管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-12-27 19:34:32

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22770 匿名さん

    丁度12時時点でSOX指数大幅に黒転、VIX指数は赤に転じた。ドル高で推移して三指数はそろって上昇。組合資金の含み益の増加が期待できる。

  2. 22771 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  3. 22772 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  4. 22774 匿名さん

    区分所有建物の管理者等は規約や板ky契約書の内容を理解することは当然だが、それ等以上にコストの判断等が出来る人材が必要。管理費等が総会の普通決議で値上げ承認がなされ強制徴収ができることを安易に考えて組合員のコスト軽減を図れる役員でなければならない。そのためにも余分な現金を遊ばせている組合は毎日手持ち資金を放出しいぇいることになる。

  5. 22775 匿名さん

    デイトレ等で稼ぎ出してるトレーナーはチャット等で政治や経済の知識を駆使して市場の予想を頭で.はじき出して瞬時にネットで取引をして莫大な資産を築いている。私にはその力量がないのでスイングトレーナーに徹している。マンションの資産形成にも非常に役立つ。来年度の参考書として金融. 経済手帳2026を買い求めた。難しく考えると成る物も成らない。区分所有建物の管理者は金融と経済の知識は必須である。なぜならば経営者だからである。

  6. 22776 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  7. 22777 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  8. 22778 匿名さん

    >>22777 匿名さん
    理事会の成立要件は理事の過半数が出席すれば足りる。以上は余計だ。( ´艸`)

    議案の作成については理事長が管理会社に.協力要請をするのであって管理会社が理事長に協力をするのではない( ´艸`)。

    共用部分の重大変更は法令改正だ区分所有者の賛成要件は規約で過半数まで減ずることができる。区分所有者及び議決権の総数の4分の3は誤り( ´艸`)。。オタクみたいなあら捜しはしたくはないが大事ですのでね。

    滞納金の放棄は普通決議でいいんじゃないの?

  9. 22779 匿名さん

    >>22777 匿名さん
    >*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
    >  理事の過半数で決するとなっています。

    >>22778 匿名さん
    >>>22777 匿名さん
    >理事会の成立要件は理事の過半数が出席すれば足りる。以上は余計だ。( ´艸`)

    標準管理規約のことを言っているのであれば、
    >理事会の会議は、「理事の半数以上」が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
    である。

  10. 22780 匿名さん

    【再掲】
    >17316 2023/05/12

    >>>17288
    >役員初心者には同じことを繰り返し叩き込むのがいいのです。
     ↓
    >理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決するとなっています。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E7%90%86%E4%BA%8B%E3...
     ↓
    叩き込まれましたか?

    ただし・・・
    マンション標準管理規約では、
    「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、『理事の半数以上』が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」
    と規定しています。

  11. 22781 匿名さん
  12. 22782 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  13. 22783 匿名さん

    管理規約や各種細則の全面改正は難しい。
    議案書でしらべれば改正された内容等は分かるが、そこまで
    調べる者はいない。
    だからどこかの時点で全面改正をしなければならない。

  14. 22784 匿名さん

    管理規約や細則が分譲時に与えられたままになっている
    マンションは多いと思います。
    また、各種細則については作成されていないものも多いん
    ではないでしょうか。
    例えば、理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場細則、集会所や
    ゲストルーム使用細則、防犯カメラの映像に関する細則、
    管理規約改正規約、大規模修繕工事に関する細則等

  15. 22785 匿名さん

    ( ´艸`)さん
    批判したり過去の書き込みをもってきたりするのはやめた方が良いね。
    嫌だったらここのスレに来なければいいし、問題提起をすればいい。
    投資の書き込みばかりしていてもマンション管理には何の役にも
    立たないよ。

  16. 22786 匿名さん

    マンションは新しいものが次々に建てられている。
    住民も新しい者が次々に誕生する。
    だからマンション管理の基本は繰り返し提案していく必要がある。
    以前書き込まれたものだから繰り返し書き込むのは無駄というのは
    的外れだ。
    そして書き込まれたものに興味がなければ読まれないだろうが
    それでもいいんじゃないかな。

  17. 22787 匿名さん

    何故マンション管理士等に質問しようのスレが、PART1から
    PART3で35,000のレスあるのかも考えてみれば理解できるのでは。

  18. 22788 匿名さん

    その理由は・・・
    このスレに「理事の過半数以上」のレスが35回もあることから、推して知るべし

  19. 22789 匿名さん

    しかし、ここのスレ主はすごいね。
    これだけのスレををたちあげたのだから。

  20. 22790 匿名さん

    ここが嫌だったら、自分でスレを立ち上げたらいいよ。
    批判だけならだれでもできるよ。

  21. 22791 1・2号館

    どのレスが、どのレス(どの内容を)を批判しているのですか?

  22. 22792 匿名さん

    >>22787 匿名さん
    なんだかんだ愚痴ってもマンションを所有する組合員のマンション管理士に対する期待度が大きいという事でしょう。期待に応えるようにしないといけないよ。

  23. 22793 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

  24. 22794 匿名さん

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  25. 22795 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  26. 22796 匿名さん

    この左右対照表の作成が規約の全面改正の
    大きなポイントになります。

  27. 22797 匿名さん

    管理規約を改正したら、標準管理規約との対照表を作り、中古マンションの購入検討者等、利害関係人に標準管理規約との相違点について、理由を説明できるようにしておくと良いでしょう。

    新築マンションの場合(原始規約)は、通達で努力義務とされています。

    〇 中高層分譲共同住宅(マンション)に係る管理の適正化及び取引の公正の確保について
    平成四年一二月二五日
    https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/017/74000485/74000485.ht...
    第一 管理規約の適正化

    二 宅地建物取引業者若しくは管理業者が管理規約の案を作成した場合には、管理組合に対し、当該規約案と併せて標準管理規約を提示し、その内容の周知を図るとともに、当該規約案と標準管理規約との主たる相違点についてその理由を説明するよう努めること。

    宅地建物取引業者については、宅地建物取引業法第三五条第一項第五号の二に基づき、規約案の中の一部の事項を説明することが義務付けられているが、法律上の説明義務の厳正な履行に加え、前記の説明に努めること。

  28. 22798 匿名さん

    管理規約は標準管理規約をひな型として改正点等を中心に検討して
    行けばいいが、各種細則はそれぞれのマンションの実情に基づいて
    作成していかなければならない。
    管理規約等を全面改正するには、理事会や総会で説明する資料の作成が
    大切なのです。そのために、左右比較表の作成が必要になってくるのです。
    その作成方法の勉強をしなければなりません。

  29. 22799 匿名さん

    管理規約や細則類のマンション独自の規定については、外部の利害関係人には経緯が解からない場合があるので、コメント(補足説明)を付けておくと良いと思います。

  30. 22800 匿名さん

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  31. 22801 匿名さん

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

  32. 22802 匿名さん

    エクセルで3分割の書式を作り標準管理規約と現行規約と改正案の3分割での比較表は良いと思うよ。ダメ( ´艸`)

  33. 22803 匿名さん

    AIの得意分野です。改正案も提案してくれます。AIに勝る提案ができる組合員はほぼ皆無。感情が入らないから信用はできる。

  34. 22804 匿名さん

    今夜は徹夜だった。組合投資の件で有志が管理棟に集合して先ほど解散して部屋に戻った。午前4時のFRBのパウエル長官の発言内容によっては株価の暴落は避けられないとする危機感から事前に心配する組合員が集まりだした。レベルが高い組合員たちです。パウエルの最後の意見だから世界中が注目している。今期は0,25%の利下げは織り込み済で株価は推移していたが途中からその後の利下げ回数が問題になりパウエルのタカ派的利下げを危惧して株価が低迷しだした。先物も売られて悲観的だったのである。4時過ぎてからはナイスファング以外は買われだして株価がぐいぐい上昇しだしてはいるがドルは売られている。現時点ではナイスファングも徐々に上昇している。日本株の先物も急騰しだした。投資家の心配は払拭された。

  35. 22805 匿名さん

    日本全国約10万~12万棟以上あるといわれる、マンションの修繕積立金の残高はいくら位あるのでしょう?
    年金機構のような公的な仕組みを創り、希望する管理組合が預けて投資運用したらどうですかね。

  36. 22806 匿名さん

    素人集団で何ができる。
    いい加減管理組合の資金をあてにするな。

  37. 22807 匿名さん

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  38. 22808 匿名さん

    それを誰が作成するかです。
    それができなければ全面改正は無理です。

  39. 22809 匿名さん

    全国のマンションで、管理規約や各種細則が分譲時のままという
    マンションは数多くあります。
    各年度で総会で規約や細則が変更になっても、まとめてないので
    知らない者が殆どです。
    理事が変われば変更等になったことさえ分かりません。
    特に築10年以上経過しているマンションなら改正もいろいろあった
    と思います。
    それを是非まとめあげて1冊の規約集にしてください。

  40. 22810 匿名さん

    >>22804 匿名さん
    また自慢話が始まったね。
    株価は毎分、毎日、毎週、毎月、年間を通して上がったり下がったり
    するもんだよ。いろんな状況によって上下する。
    株価がぐいぐい上昇しだしたといっているが、今日の日経平均は現在
    230円下っている。
    投資家の心配は払しょくされた 笑
    確定利益を早くだした方がいいんじゃないのか。絵空事だよ。
    それから、お宅のマンションの投資の状況とかは我々は全く関心がない。
    儲けようが、損をしようがお宅らの自己責任だよ。

  41. 22811 匿名さん

    日経平均、今日の始値は50,878円、高値が51,107円、現在の株価が
    50,308円。もう570円も下落している。今日の高値からは799円の
    値下がりだ。
    このように株価は毎日変動するんだよ。
    一体日経平均がいくらまで上がると予想しているのかな。そしていつに
    なったら利確するんだ。まさか組合資金なので損切はできないだろうしね。

  42. 22812 匿名さん

    >>22811 匿名さん
    それでも100億円トレーダーか、可哀そうで無視できない。( ´艸`) 

  43. 22813 匿名さん

    あらあら現在401円まで下がったよ。
    今月も儲かってるよ。5億円ぐらいだけどね。

  44. 22814 匿名さん

    昨日の植田総裁国債買い入れ発言で投資家の不信を買うはめになり現物株動きが様変わりした。組合資金は日本株の現物ではないので被害は少ないので心配ない。

  45. 22815 匿名さん

    ERBの政策金利下げでのパウエル発言を鷹とみるか鳩とみるかは個人差はあるが市場の多くは鷹派発言とみて先物が売られている。パウエルの任期は来年5月までだが後任の議長はトランプ派になる予定で政策金利は下げになる確率が高いので株式にはポジティブな反応が常識だがンネガティブな反応をしている。米国の中央銀行の独立性の喪失を世界は心配して株価に反応している。逆パターンなので空売りを仕掛けるのも一考ではある。( ´艸`)

  46. 22816 匿名さん

    組合資金投資評価額は24億円に対してもう含み益が20億円を突破した。益率は為替変動で少ないが確実に増えている。

  47. 22817 匿名さん

    >>22810 匿名さん
    何処が自慢話( ´艸`)。

  48. 22818 匿名さん

    >>22800 匿名さん
    左側が標準管理規約
    真中が現行規約
    右側が改正案
    どうねダメ( ´艸`)

    会計報告書等の案の挿入が必要でであれば2分割が易しい。

  49. 22819 匿名さん

    ( ´艸`)
    株の売買は証券会社のプロに任せれば良い。
    投資額が大きければ大きいほど、証券会社は全力で対応してくれる。
    もし損失がでれば、インサイダーまがいの銘柄を紹介して確実に
    損失を補填してくれるよ。
    素人集団なのに儲かった儲かったと自慢ばかりしているようだが
    利益確定の話しは聞いたことがないね。
    利益がでたら売却し、次の投資をしていく。これをやらないといつまで
    たっても儲からないよ。
    住民の意識が高いとか自己満足しているようだが、単なる自慢に
    すぎない、滑稽だよ。プロより優れていると思っているあほだね。
    笑っちゃうよ。

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2LDK~3LDK

54.00m²~84.74m²

総戸数 23戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

ルフォンリブレ板橋本町

東京都板橋区本町32-34

未定

1LDK~2LDK

33.6m2~58.8m2

総戸数 47戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

未定

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

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オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億6590万円

3LDK

65.52m2

総戸数 85戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億6390万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~72.53m2

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バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

未定

2LDK~4LDK

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総戸数 216戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸