管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-01-23 13:48:36

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 6481 匿名さん

    駐車場使用料は毎月修繕積立金会計に計上されていますか。
    うちの場合は、積立金は毎月保管口座に移し替えがされて
    いますが、駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされて
    います。
    財産の分別管理ではハ方式ですので、収納口座も管理組合名義
    なので問題はないのですが。

  2. 6482 匿名さん

    >>6481 ⇒???
    「ハの方式」は、管理組合名義の「収納・保管口座」一つで管理する方式である。

  3. 6483 匿名さん

    標準管理委託契約書の話であるから、法令の強行規定ではない。
    収納と保管方法は組合で決めるとよい。

  4. 6484 匿名さん

    >>6481
    >うちの場合は、積立金は毎月保管口座に移し替えがされていますが、
    >駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。

    「ハの方法」であれば、「移し換え」というものはない。
    「イの方法」または「ロの方法」であれば、
    >駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。
    が、年度末に収納口座から保管口座に一括して移し換えることを意味しているのであれば、間違いである。

  5. 6485 匿名さん

    マンション管理業者に委託しているのなら財産の分別管理は、法律の規定です。
    分別管理方式は、↓の【改正内容説明資料】の図解が解りやすいと思います。


    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について
    http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000009.html

    【改正内容説明資料】
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について 平成21年10月 国土交通省総合政策局 不動産業課
    http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf



    ●マンションの管理の適正化の推進に関する法律

    (財産の分別管理)
    第七十六条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。


    ●マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)

    (財産の分別管理)
    第八十七条 法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。

    2 法第七十六条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
    一 修繕積立金等が金銭である場合 次のいずれかの方法

     イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法

     ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法

     ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法

    二 …
    3 …
    4 …
    5 …
    6 …

  6. 6486 匿名さん

    管理組合を相手取った民事裁判に勝訴した弁護士を教えてください。

  7. 6487 匿名さん

    >>6484さん
    丁寧な説明ありがとうございます。
    イ方式の間違いでした。
    駐車場の使用料を年度末に一括移し替えをするのは間違っているのでしょうか。
    管理費等を管理組合名義の収納口座に振り込み、それを修繕積立金の保管口座と
    管理費の保管口座に移し替えをしています。
    修繕積立金に関しては毎月保管口座に移し替えがされていますが、駐車場使用料が
    年度末に一括振り替えがされていたものですから、それでいいのかなと思って
    書き込みをしました。

  8. 6488 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、管理組合の会計は、管理組合で定めなければならない。 駐車場使用料金も定めがなければ、年度末に一括して修繕積立金に振り替えても間違いとは言えない。 管理規約や会計細則を確認せよ。

  9. 6489 匿名さん

    誰が、管理組合等を名義人とする収納口座の印鑑等を管理しているのでしょうか?

  10. 6490 匿名さん

    >>648さん
    収納と保管方法は管理組合マターですよね。
    管理費等を管理組合名義の収納口座に口座引き落としをして、積立金は毎月
    積立金の保管口座に移し替えをしていますが、駐車場使用料は積立金会計に
    予算化されていますがそれは毎月振り替えをせず年度末に一括振り替えが
    されていたものですから、それでいいのかなと思いまして。
    管理費会計の支出項目はその範囲内であれば移動は可とされていますが、
    積立金会計に予算化されているのでそれを管理費会計で使用する時は総会
    決議が必要となり、矛盾点が出てきますので、毎月駐車場の使用料も移し替え
    をしてた方がいいのではと思っています。

  11. 6491 匿名さん


    修繕積立金を管理費に充当することはできませんね。
    言葉足らずでした。

  12. 6492 匿名さん

    管理組合を名義人とする印鑑の所有者は理事長です。
    会計担当は保管できません。

  13. 6493 匿名さん

    管理会社が規則第87条第3項に規定する保証契約を締結しなくてもよいケースですか?

  14. 6494 匿名さん

    >>6493さん
    収納口座が理事長名義となっていますので保証契約は
    不要と思っています。

  15. 6495 匿名さん

    つまり、管理会社は、管理のための費用を収納口座から引き出すためには、その都度、理事長に対して預金払出し票に押印の依頼をしなければならないということですか?

  16. 6496 匿名さん

    >>6495さん
    その通りです。
    その都度理事長と会計担当の出金伝票の押印が必要となります。
    勿論事後決済ではありますが。

  17. 6497 マンション掲示板さん

    >>6496 匿名さん
    銀行に持っていくのに、事後なわけないでしょ。アホ
    この場合、決裁ね。

  18. 6498 匿名さん

    >>6496
    >勿論事後決済ではありますが。

    どういう事ですか?

  19. 6499 マンション管理士試験上位合格者

    >>6496 匿名さん
    名前間違えた

  20. 6500 マンション管理士試験上位合格者

    ここで書き込んでる年寄りが、ハの原則方式を知らないのは、デベ系管理会社が
    もともと原則方式じゃなかったからだね。

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