マンコミュファンさん
[更新日時] 2022-01-19 17:57:35
売主:三菱地所レジデンス株式会社
売主:近鉄不動産株式会社
売主:神鋼不動産株式会社
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社
販売会社(取引態様):三菱地所レジデンス株式会社(売主・販売提携(代理))
販売会社(取引態様):近鉄不動産株式会社(売主・販売提携(代理))
物件概要 2017年07月18日現在
ザ・パークハウス 南千里アリーナ
所在地 大阪府吹田市高野台1丁目1番64(地番)
交通 阪急千里線「南千里」駅(改札口)より 徒歩6分
総戸数 330戸
販売戸数 未定
駐車場 (総戸数に対して)330台(平置6台、機械式駐車場324台)、別途来客用駐車場1台
販売価格 未定
予定最多価格帯 未定
間取り 2LDK+S(納戸)~4LDK
専有面積 70.62m2~97.57m2
バルコニー面積 10.98m2~35.75m2、ルーフ31.22m2
販売予定 2018年1月下旬販売開始予定
[予告広告]
販売を開始するまでは、契約または予約の申し込み、並びに申し込み順位の確保には応じられません。
モデルルーム 資料請求受付中
完成日または予定日 2019年1月下旬
入居(予定)日 2019年3月下旬
敷地面積 16,001.66m2(売買対象面積)
分譲後の敷地の権利形態 専有面積割合による所有権の共有
構造/規模 鉄筋コンクリート造10階建(建築基準法上は地上9階地下1階建)2棟
用途地域 用途地域:第一種中高層住居専用地域
高度地区:第三種高度地区
建ぺい率/容積率 建ぺい率:50% 、容積率:150%
管理形態 管理組合成立後、三菱地所コミュニティ株式会社に管理委託
施設費用・償却費 【駐車施設】(総戸数に対して)/330台(平置6台、機械式324台)〔月額使用料:未定〕、別途来客用駐車場1台 【バイク置場】(総戸数に対して)17台〔月額使用料:未定〕 【ミニバイク置場】(総戸数に対して)56台〔月額使用料:未定〕 【自転車置場】(総戸数に対して)507台〔月額使用料:未定〕
売主 三菱地所レジデンス株式会社、近鉄不動産株式会社、神鋼不動産株式会社
販売会社(取引態様) 三菱地所レジデンス株式会社(売主・販売提携(代理))、近鉄不動産株式会社(売主・販売提携(代理))
施工会社 株式会社長谷工コーポレーション
建築確認番号 BCJ16大建確096号(平成29年3月24日)、BCJ16大建確097号(平成29年3月24日)/ 開発変更許可番号:第26-A-29号(平成28年12月16日)、一団地認定通知書番号:第H28認定通知吹田00010号(平成29年2月27日)
問い合わせ先 ザ・パークハウス 南千里アリーナ 販売準備室
10:00~17:00(水・木・第二火曜定休 ※祝日除く)
0120-660-151
minamisenri-arena@mec-r.com
[スレ作成日時]2017-07-20 09:00:50
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物件概要 |
所在地 |
大阪府吹田市高野台1丁目1番64(地番) |
交通 |
阪急千里線 「南千里」駅 徒歩6分 (改札口より) 北大阪急行電鉄 「桃山台」駅 バス6分 「南千里」バス停から 徒歩6分 (南改札口より)
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
330戸(244戸(A棟、B棟、C棟、D棟)、86戸(E棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上9階 地下1階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2019年01月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [売主・販売代理]近鉄不動産株式会社 [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]株式会社長谷工アーベスト
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施工会社 |
株式会社長谷工コーポレーション |
管理会社 |
三菱地所コミュニティ株式会社 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ザ・パークハウス 南千里アリーナ口コミ掲示板・評判
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1388
匿名さん
1387さん
まだ、棟全体が、売り出し前の部屋があります。
気になるなら、ホームページを見て、モデルルームを再訪されたら
どうですか。
それとも、購入を中止されると判断された物件なので、あまり売れて欲しく
いのでしょうか。
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1389
匿名さん
>>1388 匿名さん
購入を中止する理由は様々あると思います。
そんな意地悪な言い方をしなくても…。
私も検討してましたが辞めた身です。
理由は、部屋自体は気に入ってましたし予算もクリアしてましたが、立体駐車場がNGでした。
それでも、どれくらい売れてるのかは私も気になります。
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1390
匿名さん
駐車場の機械式が不可なら、吹田市では候補がないんじゃないかな?
吹田市のニュータウンは建ぺい容積が厳しくて、かつ駐車台数が戸数の100%だから、どうしても機械式になってしまう。
豊中市や大阪市内のように自走式2階建て駐車場が無理なんですよね。
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1391
名無しさん
普通のマンションの自走式駐車場は、エレベーターがないですよね。
1階に当たったらラッキーですけど、2階か3階の場合だと両端の階段から登ったり降りたりします。荷物の多い日とか、ベビーカーとか考えると。。
仮にエレベーターが付いてる場合、維持費とかも色々あって、もう完璧なものはないですよ、世の中は。
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1392
匿名さん
>>1391 名無しさん
まあラッキーでも1階に当たれば問題ないわけだから、選択の余地のない機械式駐車場よりはマシかと思う。
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1395
匿名さん
[No.1393~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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1396
匿名さん
あまり、みなさん、熱くならないで下さい。
世の中、全員に取って素晴らしい物件は、価格が高くて手が出ないです。
どこかに、メリットとデメリットを抱えています。
その物件のメリットとデメリットを見て、自分の世帯に合わせて考えて、
購入できそうな価格であれば、購入するだけです。
例えば、1389さんに取っては、機械式駐車場はダメで譲れないポイントだった
だけです。 各家庭で、ゆずれないポイントは、異なります。
それで良いのです。
各物件は様々な特長を持ち、購入を希望する各家庭も様々なので、
世の中、パズルのように、ハマるのです。
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1397
匿名さん
考えてみれば駐車場設置率が100%なのはいいとして、
空きが出てしまった場合どうするんでしょう?
駐車場の利用料金が7,000円~20,000円となっていますが、
空き台数があるだけ管理費が不足していく事になるんですよね?
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1398
匿名さん
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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1399
匿名さん
>>1397 匿名さん
駐車場の契約率を何パーセントで設定しているかによると思います。
さすがに100パーセントで設定はないと思いますが、ある程度借りてくれないと管理費金額の見直しは必要になってくると思います。
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1400
匿名さん
本物件が、駐車場設置率が100%なのは、吹田市の条例で
指定されているからです。
条例が改正されない限り、開発業者は従わないと、開発が許可されません。
どこの街も、都市部は、「敷地面積毎にパーセント」は異なりますが、
条例で指定されています。
契約率を何パーセントの前提で、駐車場代などが設定されているかは、
販売業者に質問して下さい。 教えてくれると思います。
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1401
匿名さん
>>1400 匿名さん
いや、誰も駐車場設置率100パーセントの文句は言ってませんよ。
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1402
マンション掲示板さん
>>1397 匿名さん
気になります。
そこそこ駅近なので駐車場が埋まらない可能性は高いですよね…。
その場合、ディベロッパーが駐車場収入を負担してくれるのならいいですが、駐車場収入が入らないとキツイです。
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1403
匿名さん
1402さんへ
デベロッパーが関係するのは、完売するまでです。
その後は管理組合ですので、このマンションの住民が当事者です。
駅近なので、住民の平均年齢が上がれば、埋まる比率は下がるでしょう。
そうなれば、かなり先ですが、機械式駐車場の設備更新のタイミングで、
徐々に、平面駐車場に切り換えることになるでしょう。
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1404
匿名さん
>>1403 匿名さん
あのー、駐車場設置率100パーセントは無視ですか?
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1405
匿名さん
1404さんへ
無視ではなく、1400さんが記載のように、この物件での駐車場設置率100%は
吹田市の条例をデベロッパーが遵守して開発しないと、開発許可が
されないので、そのとおり実施しているだけで、デベロッパーに選択の
余地は、ありません。
その条例を決めて施行したのは吹田市議会であり、その市長と市会議員を
選んだのは吹田市民です。
デベロッパーは住戸の販売が終了したら、それで終わりです。
その後は、管理組合(住民)がそのマンションのことについて、全て責任を
持つのが、この国の法律です。 ・・・ 区分所有法
一戸建ての場合、その「住宅・土地」の持ち主が全責任を負うのと同じで、
マンションの持ち主(住民)が、全責任を負います。
管理会社は、管理組合から委託を受けて業務をしますが、最終的な責任は
持ち主である管理組合(住民)です。
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1406
匿名さん
>>1405 匿名さん
いや、駐車場は減らしたらあかんやろ。
すごい勘違いというか法令遵守のカケラもない意見ですが、条例による駐車場設置率は開発時だけでなく、販売終了後も有効です。
建物管理者はそれを維持管理する義務があります。あたり前ですが。
区分所有法に管理組合は条例を無視していいって書いてある?ないよね?
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1407
匿名さん
1406さんへ
吹田市の条令は、公開されていますので確認して下さい。
開発時点について対象に、定めています。
「車を持っている人は、駐車場を確保して下さい」は、車検などのときに、
書類を求められますが、別の法令で規制されています。
マンションの住民は、自分のマンションの敷地内の駐車場に必ず
駐車をするわけではありません。
駐車場代によっては、自分のマンション外の駐車場を利用します。
よって、1406さんの指摘は、少し異なることになります。
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1408
匿名さん
>>1407 匿名さん
駐車場設置率の条例と車庫証明という次元が異なる規則を同等に扱っているところから、素人さんだと思いますが、開発許可の規則はその後も遵守しないといけないんだよ。
罰則規定がないから法を守らなくていいという考えは頂けないですね。
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1409
匿名さん
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