匿名さん
[更新日時] 2026-02-22 16:21:02
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
[PR] 周辺の物件
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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欠品中 |
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こちらを参照下さい。
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
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1855
匿名さん
石鹸の活用法
石鹸は箱からだし、洋服タンスに2~3個入れておきます。
石鹸には、防虫効果があるため虫もつかず、更に清潔な香りが衣類につき、
芳香剤代わりにもなります。
「アスパラガスの選別方法」
アスパラガスには、オスとメスがあり、メスの方が栄養価は3倍以上高いと
いわれています。
メスには、血管を丈夫にするルチンが多く含まれています。
では、このメスのアスパラガスを選ぶ方法ですが、穂先がしっかり詰まっている
のが、メスですので、それを目安にして選んでください。
又、細い茎のアスパラガスの方が、太いものより、ルチンが多く含まれています
ので、穂先がしっかり詰まっていて、細いアスパラガスを選ぶといいですよ。
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1856
匿名さん
管理組合が広報活動を行うときは、住民が読んでもらえるように
固い内容だけでなく、興味を示してくれる内容も盛り込むとイイですよ。
普通のトマトを完熟トマト風にする方法
まず市販されてい普通のトマトを使う大きさにカットします。
それを何か容器に入れ、そこに砂糖を少々まぶします。そのまま冷蔵庫に入れて
約10時間ほどすると、完熟トマトのようになります。
写真やポスターを日焼けによる色褪せから守る方法
用意するのは、透明の靴磨きワックスなどのワックス類です。
これを表面全体に薄く塗り、すぐに乾かします。これだけでオーケーです。
但し、光沢紙などの表面がツルツルした紙だけに効果を発揮します。
肌がかさついたら
椎茸・カボチャ・トマト・昆布・黒ゴマ・玄米・日本茶・リンゴ酢・イカ・マグロ・しじみ
しみやしわが気になってきたら
アロエ・海苔・ピーマン
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1857
匿名さん
こんにゃくの効用
コンニャクは食物繊維が多く含まれている食品です。その効果は、腸の動きを活発
にして、体内の有毒なものを早く外へ出す効果があります。
これは、結果的に大腸がんの発生を防ぐことになり、当然便秘にも効果的です。
又、食物繊維は血糖値、コレステロール値を下げる効果があるので、糖尿病の予防
と治療にも効果があります。
コンニャクは、低カロリーだから、いくら食べても太りません。その上、満腹感は味
わえます。但し、美しい肌や髪の毛、健康な内臓機能、ホルモンバランスを維持する
には、たんぱく質、脂肪、澱粉、ビタミンも必要です。
缶ジュースや缶ビールをすぐに冷やす方法
時間を掛けずに、簡単に飲み物を冷やす方法があります。
まず、濡れたタオルや布巾を缶の周りに巻いて冷蔵庫に入れます。
それだけで、普通に冷やすより何倍も早く冷やすことができます。
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1858
匿名さん
養殖魚を見分けるコツ
魚は、体型や肌の色で見分けることができます。
養殖ものは、運動量が足りないから、尻尾が小さく太り過ぎています。
例えば、鯛の養殖物は、浅瀬で育つから黒っぽい色をしています。逆に天然ものは、
エビを好んで食べるので赤っぽい色をしています。
ホタテ貝は、天然ものの方が、砂の中にもぐっているため、貝殻がきれいです。
うなぎ、牡蠣、なまず、ニジマスはほとんどが養殖ものです。
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1859
匿名さん
悪い食べ合わせ
大根とニンジン
大根の豊富なビタミンCが生のニンジンに含まれる、アスコルビナーゼに破壊
される。ナマスで食べるのが効果的です。
但し、アスコルビナーゼは、酸に弱いからレモン汁をかけたり、酢で会えるといい。
トマトとキューリ
トマトに含まれるビタミンCは、ガン、脳卒中、心臓疾患などを防いでくれます。
しかし、キューリに含まれるアスコルビナーゼを破壊させる。
サラダなどで食べる時は、酢をかけるといいですよ。
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1860
匿名さん
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1861
匿名さん
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
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1862
匿名さん
調停(民事調停の場合)
調停のメリット
1.自分でできる。手続きも簡単
2.手数料が安い。 訴額の0.6%
3.迅速な解決ができる。
4.相手と直接交渉しないでもよい。
5.非公開なので、プライバシーが守れる
6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。
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1863
匿名さん
地震保険は、火災保険では補償されない「地震、噴火、又はこれらによる津波」を直接
又は、間接の原因とする火災や損壊、埋没、流失により保険の目的である建物や家財に
生じた損害が、全損・半損・一部損になった時に保険金が支払われる損害保険です。
一部損壊以下の場合は支払われません。
地震保険の査定の対象となるのは、共用部分の柱、梁、壁とかの主要構造物の被害に対して支払われるもので、老朽化による雨漏りとかの場合は支払われません。
但し、劣化の場合でも、他人に損害が及んだ場合は補償されます。
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1864
匿名さん
しかし、漏水に関しては、築古になり頻繁にあちこちで
漏水が始まると保険会社は保険の支払いを拒否することもあります。
そうなると階下の住民との損害賠償の話し合いになりますが、相手が
悪かったりすると法外な金額を請求されたりします。
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1865
匿名さん
建替えはまず不可能ですから、建物設備の維持保全については
真剣に考えるべきです。
住んでいるときは快適に、売却や賃貸にだすときはできるだけ
高く、そして子供に相続するときも資産価値は高い方がいいですから。
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1866
匿名さん
長く住むつもりはないし、いずれ別なとこに引っ越すからいいと
思っている方もおられると思いますが、それでも資産価値が低く
なっていると買い替え費用に影響しますからね。
だからいずれにしても、資産価値はできるだけ落とさないように
すべきなのです。
マンション総体で管理をすれば、一人あたりの維持費用はそんなに
負担とはならないでしようから。
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1867
匿名さん
マンションの資産価値は落ちない方がいいですよね。
快適なマンションライフを送ることも大切です。
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1868
匿名さん
大規模修繕工事の進め方の勉強は必要です。
全て管理会社や業者任せではだめですね。
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1869
匿名さん
敷地の時効取得の援用に伴い、管理組合を管理組合法人に
しなければならなくなりました。
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1870
匿名さん
時効取得についての見解を管理組合役員並びに一部区分所有者の
皆さんに資料を配布することにしました。
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1871
匿名さん
個人情報の暴露は罪になるのが判らないのかな。
暴露とは、その書き込みをみれば特定の者と判断できるのをいうんだよ。
もしあまりエスカレートすれば、書き込み者の調査を依頼するよ。
身内に弁護士がいるので書き込み者の調査をマンコミュに依頼しようかな。
そうすれば書き込み者が判明し、話し合いもできるから。
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1872
匿名さん
書き込みに対する削除依頼やアク禁は要請していないが
証拠として残しておくよ。
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1873
匿名さん
個人情報の暴露をしているのは、私のマンションの住民か
NPO法人の者か、管理会社というのが分かったからね。
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1874
匿名さん
質問者がいなければ情報の提供するだけです。
別にだれもここのスレにこないのなら、だれにも迷惑は
掛けていませんからね。
質問があれば真面目に対応しますけどね。
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1875
匿名さん
区分所有法第4節「管理者」の規定は、管理組合法人には適用がありませんので、
執行機関としての理事が負うことになります。
国交省の調査によれば、マンションで法人化しているのは10%となっています。
以前は、区分所有者の数が30人以上となってましたが、現在は数は除外されてます。
管理組合法人にすることのメリット・デメリット
*メリット
①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。
②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。
③理事長の個人負担を少なくすることができる。
*デメリット
登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2週間
以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
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1876
匿名さん
新築マンションで竣工前に完売せず全戸中1/4が入居済み住戸がある場合、
未入居の残り3/4はまだ買い手が付いていないので、事業主(売主)が修繕費・管理費等を払うと聞きました。
そこで質問なのですが、
この3/4の未入居分の支払いをしている事業主(売主)は区分所有者・管理組合員という括りになって、実際の入居者で結成された管理組合での発言力・決議権などはあるのでしょうか?
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1877
匿名さん
>>1876さん
管理費等は当然ながら全戸完売を前提としてマンション管理がされていきますので
売れ残り住戸があれば日常の管理や共用部分の管理に支障が生じてきます。
引き渡しが住んでいない住戸分については売主(事業主)が支払うことになって
いるでしょうが、これをきちんと履行していれば会計上の不都合は生じません。
この管理費等の回収は毎月きちんとするように気をつけていき、もし支払いが滞れば
支払い督促で請求すべきです。
しかし、事業主も売れ残りがあれば困るでしょうから、必死で販売に努力はするで
しょうが、なかなか売れない場合は、こっそり値引きをしたり、モデルルームと
称して値下げをしたりして販売をしていくと思います。
そうすれば殆ど入居時期が変わらないのにまともに買った者は5,000万円だった
のに、値引きで4,000万円で買った者がいることが判れば反感がでてきます。
売主に値引き販売をしないように釘をさすことをしておくことが必要でしょう。
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1878
匿名さん
>>1876さん
売れ残りの住戸の所有権は事業主ですから、議決権は売主が保有すること
になります。
しかし、例えば100戸のマンションであれば、普通決議は規約に別段の定めが
なければ、区分所有者並びに議決権の各過半数で決するとなっています。
議決権は100ですが区分所有者は26しかありませんので、普通決議の成立
はできないと思われます。
それに規約の改正をするにしても、事業主も管理組合でも現状では決議できません。
問題はどうしても売れない場合は、賃貸に出す場合も考えられます。
その場合は、事業主も知恵を絞って1戸ずつ社員とかを区分所有者にするかも
しれません。
新築マンションに限らず、中古マンションでも空きが目立ってきた場合、不動産
会社が買占めに掛かる場合がありますが、そのマンションの管理は不動産会社
の影響力が大きく特に特別決議がその不動産会社のにぎられていてどうしようも
ない状態におかれているマンションもあるようです。
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1879
匿名さん
>>1876さん
1日でも早く完売することを期待しています。
現在入居している皆さんは、現状を認識し、マンション管理に
対する取り組みを協力しあって対応していくことでしょう。
無関心は敗北といわれていますからね。
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1880
匿名さん
新築分譲マンションに限らず築古マンションで空きが目立つマンションは
不動産会社の買い取りに気をつけるべきです。
数が多くなると規約の改正で規制をしようにも不動産会社の影響で決議する
ことができなくなりますから。
不動産会社は将来的には全部買い占めて、新しいビルとかをつくるために
やっているのでしょうが。
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1881
匿名さん
PART2にいる者はPART3の書き込みを良く読んでいるんですね。
どちらも私が立てたスレなんですが、私はPART2には書き込みをしません。
PART3に対しての質問ですので、こちらで是非答えてあげてください。
100戸のマンションで4分の1が売れ残っているマンションの事例ですが、
議決権は100、区分所有者は26が定数になります。
普通決議の場合の総会決議では、区分所有者26名、議決権100の過半数
の承認が必要となります。
只、一部の区分所有者に多数の議決権が集中するとその一部の区分所有者の
賛成がなければどんな議決も否定されてしまうことになります。
それを打開するために規約の改正をするにも一部の区分所有者の賛成を得な
ければできません。
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1882
匿名さん
1876です。
ご回答して下さった方、ありがとうございます。
現状では売主の不利益になるような規約改定はできないという事になりそうですね。
入居者の利益と売主・管理会社の利益は相反する部分があるのは認識しているのですが、やはりマンションの主役は入居者だと思います。
金儲けの道具にさせない為に、事業主・区分所有者双方が良い関係でいられるように、これから少しずつ勉強してより良いマンション作りを目指していきたいと思います。
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1883
匿名さん
>>1882さん
現状では売主に不利になるような規約改正は難しいと思います。
早く完売もしくは、特別決議が通るぐらい入居してくれればいい
んでしょうが。
それを祈ります。頑張ってください。
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1884
匿名さん
>>1876さん
(共用部分の負担及び利益収取)
区分所有法19条
各区分所有者は、規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、
共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
規約に売主の責任免除の規定がある場合が多く、その規約承認販売
で購入している場合が多いはずです。、
売買契約書にも売主の責任免除が明記されている場合が多いです。
購入時の規約と売主とで取り交わした売買契約書をご確認ください。
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1885
匿名さん
確かに管理会社は分譲時の規約は自分たちの都合のいいように
作成するかもしれませんね。
売買契約を結ぶときに覚書・管理規約等の書類を受け取るときに
署名押印をしますけど、住民はその内容まで読む者はまずいない
でしょうから。
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1886
匿名さん
分譲時の管理規約のままのマンションはありませんか。
どこかの時点で規約集を作り変えて全組合員に配布
すべきです。
総会議事録や議案書だけでは、時がたてば改正したのが
分りませんからね。
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1887
匿名さん
それに中古として途中で入居したり、賃借人にも
規約と細則集はやった方がいいですよね。
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1888
匿名さん
規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
特に各種細則はひな形がありませんから、管理会社に相談して
各マンションのものを参考にして作成されたらいいでしょう。
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1889
匿名さん
どちらにしても、誰かひとりが殆どのことをやらなければ
ならないでしょうね。
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1890
匿名さん
長期修繕計画も建築士と一緒に検討して
作成するといいですよ。
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1891
匿名さん
総会で事業計画を提案するときは、長期修繕計画に
基づいてやれるような計画書を作成すべきです。
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1892
匿名さん
管理規約は標準管理規約が変わったら考えるものですけど、使用細則は問題があったらすぐに次の通常総会で変えるものですから、一緒に内容変更を考えるものではありませんよ。
それよりも、まともな管理会社や担当者に変える方が先決とは思いますけどね。
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1893
匿名さん
当然規約や細則はその都度変えていくものです。
しかし、年数の経過と共にその量が増えますので、どこかの時点で
新規約集を作り変える必要があります。
議事録や総会議案を引っ張り出さなくては改定があったのが分りませんからね。
改定があったのも分からずに物事が進められる可能性が出てきますよ。
その都度作成している改定案を第何条にするかで全て変えなければならない
ですから。
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1894
匿名さん
>>1893に同意します。
管理会社から規約の全面改正の説明会の案内が来たので説明会に参加した。
全面改正前の規約原本が管理会社作成のものでしたので原本の修正を注文
したが、
聞き入れられずそのまま管理会社の作成規約を規約原本として規約の全面
改正がなされた。
細かく分析すると管理会社に有利に全て変更がなされている。やはり、
第三者に依頼する方が良いでしょう。
組合員は大体規約の重要性が解らないままの管理運営をしているので問題
が大きくならないと重要性を理解しない。
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1895
匿名さん
>>1886さん
分譲時の規約原本、各期の総会の議案書と議事録が組合に
保管されていれば、規約や細則の処だけを取り出して作成
すれば可能です。
エクセルへ入力するのは大変ですが。?
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1896
匿名さん
>>1895さん
規約や細則が総会で決議されたときは、第○条と決めて提案
されたんですか。
それとも第○条ではなく、その事案だけの改正案だったのですか。
エクセルで入力すればいいのですが、原始規約がエクセルに
打ち込んであれば修正条項は順次変更すればいいでしょうが、
それがなければ誰かが全てエクセルに打ち込まなければならない
でしょう。それがちょっと面倒ですね。誰がやるかだと思いますが。
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1897
匿名さん
>>1894さん
管理規約や各種細則の全面改正をする場合、それは住民が
決めるものですので、当然区分所有者だけで作成すべきです。
私どものマンションでも規約の全面改正時は、専門委員会を
立ち上げ、管理会社抜きで検討して作成しました。
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1898
匿名さん
規約と細則の全面改正の難しさは、誰が中心になって
規約集の原本を作成するかということでしょう。
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1899
匿名さん
現在は時効取得について勉強しています。
奥が深いですね。
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1900
匿名さん
時効取得するのはいいんですが、所得税や測量費用、登記費用等
お金がかかりますね。
それに管理組合を法人化しないといけませんしね。
理事長名義で登記してもいいんですが、理事長が交代すれば又
所有権移転の登記をしなければならなくなり、その都度所得税や
登記費用が必要になりますから。
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1901
匿名さん
法人化すれば管理規約を管理組合法人に
しなければならないので、規約の改正が
必要になります。
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1902
入居済みさん
管理組合を法人化する意義は何ですか?何のメリットがあるの?
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1903
匿名さん
土地を時効取得するものですから、それで法人化を
考えています。
土地の名義を管理組合では登記できませんからね。
理事長名義ではできますが、理事長が変更になるたびに
所得税を支払わなければなりませんから。
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1904
匿名さん
法人でない管理組合が不動産を取得しても管理組合名義で
登記をすることはできません。
理事長個人のものとして登記をします。
規約敷地にする方法もありますが、区分所有者ごとに登記を
行うのは現実的ではありません。
法人でない場合は、理事地用名義で登記をすることになりますが、
その場合は、理事長が変わるたびに所有権移転登記をしなければ
ならなくなります。
そのたびに所得税を支払わなければならなくなります。
所得税の金額は大きいですからね。
だから法人化をした方がいいのです。
理事が変わるたびに登記をしなければならなくなりますが、その
費用はかかりません。
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1905
匿名さん
土地の売買等がなければ管理組合を法人にしても
なんのメリットもないでしょう。
寧ろ理事が変わるたびに登記をしなければならない
ので手間がかかるだけのことだと思いますよ。
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1906
匿名さん
理事長個人名義にする必要はありません。一定の合意があれば組合員なら誰でもなれますす。
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1907
入居済みさん
区分所有者の共有にすべき。私道みたいに持分割合を所有権登記。
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1908
匿名さん
>>1906さん
組合員なら誰でもできるといっても管理者である理事長を
登記名義人にするのが一般的ではないでしょうか。
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1909
匿名さん
時効取得できたとしても所得税を支払わなければ
なりませんからね。
これが結構高いですよ。
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1910
匿名さん
1908
理事長名義に登録するのは一般的ではありません。
組合員なら一定の合意があれば誰でもなれます。
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1911
匿名さん
>>1910さん
理事長にしないで組合員のだれを名義人にするんですか。
私は一般論をいっているだけです。
組合員の承認があれば誰でも名義人にはできるのは当然のことですが。
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1912
匿名さん
一般の組合員を名義人として登記をしていると、その資産はその
名義人個人の資産として登記されますからね。
やはり適当な期間で名義人は変更しなければならないでしょう。
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1913
匿名さん
時効取得の援用をした場合、その敷地を占有した
前後の両時点において占有していた証拠が明白で
あれば時効取得できる可能性は高いと思います。
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1914
匿名さん
時効取得できるものがあるのはうらやましい。
そんなこともあるんだ。
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1915
匿名さん
名義人は理事長だとして個人財産として登記はされますが、
専有部分と敷地の持分比率を分離することはできませんから
その点は安心ですね。
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1916
匿名さん
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
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1917
匿名さん
共用部分と同じ管材を使用しているマンションで、共用部分だけが
悪くなることは考えられません。
共用部分の継手部分の交換はするけど、それより傷みが高くなる
専有部分の配管をそのまま放置するのは問題があります。
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1918
マンション住民
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1919
匿名さん
>>1918さん
管理規約に専有部分の配管を管理組合としてやるように
規定すればいいんですよ。
そして長期修繕計画にも予定を書き込みます。
気をつけなればならないのは、公平の観点から先行工事者
に対するフォローをしておくべきです。(規約に規定)
今全国でも専有部分の配管を管理組合として計画している
マンションは多くなっていますよ。
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1920
入居済みさん
そうすると、専有部分の配管は専用使用権付き共用部分になる。
管理規約改正が必要。特別決議要。(区分所有法第31条)
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1921
匿名さん
>>1920さん
共用部分として工事をするのではなく、あくまで工事だけを
管理組合が積立金を使ってやるだけのことです。
当然規約の改正をしますので特別決議ということになります。
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1922
匿名さん
>>1920さん
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管 理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませ んでした。
こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修ま では計画されていませんでした。
又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入 らないでできる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
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1923
入居済みさん
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1924
匿名さん
>>1920
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担と する。
3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
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1925
匿名さん
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1926
匿名さん
>>1920さん
修繕積立金を専有部分に使ったら共用部分になるのなら、
例えば共用部分に原因があったので、専有部分の壁紙や
たたみの交換を修繕積立金で工事をすればそれも共用部分
になってしまいます。
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1927
匿名さん
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。
又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じてきます。
容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
取組みが必要となります。
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1928
入居済みさん
だから共用部分に専用使用権を付ける。規約改正。
費用負担が誰か?で考える。
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1929
入居済みさん
費用負担ではなく、工事の施工主で決めないと。
>>1926の例では、区分所有者が専有部分の施工主で、その費用を管理組合が払う。
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1930
匿名さん
>>1929さん
専有部分の配管を共用部分にして専用使用権をつけるとなると
通常の管理も全て管理組合が管理することになりますよ。
いつでも居室内に入ってきたり、床下の配管の点検とかもやる
ようになります。
工事の施工主で共用部分か専有部分かを決めるんですか。
第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管 理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
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1931
匿名さん
>>1929さん
専有部分で漏水があった場合は、原因調査をします。そして
専有部分に責があれば専有部分の居住者が、共用部分に責が
あれば管理組合が費用を負担しなければなりません。
その工事の施工者如何によって共用部分とか専有部分とかに
することはないでしょう。
そして規約とも関係はありません。
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1932
入居済みさん
でも専有部分の配管が共用部分なら、漏水の責は管理組合にある。
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1933
匿名さん
>>1932さん
専有部分の配管は専有部分ですよ。
専有部分に責任があれば漏水の責任はその部屋です。
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1934
匿名さん
>>1930 匿名さん
専用使用部分の通常の管理は専有者では?
バルコニーと一緒ですよね?
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1935
マンション住民
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1936
匿名さん
>>1934さん
専用使用権のある共用部分の管理については通常の管理に
伴うものは各区分所有者がやることになっています。
バルコニーの通常の管理は清掃とかドレンの清掃ぐらい
のものですよ。
手摺が壊れたり、漏水が発生したときの工事は管理組合がやります。
専用使用権のある共用部分で専有部分内でいえば、玄関扉、インターホン、
窓枠サッシ、網戸、ガラス、熱感知器がそれに該当します。
それらの通常の管理は各人が行います。
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1937
匿名さん
第29条(修繕積立金)
六 専有部分である設備(インターホン、消防設備、給排水管等)で、共用部分に属す る他の設備と構造上一体となったものは、その管理は管理組合が共用部分と一体として行うことができる。
※管理組合が一斉に全戸の更新工事を行う場合は管理組合経費で行います。
専有部分ですので、通常の管理に伴うものは当然各人で行わなければなりません。
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1938
匿名さん
第24条(窓ガラス等の改良)
1. 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 2. 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。
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1939
匿名さん
第14条(バルコニー等の専用使用権)
1. 区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、ルーフバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、1階に面する庭(以下この条、第21条及び別表3において「バルコニー等」という。)、
集合郵便受について同表に掲げる通り、専用使用権を有することを承認する。
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1940
匿名さん
>>1934さん
専用使用権のある共用部分で、インターホン、熱感知器、玄関扉の
通常の管理については、全て各人が行っていますか。
うちの場合は、玄関扉以外のものは管理組合が補修工事をしていました。
メールボックスの鍵の交換も管理組合がやっています。
規約からするとおかしいですよね。
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1941
匿名さん
管理組合が知らずに工事をしてしまうと次からもやらないと
いう訳にはいきませんからね。
取り扱いが間違っていたのでその工事費を返却して欲しい
といっても、住民はそれだったらやらなかったといわれれば
どうしようもないですからね。
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1942
入居済みさん
消防設備法定点検は管理組合がやってる。区分所有者はやらない。
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1943
匿名さん
>>1942さん
雑排水管の高圧洗浄も専有部分の配管を管理組合の
経費でおこなっています。
熱感知器に関しては共用部分に規定するといいと思います。
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1944
匿名さん
専用使用権のある共用部分の管理については、
規約で整理しておく必要があります。
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1945
マンション住民
>>1943
共用縦管のメンテを専有部分から行っているのでは?
専有部分の配管をメンテしてるのではないはず。
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1946
匿名さん
>>1945さん
うちのマンションでは高圧洗浄は共用部分と専用部分の枝管と一緒に
やっていると思ったんですが違うんですか。
そういえば縦管だけのような気もします。
業者に聞いてみます。ありがとうございました。
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1947
入居済みさん
いや、専有部分の雑排水管の高圧洗浄を管理組合がやってる。
理由は、専有部分の雑排水管のつまりは、悪臭や漏水等でマンション全体に悪影響を与えるから、個人ではなく管理組合で実施する。
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1948
匿名さん
>>1947さん
そういうことですか。
消防点検時に専有部分内の熱感知器を管理組合の経費で行うのも
そういった理由からなんですね。
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1949
匿名さん
マンションの管理は難しいですね。
それに理事も交替していきますから、中には全くマンション管理の知識が
ない者でも理事長になりますからね。
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1950
匿名さん
マンションの組合員はそれぞれ一家の主ですからね。
いろんな利害関係や住民や隣人との不平不満もあるでしょうし。
なかなかうまくいかないし、ひとつにはなれないですよね。
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1951
匿名さん
マンションの人材は大規模マンションの方が確率的には
多いのでしょうね。
多いというのは平均的にはですけど。
小規模マンションの場合は、人材不足(時間的な観点も含めて)
のため理事長の長期政権が続く傾向があります。
それも一概には悪いという訳ではありませんが、全てがいい人材が
担当するというのではないですからね。
マンション管理に向かない理事長が長年担当されたら困りますよね。
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1952
匿名さん
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1953
入居済みさん
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1954
匿名さん
暇人でも一生懸命真面目に仕事をしてくれればいいけどね。
ところで専有部分の配管の更新工事を管理組合がやると決めて
いるマンションはありますか。
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1955
匿名さん
理事特に理事長を引き受けるとなると、マンション管理の知識に
プラスして時間があることが絶対条件になります。
現役世代で、会社の要職を兼ねて朝から夜遅くまで仕事をしている
者にとってはマンション管理はどうでもいいことです。
だから人材がいないのです。
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1956
匿名さん
優秀な人材は多忙のためマンション管理に携わる時間がない。
となるとやはり会社をリタイアした者が一番いいのかもしれない。
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1957
匿名さん
マンションの管理は工事や点検だけでなく、日常の管理が
大切ですからね。
苦情や要望、設備の維持等いろいろあります。
そのためには、朝早く出勤し夜遅く帰ってきていては満足いく
管理はできません。
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1958
入居済みさん
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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1959
匿名さん
>>1958
ニートはマンション管理に興味も関心も知識も指導力もないから
だめですよ。
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1960
匿名さん
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有負担 とする。
3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
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1961
匿名さん
現在は3.が多くなってきています。
同じ管材を使っているのに共用部分だけが悪くなる訳ではないから
専有部分も一緒にやろうという考えです。
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1962
匿名さん
塩ビ管は紫外線の影響を受けない床下などの場所だったら基本的には
経年劣化はせず、サビ等も発生しません。
その素材としては50年程度はもつだろうといわれています。
しかし、30年程度経過してくるとつなぎ目から小さなひび割れが
生じてきて水漏れが発生してきます。
硬質塩化ビニルライニング鋼管で管端防食継手が開発され継手の腐食、
サビ問題が解決されたといわれていますが、それでもいずれ不具合は
でてきて継ぎ目部分からの漏水はさけられないといわれています。
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1963
匿名さん
いくらプラスティックでもいつかは悪くなりますからね。
延命させるためには、配管の高圧洗浄を各戸全てもれが
ないようにすることです。
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1964
匿名さん
2年に1回高圧洗浄をやっているマンションで、1回やらなかったら
4年そのままの状態ということになりますからね。
全戸完全にやるのは大変なことですが。
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1965
匿名さん
ライニング系の管は、実際のところ排水管洗浄によるホースなどの摩擦で、ライニングが削られて劣化してることの方が多いですから、無闇にやるものではないと思いますよ。
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1966
ご近所さん
>>1963さん
定期的に行う雑排水管洗浄清掃は配管の延命のためのものではありません。
1965さんのご指摘のように洗浄をやりすぎると配管を痛めてしまい、
配管の寿命をちじめます。
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1967
マンション住民
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1968
匿名さん
高圧洗浄は臭いや汚れを除去するのが主な目的では
ありますが、洗浄をやらないと汚れ等が付着してつなぎ目
の不具合がでてきます。
高圧洗浄の1~2年に1回が普通ではないんですか。
4年も5年もやらないと臭いが出てきます。
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1969
匿名さん
高圧洗浄が2年に1回のところは、必ず全戸実施することが大切です。
1回やらなければ4年洗浄をしないことになります。
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1970
匿名さん
*玄関扉の更新工事について 「カバー工法」
カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。
価格は機能性、グレードで決まります。 1戸当り20万円程度 グレードで価格は大きく違ってきます。
周期 国交省は35年程度
壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm高さが3cm程度小さくなります。
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1971
匿名
お願いです。
標準管理規約は
1、単棟型
2、団地型
3、複合用途型
の三種類しかありません。
10棟の団地型マンションでいくつかの棟に店舗が混在しています。
規約を複合用途、団地型に全面改正を模索中ですが、上記1,2,3
を適当に組み合わせた参考になる規約を探しています。参考になる規
約があれば教えてください。
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1972
匿名さん
連単棟型というマンションの形態もありますが、10棟のマンションがあり
その中には店舗がはいっている棟もあるんですね。
1棟の場合で1階が店舗のマンションは多いと思いますが、その場合は単棟型
管理規約で対応しているマンションが多く、それで別に問題はないと思います。
お宅の場合は、団地型で管理されたらいかがですか。
私もそれについては自信はありませんが、団地型にして問題点を検討して規約
の改正をしたらどうでしょうか。
1棟のマンションで1階が店舗の形態で単棟型にしいるマンションを参考にして。
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1973
匿名
有難うございます。
一応団地型と複合用途型の対比表は作成しましたが、
団地型を参考にして店舗部分をどう処理しようかを検討中です。
単棟型に店舗部分の規定を挿入するよりも、団地型に店舗部分
の規定を挿入したひな形を作成して細かい事は委員で打ち合わ
せる予定です。
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1974
匿名さん
>>1973さん
私も団地型でいくべきと思っています。
複合用途型にするには全棟に店舗部分がある訳ではないと思いましたので。
私が以前住んでいたマンションは1階部分に2軒の店舗がありましたが、
単棟型管理規約で運営されていましたが、何の問題もありませんでした。
店舗改装や玄関の改装については、管理組合と相談することになっていました。
看板の設置はされていませんでしたが、それは管理組合と話し合って対応
すればいいのではないでしょうか。
専用使用権のある共用部分の管理については、通常の管理は各戸が行うことに
なっています。当然管理組合の承認が必要ですが。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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1975
匿名さん
最近私が立てたPART2の書き込みが多くなってきたようだが、
だれかが私の後をついで質問とかに答えているのかな。
私はもう1ヶ月ぐらいPART2の書き込みは全く見てないので
何が書き込まれているのか知らないが、これからも放置しますので
後見人の方後を引き継いでスレを盛り立ててください。
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1976
匿名さん
規約や細則はマンションで検討して作成すればいいんですよ。
但し、区分所有法とかに違反するのはだめですけど。
マンションにとってプラスになるように、理事会や専門委員会で
検討して作っていってください。
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1977
匿名さん
1階だけ店舗というのは雑居といいます。
複合は商業施設が複数あって、商業施設用の一部共用とかがある場合です。
雑居は単棟で、シャッターや看板などの広告などの取り決めくらいをきちんとしておけば、まぁいいんじゃないかと思います。
なので、話の流れの通り、団地がメインで、店舗関連は後付けでいいと思います。
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1978
匿名さん
>>1977さん
そういう解釈でいいんですね。
団地型管理規約で運営し、その中に店舗関係のとりきめを
していくということでいいんですね。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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1979
匿名さん
しかし雑居ビルとしてのマンションの規定はないかもしれませんが。
単棟型か団地型の括りでいいんでしょうね。
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1980
匿名さん
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成
*大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
*建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
*建物診断住民説明会の開催
*住民に対するアンケート調査の実施
*設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
*材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
*工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
*広報活動
*工事期間中の住民の苦情・要望への対応
*総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
*長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
*資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
*アフター点検の取り決め
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1981
匿名さん
A、B2棟のマンションが渡り廊下やエキスパンションジョイントで
繋がった建物が、大震災でB棟だけが倒壊したとします。
A棟は殆ど修復工事をしないでいい状況でした。
A棟70、B棟30の大きさの比率とします。
築20年経過マンションとした場合、B棟の工事は実際は建替えと
なりますが、単棟型管理規約のため小規模工事であり、普通決議での
補修工事となります。これ何かおかしくないですか。
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1982
匿名さん
連単棟型のマンションは全国には結構あるんですが、
皆さんいざということには関心がないようですね。
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1983
匿名さん
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1984
匿名さん
長期修繕計画は殆どが管理会社がパソコンソフトで簡単に作った
ものしかないでしょうね。
殆ど役に立たないものですが。
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1985
匿名さん
ペットに関する裁判例を取り上げてみました。義務違反者が出た場合の対応の参考にして頂ければと思います。
1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例
判例要旨・・・大阪地方裁判所 平成2年10月25日判決
管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求を容認した。
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1986
匿名さん
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害してはならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費から金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属しない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄は、管理組合が管理費の中から実施している。 よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
※将来的に、長期修繕計画に専有部分の枝管部分の更新工事が加えられなかったとしても、水の出が悪くなったり、水漏れが頻発しだした場合、そのときの理事会の判断で、枝管部分の工事を一斉にやることを総会に提案して、決議された場合は、費用の負担は各区分所有者となります。
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1987
匿名さん
連単棟のマンションは全国に多数あると思いますが、是非参考にしてください。
<連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マンションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。
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1988
匿名さん
*マンションの建築形態には下記の4つがあります。
1)単棟型
*災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。
2)連単棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその 一部分が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有し ています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存 し、ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参 加者の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になり ます。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用され ていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行う ことはできないとなっています。
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提と して全体で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が 多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であると いうためにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。 ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダ メージを受けていない場合もあります。
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1989
匿名さん
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。 又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、 議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって 決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。 例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認さ れたとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければ ならなくなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者も いるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。 同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょう か。又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。 もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。 ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は 負担することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけ ればなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。 しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。 管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになりま す。
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1990
匿名さん
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。 神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が 明確でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって 分けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1 棟の建物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定め ておくことが必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したも のとして被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。 区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替 えの場合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の 場合と特定の棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみ が費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を 勘案して、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろう か。
連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、 もし法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
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1991
匿名さん
3)団地型
一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所 有者の共有に属する場合について定めている。
4)複合用途型型
店舗と住居が同居しているマンション
私がまとめた資料からもってきましたので見ずらい資料になりましたが
ご了承ください。
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1992
匿名さん
私がスレ立をしたPART2は私自身は終わったスレと思っていますので
そのスレを見ることは絶対ありません。
見たい気もしますが、見れば又お節介をしたくなりますのでみることは
絶対ありません。
現在スレを盛り立てている方に関しては、是非継続して皆さんの質問とかに
答えてやってください。
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1993
匿名さん
PART2の現在のスレ主代行をされている方は、
PART3の書き込みをみてるのかな。
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1994
匿名さん
渡り廊下やエキスパンションジョイントで繋がったマンションは全国で
多いと思いますが、その書き込みをしましたが、是非参考にして頂き
たいと思います。
勿論大震災時の対応となりますが、備えあれば憂いなしです。
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1995
匿名さん
設備等の工事や補修、点検については、専有部分内にあるものは基本的には区分所有者の
責任と負担で実施しなければならないとなっています。
但し、専有部分内にある玄関扉、窓枠・サッシ・ガラス、網戸は全体の統一を保つために共用
部分となっています。
ただ、この部分については、管理組合として一斉に更新工事をするとき以外は各戸で補修等は
しなければなりません。
勿論、管理組合として更新工事をすることになった場合は、先行工事者に対する経費の負担に
ついては、公平の観点から管理規約に規定を設けておく必要があります。
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1996
匿名さん
専有部分の玄関ドアが壊れたので補修してくれと
理事会に要請があった場合、その工事費を管理組合が
負担したら次からの同じ工事は管理組合がすることになるのですか。
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1997
匿名さん
最近PART2の書き込みが頻繁になってきましたが、以前の
PART3の書き込みの批判から変わってきたんでしょうね。
私は参加しませんし、PART2のスレをみることはありませんが
私の立てたスレでもありますし、頑張って継続させてください。
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1998
匿名さん
標準管理規約の改正
国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後分譲マンションで行われる民泊事業でのトラ
ブル防止がその目的です。
予め管理組合において区分所有者間で議論し、その結果を踏まえ住宅宿泊事業を許容するか
否かを管理規約で明確化しておくことが望ましいとの考え方に基づくものです。
民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まりました。
規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
規約の改正は難しくなります。
というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
ければならないとなっているからです。
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1999
匿名さん
※補足事項
住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
る書類をいう。 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
*要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。
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2000
匿名さん
民泊問題は関係ないという前に規約で規制しておくことが
大切です。
いざという時に後悔しないためにも。
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2001
匿名さん
マンションで民泊やられたら迷惑だよね。
エントランスにたむろされたり、夜中に騒がれたり、ゴミの分別が目茶苦茶だったり
やはり迷惑だよね。
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2002
匿名さん
転ばぬ先の杖という言葉がある通り
民泊をする住民は殆どいないだろうから、集合住宅ということを
考慮すれば、民泊禁止の規定は作っておいた方がいいでしょう。
一度民泊が行われると今度はそれを禁止にする規定を作るのが
難しくなりますので。
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2003
匿名さん
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
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2004
匿名さん
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
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2005
匿名さん
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
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2006
匿名さん
保存行為を誰でもできるというのはやめた方がいいでしょう。
やるのは専有部分だけでいいですよ。
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2007
匿名さん
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会することは法的にもできません。
管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
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2008
匿名さん
自治会と理事会がごっちゃになっているマンションもありますよね。
さすがに会計は別になっていますが、役員会は兼務してやっている
ところもあるようです。
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2009
匿名さん
自治会と理事会は仲良くするにこしたことはないですけどね。
しかしけじめはしっかりつけておく必要があります。
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2010
匿名さん
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2011
匿名さん
令和元年になりました。
これからも質問や情報提供を続けていきますが
暫くはゆっくりします。
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2012
匿名さん
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2013
匿名さん
反社はずっとゆっくりし、安楽死するか、いっそドンパチし、討ち死にしましょう。
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2014
匿名さん
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2015
匿名さん
反社がドンパッチを止めると、反社じゃなくなる。 反社頑張れ。
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2016
匿名さん
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2017
匿名さん
井桁の付いた財閥系管理会社か親会社又は依頼を受けた弁護士法人に聞いてみれば?
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2018
匿名さん
10連休が終わりました。
仕事忘れませんでしたか。
休み疲れかもですね。
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2019
匿名さん
長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅されていなければなりません。
又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。
修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくためには、絶対必要なものです。
修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すべきものです。
どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこしたことはありませんが、修繕積立金については適正価格は必要です。
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2020
匿名さん
しっかりした長期修繕計画を作成することは大切なことです。
積算に強い建築士と一緒に理事会なり専門委員会が一緒になって
長期修繕計画書を作成し、修繕積立金の現状認識を知り、適正な
修繕時期の判断にしていくべきです。
尚、大規模修繕工事は事後保全ではなく、予防保全がメインです。
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2021
匿名さん
長期修繕計画でのしっかりした内訳書があれば相見積を取る
時にも役に立ちますよ。
修繕個所の平米数が判っていれば業者も見積もりが出しやすいですから。
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2022
匿名さん
社会情勢の急激な変化があるため、毎年見直さなければ実行できない。 時代遅れの考えにそまった管理会社に発想の転換は不可能。 マンション管理士でも、頭の固い連中には無理。
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2023
匿名さん
>>2022さん
長期修繕計画は、国交省は5年ごとに見直した方がいいといっていますが、
工事方法や材料の向上、その価格等がそんなに急激に変るものではありません。
インフレやデフレの影響で修繕積立金が不足することがあれば値上げとかで
対応すればいいでしょう。
しかし、建物設備の維持保全は計画的に実施すべきです。
全国のマンションで建築士と一緒になって検討して作成した長期修繕計画を
もっているマンションはまだまだ少ないと思います。
殆どはないか、あっても管理会社がパソコンソフトで打ち込んで作ったアバウト
なものしかないと思います。
その計画書で周期がきたからその予算で工事をしましょうというのは無理が
あるでしょう。
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2024
匿名さん
現に工事材料の高騰や職人不足が現実化し、消費税の増税も20年前には想像できませんでした。 日銀の経済見通しも外れ、高齢化社会が急速に進行しているため、修繕積立金の改定もままならない現実があります。 常に見直しし、5年前の計画を実行することは得策ではなく、新しいマンション管理システムを構築する必要があります。 管理会社は刹那しか乗り切る知恵はなく、過去に学んだり、将来の予測をできる能力がありません。
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2025
匿名さん
<大規模修繕工事の進め方>
1) 事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名 入っている方が、スムーズにいくと思います。 2年程度前から計画します。
2)理事会の開催
理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。
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2026
匿名さん
3)通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。
4)専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。
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2027
匿名さん
マンションにより大規模修繕の必要性や方法は異なる。 小規模マンションは地場業者の責任施工が今は適当。 今時、大規模修繕工事に応募する工事会社は、小規模マンションなど見向きもしないのが現実。 時代の流れ。 空気を読め。
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2028
匿名さん
>>2027さん
うちの場合、大規模修繕工事に応募してきた業者はスーパーゼネコンが
中心で、地場産業も参加したけど、最終的には、スーパーゼネコンに
決定したけどね。責任施工方式は、所謂丸投げ方式ですね。
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2029
匿名さん
5)建物診断業者の募集と選定
業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。
6)住民へのアンケートの実施
室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査
7)建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。
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2030
匿名さん
8)理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。
9)設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。
設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
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2031
匿名さん
私が立てたPART2も健在なんですね。
しかし、私はもう2ヶ月ぐらいPART2はみてませんので現在は
どうなっているのか分かりませんが、まだPART3の批判をしているんでは
ないでしょうね。
それだったらさびしいですね。
PART2、PART3が皆さんの役に立つスレになればいいですね。
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2032
匿名さん
*設計・監理業者を導入するメリット
設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
竣工時の不都合が顕在化できる。
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2033
匿名さん
10)設計・監理業者の決定後
*元請業者の募集
公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
業者、管理会社に働きかける。
建設新聞への掲載は無料。
*概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。
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2034
匿名さん
11)応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。
見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。
条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
複数の委員の立ち会いのもと開封します。
見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
体制が完備しているかの確認も必要です。
又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。
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2035
匿名さん
12)応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。
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2036
匿名さん
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式
設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
2)責任施行方式
設計・監理と施工を一括発注する方式
見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
チェックは管理組合が行わなければなりません。
この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
3)管理会社発注方式
工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
デべ系マンションに多いのが特徴です。
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2037
匿名さん
13)臨時総会の開催
工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。
14)施工会社選定承認後
工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書
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2038
匿名さん
15)工事開始
*工事開始前の住民説明会
工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
*定例会議の開催・・・1週間に1回程度 工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)
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2039
匿名さん
*工事期間内の問題点
住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)
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2040
匿名さん
16)中間検査 組合立ち会いの中で実施します。
17)完成・引き渡し・書類整備
18)工事完成後の点検
1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
してもらいます。
完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
おくことが大切です。
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2041
匿名さん
大規模修繕工事を組合員だけでやるのは大変ですが、それだからといって
責任施工方式とかの丸投げも問題があると思います。
自分たちのマンションと自分たちの積立金ですから、自覚と関心をもって
取り組んでいくことが必要です。
素人であっても、ちょっと勉強すれば基本的なことはマスターできますので。
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2042
匿名さん
3回目の大規模修繕ともなれば過去2回分の設計事務所作成の工事仕様書があります。
それを基準に修繕委員会で施工会社を直接募集し決定する。
責任施工に耐え得る会社を選定すれば工事の品質はクリアできる。
管理会社・設計コンサルの裏リベートが無くなるだけ修繕積立金の減少を防げる。
もっと自分たちでやろうよ。
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2043
匿名さん
しかし実際同じ条件で相見積を取るということは
難しいと思いますけどね。
前回の仕様書と全く同じという訳にはいきませんからね。
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2044
匿名さん
一番いい方法は設計監理方式を採用することだと思います。
見積通りの工事がされているか、規定の材料を規定通りの量使用
しているかとかのチェックもしなければなりませんから。
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2045
匿名
一番いい方法などありません
各マンションの事情で異なる。
組合員で話し合う方が良いでしょう。
難しくして利益を上げようとする。
責任施工方式の方が、シンプルで安く付く。
騙されてはいけません。
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2046
匿名さん
設計管理は確かに騙されるリスクもあるし、責任の所在がバラけるところはある。
実際、どちらも大規模修繕が終わったら、もうどうでもいいやという感じにはなるからね。
大規模中は、今後は細かいことでもお願いします。
なんて言ってたのに、見積りが一切出てこないからね。
次回は絶対使わないよ。
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2047
匿名さん
>>2045さん
責任施工方式が一番いいと思っている方もおられるんですね。
その方法だと相見積は取れませんし、取ったとしても同じ条件での
相見積は取れませんので高いのか安いのかも分りません。
それに、相見積を取らないとすると一体誰がその会社を推薦するんですか。
例えば理事長の知り合いの業者にお前のとこに仕事をやるよという具合に決まるん
でしょうね。
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2048
匿名さん
>>2046さん
設計コンサルタントの選定の仕方に問題があるのではないんですか。
選定の際は相見積を取り業務の内容を説明会のときにヒアリングをし、
それを専門委員が評価をして決めるものですよ。
監理業務が杜撰で毎日仕事の点検にこなければそれに応じて報酬の支払いを
するとか決めてないんですね。
それに監理の内容どおりにやらないと解雇又は報酬の減額の取決めもする
ものですよ。
そのチェックをするのが理事会であり専門委員ですよ。
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2049
匿名さん
設計コンサルタントに要求される具体的な能力
1)長期修繕計画を作成できること
2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
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2050
匿名さん
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
説明会への出席(定例会議、工程説明会)
設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
方式で精算します。(タイル等)
工事監理契約書
説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。
*工事請負契約の記名押印
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2051
匿名さん
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
中間検査
管理組合の立ち会いのもと実施します。
修繕委員との現場巡回
<チェック例>
防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
のチェックとその結果報告は必要です。
*設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
期的にチェックをしてもらいます。
*設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
支払の内訳案 設計料45% 監理料55% これは各マンションで検討
設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。
設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも
具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等
*追加工事の設計監理費について
工事費については業者選定の際、基本的な工事での相見積を取り選定をしていきます
が、追加工事分は計画されていませんので後日検討します。臨時総会で承認を得ます。
竣工検査
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2052
匿名さん
問題は、管理会社・設計コンサル・施工会社の談合が常態化している状況で、管理組合が如何にして自己防衛できるかを考えましょうと云うことです。
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2053
匿名さん
3)竣工後の業務
監理報告
施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
点検
メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。
*コンサルタント決定後依頼するもの。
設計図 仕様書 見積もり要項書
工事範囲の検討 材料の検討
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2054
匿名
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2055
匿名さん
>>2052さん
そんなに簡単に談合はできませんよ。
管理会社主導で工事が進められればそれは可能でしょうが。
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2056
匿名さん
>>2054さん
相見積を取るのは素人ではできませんよ。
数量調書を作成して、同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料(品番等指定)
同じ仕様で比較しなければ正確な比較はできませんからね。
その数量調書を作成するのは、積算に強い建築士でないと建築士であれば
誰でも作れるというものではありません。
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2057
匿名さん
公募方法
見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD
に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で)
金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
表記しないもののことです。
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2058
匿名さん
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
い方式です。
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2059
匿名さん
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
*見積もり合わせ方式と併用
設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
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2060
匿名
>>2056
御心配はいりません。プロはたくさんいます。
あまり難しき考えないで下さい。
大規模修膳は金額が大きいだけで、それほど技術的には難しくありません。
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2061
匿名さん
>>2060さん
うちにある長期修繕計画書は建築士を雇い専門委員と一緒に
工事個所ごとに具体的に検討して数量調書を作成しましたが、
100ページぐらいの厚さで数字が細かく分析してありますので、
それを読み取るだけでもかなりの労力がいります。
当然数量調書の作成は素人ではできませんけどね。
それを一つずつ分析していって、工事費用の算出をしていくんですね。
例えば足場は何平米あるので単価がいくらなので足場合計はいくらになるとか、
開放廊下のシートは何平米あり単価をいくらにするので工事費はいくらとか、
そういったのを数量調書をみて概算を算出しなければなりませんが、これは
ややこしいですけど、やる気があれば素人でもできます。
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2062
匿名さん
>>2060さん
プロはたくさんいますよ。
しかし彼らを雇うには経費がかかります。
だったら最初から設計監理士を雇った方がいいんではないですか。
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2063
匿名
なぜ、そんなに設計管理にこだわるのでしょうか。
こだわる必要はないが、否定はしません。
組合員や役員、等の身近に人材は潜んでいます。
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2064
匿名さん
マンションの住民にはそんなに人材はいませんよ。
いたとしても、建築士として仕事をしていたり、会社の仕事を
していてマンション管理に時間を割くことはできません。
なまじっか建築士がいて、ちょっかいを出せば設計コンサルタントと
衝突するだけです。
いくらマンションの住民で建築士の資格をもっていたとしても単なる設計
をメインにする建築士であってはあまり役に立ちません。
それに毎日工事が正しく行われているか、指定された材料を指定された量
使用しているか等のチェックはできません。
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2065
匿名さん
うちが2回の大規模修繕で契約した設計事務所は毎日ではなく週1回数時間のチェックでした。
一応見に来たよって程度でした。毎日チェックする契約はすごい金額になりますね
うちの予算ではできません。
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2066
匿名さん
>>2065さん
そうですね。設計監理料はマンションの規模にもよりますが、工事費の
3%~12%にもなります。
しかし、形式的に監理をしてもらうんだったら、必要はないと思います。
その場合は、設計図面から数量調査票を作成してもらって相見積をとるための
要綱書の作成だけしてもらって、同じ条件での相見積を取るだけでいいのでは
ないでしょうか。
後は責任施工方式のやり方でいいと思いますよ。相手を信じるのです。
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2067
匿名さん
どうしても小規模マンションの場合は、積立金との兼ね合いで
設計コンサルタントを雇うことは難しいと思います。
管理会社主導で管理会社が連れてくる設計コンサルタントであれば
それは必要ないでしょう。
お金だけとられて工事は親会社がするのであれば、意味ないですから。
それは責任施工方式と一緒です。
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2068
匿名さん
全て正常にやられるのであれば、設計監理方式が一番いいと
思いますよ。
但し、その報酬分は必要になりますが。
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2069
匿名さん
※管理員の仕事
①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等
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2070
匿名さん
小規模マンションでは、清掃業務を兼務している
ところも多いようです。
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2071
匿名さん
皆さん方のマンションでインターホンの修理は管理組合が
やってますか、それとも各戸負担でやってますか。
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2072
匿名さん
専用使用権のあるインターホンですから当然その管理は
各区分所有者の責任と負担でやるのが当然でしょうが、
もし、それを知らずに管理組合が修繕をしていたとしたら、
規約で管理組合の負担で行う旨を規定すべきです。
そうしなければ、過去知らずに管理組合が修繕をしていれば
修理をした各戸に対して返還を求めなければなりませんからね。
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2073
モリカーさん
質問です!
私の住んでいるマンションに管理人と管理組合があります。
長くマンションのバルコニーから私の車が置いてあるマンションの駐車場目掛けてタバコの灰を落としてくる住人がいてずっと嫌な思いをしていました。ちなみにマンションのバルコニーは喫煙禁止のマンションです。
捕まえてやる!と思い、動画を撮影出来るカメラを準備したところ○階の住人がタバコの灰を落としているのが判明。
住人が住人に文句をいうと刺されてしまうかもしれないので、管理人に相談。わかりましたと回答をもらい「よかった!」と胸をなでおろしていたところ、管理組合から「動画ファイルはウィルス等の危険がある為お返しします」とポストに投げ込まれていました。
私は分譲のマンションを買い、マンションの駐車場に月額の賃料もお支払いしています。でもこのような仕打ち。
では、マンション管理組合で決まったバルコニーでタバコ禁止のルールを破った人がいた場合どこに相談すれば良いのでしょうか?
私はとても今回のことがショックでなりません。
ウチのマンションは平成9年にN不動産が建てたもので、N不動産が管理もしています。
信頼していましたが、ここでも不正がまかり通るのでしょうか?
どうか良いアドバイスをご教授ください。
お願い致します!
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2074
匿名さん
>>2073さん
ベランダでの喫煙が管理規約で規定されているのなら、管理規約違反となり
管理組合で対応するのが普通でしょうね。
うちの場合もベランダで喫煙する者がいて、隣りや上の階の住民から苦情が寄せ
られていました。
理事会の対応としては、まず掲示板にベランダでの喫煙禁止を掲示しました。
次に、1枚のチラシを全戸に配布しました。
そして最後は喫煙該当者宛にチラシを投函しました。
それでベランタでの喫煙はなくなりました。
管理員にベランダでの喫煙禁止の注意書を喫煙者のメールボックスに投函して
もらってはどうでしょうか。
隣人間のトラブルは管理組合はタッチしないというマンションもありますが、
理事会が勇気をもって注意をすべきです。
喫煙、ペット、騒音等の扱いも同じことです。
喫煙者も部屋の中では喫いづらいのもあるのでしょうが、その場合は台所で換気扇
を付けて喫うということも提案すべきです。
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2075
匿名さん
管理会社(管理員含む)も理事会も嫌なことはしたくないですからね。
できることならそういうトラブルとかには関わるたくないと思っている
者は多いでしょう。
しかし、誰かがやらなければ野放図になってしまいます。いいマンションと
そうでないマンションの管理の差が出てきます。
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2076
匿名
>>2075さんは、マンションの管理の現場を知る者の意見です。
しかし。この野放し状態の現場をトラブルをなくすために注意等しようものならクレーマー扱いなります。
なぜなら、管理において食いぶちを求めている者はこのトラブルが無くなると食いぶちを失うのではないでしょうか。?
よって、管理は、建物・設備等に限定して余計な事を管理委託契約の文言から削除した方が良いでしょう。
建物・設備・等の管理以外の住民間のトラブル等については自治会等に任せるようにした方が良いと思います。
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2077
匿名さん
>>2076さん
ひとつ根本的な間違いというか勘違いがみられます。
マンションの管理をするのはあくまで管理組合であり、理事会です。
管理会社は単なるマンション管理のお手伝いをするだけのことです。
それから管理組合に自治会が入ってくるのは考えられません。
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2078
匿名さん
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありませんが。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
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2079
匿名さん
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
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2080
モリカー
なるほど、やはりみなさんの意見、大変参考になるものばかりでした。
ありがとうございました!
そして、バルコニーの喫煙禁止が管理規定で禁止されておりますので、管理規定違反の筋でもう一回管理組合サイドと話してみたいと思っております。
皆様、本当にありがとうございました!
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2081
匿名さん
騒音やペット、ゴミの分別、滞納金等マンション管理は
大変です。
理事会が動いてくれればいいのですが、皆さん逃げたいん
でしょうね。
管理規約や使用細則違反した場合、管理組合の取るべき姿勢
が問われます。
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2082
元祖
>なぜなら、管理において食いぶちを求めている者はこのトラブルが無くなると食いぶちを失うのではないでしょうか。?
管理会社の経済感覚:
同じ管理委託料等なら、トラブルへの自社の関与がゼロのほうが利益率は高く維持できるでしょう。自社が何もしていないのにトラブルゼロのマンションがあれば、それこそ理想的なのだと思います。だから、トラブルが発生したら自社以外の「住民」とか「マンション管理士」などで解決してね、が本音では。
但し、トラブルが自社の利益に関わってくる場合は別でしょう。その時でも、手を付けたトラブルを利用して利益を上げようと試みるはずです。あくなき金銭欲。永遠のマッチポンプ(例えば、トラブル解決件数に比例して組合が会社にお金を払う「歩合制」を採用したとしよう。きっとトラブルは意図的に作り出される)。
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2083
匿名
住民間の対立は管理会社にとって好都合。
組合員同士情報の共有をしましょう。
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2084
元祖
給排水管交換工事の直前期:
漏水事故発生件数が急増の報告(統計)。
同工事の総会前の説明会:
「この工事なしで漏水起こして被害者出したら保険効かないぞ。
100万円自己負担だぞ」(推進派の管理組合員の発言)。
キーワード:金銭欲。儲からないと思ったら大手でも退散する。
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2085
匿名さん
>>2082さん
管理会社は管理委託費という報酬を得て、マンション管理のお手伝いを
しています。
そのためには、マンション管理のプロとしていろんな対応をしなければ
ならないでしょう。
それが会社の永続性、ひいては労働条件の確保につながってくるのです。
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2086
匿名さん
>>2084さん
保険会社も個人賠責に加入しているからといって無制限に
損害保険金を出す訳ではありません。
経年劣化で漏水が頻発すれば当然支払いを拒否することになります。
そうなれば当然、下階への損害補償は上の階の住民が補償しなければ
ならないでしょう。
壁紙の張り替え程度でしたら大きな金額にはならないでしょうが。
現在は経年劣化特に配管に関して対応が計画されていないマンションの
保険料は大幅に引き上げられています。
現状ではまだ損害賠償保険は適用されていると思います。
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2087
匿名さん
>>2084さん
築年数が経過して漏水が頻発しだしたからかもしれませんが、
専有部分の配管工事を管理組合としてやるとは進んだマンションですね。
いずれ漏水は必ず発生してきますし、その工事費用は修繕積立金だろうが
各人でやろうが、同じ区分所有者が積み立てた積立金には違いないのですから
やれるんでしたら、管理組合として一斉に交換した方がいいでしょうね。
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2088
匿名
>>2087
推進派の理事長追放でクーデターが成功。
知識のある理事長派の金持ちは今のうちに売却して住み替えた。
現在はこの件で漏水多発マンションの噂で、売れ残りが多数。
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2089
元祖
>「この工事なしで漏水起こして被害者出したら保険効かないぞ。100万円自己負担だぞ」(推進派の管理組合員の発言)。
給排水管交換工事は完了した。
支払われた工費=管理組合の修繕積立金の取崩し金額(と言っても全体工事のたびに空っぽにされる)を、人数で割ったら1組合員あたり「100万円」だった。
あれ?
それなら工事をやっても、やらなくても、「同額」? ということは・・?
やっちまえば「後の祭り」か。
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2090
元祖
>管理会社は管理委託費という報酬を得て、マンション管理のお手伝いをしています。そのためには、マンション管理のプロとしていろんな対応をしなければならないでしょう。
「いかに何もしないで管理組合からお金をふんだくるかが管理会社の腕の見せどころ」という書き込みを以前に読んだことがあります。「お手伝い」は表面的かつ形式的で、しかも法律的でさえある、管理会社のお立場でしょう。「お手伝い」の名の下にいくつもの分譲マンションをコントロールしている現実があり、その操作技術はかなり昔から確立し適用されてきたと思いますね。
各業界のリーディング・カンパニー(首位の企業)の中には、法律に従う以上にローメーカー(立法者)を通じて自社に都合のよい法律が出来上がるように動くものがあります。ですから、出来上がった法律、法規を鵜呑みにしていると、知らず知らず企業寄りの法律の適用や解釈をしまくる専門家になる恐れがありますよね。
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2091
匿名さん
>>2089さん
私のマンションで配管の更新工事の見積もりをとりましたが、個人でやれば
70万円ということでした。(給水管、給湯管、排水管、汚水管)
しかし、マンション全体で一斉に交換すれば、共用部分と工事費がダブル
養生費や解体費用を管理組合負担とすれば、1戸あたり40万円という見積もり
でした。
1戸当り100万円は高すぎです。
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2092
匿名さん
>>2090さん
あなたの考えは性悪説の要素が強いですね。
普通の考えをすれば管理会社も管理組合も性善説の考えで
対応していると思いますよ。
管理会社で仕事をしている方にとっても、管理組合をだまして
利益を上げようと考えて毎日仕事をしている訳ではないでしょう。
それだったら可哀そうな企業人生ですね。
そういう会社に未来はありません。
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2093
匿名
>>2091
このご意見は非常に正しいでしょう。組合員は記憶して下さい。
>>2092
は、管理会社関係者臭いです。土曜日は休日の管理会社。
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2094
匿名さん
>>2093さん
私は2091と同人物で単なるマンションの住民ですよ。
会社をリタイアしましたので、暇なのでボランティアとして
マンション管理のスレ立をしました。
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2095
匿名さん
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2096
匿名さん
>「いかに何もしないで管理組合からお金をふんだくるかが管理会社の腕の見せどころ」
こんな考えで毎日仕事をしている管理会社のフロントはいないでしょう。
やはりいつも顔をあわせている理事のためのお手伝いをいかにできるかを
考えて仕事をしてるんと違いますか。
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2097
匿名
>>2096
管理会社大手はそんな部署がスマートな名称で存在する。性善説は甘いでしょう。
人間は使いようですからゆとりのある経営状態の管理会社はその傾向にある。
各マンションの情報収集を絶えず、例えばコンプライアンス等の呼び名を使って、活動している。危険です。気をつけましょう。
特にマンション管理士を多く合格させて抱え込んでいる管理会社は危険でしょう。
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2098
匿名さん
>>2097さん
お金をふんだくるというのではなく、正当報酬ではないんですか。
工事をすることによって、関連会社の利益につながるというのは
当たり前の行為です。
そして、その紹介料等を得るのも当然の行為といえます。
問題は、不要な工事や報酬の額でしょう。
それについては、理事会や専門委員会が目を光らせて同じ条件での
相見積をとるとかの努力をすべきです。
管理会社に丸投げの状態で理事会は何もせずという状態ではある程度
の経費増は仕方ないことです。
大手の管理会社には優秀な人材がいます。しかし、マンションの住民には
もっと優秀な人材がいます。その住民がマンション管理の勉強をすれば
十分太刀打ちできますよ。
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2099
匿名
>>2098
組合員に真面目な管理士等がいて管理に携わってくれたら良いでしょう。
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2100
匿名さん
>>2099さん
一番いいのはマンション管理士と建築士が住民にいて、お互いが
仕事をリタイアしてれば最高ですね。
そしてボランティアとしてマンションの住民の為に力を貸して
くれればいいんでしょうが。
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2101
匿名
>>2100
残念ですが最低の場合もあります。充分注意しましょう。
00管理士会の悪徳理事長と対決して追い込み辞任に追い込んだ経験がある。
他の理事もアホが多く頼りにならない。
まともなマンション管理士の回答を期待します。
組合員のマンション管理士等が力を貸してくれるのであれば期待できるかも知れません。
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2102
匿名さん
そうですね。
やはりマンションの住民がマンション管理に目覚めるためには
勉強してマンション管理士の資格を取ることからスタートすべきです。
有資格者になれば自覚も芽生え更なる研鑽に努めるでしょうから。
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2103
匿名
マンション管理士と建築士のコラボもいいですが、
ビル管理士の資格者は設備等の知識が豊富で良いと思います。
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2104
匿名さん
建築士でも現在は専門化していまして、設計に強い者、積算に強い者等
医者と同じようですね。
ビル管理士もいいのですが、相見積を取るときの要綱書の作成等はできない
と思いますので、マンションの大規模修繕工事の設計監理の経験のある
建築士はやはり必要でしょう。
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2105
匿名さん
マンション管理は建物設備の維持保全だけではないですからね。
苦情や要望の対応とか滞納金に対しての取り組みとかもありますから。
それに住民に対する広報活動も大切なことです。
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2106
合否発表
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2107
徳光さん
>大手の管理会社には優秀な人材がいます。しかし、マンションの住民にはもっと優秀な人材がいます。
全員ではないけれど、マン管士が「住民」を立てるのはお客(管理会社)のお客である管理組合の意思決定をする主体だから。管理士の立ち位置は基本的にかなり苦しい。同じ「住民」であっても死票になる少数派には薄情で無理解にならざるをえない。
うちは住民に1級建築士がいますがワルです。管理士の目には善人に映るでしょう。
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2108
匿名さん
大規模修繕工事をするときには、住民の中の建築士は必要悪となります。
そのために建築士を雇うのですから、中途半端に工事に口出しをされると
管理組合に雇われた建築士が迷惑を被ります。
それに住民の中の建築士はいろんな業者とのつながりがありますからね。
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2109
匿名さん
大規模修繕工事は殆どが予防保全なんですね。これは自分の部屋で考えれば
畳や壁紙とかの交換を早くやるかどうかということになります。
そして周期につきまして一番影響するのが修繕積立金の額ということになります。
快適なマンションライフと資産価値の低下を防ぐためには適正な時期に工事をしたほうが
いいにきまっています。
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2110
匿名さん
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
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2111
匿名
>>2110さん
この条文はマンション維持保全に重要な部分です。
私のマンションではこの規約は設定しましたが、費用の負担を具体的に設定する準備を致しております。
マンション管理士の役割は大きいです。利益追求は辞めましょう。
組合員のマンション管理士は自分のマンションを守ってください。
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2112
匿名さん
給排水管の更新時期は平均的には35年前後とされていますが、専有部分も共用部分も
その配管は同じ管材を使用していますので、どちらも経年劣化は必ず起こりますしどこかの
時点で交換しなければならない時期は必ずやってきます。
更新工事をする場合は共用部分と専有部分を一緒に行うことにより経費の節約をしていく
ことは勿論ですが在宅やトイレ・水の使用制限等の負担の軽減も図っていかなければなりません。
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2113
匿名さん
配管の更新工事は大変な作業が伴いますね。
工事費より工事の段取りが大変な作業となります。
在宅の調整がなかなかとれないと思いますので。
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2114
匿名さん
管理組合として一斉に交換しても、1戸あたり50万円前後は
費用がかかります。
給水管、排水管、給湯管、汚水管の場合です。
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2115
匿名さん
配管の工事をやらないといずれ漏水が発生します。
塩ビ管の場合錆びないので漏水は関係ないと思う
かもしれませんが、継手部分から漏水が発生します。
やるのは在宅や給水制限、費用等が課題になります。
それでもやりますか、それとも漏水ぐらいがまん
しますか。
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2116
匿名さん
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
区分所有法第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
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2117
匿名さん
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有 者が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正によって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
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2118
匿名さん
③以外には対応できないでしょう。
建替えはまず無理ですからね。
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2119
匿名さん
マンションを終の棲家と考える方が増えてきています。
というより、高齢になれば戸建を売ってマンションに住み替えを
する方が多くなっています。
年を取れば、病院や買い物、交通の便、行政に近い所に引っ越せば
便利ですからね。
それに鍵1つで外出や戸締りができます。
治安に関しても、管理人がいるから安心です。
庭の手入れとか専有部分以外の修繕も自分でやる必要ありませんから。
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2120
通りがかりさん
アドバイスお願いします。
熊本市 築2年マンション 60戸 8階建て
管理会社はデベロッパーの子会社になります。
現在、添付している項目すべてを管理会社に委託している状況です。
管理組合も不慣れでこれらが適正なのか判断がつきません。
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2121
匿名さん
マンション管理センターに相談してはどうでしょうか。
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2122
匿名さん
>>2120さん
管理組合事務教務費というのは管理委託費のことですよね。
これは1戸当り月1,000円前後といわれていますので安いと思います。
管理組合運営業務費というのは普通のマンションにはない項目ですし、
理事会・総会支援業務は事業計画立案も含めて管理委託費に含まれています。
点検費用はそんなものでしょう。
エレベータ点検費用はデベ系でも月平均にしますと5万円前後ですのでおたくの
場合は94,000円ですので高いと思います。それに毎月点検はされていないと思いますし、
又必要もありません。
機械監視業務費1基年間13万円前後ですので高いと思います。緊急対応業務についても
機械監視業務費の中に包含されているのが普通です。
管理員業務費については、時給で計算してみてください。
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2123
匿名
>>2120
うちと同じ戸数ですが(消費税除く)
1、管理組合事務業務費 468、000円
2、管理組合運営業務費 516、000円
3、定期清掃業務費(年4回) 84,000円
4、給水設備点検管理業務費 60,000円(増圧直圧方式)
5、消防・防災設備点検業務費 132,000円
6、エレベーター保守点検業務費 855,360円(直契)
7、建物設備定期点検業務費 168,000円
8、機械監視業務費 293、436円
9、水道料金業務費 0円
10、管理員業務費 1,980,000円
以上です。
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2124
匿名
>>2123
訂正です
4、定期清掃 (年4回)84,000円を 228,000円に訂正
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2125
匿名さん
私のところの委託管理費も1戸当り月650円です。
管理組合運営業務費を含んだ費用です。
エレベーター点検費用は、月47,500円。
清掃費と管理員人件費は時給で計算して比較しないと分らないでしょう。
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2126
匿名さん
エレベーター点検費用は1基46,000円。
東芝に依頼。
遠隔監視は月1基1万円程度。
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2127
匿名さん
エレベーターの保守点検を独立系にすれば35,000円程度になります。
特に築浅だと点検しなくても問題ないぐらいですので(ただし法定点検)
独立系でもいいんですが、築古になったときにデベ系が点検を受けなく
なったり、独立系は部品点検費用が高くなったりします。
やはり命に係るものですので、最初からデベ系に依頼する方がいいでしょう。
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2128
匿名さん
修繕積立金については段階的に値上げをしていきますが、
管理費については、分譲時のままでよほどのことがない限り
値上はされません。
その余程というのは、消費税のアップや清掃の時間や日数、
人数を増やしたときとか、管理員の勤務日数や時間、人数を
増やしたとき以外ということです。
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2129
質問だって真偽不明
>>2120 通りがかりさん
>2121 匿名さん が「マン管センター」への相談を提案した理由、わかりますか。
投稿された質問の内容から「素人だ。優しく丁寧にアドバイスしてあげよう」とスレ主を始めとする人たちに思わせることになります。回答者が管理会社現役社員・元社員・不動産屋のマンション管理士であったなら、どうなりますか。善意だから恐ろしい。自分(たち)で学ぶか、他人の見解を尋ねるなら有料・対面でないと危険だと思います。ご質問に対し獰猛なピラニアが群がっているように見えます。回答は無責任が前提ですし。
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2130
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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2131
匿名
>>2129
>>2123です。
2129さんは何を言いたいのですか、貴方はマンション管理士等ですか。?ここは、マンション管理士等に相談しようのスレですが。私はマンション管理士等で自分のマンションが質問者と同じ戸数ですので参考のために投稿しました。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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2132
匿名さん
>>2129
ここに投稿される方は善意で皆さんの質問に答えているんですよ。
それに自分の利益になると思って書き込んでも所詮匿名掲示板であり
自分の利益にはなりません。
もっと素直になりましょう。
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2133
匿名さん
あるコンサルタント業者の目安金額が参考になるかもしれない。金額だけでは、条件をいわないと分からないと思う。
(以下、抜粋)
管理委託費の割高目安金額
この目安金額を超えていれば、まず間違いなく割高だ。
エレベータ保守 1基当たり月額 5万円
フルメンテナンス契約、月1回保守、14階建てまでの場合。高層の場合は金額が高くなる
機械式駐車場保守 1台当たり単価 3000円
2段または3段ピット式で20台以上の場合。年間委託費を年間保守回数で割り、台数で割った単価。ちなみに保守回数は年間4回~6回。
雑排水管清掃 1回当たり・1戸当たり単価 4000円
2年に1回など毎年行わないケースが多い。また、この業務は修繕費として計上されている場合もある
24時間遠隔監視(機械警備) 月額 3万円
火災警報・非常警報・貯水槽の満水減水の警報等を対象とした機械警備料
管理員人件費(通勤方式) 1名当たり月額 27万円
通勤方式で週40時間勤務の場合
管理員人件費(巡回方式) 週4日、1日3時間勤務での月額 9万円
管理員といっても清掃を主な目的とし、ゴミ収集の日時に合わせて出勤
消防設備点検 1戸当たり年額 4500円
年2回実施。ガス感知器の有無など点検箇所により若干金額に幅がある。また、地下駐車場などに泡消火器やハロン消火設備などがあると、目安金額は戸当たり1万円を超える
事務管理業務費 1戸当たり月額 2000円
一般管理費と管理報酬という項目がある場合は、それらの合計を対象とする
建築設備点検費 1回当たり・1戸当たり年額 1500円
年1回実施。50世帯のマンションで1戸当たり1500円が目安。戸数が多ければ目安金額は安くなり、少なければ高くなる
特殊建築設備定期検査 1回当たり・1戸当たり年額 1500円
3年に1回実施。建築設備定期検査と同じ。
設備巡回点検費 1回当たり単価 2万円
実施回数はマンションによりまちまち。給水ポンプの点検など
(「マンション管理はこうして見直しなさい」2005年 廣田茂、ダイヤモンド社、159頁より)
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2134
匿名さん
>>2133さん
かなり的を得た金額ですね。
一部消防点検費用や事務管理業務費はかなり高い金額にはなっていますが。
こういう情報や全国のマンションの実例等を参考に考慮していけばいいと
思います。
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2135
匿名さん
点検費用や事務管理費、清掃費等については、大体の相場は
あるでしょうが、管理会社によってかなりの差が生じるのは
管理会社がそれらの費用の一部を取っているからです。
その取り分によって費用は大きく変わってきます。
一部部分管理をされたらどうでしょうか。例えば、高圧洗浄や
消防点検を管理会社を通さず、管理組合が業者を探して交渉
するとか。
管理会社が利益をそれらで取っていないというのであれば、理事会
が動いてもなんの問題もないでしょう。
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2136
匿名さん
事務管理費を安くしているのは工事等で紹介料をもらっているから
安くしているんだと開き直るかもしれませんが、元々事務管理費と
それらとは関係がありませんからね。
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2137
深く
>ここに投稿される方は善意で皆さんの質問に答えているんですよ。
>それに自分の利益になると思って書き込んでも所詮匿名掲示板であり
>自分の利益にはなりません。
自分の利益にならないと思うからこそ自分は善意でアドバイスしている
と自覚し認識しているのが、書き込まれた文面からよく伝わってきます。
このくらいのことは承知している投稿者だと >2129 から読み取ろうよ。
文の意味も論理も理解不能でピラニア扱いだから否定ではつまらんです。
他方、この板のように回答し対応してくれることを望む所有者がいます。
当たり前ですが各マンションには管理組合員としていっぱい住んでます。
こうした状態がマンション管理における「相思相愛」現象なのでしょう。
一見すると結構なことだと思います。私のマンションの状態とそっくり。
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2138
匿名さん
>>2137さん
マンション管理については全ての者が精通している訳ではありません。
ここに書き込まれているものは知っている者はスルーすればいいし、
知らない者は質問したり書き込まれたものを参考にすればいいのです。
質問に対しての回答を無責任にしている訳ではないですよ。
それから、書き込まれたものが間違っていた場合は、それこそ知って
いる者がフォローをすればいいです。
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2139
匿名さん
しらないことは質問をし、知っていることは自分のマンションでの
経験を元に書き込みをすればいいんです。
そして全国のマンションの住民に、マンション管理に関する知識を
広げるお手伝いをしましょう。
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2140
匿名さん
点検費用とかの大体の相場は分りました。
参考になりました。
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2141
匿名さん
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2142
匿名さん
あの相場はあてになることもあるけど、ならないことも多い。
詳細仕様は記載されていないし、点検だけなら人権保護法案だから、戸数は関係がない。
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2143
匿名さん
戸数は関係あるでしょう。
10戸のマンションが高圧洗浄をする場合は高くつきますよ。
機械等の設備を業者は準備しなければなりませんからね。
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2144
匿名さん
だから、戸数で考えるのがおかしいという意味ですよ。
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2145
匿名さん
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2146
匿名さん
塩ビ管の更新・更生工事について勉強中ですが、なかなか奥が深いですね。
業者によって見解がちがいますし、マンションの配管状況によって対応が
違ってきます。
こういったものをいろんな角度から勉強していって、自分のマンションに最も
適したやり方はどれなのかを更なる勉強をしていかなければなりませんね。
業者任せではだめなのは良く理解できますが。
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2147
匿名
>>2146
大規模修膳(建物の外壁塗装が主)よりも設備等の管理方が難しいでしょう。
自分のマンションの共用部分の設備と専有部分の住宅設備を勉強するが難しいです。
特に給排水管設備と電気に関する設備(インターホン、消防設備)等々です。
暇な時に管理人等に質問するが、答えがまちまちで誰を信用すればいいのでしょうか?
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2148
匿名さん
>>2147さん
大規模修繕工事は、悪い所の修繕をする事後保全ではなく、
予防保全が主ですからね。
インターホンを私どものマンションで交換しましたが、その際
消防点検を室内に入らず点検ができるように熱感知器の交換も一緒に
やりました。玄関のインターホンのところでできますので在宅も必要
なくなりました。消防点検費用もかなり安くなりました。
それからインターホンはアイホンの一番新しいカラーのものに替えま
したが、ナショナルの機器も含めて、同じ条件で相見積を取りましたが
かなり安くで交換ができました。
機器の取引はまず地元の代理店に納入し、そこから取り付け業者が購入を
するシステムになっているようです。
アイホンや代理店から取り付け業者に納める価格はみな同じになっていました。
価格の差は取り付け料の差ということになります。
相見積を取ったのは取り付け業者に対して行いました。
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2149
匿名さん
上記で間違いがありました。
機器の流れですが、アイホン→代理店→電気会社→取り付け工事会社でした。
それから価格を書いていいのか分りませんが、1戸当り91,000円でした。
インターホンの価格の全てです。ピクサス
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2150
匿名
>>2148さん
インターホンの更新時に消防点検時に室内に入らずにできるシステムへの変更を提案したにも関わらず変更されずに今までのままで室内に入っています。
管理会社の担当も理事連中も順番制で無知識ですのでこのようなミスが起きるのです。いまどき消防設備点検でいちいち室内に入るマンションは新築時では皆無です。その他細かい事例が多々ありまして組合費の有効活用に誤りが多すぎる。マンションの設備関係は細かくてかなり高度な知識が必要です。
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2151
匿名さん
設備関係の技術は必要ありません。
業者に説明を聞いてその判断をするだけでいいんではないですか。
消防点検時に居室内に入らずにするためには、熱感知器とインターホンを
連動させなければなりません。
しかし、いままでは年2回居室内に入り、それも各部屋全ての点検をして
ましたからね。
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2152
匿名さん
設備云々より考え方でしょ。
外見まで見たいかどうか。
点検業者からしたら、売上下がるから、目視も重要とか言うと思う。
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2153
匿名さん
>>2152さん
消防点検については、今までは日数が3日と予備日1日の計4日
かかっていましたが、現在は各戸の点検日の調整も必要ありませんし、
1日でできるようになりましたから、点検費用が安くなるのは当然ですよ。
居室内に入らず点検するやり方は消防署も認めていますし、導入に関しては
消防署の立ち入り検査を経て承認されました。
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2154
匿名さん
消防点検は年2回ありますし、その都度
各部屋の感知器の点検をしますので、居室内の
全てがみられますからね。
それが玄関のインターホンで点検ができるのはいいですよ。
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2155
匿名さん
専有部分の修繕は基本的には区分所有者が自由に行うことができます
しかし、集合住宅ということもあり区分所有法で一部制限が加えられました。
それを基に作成されたのが標準管理規約第17条です。
それによると専有部分の修繕で承認が必要なものは、フローリングの交換、
配管・配線工事、エアコンの新設やユニットバスの交換、間取りの変更等と
なっています。
これ以外にはどんな工事が承認が必要なんでしょうか。
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2156
匿名さん
設計図等の書類を提出して理事会の承認が必要な専有部分の工事は
上記どおりですが、それ以外の工事について、共用部分又は他の
専有部分に影響を及ぼすおそれのある工事については、理事長への
届け出が必要となります。
これは工事業者の立ち入りや資材の搬入、騒音や振動等が発生する
ので住民に告知する必要があるからです。
その届け出をしなければならない工事にはどんなものが具体的には
あるのでしょうか。
例えばクロスの張り替え、キッチンの交換は必要かもしれません。
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2157
匿名さん
専有部分の工事は基本的にはそこの住民に任せればいい。
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2158
匿名さん
専用使用権のある共用部分の管理で管理組合の責任と負担で
やっているところもあるでしょう。
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2159
匿名さん
特に専有部分内にある警報器やガス警報器、インターホン、玄関ドアを
管理組合経費でやっているところはあるでしょう。
その場合は規約か細則で規定しておくべきです。
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2160
匿名さん
管理組合会計・・・非営利会計、管理会計中心、非制度会計
非制度会計なので従うべき会計原則は法律には定められていない。
制度会計の会計原則を援用して暗黙のルールとして会計基準を構成している。
企業会計の証券取引法会計の企業会計原則、旧公益法人会計基準の原則を援用している。
つまり、必要に応じて両原則をつまみ食いしているだけのこと。
管理組合会計の会計原則・・・いろんな会計基準をつまみ食い、所謂何でもありの会計)
①真実性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
②正規の簿記の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
③明瞭製の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
④継続性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
⑤保守主義の原則(企業会計原則より援用)
⑥重要性の原則(企業会計原則より援用)
⑦予算準拠の原則(旧公益法人会計基準より援用)
⑧目的別会計(旧公益法人会計基準より援用)
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2161
匿名さん
所謂管理組合の会計はなんでもありということですね。
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2162
匿名さん
専有部分の工事は共用部分に影響があるもの以外は
そこの住民が自由にできますよ。
自分の家なんですから。
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2163
匿名さん
建物診断を行うメリット
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。
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