匿名さん
[更新日時] 2026-01-02 15:54:44
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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欠品中 |
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
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23006
匿名さん
↑
大嘘100億円トレーダーが1週間ぶりの登場です。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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23007
匿名さん
100億円の資金があれば大概のことはできる。
その証拠に毎月殆ど損はしない。
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23008
匿名さん
ここ最近書き込みをしなかったのは、ここのスレが活発
だったからだよ。
誰も書き込みをしなくなったらすぐにでも書き込むよ。
内容のあるマンション管理に役立つ情報をね。
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23009
職人さん
改悪を阻止するために規約改定を取り下げたので30年以上前の管理規約が現行法です(添付写真)。
賃借人は区分所有者の代理人になれます。
今は議決権行使書がデフォになりつつあると思いますが、賃借人の代理人となる権利が潰されたのは腑に落ちない。どういう経緯があるのですか?
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23010
匿名さん
>>23009 職人さん
マンション標準管理規約においては、平成28年3月14日の改正時に以下のように変更されたが、あくまでも「規定例」である。
(議決権)
第46条
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
【コメント】(抜粋)
総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえると、代理人は、区分所有者としての組合員の意思が総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい。第5項は、この観点から、組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めることとした場合の規定例である。
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23011
匿名さん
>>23010 関連
【「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の資料からの抜粋】
借家人等については、大規模修繕や建替え等の意思決定に当たって、財産保有者である組合員と利害の対立があり得る者を代理人の範囲に含めることは適当でないと考えられる。
≪借家人と区分所有者で利害が相反する場合の例≫
・区分所有者が建物の大規模修繕を行おうとする場合、借家人が工事に伴い発生する騒音を理由に反対する場合
・区分所有者が建替えを行おうとする場合、借家人が安い家賃の住戸を退去せざるを得なくなることを理由に反対する場合 等
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23012
職人さん
>>23011 匿名さん
>借家人と区分所有者で利害が相反する
区分所有者が代理人として選んでるのに一方的な却下はおかしいだろ
むしろ悪徳管理会社(及びグルになってる理事会)と区分所有者で利害が相反する
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23013
匿名さん
標準管理規約は、昭和57年(1982年)に制定されました。 それ以降、昭和58年(1983年)、平成9年(1997年)、平成16年(2004年)、平成23年(2011年)、平成28年(2016年)、平成29年(2017年)、令和3年(2021年)、令和6年(2024年)に改定されています。
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