物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビル12F |
交通 |
https://www.ohd.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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» サンプル
分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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オープンハウスディベロップメントについて
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2564
匿名さん 2025/06/25 23:17:22
>>2561 通りがかりさん
2014年にオープンハウスグループ傘下になり社名が変わりましたが、オープンハウスデベロップメントの前身はアサカワホームという会社です。そのアサカワホームは以前に適格消費者団体の消費者機構日本から解除に伴う違約金条項などの契約書約款の問題点を指摘されて改定した過去があります。社名が変われども同一の会社ですから高額な違約金請求が本当ならば大問題です。契約書等の証拠を添えて消費者機構日本に通報して下さい。
消費者機構日本ニュースレター
https://coj.gr.jp/newsletter/pdf/news-105-14-10-21.pdf
5番にアサカワホームとの協議終了の記載があります
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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2565
名無しさん 2025/06/26 11:02:45
>>2561 通りがかりさん
手付金はどの会社でも購入代金の2割と説明してきましたが、最大2割であって必ず2割払わないといけないわけではない。
この会社、宅建資格者がそんな説明してるから恐ろしい。
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2566
匿名さん 2025/06/26 14:57:16
>>2563 職人さん
>法的になくても大体の会社で適当な仕様とざっくり金額を元に「仮契約」の名目で手付金取りますよで、「仮契約」を解除しようとすると、手付金の一部または全部が戻ってこないことが多い
まあ実際にそうなんでしょうけれど、これは違法行為です。業界の悪い慣例では済まされません。
裁判をすれば手付金の大半を取り戻せるので被害者はどんどん裁判をするべきだと思います。そして勝訴判決を得た後に消費者庁と国土交通省に情報提供し、違法行為をしている会社の社名の公表、さらには営業停止や宅建業免許、建設業免許の取り消しなど厳しく行政指導をするように強く要請して下さい。
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2567
買い替え検討中さん 2025/06/27 06:14:39
土地+建物で住宅ローンを通す→土地決済後建物の相談→希望の設備とつけると承認されたローン額じゃ足りなくなる場合再審査→増額NGで自己資金も無い場合希望の建物は建てられないとなるとキャンセルせざるを得ないと思いますが、手付はどうなりますか?耐震等級を上げた場合の概算費用を聞きたくて連絡するもスルー。
どういう会社ですか。
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2568
口コミ知りたいさん 2025/06/27 07:20:33
>>2566 匿名さん
違法行為じゃないってばw禁止されていない、HMと施主との間での覚書みたいなもの
あなたの中では土地の手付金も違法なの?倍返しのルールまでしっかりあるよね
あれも同じ、本契約ではないのに信用というか冷やかしじゃないというかそんなあいまいな感じでお金払う(預ける)じゃん
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2569
口コミ知りたいさん 2025/06/27 07:26:17
>>2567 買い替え検討中さん
希望の設備をつけずに当初予定額で契約する、もしくは手付破棄して契約解除じゃないでしょうか
土地だけの契約の場合、当初予定していた仮審査通った銀行よりも安い金利の銀行が本命になって審査→落ちた場合、仮審査通った金利が高い銀行で本審査通るならそっちを利用、金利高いからどうしてもいや!なら手付放棄して契約解除です
地主が超あまい方ならちがうかもですけどねw
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2570
マンション掲示板さん 2025/06/27 10:22:06
>>2566 匿名さん
引き受けてくれる弁護士も居ないし、費用も時間もかかります。
関東地方整備局へ相談してそこが動くか見て見ぬ振りするかですね。
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2571
匿名さん 2025/06/28 02:07:54
>>2567 買い替え検討中さん
>土地+建物で住宅ローンを通す→土地決済後建物の相談→希望の設備とつけると承認されたローン額じゃ足りなくなる場合再審査→増額NGで自己資金も無い場合希望の建物は建てられないとなるとキャンセルせざるを得ないと思いますが、手付はどうなりますか?
土地売買契約を決済しているのならばキャンセルは建物しかできません。建物の建築請負契約を解約するとそれまでに掛かった経費を精算する事になります。契約時に預けたお金があるならば相殺され、不足があれば追加で支払い余剰があれば返金になります。
なお「手付」という言葉を使われているので勘違いされないよう念のため説明しますが、建築請負契約には解約手付はありません。ですから手付放棄での解除は出来ません。契約時に預けたお金は「契約金」「手付金」「内金」どのような呼称で呼ばれていようとも前払金です。前払金を預かった業者は前述のように精算時に相殺は出来ますが、没収するのは違法行為になります。
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2572
匿名さん 2025/06/28 02:15:46
>>2568 口コミ知りたいさん
>違法行為じゃないってばw禁止されていない、HMと施主との間での覚書みたいなもの
いいえ、違法です。建築請負契約において契約時に施主が業者に預けたお金は「契約金」「手付金」「内金」どのような呼称で呼ばれていようとも前払金で解約手付金ではありません。
>あなたの中では土地の手付金も違法なの?倍返しのルールまでしっかりあるよね
あなたが理解されていないのです。土地の契約は建物とは違い売買契約です。売買契約の場合、契約時に施主が業者に預けるお金はどのように呼んでいようとも解約手付です。施主から契約解除する場合は手付金放棄、業者から契約解除する場合は手付金の倍返しとなります。
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2573
匿名さん 2025/06/28 02:37:59
>>2570 マンション掲示板さん
>引き受けてくれる弁護士も居ないし、費用も時間もかかります。
引き受けてくれるかどうかは弁護士次第です。しかし弁護士に頼むと着手金や成功報酬で何十万も費用がかかるので、弁護士(代理人)ではなく原告本人が手続きをする本人訴訟をお勧めします。
本人訴訟ならば提訴時に裁判所に払う数万円だけですし、手続きについては裁判所に聞けば教えてくれます。本人訴訟のやり方を説明した本も出ているので決して難しい事ではありません。
>関東地方整備局へ相談してそこが動くか見て見ぬ振りするかですね。
国土交通省関東地方整備局はいくら相談しても動きません。個別の民事事件には介入しないのが行政の方針だからです。国土交通省へは勝訴判決を得た後に情報提供し、行政指導するように要請するのが正しい行動です。
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2574
匿名さん 2025/06/28 09:15:20
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2575
匿名さん 2025/06/28 10:04:34
>>2572 匿名さん
そんなことはわかるよ
慣例であるっていってるんだろ?そんなもんないと言い張るわけ?
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2577
マンション検討中さん 2025/06/29 01:34:01
あらためてこの会社は要注意だってことがよくわかりました。
いまだに街頭の勧誘もしつこいし、情報に弱い人達がカモになっていて気の毒。
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2578
匿名さん 2025/06/29 23:30:34
>>2577 マンション検討中さん
オープンハウスグループに限りませんよ。消費者との情報格差が大きいのと次回不買の報復が効かないので、多かれ少なかれ不動産・住宅業界全般が要注意だと思います。
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2582
匿名 2025/07/01 09:34:17
>>2574 匿名さん
オープンハウスアーキテクトはオススメしないよ
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2587
マンコミュファンさん 2025/07/04 08:50:04
>>2574 匿名さん
この会社はお勧めしません
丸投げなので
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2588
マンション掲示板さん 2025/07/07 21:38:40
ファイナンシャルプランナーの無料相談を勧められて、マンションサロンで話聞いたけど、今の状況から◯千万円までのローンが申込できるとか、今入ってるがん保険はマンション購入の際に別で加入するから解約してもいいんじゃないかとか、賃貸として投資も可能だとか、、、契約させるために適当なこと言われました。後からこんなこと言われたと申告したら、外部の人だからこちらは関係ないとのこと。そっちが一方的に用意しておいてこんな無責任なことを平気で言う会社なので要注意です。
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2589
匿名さん 2025/07/08 14:37:23
>>2588 マンション掲示板さん
そのファイナンシャルプランナーと営業はグルなのかもしれないですね。
本当に相談したいと思うのならばファイナンシャルプランナーくらい自分で探しましょう。勉強して相談なんかいらない程度の知識を身に着けたら更に良いでしょう。一生に一度か二度の大きな買い物なのですから、その位の努力は惜しまないように!
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2590
通りがかりさん 2025/07/10 22:22:25
>>2589 匿名さん
この会社は街頭で声掛けし知識のない素人相手をターゲットに言葉巧みに契約を急かすからたちが悪い。
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2591
匿名さん 2025/07/10 22:37:38
>>2590 通りがかりさん
街頭で声掛けするなんて全く非常識ですね。道路交通法違反、迷惑防止条例違反の可能性がありますから見かけたら警察に通報すると良いでしょう。また国土交通省と消費者庁にも情報提供し、行政指導をするように求めるのも効果的かと思います。
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