管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-23 13:48:36

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 6421 匿名さん

    まちまちです。

  2. 6422 匿名さん

    しかし、管理費会計の項目に記載されていれば、その管理費会計の範囲内
    での移動は可となりますので、補修工事とかに使うこともできます。
    使用料の一部は積立金会計に振り替えるという項目の予算になっていれば
    理事会決議だけでは使えないので総会決議が必要となりますが、管理費会計
    の一項目であれば、積立金という解釈ができますかね。
    そうであれば、毎月積立金会計に移し替えをしてた方がいいと思いますが。

  3. 6423 匿名さん

    管理費等の徴収方式につきまして、
    イ、ロ、ハ以外にもありますか?
    それぞれの採用数はわかりますか?どのくらいですか?

  4. 6424 匿名さん

    (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金                 として管理する方式。
     管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

    (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として                管理すると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の                分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月
     末日までに収納口座から保管口座へ移管する方式。
     管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

    (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
     修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
     までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
     管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  5. 6425 匿名さん

    うちはハ方式だけど、これが一番多いと思うよ。旧原価方式
    直接管理組合名義の口座に収納されるので安心だしね。
    ただ、決済は全て管理組合を通さなければならないので面倒だけどね。

  6. 6426 匿名さん

    諸悪の根源は管理費等を管理会社TC名義の口座で収納している方法です。

    この収納口座と通帳と印鑑は管理会社が保管している。

    私のマンションではつい最近まで、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、水道料(専用水道)、
    バイク・自転車置場料、集会室使用料、ゴルフ練習場、プール使用料、来客用、保険金、等
    を上記のように、30年位管理会社名義の口座で収納されておりました。

    収納した後定額管理委託費を額を差し引いて、一般会計用の口座と修繕積立金口座に振り分
    けて、通帳は管理会社TCが保管し、印鑑は理事長が保管しております。

    これなら、組合の収納資金を管理会社が自由に動かせることで問題ですよね。

    役員は一年の交代制です。このもん。この問題を皆さんにお尋ねします。

  7. 6427 匿名さん

    イ、ロ方式だと、管理費等を管理会社の収納口座に預け入れして、
    翌月末日までにその残額を管理組合の保管口座に移し替えをすることが
    義務づけられています。
    但し、1ヶ月分の保険は掛けなければならなくなっています。
    管理会社に振り込まれた口座の通帳と印鑑は管理会社が保管するのは
    当然ですよ。
    しかし、翌月末日までに振り込まれた管理組合名義の通帳は管理会社が
    印鑑は理事長が保管することになっています。
    これをやらなかったら適正化法違反となり、管理会社は重い処分を
    受けます。場合によっては営業取消まで課されます。

  8. 6428 匿名さん

    理事と監事は違う。監事は互選で選出するものではないとかいって
    いる者がいるが、30~40戸程度のマンションではそれだけの人材
    はいないし、監事より理事長に重きをおくのが必然でしょう。

  9. 6429 匿名さん

    おまけに小規模マンションで外部監査を依頼するのは資金力がない。
    やはりマンション管理で一番たいせつなのは理事長。
    任期を2年にすれば癒着とか不正は防げるよ。

  10. 6430 匿名さん

    管理費等を組合員の預金口座から管理会社名義の収納口座に振り替えているマンションの
    管理組合は過去現在を酔わず精査した方が賢明でしょう。横領や着服などがなされている
    ことは間違いないでしょう。

    私のマンションでは管理会社TCによる保険金の詐欺の疑いを発見しました。

  11. 6431 匿名さん

    >>6430さん
    適正化法が改正されましたが、これは管理会社の不正が多かったので
    これを防止するために作成されたものです。
    財産の分別管理が従来の、原則方式や支払い一任方式等から、イ、ロ、ハ方式に
    変更されました。
    保管口座の印鑑を管理会社が保管することは法に違反することになり罰せられる
    ことになります。
    まず組合名義の残高確認をしてみることです。総会の議案書ではコピーの写しが
    貼付されていると思いますけど。
    国交省は抜き打ち的に査察はおこなっているようですが、如何せんマンションの数が
    多いので中々完全にはいかないようです。
    出金の際は必ず理事長が押印していると思いますけどね。

  12. 6432 匿名さん

    管理会社名義の収納口座からの出金は理事長の印鑑では出せません。

    保険金の詐欺的問題は担当の着服に加えて会社の幹部の関与がない
    とできないのではないかと思います。今後明らかになるでしょう。

    この管理会社の管理物件はこの管理会社との利害の関係のない会計
    に詳しいマンション管理士に相談してください。

  13. 6433 匿名さん

    >>6432
    管理会社名義の収納口座は当然管理組合の印鑑ではおろせません。
    収納口座に振り込まれた管理費等は、翌月の末日までにかかった
    経費の残額を管理組合の保管口座に移し替えをしなければなりません。
    その間の保証として、保険を掛けなければならないのです。
    これは適正化法で決められています。
    それをやらないと適正化法違反ですので罰せられます。

  14. 6434 匿名さん

    >>6428
    前から監事の話になると必死に否定していますね。監事という役割がガバナンスを維持する為に原則論として必要であり、だから区分所有法にも設置が義務付けられていることは理解されているのですか?
    監事が機能しないリスクは理事会内で自浄出来ない不正の防止です。不正を主導する可能性があるのは理事長と継続的に理事会の運営に関われる管理会社。
    小規模だと人的、資金的リソースに限りが有るのは当然だが、それに応じたガバナンスの構築方法が有る。例えば、監事と理事長は求められる能力が異なるので適材適所の棲み分けは可能だし、理事が立候補不可の完全輪番制なら、輪番以外の人から資格、経験、やる気から一定の報酬も与え選挙で選ぶ等の方法もある。
    そういう代替案も示さず、ひたすら監事不要論を訴えているのは、あなた自身が監事が機能すると困る立場、つまり「不正を主導する人」ということです。

  15. 6435 マンション管理士試験上位合格者

    >>6434 匿名さん
    ↑アホ
    区分所有法で監事の設置は義務ではない。
    管理者ですら任意で、管理者を置かなくても良い。
    管理組合法人と勘違いしてるんだろうけど、たぶんこいつは聞きかじっただけで、区分所有法を読んだこともないね。

  16. 6436 匿名さん

    保証機構の契約約款を読みなさい。倒産の場合の話でしょ。これは現実的ではない。
    無いよりは有った方がよい位。保証機構と契約をしていない管理会社もある。

    定額管理委託費を出来高払いにするか、管理費等を組合員口座から管理組合口座に
    振り替えるようにすれば管理会社の倒産での被害は少なくなる。

    約款を読んでみると解るけど、管理会社の倒産で管理組合が1ケ月分の管理費等
    を保証機構に申請するのは結構ややこしいでしょう。

    であれば、管理費等を組合口座で徴収して、管理委託費は出来高払いにしておけば
    よい。

    うちは、この方法はとっている。でも、管理会社は保障機構と保証契約はしている。

  17. 6437 匿名さん

    >>6435
    そうですね。「標準管理規約で定められており、設置が推奨されている。」というのが正しいですね。アホでした。
    それで、議論大勢に影響はない指摘だけど、あなたの考えを聞かせてよ。人の粗探しばっかりじゃ無くてさ。

  18. 6438 マンション管理士試験上位合格者

    >>6436 匿名さん
    ↑支払いサイトを勝手に決めれるなら半年後に払えば良かろう。アホ

  19. 6439 匿名さん

    >>6436
    出来高払いとは後払いにするということかな?
    管理費は委託費だけではないしね。電気料金や補修費とかいろいろあるし。
    保証機構と契約していない管理会社ってまだあるの?
    管理費等を管理組合口座に直接振り込むとはまたまたご冗談でしょう。
    滞納金が増えるだけだよ。
    振り込み手数料はどうするの?

  20. 6440 マンション管理士試験上位合格者

    >>6437 匿名さん
    ↑議論の歴史を知らないアホ
    m.e-mansion.co.jp/thread/181385/
    第三者監事は昨年の標準化管理規約改正で盛り込まれている。

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