管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の資産の運用について」についてご紹介しています。
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マンションの理事 [更新日時] 2022-05-23 15:05:25

修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。

[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53

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修繕積立金の資産の運用について

  1. 913 草の根民主主義評論家

    910は愚かだが、民泊の誤解を明らかにするにはちょうどいいコメントである。

  2. 914 匿名さん

    専ら住宅の使用規約が有る分譲マンションなら不特定多数が利用可能な民泊施設はできんわな。
    勝手な事する所有者がいるかもしれんなら、専有部の利用方法条項の細則にでも追加しとくんだな。
    普通決議でいけるじゃろ。
    また自由にできる賃貸マンションのオーナーが空き部屋で民泊に使えるのは有りがたいだろうに。

  3. 915 匿名さん

    ただそこを借りている者が出ていく可能性はある。

  4. 916 匿名さん

    910はおもしろい発想の持ち主だね。
    ただ甘すぎるけどね。
    お金が豊富にあるといっても、建て替えは難しいよ。
    一部の者だけが豊富でもそれは無理。

  5. 917 匿名さん

    サラリーマンの経験がないからね、絶えず自由。やってみなければわかりません。
    不可能と負ったことが、意外と、成功したりする。妄想が現実になる事は経験済み。

  6. 918 匿名さん

    そう、夢は見るものではなく掴むものなんです。
    若いうちは大きな夢に向かってチャレンジしてください。

  7. 919 匿名さん

    お爺さんは眠りについてあり得ない夢を見ると目覚めませんよ、要注意。

  8. 920 匿名さん

    民泊はアパートの問題であって、分譲マンションは今のところ
    規約に守られているが、何か抜け道を考えてくる者が出てくる
    恐れもあるので、細則で具体的に規制してた方がいいかもね。
    オリンピックが近づくにつれ、その可能性は大きくなるだろうから。

  9. 921 草の根民主主義評論家

    抜け道も何も罰則がないからねー。
    規約で罰金を請求できるようにする案が有力。

  10. 922 草の根民主主義評論家

    規約改正案

    第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
    2 各区分所有者及び占有者は本マンションの専有部分、共有部分及び敷地を不特定の第三者に名目を問わず使用料等を徴収することを目的に宿泊や滞在場所として提供すること(以下,「民泊」という。)はしてはならない
    3 各区分所有者及び占有者は民泊を行うため,宿泊場所等として提供することの宣伝や民泊をあっせんする業者等への登録等をしてはならない。
    4 第2項または第3項の規定に反し,各区分所有者及び占有者が民泊を行い,または宿泊場所等として提供することの宣伝や民泊をあっせんする業者等への登録等を行った場合,管理組合は,当該区分所有者及び占有者に対して,民泊を行った日または宿泊場所等として提供することの宣伝や民泊をあっせんする業者等への登録をした日から民泊を行わないことが確認できた日まで一日あたり1万円を違約金として請求することができる。

  11. 923 匿名さん

    なかなかしっかりした内容の規約案ですね。
    そこまでの規約か細則を作っておけば、民泊の問題は解消されるでしょう。
    区分所有者もその規定があればやっても収入と支出を考えれば無駄だと
    あきらめるでしょう。
    罰則規定がなければ注意だけしても強制力はありませんしね。
    あなたの考えた案は、そのまま使えそうですね。
    後から標準管理規約で改定案が出てもあなたの案で十分でしょう。

  12. 924 草の根民主主義評論家

    ↑なんでそうおもうのかね?

    シェアハウス、民泊、普通の賃貸の区別ができてないからだめだとおもいますけど。

  13. 925 草の根民主主義評論家

    そもそも私が考えたと思う時点でbokeてるんですよ。
    こんなもん必要になったにしても弁護士に頼むに決まってますよ。

  14. 926 匿名さん

    規約や細則に違反した場合の罰則はあると思うけど、皆さんのマンションはないの?
    敷地内駐車場や共用施設の使用停止とかあるけどね、水道も止めようと思えばできるけど、そこまではしないみたい。
    悪質なら区分所有法57、58条で即対応してる。
    裁判始まってまでオイタする変人はうちのマンションでは見た事ないよ、謝罪して和解で終了。
    民泊なんて論外だろうね、心配なら駄目押しで細則にでも追加しておいたら。普通決議だしさ。

  15. 927 匿名さん

    別に規約に罰則規定があるのなら、弁護士に依頼することでもないでしょう。
    粛々と実行に移すだけです。
    管理費等と一緒に口座引き落としをすればいいだけのことです。
    それで不服ならその区分所有者が提訴なりするでしょう。

  16. 928 草の根民主主義評論家

    >>管理費等と一緒に口座引き落としをすればいいだけのことです。
    ほー!
    こんなことできるんですか?
    いつからいつまでの違約金って一方的に決めれるんだねw
    不服があれば訴えて来い!といえばいいわけだ。。

  17. 929 匿名さん

    罰金の細則をつくるんであれば、それぐらいの対応策はとるでしょう。
    1日につきでいいでしょう。

  18. 930 匿名さん

    罰則はあるだろうけど、管理組合が罰金というのは法的に認められるの? カネOK? 

  19. 931 匿名さん

    うちでは、輪番制の理事が回ってきた時拒否したら
    罰金があるけどね。名称は協力金だけど。
    それに役員報酬でも、理事会出席に応じて支払っていますよ。
    支払っているというより、その分カットされてるんだけど。
    同じようなものじゃないかな。


  20. 932 匿名さん

    だから法律で罰金は可能なの?
    例えば勤務先無断欠勤だからと罰金は取れないよね
    ホステスの罰金制も違法らしいし

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