広告を掲載
匿名さん
[更新日時] 2024-05-22 17:44:00
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
-
4023
匿名さん
裁判所は、住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用される/適用されないにかかわらず、自動車車庫が東京都建築安全条例に違反すると判示したのですがね。裁判所は住宅部分と自動車車庫部分との間の建築基準法施行令117条2項の適否は判断していません。検討中の >4022は判決を正しく読めておらず、誤った議論をしています。
-
4024
匿名さん
住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されると主張したのは都市居住評価センター(ユーイック)だということも、検討中は分かってないですね。
東京都建築審査会は、ユーイックの主張の通り建築基準法施行令117条2項が適用されるなら自動車車庫の部分が東京都建築安全条例に違反し、建築基準法施行令117条2項が適用されないなら住宅部分が建築基準法122条に違反する、と判断していて、どちらの場合であっても違法な建築計画であるとして建築確認取り消し裁決をしています。住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されるか適用されないかを東京都建築審査会は判断していません。
-
4025
匿名さん
「建築基準法施行令117条2項が適用されないなら住宅部分が建築基準法122条に違反する」は
「建築基準法施行令117条2項が適用されないなら住宅部分が建築基準法施行令122条に違反する」に訂正します。
いずれにしても、東京都建築審査会も裁判所も、住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されるか適用されないかの判断はしていません。
-
4026
匿名さん
>4022
ちょっと戯画的に言うと、いわゆる京都人の「いい時計してますね」みたいなものです。これは暗に「話が長い」という上位のメッセージを発しているのですが、これを真に受けて馬鹿正直に時計の話を始めたらもうアウトです。
建築審査会が指摘した法令違反にいつまでもこだわることは、ここで時計の話を始めることに等しい。それだけならともかく、果ては「みんないい時計の判断の仕方を曖昧にしてわかってない」とかまで言い始める。
本当に「いい時計」だったかどうか、言った相手にいい時計を判断する目があるのかどうかなど、最初からどうでもいいことです。きちんとメッセージを受け取ったら、時計の話は間に合わせにやるくらいで、あとは早々にその場から退散するものでしょう。いつまでも居座って時計の話をするようでは、メッセージの逆をもろにやっているだけでなく、「話が長い」という自分の状態への省察に欠けています。
自分がいかに当て外れなのか、いい大人なら、もう気づいてもいいと思いますがね。それとも、こういう言外の流れが理解できない、自分の状態への省察に欠けるタイプの人間なんでしょうか。
-
4027
匿名さん
>4023-4025
そこに如実に表れている通り、「いずれにしてもこの建物は認められない」が建築審査会の態度でした。これは法律家としてではなく、建築に携わる者としてこんな建物は認められない、ということでもあります。些末な法律解釈にこだわらずに、まともに建物の性能評価をしたと言ってもいい。
そういった意味では、単なる法律解釈をするだけの裁判所とは異なり、建築審査会の本来の仕事とも言える、建築専門家としての判定機能をきっちり果たしたと見てもいいくらいです。
「建築審査会の法令解釈がおかしい」などといった話は、法令解釈の妥当性以前に、何が起きているのか自体をわかっていません。
-
4028
匿名さん
「建築審査会の法令解釈がおかしい」などと書込みしている人は、東京都建築安全条例の位置付けが理解できていないのでしょう。
東京都は地方自治法14条の規定により法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができ、東京都建築安全条例は第1条で建築基準法第40条、同法第43条第3項、建築基準法施行令第128条の3第6項、同施行令第144条の4第2項に依拠していると規定しています。
東京都建築安全条例では「直通階段」、「避難階段」などの定義がされてません。定義がされていなくても条例として成り立つのは、条例が法令に違反しない限りで制定されているからです。「直通階段」と「避難階段」は、建築基準法第5章第2節で規定する「直通階段」と「避難階段」です。したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです。
-
4029
匿名さん
検討中は、建築基準法施行令第117条第2項が適用される/適用されないにこだわっていますが、>4025 の書込みの通り東京都建築審査会も裁判所も、ル・サンク小石川の住宅部分と自動車車庫部分との間で建築基準法施行令第117条第2項が適用されるか適用されないかは判断していません。
東京都建築審査会と裁判所の判断の違いは、東京都建築審査会は建築基準法施行令第117条第2項が適用される場合と適用されない場合とで異なる法令の規定に違反すると示しているのに、裁判所は建築基準法施行令第117条第2項が適用される場合でも適用されない場合でも東京都建築安全条例に違反すると示していることです。
-
4030
匿名さん
法令の解釈にこだわりたいのでしたら、ル・サンク小石川の自動車車庫が「避難階」に当たるか当たらないかです。設計者の日建ハウジングシステムがこの1点だけを裁判で争っていたことが、判決からわかります。
東京都建築審査会は、NIPPO、日建ハウジングシステム、ユーイックらが主張する「避難階」の解釈が認められてしまうと、東京都内のあらゆる地下駐車場が「避難階」になるので、そのような非常識な解釈が認められるのを阻止したのです。
東京都建築安全条例では「避難階」の定義がされていません。これも、建築基準法施行令の規定に依拠し、かつ、建築基準法施行令の規定に矛盾しない限りで東京都建築安全条例が制定されていることによります。
-
4031
マンション検討中さん
>若葉マーク匿名が117条2項の理解が曖昧だ、良く理解していない
って言ったらもう大変、なにしろこのスレのヌシだからね。10回くらい反論する。
ヌシの膨大な書き込みのお陰でルサンク(5)もすでに4000越え!だよ、正に
>思い込んでいる人など、しょせん説得できません。
だね
さらに必ず
>検討中の >4022は判決を正しく読めておらず、誤った議論をしています。
検討中は分かってないですね。
>自分がいかに当て外れなのか、いい大人なら、もう気づいてもいいと思いますがね。それとも、こういう言外の流れが理解できない、自分の状態への省察に欠けるタイプの人間なんでしょうか。
>法令解釈の妥当性以前に、何が起きているのか自体をわかっていません。
とかの人格否定的な嫌味な一言が付け加えられるんだな
若葉マーク匿名は、やっぱり施行令117条2項や123条と安全条例32条6号との関連が分かっていない
だから
>施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然
なんて的外れな事をいているわけで
>4022 検討中の言っていることが理解できてないな
先ずはルサンクの駐車場の位置関係を良く見てみたら?
もっともこのHPも若葉マーク匿名作じゃないの?書くのだけは得意みたいだから
そもそも駐車場棟は完全に別建物になっている
なので文句なく117条2項が適用される
そして南側建物をくぐるトンネル部分の車路も117条2項が適用される
一方サブエントランスの開口部があるから、この部分で駐車場と居住棟は繋がっていて、117条2項が適用されることはない
ちなみに、この図には「審査会での争点!」とか書いてあって、この矢印には「駐車場部分に避難階段が無い!」とか書いてある
無いのは当たり前で、あったら117条2項が適用されないからね
若葉マーク匿名は、そのもっとも基本的な事が分かってないね
だから解体か?減築か?の方向性も示せないわけ
それやこれやで安全条例32条6号違反の前提が令117条2項というのはおかしくて、前提としては安全条例31条ということになる
審査会議事録と判例をよく読んで、117条2項をよく理解してから答えましょうね?
-
-
4032
匿名さん
-
-
4033
匿名さん
ちなみに、完全に独立しているとしか思えない複数の建物を、空中に一本渡り廊下を通したことで一棟として確認がおりたという、唖然とするような事例も実際にあります。「駐車場棟は完全に別建物になっている」ということからして、必ずしも自明ではないということです。
いかなる解釈も、実際の確認なり審査会なりを通過しないと本当のところはわかりません。これも何度も言っているんですけどね。通じません。
-
4034
マンション検討中さん
若葉マーク匿名がどこかで長文書いてくれてるじゃん。でコピペします
正に正しいご判断ですな、と言いたいところだが実はちょっと違うところもある
何かというと安全条例の表面的な事しか言ってないから、つまり安全条例の趣旨までを述べたものではない
だけど少なくとも施行令117条2項が出る幕が無いのは確か
「直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され、北棟にある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり、都東京都建築安全条例(都条例)31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、都条例32条6号が求める屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること)も満たさず、避難階段Cは、北棟にある本件駐車場とは異なり東棟に設置されており、都条例31条柱書きにいう「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく、本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、両者の位置関係をみても、北棟にある本件駐車場から東棟にある避難階段Cに到達するためには、南棟の1階東側住宅部分の廊下を通らなければならないのであって、このような避難階段が本件駐車場から避難しようとする者のための避難階段であるとはいえず、本件駐車場の部分に設けられた都条例32条6号所定の「避難階段」に該当するとはいえない。」
-
4035
匿名さん
検討中もようやく分かったようでよかったです。
>4034 の通り、裁判所の判決は、ル・サンク小石川の住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令第117条第2項が適用されるか適用されないかにかかわらず、自動車車庫の部分が東京都建築安全条例に違反すると示しています。
また、裁判所の判決は、建築基準法第40条と建築基準法施行令第5章第2節の規定と東京都建築安全条例との関係についても述べています。判例タイムズ1457号に載っています。
-
4036
匿名さん
ちなみに、裁判で原告のNIPPOは、東京都建築安全条例で「避難階段」を定義していないから、条例第32条第6号の規定は建築基準法施行令第5章第2節で規定する「避難階段」の技術的基準を満たすことを求めてないと主張していました。
-
4037
マンション検討中さん
>4035
>検討中もようやく分かったようでよかったです。
??
惚けるのもほどほどにしたら?
こう言ってるのは若葉マーク匿名
>4028
したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです。
-
4038
匿名さん
裁判ではル・サンク小石川に建築基準法施行令第117条第2項が適用されるかどうかは争点になっておらず、裁判所の判決は住宅部分と自動車車庫部分との間に建築基準法施行令第117条第2項が適用されるか適用されないかにかかわらずに自動車車庫部分が東京都建築安全条例に違反するとの判断を示しています。
東京都建築審査会はル・サンク小石川に建築基準法施行令第117条第2項が適用される場合は東京都建築安全条例においても別の建築物となるから自動車車庫の部分が東京都建築安全条例に違反する、建築基準法施行令第117条第2項が適用されない場合は別の建築物とならないから住宅部分が建築基準法施行令第122条に違反するとの判断を示しています。
建築基準法施行令第117条第2項が適用されるかどうかにかかわらず、ル・サンク小石川が違法な建築計画であるとの判断を示している点で、裁判所も東京都建築審査会も同じです。検討中もそろそろ分かったはずですがまだ分からないですか?
-
4039
匿名さん
>4038
もういちいち検討中を相手にする必要ないんじゃないですか。
>4026 が全てだから。
こちらの方は、安全条例の解釈の是非そのものではなく、その是非を論じること自体に意味がない、という、ひとつ上位のレベルで事態を捉えています。検討中は、決してこの上位のレベルでものを理解しようとせず、あくまでも下位のレベルに固着している。なんの理由でこのような無意味な固着をするのかはわかりませんが、上位レベルでの判断があった現実から目をそらせる話でしかありません。
反論する以前に「論ずる必要がない」話でしかありません。建築審査会も実質的に、「どう理屈を組み立てようとも、決して認められる建物ではない」と、上位レベルでの判断を言明しているようなものです。
-
4040
匿名さん
>4039 検討中の間違いは指摘しておくことも少しは必要かと思いました。間違いの事実を前提にして検討中が無意味な書込みを延々と続けることになりますから。
裁判所も東京都建築審査会も、建築基準法施行令第117条第2項が適用されるか適用されないかに関係なく、ル・サンク小石川が違法な建築計画であるとの結論を導きました。つまり、ル・サンク小石川に建築基準法施行令第117条第2項が適用されるかどうかは、不明のままというのが事実です。
-
4041
匿名さん
東京都建築審査会が「どう理屈を組み立てようとも、決して認められる建物ではない」と、上位レベルでの判断をしているのには、建築主のNIPPOが2005年の建築確認取り消し裁決への理解が全くできてないこと、指定確認検査機関のユーイックの緩い審査が目に余ること、それと、この建物を認めると他の斜面地建築物や他の地下駐車場に悪影響を及ぼすことからと考えます。
-
4042
匿名さん
>4041
ル・サンク小石川の裁定には、建物自体の問題だけではない、一連の文脈も大いに関係している、ということですね。さらに言えば、ル・サンク小石川以外の計画に対する配慮さえ込められている。建築審査会の法令解釈は、そうした流れの中の一つのピースとして初めて成り立っているので、その文脈を外した理解をしても全く意味がない。文脈の中では合理的なものとしてきちんと成り立っている。
サクッと事実誤認だけ指摘したら、あとは放っておくのがよいです。
-
4043
匿名さん
>4042 その通りですね。
東京都立中央図書館に行けば東京都建築審査会年報を閲覧・謄写できます。ル・サンク小石川の執行停止と建築確認取り消し裁決が掲載されている平成27年度東京都建築審査会年報を読むと、その当時、指定確認検査機関(いずれもユーイック)が「避難階」を緩く判断した複数の案件が東京都建築審査会で審議されていたことがわかります。それらの案件で、東京都建築審査会は指定確認検査機関の「避難階」の判断の誤りを指摘しています。
地下の階からスロープで外とつながっていると「避難階」だと認めてしまうと、地下駐車場はすべて「避難階」になり、建築基準法施行令や東京都建築安全条例で設置を義務付けている直通階段や避難階段を免れてしまいますから、東京都建築審査会は阻止することが重要であると考えたのだと思います。
なお、ユーイックは先行していた案件で「避難階」の判断の誤りを指摘されていたので、ル・サンク小石川で建築確認取り消し裁決がされることは予測できていたと思います。
-
4044
匿名さん
日建ハウジングシステムの調査が不足していたのでは?
-
4045
マンション検討中さん
>4039
>4040
>もういちいち検討中を相手にする必要ないんじゃないですか。
>4026 が全てだから。
>4039 検討中の間違いは指摘しておくことも少しは必要かと思いました。間違いの事実を前提にして検討中が無意味な書込みを延々と続けることになりますから。
若葉マーク匿名は自分の情けない法令解釈の誤りを指摘されたわけだけど、ただ胡麻化すだけなら兎も角、この期に及んで他人を卑下したり、他人の誤りに転嫁したりで卑怯この上ない。
昨日の半沢ではないが倍返しされるよ?
さて若葉マーク匿名は東京都建築安全条例、31条・32条と、建築基準法施行令117条2項・120条、123条等との関連が全く理解できていない。
特に117条2項のの理解不足は惨憺たるもので以前には、サブエントランス前で雨に濡れるのは、NIPPOが117条2項を主張するためだなどと全く意味不明な事も言っていたようだし?
この際、仕方がないのでつい最近の若葉マーク匿名の情けない御託を振り返って見ますか?
>4003
>施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然です。
行政の建築主事に建築確認を申請していれば判断を誤ることはなかったでしょう
>4028
「東京都は地方自治法14条の規定により法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができ、東京都建築安全条例は第1条で建築基準法第40条、同法第43条第3項、建築基準法施行令第128条の3第6項、同施行令第144条の4第2項に依拠していると規定しています。
東京都建築安全条例では「直通階段」、「避難階段」などの定義がされてません。定義がされていなくても条例として成り立つのは、条例が法令に違反しない限りで制定されているからです。「直通階段」と「避難階段」は、建築基準法第5章第2節で規定する「直通階段」と「避難階段」です。」
までは良いとして、だけど後がいけない!ここで馬脚を露すと言った処だな。
>したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです。
これって嘘っぱちだよね、処分庁もそんなこと言っていたようだけど?安全条例31条と32条と117条2項とは何の関連もないとは,
>4022で言っている通り
裁判官が建築基準法第40条を持ち出したのは、施行令120条の直通階段と安全条例31条5号、また施行令123条と安全条例32条6号との関連を言っているのであって、施行令117条2項とは全く関係がない
施行令117条2項はあくまで緩和規定だという事も若葉マーク匿名にはわかっていない、だから>施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然です。
とか言って、あたかもコンサバティブな規定みたいに解釈してしまうんだな
ルサンクで言えば施行令117条2項は駐車場棟(とトンネル状の車路)を
>建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
として117条2項を適用して、A/B直通階段を避難階段とする事を免れているわけで、それが全て
で避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えないのは、安全条例31条が前提だからだね
裁判官は一応、仮にということで32条6号に関連して117条2項についても言及しているが、仮の話しであって、前提が安全条例31条だということの大勢に影響はない
-
4046
匿名さん
↑
神学論争というのはこういうものだ、の典型です。
「意味がない」という指摘を完全スルーして、いつまでもこれですから。
こういう人間がいる限り、NIPPOの犯したような間違いも繰り返されるのでしょう。業界が正常化しないわけです。
まあ、やっていてください、としか言いようがない。私は私で、関心のあるところだけ投稿します。
-
4047
マンション検討中さん
>4046
神学論争??若葉マーク匿名の情けない法令解釈を言っているだけだよ
若葉マーク匿名は1を言えば10返す、という事はこのスレ4000中3600位カキコしてる計算か?
なのに結局は理解不足の間違ったカキコという事だな
ちなみに、上記の処分庁は審査会議長の誤り
審査会議長も施行令117条2項だ122条だとか言ってたけど、裁判官は無視という感じだったね
-
-
4048
匿名さん
>4047
>情けない法令解釈
だから、最終的にその法令解釈が正しいかどうかは、建築確認なり審査会で決めるしかない、従ってここで何をどう議論しても何が正しいかは決定できない、と言っている。
いかに「情けない法令解釈」であっても、様々な上位判断から、実際にそれで通って決まるようなことは多々ある。建築従事者であるなら、それを決まりとして受け入れなくてはならない。
その現実がわかっている人は、少なくともあなたのような神学論争はしない、ということです。
-
4049
匿名さん
東京都建築安全条例第31条に依拠するにしても、住宅部分の直通階段は自動車車庫からの避難設備として扱えず、ル・サンク小石川の自動車車庫の部分に直通階段が設けられていないから、ル・サンク小石川が違法な建築計画となるという結論は変わりません。
-
4050
匿名さん
あと、一つ確認しておきますが、「若葉マーク匿名」なるものは、書き込む本人から言わせてもらえれば、少なくとも複数の人間です。間も無く書き込みがあっても、同一人物とは限りません。よく読めば、見解が重なるところもあれば、微妙に意見やスタンスが異なるところもある。勝手にゴッチャにして論じているようなところもあるようなので、はっきり言っておきます。
-
4051
匿名さん
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という見解は撤回するのがいいですよ。不適切な見解であることは明らかですから。
-
4052
匿名さん
-
4053
匿名さん
そうそう、神学論争ということで、余計な話も付け加えておきます。
キリスト教の歴史では、言葉通りの意味での神学論争が厳しく戦わされてきた歴史があり、最終的には公会議が正しい教義の判断をする。負けたほうは実際に命を奪われるようなこともしばしばあった。しかしよく言われることだけれども、負けたほうが理が通っていて正しく、勝ったほうが意味不明と思えるような場合も多い。
これは結局、論争の内容で勝ち負けが決まるのではないことを如実に表している。その時の様々な政治的・社会的状況、他の宗教との関係などを勘案した判断が、実際の論争の勝敗を決定づけている。理屈で言えば意味不明のようでも、より広い状況から見ると、それを「勝たせる」だけの合理性がようやく見えてくる。
極端に言えば、建築審査会の判断もこれと同じようなものです。
法令解釈の上位となる状況と切り離して解釈の妥当性を論じることには、意味はありません。むしろ、上位となる状況こそ論じるべき当のものです。細かい法令解釈だけやっていることは、場合によっては、それだけで「負け」を意味します。
-
4054
匿名さん
「物事の是非は、決断した時に決まるものではない。評価が定まるのは、常に後になってからだ。もしかしたら、間違っているかも知れない。だからこそ、いま自分が正しいと信じる選択をしなければならないと私は思う。決して後悔しないために。」
NIPPOの役員が中野渡さんの信念をもっていれば、22メートルの絶対高さ制限を超えるマンション計画で建設を強行することはなかったでしょう。
-
4055
マンション検討中さん
>4046
>4053
神学論争??スレ違いだよ!
削除申告しました ということはこのレスも削除されるか?
-
4056
匿名さん
神学論争とは、転じて「決定的な結論の出ない議論」という意味の一般用語です。
例えば、デベ側が取得した建築確認を、住民側が問題ありとして審査請求する。当然、真っ向から意見がぶつかることになりますが、別に両者が論じ合いをして結論を出すわけではない。両者の見解を聞いて、公に正当な結論を決める権限があるのは、建築審査会や裁判所です。法令解釈の正当性をそういう形で担保するのが日本の制度です。
さらに言えば、その「公に正当な結論」は、単なる法令解釈の議論だけでない、様々な文脈に依拠して成り立っている。法令解釈の議論は、現実的には、後付けでしかないように見える場合も多々ある。
この「公に正当な結論」の担保のないところで、いくら法令解釈だけの議論をしても、それは決定的な裁定のない議論にしかならない。いかに自分が正しいと主張しようとも、原理的なところで決定不可能な議論で、無意味です。ここでの検討中の議論は、その意味で、神学論争でしかありません。
さて、これも削除されますかね。
-
4057
匿名さん
建築主事の行っていた事務は羈束行為だとして、建築確認の事務が民間開放されました。
しかし、ユーイックのような業者寄りの確認検査機関が法令を緩く解釈してトラブルを起こします。
建築審査会の存在意義は大きいです。
-
-
4058
匿名さん
>4057
まさに、建築審査会の存在意義が露わになったのが、ル・サンク小石川の一件です。
建築審査会がなにを意図していたのか、という、いわば裁定の「意義」の部分を抜きにして、建築審査会が利用した道具立てだけを単体であれこれ評価する。それが検討中の行なっている行為です。「意義」を無視した行為は、端的に「無意味」です。
-
4059
マンション比較中さん
ユーイックに建築確認を申請するのが都合がよかったのでしょう。日建ハウジングにとって。
-
4060
匿名さん
建築確認の民間開放は設計者にありがたいものでしょうね。
-
4061
マンション比較中さん
-
4062
マンション検討中さん
さて若葉マーク匿名は神学論争とかで長文を弄したりしてのゴマカシの投稿が続いているようだが、自身のマニュアル人間以下の以下の御託の話しに戻りますか?
>東京都建築安全条例の位置付けが理解できていないのでしょう。
なんて言ってる自分が、それを全く理解できいてないのがバレてしまったというわけです。
>4028
「建築審査会の法令解釈がおかしい」などと書込みしている人は、東京都建築安全条例の位置付けが理解できていないのでしょう。
>したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです
前にも言ったように、若葉マーク匿名は施行令117条2項を全く理解して居ない
若葉マーク匿名には117条2項の
>建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
という件がどうしても理解できないようだ、だから安全条例31条・32条に関して
>施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然
なんてウソ八百を平気で言うんだなコレが
若葉マーク匿名の言う通りだとすれば、数多ある東京のマンションの地下駐車場は、皆施行令117条2項が適用されて別建物となっているわけだが?
そんなのあり得ないという事が分からないのかな?若葉マーク匿名には
まあもしかして無いことも無いのかもしれないかもね
では若葉マーク匿名は、ルサンク以外で施行令117条2項が適用されて別建物となっている東京の地下駐車場付きマンションの実例を挙げてくれるかな?
こんどこそ神学論で逃げないでね?倍返しされるよ?
-
4063
匿名さん
法35条の委任を受けた施行令の避難施設等に関する総則的な規定である施行令117条2項が,法40条の規定に基づく建築物の構造及び建築設備等に関する法所定の制限の附加を趣旨とする都条例の各規定を適用するに当たり,その前提として適用されるべきことは,法令の体系からして明らかである。
また,施行令117条2項は「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」は防火上完全に区画され,火災の影響が遮断されたものとみなすことができるので,区画ごとに各々別個に,当該区画に見合った避難経路を設置すべきことを求める規定であって,その考え方は,施行令第5章第2節の規定が適用される場合に限定されず,避難施設等に関わる規定の適用に際し,その前提としてすべからく適用されるべきものである。
法35条の規定を受けて施行令117条1項は,施行令第5章第2節の規定を適用すべき範囲を定めるから,同項に定める建築物に当たれば,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節の規定が適用されることとなるのであり,施行令117条2項の適用範囲は,居室が存する場合に限定されるものではない。
原告らは,施行令117条2項の規定が都条例32条には適用されない根拠として,都条例11条3項のような施行令117条2項と同様の明文規定が都条例32条にはないことを挙げているが,都条例11条3項は確認的な規定にすぎない。
そして,本件建築物1は,施行令117条1項が定める「階数が3以上である建築物」及び「延べ面積が1000平方メートルを超える建築物」のいずれにも当たるから,その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
都条例32条6号の避難階段は,施行令123条の規定による避難階段を意味することは明らかであるから,直通階段A,Bは都条例の避難階段に該当しない。
-
4064
匿名さん
検討中が独自の見解を述べても、東京都建築審査会がル・サンク小石川が違法建築であるとしてユーイックの行った確認処分を取り消す裁決をしたこと、最高裁判所も東京都建築審査会が確認処分を取り消す裁決をしたことは正当であると判断したことは、変わりません。
-
4065
マンション比較中さん
東京都建築審査会がル・サンク小石川後楽園の建築確認を取り消す裁決をしたことは誤りだと思い込んでいる人に
なにを言っても受け容れようとしないと思うけど・・・
-
4066
匿名さん
自分の見解が正しくて、建築審査会も含めて他の人は理解が甘い、ですからね。裁判所とは目的も観点も立場も違うだろうに。
-
4067
匿名さん
どうやら全部崩して再建築しなければいけないようなので、これからかなり長い年月、ここは廃墟のままということが決定したようですね。困ったものです。
-
-
4068
マンション検討中さん
>4063
なるほど?
こんな長文初めて見たけど、これが建築審査会の裁定なのかな?
フムフム至極ごもっとも、雑念を捨てて素直に読めば、当たり前の事を言っていて一切異議なし!
>開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合
であれば安全条例32条がそれをこじ開けることなどできないのも自明の理だね
だけどこれはあくまで審査会の言っていることであって、裁判官は確か
>安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
とか言っていて前提はあくまで都条例31条だと言っている
だから審査会裁定とは明らかに異なっているんだな
その辺を良く勉強してね?
それでね若葉マーク匿名が施行令117条2項と安全条例の関連を分かってないと言っているのは、
>したがって、東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第5章第2節の規定に従うことになります。東京都建築安全条例第31条と第32条は建築基準法施行令第117条第1項の範囲内で適用され、建築基準法施行令第117条第2項の規定により別の建築物とみなされる部分は東京都建築安全条例第31条と第32条においても別の建築物とみなされるのです
何て言っている事、つまり安全条例31条と32条には必ず施行令117条2項が適用されると言っているからなんだな
本末転倒と言うべき
だから、
>施行令117条2項が適用されて別建物となっている東京の地下駐車場付きマンションの実例を挙げてくれるかな?
って聞いてるんだな、この辺を考えると面白いと思うけど、分かるかな?
-
4069
匿名さん
皆んな何も言わないけど、これすごいよね
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
すぐ近くのとっても古いマンションに住んでたけど、いつも満杯だった
ワンルームの空きができてもすぐ埋まるの
賃貸経営者するなら小石川って決めてる
家賃は20年前からかわってないな
-
4070
匿名さん
廃墟ですからここは貸せませんわ、社会的な損失ですね。
-
4071
匿名さん
ここは、残念だ
建て直しても、高く売れるから寝かしてたのも、怪我の功名だな
-
4072
匿名さん
東京都建築審査会はル・サンク小石川の建築計画を違法と判断した、裁判所も東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築計画を違法とした判断を正当であるとした、検討中が独自の見解を述べてもこれらのことは変わりません。
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件