その①
『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』は、土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、市町村による警戒避難体制の整備が義務づけられます。
『土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)』は『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』のうち、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます。
土砂災害警戒区域等の指定については、地元市町村と連携し、関係住民の方を対象とする地元説明会を開催しています。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます(都市計画区域外等のように、通常は建築確認を要しない案件でも、建築確認が必要となります。)。
このため、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)において建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、建築主事の確認を受けることが必要になります。
その②
以下、兵庫県警hpより抜粋
全国の暴力団員及び暴力団準構成員等(以下「暴力団員等」という。)の合計数は、平成26年末現在約 53,500人。このうち神戸市に本拠を置く六代目山口組は、約 23,400人で全暴力団の約44%を占めています。
「暴力団排除条例」が制定されました(平成23年 4月 1日施行)」
条例の主な内容
◦学校等の周辺や住宅街における暴力団事務所等の運営が禁止されます。【命令・罰則の対象】
◦暴力団事務所等に使用されることを知って、不動産の取引や建設工事を請け負うことが禁止されます。 【勧告・公表の対象】
◦暴力団の活動を助長する利益の供与が禁止されるとともに、暴力団員がこれを受け取ることが禁止されます。 【悪質な違反は、勧告・公表の対象】