管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走に困っています」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2006-09-03 20:04:00

4月にマンションの理事会メンバーになりました。(輪番制です。)
実は理事長の暴走で困っています。
理事長はまだ30才そそこそですが、積極的な発言もし、やる気があるようだったので、理事長就任となりました。
実際のところ、理事会メンバーの誰もが理事長はやりたくなかったので、これは、すんなりと決まりました。
ところが、理事長に社会常識がないと思うような行動が目立ってきました。
たとえば、理事会の承認も得ずに自分勝手にプリントを作成し、エントランスホールの掲示板やエレベーターに貼りまくっています。
理事会は2か月に1度なので、理事長としてはスピーディーな対応をしていると思いこんでいるようです。
そのプリントというのが、理事長の感情の思むくままに書いたもので、決め付けが多くマンション住民の反感をかっています。
理事会メンバーですが、私が見ても常識を欠いているとしか思えません。
私も個人的に住民の皆さんから苦情を受けています。
理事長のやる気は、わかっているだけに、同じ理事会メンバーとして抑えることもできません。
本人がまだ若くて社会的常識に欠けているためなのですが、どうしたら、良いものでしょうか?
お知恵をお借りできませんでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-27 20:49:00

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理事長の暴走に困っています

  1. 42 匿名さん

    41さんのMSは理想的な感じ(監事)ですね?
    役員をやる個人の資質と余裕時間に恵まれたのだと思います。
    当方も監事であり、もっと組合や管理会社のチェックと改善を図りたいと思ってます。
    現実は、理事長の補佐やほんらい担当役員がいる作業を担当&仕切ってます。
    監事は、チェックすべき対象があればこそなので、その対象である理事会がうまく機能していない間はやむを得ないと割り切りました。

  2. 43 匿名さん

    41さんのMSの監事の役割は大変参考になります。
    一つ疑問に思ったのですが、管理規約で、監事が理事会の業務執行に関する監査業務の定めがないにもかかわらず、監事がそこまでやるということに関して、組合員から規約違反の声は出ませんか?
    長い間、問題なく行われているということですが、組合員、理事会から反発はありませんか?

  3. 44 41

    理事会、組合員からの反発はありません。
    きちんと管理規約を変更すべきなのですが、そのままになっています。
    理事会、組合員にとってデメリットになることは何もなく、管理規約変更ならいつでもできると考えられているせいでしょう。
    現在の理事会、監事の運用体制は、昔、当時の理事長の発案で試行運用で開始されて現在に至っています。

  4. 45 匿名さん

    皆さんまったくもって正論なのですが、ウチの場合は各理事がそれぞれ働き盛りなので、
    実際の理事業務はほとんど、というよりすべて理事長丸抱えなのが現実です。
    この場合、理事長がスレ主さんのところのような性格だった場合、
    他の理事は苦々しく思っていてもそれ以上のアクションは取れないってことになりますね。
    幸いにして、ウチの場合は腰の低い理事長なので、助かっていますが・・・。

    無報酬&輪番制の理事会の場合、こうした時もあると割り切るしかないですかね・・・。

  5. 46 匿名さん

    理事長だって働き盛りじゃないの?
    なんで理事長に丸投げになるんだろう。

  6. 47 匿名さん

    誰かがやらねばならないのだが、誰も動かないので、
    仕方なく理事長が孤軍奮闘なのでは?
    結果として理事長丸抱え。

  7. 48 匿名さん

    理事長が頑張っていると見られているか
    理事長が空回りしていると見られているか
    何に対して頑張っているのかがキーポイントな気がします。

    一部に話に出ているのですが、監事が意外と機能していないということなのですかね。
    ただ、自分達は何もしないで言いたい放題という状態も、少なく無いような気もしま
    すが。

  8. 49 匿名さん

    理事会に管理規約違反がないかどうかチェックするというのはいいね。
    最近、うちのMSで臨時総会があったんだけど、これがお粗末。
    管理規約では、総会の2週間以上前に招集通知書を出す決めになっていたんだけど、実際に出した日から総会まで2週間なかった。
    結局、組合員からの指摘で決議無効になって、総会やり直しになった。
    理事会は管理規約もろくに読んでいないんだよ。

  9. 50 元理事

    49さん
    普通、そういう時は管理会社からアドバイスがあるはずなんですが、管理会社の担当者は何も言わなかったのでしょうか?

  10. 51 匿名さん

    >>50さん
    管理会社との契約にもよるのだと思いますよ。

  11. 52 匿名さん

    >49さん

    確かに通常の管理規約では、2週間前までに通知しなければならない
    と規定されてるよね。
     でも、やはり但し書きがあって「5日間を下回らない範囲において
    期間を短縮することができる」という規定も通常はあるよね。
     規約によっては「緊急時」「理事会の承認」が付帯条件っていうの
    もあるけど、これもクリアーされていなかったのかな。
     50さんが言うように、普通の管理会社だったらアドバイスして理事会
    を助けるよ。だって、基本的なこと(通常は、別表「総会支援業務」)
    だと思うから。この契約案件が規定されていない契約書はめずらしいかも。

  12. 53 匿名さん

    スレ主さん、ここまでの皆さんの意見を読んでどう思われましたか?

    うちのMSの区分所有者さん達は「知らない」「判らない」という言葉は
    発しても「だから教えて」「調べてみましょうか」とは続けません。(痛1)
    だからどんな議題でも「沈黙」が続きます。監事になる方は自分の職責を
    ほとんど理解しておらず、「1番楽そうだから」という理由で就任されます。(痛2)
    集合住宅を敢えてローンを組んで購入しながら、気分は一戸建て(?)って感じみたいです(痛3)
    何を考えているんだろう?と思う毎日です。大規模修繕が不安・・・by区分所有者の妻

  13. 54 匿名さん

    理事すら、やりたがらない人が多い中で、進んで理事長引き受けているようだから、その点は立派だね。
    ただ、その後が、ちょっと強引かな?
    うちのMSで、理事の中から理事長選出しようとした時、(自分も含めて)皆さんやりたがらないみたいで、その言い訳が、
    「私は若いので、ご年配の方のほうがよろしいのでは・・・」、
    「いや、若い方のほうが、・・・」、
    「私は女性なので、男性の方のほうが・・・」、
    「私は病気がちで、健康に自信がないなにので・・・」、
    「妻が妊娠していているので・・・」
    このような中で理事長を引き受けてもらった人に、批判がましい事いうのは、ちょっとね・・。

  14. 55 匿名さん

    私のMSの理事長選任の際の話しですが、「私は社長をやっているので、そんな暇はない。」と言って理事長就任を断った人がいたそうです。

  15. 56 匿名さん

    ウチのマンションの実話です。
    この間総会があって、ある議案が出たんです。
    この議案は紆余曲折があって、投書は理事長はこの案に反対でした。
    結局、理事会の多数決で議案にすると決定したのですが・・・。

    ところが総会準備の会合で、理事長が「自分は反対票に入れる」と言い出したんです。
    ご存知の通り、「理事長に一任する」委任状は多数提出済み。

    あせりましたね(笑)
    準備会合で偶然その話が出て理事長のご意見を聞けたからよかったですが、そのまま
    総会を迎えていたら「理事長自らクーデター」になるところでした(汗

  16. 57 匿名さん

    >ところが総会準備の会合で、理事長が「自分は反対票に入れる」と言い出したんです。
    >ご存知の通り、「理事長に一任する」委任状は多数提出済み。

    議案にすることと理事長が反対することは関係ないのでは?
    賛成でも反対でも総会で議決したという事実が重要だとおもうのですが
    いかがでしょう。

  17. 58 匿名さん

    理事会が提出した議案なら、理事全員(理事長含む)が自動的に賛成するのではないですか? たとえはおおげさですが、政府での「閣内不一致」のようなことですから。反対したければ、まず理事を辞職すべきだと思いますが。
    (ただしこの場合、委任状とのかねあいで、「理事会提出議案はかならず可決される」ということになると、総会が形骸化し、参加者が減ります)

    一方、理事会提出議案ではなく一般組合員から出た議案であれば、理事は自由投票とすべきでしょう。

  18. 59 匿名さん

    組合員の要請により、ある事項について総会決議としなければならなくなった場合、理事会の理事の個々人の意思とは関係なく、総会議案は理事会が作成して提案されます。(たとえばペット禁止MSでペットを飼いたいとする組合員の意見が多くよせられて、管理規約の変更議案を総会にかけることにした場合、理事会の理事個々人がペット飼育に反対であっても議案は作成しなければなりません。)
    総会での議案決議にあたって、理事は区分所有者の一人として、賛否いずれかに投票することになり、賛否が同数の場合は、議長(一般的に理事長)が賛否いずれかに投票し、決議します。

  19. 60 匿名さん

    管理規約の変更は、組合員総数および議決権総数のそれぞれ3/4以上の賛成が
    必要です(過半数ではない。)。

    また、普通決議(過半数決議)の場合、議長が一組合員として投票し、その結果、
    賛否同数のときは議長としての決はできないと思います。
    方法としては、議長は一組合員としての投票は一旦保留して賛否をとり、
    賛否同数のときに議長は一組合員として投票するべきだと考えます。

    マンション標準管理規約では、議長の裁定権についての定めはなく、
    コメントで「議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を
    含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成が得られなかった議事は否決と
    するものを意味するものである。」としています。

  20. 61 匿名さん

    理事会が提出した議案に理事が賛成しなければならないというのは、組合員の議決権行使を阻害することになります。それは、問題かと思います。

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