重要事項説明はその土地建物で重要と思われることを説明する義務がある。が近隣の嫌悪施設と考えられるもの全てを重要事項として説明する必要はない。また近隣の範囲の基準も定義されていない。しかし買主が購入の判断に影響があるものや居住する上で生活に支障が出る恐れや健康に害を及ぼす等の予測ができる施設と思われる場合には説明する義務がある。47条の追加説明も署名捺印しておくことが重要。口頭だけだと後々トラブル。これはマンションだけでなく戸建住宅を含め売買契約ではあたりまえ。
購入を検討している人のなかには同等の知識を有している人もいる。
また法律関連有資格者、不動産関連有資格者、建設関連有資格者またはそれにお勤めの方等も覗いています。
知識云々は言わないほうが吉と思います。