チュリス氷川坂についての情報を募集しています。
こちらは住人の方専用の掲示板になります。
管理組合や生活一般の話など、何でも語りましょう。
所在地:東京都港区赤坂6-10-33(住居表示)
交通:千代田線 「赤坂」駅より徒歩6分
売主:住友建設
施工:住友建設
階高:7階
総戸数:109戸
竣工時期:1978年03月
分譲時坪単価:171万円
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/チュリス氷川坂
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竣工時期:1978年03月
分譲時坪単価:171万円
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管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
当サイトでは、個人を容易に特定しうる情報を伴う批判につきましては、一律、ご遠慮いただいております。
個人名やそれに付随する情報につきましての、当スレッドへの掲載はお控えくださいますようお願いいたします。
当スレッドで理事会への問題提起や意見交換を行なっていただくことは問題ございませんが、上記ルールを遵守いただき、最終的には、管理組合等を通じて、直接警告をなさるなどの対応をご検討ください。
宜しくお願いいたします。
総和プラントが現場責任者として令和7年8月18日から令和8年3月27日の工期で工事を進めています。
. 裁判係争中工事=文書提出命令違反相当
裁判係争中にね
[No.119~本レスは、一部テキストを削除しました。]
チュリス氷川坂マンション管理組合の理事長です。
当マンションに関する事実と異なる投稿が複数確認されているため、管理組合として、正確な事実関係をご説明いたします。
■ 本件の概要
当マンションは築48年を迎えており、現在、共有部給排水管更新工事および外壁の大規模修繕工事を進めております。
また、2021年10月に発生した居室の漏水事故について、解決に至っておらず、現在裁判係争中です。
■ 水漏れ事故と対応状況
一般的に、漏水事故が発生した場合には、当事者間での謝罪および原因調査・復旧対応が行われます。
本件においても、当時の管理会社から相談を受け理事会としては話し合いの場の設定や立ち入り調査の実施など、解決に向けた対応を進めてまいりました。
しかし遺憾ながら、当該住戸において入室が拒否され、原因調査および現在進行中の共有部給排水管更新工事についても、協力が得られない状況が続いております。
■ 一部関係者による行為について
また、区分所有者の同居人とみられる方(氏名不詳の男性)による嫌がらせ行為として、説明会への泥酔状態での参加や、関係各所(管理会社・弁護士・工事会社等)への反復的かつ執拗な電話連絡、理事会運営や関係者に対する執拗なスマートフォンによる撮影行為等の著しい業務等の妨害行為が確認されております。
これらの行為は、複数回にわたり継続しており、過去には工事業者が対応困難として、請負契約工事を辞退する事態が生じ、再度工事会社の選定を行う必要がありました。その結果、工事の遅延に加え、物価上昇の影響も重なり、工事費用は当初想定より増加する事態となりました。組合は、当該人物によるものと認識される文書等の記録を保管しております。
■ 投稿内容に関する補足
当サイト上の投稿については、同一人物による複数投稿の可能性も含め、現在、サイト運営者に発信者情報開示請求の相談を行っております。詳細については、今後明らかになる見込みです。
■ 大規模修繕工事の進め方について
過去の理事長のもとで、当時の管理会社に大規模修繕工事を依頼したところ、提示された見積が当マンションの修繕積立金と同規模となる内容であったため、その妥当性を精査する必要があるとの認識に至りました。これを契機として、第三者である設計コンサルタントを活用した体制を構築しております。
設計コンサルタントの選定、資金計画(修繕積立金の見直しを含む)、施工会社の選定については、いずれも総会および臨時総会における決議を経て実施しております。
なお、投稿に見られる「総会で否決され続けている」といった事実は間違いで明らかに虚偽の説明です。
また、一部投稿で言及されている設計コンサルタントは調査への協力に関するものであり、当マンションにおいて不適切な利益供与等の事実は一切ありません。
(関連記事:マンション修繕工事談合、公取委約30社を検査 設計コンサルにも資料提供要請
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/02399/ )
■ 管理規約に関する補足
当マンションの管理規約において、「区分所有者の二親等内」と記載すべき箇所に文言上の不備があったことは事実であり、当時の理事長より説明および謝罪がなされております。
この不備により、文言上は「区分所有者の一親等が含まれないのではないか」との解釈が生じ得る状況となっておりますが、一般的な解釈および専門家の見解においては、「二親等以内」には一親等も当然に含まれるものとされています。
実際に、「なりすまし理事」との指摘がなされている理事についても、区分所有者の一親等の親族であり、総会決議を経た正式な手続により選任されております。
したがって、「なりすまし理事が存在する」との投稿内容は虚偽なのです。
■ これまでの経緯と現状
理事会運営に対して様々なご意見をいただいており、それらを踏まえて検討・改善を行ってまいりました。
その結果、これまで長年実施が困難であった共有部給排水管更新工事について、全体の約97%の住戸で工事が完了しております。
■ 今後の対応
当マンションでは意見箱を設置し、いただいたご意見については理事会にて協議を行っております。
また、事実と異なる情報の拡散については、弁護士等の専門家に相談のうえ、適切に対応を進めてまいります。
以上