名さん

    >>22932 匿名さん
     組合加入の個人の賠償特約には5万円からの自己負担(免責)がございます。その場合、免責5万円からの自己負担額をその破産者等さんが振り込みするという約束を事前に行っているということでしょうか?

  87. 22936 匿名さん

    >>22931 匿名さん

    区分所有者と賃借人の両方に、個人賠償責任保険の加入を義務付ければよいということですか?

  88. 22937 匿名さん

    >>22933>>22931=>>22905 匿名さん

    他人を演じることはやめたほうがいいですよ。

  89. 22938 匿名さん

    >>22936 匿名さん
     統計では9割程が加入しているそうです。
     
     22921さんご指摘の通り「賃貸マンションの賃貸借契約は任意保険は借家人が強制加入です」 不動産屋さんや仲介サービスを通していない賃貸契約の場合まではわかりませんが契約書に記載があります。

     保険の加入は申し込みの電話をすると翌日には保険外交員さんがいろいろ粗品(タオルやカレンダーなど)を持って家まで来ていただけます。

     正式なやり方としては規約や使用細則に付け加えて義務付けるということになると思います。
     一次的には、アンケートを配って加入を確認(かけ忘れがないか)記入していただくだけでも充分ではないでしょうか。
     ひと月数百円ですので「かけ忘れていませんか」「もし風呂の水があふれて階下に被害が出た場合に自己負担となると大変ですので絶対に加入してください」と管理組合の人がお願いに来るだけでも、数百円・年額数千円のことですので効果があると思います。

     理事会の人が真面に話を聞いてくれる人であればいいのですが「聞いてるフリ」なさる方が多い場合、総会で決議できなければ難しいと思います。

     某マンションでは、某理事長・某フロントが、免責のない保険に加入している区分所有者に対して「免責5万円振り込み」を義務のように通知さし、議事録にその人のせいで半年も遅れているかのように記載されました。このようなことを回避するためにも、個人の責任でやる方向に軌道修正するべきだと思います。

  90. 22939 匿名さん

    >>22937 匿名さん
    自己紹介おつ

  91. 22940 マンション比較中さん

    マンション総合保険の個人賠償責任特約をつかうと必ず5万円からの自己負担(免責)があります。高圧的な管理会社社員にあれこれ指図されるので気分が悪くなる。ひと月数百円の自己負担で保険をかけるほうが絶対にいいと思う。

    異論反論どうぞ

  92. 22941 匿名さん

    マンション総合保険の個人賠償特約に免責を設定しているケースが一般的なのでしょうか?

  93. 22942 匿名さん

    >>22941 匿名さん
    免責5万円の設定でも戸あたり約1万5千円の負担増です(毎年)。
    水ぬれ原因調査は多いので免責0円設定にしているケースが一般的ですが個人賠償特約には免責が設定されています。一般的に個人賠償は重複保険になるからです。

  94. 22943 eマンションさん

    賃貸契約では、入居時に不動産屋さんで火災保険に加入することが求められますが、その中に借家人賠償責任保険が含まれていることが一般的です。借家人賠償責任保険への加入は、法律で義務付けられているわけではなく、未加入でもペナルティはありません。しかし、賃貸借契約を結ぶ際には、ほとんどの場合で火災保険への加入を必須としています。つまり、実質的に加入が義務付けられている状態なので、基本的には「借家人賠償責任保険に加入せず賃貸物件を借りるという選択肢はない」と考えるのがよいでしょう。

  95. 22944 名無しさん

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  96. 22945 買い替え検討中さん

    個人賠償責任保険は第三者に賠償責任を負った際に支払われる。通常賃貸住宅では家財に対する火災保険に特約として付帯しているね。
    勤務先で任意加入の傷害保険等に特約で付いてるケースやクレジットカードにサービスで付帯されているケース、自転車賠償責任保険でカバー出来るケースや、自動車任意保険に特約で付帯されている場合もあるね。
    不動産会社を通じて賃貸借契約をしている場合は、契約時に2年契約の火災保険(家財)に加入していて、これに漏水事故に対応する「個人賠償責任特約」が付帯されているね。
    ローン等を組んだ場合には融資条件で「専有部分」の火災保険に加入してるので、この火災保険に特約が付帯されている可能性もある。
    大家さんが建物に掛けている保険が使える可能性もある。下の方が上階からの水濡れ損害も補償する火災保険に加入していて、この保険を使うのでいいですよと言ってもらえれる可能性もある。
    未婚の子どもなら親の保険で補償の対象になるね。

  97. 22946 匿名さん

    まるごとマモル、いいと思うよ。ただ、スマホの操作がわからない高齢者とかだと誰かがサポートするしかないね。まず、キャッシュカードを持っていない、暗証番号を覚えていない、登録した電話番号を覚えていない、メールアドレスがない、スマホを持ってないもあるからね。娘か息子がいれば子どもの保険で補償の対象になるからいいよね。

  98. 22947 マンコミュファンさん

    >>22923 匿名さん
    管理会社と理事長が結託していて区分を舐め切ってる場合はどうしたらいいの?

  99. 22948 匿名さん

    >>22947 マンコミュファンさん

    >>22938-22947
    HNを変えながらの10連投、お疲れ様です。

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