管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-10 15:37:14

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22257 匿名さん

    >>22256 匿名さん
    >標準管理規約
    >  第15条(駐車場の使用)

    どこが作った「標準管理規約」ですか?

  2. 22258 匿名さん

    マンション管理センターが作成したものですが、第4項は
    この項目を追加した方がいいということで書き込んでみました。

  3. 22259 匿名さん

    >>22258 匿名さん
    >マンション管理センターが作成したものですが、

    マンション管理センターは「標準管理規約」を作成していませんが?

  4. 22260 マンション検討中さん

    >>22252 匿名さん
    法人名義の車両の個人使用は禁止されている。
    つまり、法人車両を止める場合は課税扱いになる?

    また、その線引きを管理規約に明確にしていないと全てが課税扱いになるという認識です。

  5. 22261 匿名さん

    要は、法人名義の車両を通勤や営業活動に使用している場合は
    オーケーでいいと思いますよ。
    マンションに駐車している車両の全てを管理組合が個人のものか、
    法人のものかを判断はできないでしょう。
    親戚の者や息子がマンションに来た場合や取り付け業者に駐車場を
    使用させても問題はないでしょうから。
    それに、そのチェックをするのは管理人でしょうから、それを違反だから
    駐車をしないように注意することもないでしょう。

  6. 22262 検討板ユーザーさん

    >>22261
    その場合、すべての世帯が課税扱いになるのではないでしょうか?

  7. 22263 匿名さん

    そこまで税務署は立ち入ってこないですよ。
    大阪の場合は、極端に外部貸し出しが多かったのと、
    大型マンションだったからですよ。
    それ以降税務署が外部貸し出しを摘発したことは聞いていません。

  8. 22264 通りがかりさん

    >>22263 匿名さん
    それが原因で過去に遡り追徴課税された場合
    他の住民は迷惑でしかないので
    借り手があるなら敢えて貸す必要はないかと

  9. 22265 匿名さん

    >>22261 匿名さん
    正しいです。
    私のマンションの駐車場は高さ・幅・長さの制限があります。親族等が絶えず出入りするのであれば管理室に車検証を提出しておけばOKにしました。制限ならば住民に許可があれば自由に駐車できます。これは管理人の理事会への提案で駐車場使用細則で決めました。

  10. 22266 匿名さん

    そうですよね、そんなに難しく考えなくてもいいでしょう。

  11. 22267 匿名さん

    >>22266 匿名さん
    マンションの駐車場は駐車車両が決められているのが普通ですがそれでは親族等が遊びに来た時等困ること等があるので見ていて気の毒だとの管理人の話を聞いて組合としてはできるだけ融通をしました。規約規約で息が詰まるマンションなどには住みたくないでしょう。

  12. 22268 マンコミュファンさん

    >>22267 匿名さん
    それは、特例の話ですよね。
    それを基本に考えること意味がわかりません。

  13. 22269 マンコミュファンさん

    >>22266 匿名さん
    難しく考えるのではなく
    基本から外れた場合、誰が瑕疵を負うかです。

    10パーセントの消費税を課せられたとき
    誰が責務を負うかは当事者と容認した理事長でOKで
    よければそれで問題ないと思います。

  14. 22270 匿名さん

    >>22268 マンコミュファンさん
    特例ではない。常識だ。

  15. 22271 匿名さん

    >>22262 検討板ユーザーさん
    無税だよ。

  16. 22272 デベにお勤めさん

    本来は駐車場収入はすべて課税対象なのです。管理組合が契約によって駐車区画を利用者に割り振り、その対価として金銭を受領するのですから、民間駐車場の使用契約と何も変わりません。しかし、使用料収入から諸経費を控除してそれに税率を適用して、、、なんて面倒なことを素人の管理組合役員ができるはずはなく、結局税務署が手取り足取り申告書の下書きまでやってやらなければならないのです(税理士に頼むと申告書作成料を払って赤字になることも多いです)。
    慢性的人手不足に悩む税〇署はつまらん仕事は少しでも減らしたい。一方、マンション業界を監督する国〇省は、少しでも業界のお役に立ちたい。そこでマンション駐車場使用料収入なんて金魚のフン以下の利益に対しては目をつむることで合意したのです。
    しかし、「バカ相手に面倒くさいから課税しない」では世間に通用しない。そこで、こういう場合は課税します・しませんの問答集的なものを作って体裁を取り繕っています。

  17. 22273 口コミ知りたいさん

    >>22272 デベにお勤めさん
    問題点は、その先にあります。
    国税庁は、無課税にする条件として
    専有使用者が自ら使用する場合とし、
    それを優先する場合としています。
    つまり、法人車両は空があり希望者が出た際はあけわたす条件でないと借りれないことになります。


  18. 22274 匿名さん

    そういうことにしておけばいいでしょう。
    一応細則に入れておいて、法人車両が駐車されていても
    チェックをしなければいいんです。
    管理人がチェックしなければ税務署が立ち入り調査をする
    こともないでしょうから。
    あまり深刻に考えないことです。

  19. 22275 匿名さん

    専有使用者が使用する場合といっても、賃借人が使用もしています。
    その場合、契約上は区分所有者にしているだけです。契約は区分所有者だけど
    実際駐車場を使用しているのは賃借人です。
    それもおかしいでしょう。矛盾していますが、そこまで細かく考えることは
    ないということでしょう。

  20. 22276 匿名さん

    >>22251 マンション掲示板さん
    >>22252 匿名さん
    >>22273 口コミ知りたいさん
    >>22275 匿名さん

    「専有使用者」とは?

  21. 22277 マンション掲示板さん

    >>22275 匿名さん
    矛盾してないですよ。
    賃貸も専有使用者になりますので。

    問題は、法人名義の車との契約です。

    税理士に確認したところ
    社用車の私的使用は原則禁止
    つまり区分所有者の共済事業に当たらないと判断される可能性が高い。
    その結果課税扱となる。
    問題はここからで
    他の区分所有者と区別せず貸し出していれば、全て課税扱いとなる可能がある。

    5年にのぼって追徴課税にされることになる様です。
    一区間1万として50区画ある場合
    300万+α追徴課税される可能性がある様です。



  22. 22278 名無しさん

    >>22274 匿名さん

    それは、善管注意義務違反でそのときの理事長が全ての責任を負うことになります。


  23. 22279 デベにお勤めさん

    国税庁が示した見解の中にある「駐車場管理は共済事業」とか「駐車料金は管理費の割増金」とかは、区分所有法の素人が考えた苦し紛れの屁理屈なので、突っ込まれるとすぐボロが出てしまいます。しかし、大事なことは、国税庁という税務署の親分がそこまでして「駐車場収入を課税対象から外してあげよう」と言ってくださってることだと思います。ここは素直に従うべきでしょう。法人所有の車を停めたらどうなる・こうなるなんて無駄な話です。
    もう一つ大事なこと、それは役所の方針はコロコロ変わるということです。管理組合が国税庁の判定基準にケチをつけ続けると、いつ何時「すべて課税対象(これが税法上の本来の姿)」にならないとも限りません。

  24. 22280 マンション検討中さん

    >>22279 デベにお勤めさん
    2023年以降、管理組合への
    追徴課税の件数は増えてるようです。
    簡単な話、法人車両に優先権がなく
    契約時には、課税+他の専有者と区別した金額で請求して、毎年申告をする。
    申告は電柱使用料とかもあるはずなので、別に面倒くさくはない筈

  25. 22281 デベにお勤めさん

    元々駐車場使用料収入は管理組合のものではなく組合員に分配されるべきものです(区分所有法19条)。この分配金は雑所得か何かで課税対象ですが、1年間の合計額が一定金額以下だと申告する義務がないのです。多くのマンションでは、仮に分配したとしても所得税が増える組合員はほとんどいないでしょう。
    それを管理組合という法人が一括して自分のものにすると、まとまった金額なので税務署も「待ってました」と課税するのですが、本来なら税金はかからないようなものなので、ちょっと心苦しいのかもしれません。しかも、管理組合の使用料収入が増えればその分組合員が毎月払う管理費は安くて済みます。管理費の代わりみたいなものという意識が、国税庁の「駐車料金は管理費の割増金」の考え方につながっています。

  26. 22282 通りがかりさん

    >>22281 デベにお勤めさん
    分配はないですよ。
    あるとしたら、倒壊等で管理組合が解散した場合です

  27. 22283 マンション検討中さん

    >>22281 デベにお勤めさん
    管理組合の駐車場な元々課税で
    非課税待遇を受けてるだけですよ。

  28. 22284 デベにお勤めさん

    税務署としては「つまらん仕事を減らす」ことが収益事業非該当要件を作成公表した目的です。お上意識が強いわが国では役所が示した指針を守って行動する連中が多い、仮に要件に合致しない処理を行う管理組合があるとしてもそれは少数なので、それならば個別に対応(指導とか税務調査とか)できる、と踏んでいるのでしょう。
    税法上は駐車場使用料収入はすべて課税対象なのですから、調査して追徴課税しても何ら問題はありません。いかにして管理すべき対象者を減らすか、これがお役所の基本姿勢です。

  29. 22285 匿名さん

    〈参考〉
    マンション管理組合法人が組合員以外に駐車場を貸与した際の駐車場収入に対する法人税課税 (行政相談による改善)

    総務省行政評価局では、標記申出(相談)について、国税庁に早期に見解を示すよう働きかけたところ、平成24年2月14日に改善が図られましたので、公表します。

    https://www.soumu.go.jp/main_content/000146701.pdf

  30. 22286 匿名さん

    駐車場収入が法人税の課税対象に認定されても収入金額に直ちに税率が適用されるのではなく、経費とか減価償却費とか差し引いた残りに税率が適用されるので、経費などを引いた時点でマイナスになれば法人税額は発生しない。ただし、法人住民税には均等割りというのがあって、これは言葉は悪いがショバ代みたいなもので、その年の損益の赤字黒字に関わらず営利活動やってる法人は一律に払えと言われる。しかも毎年。

  31. 22287 匿名さん

    市町村によっては条例で管理組合は住民税の均等割りを免除してもらえることもあるので、税理士さんに聞いてみよう。

  32. 22288 匿名さん

    僅か数台の駐車場収入のために税務署が調査とか
    する訳ないよ。
    外部貸し出し分だけだからね。

  33. 22289 匿名さん

    税務署も忙しいんや、余程悪いことやってない限り管理組合に査察は入らんで

  34. 22290 ご近所さん

    多くのマンションでは駐車区画ごとに使用する組合員が決まっている。言い換えると、組合員は指定された駐車区画に自分の車を置いてもいいし、嫁の車を置いてもいいのである。遊びに来た親戚の車でもいい。つまり、旦那が仕事で車に乗って出かけた後、車で遊びに来た嫁さんの友達に「〇〇番の区画はウチの区画だからアンタの車置いていいよ」と言ってやることができる。
    大事なことは、その友達が運転ミスして隣の区画の車にぶつけたとき、嫁が責任を取るということなんだよ、おまえ。

  35. 22291 通りがかりさん

    >>22288 匿名さん

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/26.htm

    ですので、適切な運営がされていないと全てが課税扱いです。
    都内ですと、3万で50区画とすると
    5年で1000万以上の税収になるので
    税務署もうはうは査察にはいりますね。

    借りた法人が税務申告すれば…

  36. 22292 マンコミュファンさん

    >>22287 匿名さん
    国税庁の指導なので
    市町村レベルではないみたいです。

  37. 22293 匿名さん

    >>22291 通りがかりさん
    全て外部貸し出しをしている訳ではなかろう。

  38. 22294 マンション検討中さん

    >>22293 匿名さん
    非課税が認められるのは、適切な管理及び申請がされている場合。
    されていなければ、全てが課税扱いになる。

  39. 22295 匿名さん

    税務署の立ち入りはないよ。
    巨悪を眠らせないのが税務署。
    他に巨額な脱税や不正をしている企業や個人がいるからね。

  40. 22296 マンション検討中さん

    管理士に聞くスレなのに
    法令やモラルに反する回答が多いですね。

  41. 22297 匿名さん

    >>22260 マンション検討中さん
    >法人名義の車両の個人使用は禁止されている。
    >>22277 マンション掲示板さん
    >社用車の私的使用は原則禁止

    勤務先の規則等で、社用車の通勤使用等を認めている場合があります。
    区分所有者がこの社用車を対象に駐車場使用契約を締結した場合、管理組合はこの駐車場使用料をどのように取り扱えばよいでしょうか?

  42. 22298 匿名さん

    >>22251 マンション掲示板さん
    >>22273 口コミ知りたいさん

    「専有使用者」なる用語は「新語」ですが、どういう意味ですか?

  43. 22299 評判気になるさん

    >>22297 匿名さん
    国税庁の指示した外部貸と同じで良いのでは。
    車を貸している会社も非課税ですと経費として申告できないです。
    管理組合に対しても、電柱設置費用、看板費用、駐車場外部貸出費用等についても、インボイス制度を適用する様に指導しています。 
    これからは簡単にバレて簡単に追徴されるでしょう。



  44. 22300 マンション掲示板さん

    >>22298 匿名さん
    専有使用権を持つ人で良いかと

  45. 22301 匿名さん

    区分所有者及び同居する住民でいいでしょう。

  46. 22302 匿名さん

    >>22300 マンション掲示板さん
    >専有使用権を持つ人で良いかと

    「専有使用権」とは?

  47. 22303 マンション掲示板さん

    老害とは高齢者を意味するのではなく
    明らかに間違えているのに
    バレなきゃ、追求されなきゃ問題はないという行き方をしてきて、それを力説する人。
    記憶から記録に
    紙からシステムに…
    バレない時代は遠い過去

  48. 22304 匿名さん

    >>22299 さん

    従業員には、社用車の貸与による経済的利益が発生するので、その経済的利益には
    給与として課税される可能性がある。
    また、通勤手当の非課税枠は使用できない。

  49. 22305 匿名さん

    >>22300 マンション掲示板さん
    国土交通省の標準管理規約で定義されている「専用使用権」という方がいいんじゃないかな。

    (定義)
    第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

    八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。

  50. 22306 匿名さん

    管理組合と組合員との間で締結される駐車場使用契約の具体的な内容は区々だろうが、基本的な考え方は「管理組合は特定の組合員に特定の駐車区画を排他的に使わせることを保証する代わりにおカネをもらう」というものである(法律では、全ての組合員は好きな駐車区画・空いてる駐車区画に早い者勝ちで停めていいことになっているが、契約ではこのルールを変更している)。
    ただ、実際には諸般の事情から「自分が乗る車を停める(他人が乗る車のために駐車場を使うのではない)」ことが契約の中に盛り込まれていることが多い。これは、ある組合員が他の組合員に又貸しして駐車場の使用責任の所在が不明確になることを防ぐ、あるいは、住人以外の外部の人がマンション敷地内に立ち入ることを防ぐためであるから、他人から借りた車であっても自分が使うのであれば特に問題はないはずである。

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