管理組合・管理会社・理事会「大和ライフネクスト株式会社ってどうですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-12-29 14:06:07

FMもACもGLも、人によりバラつきが酷いようにも感じます

真実を語りましょう

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/大和ライフネクスト株式会社

[スレ作成日時]2015-09-01 19:42:13

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大和ライフネクスト株式会社ってどうですか?

  1. 981 ★検討板ユーザー

    >>978 匿名さん

    宅地建物業者に費用請求するのは当然だと思いますが、今ここで話題になってるのはそのケースではなく、入居者が書類閲覧に際して費用を請求されたって件ですよね。
    >>921さんが19,800円請求された件については、「閲覧受付業務」がしっかりと遂行され、入居者からの閲覧請求が理事長にちゃんと伝わった上で、理事長判断として請求されたものなのかどうかが重要なポイントになってくるのではないでしょうか。金額の妥当性云々はその後の話です。

  2. 982 匿名さん

    ところで、区分所有法上は、区分所有者や利害関係人への閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみですが、「利害関係人に対する管理規約等の閲覧」の「管理規約等」とはなにでしょうね?

  3. 983 ★検討板ユーザー

    >>982 匿名さん

    >「利害関係人に対する管理規約等の閲覧」の「管理規約等」とはなにでしょうね?

    同じ受付業務「引越し業者等への指示」の「引越し業者等」には、リフォーム業者、ガス、電気、通信…etc…等の業者が全て含まれるのはお分かりですよね。
    そして「共有部カギの管理と貸し出し」は、共有部全てのカギのことです。
    安全上の問題等の明確な理由でも無い限り、一部だけを恣意的に対象外とは出来ないでしょう。
    同じように「管理規約等の閲覧」とは、「管理組合から預かっている管理規約を始めとする全ての書類」のことですよね。
    他の人のプライバシーを侵害するとかでも無い限り、閲覧請求を書面で受付けして、理事長の承諾印を取り付け、閲覧に供すべきでしょうね。

  4. 984 匿名さん

    「共用部分の鍵の貸出し」と「引越業者等に対する指示」は、必要に応じて、管理員の判断で行うことができる。

  5. 985 匿名さん

    区分所有法上、区分所有者や利害関係人への閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみである(正当な理由がある場合を除いて、閲覧を拒むと罰則あり(区分所有法71条2号))が、直近のマンション標準管理規約では、「閲覧」について以下のように定めている。

    【1】理事長に対して「組合員又は利害関係人の【書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※1)
    ① 総会議事録(49条3項)
    ② 理事会議事録(53条4項)
    ③ 規約原本(72条2項)
    ④ 規約原本等および細則内容書面(72条4項)

    【2】理事長に対して「組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※1)
    ① 総会資料(議案書及び付随する資料)(49条の2)
    ② 理事会で使用した資料(53条5項)
    ③ 会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類(64条1項)
    ④ 第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報(64条2項)

    【3】理事長に対して「【組合員の相当の理由を付した書面】による閲覧請求」があったときは、理事長は閲覧をさせなければならないもの(※2)
    ○ 組合員名簿等(64条の2-1項)

    (※1) 閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】による請求に基づき、「当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付」することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる(64条3項)。

    (※2) 【組合員の相当の理由を付した書面】による請求に基づき、「当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付」することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる(64条の2-2項)。

  6. 986 匿名さん

    <閲覧について>
    1.閲覧請求申請書を受け取った理事長は、閲覧の可否を判断する。
    2.理事長が閲覧を認めた場合、当然のことながら「現物」を閲覧させることになるので、閲覧者は、破損、汚損、紛失等に十分注意しなければならない。
    3.理事長が指定した閲覧の日時(※)が管理員の勤務時間内であれば、管理員が立ち合うことも考えられる。

    ※ マンション標準管理規約では、「この場合(理事長に閲覧請求があった場合)において、(理事長は)閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」と規定している。

  7. 987 マンコミュファンさん

    >>971 検討板ユーザーさん

    ケーブルは掘らないで壁に貼り付けてあります。設置は1台です。貸借対照表もちょー適当。計上済みの代金を未払い金したり。未収金、未払い金、前払い費用、のオンパレード。問い合わせをした結果、顧問税理士から返答するとのこと。税理士費用はどっから支払いされているのか?収支決算書には税理士費用は計上されていない。

  8. 988 ★検討板ユーザー

    >>985 匿名さん
    >閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみである
    コピペして頂いた区分所有法には、「理事会で使用した資料」、「設計図書」、「修繕履歴」も原則閲覧が義務付けられてることが書いてありますねw

    区分所有法には確かに「理事長は区分所有者に対しても費用負担を求めることができる」と書かれてますが、あくまで「合理的理由によって妥当な費用の請求ができる」ということですよね。
    区分所有者の「閲覧する権利」を担保するための条項ですから、請求権を濫用していい訳じゃないです。
    ましてや「管理会社が、理事長に諮らない独自判断により、自由に金額設定し費用請求できる権利」を規定してる訳ではありません。
    >>897さんの件は、管理会社による閲覧費用の請求とその額19,800円が、理事長(理事会)の意志によるものだったかがポイントでしょうね。
    「大規模修繕の収支に疑問を抱き、当時の資料開示を求めた」897さんのケースは、一般的には理事会としてもウエルカムなはずなのに、「見るだけで19,800円」というまるで閲覧を阻むかのような高額請求を、誰がどのような意図で行ったんでしょうかね。

  9. 989 マンション掲示板さん

    >>987 マンコミュファンさん
    1台、、、使途不明金が4400万についてまったく説明が付かないですね。管理組合が独自に役場のマンション問題相談会や弁護士へ相談された方がいいかもしれませんね。総会が終わっていれば総勘定元帳があると思いますので細工されないうちに理事会の監事に確保させておくといいかもです。

    また、税理士は大和の税理士だと思います。自分で説明できず、税理士から返答とかフロントのレベルの低さが伺えます。

  10. 990 匿名さん

    >>988 ★検討板ユーザーさん
    >コピペして頂いた区分所有法には、「理事会で使用した資料」、「設計図書」、「修繕履歴」も原則閲覧が義務付けられてることが書いてありますねw

    >区分所有法には確かに「理事長は区分所有者に対しても費用負担を求めることができる」と書かれてますが、あくまで「合理的理由によって妥当な費用の請求ができる」ということですよね。

    「区分所有法」と「マンション標準管理規約」を混同していませんか?

  11. 991 匿名さん

    >>988 ★検討板ユーザーさん

    「19,800円の件」は、「閲覧」ではなく、「管理組合の財務・管理に関する情報開示」の話です。
    >>977 氏は、このことを理解しているので >>977 を投稿したのだと思います。

  12. 992 ★検討板ユーザー

    >>990 匿名さん
    え?
    よく読んでくださいw

  13. 993 ★検討板ユーザー

    >>991 匿名さん
    977さんが投稿してる“「管理組合の財務・管理に関する情報開示」の話”って、宅地建物取引業者に対する情報開示は有償になるって話ですよね。
    897さんの19,800円の話と何か関係あるのでしょうか?
    日頃から管理費払ってる入居者が、自己の財産の管理・修繕状況が記載された書面を閲覧したいという当然守られるべき権利と、売買目的の宅建業者への情報開示は、同程度の扱いにはなり得ませんね。

  14. 994 匿名さん

    >>992 ★検討板ユーザーさん

    >>985 には、
    「区分所有法上、区分所有者や利害関係人への閲覧が義務付けられているのは、管理規約と総会議事録のみである(正当な理由がある場合を除いて、閲覧を拒むと罰則あり(区分所有法71条2号))が、【直近のマンション標準管理規約では、「閲覧」について以下のように定めている。】」
    と書いていますが?

  15. 995 匿名さん

    >>993 ★検討板ユーザーさん

    何度も言いますが、理事長であれ管理会社であれ、区分所有者や利害関係人への「閲覧のみ」を有償で行うなんてことはありません。

  16. 996 ★検討板ユーザー

    >>994 匿名さん
    失礼しました。
    連日のたくさんのコピペを寝る前に読ませて頂いてたので、ちょっと集中できずに読み落としました。

  17. 997 ★検討板ユーザー

    >>995 匿名さん

    >理事長であれ管理会社であれ、区分所有者や利害関係人への「閲覧のみ」を有償で行うなんてことはありません。

    では、入居者の求めが「閲覧のみ」なら対応は無償であるべき、という結論でよろしいですかね?

    最初は「管理委託契約上、管理会社には閲覧請求に対応すべき業務は無い」と主張されてました。
    それが、私が管理委託契約書には【閲覧受付業務】が記載されてることを指摘すると、「閲覧請求については書面による受付業務(のみ)を行う」と話が変わりました。(なぜ他の受付業務がそうであるように、受付→理事長承認→閲覧としないのか、という質問はスルー)
    そして今回、「管理会社であれ、閲覧のみであれば無償で行う」となったのであれば、ずいぶん最初から変わったことになりますが、もしそうならご意見に賛同いたします。

  18. 998 匿名さん

    1.管理組合(理事長)が、区分所有者や利害関係人に対して閲覧をさせるべき義務を管理会社が「管理組合(理事長)に代わって履行する」ことは管理委託契約の管理事務に入っていません。
    2.管理員業務としては、①閲覧申請書を受け付けた場合、理事長に送付すること、②理事長が閲覧を認めた場合、補助的に協力すること、がその内容であると考えます。
    3.管理会社が「原本の閲覧(のみ)」を有償で行うことについては、上記1.によりありません。

  19. 999 匿名さん

    >>998 の1.について

    <管理規約の保管について>
    管理組合の理事長は管理者であるので、区分所有法33条1項(※1)により、管理規約の保管者は理事長である(※2)。

    <管理規約の閲覧をさせる義務について>
    区分所有法33条2項(※1)により、管理規約の閲覧をさせる義務は1項に規定する保管者にある。
    つまり、管理規約の保管者は理事長であるので、管理規約の閲覧をさせる義務は理事長にある。

    ※1 【区分所有法】
    (規約の保管及び閲覧)
    第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
    2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
    3 (略)

    ※2 【マンション標準管理委託契約書 別表第1「事務管理業務」 2「基幹事務以外の事務管理業務」 (3)「その他」 ③「図書等の保管等」 に関するコメント】
    ⑪ 管理組合の管理者等は、区分所有法第33条及び第42条第5項等により、管理規約及び総会議事録の保管、利害関係人に対する閲覧を義務付けられている。管理業者は、管理組合の管理者等の依頼の下にこれらの図書等の保管業務を行うものである。

  20. 1000 匿名さん

    DLN社の、管理規約・その他資料写しの提供、¥7,700(税込)は妥当?

    <参考>
    重要事項調査依頼受付|マンション管理・管理会社の変更は【大和ライフネクスト】
    ttps://www.daiwalifenext.co.jp/request/request01.html

    ●管理規約写しについて
    個人情報にあたる部分は割愛させていただきます。
    規約または細則に変更がある場合は、総会議案書・議事録の該当箇所を添付します。
    上記以外の総会議案書・議事録は管理規約の規定に基づき管理組合所定の手続きによる閲覧をお願いします。

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