管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

  1. 792 匿名さん

    >同じ国土交通省発行の標準管理規約が、区分所有法を違反しているっていいいたの?

    そうですよ。
    だから、当該条項を削除しようとしてる。


    >反していないので合法ですね
    >禁止はされていません。

    違法であり無効です。
    違法や無効じゃないから禁止じゃないと言ってるのはあんただけ。


    >無効の判例がでているのは、この件とは関係なの裁判ですね
    >過去スレにもあるように強制加入の件ですので、

    相変わらず言語になっていません。


    >別に住民サービスが充実しているマンションは資産価値が高いと思いますけどね

    違法無効をものともしない住民サービスは、ただの迷惑です。

  2. 793 匿名さん

    区分所有法は関係がないなどと、若干1名がピントのずれた話をしているが、以下に適っていることが大前提である。

    【マンション標準管理規約第6条(管理組合)関係コメント(案)】
    管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有法第3 条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内である。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3 条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請されていることに留意する必要がある。

  3. 794 匿名さん

    >>792
    大正解です
    自治会は独立した会として活動するのなら当然有意義な会でも有ります。
    居住者同士、法律はもとより常識やマナーを重んじる個々の団体である事が良好な住環境。

  4. 795 匿名さん

    >390戸の中規模マンションだけど、分譲時から全員加入していて、管理費等と一緒に口座引き落としをしているんだけど

    典型的な心理的強制加入、強制徴収、最悪状態のマンションです自覚しましょう。
    苦情が無いからみな満足していると思うのは普通の思考では考えられませんよ。

  5. 796 匿名さん

    >>同じ国土交通省発行の標準管理規約が、区分所有法を違反しているっていいいたの?
    > そうですよ。 だから、当該条項を削除しようとしてる。

    削除じゃないですよ。明確に管理費とわけて管理してくださいってだけですよ

    > 違法であり無効です。
    > 違法や無効じゃないから禁止じゃないと言ってるのはあんただけ。

    過去スレにも何度も記載あるから、私だけじゃないですが、まず違法と判断された判例はありません
    判例であるのは強制加入と記載された管理規約の無効というだけです
    あなたが勝手に拡大解釈しているだけです

    >>無効の判例がでているのは、この件とは関係なの裁判ですね
    >>過去スレにもあるように強制加入の件ですので、
    > 相変わらず言語になっていません。

    上と同じですが、判例を読んで勉強してください
    前提条件が違う裁判の判例の都合のよい一文をだしても意味がありません

    793さん
    だから「区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる」があるから、区分所有者の要望であれば、「法と規約に…」である。つまり他の法令/法律に準拠する範囲でできるってことでしょ

    これも過去スレで言われている内容なのだけど

    結局、分からない人に違法性を教えてくれるって言いながら、過去スレと同じ文章の貼り付けだけなのですね

  6. 797 匿名さん

    >>796
    おたく、なんの根拠も無いただのゴロツキですよ、不平不満は家族に向けなさい。
    勉強し直してから投稿しなさい、貴方だけのワガママでマンション管理はなされません。
    法の解釈もできない人と議論しても無意味です、お疲れさまでした。

  7. 798 匿名さん

    >>796
    >だから「区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる」があるから、区分所有者の要望であれば、「法と規約に…」である。つまり他の法令/法律に準拠する範囲でできるってことでしょ

    読解力のない人ですね。
    「区分所有者の要望」であれば、「区分所有者の共同利益に関する事項である」という単純なロジックは成り立たない。

    >なお、管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請されていることに留意する必要がある。

    この部分は、「管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制」に関する記述であるから、「区分所有法第3条の目的の範囲内に限定され」、かつ、「法と規約に基づき行われることが要請されている」と解釈しなければならない。

  8. 799 匿名さん

    >違法と判断された判例はありません
    >判例であるのは強制加入と記載された管理規約の無効というだけです

    何回も言われているとおり、
    違法だから無効という判断になったんですよ。

    裁判所が合法と判断したら無効という判決になるわけがない。よく考えろ。

    強制であろうが任意であろうが、違法だから無効と判示されたんだよ。

  9. 800 匿名さん

    > 強制であろうが任意であろうが、違法だから無効と判示されたんだよ。

    またこれなんですね。
    違法でも無効でもいいですけど、裁判の内容が違うから意味がないっていっているだけですよ
    過去スレからもずっと言われれています

    判例は、強制加入で、管理費からの自治会徴収の内容なので、今回のスレとはそもそも違います
    強制加入と、管理費からの支払いは、問題あることについては、反論していませんよ

    でそれを踏まえた上で、口座を使うことについて、どこに違法性があるのでしょうか?

  10. 801 匿名さん

    >795
    全員加入はしているけど、分譲時に自治会費200円の徴収が
    あると規約に書いてあったとしても、そんなに気にする金額ではないでしょう。
    苦情もないし、そんな小さいことに拘っている者はいませんよ。
    しかし、僕は自治会の役員はやったこともないし、総会にいったことも
    ないけどね。
    自治会費の徴収にしても管理費等と一緒に口座引き落としにした方がずっと
    効率的でしょう。
    全員が加入しているマンション内自治会ですから。

  11. 802 匿名さん

    >違法でも無効でもいいですけど、
    >どこに違法性があるのでしょうか?

    お前の主張は、違法も無効もいいと自分で言ってるのに、違法じゃないと言ってるんだよ。
    自分で何を言ってるかわかんなくなってるだろ。

  12. 803 匿名さん

    新標準管理規約が成立されれば、管理組合を悪用して自治会・町会の会費を集めるのは出来ないのは当然としても、実施を続ければ損害賠償の対象となる。
    自治会・町会を離れられない人はその人達だけで独自に自治会・町会を結成して会計・経理をすることが求められます。

  13. 804 匿名さん

    >>801
    会費という金額の問題ではありません、ましてや規約に自治会加入の条項が有るなど論外ですな。
    今からでも自治会加入希望者を募って再編した方がよろしいですよ。
    募集して入会に応募しない世帯は入会しないと判断するのが通常の手法、逆はいけませんね。
    任意加入が前提です、加入したいものが自ら希望して入会するのが本来の姿。
    まちがっても自治会加入を拒否する方は申し出てくださいなどと言うのは非常識です。

    普通ですと3~4割しか加入しませんが、自治会活動に意欲的な方ばかりでよろしいのでは?

  14. 805 匿名さん

    >804
    マンション内自治会が悪いとは思っていません。
    実際、老人クラブ、子供会、植栽クラブ、趣味の会、スポーツのクラブ
    小学生等が通学するときの交通整理、まつり等いろいろ活動しているようです。
    今まで自治会の加入について苦情等があったことはありません。
    何にも問題がないのに、解散することはないでしょう。
    当然退会したいという者がでれば、退会は認めると思いますよ。
    自治会の役員は立候補制ですが、任期は2年ですし、役員報酬も僅か
    ですし、飲み食いとかもゼロですから。
    あってもじゃまな存在ではありません。

  15. 806 匿名さん

    >>800
    民事裁判では争点以外の事柄に判断は与えない、常識ですよ。
    該当する昔の裁判の争点は管理組合が勝手に支払った自治会費の返還。
    口座振替は争点では無い、またそれは判断を仰ぐ事柄でもない。
    管理組合が自治会には関われないという事は、口座振替など論ずるまでも無い。
    少しはマンション管理を学習してから参加しなさい、
    おたく他の方とレベル差が有りすぎで議論が噛み合わないね。

  16. 807 匿名さん

    >あってもじゃまな存在ではありません。

    管理組合を利用した自治会は、自治、自主の共同体の形成に逆行するものなので、
    じゃまであるばかりか、
    まったく役に立たないので、ただちに解散すべきです。

  17. 808 匿名さん

    >805
    常識的に自治会に加入したい人だけで活動したらいい事ですよ。
    お宅の住むマンションは異常です、世間知らずなのでしょうか?
    本来加入したくない方も、心理的圧力や近所付き合いの為に嫌嫌加入かと思いますが。
    強制加入と同様です。
    私でしたらこのようなマンションを購入して住むなど考えられません。

    本来あるべき姿に戻すのが自治会としての責任です。

    大型マンションが自治会に全戸加入などあり得る事ではありませんから、異常です。

  18. 809 匿名さん

    >808
    僕は一応自治会費を払っているから自治会員だけど、
    自治会の活動をしたこともないし、総会に1度も行ったことないけど、
    強制的に加入させられているという実感は全然ないけどね。
    何にもしてないし、何かしてくれといわれたこともないので、自治会って
    あってもいいんじゃないかな。
    本来あるべき姿に戻すべきとかいってますが、あなたは自治会活動が
    やりたいのですか?
    うちは大型というより中型のマンション(390戸)だけど全員加入してるのは
    間違いないよ。分譲の契約時に加入してることになってたけど。
    地域の自治会には分譲時に入会を断られたそうですよ。人数が多すぎるのが
    反対理由だそうです。

  19. 810 匿名さん

    ↑総会に一度も行ったことがないのが僕ちゃんの自慢なのね。
    よく登場してるよね。
    自治会長に立候補して欲しいな。

  20. 811 匿名さん

    >810
    ほんとのことしか書いてないんだけどね。
    そういうマンションもあるということ。

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