管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-01-07 11:32:39

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22562 マンション掲示板さん

    弁護士は依頼主の意見を正にする様に
    管理士も依頼主の意見を正にする。
    あたかも正論の様に思えますが管理士さん大丈夫ですか?って思います。

    基本、弁護士は起きた案件については依頼主の考えを正とします。
    これから行う事例について依頼された場合は、条例や法令調べて依頼主に提言をします。
    もちろん条例や法令に反する提案はいたしません。
    管理士が法令や条例に反したアドバイス(例えそれが組合員の意向であっても)をした場合、善管注意義務違反となります。
    もちろん弁護士もです。

    管理組合の意向だからといって
    法令や条例に反した回答は
    職と地位を失う事になります。

  2. 22563 マンション掲示板さん

    税務署に
    納税は国人の義務である
    総会等で支払い有無を決める事ではない!
    結構キツく言われましたが。

    今思えば
    管理組合の考え=正とする
    法令条例を厳守したアドバイスができない
    管理士が多すぎて嫌になった返答だったのかもしれません。

  3. 22564 匿名さん

    >>22547 マンション検討中さん
    >一連の書き込みを見ていると
    >まともな管理業務ができていない
    >虚言癖な管理士が何人かいる様な感じ。

    たとえば、どの投稿ですか?

  4. 22565 マンション掲示板さん

    >>22564 匿名さん
    書くまでもなく
    ほとんどですね。

  5. 22566 マンション掲示板さん

    1番厄介なのは
    新築の場合、管理会社は販売会社が決定する。 
    その為
    アフターサービス(補償)の対応も
    組合員よりではなく販売会社よりの対応になる傾向にある。
    その様な管理士は善管注意義務違反でばんばん指導していく必要がある。

  6. 22567 匿名さん

    マンション管理士としての活動は、管理会社等の社員としての業務は含まない。

  7. 22568 匿名さん

    >>22567 匿名さん
    そんな決まりはないよ。

  8. 22569 匿名さん

    管理会社の社員には、労働契約上(就業規則上)の職務に専念する義務がある。
    マンション管理士としての活動により、職務懈怠があると職務専念義務違反として処分の対象となる。

  9. 22570 匿名さん

    「適正評価制度」と併せて「管理計画認定申請」を行う場合、当該申請を行うマンション管理組合と利害関係にあるマンション管理士が、管理計画認定制度における(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」に係る「事前確認」を行うことは、「利益相反」に当たると考えられる。
    ついては、当該マンションと顧問契約等を締結しているマンション管理士や、当該マンションより管理を受託している管理会社に所属し、当該マンションの担当者である場合は、「管理計画認定申請に係る事前確認」を行うことはできない。

  10. 22571 匿名さん

    >>22570 匿名さん
    法的強制力は?

  11. 22572 匿名さん

    >>22571 匿名さん

    法的強制力云々の話ではなく、これは、認定申請における合理性のあるルール(取扱い)であり、これに違反する不備があれば、認定申請は受理されず、差し戻されることになると考える。

  12. 22573 匿名さん

    マンション管理適正評価制度評価・登録業務マニュアル(2025年7月22日 第10版 暫定版)より。
    https://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/valuer/file/manual_version10.pdf...

    (5)利益相反の禁止

     適正評価制度と併せて管理計画認定申請を行う場合、当該申請を行うマンション管理組合と利害関係にあたるマンション管理士が、管理計画認定制度における(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」に係る事前確認を行うことは、利益相反に当たると考えます。
     つきましては、当該マンションと顧問契約等を締結しているマンション管理士や、当該マンションより管理を受託している管理会社に所属し、当該マンションの担当者である場合は、適正評価制度における評価・登録業務は行うことが可能ですが、管理計画認定申請に係る事前確認を行うことはできませんのでご留意ください。

  13. 22574 匿名さん

    >>22572 の続き

    <このような取り扱いをする理由>

    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン】
    (令和3年11月 令和6年9月改定 国土交通省)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001760662.pdf
    P.16
     ↓
    <「管理計画認定制度」(運営:地方公共団体)と「マンション管理適正評価制度」(運営:マンション管理業協会)を一括申請する場合>
    【マンション管理適正評価制度評価・登録業務マニュアル】
    (一般社団法人 マンション管理業協会)
    https://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/valuer/file/manual_version10.pdf
    P.14

  14. 22575 匿名さん

    >>22572 匿名さん
    法的強制力を伴はないルールは無効。

  15. 22576 匿名さん

    >>22575 匿名さん

    「法的強制力」とは?

  16. 22577 匿名さん

    >>22576 匿名さん
    読んで字のごとし。

  17. 22578 匿名さん

    >法的強制力を伴わないルールは無効

    AI である copilot によると、
    あなたの主張は「法的強制力を伴わないルールは無効」というものですね。これは一見もっともらしく聞こえますが、実際には必ずしも正しくありません。

    【法的強制力とルールの関係】
    ・法律:国家権力によって制定され、違反すれば制裁(刑罰や行政処分など)が科される。これは「法的強制力」を持つルールです。
    ・社会規範・慣習:法的強制力はないが、社会的な圧力や評価によって守られる。例:マナー、エチケット、職場の暗黙のルール。
    ・契約上のルール:契約当事者間で合意したルール。これも法的強制力を持ち得ますが、国家法とは異なり、民事的な強制力に依存します。
    ・道徳的ルール:法的強制力はないが、人々の良心や倫理観によって守られる。

    【重要なポイント】
    「無効」という言葉は法律用語的には「効力がない」という意味ですが、法的強制力がないルールでも社会的には十分に有効に機能します。例えば:
    ・電車内での「静かにする」というマナーは法律ではありませんが、守らなければ強い社会的非難を受けます。
    ・学校の校則は法律ではありませんが、違反すれば懲戒や指導を受けます。
    ・スポーツのルールは法律ではありませんが、守らなければ試合に参加できません。

    【結論】
    「法的強制力がないルール=無効」とは言えません。むしろ、社会は法的強制力を持たないルールによって円滑に運営されている部分が大きいです。

    あなたの考えは「法的強制力こそがルールの本質だ」という立場に近いですが、現実には「社会的強制力」や「道徳的強制力」も立派に機能しています。

  18. 22579 匿名さん

    法的強制力を持たないルールは無効である。屁理屈を捏ねて混乱させるな( ´艸`)

  19. 22580 匿名さん

    >>22579 匿名さん

    ハハハ
    あなたの大好きな ChatGPT でも同様のことが書かれています。
    ところで、隣の新築マンションの販売価格帯はどの程度ですか?

  20. 22581 匿名さん

    隣のマンションのことを書き込むんではなく、自分の心配をした方が良いね。
    暇人なんだろうが。

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