匿名さん
[更新日時] 2026-01-02 15:54:44
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
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22986
坪単価比較中さん
ハイハイ言いなりになる人にも問題があると思う、俺は。
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22987
匿名さん
現実問題として、管理組合の修繕積立金ほかが無駄に過剰に支出されている。しかし、不当利得返還請求訴訟を起こせるケースは滅多にないだろう。住民及び区分所有者からの通報があった場合に限って消費者庁ほかが管理会社及び理事会を管轄できればいいのだが。
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22988
匿名さん
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22989
匿名さん
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22990
購入経験者さん
>>22989 匿名さん
この人シツコクナイ、
大嘘100億円トレーダー( ´艸`)
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22991
名無しさん
閉鎖的ていうか内輪で王様気取りなのが笑える
外部のマン管も弁護士も理事長の許可がないと組合集会に入ることすらできない
匿名掲示板までも感覚同じかよ
賃借人と友人や家族には発言させない
俺様ルールが笑える
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22992
購入経験者さん
大嘘100億円トレーダーの貼り付け投稿も下火だよね。話題が同じだから誰も読まない。隣接マンションは正月も工事提案はあったらしいが、あまり無理をさせてもいけないので年末年始は休ませたらしい。ドローンカメラで完成予想図をみたら敷地の中心部には管理棟や駐車場等が配置されて素晴らしかった。皆がモニターで自由に見れて繰り返し繰り返し見ていた。ウキウキしてくる。
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22993
周辺住民さん
理事長の意向に反するから排斥するとかがゆるされている社会こそ問題だと思うね
インクルーシブ社会実現への道のりは平坦ではないな
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22994
匿名さん
>>22991 名無しさん
この掲示板で発言するのは自由だが、管理組合内における適正な手続きによらない発言は、単なる野次である。
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22995
匿名さん
>>22994 匿名さん
賃借人、同居の家族、マンション購入を考えている人も「利害関係人」だろ?
利害関係人の権利は区分所有法に記載があるぞ
傍目には「単なる野次」とかバッサリ切り捨てる方が立場をわきまえていない。
外部のマン管や弁護士の申し出を受け入れられない理由は何だ?
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22996
匿名さん
>>22995 匿名さん
>利害関係人の権利は区分所有法に記載があるぞ
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者以外の「利害関係人」の権利は区分所有法のどこに書いてあるのでしょうか?
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22997
匿名さん
区分所有法と標準管理規約と各マンションの独自規約と自治会規約が悪いビンタの中で思考が右往左往している自分は誰よりも頭がいいと思っている大嘘100億円トレーダーの顔を拝んでみたい。今日は忙しいが時々のぞいてみようか( ´艸`)。考えすぎないことだね。
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22998
匿名さん
<参考>
【区分所有法(令和8年4月1日 施行)】
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
【マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正:令和7年10月17日)】
(議事録の作成、保管等)
第49条
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
【コメント】第49条関係
① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
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22999
匿名さん
家賃を支払っている人は、マンション管理組合の議決事項に対して利害関係人としての権利を持つ場合があります。具体的には、マンションの修繕決議や管理費の増額決議など、賃借人が直接影響を受けます。
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23000
匿名さん
<参考>
【区分所有法(令和8年4月1日 施行)】
(占有者の意見陳述権)
第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
【法律上の利害関係と事実上の利害関係】
区分所有法第44条1項に定める「利害関係」とは、あくまで「法律上の利害関係」を指すもので「事実上の利害関係」は含まれないと解されています。法律上の利害関係とは、色々な考え方がありますが、ある事項が自分の法律上の権利または地位に直接影響を与える場合をいいます。事実上の利害関係とは、ある事項が自分の法律上の権利ないし地位に直接の影響を与えるとはいえない場合をいうと考えてよいと思います。
したがって、管理組合総会の決議事項が、マンションの建物やその敷地または附属施設等の使用方法、用途の制限等に関するものであれば、賃借人は、賃借権に基づく使用収益権に直接影響を受けますので、区分所有者の承諾を得て意見陳述をすることが認められます。
これに対し、共用部分の修繕等は、管理費の増額等が問題となる場合は、単に事実上の利害関係を有するのみと考えられるので、意見陳述権は認められないことになります。
<以下より抜粋>
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A...
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23001
匿名さん
理事会が管理会社の言いなりだとバカ高い非効率な提案でカモられるのが問題なんだわ
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23002
匿名さん
てなわけで・・・
賃借人の意見陳述権は、賃借人が事実上の利害関係を有する事項については認められないので、共用部分の修繕や管理費の増額が議題とされる場合には認められない。
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23003
匿名さん
居場所だと思ってる住民の気持ちがわからんかな
仕事関係で相場を知ってる住民は適切なプランを立てることができる
書庫に入ることができれば不正の証拠を見つけるだろう
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23004
職人さん
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23005
匿名さん
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