管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-01-10 01:48:32

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22358 匿名さん

    どうやってやるの?
    その部屋だけでは排水管はできないよ。

  2. 22359 匿名さん

    >>22358 匿名さん
    図面を見ましょう。
    そして考えましょう。

  3. 22360 匿名さん

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

  4. 22361 匿名さん

    大手スーパーの経営者と雑談した。
    以前はレジ係りを置いて集金業務をさせていた。数カ月目からすべて自動入金にして人手による金銭の出し入れを禁止とした。数カ月間の集計結果が在庫と売り上げが一致して売上金が一割以上の増額していた。原因は推測の域。マンション管理もAIを活用すると節約と同時に嘘が付けなくなるそうだ。かもね( ´艸`) 今の管理会社はデジタルしか扱えないかもね( ´艸`)

  5. 22362 匿名さん

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  6. 22363 匿名さん

    言ううは易し行うは難し。
    先立つものはお金がかかる。
    1,管理費等の値上げ
    2,一時金の徴収
    3,借り入れを起こす
      以外になすすべがないのが実
      情                     
    4,将来はスラム化は避けられな      
      い。
    5、分譲時の組合員は皆無か?

  7. 22364 匿名さん

    一時金の徴収は必要なし。
    計画的に修繕積立金を徴収している。

  8. 22365 匿名さん

    >>22364 匿名さん
    そうだろうね。支払い能力のない組合員もいるしね。築45年以上のマンションが三回目の大規模修繕を迎えているがほとんど建て替えには至らず修繕で済ましているよネ。外観はつくろえても内臓トラブルが絶えないでいるマンションの管理状況の情報は闇だよね。それはそれで仕方がない。資金があればきれいなマンションに住めるけどね。厚化粧は隠せない。

  9. 22366 匿名さん

    管理組合の各議案の決議事項も年々緩和される。行政は悪質なスラム化マンション防止に警鐘を鳴らしている。区分所有建物は厄介だ。管理費等の負担割合はインフレ等によって年々増加傾向にある。それでも分譲人気は衰えない。よって決議事項も緩和して建て替え等がしやすくするのは当然の理である。管理組合は暴騰する管理費等から組合員を守る方策を模索してもいいのではないか( ´艸`) 組合役員の務めである。よってこれ等に長けた第三者管理者管理方式には賛成である。

  10. 22367 匿名さん

    建て替えは資金だけではなく、その他の要因が大きくて
    できないんだよ。
    建て替え決議から取り壊し、建て替えての完成まで3年かかるんだよ。
    その間アパート等に引っ越さなければならない。
    建て替えをするぐらいのマンションの住民は高齢化が進んでおり、
    その3年間を待てない者も相当数いるからね。
    それに新築マンションに移り住んでも数年しかなければ建て替えではなく、
    修繕での対応を望む者が殆どではないかな。
    建て替えといっても築40年とか50年が経過したマンションだよね。
    その住民の年齢を考えたことあるのかな。

  11. 22368 匿名さん

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  12. 22369 匿名さん

    確かに、民法71条で戦うのは大変なことです。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E6%B0%91%E6%B3%95%EF...

  13. 22370 匿名さん

    加害者が原因箇所の修繕を拒むと、被害者は永遠に損害部分を復旧することができなくなる結末となります。

  14. 22371 匿名さん

    >>22370 匿名さん
    水回りの管理の良し悪しでマンションのお先が見える。人体に例えると外傷は見えるが内臓疾患が見えだすと命取りになるよ。外壁塗装のみ騒いで手直しするのは一番儲かるし.簡単だから悪人が狙う利権。

  15. 22372 匿名さん

    >>22367 匿名さん
    十分な蓄えがあれば建て替えはしやすくなるよ。隣接マンションの建て替えがその一例だ。なんでも.ネガテブ志向では成るものもならないよね( ´艸`)、100億円トレーダーにしては内向思考だよねオオワライ。

  16. 22373 匿名さん

    水漏れ加害者とされていたワイ、スラブ下配管だったため1円も支出することなく逃げ切りました。

  17. 22374 匿名さん

    >>22373 匿名さん
    100億円トレーダーがそんなマンションに住んでいるの( ´艸`)

  18. 22375 匿名さん

    >>22367 匿名さん
    3年もかからないよ。
    合意形成にはその年数はかかるかもしれないが決議されれば組合の力量で短期決戦で臨める。期間はコストにも影響するからね。隣接マンションの二棟は10カ月もかからない。

  19. 22376 匿名さん

    >>22367 匿名さん
    高齢化は進んでいないよ
    分譲当時の組合員は僅かだが相続等での組合員は意外と多いよね。資産価値のあるマンションであればあるほど中古マンションは意外と高齢化していない。そんなことも理解しないで建て替え論戦に臨むのか( ´艸`)

  20. 22377 マンコミュファン

    水漏れはマンション保険の特約で原因調査(床を開けて問題箇所を取り換えて床をもとに戻す)まではどこに原因があろうと保険金がでるよね
    一年に100万円までまでだし保険料値上がりの原因になるから漏水が多発するならマンション全体でのライニング工事を検討するべきだとおもう
    それ以前にそれぞれの家が漏水事故の際に被害者に対して損害補償を行うための保険に入っておくように周知するべき

  21. 22378 匿名さん

    総合保険の場合、損害賠償は保険が適用されています。
    ただ、経年劣化に伴う配管や外壁からの漏水に対しては
    補償はされません。

  22. 22379 匿名さん

    >>22375 匿名さん
    建て替え作業に入れば1年もあれば建て替えは済むでしょう。
    解体、建て替えに至るまでの過程が最低3年はかかるということですよ。
    建て替え総会からのいろんな手続き大変ですよ。

  23. 22380 匿名さん

    解体が決まれば住民は引っ越さなければならない。
    引っ越し先がすぐ決まればいいが、なかなか決まらない者も
    でてくる。

  24. 22381 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  25. 22382 匿名さん

    専有部配管の更新や更正を管理組合が一斉に行うのは無理があるだろう。

  26. 22383 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  27. 22384 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  28. 22385 匿名さん

    ③が一番良い選択でしょうが修繕積立金不足で不可能なマンションがほとんどでしょう。共用部のみでさえ難しいのですから。
    ②は各区分所有者全員が負担することを承諾しないと意味がありません。それまでに自己負担で修繕している所有者のことも勘案しなければなりません。
    となると必然的に①となる。

  29. 22386 匿名さん

    配管の対応ができなければスラム化するのは必ずやってきます。
    借り入れをすれば修繕積立金での返済となります。
    値上げをしなければならなくなりますが、個人で配管の工事をしようが
    管理組合として一斉に工事をするかになりますが、いずれにしても
    同じ住民が負担することに変わりはありません。

  30. 22387 名無しさん

    >>22377 マンコミュファンさん
    調査費用なんで床を戻すまでは含まれていない。
    ちなみに、大半の住居区域の水漏れなんで、メータの元栓を閉めれば、専有部か?共有部か?わかります。

    水漏れ調査費用については
    管理会社による不適切な助言が目立ってきて
    保険会社も注視しています。

    ちなみに、水漏れ調査が年数件ある物件は売り逃げするタイミングです。

  31. 22388 名無しさん

    ちなみに、保険を使えば
    掛け金も上がります。

    誰が上がった掛け金を払うのか?
    管理規約では、専有部の場合、使用者が負担することになっている。

  32. 22389 匿名さん

    調査のために床を開けたのですから、その床を戻す費用は調査費用として保険適用されますよ。

  33. 22390 匿名さん

    水漏れの原因調査費用は保険で対応できます。ただ調査して
    原因を調査するだけですから、それから先はマンションによって
    対応が違ってきます。
    漏水で保険を使えば5年に1回の保険の更新のとき、保険料は
    騰がります。

  34. 22391 匿名さん

    共用部分の地下ピット(1階の床下の空間)の湧水等は、床面に勾配がつけてあり、連通管で釜場に集められポンプで排水される。そうなってますか?

    <参考資料>
    https://www.s-mankan.com/information/5705/

    一時的に水が発生したとしても、各ピットは連通管で繋がっており、本来なら勾配によってたまった水が流されていきます。最終的には下の写真のような釜場(水が集積される一段低くなった場所)まで流れる仕組みになっています。

    https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/na/18/00005/011400180/

    管理組合によると、1階部分でカビが発生したため、2018年にマンション管理・調査を手掛けるコンサルタント会社に調査を依頼。地下ピットを調べたところ、躯体のひび割れによる地下水の浸入や床の勾配不足による排水不良で、複数箇所に深さ2~3cmの水がたまっていた〔写真2〕。

  35. 22392 匿名さん

    >>22389 匿名さん
    つまり、修理をせずにフローリングを直す?


  36. 22394 匿名さん

    >>22392 匿名さん
    22389 匿名さん 7時間前
    調査のために床を開けたのですから、その床を戻す費用は調査費用として保険適用されますよ。

  37. 22397 匿名さん

    >>22392 匿名さん
    匿名掲示板だからね.
    総会でお前みたいな訳を理解できない組合員なら退場を命じるね。順番製の役員選任方法のマンションが多いから順番でお前みたいなやつが理事長になって弔い合戦を仕掛けてマンションが荒れるよ。だから分譲の役員がなり手がいなくなり優秀な組合員の影が薄くなる。

  38. 22398 匿名さん

    6月に亡くなった父宛に、「15万円」の住民税納税通知書が届きました。相続人である私が支払わないといけないのでしょうか?

    c ファイナンシャルフィールド
    家族が亡くなったあと、しばらくして故人宛に住民税などの税金の納税通知書が届くケースがあります。 「相続人である自分が支払う必要があるの?」と戸惑うこともあるかもしれません。また、もし住民税の納税通知書が届いたときは、まず支払い期限を確認しておくことが大切です。 今回は、故人に対して課された税金は誰が支払うのか、また、故人に課税されていた場合の相続人の対応などについてご紹介します。

    故人の税金は相続人が負担する
    住民税が課税される基準日は1月1日です。1月1日時点に存命で住民登録のある人は、前年の所得を基に住民税が課されます。例えば、令和7年6月に亡くなった場合でも、令和7年1月1日時点で存命なら令和6年分の所得に基づき住民税を支払わなければなりません。

    そして、すでに亡くなっている人の分の住民税は、相続人の誰かが支払うことになります。ただし、負担するのは基本的にその1年分のみです。翌年以降の住民税は課されません。

    故人の住民税があった場合の相続人の対応
    住民税を課税されている人が亡くなっている場合、住民税の納税通知書は基本的に相続人の誰か1人に送付されます。

  39. 22399 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  40. 22400 匿名さん

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  41. 22401 評判気になるさん

    >>22397 匿名さん
    理事会になりたくないのは
    区分所有がわからない人間がいて
    何かあれば自分の権利の様に主張するからです。

    専有部は自分で直しなさい
    与えた損害は所有者で行いなさい。
    理事会は関与しませんのスタンスが基本です。

    それが区分所有法です。

  42. 22402 匿名さん

    何かあれば保険で賠償してくれます。
    専有部分は基本的には区分所有者の責任で修理をしなければならないのですが、
    配管については、それでは対応できないので、できれば管理組合として
    一斉に工事をした方がいいでしょう。
    修繕積立金であろうと個人のお金であろうと各人が積み立てたお金ですから。

  43. 22403 マンコミュファンさん

    マンション管理組合の保険は
    某保険会社がシェアを広め
    代理店の謝った保険の使用と保険会社の黙認が問題になってきている。

    自動車保険でのビックモーターのニュースを
    思い出しましょう。

  44. 22404 マンション検討中さん

    先日、理事会の議事録が回ってきたのですが
    ???な議事録。
    そんな経験みなさんにもあると思います。
    反論すれば喧嘩になる…

    そこで、思ったのが
    チャットAIに相談して
    その答えが正論だとする。
    それに反する回答に対しては
    その理由の提出を求める

  45. 22405 匿名さん

    管理会社が保険の代理店をしているからね。
    管理会社はマンションに有利になる取り扱いをする。
    それは当然と言えば当然だが。

  46. 22406 匿名さん

    漏水を故意に発生させるとか?

  47. 22407 匿名さん

    そうではないよ。
    できる限り管理組合を有利にしたいだけ。

  48. 22408 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  49. 22409 匿名さん

    マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
       1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
       2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
       3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
      ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
       ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

  50. 22410 匿名さん

    管理会社のフロントがパソコンソフトで作成する長期修繕計画は
    設計図面を細かく入れていないのでアバウトです。
    やはり建築士に依頼して専門委員会を設置して一緒に工事個所等を
    検討して作成した方がいいでしょう。

  51. 22412 匿名さん

    裏でリベートを取っているといっているが証拠を
    掴んでいるの?

  52. 22413 匿名さん

    噂で判断するだけ。

  53. 22414 マンション検討中さん

    税務署から管理士への回答が
    「納税の義務は国民の義務であり、総会等でその支払いを判断するものでない!」。

    一撃で撃沈する管理士…
    税務署としては、管理士の理解不足と不適切な指導と判断されたんだと思う。

    インボイス制度が始まり税の流れが徐々に見えてきて、マンション管理組合の不適切な税処理の摘発も増えてきてるようです。

    がんばれ管理士
    善管注意義務違反で賠償されない良いに

  54. 22415 マンション検討中さん

    正直なところ
    総会の言葉が出た時点で
    組合に判断を仰ぎ責任を転嫁する様にも思えた。

  55. 22416 匿名さん

    税務署の見解は、それぞれの税務署で見解が分かれる。
    よその見解はこうだと説明しても税務署の担当者は意地になって
    かたくなに自分の意見をいう。
    統一する考えは税務署にはない。泣き寝入りせざるをえない。

  56. 22417 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

  57. 22418 匿名さん

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

     そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。

  58. 22419 匿名さん

    1年半ごろに組合が投資した24億円の評価額が2025年30日時点で基準価格が46558円となり購入した口数85786ですので評価額は3994824586円となりました。投資せずに手元に24億円を放置しておくと現金の評価額は約15億円になったと推測できます。インフレに備えて資産のヘッジに務まらるように組合役員は心して組合員の奉仕に努めて下さい

  59. 22420 匿名さん

    僕の10月の利益は5億円だった。
    11月も頑張らなくちゃね。

  60. 22421 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

  61. 22422 匿名さん

    >>22419 匿名さん
    組合の投資でいくら儲かったとの話ばかりだが、それでは何の
    参考にもならないし、よそのマンションのことに誰も興味はもたない。
    どうせでたらめの書き込みなんだろうがね。
    本当にマンションのために投資は必要だというんなら、具体的にどこに
    投資をすれば良いとかの書き込みをしたらどうなの。
    いくら儲かったとの書き込みだけだから、何の参考にもならない。
    単なる数字の書き込みならやめた方が良いね。
    現在の全国のマンションで剰余金は全くない。修繕積立金ならあるけどね。
    しかし、その積立金も計画的な工事のために順次使用されるから、長期の
    投資はできない。必要な時は預金等を取り崩して支払いに充てるんだよ。
    だから剰余金とかもってない全国のマンションに投資は必要ないんだよ。


  62. 22423 匿名さん

    大規模修繕工事や専有部分の配管の工事等に必要な積立金は
    しっかりしたマンションでは計画的に積み立てられているよ。
    それ以外のお金は必要ない。

  63. 22424 匿名さん

    貧乏マンションで積立金が不足しているところは、投資や博打で
    稼げばいいけど、その資金がないのが実情。
    積立金の値上げもままならない。
    積立金が計画的につみたてられているマンションはそのままでいいし、
    値上げもできないマンションはスラム化するしかない。
    この二択なんだよ。
    どちらにしても、投資や博打はできないし、必要ない。

  64. 22425 匿名さん

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは6名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

  65. 22426 匿名さん

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

  66. 22427 匿名さん

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

  67. 22428 匿名さん

    隣接マンションの完成が楽しみだ。
    妄想狂理事長は過去の無効の役員を集めて説明したらしい。過去の理事会と総会の議案書や議事録や総会の出席表や委任状や議決権行使書等で調べた規約や法令違反を説明したらしい。単独で弁護士も同席させて過去の偽理事長も呼び出して説明会を開催した。私も同席したが理路整然として立派な説明会だった。根セリ基調によって改正された規約や総会屋理事や委託契約書等も無効として有効な最期の理事長に復職を願い臨時総会で妄想t理事長が正式に理事長となった。このように正義の組合員がいれば悪いことはできないと組合員は喜んで協力してくれるらしい。偽理事の数名は退去したらしい。

  68. 22429 マンション検討中さん

    管理費、修繕積立金、駐車場代等は、その使用目的の制限で非課税扱の特例を受けている。
    株式投資等はその使用目的から逸脱するので、課税対象となる。
    つまり、収益を10%以上を出さないといけない。
    また、収益が出なくても、住民は10%の消費税を支払わないといけない。



  69. 22430 マンション検討中さん

    非課税の特例については
    規模や預金額が多いマンションほど周知されているようです。

  70. 22431 匿名さん

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  71. 22432 匿名さん

    金融所得税が30%

  72. 22433 匿名さん

    税法を弄繰り回すと政権の命取りにつながる。トランプが挑戦中。ニーヨ-ク共和党市長当選でも危険極まりない。日本にも波及している。米国の失業率は上昇しても労働生産性はウナギの乗りに好景気。民主党の政権交代は何を意味するかを考察されたい。マンション管理よりも重要。日本は自民党政権が倒れて公明党と離婚して幸いなことに受け皿が維新の次に参政党が控える。いい方向に向かいだした。古い自民党の族議員は死に体である。

  73. 22434 匿名さん

    >>22432 匿名さん
    非課税とされている資産を運用した場合。
    見解の相違としてではなく
    詐欺として認識され、悪質と判断される場合がある様です。

  74. 22435 匿名さん

    >>22434 匿名さん
    場合がない場合もある( ´艸`)

  75. 22436 匿名さん

    管理組合の資産を預金する場合
    銀行から投資型は利回りが良いが運用にあたりますので、管理組合にはNGですと説明がある。
    つまり、資産があればその説明があるはず。

  76. 22437 匿名さん

    税務署が最初に見るのは
    金額てはなく税区分の不一致。

  77. 22438 匿名さん

    民泊の問題
    外国人所有の問題
    空駐車場の問題
    いろいろな問題について国土交通省が見解を出しているのに
    管理士が全く理解してないことは…
    管理会社ももっと社員教育してほしいものです。

  78. 22439 匿名さん

    非課税の修繕積立金を投資に回すのは税法違反。
    完全に詐欺だな。
    税務署に通報しなくちゃね。

  79. 22440 匿名さん

    非課税の管理費等から投資や博打をして利益をあげたら課税扱いとなる。
    それ以前に非課税の資金を投資に回すこと自体が禁じられている。
    投資に回すなら管理費等を非課税からはずさなければならない。
    脱法行為はいかん。
    単に投資の利益を特定口座であれば20%の所得税を納付するだけの問題ではない。

  80. 22441 匿名さん

    ( ´艸`)
    今頃になって詐欺とかの容疑を疑い始めているが、最初からいってるだろう。
    剰余金とはなんだと。どういう理由で住民から徴収したんだとね。
    剰余金であれば、当然課税されるんだけど、組合資金として運用している。

  81. 22442 匿名さん

    現在あたふたして対策を検討しているんだろう。
    税理士や国税局に相談するんだな。

  82. 22443 匿名さん

    >>22441 匿名さん
    >剰余金とはなんだと。

    最新の長期修繕計画における各年度末の修繕積立金残高の最低残高、または最終年度末の修繕積立金残高だろうと思って見ているが・・・

  83. 22444 マンコミュファンさん

    >>22441 匿名さん
    管理費、修繕積立金、駐車場代はその維持管理で使用することで、非課税となっています。
    その余剰金を運用すると、非課税ではなくなってしまいます。
    税区分の間違いは、悪質と判断されるケースが多く
    最長7年の重加算税になる可能性もあります。

  84. 22445 匿名さん

    ( ´艸`)
    22444さんの書き込みを良く読んでね。
    何にも知らなくて投資を繰り返しているようだが、悪質だから
    課税されるよ。
    知らなくても罰せられるけどね。
    住民にも良く理解してもらうんだな。

  85. 22446 匿名さん

    >>22445 匿名さん
    >課税されるよ。

    何税が課税されるのでしょうか?

  86. 22447 マンコミュファンさん

    携帯電話基地局等のアンテナ設置場所貸出費用は課税対象。
    これによる追徴課税が後を経たない様です。
    電話会社は支払った消費税を申告していたが
    管理組合はそれを無申告。
    バレないと思っていたがインボイス制度で、貸借が明確に。
    金額の相違であれば言い訳は出来ても、全くの無申告であれば言い訳もできない。

    年末の収支報告に携わってる訳だから
    マンションのフロントを教育できていない
    管理会社はどうなの?って思ってしまいます。



  87. 22448 匿名さん

    >>22446 匿名さん
    重加算税だと思います。

  88. 22449 匿名さん

    >>22448 匿名さん
    >重加算税だと思います。

    何税の重加算税ですか?

  89. 22450 通りがかりさん

    >>22449 匿名さん
    それは税務署に確認して下さい。

  90. 22451 通りがかりさん

    管理会社からオープン理事会の参加要請がありました。
    理事会としては、他の区分所有者の意見を取り入れたということで、善管注意義務違反を免責にしたいと言う方向?なんでしょうね。

    しかし、議題内容が占有者に及ぶ議題でした。
    管理会社の入れ知恵かもしれませんが
    おいおいと思いました。
    巻き込むなよ
    管理士

  91. 22452 匿名さん

    >>22445 匿名さん
    >( ´艸`)
    >>>22444さんの書き込みを良く読んでね。
    >何にも知らなくて投資を繰り返しているようだが、悪質だから
    >課税されるよ。
    >知らなくても罰せられるけどね。
    >住民にも良く理解してもらうんだな。

    >>22448 匿名さん
    >>>22446 匿名さん
    >重加算税だと思います。

    本来納付すべき税がどのような税かを示さないで、重加算税が課されるというのは子供の論理ですね。

  92. 22453 匿名さん

    高市政権による金融所得税20%超を30%に増税する政策には反対だが片山さつき財務相の会見では超富裕層に限ると発言。米国の関税に関する連邦最高裁所の判決が待たれるがそれまでには暴落がされるがご意見があっればどうぞ?.

  93. 22454 名無しさん

    >>22452 匿名さん
    その内容によって課税対象や重加算税の考えも様々なので、税理士だって判断はつかない。
    だから、大手も追徴課税された時
    見解の相違と会見をする。

    ただ、言えるのは
    ニュースで顔が出る位の
    悪いことだと思います。




  94. 22455 匿名さん

    ( ´艸`)さん
    非課税の管理組合の資金を使って投資を行い所得を得たのに
    税金を支払わないのは脱税でしょう。
    あなたは証券会社が代行で支払う特定口座で所得税を支払っているので
    それでいいと思っているようだが、非課税で優遇を受けている管理費等
    で投資を行い利益を受けること自体おかしいと思いませんか。
    しっかり勉強してみるんですね。分からなければ税務署にいって相談
    したらいいでしょう。
    そのままにしているとそれこそ重加算税の悪質な犯罪となりますよ。

  95. 22456 匿名さん

     ↑
    金融所得課税の問題だということを知らないスレ主

  96. 22457 匿名さん

    課税と非課税の分離管理が必要。
    管理組合が敷地内に自販機を設置して、その売り上げが年間1,000万円を
    超えれば消費税がかかるのと同じこと。

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