東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-13 12:12:39

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 5204 匿名さん

    >>5203 マンション検討中さん
    この間誰かが言っていた、神奈川なら建っていたって話ね。

  2. 5205 匿名さん

    建築基準法40条違反ですねえ。だから建築基準法違反のマンションであり、建築審査会が建築確認を取り消すことになります。>>5203 >>5204 勉強しましょうね。

  3. 5206 マンション検討中さん

    >5204 匿名さん
    神奈川なら建っていたとはおっしゃる通りです
    日本一厳しい地下室マンション条例を定めた横浜市でも
    横浜市建築安全条例」を定めていますが

    >(3) 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること

    とあり、これは都安全条例31条5号とほぼ同じ書きっぷりです。
    実はこれだけで500㎡以上の大規模駐車場には避難階段を付けろ、(すなわち都条例32条5号と同じ)という規定はないのです。
    横浜市だけではなく東京以外は全国的に避難階段を付けろと言う規定はありません。
    ですのでルサンクは東京以外は全国的に合法です。

  4. 5207 匿名さん

    それはどうかなあ。東京高裁の解釈では東京都建築安全条例31条違反なんでしょう。

  5. 5208 匿名さん

    なんか知恵の輪を解いているような感じだね。頓知問題みたい

  6. 5209 匿名さん

    法令スレスレのマンションだったということ。ゆとりを持って建てていればよかった

  7. 5210 マンション検討中さん

    >5207 匿名さん
    ルサンクの駐車場は横浜市建築安全条例に完全に適合していますよ?
    もっと勉強してから発言しましょうね?

    それと高裁の判例の趣旨をもう少し理解する様にしましょうね?

  8. 5211 匿名さん

    どうかな。横浜市建築安全条例は東京都安全条例31条5号と同じ書きっぷりなんだったら、東京高裁が横浜市建築安全条例にだって適合しないと判断するのではないかな。適合していると断言できるものではない。

  9. 5212 マンション検討中さん

    >5211 匿名さん
    まだご理解が出来ていないようですね?
    良く読んでお勉強してくださいね?
    断言できるのですよ!

  10. 5213 匿名さん

    ル・サンク小石川が違法建築物であることに変わりはないので無駄な議論を続けていますね。

  11. 5214 マンション検討中さん

    それにしても、マンション条例に関しては実に厳しい規定を設けている横浜市でさえ、ルサンクの駐車場は完全に合法!東京では解体!だと言うのは衝撃的ですね?
    これではあまりに理不尽だと思うのはマンション検討中さんだけではないでしょうね?

    そしてそんなことは、審査会でも裁判所でも一切考慮されないと言うのは、法治国家というか放置国家ではないでしょうか?

  12. 5215 匿名さん

    横浜で横浜市建築安全条例への適合するかどうかは判りませんけれどね。同じような敷地を入手してやってみてください。

  13. 5216 匿名さん

    まあ業界でも色々と異論が出て、つい筆が滑って削除になったけど、批判をエライ人が書いていたりするので業界的にも問題になったみたいですね。

  14. 5217 匿名さん

    >>5216 匿名さん
    東京建築士会法規委員長の法規コラム
    https://archive.is/ETySd
    これですね。法規委員長が法令遵守を軽視するコラムを書いたため、東京建築士会は謝罪し、法規委員長の職を解くことになりました。

  15. 5218 匿名さん

    筆は滑ったんだろうけれど、同じ思いの人は多そうだね

    案外これからは思わぬ方角から反撃のパンチが飛ぶかもしれない

  16. 5219 マンション検討中さん

    >5218 匿名さん
    おっしゃる通りですね
    「隣接建築物の避難規定違反により自己の建築物の住民の避難が阻害されるという、ほとんどが合理性のない理由」
    とはその通りですね。
    なんたって横浜市では完全に合法なのに、何で東京の近隣住民の避難だけが阻害されるの?
    横浜を初め全国の住民は怒りますよ
    だけどこの人も相当バカですね?
    「避難規定(東京都建築安全条例第32条第6項)違反を原因として建築確認済行政処分の取消が合法とされました。この件での避難規定違反は法の規定が定かではない部分で見解が分かれるところですが、東京都建築審査会は複数解釈の存在を認めるものの一つの解釈に立脚して違法と判断しています。」
    ここで具体的に審査会の裁定の法解釈が失当であると指摘するチャンスだったのにこれでは何を言いたいのか誰も分かりません。

    審査会河島サンは地方自治体の定める独自規定に、無理矢理「建築基準法施行令第5章第2節が適用される」ことにしちゃっているんですね?
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。

    更に情けない事に河島サンは「施行令117条2項」がルサンクの何処から何処までに適用されるのか?あるいはされないのか?して良いのか?が分かっていないんです
    この人は「施行令117条2項」が適用され別建物だから、駐車場と居住棟は別々に避難施設を設けろよ、と言って都条例32条6号違反だと言っているんですね。
    しかしながらサブエントランスのどデカい開口部があるのに、「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画」してることになっているんですよね?
    この裁定はもう最低ですよ!と小田圭吾サンも主張すべきだったのに、住民エゴどうのなんて言っちゃてるんですから、これも最低ですよね?

    >案外これからは思わぬ方角から反撃のパンチが飛ぶかもしれない
    に期待しております

  17. 5220 マンション比較中さん

    この先生も周辺住民。NIPPO事務所の隣にお住いのようです。
    https://www.jiji.com/jc/article?k=2021062300277&g=soc

  18. 5221 マンション検討中さん

    東京建築士会法規委員長もバカなこと言ったもんだと思いきや
    >設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので
    との件はさすが意外と核心を突いているのかも知れませんね。

    建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しい。
    ところが東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある。

    >ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。

    ルサンクはこの但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?
    例えばなんちゃって避難階段A、Bを避難階段と同等以上の効力があると認めるとかですね。
    緩いスロープの車路もO点!と決めつけずに40点位はあげても良いじゃありませんか?

    これはやはり審査会議長河島サンの勇み足、と言うか
    >法文に明確な違反
    があると誤った判断をして勇んで建築確認を取り消してしまったという悪例ではないでしょうか。

  19. 5222 匿名さん

    東京都建築安全条例32条ただし書を適用したいのであれば、建築確認の申請より先に、東京都知事に対して、認定の申請をしなければならない。これは建築に係わる者であれば常識。指定確認検査機関は東京都建築安全条例32条ただし書の適用の可否を判断できないし、東京都知事の認定が得られてなければただし書を適用した建築確認の申請を通すことができない。
    東京都知事の認定には、明確な審査基準が定められていて、ル・サンク小石川は認定の要件を満たさない。これも建築に係わる者なら判る。>>5221 のように不勉強ですと晒す書込みを続ける意味がわからない。>>5221 は何がしたいのだろう。

  20. 5223 マンション検討中さん

    >5222 匿名さん
    >不勉強です
    とは特に手続き論に関しては仰る通りですが
    東京都建築安全条例32条ただし書」については過去スレで十分に勉強させていただいておりますよ

    それを十分に承知の上でお話させていただいております
    意味としてはズバリ東京都建築審査会議長河島サン問題が焦点ですが
    そこのところがまだお分かりになっていないようです、と言うか認めたくないということでしょうね
    とりあえず・・・

  21. 5224 マンション比較中さん

    河島会長に対する敵意を丸出しにして不平不満の書込みをしても支持されないですよ。

    建築審査会の裁決の取消を求める行政訴訟で、デベ側が >>5217 の東京建築士会法規委員長の主張を証拠として裁判所に提出したのはご存知ですね。小田法規委員長の法令軽視の主張は裁判所が最も嫌うはずで、デベ側の敗訴を確定的にしたと思いますよ。

  22. 5225 マンション比較中さん

    東京建築士会としては建築審査会の判断を重視する立場にあり、建築審査会を否定した小田氏に法規委員長の職を続けさせることはできなかったのでしょう。

  23. 5226 マンション検討中さん

    >5224 マンション比較中さん
    おっしゃる通りの敵意丸出しの不平不満であるならば、確かにご支持は得られないでしょうね?
    言いたいのは、河島サンの法令解釈の問題です

    河島サンの法令解釈での大きな問題は施行令117条2項に関するものでしょうね?

    ではルサンクの地下駐車場に関して、
    1,施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    2,その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    3,適用されないのでしょうか?

    お答えください
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

    さて
    >不勉強ですと晒す書き込みを続ける意味が分からない
    と仰るのも敵意丸出しの様な気もしますが?

  24. 5227 匿名さん

    東京都建築安全条例32条ただし書の審査基準くらい調べてから書込みするべきだと言っている。都庁に聞けば教えてくれるし、区役所でも教えてくれることなのに。
    そもそも東京都建築安全条例32条ただし書が適用できるなら設計者の日建ハウジングが主張している。>>5221 には判ってないのだろうけど。

  25. 5228 マンション検討中さん

    >5227 匿名さん
    はいー?マンション検討中さんとしても「マンション比較中さん」と「匿名さん」の区別が付かなくなってきましたですね
    水谷豊は其の場合は同一人物であると推理するでしょうね?
    さて
    >東京都建築安全条例32条ただし書の審査基準くらい調べてから書込みするべきだと言っている
    のは分かるのですが
    >「東京都建築安全条例32条ただし書」については過去スレで十分に勉強させていただいておりますよ

    と申し上げております

    今更ですがあげた理由は
    >設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので
    との件はさすが意外と核心を突いているのかも知れませんね。

    >建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しい。

    ところが東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある。

    >「ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。」

    「ルサンクはこの但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?」

    つまりね
    >東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある
    から河島サンとしては、
    >この但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?
    と言っているわけです
    まあ使うと言うと手続き論に入って行ってしまうわけですが、

    建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しいが
    地方自治体が定めた独自規定である東京都建築安全条例32条には「実に曖昧な但し書きがある」
    という事は東京都建築審査会としては、いくらでも裁量の余地がある、
    つまり救おうと思えば救えたはずだということが言いたいわけです

    そもそも河島サンには救おうと思う気持ちは無かっただけではなく、と言うか「建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので」裁量の余地はない、潰そう!
    と思って建築確認を取り消した
    ではその法令解釈はホントにに正しいのか?と言うお話がしたいということですね!

  26. 5229 匿名さん

    東京都建築安全条例32条のただし書を曖昧な規定とか言っているから >>5228 が不勉強だと言っている。東京都は明確な審査基準を定めている。まずお調べなさい。

    手続きについて不勉強であることを認めているから、補足しておくと、ただし書の適用には建築確認の申請より先に、認定の申請をしなければならない。認定は行政処分であり、認定に不服がある者は建築審査会に審査請求できる。明確な審査基準があるにもかかわらず、審査基準に適合しない認定が行われると、建築審査会は認定を取り消す裁決を行うことになる。

  27. 5230 マンション検討中さん

    >5229 匿名さん
    何度も言ってますが、手続き論としては宜しいのではないですか?

    「建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しいが
    地方自治体が定めた独自規定である東京都建築安全条例32条には「実に曖昧な但し書きがある」
    という事は東京都建築審査会としては、いくらでも裁量の余地がある、
    つまり救おうと思えば救えたはずだということが言いたいわけです」

    しかし河島サンはそれどころか
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。

    と仰って建築確認を取り消しているのですよ?
    この東京都建築安全条例32条6号違反の前提条件である法令解釈についてお話をしています

    ではルサンクの地下駐車場に関して、
    >1,施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >2,その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >3,適用されないのでしょうか?

    お答えください
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

  28. 5231 匿名さん

    手続きとしても実体としても法令に適合しないから建築審査会が建築確認取り消し裁決を行っている。
    杜撰な建築確認を行った指定確認検査機関に問題があると判るべき。指定確認検査機関が杜撰な建築確認を行った場合に建築審査会は建築確認取り消し裁決を行わなければならない。事実を受け入れたくないならそれはあなたの自由だが。

  29. 5232 匿名さん

    >>5230 は審査請求制度が理解できてないのではないか。建築審査会(審査庁)には指定確認検査機関(処分庁)の建築確認を取り消す権限があり、審査庁に建築確認を取り消されたくないなら処分庁は弁明しなければならない。ル・サンク小石川は処分庁の弁明に基づき事実認定がされて建築確認取り消し裁決が行われているから、>>5230 に不満があるならそれは処分庁の弁明に問題があったことによる。

  30. 5233 マンション検討中さん

    >5231 匿名さん
    >5232 匿名さん

    手続き論のお話は既に終了しています
    現在は審査会裁定の前提となる重要な法令解釈のお話に移っております

    ではルサンクの地下駐車場に関して、
    >(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >(3)適用されないのでしょうか?

    お答えください
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

  31. 5234 匿名さん

    それは処分庁のユーイックが答えることだね。

  32. 5235 匿名さん

    建築審査会は処分庁のユーイックの弁明に基づいて事実認定している。直通階段A,Bが避難階段の構造を満たしてないと処分庁が明確に主張している。直通階段A,Bは住居部分に近接していて建築基準法施行令123条で定める避難階段の構造に造れなかったのだろう。そのことを >>5233 はずっと理解できていない。
    建築基準法施行令117条2項を主張したのも処分庁。処分庁の主張に >>5233 が疑問に感じるなら処分庁に答えてもらいなさい。処分庁の弁明に誤りがあり、建築審査会から建築確認が取り消し裁決を受けるような状況であれば、設計者の日建ハウジングが参加人なのだから日建ハウジングが答えればよかったし、日建ハウジングが答えれば救えたのかもしれない。今となってはどうしようもない。

  33. 5236 マンション検討中さん

    >5234 匿名さん
    >5235 匿名さん
    このスレでルサンクの建築確認取消について書き込みをするのであれば
    審査会裁定の前提となる重要な法令解釈について十分に理解をしている必要がある
    理解できていないのであればそもそも書き込みをする資格がありません

    匿名さん又>5224 マンション比較中さんの見解を伺っております
    下記の問にお答えください

    ルサンクの地下駐車場に関して、
    >(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >(3)適用されないのでしょうか?

    なお下記はあまりにも厳しい言いっぷりですので気になさらなくても宜しいかと
    そもそも事業者側は東京都建築安全条例32条但し書きどころか、東京都建築安全条例32条6号でさえも理解していなかったのですからね
    最もこの書きっぷりは>5222 匿名さん の引用ですけどね

    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

  34. 5237 匿名さん

    直通階段A,Bが建築基準法施行令123条で定める避難階段の構造で造られてないことを理解できない >>5236 は、建築基準法の解釈について十分に理解してないのだから、このスレに書込みをする資格がないね。
    さらに >>5236 は自ら認めているように手続きを十分に調べていないし、行政不服審査法の審査請求制度についても調べていないね。それで不勉強だと言っている。
    建築審査会の会長への不平不満ばかり述べているが、処分庁が建築審査会に対して弁明できなかったこと、杜撰な建築確認をしたことが問題だと判るべきだが、それも判ろうとしない。

  35. 5238 マンション検討中さん

    >5237 匿名さん
    はいー?それだけですか?
    そもそもなんちゃって避難階段A,Bの話などしていないのですよ

    現在のお話は東京都建築安全条例32条6号違反の前提として、審査会河島サンが言っている施行令117条2項について、匿名さん又>5224 マンション比較中さんの見解をお聞きしているわけです

    >(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >(3)適用されないのでしょうか?

    についてお答えくださいとお願いしているのです
    これについてお答えできないようですと、
    >建築基準法の解釈について十分に理解してない
    と他人を批判することは許されませんよ?

    ではお答をお待ちしております

  36. 5239 マンション検討中さん

    >5237 匿名さん
    たかが施行令117条2項されど施行令117条2項
    >5224 マンション比較中さんも含めやはり全然理解できていないようですね
    やはり
    >不勉強ですと晒す
    結果となりましたですね

    >建築基準法施行令117条2項を主張したのも処分庁
    もうこれだけで理解できていない事が分かりますね

    処分庁は確かに
    施行令117条2項を主張しているが、同時に
    施行令117条2項は適用されない
    とまるでダブルスタンダードのような主張をしていたことは理解できてますか?
    できてないでしょうね?
    これを審査会河島サンはけしからんと言って建築確認を取り消したのですよ
    ところがルサンクの駐車場の何処から何処までに施行令117条2項が適用され、何処から何処までは適用されないのか?
    ルサンクの駐車場の構造を一瞥するだけで、処分庁の主張が正しく、河島サンの主張が誤っているのかがわかるのですよ、
    正に
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    話しなのです、そして勿論地裁も処分庁の主張を認めています

    この辺の法令解釈が分からない人に限って
    >河島会長に対する敵意を丸出しにして不平不満の書込みをしても支持されない
    >建築審査会の会長への不平不満ばかり述べている
    などと的外れも甚だしいことを言うのですね

    ついでに
    >直通階段A,Bが建築基準法施行令123条で定める避難階段の構造で造られてないことを理解できない >>5236 は、建築基準法の解釈について十分に理解してないのだから、このスレに書込みをする資格がないね

    このなんちゃって避難階段A,Bについては施行令123条2項の規定を満足していますよ
    これはあくまで東京都建築安全条例32条6号の地平と言うか駐車場側から見たものです
    ですので居住棟側の地平から見れば、直通階段A,Bは地下1階から8階まで施行令120条ならびに122条の規定を満足するのです
    まあこの辺は分からないでしょうね?疑義が有ったら反論してくださいね

    それとなんちゃって避難階段Cは施行令123条2項の構造を満足していません
    これも
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    話しなのですが、反対派住民も審査会河島サンも気が付いて無いみたいですね
    お粗末!
    >建築基準法の解釈について十分に理解してないのだから、このスレに書込みをする資格がないね

  37. 5240 匿名さん

    独自の見解を >>5239 は縷々述べているけど、建築審査会への不満を述べているだけでその繰返しだね。週刊誌にでも寄稿したら。採用されたら評価してあげるから。

  38. 5241 マンション検討中さん

    ○河島議長
    >「117条2項」はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも書いてないんですね

    この防火設備の開口部とは東京都建築安全条例29条に規定する駐車場のサブエントランスドアのことを言っているのですがね
    そうすると施行令117条2項は適用されないので、駐車場棟と南棟は別建物ではなく同じ建物となる
    そうするとなんちゃって避難階段Cが駐車場の避難階段ではないということが言えなくなってしまうのですね?

    だからなんちゃって避難階段Cが駐車場の避難階段ではないと言うためには安全条例31条を持ってくるべきなんですね
    あるいはなんちゃって避難階段Cは施行令123条に規定する避難階段の構造を満たしていないとか言っても良いと思います

    いずれにせよ東京都建築安全条例32条6号違反の前提を施行令117条2項に求めたのは明らかに失当ですね!

  39. 5242 マンション比較中さん

    いずれにせよ指定確認検査機関のユーイックの建築確認が誤りだったことになりますね。民間の確認検査機関制度の弱点が表れています。
    なぜデベがユーイックを選んだのでしょうね。ユーイックより厳しく建築確認を審査する確認検査機関はあったはずですが。

  40. 5243 評判気になるさん

    ユーイックは早く判断してくれるが他の検査機関は慎重に審査して時間がかかるから。そんな理由じゃないの?
    日建ハウジングとユーイックとの組合せをよく見かけるよ。

  41. 5244 マンション比較中さん

    デベが急いでいたとしても、いい加減な建築確認をして取消しになるのではかえって悪い状況になると思いますがね。

  42. 5245 マンション検討中さん

    日建とユーは東京都建築安全条例32条6号を完全に失念していたとしか思えないが
    清水建設とTBTCのコンビではどうだったのだろう?
    車路の勾配が1/6ではこれを避難経路として駐車場を避難階であると判断していたとも思えないが?

    画像は某マンション(?)の地下駐車場の「直通階段」の特定防火設備のドア
    ドアまでの内部階段は避難階まで登るためのモノではなく、川が近いので洪水対策でしょう

    この駐車場は地面から2m弱しか低くなく、車路も緩いし短い、なので避難するとしたら皆、車路を選ぶような状況だが、律儀にも?忘れずに?安全条例31条5号に定める直通階段を設けている
    防火戸は安全条例30条に定める特定防火設備だが、”規格品”なので施行令123条1項6号の規定と同義でしょう
    そうするとこの地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる

    防火戸を出た先の階段自体は建物側と共有している、特定防火設備の開口部があるから施行令117条2項は適用されないので、階段の重複はOK
    それと防火戸は駐車場側にあるので安全条例31条の規定にも適合する

    それやこれやで
    清水建設とTBTCまた日建とユーのコンビがなぜ安全条例32条6号を失念したかの謎は依然晴れない







    1. 日建とユーは東京都建築安全条例32条6号...
  43. 5246 匿名さん

    青少年保護育成条例や迷惑防止条例が都道府県で違っているように、建築基準条例も都道府県で違っている。
    積雪量の多い県では建築基準条例で屋外階段を積雪、凍結等によって避難に支障を来さない構造を求めてたりする。そのような条例を定める県では東京都内と同じ建築計画にして建設できるわけではない。
    行政の建築主事は条例に詳しいが、民間の確認検査機関の確認検査員が条例を理解しているとは限らない。

  44. 5247 マンション比較中さん

    販売時の図面で駐車場と駐車場出入口が同じ平面図に書かれてます。建築確認の審査図面で駐車場と駐車場出入口は同じ平面図に書かれていて、確認検査機関が車路の断面図を見ないようだと高低差2.5メートルあるのに気づかず車路で駐車場出入口まで避難できると思いこんでしまうのではないですかね。

  45. 5248 匿名さん

    駐車場出入口は2階の床と50センチの違いだから2階平面図に書いてあるのがよいだろう。
    清水建設の設計図でも日建ハウジングの設計図でも駐車場出入口を2階平面図に書けば駐車場を避難階とするエラーにならないと思う。

  46. 5249 評判気になるさん

    事業継続に向けて誰と協議していると言いたいのだろう。訴えている行政庁の東京都とは協議できる状況にないのだが(行政庁には和解という考え方はない)。

    開発事業における「ル・サンク小石川後楽園」事業につきまして、当社は、建築確認処分を取り消されたことにより事業を中断しましたが、これにより発生した損害について、2019年5月9日に、東京都を被告として、国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起するとともに、同年9月3日に、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センターを被告として、損害賠償請求の訴えを同裁判所に提起し、現在、両訴訟を係属中です。また、本事業につきましては、事業継続に向けて協議中です。
    https://www.nippo-c.co.jp/ir/kessan_pdf/2021_0511.pdf#page=19

  47. 5250 マンション検討中さん

    まあNIPPOにとっては自業自得的なところが有るとは言え、当然の帰結ではないでしょうかね?
    株式会社都市居住評価センターの責任は非常に大きいが、東京都(現在も将来も小池百合子知事)の責任も大きいと思いますよ?

    手続き論で言えば、河島サンが建築確認の執行停止を断行した段階で原罪(現在の誤植でした)の状況は予測できたわけです。
    つまり絶対高さ制限が施行された後に建築確認が取り消されると、減築か解体かを迫られる。
    なので裁判で取消の取り消しを訴える
    裁判では建築確認取消が違法でないか否かをチェックするだけ
    争点は避難階段Cが駐車場のものであるか否かだけ
    (駐車場が避難階であると言うのは論外)
    なので新証拠でも出てこない限り、当然河島サンの行為は違法ではないとなるわけです

    河島サンの罪は東京都建築安全条例32条6号違反の前提に広く建築基準法をおいたことですね。
    ルサンクは建築基準法等の防火避難規定違反だと断定し、建築確認を取り消した。
    ローカル規定として考えれば、裁量の余地があったにもかかわらず、それを行ったのです。

    都議選の前には何事も無くてよかったですね?


  48. 5251 匿名さん

    >(駐車場が避難階であると言うのは論外)
    裁判の争点は駐車場が避難階なのかがメインで、日建ハウジングは避難階の点だけ争っている。東京建築士会法規委員長(当時)の小田氏も駐車場が避難階という意見を主張した。
    駐車場が避難階であると誤るのは設計者の図面の書き方に起因するもの。NIPPOが文句を言うなら設計者にだと思うがね。

  49. 5252 匿名さん

    設計者は駐車場が避難階だと判断してマンション計画を企てたということだろう

  50. 5253 通りがかりさん

    >>5249 評判気になるさん

    設計者のミスに起因して違法建築物となったのに行政に損害賠償を求めても認められないのではないでしょうか。

スムログに「ル・サンク小石川後楽園」の記事があります

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