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匿名さん
[更新日時] 2024-04-13 12:12:39
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5424
匿名さん
過去レスによると行政訴訟に和解はないとのことでした
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5425
マンション検討中さん
NIPPOは建築確認の取り消しの取り消し訴訟で
「直通階段A及びBは駐車場の避難階段とみなせる」
と主張すれば絶対勝てたのにねー
当時はそこに考えが及ばなかったようで誠に残念でした
ところが東京都建築審査会にはこの主張をしても通らなかったのですねー
なぜなら建築審査会では直通避難階段Cは駐車場とは熱建物に有る
として建築確認を取り消したからです
つまり直通階段A及びBも別建物に有ることになってしまいますからね
そもそもサブエントランスドアという明確な開口部が有りながら
施行令117条2項を適用するという誤りを犯していたのは審査会でしたね
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5426
匿名さん
いまは明らかに違法建築物のマンションを建設させたとして東京都に賠償を求める裁判が行われていることになります。NIPPOの主張は豹変していますね。
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5427
匿名さん
東京都に対して国賠訴訟を続けるにはその主張になるのだろうけど無理があるよね
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5428
匿名さん
NIPPOには法務担当がいないのですかね。違法合法スレスレで建てるのは問題があると誰も言わなかったのかしら。
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5429
マンション検討中さん
いわゆるデベの法務担当は、新計画をいちいち合法かどうかチェックする所なんですか?
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5430
評判気になるさん
審査請求を受けている場合に、建築審査会の判断が示される前に工事をすすめてよいかどうかを判断するのは、デベの法務担当の仕事だと思いますよ。
ルサンクのように法的リスクが高い場合はデューデリジェンスを法律事務所に依頼することもするのではないでしょうか。
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5431
匿名さん
最近あちらこちらのスレッドでルサンク小石川後楽園の再販を期待する書き込みをする人がいるけれど、何かその後動きでもあったのかい?
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5432
マンション検討中さん
>5430 評判気になるさん
デベ法務担当では建築の専門家ではないからダメでしょう
なんと言っても建築審査会で負け、取消の取り消し訴訟でも全く無意味な主張をして負けましたからね
そして法務担当は?今頃になって
>実は合法だった
と気が付いたみたいですね
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5433
マンション検討中さん
>5431 匿名さん
実はNIPPOは最近になって
>ルサンクは実際は合法であった
事を理解したようなんです
もしかするとその辺が関係しているのかも知れませんね?
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5434
匿名さん
それは違うだろうね。ルサンクが違法建築なのに東京都はユーイックに指導しなかったとの主張でNIPPOが107億円の国家賠償を求めていることに矛盾するから。
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5435
マンション検討中さん
それは違うだろうね
NIPPOがルサンクは実は合法だったと悟った事実と
現在の裁判の開始とは時系列で繋がらず全く関係しないからね
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5436
匿名さん
>>5433 マンション検討中さん
建築審査会の判断が違法ではないという判断は示されたから、その辺については多分既判力の効果が及ぶと思うんだけどね。通常は建築基準法違反であると判断されたら直すか崩すかしかしないから実質的に一事不再理の原則があろうがなかろうが原審を覆される事はないんだけれど、今回は直しも崩しもしていないという点で、行政の審査事務に既判力の原則が適用されるとは思えないので大どんでん返しがあるかもしれないね。面白い!
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5437
匿名さん
>>5436 匿名さん
> 行政の審査事務に既判力の原則が適用されるとは思えない
公定力は知ってますか。
検討中に踊らされて >>5436 さんも独自の見解を述べてますね。建築審査会の裁決が今後に取り消されることがない(行政が取り消すこともできない)ことは理解しているようですが。
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5438
匿名さん
>>5437 匿名さん
もしそういうことがあるとしたら珍しいことだから面白い、すなわち興味深い事例になるね、っていう感想にすぎないでしょう。とはいえ公定力は重大かつ明白な瑕疵のある行政行為については働かないし、新しい証拠がみつかれば新たに行政訴訟をかまえることも可能なのではないかと思います。とはいえ、何十年かかるんでしょうか、気の長い話になりそうです。
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5439
匿名さん
> 公定力は重大かつ明白な瑕疵のある行政行為については働かない
それは立証をできないでしょう。
> 新しい証拠がみつかれば新たに行政訴訟をかまえることも可能なのではないかと思います。
これも無理がありますね。やりたければご勝手にどうぞ。
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5440
匿名さん
縁台将棋の野次馬みたいなもので、勝手な事をみんなでめいめいに言っているだけですからあまりムキにならない方がよろしいかと。
ただ一旦取り消された建築確認が、何か魔法のようなできごとで再び下りるという奇跡みたいなことが起きるのを見てみたい気もします。
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5441
匿名さん
NIPPOが(NIPPOの弁護士が)建築審査会でしっかりと弁明できずに建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けたところで流れは決まっているのではないでしょうか
・裁決取消を求めて裁判にする
・東京都に損害賠償を求めて裁判にする
次は設計者に損害賠償を求めるのでしょうか
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5442
評判気になるさん
縁台将棋ね…たしかに雨に晒されて6年続いているけどね
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5443
匿名さん
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5444
マンション検討中さん
>5437 匿名さん
>検討中に踊らされて >>5436 さんも独自の見解を述べて・・
金メダルマーク匿名さんに失礼でしょう!若葉マーク匿名系としてはね
ではマンション検討中さんが「独自の見解」を述べているのであればしかるべき建築基準関係規定を根拠に反論していただけますか?
とりえず・・
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5445
匿名さん
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5446
マンション検討中さん
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5447
匿名さん
> 建築基準関係規定の話をしているんだが?
その姿勢では永遠に分からないでしょう。行政救済法の問題なので。裁決取消訴訟で敗訴したため、NIPPOが東京都相手に争うには国家賠償法しかないです。
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5448
匿名さん
しかしなんで不動産サイトのいくつかはルサンクの中古の現在価格を算出し続けているんだろうね。未練なのか、単に放置しているだけなのか。それとも再販待望論があるのか。
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5449
匿名さん
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5450
マンション検討中さん
>5447 匿名さん
マンション検討中さんが得た
「NIPPOが実はルサンクは合法であったと認識した」
との「独自の見解」を建築基準関係規定を根拠に反論してみたら?
と言っているんだが?
あくまでも手続き上の話しかできないのかな?
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5451
匿名さん
行政救済法の本を読みましょうね。手続きが適正でないと行政にも裁判所にも相手されずに終わります。それが分かってないのですよ。
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5452
マンション検討中さん
ルサンク事件は矢張り冤罪事件だったようですね?
反対派住民は幾ら冤罪でも手続き上、もはや救済しようがないと言っているだけです。
つまりNIPPOはアリバイをいろいろと主張したが全て認められなかった、で有罪確定!
ところがNIPPOが全く新しいアリバイの事実に気づいた
しかしながら手続き上有罪は変りありません(ので解体していただきます)
などと言った感じでしょうか?
新しいアリバイとは既存の
>屋外直通階段A及びBは大規模駐車場の避難階段とみなせる
ということですね。
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5453
匿名さん
野次馬としては実際のところはわからないけれど、ここで大どんでん返しで都の瑕疵が証明されて、和解の条件として建築確認が再び下されるようなことがあれば大騒ぎになるでしょうね。
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5454
マンション検討中さん
>5453 匿名さん
NIPPOはルサンクは実は合法であった、と気付いたは良いのですが
諸般の事情により解体建て直しを考えていると言う情報があります。
もう少し早く、少なくとも建築確認取消の取り消し裁判中に気付いておれば
勝訴間違いなしだったと思います。
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5455
匿名さん
まあ解体して何かが建つならいいけどねえ、しばらく塩漬けなんじゃなかろうか。
壊すのにもお金がかかるし、建てても高く売れるような物件が建てられるかどうかはわからない。
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5456
匿名さん
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5457
匿名さん
NIPPOが無意味に裁判を続けて来た感じ?
裁判費用だけでも馬鹿にならないとおもう
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5458
匿名さん
ここが建築確認取り消しになったのも針穴に糸を通すようなニッチな瑕疵を発掘して示したことがきっかけだから、それこそ何か非常にニッチな法律の穴を法廷技術を駆使してひっくり返すということもあっていいと思う。我々野次馬にはわからないような、そういう可能性がまだ何か残っているのでは。
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5459
匿名さん
現時点でNIPPOはルサンクが違法建築という主張で東京都との国賠訴訟に臨んでいるので。。。再びルサンクが適法という主張は無理があると。。。
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5460
匿名さん
>>5459 匿名さん
>無理がある
いや、わかりませんよ。建築審査会のジャッジにミスがあったとする新証拠が提出されれば東京都はかなり不利になりますね。建築確認のシステムが穴だらけだという証拠になりますから。
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5461
匿名さん
>>5460 匿名さん
公定力の概念がありましてね。行政訴訟と民事訴訟とでは違うのですよ。
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5462
匿名さん
>>5461 匿名さん
でもジャッジにミスがあったってことになったら、「建築審査会の判断に瑕疵があったことは明らかであり、その責任は重く、監督責任者である都は原告に与えた損害を補償する責務があると思量する」とか言われちゃうかもしれませんよ?
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5463
匿名さん
和解案として、賠償金を支払うかわりに建築確認を都知事の権限でおろす、とかいうことになったらどうでしょう?
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5464
マンション検討中さん
反対派住民は公定力やらに頼ってルサンクを完全に葬り去ることを願うしかないようですね。
”違法建築”と言うといかにも建築基準法違反の建物のようなイメージですが
ルサンクの場合は東京都建築安全条例違反(32条6号違反)ただ一点なのです。
つまり条例違反ですからルサンクは当時でも東京都以外では合法なのです。
反対派住民と建築審査会はこの安全条例に建築基準法(施行令117条2項等)
が適用されるという誤った主張をし、結果建築確認が取り消されたわけです。
つまりホントの違法建築なのでケシカランと言って建築確認を取消したわけですね。
ところが建築基準法と異なり、安全条例には結構な裁量の余地が定められているのです。
ですので審査会としては安全条例に適合しないからと言って一切裁量の判断もせずに建築確認を取り消すと言うのはいかにも野蛮な判断だったと言えます。
そうすると解体か、減築をした上で建築確認を取り直さなければならなくなるということが分かっていたのにです。
そして裁判所はそのような事は一切考慮する必要はなく、審査会が建築確認を取消したのが違法か否かだけを判断する処ですから、当初の審査会の建築確認取消の判断がいかに重いものだったかが分かると言うものです。
そしてなんとルサンクは実は合法であったと言うことが常識になりつつあります。
であれば東京都建築審査会の責任が何処かで問われて当然ですね?
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5465
匿名さん
>>5462 匿名さんは現状が分かってないようですね。
NIPPOが求めているのは「建築審査会の判断の瑕疵があったこと」の損害の賠償ではありませんから。
「ルサンク小石川は違法建築で、違法建築物に対して指定確認検査機関(ユーイック)が建築確認を行った。それは東京都の責任だ」と主張して東京都に損害の賠償を求めているのです。
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5466
匿名さん
>>5463 匿名さん
建築確認を都知事の権限でおろすような和解ができないです。建築審査会の裁決に拘束力があるために。少し調べれば分かることです。
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5467
匿名さん
NIPPOが裁判をして建築審査会の裁決を取り消すことができなかったために、もう建築審査会の裁決を取り消す手段がありません。裁決取消訴訟で敗訴した今となっては、NIPPOが東京都を相手に取れる手段は違法建築物に建築確認が行われたのは東京都に責任があると主張して賠償を求めることだけです。実際にNIPPOはそのようにしているのです。
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5468
匿名さん
>>5465 匿名さん
もちろん訴訟の趣旨としてはそうなるわけですが、裁判所が建築審査会の判断に瑕疵があったことを認めたらもう一つの訴訟が起きますよね。
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5469
匿名さん
私は何度も訴訟を起こしているうちに、本当の廃墟になっていくのを恐れています。
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5470
匿名さん
>>5468 匿名さん
ルサンク小石川は違法建築だとして国賠訴訟をやって、どうやったら裁判所に「建築審査会の判断に瑕疵があったこと」を認めてもらえるのでしょうね?
裁決取消訴訟の再審が始まるのでもない限り「建築審査会の判断に瑕疵があったこと」を裁判所に判断してもらう手段はないですが。
>>5469 匿名さん
NIPPOも国賠訴訟が東京都相手に訴訟をする最後の手段と分かってやってますよ。
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5471
匿名さん
公定力は行政訴訟の概念なので。当事者が主張するというものでなくて裁判所は公定力に基づいた判断をします。
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5472
マンション検討中さん
前回の裁判つまり建築確認取消の取り消し裁判の被告は東京都
建築審査会
今回の裁判つまり損害賠償裁判の被告は同じ東京都でも
建築指導課
そしてルサンクが合法であると言う確固たる証拠が出てきたので、建築確認取消の取り消しを求める裁判を起こすとしたら被告は
建築審査会
となるんでしょうかね?
建築確認の取り消しの裁定にいくら拘束力があるとしても、それはあくまで
非難階段Cは駐車場の避難階段とは言えない
(つまり駐車場には避難階段が存在しない)
という事に関してだけですよ
では新証拠として、既存の直通階段AおよびBは駐車場の避難階段とみなせる
(つまり駐車場には避難階段が2つも存在していた)
という事になった場合は
「あーそれでも審査会の裁定には拘束力が有りましてね、公定力の概念からしてですね・・・解体しかないのですよ」
ということになると反対派住民は言っているのでしょうかね?
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5473
匿名さん
>>5472 マンション検討中さん
行政救済法の本を買って勉強してくださいね。
> 建築確認取消の取り消しを求める裁判を起こすとしたら被告は
> 建築審査会
> となるんでしょうかね?
今から「建築審査会による建築確認取消裁決」の取り消しを求める裁判を提起しても裁判所は却下します。裁判所でないと「建築確認取消裁決」を取り消すことはできませんから、今となっては「建築確認取消裁決」は取り消されることがありません。それが公定力です。
そもそも被告は建築審査会でありません(行政事件訴訟法11条)。
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