管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の資産の運用について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
マンションの理事 [更新日時] 2022-05-23 15:05:25

修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。

[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53

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リビオ篠崎

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修繕積立金の資産の運用について

  1. 833 匿名さん

    理事長を引き受けたら日常の業者との打ち合わせ、住民の要望や苦情、
    管理会社のフロントとの打ち合わせ、管理員からの情報、理事会の議案
    づくりや理事会の開催等は誰がやるんですか。
    弁護士がマンションに待機する訳はないし、出金伝票の押印のために
    わざわざ会計士がマンションまでくることはないだろうし。
    総合力があるのはいいんですが、誰か専任の理事長がいないと
    現実問題として困るでしょう。
    その外部の理事長が分からないことがあったら、建築士とかに
    聞けばいいんでしょう。
    理事会や総会を仕切ったり、日常のマンションの管理を弁護士や
    会計士では現実的には対応できないでしょう。時間的にも経費的にも。
    マンションの管理で弁護士や会計士を使うことはまずありません。
    裁判になるようだったら弁護士に相談することになるでしょう。
    会計士はまず必要ないでしょうね。

    福岡では暴力団絡みの裁判はありましたけど、通常はまず弁護士の
    出番はありません。
    滞納金ごときで弁護士はないですからね。


  2. 834 匿名さん

    マンション管理士会には弁護士、建築士等が顧問として
    いるということでしょう。
    しかし、その連中を使えばお金がかかります。
    弁護士による無料相談会とかをそこの顧問弁護士がやっても込み入った
    ことまでの相談は受けません。殆ど30分ていどの相談です。
    その場合は、別途弁護士事務所に相談にきてくださいといってますよ。
    それ以上は有料になりますといいますからね。

  3. 835 匿名さん

    だったら、やっぱり、マンション管理士と言うことになりますよね。

    私は、地方のマンション管理士会の理事の経験ありますが、まずい。

    やはり、マンション内に住んでいる。人格のある人間の管理者がよい。

  4. 836 草の根民主主義評論家

    管理費の滞納の請求する裁判は弁護士に頼むほうがいいです。
    支払い督促とか少額訴訟とか理事長がやるには
    面倒くさいし理事長が恨みを買うのを嫌ってやりたがらないから。
    弁護士に頼むと和解交渉含めて頼むことになるから理事長が楽なんです。
    規約が新しけれは弁護士費用は請求できますからね。最終的に回収できるかはわからないけど。
    会計士とか税理士は収益事業の確定申告でいりますよね。携帯基地局とか。
    理事長引き受けたらマンション管理士が理事長やります。輪番理事長だと、不作為に対してなかなか文句がいいにくいですが、マンション管理士が理事長ならいいやすいでしょう。かなりのメリットあります。

  5. 837 匿名さん

    理事と監事は根本的に違いますが、会計担当理事は理事ですよね。
    監事には議決権はありません。
    出金伝票とかの押印もしません。
    監事は理事の執行活動を監視する業務が主業務です。
    ただ、現実的には監事は殆ど何もしません。理事会にはうちの場合
    出席することが義務づけられています。
    監事の仕事としては、理事会での発言は認められていますが、それ以外は
    総会で会計監査報告をすることと、うちの場合は年2回の会計監査
    を形式的ですが管理会社とすることになっています。
    監事が理事会の不正とかを見つけて指摘することはまず考えられません。
    それだけの役割を与えていませんし、月に1回理事会に出てくるだけのこと
    ですから。
    みなさんとこの監事はどうなんですか。

  6. 838 匿名さん

    滞納管理費等の改修に法律家を使うのは、辞めた方が良い。

    マンション管理の現場に弁護士等は不必要。プロなら理解できるよな。

    管理会社との委託契約ががなく。自主管理なら、必要かも。

  7. 839 草の根民主主義評論家

    輪番の理事長に支払い督促しろといっても無理w
    現実知らなすぎだね、やる人いませんよ。

  8. 840 草の根民主主義評論家

    838ってafoだねw

  9. 841 匿名さん

    支払い督促や少額訴訟を弁護士に依頼して裁判所から
    支払い命令が出ても弁護士は回収まではしてくれませんよ。
    弁護士が滞納者のところにいって支払い命令が出たから
    訴訟費用や弁護士費用も含めてしはらいなさいといって
    取り立ててはくれませんからね。

    管理組合が収益事業をしているところは税理士等を使ってもいいでしょうが
    収益事業をやっているマンションはすくないでしょう。

    やはり外部に理事長を委託するとしたらマンション管理士が適任なんでしょうね。
    管理士会から派遣された管理士がいいでしょうね。そこには顧問として弁護士
    や建築士がいるでしょうから。
    弁護士や建築士に相談しなくても、管理士会なら他の管理士もいることだから
    相談しやすいですしね。

  10. 842 匿名さん

    カメレオンは、退場願いたい。

  11. 843 匿名さん

    輪番の理事長に支払い督促をやれといっても中々できないでしょうね。
    ごく簡単なんですけどね。
    私は他の理事長から相談を受けたことがありますが、その時は、
    簡易裁判所に提出する書類や書き方のサンプル、一緒に提出する
    規約のコピーや督促状況とか滞納額、遅延損害金等の書き方までを
    整理して書類等をそこの理事長に渡しました。
    そしたら、一人で行ってうまく提出できました。そして現在は
    滞納者が毎月支払ってくれるようになりましたとの報告をうけたことが
    ありました。
    勿論ボランティアでです。

  12. 844 匿名さん

    管理士会に顧問弁護士がいるといっても、そこの事務所にいる
    訳ではないですからね。
    そこの事務所にくるときは、弁護士の無料相談会があるときだけ。
    管理士とか事務員とかと話すこともまずありません。
    弁護士にいわせると、マンション管理に関する依頼はまずないとの
    ことだそうです。
    顧問になっていれば僅かばかりの顧問料が貰えるのと、弁護士が
    必要なときがあれば紹介してくれるだろうから顧問をしているとのこと。
    そんなもんですよ。

  13. 845 匿名さん

    分譲マンションの管理の現場を潜り抜けた実務経験のあるマンション管理士なら、
    弁護士の起用や、マンション管理士の起用など考えない、第三者管理方式の採用は、
    管理の現場を知り尽くし、修羅場を潜り抜けてきた。現場主義の管理のプロにたのむ。

  14. 846 匿名さん

    マンションに住んだこともない会計士や税理士にマンションの管理が
    できると思う方がおかしいと思いますよ。
    やはりマンションに住んでいて実際、理事の経験があり、総会にも
    出たことのある者じゃないと難しいでしょう。

  15. 847 匿名さん

    理事経験では、不足、実務経験があり、マンション管理士で、理事経験者(区分所有者)は必要。

  16. 848 草の根民主主義評論家

    >>弁護士にいわせると、マンション管理に関する依頼はまずないとの
    >>ことだそうです

    専門分野で看板出してなかったらそれは当たり前。
    内科に外科の患者が来ないのと同じこと。

  17. 849 草の根民主主義評論家

    折田弁護士なんかは専門家だからマンション管理士が相談する人である。
    http://www.keyaki-kyoto.com/lawyer.html#orita

  18. 850 匿名さん

    やはりマンションに住んでいる者じゃないと実態は
    把握しずらいでしょうね。
    特に理事長の経験をすると、一般の理事や副理事長とかとは
    全く違ってきます。

  19. 851 草の根民主主義評論家

    >>「マンションに住んだこともない会計士や税理士にマンションの管理が
    できると思う方がおかしいと思いますよ。」

    マンションに住んだこともない人に頼むって誰が言ってんのw?
    マンション管理士会にいる弁護士とか公認会計士は自分のマンションの理事長経験者ですよ。

  20. 852 匿名さん

    管理士会にいる者は全てマン管保有者ですが、マンションに
    住んでない者も多く、ましてや理事長経験者は殆どいません。
    医者が理事長をしているところもありますが、何にもしません。
    飾りだけの理事長です。

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