管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-02-21 14:10:58

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 2049 匿名さん

    設計コンサルタントに要求される具体的な能力
     1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

    「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化
    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  2. 2050 匿名さん

    ※設計・監理者の役割

    1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した

      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。

      説明会への出席(定例会議、工程説明会)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  3. 2051 匿名さん

    2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
       防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
      撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。

    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。
    *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
         支払の内訳案   設計料45%  監理料55% これは各マンションで検討
      設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
     事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。
      設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも
     具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等

    *追加工事の設計監理費について   
      工事費については業者選定の際、基本的な工事での相見積を取り選定をしていきます
     が、追加工事分は計画されていませんので後日検討します。臨時総会で承認を得ます。

    竣工検査

  4. 2052 匿名さん

    問題は、管理会社・設計コンサル・施工会社の談合が常態化している状況で、管理組合が如何にして自己防衛できるかを考えましょうと云うことです。

  5. 2053 匿名さん

    3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書   見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

  6. 2054 匿名

    >>2047
    相見積もりは取れます。

  7. 2055 匿名さん

    >>2052さん
    そんなに簡単に談合はできませんよ。
    管理会社主導で工事が進められればそれは可能でしょうが。

  8. 2056 匿名さん

    >>2054さん
    相見積を取るのは素人ではできませんよ。
    数量調書を作成して、同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料(品番等指定)
    同じ仕様で比較しなければ正確な比較はできませんからね。
    その数量調書を作成するのは、積算に強い建築士でないと建築士であれば
    誰でも作れるというものではありません。

  9. 2057 匿名さん

    公募方法
      見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD
     に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で)
      金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
     表記しないもののことです。

  10. 2058 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  11. 2059 匿名さん

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  12. 2060 匿名

    >>2056
    御心配はいりません。プロはたくさんいます。
    あまり難しき考えないで下さい。
    大規模修膳は金額が大きいだけで、それほど技術的には難しくありません。

  13. 2061 匿名さん

    >>2060さん
    うちにある長期修繕計画書は建築士を雇い専門委員と一緒に
    工事個所ごとに具体的に検討して数量調書を作成しましたが、
    100ページぐらいの厚さで数字が細かく分析してありますので、
    それを読み取るだけでもかなりの労力がいります。
    当然数量調書の作成は素人ではできませんけどね。
    それを一つずつ分析していって、工事費用の算出をしていくんですね。
    例えば足場は何平米あるので単価がいくらなので足場合計はいくらになるとか、
    開放廊下のシートは何平米あり単価をいくらにするので工事費はいくらとか、
    そういったのを数量調書をみて概算を算出しなければなりませんが、これは
    ややこしいですけど、やる気があれば素人でもできます。

  14. 2062 匿名さん

    >>2060さん
    プロはたくさんいますよ。
    しかし彼らを雇うには経費がかかります。
    だったら最初から設計監理士を雇った方がいいんではないですか。

  15. 2063 匿名

    なぜ、そんなに設計管理にこだわるのでしょうか。
    こだわる必要はないが、否定はしません。
    組合員や役員、等の身近に人材は潜んでいます。

  16. 2064 匿名さん

    マンションの住民にはそんなに人材はいませんよ。
    いたとしても、建築士として仕事をしていたり、会社の仕事を
    していてマンション管理に時間を割くことはできません。
    なまじっか建築士がいて、ちょっかいを出せば設計コンサルタントと
    衝突するだけです。
    いくらマンションの住民で建築士の資格をもっていたとしても単なる設計
    をメインにする建築士であってはあまり役に立ちません。
    それに毎日工事が正しく行われているか、指定された材料を指定された量
    使用しているか等のチェックはできません。

  17. 2065 匿名さん

    うちが2回の大規模修繕で契約した設計事務所は毎日ではなく週1回数時間のチェックでした。
    一応見に来たよって程度でした。毎日チェックする契約はすごい金額になりますね
    うちの予算ではできません。

  18. 2066 匿名さん

    >>2065さん
    そうですね。設計監理料はマンションの規模にもよりますが、工事費の
    3%~12%にもなります。
    しかし、形式的に監理をしてもらうんだったら、必要はないと思います。
    その場合は、設計図面から数量調査票を作成してもらって相見積をとるための
    要綱書の作成だけしてもらって、同じ条件での相見積を取るだけでいいのでは
    ないでしょうか。
    後は責任施工方式のやり方でいいと思いますよ。相手を信じるのです。

  19. 2067 匿名さん

    どうしても小規模マンションの場合は、積立金との兼ね合いで
    設計コンサルタントを雇うことは難しいと思います。
    管理会社主導で管理会社が連れてくる設計コンサルタントであれば
    それは必要ないでしょう。
    お金だけとられて工事は親会社がするのであれば、意味ないですから。
    それは責任施工方式と一緒です。

  20. 2068 匿名さん

    全て正常にやられるのであれば、設計監理方式が一番いいと
    思いますよ。
    但し、その報酬分は必要になりますが。

  21. 2069 匿名さん

    ※管理員の仕事
    ①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
              の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
    ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
    ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
    ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
    ⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等

  22. 2070 匿名さん

    小規模マンションでは、清掃業務を兼務している
    ところも多いようです。

  23. 2071 匿名さん

    皆さん方のマンションでインターホンの修理は管理組合が
    やってますか、それとも各戸負担でやってますか。

  24. 2072 匿名さん

    専用使用権のあるインターホンですから当然その管理は
    各区分所有者の責任と負担でやるのが当然でしょうが、
    もし、それを知らずに管理組合が修繕をしていたとしたら、
    規約で管理組合の負担で行う旨を規定すべきです。
    そうしなければ、過去知らずに管理組合が修繕をしていれば
    修理をした各戸に対して返還を求めなければなりませんからね。

  25. 2073 モリカーさん

    質問です!

    私の住んでいるマンションに管理人と管理組合があります。

    長くマンションのバルコニーから私の車が置いてあるマンションの駐車場目掛けてタバコの灰を落としてくる住人がいてずっと嫌な思いをしていました。ちなみにマンションのバルコニーは喫煙禁止のマンションです。

    捕まえてやる!と思い、動画を撮影出来るカメラを準備したところ○階の住人がタバコの灰を落としているのが判明。

    住人が住人に文句をいうと刺されてしまうかもしれないので、管理人に相談。わかりましたと回答をもらい「よかった!」と胸をなでおろしていたところ、管理組合から「動画ファイルはウィルス等の危険がある為お返しします」とポストに投げ込まれていました。

    私は分譲のマンションを買い、マンションの駐車場に月額の賃料もお支払いしています。でもこのような仕打ち。

    では、マンション管理組合で決まったバルコニーでタバコ禁止のルールを破った人がいた場合どこに相談すれば良いのでしょうか?

    私はとても今回のことがショックでなりません。

    ウチのマンションは平成9年にN不動産が建てたもので、N不動産が管理もしています。

    信頼していましたが、ここでも不正がまかり通るのでしょうか?

    どうか良いアドバイスをご教授ください。
    お願い致します!

  26. 2074 匿名さん

    >>2073さん
    ベランダでの喫煙が管理規約で規定されているのなら、管理規約違反となり
    管理組合で対応するのが普通でしょうね。
    うちの場合もベランダで喫煙する者がいて、隣りや上の階の住民から苦情が寄せ
    られていました。
    理事会の対応としては、まず掲示板にベランダでの喫煙禁止を掲示しました。
    次に、1枚のチラシを全戸に配布しました。
    そして最後は喫煙該当者宛にチラシを投函しました。
    それでベランタでの喫煙はなくなりました。
    管理員にベランダでの喫煙禁止の注意書を喫煙者のメールボックスに投函して
    もらってはどうでしょうか。
    隣人間のトラブルは管理組合はタッチしないというマンションもありますが、
    理事会が勇気をもって注意をすべきです。
    喫煙、ペット、騒音等の扱いも同じことです。
    喫煙者も部屋の中では喫いづらいのもあるのでしょうが、その場合は台所で換気扇
    を付けて喫うということも提案すべきです。

  27. 2075 匿名さん

    管理会社(管理員含む)も理事会も嫌なことはしたくないですからね。
    できることならそういうトラブルとかには関わるたくないと思っている
    者は多いでしょう。
    しかし、誰かがやらなければ野放図になってしまいます。いいマンションと
    そうでないマンションの管理の差が出てきます。

  28. 2076 匿名

    >>2075さんは、マンションの管理の現場を知る者の意見です。

    しかし。この野放し状態の現場をトラブルをなくすために注意等しようものならクレーマー扱いなります。

    なぜなら、管理において食いぶちを求めている者はこのトラブルが無くなると食いぶちを失うのではないでしょうか。?

    よって、管理は、建物・設備等に限定して余計な事を管理委託契約の文言から削除した方が良いでしょう。

    建物・設備・等の管理以外の住民間のトラブル等については自治会等に任せるようにした方が良いと思います。

  29. 2077 匿名さん

    >>2076さん
    ひとつ根本的な間違いというか勘違いがみられます。
    マンションの管理をするのはあくまで管理組合であり、理事会です。
    管理会社は単なるマンション管理のお手伝いをするだけのことです。
    それから管理組合に自治会が入ってくるのは考えられません。

  30. 2078 匿名さん

     自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
    入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
    率は決して高くはありませんが。
     その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等

  31. 2079 匿名さん

     管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
    れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
    は法的にもできません。
     管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
     又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。

  32. 2080 モリカー

    なるほど、やはりみなさんの意見、大変参考になるものばかりでした。
    ありがとうございました!

    そして、バルコニーの喫煙禁止が管理規定で禁止されておりますので、管理規定違反の筋でもう一回管理組合サイドと話してみたいと思っております。

    皆様、本当にありがとうございました!

  33. 2081 匿名さん

    騒音やペット、ゴミの分別、滞納金等マンション管理は
    大変です。
    理事会が動いてくれればいいのですが、皆さん逃げたいん
    でしょうね。
    管理規約や使用細則違反した場合、管理組合の取るべき姿勢
    が問われます。

  34. 2082 元祖

    >なぜなら、管理において食いぶちを求めている者はこのトラブルが無くなると食いぶちを失うのではないでしょうか。?

    管理会社の経済感覚:
    同じ管理委託料等なら、トラブルへの自社の関与がゼロのほうが利益率は高く維持できるでしょう。自社が何もしていないのにトラブルゼロのマンションがあれば、それこそ理想的なのだと思います。だから、トラブルが発生したら自社以外の「住民」とか「マンション管理士」などで解決してね、が本音では。

    但し、トラブルが自社の利益に関わってくる場合は別でしょう。その時でも、手を付けたトラブルを利用して利益を上げようと試みるはずです。あくなき金銭欲。永遠のマッチポンプ(例えば、トラブル解決件数に比例して組合が会社にお金を払う「歩合制」を採用したとしよう。きっとトラブルは意図的に作り出される)。

  35. 2083 匿名

    住民間の対立は管理会社にとって好都合。
    組合員同士情報の共有をしましょう。

  36. 2084 元祖

    給排水管交換工事の直前期:
    漏水事故発生件数が急増の報告(統計)。

    同工事の総会前の説明会:
    「この工事なしで漏水起こして被害者出したら保険効かないぞ。
     100万円自己負担だぞ」(推進派の管理組合員の発言)。

    キーワード:金銭欲。儲からないと思ったら大手でも退散する。

  37. 2085 匿名さん

    >>2082さん
    管理会社は管理委託費という報酬を得て、マンション管理のお手伝いを
    しています。
    そのためには、マンション管理のプロとしていろんな対応をしなければ
    ならないでしょう。
    それが会社の永続性、ひいては労働条件の確保につながってくるのです。

  38. 2086 匿名さん

    >>2084さん
    保険会社も個人賠責に加入しているからといって無制限に
    損害保険金を出す訳ではありません。
    経年劣化で漏水が頻発すれば当然支払いを拒否することになります。
    そうなれば当然、下階への損害補償は上の階の住民が補償しなければ
    ならないでしょう。
    壁紙の張り替え程度でしたら大きな金額にはならないでしょうが。
    現在は経年劣化特に配管に関して対応が計画されていないマンションの
    保険料は大幅に引き上げられています。
    現状ではまだ損害賠償保険は適用されていると思います。

  39. 2087 匿名さん

    >>2084さん
    築年数が経過して漏水が頻発しだしたからかもしれませんが、
    専有部分の配管工事を管理組合としてやるとは進んだマンションですね。
    いずれ漏水は必ず発生してきますし、その工事費用は修繕積立金だろうが
    各人でやろうが、同じ区分所有者が積み立てた積立金には違いないのですから
    やれるんでしたら、管理組合として一斉に交換した方がいいでしょうね。

  40. 2088 匿名

    >>2087
    推進派の理事長追放でクーデターが成功。
    知識のある理事長派の金持ちは今のうちに売却して住み替えた。
    現在はこの件で漏水多発マンションの噂で、売れ残りが多数。

  41. 2089 元祖

    >「この工事なしで漏水起こして被害者出したら保険効かないぞ。100万円自己負担だぞ」(推進派の管理組合員の発言)。

    給排水管交換工事は完了した。
    支払われた工費=管理組合の修繕積立金の取崩し金額(と言っても全体工事のたびに空っぽにされる)を、人数で割ったら1組合員あたり「100万円」だった。
    あれ?
    それなら工事をやっても、やらなくても、「同額」? ということは・・?

    やっちまえば「後の祭り」か。

  42. 2090 元祖

    >管理会社は管理委託費という報酬を得て、マンション管理のお手伝いをしています。そのためには、マンション管理のプロとしていろんな対応をしなければならないでしょう。

    「いかに何もしないで管理組合からお金をふんだくるかが管理会社の腕の見せどころ」という書き込みを以前に読んだことがあります。「お手伝い」は表面的かつ形式的で、しかも法律的でさえある、管理会社のお立場でしょう。「お手伝い」の名の下にいくつもの分譲マンションをコントロールしている現実があり、その操作技術はかなり昔から確立し適用されてきたと思いますね。

    各業界のリーディング・カンパニー(首位の企業)の中には、法律に従う以上にローメーカー(立法者)を通じて自社に都合のよい法律が出来上がるように動くものがあります。ですから、出来上がった法律、法規を鵜呑みにしていると、知らず知らず企業寄りの法律の適用や解釈をしまくる専門家になる恐れがありますよね。

  43. 2091 匿名さん

    >>2089さん
    私のマンションで配管の更新工事の見積もりをとりましたが、個人でやれば
    70万円ということでした。(給水管、給湯管、排水管、汚水管)
    しかし、マンション全体で一斉に交換すれば、共用部分と工事費がダブル
    養生費や解体費用を管理組合負担とすれば、1戸あたり40万円という見積もり
    でした。
    1戸当り100万円は高すぎです。

  44. 2092 匿名さん

    >>2090さん
    あなたの考えは性悪説の要素が強いですね。
    普通の考えをすれば管理会社も管理組合も性善説の考えで
    対応していると思いますよ。
    管理会社で仕事をしている方にとっても、管理組合をだまして
    利益を上げようと考えて毎日仕事をしている訳ではないでしょう。
    それだったら可哀そうな企業人生ですね。
    そういう会社に未来はありません。

  45. 2093 匿名

    >>2091
    このご意見は非常に正しいでしょう。組合員は記憶して下さい。
    >>2092
    は、管理会社関係者臭いです。土曜日は休日の管理会社。

  46. 2094 匿名さん

    >>2093さん
    私は2091と同人物で単なるマンションの住民ですよ。
    会社をリタイアしましたので、暇なのでボランティアとして
    マンション管理のスレ立をしました。

  47. 2095 匿名さん

    お互いに信じ信じられる関係でありたいですね。

  48. 2096 匿名さん

    >「いかに何もしないで管理組合からお金をふんだくるかが管理会社の腕の見せどころ」

    こんな考えで毎日仕事をしている管理会社のフロントはいないでしょう。
    やはりいつも顔をあわせている理事のためのお手伝いをいかにできるかを
    考えて仕事をしてるんと違いますか。

  49. 2097 匿名

    >>2096
    管理会社大手はそんな部署がスマートな名称で存在する。性善説は甘いでしょう。
    人間は使いようですからゆとりのある経営状態の管理会社はその傾向にある。

    各マンションの情報収集を絶えず、例えばコンプライアンス等の呼び名を使って、活動している。危険です。気をつけましょう。

    特にマンション管理士を多く合格させて抱え込んでいる管理会社は危険でしょう。

  50. 2098 匿名さん

    >>2097さん
    お金をふんだくるというのではなく、正当報酬ではないんですか。
    工事をすることによって、関連会社の利益につながるというのは
    当たり前の行為です。
    そして、その紹介料等を得るのも当然の行為といえます。
    問題は、不要な工事や報酬の額でしょう。
    それについては、理事会や専門委員会が目を光らせて同じ条件での
    相見積をとるとかの努力をすべきです。
    管理会社に丸投げの状態で理事会は何もせずという状態ではある程度
    の経費増は仕方ないことです。
    大手の管理会社には優秀な人材がいます。しかし、マンションの住民には
    もっと優秀な人材がいます。その住民がマンション管理の勉強をすれば
    十分太刀打ちできますよ。

  51. 2099 匿名

    >>2098
    組合員に真面目な管理士等がいて管理に携わってくれたら良いでしょう。

  52. 2100 匿名さん

    >>2099さん
    一番いいのはマンション管理士と建築士が住民にいて、お互いが
    仕事をリタイアしてれば最高ですね。
    そしてボランティアとしてマンションの住民の為に力を貸して
    くれればいいんでしょうが。

  53. 2101 匿名

    >>2100
    残念ですが最低の場合もあります。充分注意しましょう。
    00管理士会の悪徳理事長と対決して追い込み辞任に追い込んだ経験がある。
    他の理事もアホが多く頼りにならない。
    まともなマンション管理士の回答を期待します。
    組合員のマンション管理士等が力を貸してくれるのであれば期待できるかも知れません。

  54. 2102 匿名さん

    そうですね。
    やはりマンションの住民がマンション管理に目覚めるためには
    勉強してマンション管理士の資格を取ることからスタートすべきです。
    有資格者になれば自覚も芽生え更なる研鑽に努めるでしょうから。

  55. 2103 匿名

    マンション管理士と建築士のコラボもいいですが、
    ビル管理士の資格者は設備等の知識が豊富で良いと思います。

  56. 2104 匿名さん

    建築士でも現在は専門化していまして、設計に強い者、積算に強い者等
    医者と同じようですね。
    ビル管理士もいいのですが、相見積を取るときの要綱書の作成等はできない
    と思いますので、マンションの大規模修繕工事の設計監理の経験のある
    建築士はやはり必要でしょう。

  57. 2105 匿名さん

    マンション管理は建物設備の維持保全だけではないですからね。
    苦情や要望の対応とか滞納金に対しての取り組みとかもありますから。
    それに住民に対する広報活動も大切なことです。

  58. 2106 合否発表

    >2097 合格。
    >2098 不合格。

  59. 2107 徳光さん

    >大手の管理会社には優秀な人材がいます。しかし、マンションの住民にはもっと優秀な人材がいます。
    全員ではないけれど、マン管士が「住民」を立てるのはお客(管理会社)のお客である管理組合の意思決定をする主体だから。管理士の立ち位置は基本的にかなり苦しい。同じ「住民」であっても死票になる少数派には薄情で無理解にならざるをえない。

    うちは住民に1級建築士がいますがワルです。管理士の目には善人に映るでしょう。

  60. 2108 匿名さん

    大規模修繕工事をするときには、住民の中の建築士は必要悪となります。
    そのために建築士を雇うのですから、中途半端に工事に口出しをされると
    管理組合に雇われた建築士が迷惑を被ります。
    それに住民の中の建築士はいろんな業者とのつながりがありますからね。

  61. 2109 匿名さん

    大規模修繕工事は殆どが予防保全なんですね。これは自分の部屋で考えれば
    畳や壁紙とかの交換を早くやるかどうかということになります。
    そして周期につきまして一番影響するのが修繕積立金の額ということになります。
    快適なマンションライフと資産価値の低下を防ぐためには適正な時期に工事をしたほうが
    いいにきまっています。

  62. 2110 匿名さん

    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。

  63. 2111 匿名

    >>2110さん
    この条文はマンション維持保全に重要な部分です。
    私のマンションではこの規約は設定しましたが、費用の負担を具体的に設定する準備を致しております。
    マンション管理士の役割は大きいです。利益追求は辞めましょう。
    組合員のマンション管理士は自分のマンションを守ってください。

  64. 2112 匿名さん

     給排水管の更新時期は平均的には35年前後とされていますが、専有部分も共用部分も
    その配管は同じ管材を使用していますので、どちらも経年劣化は必ず起こりますしどこかの
    時点で交換しなければならない時期は必ずやってきます。
     更新工事をする場合は共用部分と専有部分を一緒に行うことにより経費の節約をしていく
    ことは勿論ですが在宅やトイレ・水の使用制限等の負担の軽減も図っていかなければなりません。

  65. 2113 匿名さん

    配管の更新工事は大変な作業が伴いますね。
    工事費より工事の段取りが大変な作業となります。
    在宅の調整がなかなかとれないと思いますので。

  66. 2114 匿名さん

    管理組合として一斉に交換しても、1戸あたり50万円前後は
    費用がかかります。
    給水管、排水管、給湯管、汚水管の場合です。

  67. 2115 匿名さん

    配管の工事をやらないといずれ漏水が発生します。
    塩ビ管の場合錆びないので漏水は関係ないと思う
    かもしれませんが、継手部分から漏水が発生します。
    やるのは在宅や給水制限、費用等が課題になります。
    それでもやりますか、それとも漏水ぐらいがまん
    しますか。

  68. 2116 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      区分所有法第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。
      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。
      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  69. 2117 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。
    ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
    ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有 者が負担する。
    ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
     専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正によって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  70. 2118 匿名さん

    ③以外には対応できないでしょう。
    建替えはまず無理ですからね。

  71. 2119 匿名さん

    マンションを終の棲家と考える方が増えてきています。
    というより、高齢になれば戸建を売ってマンションに住み替えを
    する方が多くなっています。
    年を取れば、病院や買い物、交通の便、行政に近い所に引っ越せば
    便利ですからね。
    それに鍵1つで外出や戸締りができます。
    治安に関しても、管理人がいるから安心です。
    庭の手入れとか専有部分以外の修繕も自分でやる必要ありませんから。

  72. 2120 通りがかりさん

    アドバイスお願いします。

    熊本市 築2年マンション 60戸 8階建て

    管理会社はデベロッパーの子会社になります。

    現在、添付している項目すべてを管理会社に委託している状況です。

    管理組合も不慣れでこれらが適正なのか判断がつきません。

    1. アドバイスお願いします。熊本市 築2年マ...
  73. 2121 匿名さん

    マンション管理センターに相談してはどうでしょうか。

  74. 2122 匿名さん

    >>2120さん
    管理組合事務教務費というのは管理委託費のことですよね。
    これは1戸当り月1,000円前後といわれていますので安いと思います。
    管理組合運営業務費というのは普通のマンションにはない項目ですし、
    理事会・総会支援業務は事業計画立案も含めて管理委託費に含まれています。
    点検費用はそんなものでしょう。
    エレベータ点検費用はデベ系でも月平均にしますと5万円前後ですのでおたくの
    場合は94,000円ですので高いと思います。それに毎月点検はされていないと思いますし、
    又必要もありません。
    機械監視業務費1基年間13万円前後ですので高いと思います。緊急対応業務についても
    機械監視業務費の中に包含されているのが普通です。
    管理員業務費については、時給で計算してみてください。

  75. 2123 匿名

    >>2120
    うちと同じ戸数ですが(消費税除く)
    1、管理組合事務業務費     468、000円
    2、管理組合運営業務費     516、000円
    3、定期清掃業務費(年4回)   84,000円
    4、給水設備点検管理業務費    60,000円(増圧直圧方式)
    5、消防・防災設備点検業務費  132,000円
    6、エレベーター保守点検業務費 855,360円(直契)
    7、建物設備定期点検業務費   168,000円
    8、機械監視業務費       293、436円
    9、水道料金業務費             0円
    10、管理員業務費     1,980,000円

    以上です。

  76. 2124 匿名

    >>2123
    訂正です
    4、定期清掃 (年4回)84,000円を 228,000円に訂正

  77. 2125 匿名さん

    私のところの委託管理費も1戸当り月650円です。
    管理組合運営業務費を含んだ費用です。
    エレベーター点検費用は、月47,500円。
    清掃費と管理員人件費は時給で計算して比較しないと分らないでしょう。

  78. 2126 匿名さん

    エレベーター点検費用は1基46,000円。
    東芝に依頼。
    遠隔監視は月1基1万円程度。

  79. 2127 匿名さん

    エレベーターの保守点検を独立系にすれば35,000円程度になります。
    特に築浅だと点検しなくても問題ないぐらいですので(ただし法定点検)
    独立系でもいいんですが、築古になったときにデベ系が点検を受けなく
    なったり、独立系は部品点検費用が高くなったりします。
    やはり命に係るものですので、最初からデベ系に依頼する方がいいでしょう。

  80. 2128 匿名さん

    修繕積立金については段階的に値上げをしていきますが、
    管理費については、分譲時のままでよほどのことがない限り
    値上はされません。
    その余程というのは、消費税のアップや清掃の時間や日数、
    人数を増やしたときとか、管理員の勤務日数や時間、人数を
    増やしたとき以外ということです。

  81. 2129 質問だって真偽不明

    >>2120 通りがかりさん

    >2121 匿名さん が「マン管センター」への相談を提案した理由、わかりますか。
    投稿された質問の内容から「素人だ。優しく丁寧にアドバイスしてあげよう」とスレ主を始めとする人たちに思わせることになります。回答者が管理会社現役社員・元社員・不動産屋のマンション管理士であったなら、どうなりますか。善意だから恐ろしい。自分(たち)で学ぶか、他人の見解を尋ねるなら有料・対面でないと危険だと思います。ご質問に対し獰猛なピラニアが群がっているように見えます。回答は無責任が前提ですし。

  82. 2130 匿名さん

    何言ってんだからわからん。

  83. 2131 匿名

    >>2129
    >>2123です。
    2129さんは何を言いたいのですか、貴方はマンション管理士等ですか。?ここは、マンション管理士等に相談しようのスレですが。私はマンション管理士等で自分のマンションが質問者と同じ戸数ですので参考のために投稿しました。

  84. 2132 匿名さん

    >>2129
    ここに投稿される方は善意で皆さんの質問に答えているんですよ。
    それに自分の利益になると思って書き込んでも所詮匿名掲示板であり
    自分の利益にはなりません。
    もっと素直になりましょう。

  85. 2133 匿名さん

    あるコンサルタント業者の目安金額が参考になるかもしれない。金額だけでは、条件をいわないと分からないと思う。

    (以下、抜粋)
    管理委託費の割高目安金額
     この目安金額を超えていれば、まず間違いなく割高だ。

    エレベータ保守 1基当たり月額 5万円
     フルメンテナンス契約、月1回保守、14階建てまでの場合。高層の場合は金額が高くなる

    機械式駐車場保守 1台当たり単価 3000円
     2段または3段ピット式で20台以上の場合。年間委託費を年間保守回数で割り、台数で割った単価。ちなみに保守回数は年間4回~6回。

    雑排水管清掃 1回当たり・1戸当たり単価 4000円
     2年に1回など毎年行わないケースが多い。また、この業務は修繕費として計上されている場合もある

    24時間遠隔監視(機械警備) 月額 3万円
     火災警報・非常警報・貯水槽の満水減水の警報等を対象とした機械警備料

    管理員人件費(通勤方式) 1名当たり月額 27万円
     通勤方式で週40時間勤務の場合

    管理員人件費(巡回方式) 週4日、1日3時間勤務での月額 9万円
     管理員といっても清掃を主な目的とし、ゴミ収集の日時に合わせて出勤

    消防設備点検 1戸当たり年額 4500円
     年2回実施。ガス感知器の有無など点検箇所により若干金額に幅がある。また、地下駐車場などに泡消火器やハロン消火設備などがあると、目安金額は戸当たり1万円を超える

    事務管理業務費 1戸当たり月額 2000円
     一般管理費と管理報酬という項目がある場合は、それらの合計を対象とする

    建築設備点検費 1回当たり・1戸当たり年額 1500円
     年1回実施。50世帯のマンションで1戸当たり1500円が目安。戸数が多ければ目安金額は安くなり、少なければ高くなる

    特殊建築設備定期検査 1回当たり・1戸当たり年額 1500円
     3年に1回実施。建築設備定期検査と同じ。

    設備巡回点検費 1回当たり単価 2万円
     実施回数はマンションによりまちまち。給水ポンプの点検など

    (「マンション管理はこうして見直しなさい」2005年 廣田茂、ダイヤモンド社、159頁より)

  86. 2134 匿名さん

    >>2133さん
    かなり的を得た金額ですね。
    一部消防点検費用や事務管理業務費はかなり高い金額にはなっていますが。
    こういう情報や全国のマンションの実例等を参考に考慮していけばいいと
    思います。

  87. 2135 匿名さん

    点検費用や事務管理費、清掃費等については、大体の相場は
    あるでしょうが、管理会社によってかなりの差が生じるのは
    管理会社がそれらの費用の一部を取っているからです。
    その取り分によって費用は大きく変わってきます。
    一部部分管理をされたらどうでしょうか。例えば、高圧洗浄や
    消防点検を管理会社を通さず、管理組合が業者を探して交渉
    するとか。
    管理会社が利益をそれらで取っていないというのであれば、理事会
    が動いてもなんの問題もないでしょう。

  88. 2136 匿名さん

    事務管理費を安くしているのは工事等で紹介料をもらっているから
    安くしているんだと開き直るかもしれませんが、元々事務管理費と
    それらとは関係がありませんからね。

  89. 2137 深く

    >ここに投稿される方は善意で皆さんの質問に答えているんですよ。
    >それに自分の利益になると思って書き込んでも所詮匿名掲示板であり
    >自分の利益にはなりません。

    自分の利益にならないと思うからこそ自分は善意でアドバイスしている
    と自覚し認識しているのが、書き込まれた文面からよく伝わってきます。

    このくらいのことは承知している投稿者だと >2129 から読み取ろうよ。
    文の意味も論理も理解不能でピラニア扱いだから否定ではつまらんです。

    他方、この板のように回答し対応してくれることを望む所有者がいます。
    当たり前ですが各マンションには管理組合員としていっぱい住んでます。

    こうした状態がマンション管理における「相思相愛」現象なのでしょう。
    一見すると結構なことだと思います。私のマンションの状態とそっくり。

  90. 2138 匿名さん

    >>2137さん
    マンション管理については全ての者が精通している訳ではありません。
    ここに書き込まれているものは知っている者はスルーすればいいし、
    知らない者は質問したり書き込まれたものを参考にすればいいのです。
    質問に対しての回答を無責任にしている訳ではないですよ。
    それから、書き込まれたものが間違っていた場合は、それこそ知って
    いる者がフォローをすればいいです。

  91. 2139 匿名さん

    しらないことは質問をし、知っていることは自分のマンションでの
    経験を元に書き込みをすればいいんです。
    そして全国のマンションの住民に、マンション管理に関する知識を
    広げるお手伝いをしましょう。

  92. 2140 匿名さん

    点検費用とかの大体の相場は分りました。
    参考になりました。

  93. 2141 匿名さん

    皆さん建設的な書き込みをしましょう。

  94. 2142 匿名さん

    あの相場はあてになることもあるけど、ならないことも多い。
    詳細仕様は記載されていないし、点検だけなら人権保護法案だから、戸数は関係がない。

  95. 2143 匿名さん

    戸数は関係あるでしょう。
    10戸のマンションが高圧洗浄をする場合は高くつきますよ。
    機械等の設備を業者は準備しなければなりませんからね。

  96. 2144 匿名さん

    だから、戸数で考えるのがおかしいという意味ですよ。

  97. 2145 匿名さん

    だから戸数の大小で、点検費用はかわるんですよ。

  98. 2146 匿名さん

    塩ビ管の更新・更生工事について勉強中ですが、なかなか奥が深いですね。
    業者によって見解がちがいますし、マンションの配管状況によって対応が
    違ってきます。
    こういったものをいろんな角度から勉強していって、自分のマンションに最も
    適したやり方はどれなのかを更なる勉強をしていかなければなりませんね。
    業者任せではだめなのは良く理解できますが。

  99. 2147 匿名

    >>2146
    大規模修膳(建物の外壁塗装が主)よりも設備等の管理方が難しいでしょう。
    自分のマンションの共用部分の設備と専有部分の住宅設備を勉強するが難しいです。
    特に給排水管設備と電気に関する設備(インターホン、消防設備)等々です。
    暇な時に管理人等に質問するが、答えがまちまちで誰を信用すればいいのでしょうか?

  100. 2148 匿名さん

    >>2147さん
    大規模修繕工事は、悪い所の修繕をする事後保全ではなく、
    予防保全が主ですからね。
    インターホンを私どものマンションで交換しましたが、その際
    消防点検を室内に入らず点検ができるように熱感知器の交換も一緒に
    やりました。玄関のインターホンのところでできますので在宅も必要
    なくなりました。消防点検費用もかなり安くなりました。
    それからインターホンはアイホンの一番新しいカラーのものに替えま
    したが、ナショナルの機器も含めて、同じ条件で相見積を取りましたが
    かなり安くで交換ができました。
    機器の取引はまず地元の代理店に納入し、そこから取り付け業者が購入を
    するシステムになっているようです。
    アイホンや代理店から取り付け業者に納める価格はみな同じになっていました。
    価格の差は取り付け料の差ということになります。
    相見積を取ったのは取り付け業者に対して行いました。

  101. 2149 匿名さん

    上記で間違いがありました。
    機器の流れですが、アイホン→代理店→電気会社→取り付け工事会社でした。
    それから価格を書いていいのか分りませんが、1戸当り91,000円でした。
    インターホンの価格の全てです。ピクサス

  102. 2150 匿名

    >>2148さん
    インターホンの更新時に消防点検時に室内に入らずにできるシステムへの変更を提案したにも関わらず変更されずに今までのままで室内に入っています。
    管理会社の担当も理事連中も順番制で無知識ですのでこのようなミスが起きるのです。いまどき消防設備点検でいちいち室内に入るマンションは新築時では皆無です。その他細かい事例が多々ありまして組合費の有効活用に誤りが多すぎる。マンションの設備関係は細かくてかなり高度な知識が必要です。

  103. 2151 匿名さん

    設備関係の技術は必要ありません。
    業者に説明を聞いてその判断をするだけでいいんではないですか。
    消防点検時に居室内に入らずにするためには、熱感知器とインターホンを
    連動させなければなりません。
    しかし、いままでは年2回居室内に入り、それも各部屋全ての点検をして
    ましたからね。

  104. 2152 匿名さん

    設備云々より考え方でしょ。
    外見まで見たいかどうか。

    点検業者からしたら、売上下がるから、目視も重要とか言うと思う。

  105. 2153 匿名さん

    >>2152さん
    消防点検については、今までは日数が3日と予備日1日の計4日
    かかっていましたが、現在は各戸の点検日の調整も必要ありませんし、
    1日でできるようになりましたから、点検費用が安くなるのは当然ですよ。
    居室内に入らず点検するやり方は消防署も認めていますし、導入に関しては
    消防署の立ち入り検査を経て承認されました。

  106. 2154 匿名さん

    消防点検は年2回ありますし、その都度
    各部屋の感知器の点検をしますので、居室内の
    全てがみられますからね。
    それが玄関のインターホンで点検ができるのはいいですよ。

  107. 2155 匿名さん

    専有部分の修繕は基本的には区分所有者が自由に行うことができます
    しかし、集合住宅ということもあり区分所有法で一部制限が加えられました。
    それを基に作成されたのが標準管理規約第17条です。
    それによると専有部分の修繕で承認が必要なものは、フローリングの交換、
    配管・配線工事、エアコンの新設やユニットバスの交換、間取りの変更等と
    なっています。
    これ以外にはどんな工事が承認が必要なんでしょうか。

  108. 2156 匿名さん

    設計図等の書類を提出して理事会の承認が必要な専有部分の工事は
    上記どおりですが、それ以外の工事について、共用部分又は他の
    専有部分に影響を及ぼすおそれのある工事については、理事長への
    届け出が必要となります。
    これは工事業者の立ち入りや資材の搬入、騒音や振動等が発生する
    ので住民に告知する必要があるからです。
    その届け出をしなければならない工事にはどんなものが具体的には
    あるのでしょうか。
    例えばクロスの張り替え、キッチンの交換は必要かもしれません。

  109. 2157 匿名さん

    専有部分の工事は基本的にはそこの住民に任せればいい。

  110. 2158 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理で管理組合の責任と負担で
    やっているところもあるでしょう。

  111. 2159 匿名さん

    特に専有部分内にある警報器やガス警報器、インターホン、玄関ドアを
    管理組合経費でやっているところはあるでしょう。
    その場合は規約か細則で規定しておくべきです。

  112. 2160 匿名さん

    管理組合会計・・・非営利会計、管理会計中心、非制度会計
      非制度会計なので従うべき会計原則は法律には定められていない。
      制度会計の会計原則を援用して暗黙のルールとして会計基準を構成している。
       企業会計の証券取引法会計の企業会計原則、旧公益法人会計基準の原則を援用している。
       つまり、必要に応じて両原則をつまみ食いしているだけのこと。

    管理組合会計の会計原則・・・いろんな会計基準をつまみ食い、所謂何でもありの会計)
      ①真実性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ②正規の簿記の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ③明瞭製の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ④継続性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
      ⑤保守主義の原則(企業会計原則より援用)
      ⑥重要性の原則(企業会計原則より援用)
      ⑦予算準拠の原則(旧公益法人会計基準より援用)
      ⑧目的別会計(旧公益法人会計基準より援用)

  113. 2161 匿名さん

    所謂管理組合の会計はなんでもありということですね。

  114. 2162 匿名さん

    専有部分の工事は共用部分に影響があるもの以外は
    そこの住民が自由にできますよ。
    自分の家なんですから。

  115. 2163 匿名さん

    建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  116. 2164 匿名さん

    建物診断をする意味は単なる診断だけでなく、数量調書の作成やそれに
    基づく工事費の概算費用の算出までしなければ意味がありません。
    大規模修繕工事は悪いところを補修するだけでなく、殆どは予防保全の
    ためにするものですから。

  117. 2165 匿名さん

    クローズアップ現代+「“都会のマンション”に異変!あなたはどうする?」
    2019年5月30日(木)放送 19:57 ~ 20:42 (45分)NHK総合

    いま、都会のマンションに“異変”が起きていることをご存じですか?人気が衰えない新築マンションの平均価格はバブル期以来の高い水準。しかし、その一方で、所有者がいるのに空いたままの「空室数」が過去最高を記録。老朽化に悩む“空洞化マンション”も目立ち始めています。・・・
    https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4287/index.html

  118. 2166 匿名さん

    >>2165さん
    現在マンションやアパート、建売住宅がどんどん増えていっていますが、
    日本の人口はこれから益々減少していきます。
    しかし、人間はわがままです。新しいものには飛びつきますが、中古物件は
    敬遠します。
    貸しビルも同じことで、丸の内でも新築物件へ引っ越し、中古物件は空きが
    でてきたといわれています。
    丸の内でそういう状態ですから、それ以外の土地や地方ではこれから空き
    マンションや空きビルが多くなるでしょうね。

  119. 2167 匿名さん

    しかしそれにしてもマンションやアパートは乱立しすぎだね。
    空きがでるのは当然のこと。
    需要と供給がアンバランスになった結果だな。

  120. 2168 匿名

    さいごはババ抜き。

  121. 2169 匿名さん

    「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表

      目的
       見積もり内容と本調査とを比較検討して、事前に検討することにより適正な工事発注がで
      きるようにしたものです。

      事前に検討した方がよい主なポイント
        *工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか(工事費内訳明細で確認)
        *戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか
        *設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理
         業務の量が低すぎないか
        *工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討(実態調査で比較)

      大規模修繕工事の時期
        第1回目
     築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
        第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
        第3回目
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%

      工事金額1戸当り
      75万円~100万円  31%  100万円~125万円  25%
      50万円~75万円   14%  125万円~150万円  9.6%

  122. 2170 匿名さん

    何故大規模修繕工事や建物設備の維持保全に努めるかといいますと、
    住んでいる時は快適なマンションライフをおくるため、売却や相続、
    賃貸に出す時はできるだけ資産価値を落とさないためです。
    それに大規模修繕工事は悪くなった個所の保全をおこなうのではなく、
    殆どは事前保全が目的ですから。
    しかしそれそれをやるには修繕積立金が必要です。

  123. 2171 匿名

    私の専有部70㎡のマンションにに住んでいます。クローズアップ現代をみて、修繕積立金が200円/㎡以上は必要との発言ですが、私の毎月の管理費等(修繕積立金14,000円、管理費14,000円、駐車場使用料18,000円、自転車置場使用料500円 毎月合計46,500円、その他固定支出を合計しますと年金暮らしの世帯にとっては負担が大きいようです。本当に修繕積立金等で200円/㎡もの負担をしなければマンションの管理を維持できないのでしょうか。国の方針は高すぎるようで信用はできません。

  124. 2172 匿名さん

    >>2171さん
    70㎡としますと積立金は14,000円になりますが、実際は大規模修繕
    工事だけでなく、給排水管の設備や、消防設備、玄関扉、インターホン等の
    交換も必要となってきます。
    場合によっては、専有部分の配管の更新工事も必要かもしれません。
    駐車場使用料の修繕積立金の充当分がどれぐらいあるのか分かりませんが、その
    充当次第によっては積立金の額は十分かもしれませんがあなたの文面ではそれが
    分りません。しかし、使用料の金額が大きいですからね。機械式駐車場ですと
    メンテナンス費用がかなりかかりますけど。
    だが、機械式駐車場を建直す積立金は必要ないのかもしれません。実際建て替え
    となるとその期間の代替駐車場の確保をしなければならなくなりますが、その
    駐車場の確保はまず不可能ではないでしょうか。

  125. 2173 匿名さん

    管理費の14,000円も高いですね。
    管理員が常時2名とか清掃員の人数とか日数が多いとか
    コンシェルジェがいるとかのグレードの高いマンション
    ではないんでしょうか。
    それに駐車場使用料が一部管理費に充当されてたら管理費は
    更に高いですよね。

  126. 2174 匿名さん

    駐車場使用料が14,000円ですから、そこそこ
    大きな街なんでしょうね。
    年金暮らしの方にとっては大変でしょうが、そういうマンションを
    購入されたということは、それなりの蓄えもあるんだと思いますよ。

  127. 2175 匿名さん

    最近の若者は車を持ってませんからね。
    駐車場が18000円なら。都会でしょうから、余計に手放すと思いますね。

  128. 2176 匿名さん

    高齢者は返納するでしょうが、若者は返納はしないでしょう。
    車はもってなくて殆ど運転はしたことがない者がレンターカーを
    借りての運転は危ないですね。

  129. 2177 匿名

    駐車場使用料等は管理費会計(一般会計)の収入で、年度末に剰余金として数千万円を修繕積立金会計(特別会計)へ繰り入れています。マンションのグレードはやや劣ります。

  130. 2178 匿名さん

    >>2177さん
    修繕積立金振り替え分を戸数で割って12ヶ月で割れば
    1戸当り月の修繕積立金の額が算出されます。
    それと14,000円をプラスしたのがお宅のマンションの
    修繕積立金の額となります。

  131. 2179 匿名さん

    毎年修繕積立金会計に数千万円振り替えるとはすごいですね。
    何戸のマンションなんですか。

  132. 2180 匿名

    >>2179
    500戸超です。
    NHKのクローズアップ現在を参考にしての試算です。
    国の方針の通り忠実に管理費等を徴収すると資金が余りすぎて危険です。

  133. 2181 匿名

    >>2172
    駐車場は500戸超分は平置きですので心配いりません。
    その他来客用が15台分は確保してございます。

  134. 2182 匿名さん

    管理規約が標準管理規約第29条、第61条と同じ条文ならば、管理費会計の余剰金を、使用料収入分を超えて修繕積立金会計に繰り入れることができない。繰り入れるなら管理規約を変更しなければならない。

    (使用料)
    第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

    (管理費等の過不足)
    第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
    2 ~

  135. 2183 匿名

    >>2182
    ご指摘ありがとうございます。
    第61条は標準管理規約のままで規約違反です。
    過去の会計報告を見ると駐車場使用料を一般(管理費)会計の収入にしたり、特別(修繕積立金)会計に繰り入れ変更したりを繰り返しております。急いで理事会で検討したいと思います。気が付きませんでした。

  136. 2184 匿名さん

    >>2182さん
    標準管理規約をひな形として管理規約を作成しているマンションが
    殆どですので、第29条は規定されてるんではないですか。
    第61条については次期繰越金となる訳ですよね。
    駐車場使用料については各戸から毎月徴収するときに、管理費充当分と
    修繕積立金充当分に口座を分けて振り込めばいいんですが、現実的には
    それはむずかしいですよね。
    だから一端管理費の収納口座に入れて期末に余剰金があればその一部を
    積立金会計に振り替えることもありますね。
    当然普通決議は必要ですけど。

  137. 2185 匿名さん

    余剰金というか前期繰越金という収入になるんですね。
    駐車場使用料のうち一定額を修繕積立金振り替え分として
    予算化すればいいんではないでしょうか。
    それでもなお余事溶菌というか前期繰越金が増えるのであれば、
    どこかの時点で追加振り替えをすればいいでしょう。

  138. 2186 匿名さん

    管理費会計がマイナスになることはまずないでしょう。
    それに分譲時から値上げをしたマンションも殆どないと思いますよ。
    修繕積立金は段階的に値上げをしていますけどね。

  139. 2187 匿名さん

    >管理費会計の余剰金を、使用料収入分を超えて修繕積立金会計に繰り入れることができない。

    管理費の収入から支出を引いたのが余剰金ですよね。
    積立金に振り替える額については総会に議案として提案すればいいんではないですか。

  140. 2188 匿名さん

    使用料収入分以上に積立金会計に振り替えることはないかも
    しれませんが、毎年の蓄積分でオーバーすることはあるでしょうね。
    やはり規約に規定してた方がいいでしょうね。

  141. 2189 坪単価比較中さん

    >>2182
    一般会計の収入に余剰が生じた場合には修繕積立金会計に繰り入れる。
    ではどうでしょうか。?

  142. 2190 匿名さん

    管理規約が標準管理規約第29条と同じ条文ならば、例えば、機械式駐車場の使用料収入はそれら管理に要する費用である保守費や電気料金の分を引いた残りの全額を修繕積立金会計に繰り入れなければならない。

    マンション管理適正化法第九十一条により、国土交通大臣が指定したマンション管理センターの解説書によると、第29条は、分譲会社が販売戦略として、駐車場使用料を管理費に充当し、管理費の負担額を低く設定しがち、その結果、将来修繕積立金の大幅な増額をめぐって問題となることを避けるための規定ということ。

    ある分譲会社の原始規約は、使用料収入を修繕積立金会計に繰り入れなくても良いように、管理費会計で自由に使えるように「ことができる」を追加してある。

    (使用料)
    第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることができる。

  143. 2191 匿名さん

    ゼネコンは規約をゼネコンの都合のいいように作るからな。
    ゼネコンの作るものは、前世紀の遺物に近い。自分たち(管理会社)に有利な作文をするから、内容がいい加減どころか、法としての体裁も整っていない。
    内容については、理事と監事の区別がついていないものがある。標準管理規約が指針に近いものだとしても、理事の役割と監事の役割を理解していない。バカじゃないのかね。それでも組織人かと言いたくなる。
    そんな管理規約を提示しているゼネコン、それは、東〇〇物だ。

  144. 2192 匿名さん

    >>2189さん
    うちの場合はそれぞれの会計に振り替えるとしています。つまり管理費にも
    修繕積立金にも振り替えられるようにしています。

  145. 2193 匿名さん

    >>2190さん
    使用料収入は徴収段階ではいったん管理費会計に収納して期末に
    修繕積立金に振り替えをします。
    毎月の各戸の使用料をそれらの費用に充てた残額を修繕積立金に
    振り替えるというのは手続き上は不可能ですからね。

  146. 2194 匿名さん

    >2189
    剰余金を全て振り替えてもいいけど、余裕ももたせないとね。

  147. 2195 匿名さん

    >>2191さん
    管理規約は標準管理規約をひな形として作成されています。
    それを基に規約が規定されているのであれば、ゼネコンに
    都合のいいようにはなっていないと思いますが。

  148. 2196 匿名さん

    ひな型はひな型であって、区分所有法等関係法令に反しない限り内容を工夫することができる。ゼネコンは分譲後、自分の系列管理会社が管理組合を言わば手玉に取れるように管理規約の内容を作成することができるのが実情だ。標準管理規約は、素人集団であるマンション管理組合が円滑にマンション運営ができるようにすることが目的。標準管理規約を読む前に、民法を始めとして区分所有法等の関係法令をお読みになることをお勧めする。と同時に、経年化に伴い変化するマンション運営に資するように、点検見直しをしていることが重要だ。

  149. 2197 匿名さん

    >>2196さん
    分譲時に配布される規約は確かに管理会社が作成したものを
    分譲者と契約を交わす際に渡されるものです。
    その時点で管理規約や細則を吟味する者は殆どいないでしょう。
    しかし、どこかの時点で管理規約と各種細則の全面改正をしなければ
    ならないと思います。
    その時に規約改正専門委員会を設置して、標準管理規約の新設された
    ものや、法改正のあったもの、各種細則の追加や変更等を行わなければ
    規約等は現実とかけ離れたものとなってしまいます。
    改正の際は、標準管理規約をひな形として改定していけば、不条理な
    点もみえてくるのではないでしょうか。
    改正をする場合は、管理会社は当然ノータッチが条件です。

  150. 2198 匿名さん

    民法や区分所有法で法改正があったもので、マンション管理に関する
    ものは標準管理規約で改正をしています。
    それを参考にすればいいんではないですか。

  151. 2199 匿名さん

    ゼネコンが管理組合を手玉に取るとはどういうことを
    いっているんですか。

  152. 2200 匿名さん

    区分所有法には強行規定と任意規定がありますね。
    ただその任意規定というのが規約を改正等する場合
    分らない点もあり判断が難しいところもあります。

  153. 2201 匿名さん

    >標準管理規約は、素人集団であるマンション管理組合が円滑にマンション運営ができるよ>うにすることが目的。

    国交省の諮問機関でもあるマンション管理センターがそんなことを
    考えて規約のひな形をつくりますかね。

  154. 2202 匿名さん

    管理会社の横暴に困っているマンションは多いんですね。
    組合員が団結すれば簡単に対応できるんですが、それも
    難しいんでしょう。
    本来は管理組合は管理会社にとってはお客様なんですよね。
    本末転倒ですね。

  155. 2203 評判気になるさん

    >>2202
    建前はマンションのコミュニティー形成。本音はコミュニティーの破壊。
    マンションのあらゆる情報を一手に把握していて、コントロールしている。

  156. 2204 匿名さん

    管理会社がマンションのあらゆる情報、特に組合員の
    性格等までを把握しているとは思いませんけどね。
    マンションの住民にはいろんな方がおられますよ。
    本気になれば管理会社に対抗できます。

  157. 2205 匿名さん

    マンションの住民の方が管理会社のフロントより、高学歴者も
    多いし、所得も多いんではないの。
    その高学歴者で会社での地位も高く、経験豊富な住民が本気で
    対応すればそれについてこない管理会社はリプレイスされるだけ。
    ほかの管理会社も新規で委託先が増えるとなると一生懸命努力しますよ。

  158. 2206 匿名さん

    しかしその優秀な人材がマンション管理に力を
    注ぐとも限らないしね。
    仕事優先だろうし、マンション管理は他人に丸投げで
    いいと思っていると思うよ。
    管理費等はたいした金額ではないし。

  159. 2207 匿名さん

    マンション管理は奥が深いですからね。
    それに幅も広いから。
    オールマイティな知識と感覚が要求されます。

  160. 2208 マンション検討中さん

    皆さん、うだうだ言ってないで、ちゃんと勉強しましょうね。

  161. 2209 匿名さん

    反社だから、悪だくみは、朝飯前。

  162. 2210 匿名さん

    マンション管理 勉強しても 役立たず

  163. 2211 匿名さん

    マンションコミュニティって、全く役立たず。ぐうたら連中のガス抜きサイトだ。

  164. 2212 匿名さん

    >>2211さん
    だったらあなたが役に立つ情報を提供されたらいかがですか。

  165. 2213 匿名さん

    標準管理規約によれば、使用料はそれらの管理に要する費用に充当して
    残りは修繕積立金に入れるとなってますが、これを管理費に充当しても
    いいんでしょうか。やはり規約を改正しなければならないんでしょうか。

  166. 2214 匿名さん

    批判だけならサルでもできる。
    いや反省でしたかね。

  167. 2215 入居予定さん

    >>2213
    標準はあくまで標準です。貴方のマンションで決めればいいでしょう。
    一般会計(管理費会計)に余剰が生じた場合は特別会計(修繕積立金会計)に繰り入れるとありますが、
    次期の予算案と睨めっこして不足が生じるようであれば剰余金として一班会計(管理費会計)に残してもいいでしょう。
    その旨を総会の総会案にしたためて組合員に報告をすれば足ります。

    無理をして修繕積立金会計へ剰余金を繰り入れたとすると、修繕積立金を取り崩す羽目になりますのでそのために臨時総会を招集するのはめんどいです。

  168. 2216 匿名さん

    一般会計の余剰金は特別会計の修繕積立金へ繰り入れるよう管理規約に定められていれば、管理規約に従うには当然です。 管理規約を運用で骨抜きにしてはいけません。

  169. 2217 匿名さん

     標準管理規約第61条第1項の「管理費に余剰」というのは、(使用料収入を含んだ)管理費会計の余剰ではなく、管理費収入(だけ)の余剰でしょう。「管理費」と「管理費会計」を混同している人がいるかもしれない。

     昔、マンション管理センターの報告書に、こんな↓記述があったが、管理規約の規定について書いていない。誤解を招くと思われる。

    <引用>(「マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理- 「管理組合の財務会計に関する研究会」報告書 -」, 平成15年3月, マンション管理センター, 8ページ)
    https://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf(リンク切れで見れなくなっている。)

     また、管理費会計の剰余金の一部を修繕積立金会計に繰り入れることについては、総会の決議で行うことができる。
    <引用、終わり>

    <参考>平成25年度 管理業務主任者試験問題
    http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/mondaiseikai/pdf/h25.pdf
    【問13】管理組合の会計及び承認に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号、国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。

    ア 管理組合は、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査を行うため、必要な範囲内において借入れをすることができる。

    イ 駐車場使用料等の使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることも可能である。

    ウ 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度の管理費に充当することも修繕積立金に充当することも可能である。

    エ 管理組合は、管理費等に不足が生じた場合には、総会の決議により、その都度必要な金額の負担を組合員に求めることができる。
    ----------

    平成25年度 管理業務主任者試験問題正解

    問13 1つ
    (ウ 不適切。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。修繕積立金に充当することはできない。*標準管理規約61条1項)
    http://www.law-ed07.com/shiryou/kanri/H25/H25-13.html
    <参考、終わり>

  170. 2218 匿名さん

    一般会計と管理費会計が区別できないようなら、マンション管理士失格である。
    もっとも、マンション管理士は、会計を知らなくてもできるからね。

  171. 2219 匿名さん

    ウが不適切というのはすぐ分りますよね。
    収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。修繕積立金に充当することはできない。

  172. 2220 匿名さん

    但し、規約で管理費、修繕積立金それぞれに充当するという
    規定があればどちらにも振り替えられます。

  173. 2221 入居予定さん

    管理組合のお金の流れが理解できないと管理会社、管理組合理事会の動きを理解できない。マンション管理の全てが含まれる。
    理事会や管理会社の不正も会計報告より推測する能力がなければ管理のプロとしては役に立ちません。

  174. 2222 匿名さん

    >標準管理規約第61条第1項の「管理費に余剰」というのは、(使用料収入を含んだ)管>理費会計の余剰ではなく、管理費収入(だけ)の余剰でしょう。

    まさにその通りですね。これを理解してないとごっちゃにしてしまいます。

  175. 2223 販売関係者さん

    >>2222
    収支報告書を見なさい。収入の部計ー支出の部計=剰余金(次期では前期繰越金)

  176. 2224 匿名さん

    管理を会計で見た場合単年度だが、マンションは1年で終わらない。
    一般会計の余剰が過大なら、毎月の管理費を削減すべき。
    一般家庭でも「入るを図りて出るを制す」のは常識。

  177. 2225 販売関係者さん

    >>2220=ほとんどの組合がこのように融通を利かしている。
    >>2224=理想的です。必要費用は最小限に抑えるべきである。管理費の一律値下げ等。

  178. 2226 匿名さん

    >>2225さん
    使用料は管理費と積立金に充当しているマンションが多いのでしょうが、
    積立金充当分は期末でないと振り替えができません。
    しかし、管理費への充当分は予算化されてないところが多いでしょうが、
    予算化されずに使用されているんではないですか。

  179. 2227 匿名さん

    >>2224さん
    管理費に余剰がでるのであれば、貯まった時点で修繕積立金へ
    振り替えをすればいいですよ。
    総会決議を経ればいいのですから。

  180. 2228 販売関係者さん

    >>2226
    お宅のマンションの収支報告書及び予算書をご確認ください。

  181. 2229 販売関係者さん

    >>2226 >>2227
    一般会計(管理費)会計、特別会計(修繕積立金会計)各々貸借対照表、収支報告(月別含む。)、予算案(月別含む。)、財産目録等が総会案に添付されます。
    通常総会は、勿論会計期間終了後2カ月以内ですので、剰余金の繰り入れは理事会で承認されて、実行処理されております。

  182. 2230 匿名さん

    >>2228さん
    1.専用使用料その他敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充 てるほか管理費又は修繕積立金として積み立てる。

    うちの管理規約では上記のようになっています。

    >>2229さん
     剰余金の繰り入れはご指摘のとおり、理事会で実行処理されています。
    前期の総会で予算の承認がされていますので、問題はないと思います。

  183. 2231 匿名さん

    会計には詳しい方がおられますよね。

  184. 2232 購入経験者さん

    >>2231
    難しくはありません。家計簿で練習しましょう。
    私は小遣を上さんからもらうときは少し多めに請求するとくれる事があります。そのときはラッキーだと一人ニヤリとします。これを横領と言うのでしょうか。?

    ぃかし、領収書を要求されるとこまります。その時の為にスーパー等で買い物をするときには捨てられたレシート等を拾っておき適当の物で成功する事があります。これも横領でしょうか。?

    良妻賢母型の経理に詳しい上さんになるとレシートでは小遣はくれないそうです。この良妻賢母型理事長になると管理能力にたけているのでしょうね。?(笑)

  185. 2233 匿名さん

    [情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  186. 2234 購入経験者さん

    うちの父ちゃんはバカだから普通預金の帳尻に合わせた残高証明を見せたら信用した。
    他の預金から引き出して入金出金を繰り返せば騙せるのです。

  187. 2235 匿名さん

    管理会社はそんなに悪徳業者が多いんですか?
    そんなこと考えたこともないですけど。
    うちの場合は恵まれているんですかね。

  188. 2236 購入経験者さん

    >>2235
    たまに横領事件があります。適正化法が施行後も少なくはなったけれどもバカに理事長をさせてはいけないでしょう。

  189. 2237 購入経験者さん

    >>2235
    考えた事がないのはめでたいです。恵まれています。良かったです。

  190. 2238 匿名さん

    管理業者と管理組合では、知識、経験、法令等の理解に圧倒的な差がある。
    たとえは悪いが、悪徳なJKビジネス以下の法令知識である。
    ただ、管理員には真面目で優秀な方がおり、管理会社社員では惜しい方もいる。
    諸法令や管理委託契約、管理規約を悪用するものが出世する、常識外れの会社である。
    管理会社は。

  191. 2239 匿名さん

    組合員にも優秀な人材は数多くいますよ。
    そして管理会社にも管業すらの資格ももっていないのが相当数いますからね。

  192. 2240 匿名さん

    少なくとも管理会社のフロントは最低管業の資格ぐらいは
    取るべきだね。
    マンション管理のプロとして管理組合から報酬をもらって
    営業活動をしているんだから、勉強はしないとね。

  193. 2241 匿名さん

    >>2238さん
    マンション管理で法令の取り扱いについてはいろいろ解説されてますので
    そういったものを調べれば組合員でも十分理解はできますよ。
    裁判が絡むのであれば、管理組合も弁護士を立てればいいんではないですか。

  194. 2242 ハゲタカ対策班A

    たとえば、ムダは良くない、という主張に反対の人は少ないでしょう。
    でも、まっとうな「雄たけび」が何の意味ももたないケースが結構あるのが分譲マンションの管理組合だと思いますね。どのくらいの割合で、どんな環境だとそうなるのか、相も変わらず謎なのですが。

    人生を生き抜くにあたって経済的合理性を重視する世帯ほど、特にマンションの管理費の闇を嫌って、築20年以内に静かに売却し、出ていくパターンが多いように見受けられます。「管理費ってわかんないわよね」と言っていた婦人は、子ども会の会計担当時に「1円」もズレちゃいけないと友人たちを自宅に招いて役目を果たしていました。数年後、戸建てを注文して退去していきました。

    更に築年数がかさんで、今やこういうタイプの人は希少人種。逆に言えば、会計を組合員でしっかり管理していたら優秀な倫理的住人たちを惹きつけていられたかもしれません。他の業務は任せても会計だけは組合で握っとけ、と思う反面、他の業務はいらないから組合の会計だけはちょーだい(当社に委託して!)、という管理会社がありますなあ。これほどに所有者と会社とで「相反」なんですなあ。

  195. 2243 ハゲタカ対策班B

    たとえば、ムダを削って余剰金が出るから管理費値下げもできる、という新理事長が現れたらみんな期待するでしょう。でも、後日、見ず知らずの婦人が「管理費を下げすぎるとマンションの質が落ちるって言うじゃない」と自転車置き場で話しかけてきたりして早速の反撃開始とか。

    なぜか値下げは厳禁なんですよ。だからウチでも駐車場利用料の総額の半分とかは修繕積立金に回す規定があります。その他、余った管理費はどんどん修繕積立金へ。そして膨らんだ修繕積立金を待ち構えているのは・・・誰だ、何者だ。

    「明朗会計でやっていきましょう」と言われても、大して痛くもかゆくもないのでしょう。会社への支払い金額に水増し分(=特定組合員に戻ってくる)が含まれているとして、誰が発見、摘発できますか。組合側に会社の経理まで見る資格はないですもんね。

    値下げができるマンション、ハゲタカと無縁のマンションにお住まいの方は、組合が努めてきたか、単にラッキーということかも。

  196. 2244 ハゲタカ対策班C

    たとえば、管理費節減の手法として組合が続けてきた大口契約の見直し(合理化)なんかが挙げられますね。でも、注意して下さい。それは最もやってはいけない、手を付けてはならないことかもしれません。

    大口契約の例として、管理会社への業務委託、大規模修繕工事での施工監理、清掃業務などがありますが、10年も同じ契約先なら立派な既得権者と言えるでしょう。契約継続そのものが「金のなる木」に見えて自己目的化し、それに貢献してくれる組合員がいたら有難いことこの上なく、神様のように思えるはずです。こりゃ、優遇せにゃならん。

    おい、誰だ、「見直し」とか言い出した奴は。新しい理事長だと? そんなもん、3ヶ月もあればひねりつぶして処理できるわい。そのために何割かを戻して何年も養ってきた部下が組合におるわい。

    長期すぎる契約継続は貴重なお住まいを台無しにしてしまう恐れがあります。かと言って、組合独自で切れる契約(期限付きであってもね)ばかりではないのも、分譲マンションの知られざる実情です。

  197. 2245 ハゲタカ対策班D

    おい、委託料の値上げにようやく組合員から悲鳴の声が上がったらしいぞ。このまま行くと2千万円を超え、さすがに誰でも管理費値上げを予感するわな。

    じゃあ、こうしようか。業務AとBは今まで通り○○社で1千万円、業務Cは××社で5百万円、業務Dは新たに△△さんに来てもらって450万円でどうや。全部足して1950万円だから大して変わらんけど、あのマンションなら勘違いして喜ぶかもしれんぜ。名付けて「分割錯覚値下げの術」や。秘伝中の秘伝やで。人に言うたらあかん。

    3社で入り込めたら次は規約の改造や!

  198. 2246 著者

    ハゲタカ対策班の物語はフィクションです。実在するマンション、企業とは関係ありません。以上

  199. 2247 匿名さん

    管理費の値下げはマンションの質の低下につながります。
    管理費で余剰金が増えればどこかの時点で修繕積立金に振り替えれば
    いいんではないですか。
    修繕積立金はいくらあっても余ることはないですからね。
    しっかりした長期修繕計画表を作成し、それに基づいて工事を行い
    積立金の額を決めていく。
    当然工事に関しては管理会社はノータッチです。管理組合主導でマンション
    管理が行われていれば、工事業者も公平な相見積(同じ条件が基本)を取り
    決めることになります。同じ条件での相見積の取り方が判れば簡単なことです。
    積立金が多くなれば管理会社に工事が増やされ毟り取られるという発想が理解
    できません。
    専門委員会の活用を考えて、マンション管理にあたるべきです。当然その委員会
    には管理会社は入れません。

  200. 2248 匿名さん

    管理委託費を値上げするには理由がある筈です。
    管理員の実働日数や時間、人員を増やす場合。清掃時間や日数を増やす
    場合、各種点検内容のグレードを上げる場合等です。
    その場合はその経費について値上げ額を検討していけばいいでしょう。
    管理委託費を値上げするというのは、殆ど発生しませんよ。現状の中で
    条件を良くする交渉はしていきますけど。

  201. 2249 匿名さん

    どうやら消費税の値上は本決まりのようですね。
    管理費でいえば1,000万円規模のところで年間20万円が
    目減りすることになります。
    委託費等の値下げを検討しなければならないでしょう。
    工事費でいえば1億円規模のところで200万円が税金増と
    なりますね。

  202. 2250 匿名さん

    僅か2%の増税ですが、ちりも積もれば山となるですからね。

  203. 2251 匿名さん

    僅か2%ですが、経費節約も値上げも行わず、全く同じ条件で管理費を
    運用していけば、管理費が1,000万円のところは10年後には817万円に、
    2,000万円のところは1,634万円に目減りします。
    その差額分を何で埋めるかですね。
    5年後でも約1割が目減りしますから。

  204. 2252  

    消費税は転嫁しないと、国が破綻します。 国が破綻すると管理不全どころではありません。

  205. 2253 匿名さん

    死ぬまで働き年金など貰うなと言っている国に未来はないよ。

  206. 2254  

    そうです。 このままではマンションだけでなく、国に未来はありません。

  207. 2255 匿名さん

    しかし年金がでなくなれば国民は生きてはいけなくなる。
    若者が僕たちは年金はもらえないとかいって年金は払いたく
    ないといっているが、全員老後の蓄えができる筈はないんだけどね。
    国民全員が老後の蓄えができればいいんだが、夢物語だね。
    政府は餓死させる訳ににはいかないんで手助けをしなければならなくなる。
    生活保護を片っ端からやると政府が破たんする。

  208. 2256 匿名さん

    やはり少子化はだめだね。
    中国は14億、日本は1億をいずれきってしまう。
    これじゃあ太刀打ちできない。

  209. 2257 匿名さん

    しかし修繕積立金はないよりあった方がいいでね。
    工事をしなければならないところは築年数の経過とともに
    増えてきますから。
    修繕積立金は大規模修繕工事だけに使うのではなく、大型設備、
    エレベーター、給排水管、消防設備、インターホン、給排水設備、
    玄関扉等交換しなければならないものが数多くありますから。

  210. 2258  

    修繕積立金は、大規模修繕をするとき、臨時徴収できれば積み立てなくても構いません。
    しかし今は、カネがありから工事をしようになっています。
    大規模修繕をする事は、時代遅れで、中規模修繕を重ね、最終は除却という出口戦略が要ります。

  211. 2259 匿名さん

    大規模修繕工事をしますので1戸当り平均100万円を徴収しますと
    いってすぐ集められるかな。
    金があるから工事をするんではなくて、長期修繕計画に基づいて計画的に
    工事をするんですよ。

  212. 2260 周辺住民さん

    >>2258
    足りないときは借り入れてはどうでしょう。

  213. 2261  

    借りたカネは返す。 これが堅気のすること。
    当然、堅気は返済計画も作る。

    反社は、返済計画もなしに借りさせる、サラ金並みの悪質さ。
    当然、管理組合は破産。 反社は逃げ得。

  214. 2262 匿名さん

    借りたお金は修繕積立金を値上して返済しなければならなくなります。
    短期間(10年)で返済しなければならなくなるので、現在の積立金
    とあわせるとかなりの金額となります。
    そしてそのころにはそろそろ大規模修繕工事とは別の大型設備の交換も
    考慮にいれて積立金の額を決めていかなければ、大規模修繕工事の返済も
    終わらないうちに又大型設備分の借り入れをしなければならなくなる。
    やはり計画的に積立金はこつこつと長期間かけてためていった方がいいん
    でしょうね。

  215. 2263 周辺住民さん

    >>2261
    返済計画は金融機関が検査しますが、?

  216. 2264 袋小路(上)

    昔、ある識者が言うには、この適正化法改正で「管理組合側に悪だくみをする者がいなければ」もう業者だけで以前のようなことはできなくなった、らしい。

    その後はこの識者の正しさを示すかのごとく、わが組合にも悪だくみ連中がいるので「以前のようなこと」がやれたということじゃないかな。

    会計はきちんとしておかないと、と当たり前のことを言ってみせてもその発言の価値もわからないのか、「ウチは駅近で便利だね」と別のことを評価する住民が多い。他の人は黙従。

    かみ合わない、の一言に尽きるが、それにしては万事が首尾よくシステマチックに進行していくのよ。輪番の役員も欠けることがまずなく、毎年バトンタッチできてるし。

    企業主導の隠れ不良的マンションだと私は見てるけど、テレビでよく取材される「屋上から洪水」みたいなひどい無管理物件に比べれば、逆に完全優良物件と思う人がいてもおかしくないよね。

  217. 2265 袋小路(下)

    そこで、組合側の実質トップを観察すると「でかい態度」が目につきます。これは管理組合というお客の長は自分なんだという思い込みからきているような。

    どうでしょう。管理士さんがこういうマンションで仕事しないといけないという場合に、殿様化した住民トップでも客として丁重に応対せざるをえないでしょう。

    これは管理会社も工事関係業者も同じでしょう。これらに対して、のぼせたトップを放置するか、のぼせていても「誰もやりたがらない」管理組合活動を仕切ってくれる人だと感謝するか、しか選択肢がないんですよ。

    対決の上で失脚さすとか、話し合いの上で退いてもらうとか、結局トップにも管理士にも会社にも不都合だからか、そりゃ牙をむいて攻撃してきますよ。

    行政機関とかも、マンションの中なんてそれで治まっているならいいじゃないか、目くじら立てなさんな、で、ひっそり静かに暮らすか売却して縁切りかなんですよね。

  218. 2266 周辺住民さん

    >>2262
    管理組合が資金不足に陥るのは健全なマンションではありません。

    マンションを購入し引き渡しを受けてから1年から3年くらいの組合運営を見ていればそのマンションの将来が見えてきます。

    管理会社が有能であっても組合員の資質の良し悪しで決まるのです。総合的に判断して2回目の大規模修膳工事寸前に居残るか買い替えるかを決めた方が賢明でしょう。

    私はそれを実行しました。前マンションの売却はギリギリセーフでした。

  219. 2267 周辺住民さん

    >>265
    悪徳組合員と悪徳管理会社が共謀すれば鬼に金棒でしょう。最近はそれに悪徳マンション管理士等が参戦してきた。
    それにNOを突き付けたのが最高裁の一括受電システム導入に対する2組合員の勝訴がすこしは勇気付けられる。この2名の組合員に感謝したい。

  220. 2268 匿名さん

    普通全国のマンションで悪徳管理会社や悪徳理事長とかに侵されている
    マンションは殆どないのではないですか。
    数多いマンションでの出来事ですから、中にはそういうところもあるでしょう。
    理事は輪番制で任期をしっかり規約で規定しておくべきです。
    一括受電については、全員の承諾がいるだけのことです。一人でも承認しなければ
    導入ができないだけのことでしょう。
    導入しなければ、マンション総体に損害がでてるんですけどね。1年でも早く導入
    すれば専有部分にもメリットはあるんですが、解約できないの、停電があるのとか
    マイナス要因ばかりいっていて、結局導入しなければ組合にも、各個人にもその
    電気料の割引等の享受はうけられていないんだけど、それが判らないだけのこと。
    たった一人の反対のために、どれだけ他のものに迷惑を掛けているのかも分らない
    んだろうね。そこまでして反対する理由がわからないね。

  221. 2269 匿名さん

    一括受電はまず導入することが大切ですよ。
    安くなるのは間違いないのだから。
    現在は新築のマンションでは最初から導入されているとこも
    結構あるしね。
    しかし、そういうマンションは最初から電気料金はそんなもんだと思って
    いるから安くなっているとは思わないだろうね。

  222. 2270 周辺住民さん

    一括受電システムが悪いとは誰が言っているのでしょう。

  223. 2271 匿名さん

    一括受電にきりかえるのが悪いとはいっていないんですよ。
    たった一人が反対しているために全員がその恩恵をうけられないと
    いっているだけです。
    一括受電を導入しているマンションが、停電や契約解除とかで
    問題提起された話はあまり聞かないものですから。
    もう導入されてからかなりの年月が経ちましたよね。
    10年契約だったらもうその期間は過ぎているんではないですか。
    その間、恩恵はうけたんですから。

  224. 2272 匿名さん

    しかし電力、ガスの自由化はおこなわれましたが、
    みなさん個人で自由化の波に参加してますか。

  225. 2273 匿名さん

    管理組合と管理会社は共存共栄ですよ。
    この精神でお互いが尊重しあいマンション管理を
    運営していくことが大切です。

  226. 2274 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れをしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく影響してきます。
     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。
     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。
    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

  227. 2275 匿名さん

    現在はマンションを終の棲家としている者が多いからね。
    戸建てからマンションへ引っ越してくる者も多いし。
    特に年寄には鍵一つで管理できるし、交通の便や病院、役所、買い物が
    便利なとこに住む傾向が強くなっている。
    年寄には庭の草むしりも大変。

  228. 2276 匿名さん

    戸建ては年寄には草取りが疲れるからね。

  229. 2277 匿名さん

    マンションは建物設備の維持保全をしっかりやっていれば、
    住んでいる時は快適に過ごせるし、売却や賃貸のときは
    高く売れるし貸せるからね。
    子供への相続のときも一緒だよ。
    積立金が少々高いとか、業者にぼられるとかは個人にとっては
    たいした金額ではないしね。

  230. 2278 匿名さん

    大規模修繕工事を設計監理方式で行うのは理想的な方法です。
    但し、そのコンサルタントが本当にマンション側にたった者
    かどうかが問題なのです。
    管理会社主導で選定されたコンサルであっては意味がありません。
    設計監理方式を批判される方がおられますが、それはコンサルを
    上手く活用できていない組合側に問題があるのです。

  231. 2279 匿名さん

    しかし大規模修繕工事に強い住民がいればいいんだが
    いても時間がないので専門委員にはならない。
    そこが難しいんですね。

  232. 2280 匿名さん

    大規模修繕工事の周期は13年前後でいいんですよね。

  233. 2281 匿名さん

    理事会と自治会の区別があいまいなマンションはありませんか。
    会計だけ明確に分けてあるからいいという訳にはいきません。
    役員兼務や会議を一緒にするとかはだめですよね。

  234. 2282 匿名

    >>2281さん
    内は管理会社109ですが、
    女組合員の同居人の男が自治会長を数十年務めていた。組合員はこの自治会長を区分所有者と思っている。女は職業婦人で男は昼行燈でマンション内では幅を利かせている。

    管理人は夫婦住み込みでカイゼル髭を蓄えて町内会等にも自治会長と仲良して酒友達でる。

    町の世話人は同マンションの組合員で警察を中途退職者でアル中である。

    理事会の任期は1年交代で有るが自治会長、街世話人は再任再任で半永久的で手当は年間六十万円です、
    因みに組合理事長は手当てが年間五万円です。お察しの通りの組合運営になる。

    つまり、纏めると女組合員の同居人=カイゼル髭の住み込み管理人=町世話人=地区市会議員=管理会社109の連係プレイで管理が行はれた結果。

    マンションは893、窃盗団、不法占有者、マンションへの警察の緊急出動、管理費等の未収金、大型犬飼育禁止にもかかわらず数組の組合員が複数の大型犬をマンションの共用廊下を散歩したり、駐車場のマンホールから汚水が溢れ悪臭が漂う状態、施設使用の独占化等々が発生したのが分譲時から4年目くらいの事です。

    当然管理会社109の上層部にも苦情は来ているはずですが、このようなマンションを解約騒動をまとめてくれるのはカイゼル髭の管理人しかいないのは百も承知してはいたが無視することはできない状態が3年間続いた。長文になりますのでここら辺で終わりますが後編は後日どこかで投稿します。

    結論として例外マンションとは思いませんで危機感を感じています。

  235. 2283 匿名さん

    手の付けられないような状態に陥っていますね。
    こういう結果になったのは住民といいますか組合員の責任です。
    自治会とは切り離して、マンション管理を再建していくことが大切です。
    ペット問題とか、滞納金、P場のマンホールからの悪臭については、理事会で
    動けば簡単に解決できるんではないですか。
    管理員や管理会社に依存することはやめ、理事会で又は一緒に動くことですね。
    他人任せにするのではなく、自分たちのマンションは自分たちで守るという
    発想が大事です。あなたがやらずに誰がやるです。

  236. 2284 匿名さん

    滞納金は5年で時効になりますので、支払い督促で対応すべきです。
    弁護士とかに依頼しなくても、理事で十分簡単にできます。
    ペットに関しては、管理会社、管理員と理事が一緒になって違反者の
    ところに出向いて交渉すべきです。引き取り者のことは考えなくていいでしょう。
    マンホールの異臭の件は業者に依頼すればいいだけのことです。
    ただ理事会が動かなければ何も解決しませんが。
    まず自治会や世話人を管理組合に参加させることをやめるべきですね。

  237. 2285 匿名

    >>2283>>2283さん
    分譲から7年目までの経緯の概略です、(マンション管理適正化法施行平成13年8月1日の三カ月前までのいきさつです。
    まだ、カイゼル髭の住み込み管理人は5月に退職です。その後の新住み込み管理人が着任後の経緯を追々投稿します。例えば下記は一例です。

    ①カイゼル髭の管理人と仲良しの自治会長、アル中の警察中途退職の町世話人、歴代理事  長、町の市会議員、小中学校長、民生委員、保護司、公民館長、等々との関係。

    ②893、窃盗団事務所、不法占拠者、平置き駐車場を知りながら無料駐車させて見逃して いた管理会社109の対応、(部屋番号、駐車場区画番号)等々を追々投稿します。

    ③この7年間の収支報告書における支出項目の、小修繕費、雑費、に不正の疑い、時効は過 ぎたとはいえしてきた事は議案者や議事録で明白です。いまさら議事録の介在はできませ んでしょう。

    長文になりますので本日はここまでにしましょう。

  238. 2286 匿名さん

    滞納金の時効は5年ですが、犯罪にたいする事項はそれぞれです。
    一般債権の場合は10年?ではないですか。調べてみてください。
    不正であれば糾弾されなければなりませんが、確証がなければその
    事実を突き止めなければ裁判にもなりません。
    不正というのが立件できる証拠がなければ無理ですよ。それは自分で
    やらなければ裁判所はしてくれません。

  239. 2287 評判気になるさん

    >>2286さんは、
    管理会社らしい居直り解答です。時効の事は理解しておりますが、
    原告にはなりません。
    被告になった時は逃げられませんので受けざるを得ないでしょう。

  240. 2288 匿名さん

    >>2287さん
    提訴する場合の一般論を述べたつもりですけどね。
    原告にならないということはその不正?は認めるということ
    ではないんですか。
    被告になる時は、相手はいろんな情報をもっているので対抗
    するのは難しいでしょうね。
    それでも戦うというのであれば、反証できる確たる事実を掴んで
    おく必要があるでしょう。

  241. 2289 匿名さん

    裁判にもっていって、原告には何のメリットがあるんですか。
    単にマンションのためですか。
    組合員の殆どが同調とか協力もしくは一緒に戦おうとしていない
    のに意味がありますか。

  242. 2290 匿名さん

    自治会と理事会を混同してはだめでしょう。
    管理組合の中に自治会を介入させてはだめ。

  243. 2291 デベにお勤めさん

    当マンションの規約では自治会員は組合員であれば管理組合の理事の資格はあります。理事長にもなる資格があります。

    自治会員は組合員でなくてもなれますが、組合員でなければ管理組合の理事にも理事長にもなる資格は無い。

  244. 2292 匿名さん

    >>2291さん
    それが一般的なマンションでしょう。
    しかし、長老(自治会長等)の意見を繁栄しすぎる
    理事会があるのが問題なんですね。

  245. 2293 匿名さん

    訳の分からない議論だ。何言ってんだかわかってんのかねぇ。

  246. 2294 匿名

    よって自治会長が管理組合の理事長や防火管理者や町の役職に付けます。
    これ等は規約にも法令にも反しません。

    但し、規約をこの者たちに都合の悪い規約を廃止又は変更、制定等を区分所有法31条に反しなければ何の咎めを受ける事はありません。

    しかし、当マンションはこの件に付いて臨時総会を招集したら棄権した組合員が半数以上に達し、規約の制定、変更及び廃止が理事長権限で棄権者の票を賛成票に投じて可決として、組合運営がなされております。

  247. 2295 匿名さん

    ※長期修繕計画作成費用
    1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

    2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  248. 2296 匿名さん

    >>2294さん
    規約で理事長と自治会長の兼務を禁止することはできます。
    棄権者の票を理事長にするということは、委任状を理事長と
    するのではないですよね。
    やはり議決権行使書の活用をすべきです。それに委任状の場合は、
    具体的に○○号室の○○さんに委任するというようにしておくべきです。
    しかし、その規約の改正が難しいんでしょうね。
    委任状の場合、その票が理事長にいくという規定はないのではないですか。

  249. 2297 匿名さん

    標準管理規約(単棟型)
    (専門的知識を有する者の活用)
    1 第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理  士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、  管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言、指導その他援助を求  めたりすることができる。

    (当マンションの改正前の規約)
    (専門的知識を有す者の活用)
    1、第00条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理  士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、  管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言その他の援助を求めた  りすることができる。

    (当マンションの改正後の規約)
    (専門的知識を有する者の活用)
    3 第00条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理  士」という。)マンション管理組合連合会、その他マンション管理に関する各分野の専  門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談しり、  助言、指導その他の支援を求めることができる。

    2の規約にマンション管理組合連合会を追加して3の規約にしました。


  250. 2298 匿名さん

    マンション管理組合連合会は専門的知識を有しているんですか。
    そこの理事は単なる理事長経験者等がなっているだけであり、各
    マンションの現状の理事長と知識はそんなに変わらないと思いますよ。
    勿論、上部団体(弁護士や建築士、マン管士等に聞けば分かるんでしょうが、
    管理組合連合会自体が専門的知識を有している訳ではないですからね。

  251. 2299 匿名さん

    >>2298
    この規約案の審議時に出席して2298さんと同じ質問を理事長と管理会社の坦当に致しましたら、知識はあるとの返答でした。
    少々違和感は有りましたが他の出席組合員からそんな細かい事を質問するなのヤジで質問は途中でやめました。
    私はマンション管理組合連合会の記載は必要ないとは思いました。

  252. 2300 匿名さん

    >>2299さん
    マンション管理組合連合会はNPO法人ですよね。
    連合会は専門家ではありません。団体名ですからね。
    連合会には顧問として弁護士や建築士はいますが、マン管士を
    顧問としているところはないんじゃないですか。
    顧問は一応連合会から年間の報酬はもらっています。それと
    大規模修繕工事での設計監理業務や弁護士相談等での依頼が
    ありますから、それが営業に繋がります。
    理事連中は殆どが理事長経験者です。理事会も月に1度ある
    程度ですから、理事をしていてもマンション管理の力がつく訳
    ではないですからね。専門家とはいえないでしょう。
    連合会の会員はマンション管理組合ですが、賛助会員として業者が
    会費を払って加入しています。何故加入しているかは目的ははっきり
    していますよね。

  253. 2301 匿名さん

    マンション管理組合連合会はNPOだけでなく、営利事業も
    してますから。

  254. 2302 匿名さん

    普通マンションで弁護士とかに依頼するようなことは
    起こらないのでは?

  255. 2303 デベにお勤めさん

    マンション管理組合連合会が余計だし必要ないのに何の根拠で追加しているのか不明。

  256. 2304 匿名さん

     管理規約(と総会議事録)は、区分所有法により、外部の利害関係人も閲覧するので、そのマンションの組合員でなければ理解できないような規定や事柄は、経緯や理由を書いておくのが良いと思います。

    ====================
    建物の区分所有等に関する法律

    (規約の保管及び閲覧)
    第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。…
    2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(…)を拒んではならない。
    3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

    (議事録)
    第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
    2 …
    3 …
    4 …
    5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
    ====================

     また、日本語を解さない外国人には、管理規約全部が理解できないので、外国語版管理規約が必要になるかもしれない。国交省の補助事業で日本マンション管理士会連合会が作ったという、中国語版管理規約(簡体中文版、繁体中文版)が紹介されている。

    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12163221739.html
    http://www.mlit.go.jp/common/001129288.pdf

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