| 物件概要 |
| 所在地 |
東京都港区赤坂5-1-33 |
| 交通 |
https://www.daiwalifenext.co.jp/
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| 種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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欠品中 |
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大和ライフネクスト株式会社ってどうですか?
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961
名無しさん
>>959 通りがかりさん
コメントありがとうございます。
社内のマンション管理士資格保有者は、大和側の人間ですので、
自身が搾取(世間の相場から大きく離れた金額での提案)を
していますし、
大和以外の管理会社を経験していない社員は、そもそも搾取をしている自覚すら持てていないと思います。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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962
★検討板ユーザー
>>955 匿名さん
たくさんのコメントありがとうございます。
944検討板ユーザーです。
もうお一人検討板ユーザーさんがいらっしゃるので★検討板ユーザーとしました。
管理員業務の中に「管理規約等の閲覧」というのがちゃんと書かれてるので、その範囲内と見做して対応してくれてもよさそうな気がしますが…
各種書類の「閲覧請求」に対応するのはあくまで「理事長」であって管理業務には含まれないとしても、こちらはノータッチなんで理事長の許可で閲覧して下さいと言ってくれれば済むことなのに、有償と案内するのってどうなんですかね…
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963
匿名さん
>>962 ★検討板ユーザーさん
>有償と案内するのってどうなんですかね…
「閲覧のみ」の対応が「有償」であるという根拠はどこにあるのでしょうか?
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964
匿名さん
>>962 ★検討板ユーザーさん
>管理員業務の中に「管理規約等の閲覧」というのがちゃんと書かれてる~
管理員業務の中の「管理規約等の閲覧の【受付業務】」ではありませんか?
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965
通りがかりさん
大和ライフネクストが前年度の収支決算を出してきました。3年くらいEV車充電器設置の議論がされ、昨年設置されました。収支報告書にはE Vの費用が計上されていません。修繕費の使途不明金が4400万あります。使途不明金がありますと質問票に書いて出しますが、大和があれはEV工事の代金といってきたら払わなくてはならないのでしょか?EV充電器と検索すると設置料金30万くらいです。4400万ってあり?
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966
名無しさん
>>965 通りがかりさん
ひどいですね。
機械式駐車装置(20台前後)を丸ごと入れ替えたとしても1,000万円程度なので、EVだけで4,000万円ということはないと思います。
修繕積立金は、直前の総会(定期総会 or 臨時総会)で決議された予算を超えては支出できません(命にかかわる故障等を除いて)ので、使途不明金は発生してはいけないですよね。
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967
元社員
大和ライフネクスト(以下DLN)の元社員です。
DLNの管理員(FM)が「質が悪い」「高い」と言われる理由について:
前任者からの引き継ぎがない(あっても不十分)
管理員が辞めてから次の管理員が決まるまで3~6ヶ月ほど期間が空き、その間は、シニアマネージャー(多数のマンションを兼任する非常用管理員)が、最低限の業務をまわしまはす。
このシニアマネージャーは、日常清掃等の各マンションに共通の業務は行えますが、マンション毎の詳細(規約で変更された内容や総会決議事項など)は知らないままです。
新しく管理員になる者は、業界未経験の高齢者が多く、前任者とは面識もないまま着任することが一般的です。
前任者の業務は、1週間のおおまかな流れを紙に書き残させていますが、それ以外は分からず、担当者も支店長も把握をしていません。
また、年齢的に、スマホの操作もできない方が大半です。
管理員は、業務時間中、スマホの携帯を原則禁止されており(紛失防止)、管理員室から離席中は、担当者でも連絡がとれません。(お客様からの緊急のご要望を管理員に伝達できません)
また、DLN社は、過去に協力会社や管理員への行き過ぎたパワハラでバッシングを受けた経緯があり、現在はその反動で、管理員を腫れ物扱い(業務違反や法令違反をしても辞めさせられない)するため、お客様の資産の横領や、複合機の私的利用、私物金銭の管理員内保管など、タチの悪い管理員も継続して勤務しています。
辞めさせられないため長期間マンションに勤務しており、管理規約のルールを無視して「長年やってきた自己流」を意固地に優先するため、担当LCの言いつけを守らなかったりするので、LCも手を焼いています。
私は長谷工さんの回し者ではありませんが、長谷工さんの管理員はハズレがほとんど無い印象があります。実機を備えた研修施設があり、DLNにはそんな施設はありません。現場でのOJTと事務所での座学のみです。
大成◯楽不動産さんの管理員は、浮浪者に毛が生えた程度の方や、日常会話を理解できない(いわゆる軽度のアスペルガー症候群)方が3割程度(本音を言うと体感8割)いましたので(今は分かりませんが)、DLN社はそれよりはマシだと思います。
ご参考に。
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968
元社員
追記
DLN社が管理するマンションは、管理員室の天井に防犯カメラが設置されていません。(皆さんのマンションも設置されていないはずです)
これは、管理員の着替え姿を映さないため、プライバシー保護のためですが、結果的に管理員の犯罪を助長する結果を招いていると思います。
管理員室内で管理員がサボろうが、個人情報を持ち出そうが、目撃されない限り証拠は残りません。
防犯カメラを無くすことは管理会社にとって都合が良いのです。
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969
★検討板ユーザー
>>964 匿名さん
>「閲覧のみ」の対応が「有償」であるという根拠はどこにあるのでしょうか?
948で匿名さんが書かれている、【そもそもの話、管理委託契約上、管理会社には「管理規約等の提供等」の業務はありますが、「閲覧請求」に対応すべき業務はありません。「閲覧請求」に対応するのは「理事長」です。】というのが、閲覧のみでも有償とする根拠なのでは?
それが正しいか私は懐疑的ですが、何が根拠になってるかを推測するならそのあたりなのかもしれません。
>管理員業務の中の「管理規約等の閲覧の【受付業務】」ではありませんか?
いえ、受付業務とは書かれてませんね。
でももし受付業務って書いてあったとしても、閲覧の受付まではしますが閲覧して頂くことは出来ません、なんて事はあり得ない気がします。
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970
匿名さん
>>969 ★検討板ユーザーさん
標準管理規約に準拠しているのであれば、閲覧は「理事長に対して書面による請求」が必要です。
そして、管理員は、その閲覧請求する書面を受け付けるだけが業務です。
<標準管理委託契約書>
【別表第2 管理員業務管理員業務】
2 業務の区分及び業務内容
(1)受付等の業務
三 利害関係人に対する管理規約等の閲覧
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971
検討板ユーザーさん
>>965 通りがかりさん
検索したら1基あたり50-150万と出ましたよ。戸建て違いそれなりに費用かかるはずです。
電源ケーブルを埋設するため駐車場掘ったりするだろうし。。。
まずは設置数を見てからですね。
それとは別に使途不明金なんてありえないないです。管理会社が管理できてないと言っているようなもので、仕訳ができないのか書類の紛失か…
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972
匿名さん
>>970 の訂正
(誤)【別表第2 管理員業務管理員業務】
(正)【別表第2 管理員業務】
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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973
★検討板ユーザー
>>970 匿名さん
失礼しました。
よく見ると確かに「受付業務」となってました汗
受付業務には他に「共有部カギの管理と貸し出し」、「引越業者等への指示」などがありました。
これらについては書面による受付けだけでなく、実際にカギを貸し出してくれたり、業者に指示したりしてくれてます。
もちろんその際にオプション料金のようなものもかかってません。
閲覧については書面を受け付けるだけというのは、どういった根拠からそうなってるのでしょうか?
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974
匿名さん
>>973 ★検討板ユーザーさん
マンション標準管理委託契約書15条1項によれば、管理会社が請求者に提供等をする「管理規約等」の中には、「組合員又は利害関係人の【理由を付した書面】によって閲覧請求」をしなければならないもの(会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに長期修繕計画書及び設計図書)があります。
下記の管理員業務が、「管理員がその閲覧請求書面を受け付け、管理員が理由の適否を判断し、管理員が閲覧請求者の閲覧に対応することを内容とする」には、ちょっと無理があるように思います。
<標準管理委託契約書>
【別表第2 管理員業務】
2 業務の区分及び業務内容
(1)受付等の業務
三 利害関係人に対する管理規約等の閲覧
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975
★検討板ユーザー
>>974 匿名さん
>下記の管理員業務が、「管理員がその閲覧請求書面を受け付け、管理員が理由の適否を判断し、管理員が閲覧請求者の閲覧に対応することを内容とする」には、ちょっと無理があるように思います。
『管理員が理由の適否を判断し』ってのを入れると無理が出ますよね。
他の色んな受付業務と同じ流れで、書面受付けしたものに理事長署名を取り付けて、それから閲覧して貰えばいいだけでは。
「閲覧については管理員単独で適否判断せよ」なんて誰も求めるわけがないですしそうする必然性も無いので、管理員には適否判断が出来ないからってのは根拠にはなり得ないのではないでしょうか?
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976
匿名さん
>>975 ★検討板ユーザーさん
要するに、>>948 に書いたように、「閲覧」そのものは管理組合の業務であるから管理会社の業務の範囲外とし、情報の開示請求には、マンション標準管理委託契約書15条(管理規約等の提供等)によって対応することになります。
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977
匿名さん
>>921 販売関係者さん のレス、DLNの手数料19800円は、妥当?
<参考>
業務関連資料(協会策定・発行)|一般社団法人 マンション管理業協会
管理に係る重要事項調査報告書作成に関するガイドライン (令和7年2月一部改訂)
https://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/jyusetsu_guide_202502.pdf...
3 情報開示に係る手数料
管理情報の収集・蓄積・更新にはコストを要しますので、宅地建物取引業者に対し、情報開示に係るコストを請求する根拠はあります。
この場合、当協会が統一した手数料額を設定することは、公正取引委員会が定めた「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」の価格制限行為に抵触する恐れがあります。しかしながら、その額の目安等が分からなければ、宅地建物取引業者に請求することができませんので、手数料算出のための算式を以下に例示いたします。なお、管理規約等の写しを求められたときは、手数料とは別に実費を請求するものとします。また、手数料等の精算方法に関しましては、宅地建物取引業者と協議の上、決定するようにして下さい。
〔管理に係る重要事項報告書作成手数料算式例〕
〔(担当職員時間当たり賃金単価×報告書作成所要時間
+作成実費)+一般管理費〕+消費税 = 作成手数料
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978
匿名さん
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979
匿名さん
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980
★検討板ユーザー
>>976 匿名さん
>>948で「閲覧そのものは管理会社の業務範囲外」という根拠不明のご主張をされてたので、「閲覧受付業務が明記されてるにも関わらず、「閲覧」だけは他の受付業務のようには対応できずに業務範囲外とする根拠は?」とお尋ねしてるんですよね。
それへの回答として「閲覧そのものは管理会社の業務範囲外だから」との当初の主張を根拠不明のまま繰り返されても…
根拠を示さない事には、話は進みません。
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