匿名さん
[更新日時] 2026-02-25 09:08:44
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
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18865
匿名さん
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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18866
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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18867
匿名さん
配管は露出していませんが、交換の場合は露出になるところも
あります。給水管の本管の場合は。
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18868
匿名さん
>>18864 匿名さん
古いマンションでは数は少ないが外部配管をしている。
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18869
匿名さん
>>18861 匿名さん
>専有部分の配管の更新工事や更生工事は管理組合としてやったほうが良い。
専有部分の配管の更新工事や更生工事は管理組合として区分所有者に自己負担で
やったほうが良い。と指導する
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18870
マンコミュファンさん
>>18869 匿名さん
管理組合でやるメリットはない。
区分所有法で管理責任を明確に分けてる意味を理解してないから管理組合でとか言うでしょうね。
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18871
匿名さん
専有部分の配管を区分所有者に丸投げすれば、やる者とやらない者、
やれる者とやれない者が出てくる。
しかし、漏水はいつか必ずやってくる。
どちらにしても、いずれやらなければならないのであれば、管理組合として
一斉に工事をしたほうがいいのでは。
修繕積立金であれ、各個人でだすにせよ、同じ区分所有者のお金で
あるのにはまちがいないのだから。
だから、現在では専有部分の配管の更新工事を管理組合として一斉に
やることを規約に規定して取り組んでいるマンションが増えてきているんです。
建前論ではなく、管理組合で決めればいいことなんですよ。
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18872
匿名さん
>>18861 匿名さん
>専有部分の配管の更新工事や更生工事は管理組合としてやったほうが良い。
18870 マンコミュファンさん
管理組合でやるメリットはない。
区分所有法で管理責任を明確に分けてる意味を理解してないから管理組合でとか言うでしょうね。
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18873
匿名さん
>>18871 匿名さん
18870 マンコミュファンさんは
管理組合でやるメリットはない。
区分所有法で管理責任を明確に分けてる意味を理解してないから管理組合でとか言うでしょうね。と言ってますよ。
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18874
匿名さん
修繕積立金に余裕のないマンションはそれでいいんでは。
現状の積立金ではとてもとてもだろうしね。
区分所有法で専有部分の工事を管理組合がやってはだめとは
規定されていないんだけどね。
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18875
匿名さん
>>18872 匿名さん
区分所有法で
明確に分けてなどいないよ。
規約に規定すれば
組合が費用を負担して
出来るようにできる。
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18876
匿名さん
長期金利上がってきよったで
ええぞ、その調子や
組合も儲かる
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18877
匿名さん
? 滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。
? 「少額訴訟とは」
訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
は年10回を超えて提起することはできません。
裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。
訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。
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18878
ご近所さん
NHKニュース見ましたか?
修繕積立金は大事ですよ
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18879
ご近所さん
投資が悪いとは言いませんが、儲けた金の一部を理事長以下の役員が報酬として受け取るとしても、大半は組合の預金口座にきちんと入れてほしいですね
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18880
匿名さん
訴状の書き方等
本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
関し、定型訴状(3通)が準備されています。
裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。
訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。
証拠として準備するもの
議事録の写し
催促の日時等を記載したもの
取引銀行の引き落とし明細書
管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
遅延損害金の細則の写し等
こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
書記官から、訴状の形式的審査が行われます。
次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
(管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。
後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。
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18881
匿名さん
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>
*当事者本人が役場に行く場合
運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。
*代理人が役場に行く場合
①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。
②本人の印鑑証明書
③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
どちらかが必要です。
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18882
匿名さん
*私署証明の認証を受けるには
①認証を受ける書面1通
②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)
※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
*念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
執行手続きがとれることになります。
そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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18883
匿名さん
>>18874 匿名さん
修繕積立金は今までの人が将来のために積み立てたお金であって、今現在の人の為ではない。
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18884
匿名さん
>>18874 匿名さん
修繕積立金は今までの人が将来のために積み立てたお金であって、今現在の人の為ではない。
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18885
匿名さん
積立金は工事がいつあるか分からないが、マンションの
維持保全のための積立金です。
今住んでいるとかは関係ないですよ。ずっと住み続けるのを
前提にしていますから。
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18886
匿名さん
建物設備の維持保全をすることにより、住んでいるときは快適に、
売却や賃貸に出すときはより高く売れるようになります。
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18887
匿名さん
修繕積立金は前から住んでいたた者は多く納めているが
その分快適なマンションライフを送れたのです。
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18888
匿名さん
>>18874 匿名さん
共用部分、専有部分の区分なく、配管類全てを更新する必要性が生じていることがわかっておれば共用部分、専有部分の管理と一体として行う必要が認められる。と判例があったよ。
全てを更新する必要性とは50%以上の戸数で漏水が発生していることも該当かな?
それとも欠陥マンション、築50年以上マンション?
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18889
匿名さん
そういうことを総会で決めて管理規約に明記して
いればいいんですよ。
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18890
匿名さん
築年数は関係ないですよ。
築浅のマンションでも将来的に準備しておくところもありますから。
そうすることによって、配管の更新工事をするときに必要な積立金の
確保が容易にできますから。
急にやることになったから一時金の拠出をお願いしても総会で否決
されるでしょうから。
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18891
匿名さん
判例でも専有部分の配管の更新工事は認められているからね。
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18892
匿名さん
>>18891 匿名さん
歪曲化しないように
共用部分、専有部分の区分なく、配管類全てを更新する必要性が生じていることがわかっておれば共用部分、専有部分の管理と一体として行う必要が認められる。と判例があったよ。
全てを更新する必要性とは50%以上の戸数で漏水が発生していることも該当かな?
それとも欠陥マンション、築50年以上マンション?
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18893
匿名さん
>>3797 匿名さん
更新する必要性が生じることがわかっておればという
ことでの判例ではないよ。
50%以上の漏水での判断もしていない。
歪曲だね。
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18894
匿名さん
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。
その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。
又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。
効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果
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18895
匿名さん
>>18893 匿名さん
共用部分、専有部分の区分なく、配管類全てを更新する必要性が生じていることがわかっておれば共用部分、専有部分の管理と一体として行う必要が認められる。と判例があったよ。
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18896
匿名さん
配管類は未来永劫更新する必要がないものではない。
だからすべてのマンションの配管類はいずれ更新する
必要があるんです。
判例はそういうことですよ。だから専有部分の配管の更新工事が
みとめられるんです。今までもこれからも。
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18897
購入経験者さん
>>11458 匿名さん
管理人風情とは、品位のない酷い言葉ですね。絶えず上から目線の偉い人なのかな。
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18898
匿名さん
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18899
匿名さん
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18900
匿名さん
うちの理事長は毎年マン管士を
受験している。
ついにあきらめたのか合格者の
悪口を言い出した。
多分永久に合格しない知能らしい。
マンション管理にはマンション管理士
は役に立たないと言い出した。
そんなことないと思うけどね
~~~( ´艸`)。
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18901
匿名さん
>>18900 匿名さん
管理費の使用について、質問があります。
管理会社が提供する専有部分サービスがあります。
水回り、電球取り換え、その他のトラブルに対して、24時間、365日いつでもスタッフ手配します。1次対応無償・・・
総会議案で可決になり、管理組合と管理会社で契約が結ばれたのですが、そのサービスの契約費用は管理費勘定から支払っています。(月額 全世帯×●●●円)
専有部分に対して、管理費で契約費用を支払って大丈夫なのか、疑問に感じています。
利用しようが、しまいが、費用の支払いは発生します。
万が一に備えてというものなのでしょうが、ある個人宅のトラブル対応のために、区分所有者全員の管理費から費用を支払っているこに疑念を抱きます。
このようなサービスを受けたい方は、自費でお好きなサービスを選択し、契約すればいいように思います。
このような「掛け捨て保険」のようなものは必要ないと思う人もいますし、管理会社が提供するサービスが嫌だと思う方もいます。
共用部分の管理なら理解できますが、専有部分のサービスに管理組合がどう考えても結びつかないでいます。
もし、管理費を使用することが禁止になっているとしたら、問題になると思いましたし、理事長さんには何か罰金が発生するとか、だんだん、恐ろしくなってきています。
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
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18902
匿名さん
投稿の仕方を間違えました。18900の匿名さんに向けて質問した形になってしまいました。すみません。
マンション管理士の方に質問できるところと思って投稿しました。
18901の質問に答えていただけると助かります。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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18903
匿名さん
>>18901 匿名さん
とてもごもっともなご意見だと思います。私のマンションでも採用しています。私は組合費を使うのは反対で個人負担にするべきだと総会で反対を表明しました。結論から言いますとよくないと思います。理事会自体が熟慮するべきでしょうがそのレベルではないのでしょう。
ほとんどの組合では理事の過半数で議案として総会では出席組員の議決権の過半数で可決されています。告訴すれば敗訴になるでしょうが、費用が100万くらいはかかります。費用対効果を見れば割に合わないので黙認している組合員が多いでしょう。私が理事長ならば廃止でしょうね。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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18904
匿名さん
>>18903 匿名さん
>告訴すれば敗訴になるでしょうが、費用が100万くらいはかかります。
私も悩んでいます
敗訴の理由を教えて下さい
費用が100万円くらいかかるのはなぜですか
100万円の内訳を教えて下さい
以上よろしくお願いします
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18905
匿名さん
>>18904 匿名さん
文言が解りにくいので訂正。
組合側が敗訴するでしょう。
私の経験では弁護士費用と裁判費用
を含めて70万くらいで他の30万
は雑費です。
腕利きの司法書士でもいいが相手が
弁護士では少し苦しいので弁護士に
した。
もしかしたら敗訴側へ弁護士費用を
請求もあり得る場合もある。
規約等をお調べください。
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18906
周辺住民さん
区分所有法を正しく理解する一部の方が、そうではないんですよと、こう言ったときに、何でだというようなことでもめるということが全国で多く見られています。
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18907
匿名さん
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18908
匿名さん
>>18906 周辺住民さん
そうです。小さな事と思っている。
個人の徴収額が大きくなると騒ぎ出す
が、
うちなどは大型マンションだから
月300円くらいでも×1000戸と
すれば月300000円で
年間3600000円の支出になるが
、他人事で重要とは思っては浮ない。
これが現実である。
試しに反対でもしようものならば村八
分である。
ここから何が導き出されるかを考える
能がないので管理会社へ利益の誘導が
なされる。
例えば専有部分のリホォーム工事の情
報を事前に察知できる。
甘い商売である。
ちなみに私はこのシステムは使っては
いないし使わない。
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18909
匿名さん
管理費は通常の管理に要する費用に充当すると管理規約には
規定されていると思います。
専有部分のサービスについて管理費を充当することはまずないと
思いますが、総会決議で決議されればそれは正とせざるをえないでしょう。
もともと専有部分のサービスはそこの住民がやるべきことです。
使う者と使わない者がでるので不公平感もでてきます。
総会で決めたものですので、それを解約するには総会決議で対応
しなければなりません。
普通決議で成立しますので、今度は反対の議案を提案すれば簡単に
承認されると思いますよ。
総会が成立するのは2分の1以上の出席者でその過半数で成立します。
100名のマンションの例でいえば、50人以上の出席で総会が成立し、
その過半数で決議されます。つまり26人が賛成すれば議案は承認
されます。総組合員の4分の1で承認されるのですから、簡単に成立
しますよ。
専有部分のサービスの議案はその4分の1の賛成で承認されたんでしょう。
今度はその議案の改正に賛成ですかで提案すればいいんです。
裁判にするような問題でもないでしょう。それに裁判費用はそんな
にかかりませんよ。
一番の問題は、理事会が規約の改正の議案を提案するかです。
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18910
匿名さん
>>18909 匿名さん
マンション管理士試験では正解です。
それよりも反対である組合員が理事
になり理事会で改正議案を出席理事
の半数以上のまたその過半数の賛成
で議案にできるかどうかが知りたい
のでしょう。教えてやってください
。手法がわからない。
理事会で成立させた議案は出席組合
員の議決権の過半数で総会は成立し
てその組合員の議決権の過半数で成
立するのですがここまでもっていく
のが大変です。頑張ってください。
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18911
匿名さん
本日は投資した1億2千万円の損益
に対しての反対組合員から苦情が相
次いだ。
損が確定しているわけではないので
気長にみて下さいと宥めるのに苦労
した。
腹を立てる組合員の気持ちを察する
と仕方ないと思った。
私がイスラエルのガザ進行を予期し
ていれば信託購入を遅らせればよか
っただけに反省している。
市場はこの問題を読み込んで正常に
上昇して損益も少なくなった。
今夜の米国の失業率が上振れれば上
昇するので来週には含み損は解消す
ると思うので心配はしていない。
反対組合員も投資信託の損益の割り
出し方法を知っているのにはうれし
く思われる。
理解はしてくれているように思える
。
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18912
匿名さん
いま投資友人から米国指標の速報が
入った。
雇用統計は良かったそうである。
早速NYダウCFDと日本株を確認した
ら急上昇している。
ナスダックの先物が少々不満であるが
決算企業は黒字で推移するのでそれな
りに上昇すると思う。
組合資金の含み益が出だすと余計な神
経を使わなくて済む。
組合員の喜ぶ顔が見たい。
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18913
匿名さん
私は組合資金を投資してこののち反対
組合員から相当なバッシングを受けた
。ここ二、三週間で含み益に転じると
読んでいるのでこの際イスアエルの戦
火の拡大がどうなるかは予測できない
のである程度利益が出れば利益を確定
したい旨の議案を採決するための臨時
総会を通知した。
戦火の拡大は米国経済には朗報ではあ
るが投資家心理としては不埒この上な
い出来事とみて株価の暴落も予測され
るからである。
損害さえなければ許してもらえると思
いました。
議案には純益500万円以上の利確を
見込んだ。
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18914
匿名さん
>>18910 匿名さん
理事会の議案を成立させるのに必要なことは、まず理事長を説得
するか自分で理事長になるかです。
専有部分のサービスを管理費で賄うのは理不尽ではありますが、
それに満足している理事が多ければ成立はしないでしょう。
そのシステムがいいと思っている住民が多ければそれに従うべき
でしょう。
総会の議案は普通決議ですから簡単に承認されます。
それに反対する理事をというか仲間をまず増やすことです。
それから、私だったら自費で全区分所有者に専有部分のサービスに
対する弊害等のチラシを投函しますけどね。
大した金額にはならないですよ。
まずそこからスタートですね。場合によっては管理会社のリプレイスに
つながるかもしれませんが。
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18915
匿名さん
管理組合の資金を株に投資しているものがいるが、損をすることを
考えていないあほだね。
僕も何故みんな株に投資しないんだ、こんなに爆上げしているんだから
損するはずはないとみんなにいっていたからね。
要するにみんなに自慢したかっただけなんだよね。僕はお金持ちだ、
投資をすればこんなに儲かるんだといって部下等を引き連れてよく
クラブやキャバクラにいったもんだよ。
時には、若い女性だけ10人をひきつれてキャバクラに連れていった
こともあったけど、その時は男性一人に対して、ホステス10人と
連れて行った女性10名がいたのでハーレム状態だったね。
もちろん男性陣もしょっちゅう連れていったよ。
みんなにちやほやされていい気になっていたね。
しかし、株はいつも儲かるとは限らない。損をすることのほうが多い
というのもよく分かったけどね。
投資額が多ければ証券会社も損をさせないために、本社のアナリスト
からの情報を集め必死に頑張ってくれるよね。
それでも損はする。証券会社もその場合はさらにいい株を奨めてくるが
それでも損はする。株に確実ということは絶対にない。
いいたいことは、管理組合の資金を株に投機することは邪道だよ。
その資金は大規模修繕工事とかに必要なお金だからね。工事は計画的に
行われるだろうから、その時にそのお金を準備しなければならない。
株に投資していれば、必要な時点で株を売らなければならなくなる。
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18916
匿名さん
株に関しては、30年以上やってきているのでいろんなことが
あったので自慢したいことも多々あるが、単なる自慢話になる
だけなのでここでやめておく。
このスレで投資の書き込みはやめることだね。
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18917
匿名さん
本日の相場の蓋を開いて整理終了。
思ったほど利益はない。
理由は円高に振れたのでその分
損害分が利益を抑えた。
株価の上昇分は為替差損で潰される
こともある。
損害が増えただけではないのでここは
勝負の先送りとした。
イスラエルのガザ侵攻がうらめしや
~~
いまから2023年前に
13日の金曜日にゴルゴダの丘で処刑
された子を神の子と信じてやまない
民族がいた。
彼らは他の民族から追放されて
故郷イスラエルを追い出された。
各地で差別に合い疎んじられて
金貸しで生計を立てた。
のちに米国に集まり世界の
金融を司る民族となる。
イスラエルの戦火の拡大は
ウクライナ戦争どころではない。
トランプ元大統領がアメリカ大使館
をエルサレムに移したことで
アメリカとイスラエル(ユダヤ)
の関係が理解できる。
世界の民族に物事の考え方を
理解する学問の基礎かもしれない。
人間が恐怖におののく度合いを
指数で表示している。
この指数は重要である。
ここら辺が理解できれば相場を
理解できる。
アナリストよく言う言葉がある。
人の心を理解しないと相場には
勝てないと?
マンション管理もしかりである。
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18918
匿名さん
区分所有法第4節「管理者」の規定は、管理組合法人には適用がありませんので、執
行機関としての理事が負うことになります。
国交省の調査によれば、マンションで法人化しているのは10%となっています。
以前は、区分所有者の数が30人以上となってましたが、現在は除外されてます。
管理組合法人にすることのメリット・デメリット
*メリット
①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。
②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。
③理事長の個人負担を少なくすることができる。
*デメリット
登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2
週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。
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18919
匿名さん
※管理組合が法人化されたとしても、法人前の管理組合と実質的には同一の存在ですから、
法人前の集会決議、規約等の行為はそのまま管理組合法人につき効力を所持します。
? 管理組合法人設立の手続き
総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。
①法人となること
②法人の名称
③事務所
管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、
その期間とするとなっています。
※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を
行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。
但し、登録するときの費用は必要となります。
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18920
匿名さん
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18921
匿名さん
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18922
匿名さん
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)
*結露が出ると
かびが生える原因となる カーテンなどが汚れる 壁など建材が傷む 臭いがでる
*発生する場所
寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
*防止策
換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
*暖房機の見直し
石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
*家具の配置
押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
*湿度を上げる原因を排除する。
観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
*結露防止対策「商品」
除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
*リフォーム
ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
*朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
*食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)
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18923
匿名さん
>>18921 匿名さん
絶対はないけどね、
組合員の名義で登記すればいいだけ
だけど後々のことを考慮して法人化
して法人名義にする。
経験者は語る~~
お笑いでござんす~~~~?
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18924
匿名さん
投資家が儲けた金銭をハーレムなどに
費やして豪華な生活をするゆとりなど
はない。
そんな暇などがある投資家は偽物である。
嘘をつくのもほどほどにしたまえ
貧乏人の見る夢物語~~~( ´艸`)
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18925
匿名さん
「マンションの空き駐車場に対する課税について」
今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>
*収益事業に該当しない要件
①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
全部収益事業として扱われる。
募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
があれば許可する。
貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
渡す必要がある。
ケース3・・・全部非収益事業になる。
区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
募集は行わない。
非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
貸し出しを許可する。
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18926
匿名さん
*法人税
年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。
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18927
匿名さん
駐車場使用料に対する課税が税務署ごとにバラバラだったことはない
全国統一の処理をしていたのだが、管理組合役員のようなド素人にも
分かりやすく書いてやろうということで、旧建設省と旧大蔵省の役人が
25分間で書き上げたものだ
ありがたく思えよ
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18928
匿名さん
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18929
匿名さん
批判だけする者は、ここにはこなくていいよ。
いくとこないかもしれないがね。
自分でスレ立ててもいいけど、誰も参加してくれないし。
困ったもんだね。
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18930
匿名さん
>>18916 匿名さん
辞めない、
政治重視で経済を無視してきた
マンション管理に経済をも
重要視するように啓蒙しているのだ。
管理費を値上げしてボッタクラレる
マンション管理に一矢を放った。
政治と経済は一体でなければならない
。
理解しやすいのが手はじめとして
株式相場がある。
腕がよけれな組合資金を投資して
事業を展開してほしい。
利益を上げれば管理費等や
施設使用料位は無料化できる。
どっこいいょっと~~~( ´艸`)。
祭りだ、祭りだ、どしこい、
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18931
匿名さん
うちのマンションでは3年前に
大規模修繕工事の為に
修繕委員会を立ち上げたにも関わらず
工事の開始の情報が入ってこない。
調べてみたら、
どうも役員会の面々の資質不足が相ま
って工事のタイミングを失っていて取
り返しがつかないらしい。
原因は役員の面々の面を見たら肝心な
組合員が外されている。
どうしたものかと調べたら、
肝心な組合員は組合員から嫌われてい
るからとの理由らしい。
開いた口がふさがらない事態に驚いて
いる。
肝心な組合員は以前の理事長で組合資
金を活用して機械式駐車場の撤去や代
替用地の確保等に尽力して経費の節約
や収入の確保等を実行した最も優秀な
組合員である。
この人材が役員にいれば大丈夫とみて
安心していた。
残りの修繕委員長は地元の小さな建設
会社のコソクリ屋が就任していた。
気になって肝心な組合員に連絡を取る
といやいやながら面会してくれた。
彼は当マンションを売却して新築マン
ションを購入して転居していた。
話の内容は後日にします。
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18932
匿名さん
修繕委員長が建設会社勤務とはいただけません。
中途半端な知識はかえって邪魔になります。
技術的なことは設計コンサルタントや施工会社に
任せればいいんです。
修繕委員は大規模修繕工事の進め方の知識があれば
いいんですよ。
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18933
匿名さん
私どものマンションでは、業者の推薦は受け付けないことにしています。
管理会社や設計コンサルタントからの推薦もうけつけないことにしています。
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18934
匿名さん
分譲の管理は明日のことは理解しがたくお先は暗い政治の世界です。役員によっては管理の手法が天と地の差が出ます。組合員が選択したことにして全員の責任で処理されます。管理者の選択を間違えてはいけませんよ・
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18935
匿名さん
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18936
匿名さん
>>18934 匿名さん
マンション管理はそんなに複雑ではありませんよ。
管理規約は全国共通だし、細則もどこもあまり変わり映えはしません。
工事にしても、そんなによそと変わるわけでもなし。
役員によって多少のやり方の違いはあるかもしれませんが、
そんなにかわらないですよ、だれがやっても。
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18937
匿名さん
それにマンション管理は工事や点検だけではなく、むしろ
日常の管理のほうが大切なんですよ。
りじになれば何か工事をしなければ何もしていないと思われる
という者もいますからね。
工事は計画的にやり、それ以外の工事は極力やらないことです。
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18938
匿名さん
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18939
匿名さん
>>18937 匿名さん
管理士会の理事時代は日常管理の大切さを説いたが相手にはされなかった。フローカーが多くて嫌らしかった。
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18940
匿名さん
>>18936 匿名さん
管理規約は全国共通では困るけどね。
標準管理規約は全国共通だと思うが。
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18941
匿名さん
管理規約は標準管理規約をひな型にしているので
全国ほとんど変わらないが、各種細則はかなりの
違いが生じる。
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18942
匿名さん
>>18941 匿名さん
マンション管理士試験では正解。
実務上はそうではない。
標準と各マンションの管理規約は
かなり異なる。
そうでなければおかしいでしょう。
分譲時は標準に準じているが年月の
経過とともに設定や変更や廃止等を
繰り返して標準とは別の規約に成長
する。誕生から~~~
人間みたい( ´艸`)。
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18943
匿名さん
共用部分の共有者(組合員)には用法に従って使用する権利が認められているが、
共用部分の用法は、個々のマンションの造りによって区々になる。
例えば、玄関ポーチが広ければ自転車ベビーカー車いすなど、いろんなものが置けるが、
狭ければせいぜい傘立てくらいしか置けない。
隣のマンションは使用細則で玄関ポーチ内の駐輪が禁止されているからといって、
自分のマンションでもそれと同じ内容の使用細則が通用するとは限らない。
「よそのマンションでこうですから」という提案理由しか説明できない役員は
バカなので放置プレイでよい。バカに入れ知恵したフロントもセーハクなので、
交代を要求しよう。
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18944
匿名さん
宅地建物取引業者などが作る(原始)規約案は、標準管理規約との相違点について説明する努力義務がある。
同様に、管理組合が管理規約を改正したら、利害関係人(中古マンション購入検討者など)に、管理規約と標準管理規約との相違点について説明できるように、対照表のような書類を作るべきである。
(参考)建設省経動発第一〇六号・建設省住管発第五号<抜粋>
1992年12月25日
二 宅地建物取引業者若しくは管理業者が管理規約の案を作成した場合には、管理組合に対し、当該規約案と併せて標準管理規約を提示し、その内容の周知を図るとともに、当該規約案と標準管理規約との主たる相違点についてその理由を説明するよう努めること。
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18945
匿名さん
先月30日より、標準管理規約の見直しが検討されている。
住宅:標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000...
主な検討項目(案)
・ デジタル技術の活用(ITを活用した監査、遠隔地での規約の閲覧 など)
・ EV用充電設備の設置推進(使用細則の必要性、決議要件の明確化 など)
・ 管理業者が管理者となる場合への対応
・ 所在不明への対応(組合員名簿の更新等、所在不明等区分所有者の探索費用の請求 など)
・ 図書の保管(規約原本の更新、総会資料の保管 など)
・ 管理に関する情報開示(修繕積立金の変更予定、修繕積立金の不足金額の明確化 など)
・ 宅配ボックス、置き配(決議要件の明確化、優良な使用細則例の検討 など)
・ 管理運営等に影響を及ぼす事案の発生への対応
・ 管理費等の徴収に係る費用の整理
・ 区分所有法制の改正への対応
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18946
匿名さん
>>18943 匿名さん
玄関のポーチに自転車はおけるけど、そこにもっていくまでの
過程では、エレベーターに自転車が乗ってくると迷惑になる。
特に雨降りとかに自転車が乗ってくると最悪。
駐輪場があるのだから、そこに止めればいいだけのこと。
何故エレベーターに乗せてポーチにもってくるのかが理解できない。
その理由が知りたいね。
エレベターに乗ったままエレベーターに入り、降りたら、そのまま
自転車に乗って自分の部屋までいく。早くて楽だけどね。
それはありかな。そこまでの規約は規定されていないだろうけどね。
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18947
匿名さん
>管理に関する情報開示(修繕積立金の変更予定、修繕積立金の不足金額の明確化 など)
これが一番の問題点だろうね。
修繕積立金の不足を知るためには、しっかりした長期修繕計画書の作成が
必要になる。
どこまでの工事をするかも明確にしなければならないしね。
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18948
匿名さん
当マンション管理組合では不動産六法をエクセルに落とし込み対照表を即座にコピーして渡せるようにしている。管理会社は管理費等の保管だけをお願いしている。
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18949
匿名さん
エレベーターは共用部分なので、規約細則に書いてあるかどうかにかかわらず
用方に従った使用ができる。エレベーターの用方とは人や荷物を運ぶこと。
自転車を運ぶのは用方に合っているので何の問題もない。用方に従った使用を
認めている区分所有法13条は強行規定なので、規約で別段の定めをすることが
できない。
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18950
匿名さん
分譲マンションの廊下の用方は人が通行したり荷物を運ぶための通路。
自転車を押して歩くのはいいが、乗ったままの通行は廊下の幅が国道並みに
広い特殊なマンションを除けばNGだろう。当然、廊下でのキャッチボールや
スケボーの練習も用方から外れる。
法律は用方に従った使用を認めると規定するだけで、用方に従わない使用を
禁止するとはいっていない。そこは個々のマンション住民の意思に任せて
いる。そのため、管理規約に「共用部分は用方に従った使用しか認めない」
という趣旨の規定を設けているマンションが多い。この規定があるので、
洗濯物をベランダに干せても廊下には干せないことになる。
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18951
販売関係者さん
>エレベーターに自転車が乗ってくると迷惑になる
そういうときは「おれが乗ってるから後にしろ(1台待て)」と言えばいいだけです
誰も乗っていないエレベータなら自転車を乗せても迷惑にはなりませんからね
相手が「乗せる権利がある」と喚けばキ〇ガイには逆らず乗せてやりましょうw
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18952
匿名さん
それぞれのマンションで自転車のエレベーターの利用は禁止と
細則に規定していればいい。
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18953
匿名さん
細則<規約<法律やから法律が認めるいうことを細則が認めへん言うてもアカンわ
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18954
匿名さん
>>18953 匿名さん
区分所有法には強行規定と任意規定があるのをご存じですか。
強行規定は法律をかえたらいけないものですが、任意規定は
管理規約で変更することはできるとなっており、その規定は
法律より優先します。
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18955
匿名さん
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18956
匿名さん
第15条(駐車場の使用)
1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
使用料を負担するものとする。
但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。
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18957
匿名さん
自転車は普通エレベーターには乗せたらだめという
細則を規定しているよね。
駐輪場は何のためにあるのかと、なぜ自転車をエレベーターに
乗せなければならないかのその理由が分からない。
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18958
匿名さん
AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
確率は高くなります。
しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。
1)救急車を呼ぶ
2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
3)人工呼吸
30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
いって、充電して使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
が、管理会社との連係と契約が必要。
5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
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18959
デベにお勤めさん
>>18954 匿名さん
共用部分の使用に関する区分所有法13条は強行規定なのをご存じですか。
したがって、用法に従った使用は規約によって禁止も制限もできません。
既レスにあるとおりエレベータの用法は「人や荷物を運ぶこと」です。
エレベータに収まらない大きな自転車(または、自転車が入らない
狭いエレベータ)でない限り、エレベータに自転車を積むことはOKです。
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18960
デベにお勤めさん
もちろん、組合員全員が「エレベータに自転車を載せない」で合意している場合は
そのような内容の規約や細則は有効です。また、総会に上程された自転車積載禁止の
規約細則案に賛成した組合員がエレベータで自転車を載せないことは当然です。
ただし、反対票を投じた組合員がエレベータで自転車を運ぶことを禁止することは
できません。
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18961
デベにお勤めさん
一般に理事会が提案する議案に反対する組合員は少数です。少しくらいの
組合員がエレベータに自転車を載せても大した問題ではないでしょう。
賛成した多数の組合員が自転車を載せなくなるだけでも成功と言っていい。
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18962
デベにお勤めさん
管理組合と組合員、または組合員と組合員との間の合意=契約は重要です。
>>18956に記載されている駐車場使用契約もそうです。
屋外の駐車場は共用部分ではなく付属施設になるので、その使用は民法に
規制されます。言い換えると、組合員には民法で認められている使用権が
あるわけですが、これを契約によってチャラにすることができるわけです。
ふつうは自分の所有物はタダで使えます。つまり組合員が駐車場を使っても
タダのはずですが、契約によって管理組合が使用料と称してカネを取ることが
できるのです。法律、契約、規約細則。これらの関係をキチンと理解しましょう。
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18963
デベにお勤めさん
大ざっぱに言えば、規約細則より法律、法律より契約が優先します。
今まで無料だった駐車場駐輪場を規約細則で有料化しても、自分の所有物は
無料で使用できるという法律の規定によって無効ですが、「駐車場駐輪場を
使用する組合員が管理組合にカネを払い、その見返りに管理組合が特別な
サービスを提供する」という内容の契約にすれば、使用料徴収は合法です。
標準管理規約15条はこのことを教えてくれているのです。
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18964
匿名さん
>>18959 デベにお勤めさん
第13条は強行規定ではありませんよ。標準管理規約コメントでは
具体的内容は使用細則で定めることとするとなっています。
例えば、自転車は1階におく。それ以外の場所においてはいけません
となっています。
法定共用部分については、共用部分の構造上の使用目的に従って使用でき
るとなっています。例えば開放廊下は歩行のためだけに使用できるというものです。
規約共用部分は規約で定めた使用目的に従って使用することを規約でも規定
することはできないとなっていますが、しかし、管理のために集会の決議があれば
規約で規定することができるとなっています。
ここを誤解されているのだと思います。
また、用法に従わない使用者は共同の利益に反する行為として行為の差し止め請求を
することができるとなっています。
用法に従った使用は解釈が複雑で、それを細かく規定することは難しい
ということで、アバウトな規定しかできていないというのが実情です。
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18965
匿名さん
エレベーターには何でも乗せてもいいというものではありません。
爆発物とか大量の油とか危険物、ペット等いろいろありますが、
これらをすべて明記することはできません。
エレベーターは人と物を運ぶのならなんでもありではないのです。
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18966
匿名さん
要するに規約で決まったものは順守しなければならないでしょう。
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18967
匿名さん
マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
を記載してみます。
*区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
*理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
いという例外規定を設けておくことも必要です。
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18968
匿名さん
共用廊下は歩行のためだけに使用できるわけではありません。荷物も運搬できます。
歩行以外の使用ができないなら、引越し荷物を運べないし、冷蔵庫買い替えたらベランダから吊り上げなくてはならないし、宅配の兄ちゃんも手ぶらで歩かなくてはならなくなりますよw
管理のための必要性とは、エレベーターについていえば定期点検のことです。「定期点検のために〇月〇日〇時から〇時まで使用できません」という理事会決定に対して「使用制限は区分所有法13条違反だから今すぐ動かせ」とはいえない、ということです。
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18969
匿名さん
用法に従った使用は難しくはありません。廊下も階段もエレベーターもバルコニーもマンションによって構造や規格(広さや形状)が違うので、統一的な使用細則を国土交通省が作成できないというだけです。自分たちのマンションの造りがどうなっているか、をしっかり把握することが必要です。
一番ダメなのは隣のマンションの使用細則を機械的に真似ること。お飾りの玄関ポーチが設置されているマンションの使用細則を玄関ポーチが10㎡以上あるマンションに適用しても無意味ですからね。
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18970
匿名さん
>>18965 匿名さん
てゆうか、爆発物とか大量のガソリンとか、エレベーターに乗せる以前に
マンションに持って入っちゃいかんだろ
それとも、エレベーターを使わず階段で運ぶなら持ち込みOKってかww
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18971
匿名さん
自転車は1階の自転車置き場におく。それ以外の場所においてはいけません。
この意味は、自転車をエントランスや廊下など他人の通行の妨げになる場所には置かないでください、ということです。通行の邪魔にならない場所、フェンスで隔離されている玄関ポーチ、さらには専有部分である自室に置くことは一向に差し支えありません。「それ以外の場所」には玄関ポーチや自室も含まれるという解釈をする人がいるなんて信じられない。非常識にもほどがあるw
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18972
ご近所さん
マンションに住んでいない区分所有者(非居住組合員)は組合役員になれないという
規約は合理性があるので区分所有法30条には違反しないだろう。
しかし、マンションに住んでいる区分所有者は必ず組合役員を務めなければならない
という規約は合理性を描くので無効である。組合役員は非常に重い責任を負うので
はっきり言ってバカでは務まらない。だからこそ、法律も標準管理規約も組合役員の
就任義務規定を設けていないのである。
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18973
匿名さん
>>18968 匿名さん
共用廊下でスケボーとかしてはいけません。
エレベーターに大量のガソリンとかを乗せてはいけません。
だからやってはいけないことを管理規約や細則で決めればいいんですよ。
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18974
デベにお勤めさん
まあまあ、そんなに熱く語らなくても、総会で決まったことは
フツーのマンションだったらみんな守るから心配ないですよ。
守らないのはごくごく一部の人だから、まあ誤差みたいなものと
考えて放置するのが大人の対応です。
エレベータはいつも混んでるわけじゃないし、誰も乗ってなけりゃ
問題ないはず。禁止派の人も大人になるべきです。
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18975
匿名さん
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18976
匿名さん
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18977
匿名さん
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18978
匿名さん
この度、管理会社より第三者管理者方式への変更の提案がありました。全戸向けにアンケートを実施し、アンケート結果をもとに次の理事会で検討するとのことです。
管理会社が第三者管理者になることでのデメリットが大きいことがわかったので反対したいのですが、アンケート結果によっては可決可能性があります。このような重要な事項を総会ではなく、理事会で決めることは可能なのでしょうか?また、対抗策などありましたら、ご教示ください。
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18979
匿名さん
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18980
匿名さん
>>18978 匿名さん
第三者管理方式への変更とのことですが、それに変えるためには
管理規約の改正をして、変更内容を規定しておく必要があります。
第三者の管理者に対する権限とかの具体的な内容を決めておき、
それに基づいて理事会や総会を開催していかなければなりません。
また、大規模修繕専門委員会への権限とか出席とかも含めて。
規約に規定するということは、総会の特別決議になります。
それぐらいマンションにとっては大切なことですから、慎重に対応
していくべきでしょう。
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18981
匿名さん
第三者管理にすることに対してのメリット、デメリットを
よく検討する必要があります。
一旦決まってしまったら、それを解除することは不可能に思えます。
というのも管理者が第三者になりますから、自分の首を絞めることは
しないと思いますから。
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18982
匿名さん
>>18978 匿名さん
2016年の改正において、外部の専門家に管理組合の運営を委託する「第三者管理方式」に関する条文が追加されています。
第35条 管理組合に次の役員を置く。
【外部専門家を役員として選任できることとする場合】
2 理事及び監事は、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
第三者管理者は理事になるわけですから理事会だけで決めることはできません。
候補者を決めることはできます。
それに、報酬が伴いますから、当然総会の決議が必要となります。
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18983
匿名さん
使用細則でいいとされていますから、仕様細則案を作成し
総会に提案し、普通決議で決議できます。
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18984
匿名さん
18978です。皆様返信くださり、ありがとうございます。
やはり、通常の理事会だけで可決するのは難しいのですね。しかし、私の入居しているマンションはほぼ全てを管理会社に丸投げしている状態で、来年予定されている大規模修繕に関しても管理会社の言いなりです。このままでは、おそらく総会までとんとん拍子に進んでしまいそうで不安です。ちなみに、第三者管理者となることで別途報酬は発生ないとのことで、アンケートの案内文にはメリットしか記載がありませんでした。
総会の出席者自体も少なく、委任ばかりなのでどのように組合員を説得するかが課題です。
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18985
匿名さん
>>18984 匿名さん
第三者が管理者となるのに報酬が発生しないのはおかしいですね。
多分管理者になることにより、工事でカバーするつもりではないでしょうか。
工事の際、合い見積もりとかは取らないのではないですか。
報酬がないのはボランティア活動ですよね。何かメリットがなければ
引き受けないでしょう。
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18986
匿名さん
管理者がマンション管理士のような専門家なら報酬が発生するが、管理会社が管理者で理事会をなくす場合は、経費削減になる。
管理会社による第三者管理方式は、管理者になることよりも、理事会をなくすことが大きな狙い。
<参考>
〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会
第5回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨<抜粋>
(開催:令和5年3月20日)
・ 第三者管理は、~
理事会をなくすことは、管理会社にとっても運営の手間が軽減されるなどのメリットがあり、委託費用を下げることにもつながる。
〇法制審議会区分所有法制部会第8回会議(令和5年5月12日開催)
紺野委員提供資料<抜粋>
現在、第三者管理方式を進める管理業者には、理事会をなくし、総会による意思決定にすることで、手間を減らせるので、管理委託費を減額できるということを売りにして、管理委託の公告を打っている例さえあります。
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18987
神宮の杜
>>18982 匿名さん
>第三者管理者は理事になるわけですから理事会だけで決めることはできません。
役員は、自然人しかなれない。
法人である管理会社は、管理者にはなれるが役員にはなれない。
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18988
匿名さん
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18989
匿名さん
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
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18990
匿名さん
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
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18991
匿名さん
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
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18992
匿名さん
上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。
上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
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18993
匿名さん
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
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18994
神宮の杜
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18995
神宮の杜
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18996
匿名さん
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
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18997
匿名さん
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
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18998
匿名さん
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
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18999
匿名さん
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
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19000
匿名さん
この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
変わりはありません。
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19001
匿名さん
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19002
匿名さん
>>18999 匿名さん
築40年以上のボロマンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきたようです。
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19003
匿名さん
今までのマンションの会計については、1)原則方式 2)収納代行方式 3)支払一任代行方式
の3つのどれかで運営されてきました。
しかし、平成22年5月から、新方式に改正されまして、現状はこの方式のどれかで管理していか
なければならなくなっております。
自分の住んでいるマンションの会計が、どれで管理されているのかを今一度確認をしておくことは
大切なことですので、再確認の意味で、新方式の概略をおしらせいたします。
管理組合の理事のみなさんは、この機会に、自分たちのマンションの財産の管理はどの方式が
採用されているのかを確認して下さい。
そして、自分たちの銀行口座がどうなっているのか、印鑑と通帳の分別管理はされているか、出
金の流れはどうなっているのかを是非確認をしてみてください。
自分たちの貴重な財産は、自分達で守らなければなりません。
収支報告書は毎月交付されていますか。
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19004
匿名さん
臨時総会は案件については
否決で終了した。
先の投資の案件での総会で
は理事長に一任するで可決
した案件をそれとは異なる
案件で臨時総会を開催する
のは筋違いではないのかと
の意見もあった。
様々な動議の中で結論とし
ては投資は継続するべきで
まとまった。
それ相当の利益が出た時点
で組合員の承認を得るで閉
会した。
イスラエル戦争も下火だし
核の脅威もなさそうである
ので上昇は間違いないと思
われる。
金の相場が下がりだしたの
で平和へ終息しそうではあ
る。
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19005
匿名さん
マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。
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19006
匿名さん
*** 改正前の管理方式 ***
(旧)原則方式
居住者から口座振替された管理費等を、「管理組合」名義の収納口座へ収納し、管理
に要した費用を控除した残額を「管理組合」名義の保管口座へ移管する方式。
(旧)収納代行方式
居住者から口座振替された管理費等を、「管理会社」名義の収納口座へ収納し、管理
に要した費用を控除した残金を1ヶ月以内に「管理組合」名義の保管口座へ移管する
方式。管理費等の残額の全てを移し換えします。
管理会社は、保管口座に係る通帳、印鑑のいずれかを保管することができる。
(旧)支払一任代行方式
居住者から口座振替された管理費等を「管理組合名義」の収納口座へ収納し、
このうち修繕積立金を振替口座から1ヶ月以内に、別の管理組合の修繕積立金
を管理する保管口座に移し換える方式。収納口座の通帳と印鑑は管理会社保管。
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19007
匿名さん
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
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19008
匿名さん
配管の更生工事は錆びている部分を削り取ってきれいに
することですよね。
だから更生工事は1回しかできないのです。次やるときは更新工事
しかできません。
塩ビ管はビニールパイプですから錆びることはありません。
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19009
匿名さん
更生工事は一度やると鋼管が薄くなるので何回もは
できないのです。
更生工事の寿命は15年がいいところでしよう。
2回目は取り換えの更新工事をしなければならなくなります。
だったら、更生工事はしないで更新工事をやった方が効率的です。
あくまで更生工事は配管が鋼管のマンションの話です。
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19010
匿名さん
更生工事をやるところは配管に鋼管を使用している築古の
マンションですよ。
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19011
匿名さん
築40年超のマンションは、専有部分の配管の工事については
管理組合としてやることも考える必要があります。
そのためには、しっかりした長期修繕計画を作成し、修繕積立金の
検討をしていかなければなりません。
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19012
匿名さん
しかし、値上げとなると組合員の反発がすごいからね。
特に築古マンションとなると高齢者が多く、年金生活者が
黙っていないから。
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19013
匿名さん
専有部分の配管の更新工事といっても実際やるとしたら
給湯管ぐらいだからね。
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19014
匿名さん
しかし、昨今の工事費は値上がりがひどいね。
全国のマンションの修繕積立金も値上げしないと工事が
できないね。
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19015
匿名さん
しかし、いったん値上がりした工事費は簡単には
元には戻らない。
ということは、やはり値上げで対応するしかないのでは。
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19016
匿名さん
大体、7~8年前の長期修繕計画での工事費からすると
20%から30%工事費が値上げしています。
修繕積立金は現状通りの金額ですから、間違いなくどこかの
時点で足りなくなります。
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19017
匿名さん
20%の修繕積立金の値上げをするのは組合員からの
反発が予想されます。
修繕箇所を減らすしかないかもですね。
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19018
匿名さん
修繕箇所以外にもグレードを下げた方が住民には分かり
にくいのではないかな。
修繕個所はなかなか減らせないからね。
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19019
匿名さん
総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
ます。
今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)
1)事前準備
*総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
総会提出議案の理事会決議を行います。
次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
*総会2週間前
全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
*総会3日前
総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
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19020
匿名さん
うちのマンションは優秀な理事長が
10年ほど前に将来の修繕費が不足
するとみて法人化して組合名義で隣
接の雑地を購入して機械式駐車場を
廃止して平地化した。
おかげさまで機械式駐車場の修繕費
や点検費用がいらないうえに各戸に
一区画を駐車場として確保できた。
駐車場収入が寄与して管理費等は合
計して1㎡あたり100円で十分工
事費を賄えるようになった。
元理事長は投資家で目利きだあった
が退任して今は他のマンションに引
っ越した。
時々相談には行くことにしてはいる。
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19021
匿名さん
2)総会当日
総会次第
①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
*司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
*出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
1.総会の開催宣言…司会が行います。
2.理事長挨拶
3.議長選出
標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
4.出席状況確認
出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名
合計○名・・・・総会成立の報告をします。
議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
権の各4の3以上の出席が必要となります。
普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
*尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
賛否をされている方も出席にカウントします。
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19022
匿名さん
>>19021 匿名さん
開会宣言前に組合員の議決権の過半数の出席を確認して総会開会宣言をする。( ´艸`)
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19023
匿名さん
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
6.議案審議(代表例)
説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
第1号議案 事業活動報告
第2号議案 収支決算報告
収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
*事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
第4号議案 来期の予算の提案と承認
第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
第7号議案 役員の改選
役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
互選で役職を決める。
(時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)
7.次期理事長のあいさつ
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19024
匿名さん
8.閉会
<役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
*懸案事項、調整事項の伝達
*組合員の要望・苦情の伝達
*管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
*帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
*文書化されていない運営ルールの伝達
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19025
匿名さん
<採決の仕方>
*質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。
*採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。
※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。
質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
な手段です。
※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
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19026
匿名さん
7.議長 閉会の辞
8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。
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19027
匿名さん
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19028
匿名さん
>>19027 匿名さん
それは今回の標準管理規約の改正で知りました。
情報ありがとうございます。
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19029
匿名さん
標準管理規約の改正はいつやるかが分かりませんので
注意しておく必要があります。
そして、必要な項目は規約の改正をしておくべきでしょう。
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19030
匿名さん
次は管理規約と各種細則の全面改正について
書き込みをしましょうかね。
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19031
匿名さん
大規模修繕工事の進め方のほうが良いかな。
これは参考になるよ。
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19032
匿名さん
管理機やや細則が分譲時のままになっているマンション
はありませんか。
どこかの時点で全面改正をすべきです。
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19033
匿名さん
全面改正していないと、年度によって改正をした規約は
総会の議案書でしかみることできません。
それでは、理事会はしっかりしたマンション管理はできないでしょう。
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19034
匿名さん
全面改正しなくても改正部分はその都度ページを差し替えてるから大丈夫w
差し替えた規約集は管理員室と管理会社と理事長宅に置いてある
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19035
匿名さん
そんなことより市場が休んでる週末は投資戦略を練る貴重な時間である
情報交換の書き込みをお願いする
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19036
匿名さん
組合資金1億2000万円を投資して
昨日で純益が1000万を超しました。利益確定して別のものに投資すること
を検討することにした
。何が良いかを助言願います。
(投資日2023/09/15分)
若い組合員から老後に備えたいと意見
が出だしている。
特に奥様方が多いようです。
ヘソクリを投資したいそうです。
投資タイミングが知りたいらしい。
証券マンや銀行員のアドバイスは理解
す安いが私の説明な解りやいそうです
。
実務経験のあるマンション管理士とそ
うでない者の違いでしょう。
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19037
匿名さん
>>19036 匿名さん
いい加減に投資の書き込みはやめないか。
修繕積立金は投資をするために積み立てているものではない。
修繕積立金は工事を計画的に行うために積み立てているんだ。
それがゆえに全国のマンションで積立金を投資に回している
マンションは皆無に近いのだ。
投資に積立金を回していると、いざ工事が始まった場合、その
資金を回収しなければならなくなる。
その投資は将来的には値上がりする見込みがあったとしても
資金繰りのために売却をしなければならなくなる。損切もしな
ければならなくなるということだ。
投資は自分のお金でやるものだよ。
ましてや他人に投資を奨めるのはもってのほかだ。
証券法にも違反する。
お前はここにはくるな。
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19038
匿名さん
修繕積立金の額については、余裕があるというか余分に
積み立てているマンションは殆どない。
長期修繕計画を立て1戸当たり月の必要修繕積立金の額を
算出して積み立てていかなければならないのだが、その金額を
確保することも難しい。
だからマンションを分譲するときには、修繕積立金は少なくして
段階的に値上げをしている。
修繕積立金という大きな金額があるのでそれを使って投資にというのは
あまりにも無謀だ。積立金はそんなに余裕はないのだ。
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19039
匿名さん
規約改正と配管取り換え工事のコピペより財政問題(投資も含む)の情報交換が
はるかに役に立つ。
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19040
匿名さん
それは理解している組合の保有資金の
10分の1の運用だから余り?きにな
らないでね、。
10分の1を運用で10分の9の資金
に勝てる自信があるよ。
10年間の長いスパーンで運等してい
るからね。
博打ではないので勝算はある。
見本にして頂戴ね。
お宅の意見が大多数であることは十分
認めていますよ。
金を購入して10年間持ってもそれな
りのリターンは望めるが。
市場の動向を見ながらその都度利益確
定してその利益を積み立てる計画です。本日に利益を確定すれば1000万円
以上の利益が出ます。
もうすでに市場は戦争の拡大に目をむ
けている。
その割には私の感性とは異なり恐怖指
数は相当低くなっている。
世界の人間が何を考えて生活している
かに興味がわいてきた。
投資に成功するには人間の心の動きを
理解する必要がある。
マンションの管理も同じである。
少なくとも修繕積立金は多い方がいい
に決まっている。
お互い頑張りましょう。
お金は命の二番目に大事です。
理事長として組合員の負担軽減に挑戦
します。
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19041
匿名さん
「スラム化リスク」は旧耐震の大規模マンションの方が高い
さて、タワマン2030年問題について「タワマンは通常のマンションと違い、大規模修繕の手法が確立されていない」という問題を指摘する声もあります。この点はどう考えたらいいのでしょうか?
タワーマンションが今世紀に入ってから大量に建造されるようになってきたこと自体は事実ですが、高層ビル自体は昭和の時代からたくさん建設されています。オフィスビルや商業ビルには、マンションのように12年目に行う大規模修繕が法律で定められているわけではありません。しかし、当然ながらそれぞれのビルの判断で適切に修繕工事が行われています。
具体的には10年から15年周期で外壁修理が、15年から20年周期で空調設備の更新が、そして25年から30年周期でエレベーターの取り替えが行われます。
修繕工事の観点で言えば、タワマンの多くは大手ゼネコンが最新の設計を行っていることから、工事の手法がないことが問題になることはないでしょう。問題は、その工事にかかる費用をマンションの管理組合が捻出できるかどうかです。
そう考えると、2030年問題が指摘するマンションのスラム化リスクは、実はタワマン以上に築年数が古い大規模マンションの問題の方が大きいと捉えられます。
マンションに関わる法律は、時代を経るごとにアップグレードされてきたのですが、逆に言えば古い法律の時代に建てられたマンションの場合、マンション全体を維持するだけの前提が整っていないケースがあります。
象徴的なポイントをお話しすると、1981年5月までに建築確認が行われた旧耐震基準の大規模マンションの方が本当は修繕すべき箇所が多く、その割には修繕積立金は不十分な状況になっているというケースが多いはずです。
鈴木貴博:百年コンサルティング代表
経済・政治 今週もナナメに考えた 鈴木貴博
2023.11.17 6:00
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19042
匿名さん
民法71条の工作物所有者の無過失責任などとデタラメを書いてるようでは
話にならんしなw
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19043
匿名さん
将来組合資金の枯渇が予想されるので10分の一を投資することを可決して実行中です。乞うご期待~~~/
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19044
匿名さん
タワマンの重要課題はどんなときも絶対にエレベータを止めないということでしょう。
地震や停電でエレベータが止まってしまって、そういうときに限って心臓発作や脳梗塞になる住民が出るものです。そのとき、救急隊が来れそうにないからあきらめて成仏してくださいとは管理組合長として言いにくい。エレベータにはいくら金をかけてもかけ過ぎということはありません。
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19045
匿名さん
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19046
匿名さん
年内に2万レスを達成するとアレになるのでよろしくお願いします
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19047
匿名さん
アレジゃわかんないだオウガ。
うちのじいちゃんはアレあれを連発する。親戚かもよね~~~
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19048
匿名さん
ここのスレはPART、PART2、PART3で既に
3万はオーバーしてるよ。
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19049
匿名さん
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19050
匿名さん
マンション管理士等質問スレ主殿
感謝状
貴殿はマンション管理に関する知識の啓蒙に絶大な寄与をなさいました。よってここに読者一同を代表して感謝状を贈呈いたします。今後とも益々有意義な投稿をい街申し上げます
読者代表管理内閣総理大臣 海辺太郎
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19051
匿名さん
何故このスレへの書き込みが多いのだろうか。
スレタイがとっつきやすいし、マンション管理に関する一般的な
書き込みなので参加しやすいからではないだろうかと思っている。
19049みたいななりすましや19050みたいなふざけた輩も
自由に書き込めるからかもしれないが。
もうすでに3万超の書き込みがあるのでスレ数には関心がないけどね。
思えば遠くにきたもんだという歌がありましたね。
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19052
匿名さん
>>19050 匿名さんだが( ´艸`)
ふざけてないよ~~
19049はなりすましなんだ。
訂正してスレ主さんに感謝状を贈呈
自由がいいよ、
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19053
匿名さん
みなさん真面目にマンション管理についての書き込みを
お願いします。
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19054
匿名さん
>>19053 匿名さん
真面目な書き込みは多いと思うけどね。
なにが不真面目なの。
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19055
匿名さん
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19056
匿名さん
参加者全員が自分がスレ主だの気持ちでアレに向けて頑張りましょう
実際のところ、誰がスレ主かわからないのですから
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19057
匿名さん
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19058
匿名さん
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19059
匿名さん
組合の資産向上を目指しての資産運用
に対する投稿に対しての感謝状はないね。
いつになったら感謝されるのでしょうか。
組合を法人化したり金食い虫の機械式
駐車場の用地買収やその用地の宅地化
への造成等を実現した。
次は組合用地に接する用地を買収して
建て替え時の容積率の向上を目指して
資産のさらなる増加を試みる最中に悪
徳組合員と管理会社のクーデターで追
放された理事長は色々なあらぬ誹謗中
傷で痛めつけられる。
分譲マンションの新たなる改革を志す
組合員は覚悟が必要である。
自信がなければ組合活動には参加しな
い方がいい。
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19060
匿名さん
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
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19061
匿名さん
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
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19062
匿名さん
>>19061 匿名さん
専有部分は区分所有者が責任をもって実施するのが当然なのである。
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19063
匿名さん
>>19062 匿名さん
管理規約に専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体と
なった部分の管理を共用部分の管理として一体として行う必要が
あるときは、管理組合がこれを行うことができるという規定が
ありませんか。標準管理規約には規定されています。
この規定があれば専有部分の配管は管理組合が行えます。また、この規定が
あれば、住宅支援機構から借り入れをするときは、す・まいる債の
積立をしていなくても、融資条件にかないます。
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19064
匿名さん
⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
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19065
匿名さん
>>19064 匿名さん
当然規約に規定しておく必要があります。
それに先行工事者に対する対応も決めておくことが大事です。
長期修繕計画には計画するでしょう。
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19066
匿名さん
総会を開催して組合員の承認が必要になりますので、
積立金とか修繕箇所、先行工事書の問題も議案として
提案しなければならないでしょう。
長期修繕計画についても、総会で提案しますよね。
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19067
匿名さん
この規約があれば、住宅支援機構から借り入れをする場合
条件に適うということだそうです。
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19068
匿名さん
現在全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事や更生工事を
管理組合として取り組んでいくことを検討しているところは
増えているようです。
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19069
匿名さん
>>19068 匿名さん
増えているじゃなくて当たり前である。今時検討などとは遅すぎる。
規約になくても早急に進めた方がいい。規約は後からでもマンションにはその
方がいいよ。
うちは事故が発生と同時に工事を進めた。
規約違反だと騒ぎ出すペーパー管理士
を無視して工事と規約等の改正等を同
時進行とした。
事故は最小限で済んだ。規約の改正等
がなされてからの工事であればトラブ
ルは増えていた。
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19070
匿名さん
>>19069 匿名さん
1戸だけの問題ではなく、全戸を一斉に工事をするには、修繕積立金の
取り崩しもおこなわなければなりません。
また、それに伴い工事費も莫大になるので積立金の値上げの検討も
しなければならなくなります。
将来のために規約の改正や長期修繕計画の作成、修繕積立金の値上げ等も
含めて検討をしておくべきではないでしょうか。
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19071
匿名さん
>>19070 匿名さん
一戸だけとは言っていない。
文脈から察してくれ。
小田原評定では勝負には勝てない。
全戸を対象とした工事だよ。
日頃からオタクのおっしゃる資金や
工事計画書は怠りなく準備している。
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19072
匿名さん
>>19071 匿名さん
修繕積立金や長期修繕計画書が作成されているのなら、
それについては、総会の承認や規約の改正が行われているのですから
問題はないと思いますが、ただ、いつから全戸一斉にするかとなると
総会の決議が必要と思われます。
大規模修繕工事と一緒ですよ。
特に専有部分内の工事となりますので、告知やスケジュール等の調整も
必要になりますので。
1件の事故発生と同時に工事を始めたとのことですが、その時に全戸分を
一斉にやられたんですか。
最初の1件については基本的にはそこの住民の負担と責任で行いますが
先行工事者に対しての費用の負担は規約で決めて置き、管理組合として
一斉に工事をしたときにそのきめられた金額を支払えばいいと思います。
それに、築浅のマンションに対しても将来のために対応策を講じておく
ことが大切だという趣旨で書き込みをしたのですが。
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19073
匿名さん
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19074
匿名さん
>>19068 匿名さん
築40年経過のマンションは専有部分の配管更新工事を検討しているようだ。
1981年に耐震化補強が改正されたので専有部分の配管更新工事も検討か?
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19075
匿名さん
専有部分のことはその所有者がやればいいという
発想は変えた方がいいですね。
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19076
匿名さん
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19077
匿名さん
昨日から日曜日までの連休をとった
投資仲間の組合員のアクセスで忙し
い。
世界の株価は上昇トレンドで史上最
高値が多いなか心配の種も多いらし
い。小生も同じだが、困ったもんだ。
組合資金の投資額は上昇してはいる
が為替差損で含み益が減っているの
にきずかない組合員への説明ではし
んどい。
円高になると為替ヘッジアリがいい
のだが、
投資信託は小回りが利かない
。ETFならばいいが、銘柄が少ない。
証券マンに相談しても盆暗に当たる
と損をするのがおちだし困ったもん
です。
暴落のタイミングの予測に全神経を
使っている。
情報が命の世界です。
桶狭間の戦いで今川義元の居場所の
情報を教えた00小平太の手柄を一
番として褒美を取らせた織田信長の
知力にあやかりたい。
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19078
匿名さん
>>19075 匿名さん
専有部分のことは管理組合でやればいいという
発想は変えた方がいいですね。
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19079
匿名さん
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
はありません。
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19080
匿名さん
専有部分の配管については、管理組合としてやった
方が良いですよ。
どちらにしても、区分所有者が負担することには
変わりがないのですから。
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19081
匿名さん
修繕積立金から支払うのか、各人が
支払うのかの違いだけですから。
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19082
匿名さん
専有部分の配管を管理組合でやるには、まず規約に規定されているか、
先行工事者に対する取扱い等を規定しておく必要があります。
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19083
匿名さん
しかし、今だに専有部分はそこの区分所有者
しかできないと思っている者がいるからね。
頭の切り替えをすることが大事だね。
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19084
匿名さん
工事業者や手配業者(管理会社)の利益をより多くするためには、戸別でやるより、一括でやる方が良いでしょうね。
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19085
匿名さん
専有部分の工事を各組合員の裁量に任せているマンションが多いのですが結構トラブルが多いので気を付けられたほうがいいですよ。
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19086
匿名さん
>>19085 匿名さん
それは専有部分の持ち主が勝手にやるのだから、管理組合
とは関係ないでしょう。
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19087
匿名さん
>>19079 匿名さん
>*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
そうですね 築40年超のマンションは全戸一斉に更新する例も増えてきたようです。
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19088
匿名さん
標準管理規約では、専有部分の修繕を理事長に申請し、理事会決議を経て、理事長が書面で承認することになっている。
しかし、工事後に問題が起きたら、発注者の責任と負担で必要な措置を取らなければならない。
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19089
匿名A
>>19079匿名さん
同じ考えを持ち、修繕積立金+金融支援機構より借入+長期優良住宅化リフォーム補助金(工事額の1/3)で共用部と専有部を同時に更新工事を行ったマンションに住んでいます。
給排水管工事と補助金申請を1社でできる専業業者と【設計事務所や管理会社を入れずに】管理組合(修繕委員会)が直接商談し契約したことが中間マージンを削減し資金繰りも支障なくできました。
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19090
匿名さん
>>19088 匿名さん
その規約通りだけども交代制理事や
管理会社担当が工事申請書を見ても
チェック能力が乏しくトラブル続き
です。
管理員業務には契約では明記がない
ので理事長や管理会社担当に連絡し
ても熱意を感じられないでトラブル
が起こりその都度管理会社が組合保
険で処理して工事工事の繰り返しで
す。これが実態です。
素晴らしい規約は設定されていても
正しく運用されなければ宝のもち腐
れになります。
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19091
匿名さん
>>19083 匿名さん
しかし今だに専有部分はそこの区分所有者が管理、修繕には責任をもって実施すると
理解していない者がいるからね。頭の切り替えをすることが大事だね。
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19092
匿名さん
自己中心的な性格の人間はマンション
には住まわせてはいけないが方策がない。
悪徳組合員や悪徳管理会社のつけ入る
隙を与えているようなもんだ。
なにも理解しないままに順番製の理事
になり理事長に就任して威張り散らす
バカ理事長とそれに忖度して注意もで
きない能無し管理会社とがうまくやっ
ているだけだからいいことはない。
間では何の権利を持たない管理人はウ
ロウロするばかりである。
短気をお起こして辞める管理人が多い
。
立派な規約ではあるけどね。
運用者が能無しでは宝のもち腐れ。
現場を知っている者ならば理解はできる。
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19093
匿名さん
管理人が簡単にやめることはないよ。
クレーマー住民はどこのマンションにもいるだろう。
このクレーマー住民の扱いが問題です。
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19094
匿名さん
悪徳組合員って誰の事?
理事や専門委員でなければ、マンションではただの人だよね。
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19095
匿名さん
>>19093 匿名さん
反社が多数入居している。
理事長や管理会社担当に報告しても
対応しない。
警察の捜査も入るが報告しても対応
しない。そのうち滞納も増えだした。
それでも対応しない。
さわらにぬ神に祟りなし。規約に従
い手を突っ込めば火傷をする。
管理人は警察等にも連絡したら警察
官は直接の対面は避けて警察へ連絡
することと注意される有様です。
たえず警察と連絡しながらの仕事で
す。
規約等は非の打ちどころがないくら
い立派な規約です。
私はマンション管理士等の有資格者
ではある。
規約等は理事長等が対応しないと宝
の持ち腐れである。
それでも一応規約ぐらいはきちんと
決めておくのは大切です。
管理の限界を感じるマンションでし
た。
これ等の問題にいよいよ手をつっこ
む機会がやってきた。
ききたい~~( ´艸`)
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19096
匿名さん
管理規約や細則は、いざというときのために作成してあるのです。
読む読まないは住民の勝手です。
規約違反をすれば、それを印籠として掲げればいいんですよ。
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19097
匿名さん
>>19093 匿名さん
そんなたやすい事案ではマンション
管理士等には相談しないよ。
ばかにするんではない===
クレーマーくらいはどこにでもいま
すよ、あほ単、
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19098
匿名さん
>>19094 匿名さん
おまえ、幼児でも解る用語が
理解できないのか、
悪徳は悪徳だよ。
理事や専門委員は組合員である。
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19099
匿名さん
すぐ切れる人だね。
切り替えないとみんなに嫌われるよ。
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19100
匿名さん
>>19099 匿名さん
知恵遅れは参加しない方がいいよ。
お前には解決できないよ( ´艸`)。
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19101
匿名さん
>>19099 匿名さん
マンション管理士等に相談しています。
永久不合格者には相談はしません。
出直せ( ´艸`)。
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19102
匿名さん
>>19099 匿名さん
突然切れているよ、
へそから湯気がでたよ。
腹立つ~~~( ´艸`)。
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19103
匿名さん
昨日からの飛び石連休で投資の問題で
組合員が話し合い等で訪問が続いている。
内容は1990年に付けた日経平均4
万円を超えられるかの話が多い。
結論から市t地政学的リスクを考慮すれ
ば小刻みに上昇するのではないかとの
結論で日本株は売らないようにしよう
との結論でした。
組合資金での投資額1億2千万円は現
在のところ為替差損で期待したほどの
利益はなく800万円くらいの利益で
推移している。
組合員が協力したおかげで資産の増加
は間違いなく喜んでもらえると自信は
あったが素人の組合員の不安もよく理
解している。
損益をスマホで見ている組合員の増え
ている。
ある若奥様が私の勧めでAI投資を始め
て1年間の間に100万円が125万
になったと喜んでいたので税金の件を
話したらびっくりしていた。
税金は大きいよね。岸田総理は就任当
時経済音痴で株式の件でいろいろ政策
変更発言をして投資家のひんしょくを
買いあわてて修正をした。
上場企業の年一度の決算報告で良い等
や税金を上げる等の発言だったよである。
年末は節税の為に損切売りが出そうで
ある。
組合等資金の利確のたびごとに税金の
説明もしないといけない。
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19104
匿名さん
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
70万円以上の見積もりとなっています。
給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り40万円程度でできます。
当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
で済ませることができます。
しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
ることも予想されます。
10年後、20年後になっても、現在と資産価値があまり落ちないような適正な建物・設備の維持、保
全に取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。
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19105
匿名さん
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19106
匿名さん
投資を語れない経済音痴には
マンションの管理は無理だと思う。
政治や経済を理解しようとしない
マンション管理士はさらに
頼りにならない。
株くらいやれよあほ。
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19107
匿名さん
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
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19108
匿名さん
修繕積立金ぐらいは、住民に負担させたらいいよ。
そんなに大きな金額ではないんだから。
そんなことで問題になったらややこしいよ。
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19109
匿名さん
専有部分の配管の更新工事といってもすべて交換する
必要はないでしょう。
やるとしたら高熱が通る給湯管だけの計画でいいんでは
ないでしょうか。
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19110
匿名さん
投資で儲かったらすべて交換する。
経済オンチの理事長のマンションでは無理だわな。
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19111
匿名さん
管理組合は資金がショートすると組合
員から強制徴収する癖は辞めるべきで
ある。
私のマンションの規約では万やむを得
ない時に限り特別決議(区分所有法21条)で総会で測るとした。
分譲時の基金だけでも膨大で放置され
ている。
それを狙うハイエナをつかずけなくす
るためでもある。
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19112
匿名さん
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。従って、管理組合が管理をすることはできない。
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19113
匿名さん
そんなに難しく考えないで、やった方がいいのなら
マンションとしてやった方がいいんではないだろうか。
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19114
匿名さん
工事業者や管理会社としては、是が非でもやりたいでしょう。
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19115
匿名さん
工事会社からリベート受け取る理事長もやりたいでしょうね
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19116
匿名さん
>>19113 匿名さん
区分所有者がやりたいなら区分所有者が責任をもってやればいいよ。
数十年後、管理組合として一括実施したら先行工事者(専有雑排水管)には先に実施した費用が還付されるのだろう。さっさとやればいいのに。
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19117
匿名さん
>>19108 匿名さん
そんなことはないよ、
べらぼうに高いマンションがあるよ。
売出物件でマンションごとに円/㎡を
割り出してごらんなさい。
安くてもきちんと計画通リ修繕され
ているマンションとそうでないマン
ションはあるよ。
勉強ばかりしないでドライブがてら
周辺のマンションを調べてみたらど
うね( ´艸`)
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19118
匿名さん
1戸当たり月の必要修繕積立金の額は、30年間の長期修繕計画書を
作成し、総工事費から算出するのが一般的だよ。
よそとの比較というより、その計画書から算出すれば適正な積立金の
額が分かるからね。
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19119
匿名さん
>>19118 匿名さん
それを基本にして他や自己の物件を
比較するんだよ。
現場を調べた結果それでもべらぼう
に高い物件と安い物件があるよ、
高い物件の方が管理体制が貧弱な場
合が多い。
管理費等や修繕費等が高ければ良く
て安ければ良くない等の意見を聞く
が真逆の場合が多いよ。
現場を知らずしてカタリは辞めてほ
しい。
管理の良しあしすべては残念ながら
理事長次第。
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19120
匿名さん
理事長は在任期間が短い。
長期修繕計画書の作成は、1級建築士を選定して
専門委員会と一緒に半年ぐらい検討して決める。
その計画書は長期間使用される。
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19121
匿名さん
ガザ情勢はどうなりますかね。
週明けの市場に臨むスタンスをお願いします。
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19122
匿名さん
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
はありません。
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19123
匿名さん
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
60~80万円かかります。
もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
で済ませることができます。
しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
ることも予想されます。
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19124
匿名さん
>>19123 匿名さん
区分所有者がやりたいなら区分所有者が責任をもってやればいいよ。
数十年後、管理組合として一括実施したら先行工事者(専有雑排水管)には先に実施した費用が還付されるのだろう。さっさとやればいいのに。
なんの問題もないのに、
工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。この期間は在宅が必要です。
といった苦労をなぜしなければならないのか理解できないな~
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19125
匿名さん
>>19124 匿名さん
管理組合として一斉に工事をしなくても、いずれどこかの時点で
漏水とかが発生し、交換しなければならなくなれば、在宅や水の
使用、トイレの使用等ができなくなるんです。
急に発生してから突発的にやるより、計画的に工事をした方がいいんでは。
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19126
匿名さん
>>19125 匿名さん
欠陥マンションとわかっておれば計画的に工事をした方がいいでしょう
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