管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-01-23 13:48:36

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 6271 マンション検討中さんはマンション管理士試験上位合格者

    間違えた。

  2. 6272 マンション検討中さんはマンション管理士試験上位合格者

    >>6268 匿名さん
    ↑匿名投稿なら過去の投稿に拘るべきでなく一球入魂ならぬ一投稿入魂とすべきであろう。インポ野郎w

  3. 6273 匿名さん

    >>6267さん
    私は多めに積立金を積み立てるとはいっていません。
    やらなければならない工事を全て包含した長期修繕計画を立て、その総工事費
    から1戸当り月の必要修繕積立金の額を知ることからスタートしなければなら
    ないといっているのです。
    値上がままならないのなら、その計画から修繕個所を減らすかグレードを下げる
    とかしなければならないでしょう。
    >わざわざ、拘束されてまで管理や修繕用に資金など貯えない。
    しかし、工事をするのに積立金が足りなければ借り入れをしなければならないでしょう。
    それが決まれば強制的に積立金が口座引き落としされますよ。同じことです。
    それに横領や着服がされているとのことですが、そんな犯罪を理事長とかが
    やっているんですか。普通のマンションではそんなことは行われていません。
    あなたが理事長になったら着服とかしますか?しないでしょう、それが普通なんです。
    工事はいずれやらなければならないんです。だったら計画的に少しずつ積み立てて
    いった方が楽ではないですか。
    借り入れをすれば10年で返済しなければなりませんよ。大規模修繕工事だけで
    なく、エレベーターや玄関扉、給排水管、サッシ等もいずれ交換しなければなら
    なくなります。
    これが築40年で交換するとなければ、40年間かかって積み立てればいいんですが、
    かりいれをすれば10年返済になりますよ。当然積立金の値上をして返済することに
    なりますが、大幅な値上げになります。
    コツコツ積み立てるのがいいか、借り入れをした方がいいかは、そのマンションで
    考えればいいことですが。

  4. 6274 匿名さん

    >>6272
    HNをいくつもお持ちなんですね。
    私は削除希望はしてませんが、あまりにあなたの書き込みがひどいようだと
    アク禁を要請するかもしれませんよ。その要領は分っているつもりですので。

  5. 6275 匿名さん

    管理費等の徴収は0円とする。必要が生じたときは住民の合意を得て、徴収する。
    等の規約は有効でしょうか。それともで無効でしょうか。?教えてください。

  6. 6276 マンション管理士試験上位合格者

    >>6274 匿名さん
    ↑システムを理解できてないアホ

  7. 6277 匿名さん

    6273さん、そんな問題はマンション管理士の試験にでます。

    であれば、建物の寿命を建て替えまでを計画の中に入れて修繕
    積立金等を算出すればもっと満足しますよ。

    私は、当面の維持管理費は強制徴収にして最小限にとどめて、
    大規模等の大きな修繕費はその都度組合員に説明して一時金で
    徴収するか、
    借入を起こして返済に充てる為の管理費等の値上げを協議する
    方がマンションから悪い弊害を防止できると思っております。

    余計なお金は組合は貯えない方がいいでしょう。その分組合員は
    各自貯えた方が管理意識も高まり管理会社任せはしなくなるでし
    ょう。

  8. 6278 マンション管理士試験上位合格者

    >>6275 匿名さん
    ↑区分所有法を読んだことないアホ

  9. 6279 マンション管理士試験上位合格者

    >>6273 匿名さん
    ↑国土交通省のガイドラインがやらなければならない工事だと信じ込んでるアホ

  10. 6280 匿名さん

    >>6272
    あなたの大規模修繕工事の考え方は、1回目が築15年、2回目が築35年で
    3回目はやらず築55年から60年で解体ですよね。
    そこであなたに聞きたいのですが、エレベーター、給排水管、玄関扉、サッシ、
    高置水槽、消防設備等の大型設備の交換はされるのですか。
    もしやるんであれば、2回目の大規模修繕工事前後で行われると思いますが、
    借り入れをするとなるとかなりの金額になりますよ。
    サッシは1戸当り60万円超、玄関扉は1戸20万円程度、これだけでも10年
    返済となれば1戸当り月6,500円の値上が必要ですね。
    これにその他の大型設備の工事費や通常の2回目の大規模修繕工事費用を考慮
    すればいったいいくらの値上げをするつもりですか。
    大規模修繕工事分は1戸当り100万円とすれば10年返済では1戸当り月8,000円
    の値上が必要となります。月に2万円とかの値上げを住民が了承しますか。
    多分大幅に工事をカットしなければならなくなるでしょうね。
    専有部分の配管は当然各戸で負担するのでしょうが、まさか大型設備の更新工事は
    やらないつもりではないんでしょうね。

  11. 6281 マンション管理士試験上位合格者

    >>6277 匿名さん
    ↑当然である。一戸あたり月1万でも12年144ヶ月で144万にもなる。20年240ヶ月なら240万である。国土交通省のガイドラインがいかに過剰かわからないアホは最近は減りつつある。

  12. 6282 マンション管理士試験上位合格者

    >>6280 匿名さん
    ↑カネ余りなのに十年返済しかないと思い込んでいるアホ

  13. 6283 匿名さん

    6278さん。区分所有法は見たことは有りますが、読んではいません。
    何条にあるかを教えてください。区分所有法の強行規定でしょうか。

  14. 6284 マンション管理士試験上位合格者

    >>6277 匿名さん
    ↑目安は修繕積立金は7000円程度、駐車場から5000円程度で実質が12000なら全く問題ない。

  15. 6285 マンション管理士試験上位合格者

    >>6283 匿名さん
    ↑管理規約は国土交通省所管なんだよ。アホ

  16. 6286 匿名さん

    >>6279
    では大型設備でやらなくていい工事はどれですか。築50年~60年間で。
    エレベーター、玄関扉、サッシ、消防設備、高置水槽、給排水管、
    照明器具、縦樋、外構の改修工事、インターホンとかで

  17. 6287 マンション管理士試験上位合格者

    >>6283 匿名さん
    区分所有法で規定はないから民法253条が費用負担の根拠規定になるだろう。

  18. 6288 マンション管理士試験上位合格者

    >>6286 匿名さん
    ↑値段がピンキリだと知らないアホ
    エレベーターでも1300万のもあれば600万のもある。
    金物建具交換でもサッシまるごと交換から台車のみ交換とか工法がいろいろある。
    カネが足らないと工夫して安くするんだよ。アホ

  19. 6289 匿名さん

    >>6288
    エレベーターの更新工事で巻き上げ機はフルメンテの範囲だから
    交換する必要はないでしょう。
    基盤と三方枠だけでいいですよ。
    14階6名乗りエレベーターであれば、1,200万~1,400万円がメーカー
    希望価格です。大手メーカー
    実際の価格は半値8掛けとはいいませんが半額ぐらいにはなりますよ。
    サッシの交換を台車だけかえるとかの知識もあるんですね。全く建築設備に
    関しては知識がないと思っていましたよ。
    工事費はピンキリありますが、並みで考えていますよ。
    それから長期修繕計画の予定価格についても、建築士が考えている価格は
    余裕をみていますので当然割り引いて考えていますよ。

  20. 6290 匿名さん

    6787さん、区分所有法に規定がなければ民法の規定に従わないといけないのでしょうが、
    これは、根拠規定であるということは、強行規定であると解釈するのでしょうか。?

    それとも。強行規定でなければ管理費等の0円の規約の制定は有効であると解釈は間違いで
    しょうか。?

    アホですから解りやすく教えてください。

    もう一つ、管理費等が管理規約に0円の規定は無効であるとした時、極端な表現ですが、法
    令では管理費等の額を規制してはいないから、管理規約に管理費等を1円は有効となります
    でしょうか。?

  21. 6291 マンション検討中さん

    >>6289 匿名さん
    ↑エレベーターが半値になるのはゼネコンが買い叩いたときで、管理組合が交渉して半値になるはずがあるまい。アホすぎる。
    600万で買えるのは独立系エレベーター会社だよ。

  22. 6292 マンション検討中さん

    >>6289 匿名さん
    ↑そんなに勉強してるならマンカンなんか楽勝だよねw

  23. 6293 マンション検討中さん

    >>6290 匿名さん
    毎月の支払いが出来ないから住めないのでは?火星に区分所有法が適用されるかとかと同じで、空想なら自分で考えてね。

  24. 6294 マンション管理士試験上位合格者

    あら、名前また間違えた。
    上の3つは名前間違えた

  25. 6295 マンション管理士試験上位合格者

    余談だがゼネコンが買い叩いて新築のエレベーターが半値になるのは、フルメンテナンス契約でカバーできるからである。
    メンテナンスを独立系に変えてるような賢い管理組合にエレベーター交換で値引きはありません。
    アホ

  26. 6296 匿名さん

    管理費等には、管理費、修繕積立金、使用料をひっくるめて管理費等と
    いっているのです。
    管理費は毎月必要な額が決まっていますからそれを毎月個人から徴収
    するとなると大変な作業になります。
    管理会社に支払う委託費や管理員人件費、清掃費、電気料金、各種点検費用、
    備品費等大体毎月金額は決まっているのが管理費です。

    これに対して修繕積立金は建物の維持保全をしていくために必要な金額です。
    例えば築5年経過したマンションで10年後に工事をしますので1戸当り100万円
    前後となりますので10年後に徴収しますので各自積み立てておいてください
    といわれたらその時期がきたら住民全員が100万円支払いますか。支払えますか?
    それ以外に大型設備の交換の度に50万円とか80万円の徴収があったら困りませんか。
    工事費は全員が支払わなければならないものです。一人でも未払い者がでることは
    ゆるされません。
    そうならないように前もって積み立てていくのが積立金なんですよ。

  27. 6297 匿名さん

    >>6295
    良く知ってるじゃないですか。
    その通りですよ。基盤とかの値引き交渉のテクニックとしては
    フルメンテと抱合せでやるのが常道です。

  28. 6298 マンション管理士試験上位合格者

    >>6297 匿名さん
    ↑なんでメーカー保守したいの?
    http://www.elevator.co.jp/index_rs2_elevator_hosyu_001.html
    ↑こっちが安い

  29. 6299 マンション管理士試験上位合格者

    >>6296 匿名さん
    ↑ほとんどの管理組合が借り入れして修繕してることを知らないアホ

  30. 6300 匿名さん

    >>6295
    一つ情報を与えましょう。
    マンションの居室のリフォームでは300万円あれば、分譲時に近い状態
    まで回復しますよ。
    壁紙、畳、襖、床、サッシ・網戸、玄関扉、トイレ、バスユニット、台所まで
    全て交換できますよ。
    但し、配管類は含んでいませんけどね。

  31. 6301 マンション管理士試験上位合格者

    >>6296 匿名さん
    ↑修繕積立金が足りていると、修繕積立金を使い切らせる見積もりが出てくること知らないアホ

  32. 6302 マンション管理士試験上位合格者

    >>6300 匿名さん
    ↑好きにすれば良かろう。おたくの専有部分に誰も興味はないだろう。アホ

  33. 6303 マンション管理士試験上位合格者

    >>6297 匿名さん
    ↑フルメンテナンス契約がぼったくりなのにそれとセットとは愚かすぎのアホ

  34. 6304 匿名さん

    >>6303
    フルメンテの全国の相場ぐらいは当然把握してますよ。

  35. 6305 マンション管理士試験上位合格者

    >>6304 匿名さん
    ↑どっちにしても瑣末な話である。
    エレベーターはピンキリ。

  36. 6306 匿名さん

    >>6305
    エレベーターはシンドラー社製が問題になりました。
    毎日使うものであるので安心感という意味では日本製の大手3社、
    日立、三菱、東芝から選ばなければ住民が安心しません。
    当然メンテもその3社に依頼。
    対応は迅速かつ丁寧に会社の信用を背中にうけてやってくれますよ。
    価格も高くはありません。
    以前東芝の支店長に聞いたことがあるんですが、14階6人乗りで
    基盤、巻き上げ機、三方枠を交換した場合の価格は1基1,200万円
    とのことでした。日立はちょっとこれより高いようです。
    値引きをすれば、建築士によりますと半値8掛けで買えるということでしたが、
    1基600万円~700万円程度ではないかと思われます。
    勿論巻き上げ機は必要ないのでもっと安くなります。
    現在のフルメンテ料は1基41,000円です。14階、6人乗り
    管理会社とは総合管理委託契約。

  37. 6307 匿名さん

    エレベーターの交換で価格が違ってくるのは、1つの建物に1つの
    エレベーターしかない場合です。
    交換する場合は突貫作業が必要となりますので、どうしても割高になります。
    エレベーターが動かないと、毎日が大変ですから。

  38. 6308 マンション管理士試験上位合格者

    >>6306 匿名さん
    ↑フジテックやオーチスがダメとか初耳だねw
    どこで聞いてきたの?
    アホ

  39. 6309 マンション管理士試験上位合格者

    >>6306 匿名さん
    ↑デマですね。
    更新工事では東芝は値切っても1000万程度にしか下がりません。半値になるのは新築の場合。アホ

  40. 6310 匿名さん

    >>6309
    東芝の支店長が嘘をいったのかな?
    現在の状況での更新価格かと思ったよ。
    突貫作業の話しまでしてたからね。

  41. 6311 匿名さん

    >>6308
    フジテックやオーチスはメジャーではないからね。
    グレードも下がるし。

  42. 6312 匿名さん

    オーチスはアメリカではメジャーだけど日本では一般人には
    知られていないからね。
    却ってシンドラー社の方が有名だよ。

  43. 6313 マンション管理士試験上位合格者

    >>6310 匿名さん
    ↑デマですね
    ありえないね

  44. 6314 マンション管理士試験上位合格者

    >>6310 匿名さん
    ↑さっきは半値になる話は一級建築士の話だと言っていたw
    急に支店長の話にすりかえw
    アホ

  45. 6315 マンション管理士試験上位合格者

    >>6311 匿名さん
    ↑オーチスはパナソニックが展開してたからいろんなとこにかなり入ってるよ
    おたくが知らないだけ。しかし、フルメンテナンス契約は異様に高いけど。

  46. 6316 マンション管理士試験上位合格者

    値引きは建築士談w

    以前東芝の支店長に聞いたことがあるんですが、14階6人乗りで
    基盤、巻き上げ機、三方枠を交換した場合の価格は1基1,200万円
    とのことでした。日立はちょっとこれより高いようです。
    値引きをすれば、建築士によりますと半値8掛けで買えるということでしたが

  47. 6317 マンション管理士試験上位合格者

    6310が匿名で書くのは容易に突っ込まれるからw

  48. 6318 匿名さん

    >>6317
    匿名なのは気楽に書き込みができるからだよ。
    HNを使うと真剣に書き込みをしなければならないし、ちよっと忘れて
    いたり確信がもてなければ調べてから書き込みをしなければならないでしょう。
    それが面倒だからやらないだけのこと。
    現在知っている知識を思うままに書き込めるのが匿名のいいところ。
    殆ど調べたりして書き込むことはないからね。
    パソコンと電話でのやり取りが忙しい合間に、時々暇つぶしにここに参加
    しているんでね。

  49. 6320 匿名さん

    おいおいボンクラインチキ管理士さんよ、マンション何でも質問版の

    マンション管理組合から無理な要請あって困ってるとか嘘っぽい話で盛り上がってんぞ

    ちょっと注意してやれよ

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/630801/

  50. 6322 匿名さん

    確かに東芝の支店長に変ってますね。
    建築士の話しは自分の経験からですのでどちらでも似たようなものですよ。
    その際1棟の建物に1基しかないと割高になるとのことでしたので、当然
    新規ではないですよね。
    建築士の話しでは半値8掛けで買えるとのことでしたよ。フルメンテとの
    抱き合わせで。
    支店長が自分から半額程度で買えるとはいいませんよね。

  51. 6326 マンション管理士試験上位合格者

    見てるひとが混乱するといけないから書いとくけど、30年経った三菱エレベーターの更新でフルメンテナンス契約を付けたら1200万が600万になることはありません。
    フルメンテナンス契約なんか一年契約で理事が変わればいつ解約されるかわからない。
    フルメンテナンス20年契約があるならわかるがなかなかそんな長期契約は総会を通らないだろうねw

  52. 6327 マンション管理士試験上位合格者

    だいたいPOGとフルメンテナンス契約の価格差は月二万。
    年間24万で20年で約500万。
    制御器交換200万でローブ交換数十万あと細々の部品で合計250万から300万程度実費でかかるとして
    200万程度が粗利になるはずだが、それで1200万を600万に値引きしたらまあ実質800万なんだろうけど、それはないね。
    フルメンテナンス契約つけて1200万が1000万になる程度のこと。

  53. 6328 匿名さん

    >>6327
    1,200万は所謂カタログ価格というのをしらないんだね。
    どこのマンションが定価通り1,200万円で買うんだよ。
    電化製品のカタログ価格と実勢価格とは違うんだよ。
    例えば、業務用のエアコンは、カタログ価格から簡単に40%から
    50%は当たり前というのを知らないんだね。
    それは個人に売却する時も同じように大幅値下げをするよ。
    それにあんたは、フルメンテは1年で契約解消されるとかいいながら
    1,000万円に値下げしているじゃないの。
    1,200万円の原価も知らないのに勝手に自分で判断して値下げ
    しているじゃないか。

  54. 6329 匿名さん

    マンション管理士試験に上位合格したマンション管理士さんは
    マンション管理士じゃないの?
    頻繁にマンション管理士として書き込みをしているようだけどね。

  55. 6330 マンション管理士試験上位合格者

    >>6329 匿名さん

    私はマンション管理士を名乗って投稿したことはないけどね。

  56. 6331 匿名さん

    フルメンテは制御器まで交換してくれるんだ。驚いた。

  57. 6332 マンション管理士試験上位合格者

    マンション管理士を名乗って投稿するとプロバイダ責任制限法、マンション管理適正化法に基づいて身元照会が可能になる。
    マンション管理士を名乗って投稿すると法的責任が生じるため、私が警告したのが効いたのか、最近はマンション管理士を名乗って投稿する者はいなくなっている。

  58. 6333 マンション管理士試験上位合格者

    >>6331 匿名さん
    ↑20年目に制御器交換で終了。
    15年目にローブ交換。
    その他、リレー交換とかいろいろ。
    おたく、フルメンテナンス契約の部品交換スケジュール表みたことないのかい?

  59. 6334 マンション管理士試験上位合格者

    >>6328 匿名さん
    200万程度なら、値引き余地はあるということだ。

    [No.6322~本レスまでの、一部テキストを削除しました。管理担当]

  60. 6343 マンション管理士試験上位合格者

    [No.6319~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  61. 6344 匿名さん

    アク禁にされたね。通報の効果。

  62. 6345 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/631395/

    これは、自作自演か109の関係者じゃないでしょうか。可笑しな投稿です。

  63. 6346 匿名さん

    6345さん。

    8~18だろう。間違いないでしょう

  64. 6347 匿名さん

    >>6344さん
    スレ主です。私は元気でいますよ。

  65. 6348 匿名さん

    最近マンション管理士上位合格者がいなくなったね。
    これからもマンション管理に役立つ情報をどんどん流していくよ。

  66. 6349 匿名さん

    マンション管理士試験上位合格者は「アホ」を連呼し、掲示板利用者を不愉快にさせるので、アク禁になって半永久的に書き込めなくなったよ。

  67. 6350 匿名さん

    アク禁に永久というのはないよ。長くても1ヶ月ぐらいじゃないかな。
    殆どは10日程度だと思うけどね。

  68. 6351 匿名さん

    修繕積立金を建て替え費用に充当することはできるのでしょうか。
    多分できないと思うのですが、確信がもてないのでお聞きします。

  69. 6352 匿名さん

    調べてみたら、こういう解説がされていました。
    建替えは現在の建物を取り壊して新たな建物を建築することですので、
    建物の管理には含まれない事項ですし、区分所有者の中には建て替えに
    反対する方も含まれるので修繕積立金を建て替え費用に直接充てるのは
    相当でないと考えられるというものでした。

  70. 6353 匿名さん

    共用部分の変更について調べてみました。参考にしてください。

    民法第251条(共有物の変更)  
       各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることはできない。

    民法第252条(共有物の管理)
       共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き各共有者の持分の価格に従い、その
      過半数で決する。但し、保存行為は各共有者がすることができる。

    区分所有法第17条1項(共用部分の変更)
       共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有
      者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。但し、この区分所有者
      の定数は規約にて過半数まで減ずることができる。

    区分所有法第18条
       共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて集会の決議で決する。但し、保存
      行為は各共有者がすることができる。
      2.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  71. 6354 匿名さん

    保存行為については、区分所有者全員がすることができるとなっていますが、
    例えば、エントランスのガラスが割れた場合、知り合いの業者に気づいた者が
    見積も取らず発注をして交換してしまった場合は、その費用は高くても管理組合が
    負担しなければなりません。
    やはり、急を要する保存行為については理事長が、急を要しないものについては
    理事会の承認が必要と規約に規定してた方がいいのではと思いますが、みなさんの
    ところはどうなっていますか。

  72. 6355 匿名さん

    >エントランスのガラスが割れた場合、知り合いの業者に気づいた者が見積も取らず発注をして交換してしまった場合は、その費用は高くても管理組合が負担しなければなりません。

    区分所有者の独断による保存行為費用を管理組合が負担するとの法令・規約の規定はない。
    従って、管理組合が「管理組合に相談することなく独断でやったのだから金は払わない」と言ったらそれでおしまいである。

  73. 6356 匿名さん

    6351~6355は、建替から、共用部分の変更と保存行為まで自作自演をしている。
    こんなことする事が理解できない。応援団(マンション管理士試験上位合格者)が当分
    投稿拒否に合ったからであろう。もうすぐ回復するのでそれまで自作自演をどうぞ。

  74. 6357 匿名さん

    1、建替え決議に賛成したが、建て替えにも参加する
    2、建替え決議に賛成したが、建て替えには不参加
    3、建替え決議に反対したが、建て替えにも不参加
    4、建替え決議に反対したが、建て替えには参加する

  75. 6358 匿名さん

    >>6356
    6351から6355は私が書き込んだものだが、どう読めば自作自演なんだい。
    みなさんに知っておいてもらいたい情報を流しているだけですよ。
    ここに書き込まれた知識を把握してますか。もし把握しているのなら確認
    するだけでいいでしょう。
    もし書き込んであるものに対して違う意見や考えがあるのなら是非あなたの
    考え等を書き込んで私も含め教えてください。
    それからマンション管理士上位合格者さんは、私をアク禁要請をしたので
    ここに戻ってきにくいんでしょう。
    しっかり自分でスレを立てて書き込みをしてますよ。アク禁にはなっていません。

  76. 6359 匿名さん

    >6355さん
    保存行為については解釈が非常に難しいものがあります。
    基本的には、共用部分の管理に関する事項は前条の場合を除いて集会の決議で決する
    となっています。
    但し、保存行為は各共有者がすることができるとなっています。そして、保存行為は
    規約で別段の定めをすることができるとなっています。
    やはり、規約及び細則で明確にその範囲を決めておく必要があるかもしれません。
    各区分所有者が保存行為としてやった求償の問題ですが、保存行為の問題と事務管理
    や不当利得の問題は別と考えるべきです。
    つまり、保存行為は別の根拠に基づいて管理組合ないし他の区分所有者に対して求償
    することはありうるとされています。
    エントランスのガラスの交換は全区分所有者に影響をきたすものですので、求償は
    できると思います。
    共用部分の保存行為でも、共用廊下の清掃をしたので費用を求償できるとかいうもので
    はないと思います。
    又、大地震等の災害時での保存行為も別途明記しておくべきだと思います。

  77. 6360 匿名さん

    >>6357さん
    建て替え決議が承認されたら、それに向かって突き進むだけです。
    建替えに参加されない方にたいしては、売渡請求権というのがあり、デベロッパーが
    区分所有権並びに敷地利用権を時価で売り渡すことを請求できる権利がありますから。

  78. 6361 匿名さん

    うちの管理組合でも、保存行為についての規定はありますが、
    求償までの規定はありません。
    多分どこのマンションでもその規定はないのではと思っています。
    保存行為は各区分所有者が単独ですることはできるとなっています。
    共用部分の維持を図るための補修工事を単独でやることはできるが、
    お金は自分で支払いなさいという解釈にはつながらないと解するのが
    自然でしょう。
    ベランダや共用廊下の清掃をしたから、その分の費用を請求するのは
    常識では考えられませんので別箇に考えるべきでしょう。
    大災害時の保存行為の場合は、理事長や理事がいなかったり、理事会が
    開催できない場合がありますので単独での保存行為を認め、費用の求償
    についても当然管理組合が負担すべきものだと思います。

  79. 6362 匿名さん

    >>6356さん
    ここのスレは質問とか疑問点があればここに書き込み皆さんで一緒にそれに
    答えていくために立てたものです。
    そして、質問とかがなければみなさんへ知識や情報を提供したり、問題提起
    をしてみなさんで一緒に考えていきましょうというスレなんですよ。

  80. 6363 匿名さん

    6362さんの仰る通りには事はすすみません。ほとんどは、特定の管理会社の
    子飼いマンション管理士の匂いがします。信用はできません。 

  81. 6364 匿名さん

    >>6363さん
    >6362さんの仰る通りには事はすすみません。ほとんどは、特定の管理会社の
    >子飼いマンション管理士の匂いがします。信用はできません。 

    質問とか疑問点があればここに書き込みみんなで解決していきましょうというのと
    関係がありますか?
    質問をして参考になれば取り入れ、むだだと思えば聞き流せばいいだけのことです。
    いろんな意見を聞くことが必要ではないんでしょうか。
    しかし、解決するのは自分たちのマンションの住民でやらなければいけません。
    そのための情報や知識を身につければいいんですし参考にするだけのことですから。
    もし、プロに委託するのであればお金を払って弁護士やマン管士に依頼すべきです。
    ここは匿名掲示板なんですよ。過剰な期待はしない方がいいでしょう。それに全て
    正しい書き込みばかりではありませんから。
    間違っていたり、説明不足であったり、勘違いでの書き込みも当然あるでしょう。

  82. 6365 匿名さん

    マンション管理士上位合格者は、ここにこれないので自分の立てた別スレで
    書き込みをしているが、そのスレはいずれ消滅するでしょう。
    しかし、しびれを切らして必ずここに戻ってきますよ。
    そこまでプライドはもっていないでしょうから。

  83. 6366 匿名さん

    削除やアク禁とかの依頼をしないスレにしたいですね。

  84. 6367 匿名さん

    マンション管理士上位合格者さん、プライドを捨ててここに帰ってきてもいいですよ。
    ノーサイドにしてあげますから。
    ここでの書き込みである保存行為を取り上げてその書き込みをするんではなく、自分
    が立てたスレの中で問題点なりを取り上げ論点にしなさい。
    質問とかがなければ問題提起や情報の提供とかをすればいいんですよ。
    難しいことばかりではなく、一般の組合員にとってためになる情報の提供でいいんですよ。

  85. 6368 匿名さん

    ここでアク禁になったから別スレ立ててるのだよ。
    アク禁申請したのはオレ。
    ここは半永久的にアク禁になったからね。
    「アホ」連発してるから自業自得。

  86. 6369 匿名さん

    >>6368
    もしそれが事実なら私が管理人さんに説明しますけどね。
    私はアク禁とか削除は基本的にはやらない主義ですから。

  87. 6372 匿名さん

    [No.6370~本レスまで、前向きな情報交換を阻害、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  88. 6373 匿名さん

    全管連の掲示物が掲示板に掲載されていたが、その中の一つに
    理事長は理事会決議で解雇できるというものがありました。
    理事会の役員は理事の互選で選出することになっているから
    解雇も理事会でできるんですね。

  89. 6374 匿名さん

    削除されてるので私が書き込んだものもあるかもしれませんが、
    何を書いたのか分かりません。
    削除はできるだけしないようにしましょう。

  90. 6375 匿名さん

    *資産価値の落ちにくいいマンションの条件
     下記のようなものが資産価値が落ちにくいマンションの条件のように思えますが、
     これ以外にはどんなものがあるでしょうか。
    1.立地が良い
    2.築年数(築浅)
    3.物件規模が大きい
    4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  91. 6376 匿名さん

    資産価値を維持できるのは、6375さんの、1、立地が良いの一言に尽きる。
    2~4はあまり関係ないでしょう。

  92. 6377 匿名さん

    >>6376さん
    物件規模は資産価値をおとさない重要なポイントのひとつだと思いますけどね。
    小規模マンションだと理事の人材不足、管理会社に対する影響力、工事に対する
    一人当りの負担増とかありますしね。
    それに大規模であればいろんなことができます。
    親子会、老人クラブ、スポーツクラブ、文化会、植栽クラブ、祭り等

  93. 6378 マンション管理士試験上位合格者

    ↑自作自演ご苦労w

  94. 6379 匿名さん

    >>6378
    あなたも性格が変わりましたね。意固地になりすぎです。
    6375は私ですが、6376さんは私が書き込んだものではありません。
    それに返答したのが6377ですよ。
    これが自作自演なんですか。
    あなたが立てた別スレのマンション管理士は民法を良く知らないからのあなたの
    返事に対して、そのマン管士は弁護士の資格も保有しており、マンション管理士会
    にも所属しておりマンション管理の執筆や活動をされている方じゃないですか。
    それが分ったら弁護士のレベルが低いだけだろうというコメントを書き込んでいるが
    自信過剰というか、周りがみえないというか理解できなくなりました。

  95. 6380 匿名さん

    今テレビでやっていたけど、完全リニュアールしたマンションの価格がどれぐらい
    かという番組だったけど、

    吉祥寺の物件 3LDK 築43年 69㎡ 近隣の新築分譲価格の相場 6,500万円
     駅までバスで13分(交通の便は良)
     この物件を、改装
       床、壁紙、キッチン、トイレ、浴槽、化粧台等見える部分は全て改装
       問題の配管の交換はなし

     この物件の改装後の価格は 2,998万円とのことでした。

     各戸の居室は分譲時と変わらないほどきれいになるが、外観、配管、ベランダ、共用玄関、
     開放廊下のシート等の共用部分は築43年よりはきれいにみえたけどやはり老化はしている。
     価格に影響するのは、地域と駅近、それに築年数が大きいとのこと。
     目に見えない配管の更新工事がポイントにもなります。

  96. 6381 匿名さん

    中古物件を購入する方は、理事会、管理会社、長期修繕計画、滞納状況、
    空室とかは関心が薄いようです。
    やはり見た目で判断ということでしょう。

  97. 6382 匿名さん

    中古物件購入の目安として、定期的な工事がされているかは
    重要なポイントになると思います。
    やはり、周期ごとの大規模修繕工事や大型設備の交換とかは
    しないと全体のイメージとしては崩れますね。
    特に問題となるのが配管ですが、これが一番難しいでしょう。
    各戸の床を含めての全面改装の場合は、その際配管を交換
    するのは簡単ですから一緒にやるべきです。
    勿論自分の部屋の配管の取り替えは自分の部屋に対してのものでは
    なく、階下に対してのものになりますが。
    全員がしなければ問題は解決しません。

  98. 6383 匿名さん

    築40年経過したマンションでは、いくら部屋の中は全て交換しても
    玄関扉がボロボロだったりサッシの滑りが悪かったり、漏水が頻出すれば
    価値はありませんからね。

  99. 6384 匿名さん

    いくら部屋の中はきれいでも築40年は40年。
    化粧してごまかしても所詮築40年という年齢はごまかせない。

  100. 6385 匿名さん

    自治会の総会が開催されますが、議案書の中に規約が規定されていますが、
    その中に自治会への入退会の規定がありません。
    マンション内自治会であり全員が入会していますが、賃貸に出している方は
    口座引き落としのため自動的に自治会費が引き落としされています。
    又、賃借人は自治会費を支払っていませんが、自治会員扱いとなっています。
    自治会員はマンションに居住するものをもって構成するとあるだけです。
    改正すれば、賃借人に加入をしてもらわなければならなくなりますし、自治会費
    の徴収をどうするかが問題となってきます。
    自治会活動に対するただ乗り論や自治会活動をやっている者とやらない者との
    不公平感もあり困っています。

  101. 6386 匿名さん

    保存行為の求償については、以前も書き込みをしましたが、下記のように解釈されています。

    各区分所有者が保存行為としてやった求償の問題ですが、保存行為の問題と事務管理
    や不当利得の問題は別と考えるべきです。
    つまり、保存行為は別の根拠に基づいて管理組合ないし他の区分所有者に対して求償
    することはありうるとされています。

  102. 6387 匿名さん

    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/038341_hanrei.pdf

    管理士のご意見をお聞かせ下さい。

  103. 6388 匿名さん

    >>6386

    規約や総会決議によって区分所有者が実施する共用部分等の保存行為や復旧行為が制限される場合において、当該区分所有者が実施した行為により、他の区分所有者に現存利益があるときの求償関係は、民法の不当利得(703条)または事務管理(702条3項)の法理によって解決することになる。

  104. 6389 匿名さん

    自腹でする保存行為などする馬鹿がいるか。そんな事で何だ、かんだと議論
    する暇が有ったらマンション管理士の勉強を怠りなく。?

  105. 6390 匿名さん

    >>6387
    コピペではなく、質問事項をまとめて書き込まなければ意味ないよ。

  106. 6391 匿名さん

    自治会の総会が開催されますが、議案書の中に規約が規定されていますが、
    その中に自治会への入退会の規定がありません。
    マンション内自治会であり全員が入会していますが、賃貸に出している方は
    口座引き落としのため自動的に自治会費が引き落としされています。
    又、賃借人は自治会費を支払っていませんが、自治会員扱いとなっています。
    自治会員はマンションに居住するものをもって構成するとあるだけです。
    改正すれば、賃借人に加入をしてもらわなければならなくなりますし、自治会費
    の徴収をどうするかが問題となってきます。
    自治会活動に対するただ乗り論や自治会活動をやっている者とやらない者との
    不公平感もあり困っています。

    皆さん方の自治会規約に入退会の規定がないところがありますか。

  107. 6392 匿名さん

    私がマンションを出て賃貸に出した場合は、居住していないので
    無条件に自治会費の口座引き落としは拒否しますけどね。
    しかし、賃貸に出している区分所有者の方は全員自治会費の口座
    引き落としに応じています。
    小さい金額なので気にしないということでしょうか。

  108. 6393 匿名さん

    貴方は居住していて賃貸に出しているのか。?

  109. 6394 匿名さん

    >>6393さん
    私はマンションに居住していますが、マンションを出て
    賃貸に出した場合の対応を書き込みました。
    やはり組織である以上は、最低限自治会への入退会の規定は作成
    しておく必要があるのではと思っています。
    この規定がないから、マンションを離れて賃貸に出しても今まで
    同様管理費等と一緒に自治会費も口座引き落としがされることに
    なりますから。
    しかし、これをやれば賃借人に対しては入会を勧誘することになりますし、
    自治会費の徴収も考慮しなければならなくなり、自治会員の減少と手間
    がかかるので積極的にはやりたくはないんですけど。
    この問題には深く入り込まない方がいいのか迷っています。

  110. 6395 匿名さん

    マンションの各々の事情によるからね。一概には説明できない。

  111. 6396 匿名さん

    >>6395さん
    現在自治会はうまくいってますので、波風を立てない方が
    いいんでしょうね。
    350戸のマンションで全員が自治会に入会しているマンションで
    自治会費は管理費等と一緒に口座引き落としの便宜を与えていますが
    それに対しても何も意見はでていませんから。

  112. 6397 匿名さん

    ガス警報器の5年の有効期限がきたので交換をしますとの連絡がきました。
    ガス警報器は専有部分ですので区分所有者負担(殆どは毎月の請求書にリース料が
    記載されている。)です。
    又、都市ガスについては基本的に設置義務はありません。
    警報器は自分で設置もできますし、型等も好きなのが選べます。
    設置業者の商売なのですが、いかにも法的に設置義務があるように半強制的に
    交換日の日時の設定をしらせてくださいといってきているけど、みんなは知らないので
    全員がその業者と警報器の交換をしているようです。
    うまい商法ですね。

  113. 6398 匿名さん

    区分所有者からの求めがあったとき、管理業務主任者証を提示する義務はありますか?

    宜しくお願いします。

  114. 6399 匿名さん

    >>6398さん
    管理業務主任者証は関係者から請求があったときは、管理者証を提示しなければなりません。
    又、重要事項の説明、管理事務に関する報告を行う場合は、請求がなくても提示しなければ
    なりません。
    管理業務主任者証の有効期間は5年ですが、更新する場合は登録講習会を受けなければなり
    ません。主任者証の登録の有効期限はありません。
    指示処分に従わない時は、国土交通大臣は事務禁止処分や主任者証の取り消しを行うこと
    ができます。
    ただ、馴れ合いが生じて毎月の収支報告書の説明のときとかに、管理者証を提示しないことは
    あると思います。担当のフロントであれば管理業務主任の資格を保有していることが分かって
    いればいちいち気にしないのではと思います。
    ただ通告しなければ主任者証の不提示はわかりませんので、直接本人に指摘してそれでも
    提示しなければ地方整備局?に通告すべきでしょう。

  115. 6400 匿名さん

    区分所有者は組合員です。
    管理会社は管理組合と委託契約を結んでいますので組合員は
    関係者という範疇に入ります。
    理事長や理事だけが関係者という訳ではありません。

  116. 6401 匿名さん

    ありがとうございます。

    管理業務主任者に関する法律を教えてください。
    また、その法律の条文には「関係者」という文言がありますか?

    宜しくお願いします。

  117. 6402 匿名さん

    >>6401さん
    マンション管理適正化法第63条
    管理業務主任者証はその身分を証明する証明書ですが、以下の場合には必ず
    提示しなければなりません。
     ①重要事項の説明 第72条
     ②管理事務の説明 第77条
    そしてこれらの規定に違反し提示をしなかった場合は、10万円以下の過料に
    処せられます。第113条2号
    本条はそれらの規定とは別に、上記の場合に限定されず一般的にその事務を
    行うに際し、関係者から請求があった場合は提示が義務づけられています。
    関係者とは、具体的に本条で区分所有者というのは例示されていますが、それ
    以外に賃借人、管理者等が考えられます。施行規則83条
    尚この場合は違反したとしても罰則に処せられることはありません。
    しかし、管理会社にとっては区分所有者はお客様です。提示請求があれば
    当然提示するのが自然だと思います。

  118. 6403 匿名さん

    ありがとうございます。

    (管理業務主任者証の提示)
    第六十三条 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

    以下捕捉です。

    マンション管理センターに確認したところ、
    求めがあった場合でも、
    区分所有者への提示義務はない、
    との回答だったので、確認のため、お尋ねした次第です。

  119. 6404 匿名さん

    主任者証には住所等の個人情報も含まれますから、如何わしい相手には掲示拒否が出来ますので、
    義務は有りません。

  120. 6405 匿名さん

    第63条の提示義務は、「その事務を行うに際し、」であるから、管理業務主任者としてなすべき事務を行うに際しての提示義務である。
    したがって、それ以外のマンションの管理に関する事務を行うに際しては、第88条第1項に規定する証明書を提示すれば足りると考える。

    第88条(証明書の携帯等)
    第1項 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
    第2項 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。

  121. 6406 匿名さん

    >>6403さん
    関係者に対しては提示請求があった場合は提示はしなければならないが
    罰則規定はないという解釈ではないでしょうか。
    マンションの住民が身分を確認をするのに拒否することが不自然でしょう。
    個人情報とかいっている方もおられますが、個人情報といえば住所ぐらい
    のものですよ。
    もしどうしても住所が知られたくないなら、それを隠して見せればいいことです。
    マンショんの管理に対する事務を行う場合という前提ですから、主任者の
    資格に疑問があれば確認するのは当然の権利ですよ。

  122. 6407 匿名さん

    >>6403さん
    関係者に主任者証の提示の書き込みの原因が分りません。
    何があったのか知りたいですね。
    マン管センターに問い合わせるぐらいだから、何か問題が
    あったんでしょうね。

  123. 6408 匿名さん

    管理会社のフロントは総会前の重要事項の説明をするときは、
    管理者証を首から下げていますね。

  124. 6409 匿名さん

    ありがとうございます。

    とどのつまりを知りたいです。

    あるマンションの区分所有者が、
    当該マンションに従事している管理業務主任者に
    管理業務主任者証の提示を求めた場合、
    提示する法的義務はあるか否か。

    宜しくお願いします。

  125. 6410 匿名さん

    重要事項の説明や事務管理の説明をするときには、主任者証を提示しなければ
    ならないんです。
    管理会社のフロントが全て管理業務主任者の資格を保有はしていません。
    事務管理の説明を受ける時に、そのフロントに対して主任者証の提示を求める
    ことはあるでしょう。
    無資格者が重要事項の説明をする訳にはいかないでしょうからね。

  126. 6411 匿名さん

    >>6409さん
    重要事項の説明とかではなく、単なる提示要求では必要ないでしょう。
    フロントが全て有資格者ではありませんから。
    それに定められた重説とかの説明でもありませんしね。

  127. 6412 匿名さん

    フロントに対して疑いの念を抱き、「あなたは本当に資格をもっているんですか」
    の確認をしたいだけなんでしょう。
    そのフロントは重説の説明の時は、当然主任者証を提示して説明するんでしょう。
    だったらそれで十分なんではないですか。

  128. 6413 匿名さん

    ほう

  129. 6414 匿名さん

    管業やマン管の有資格者の数で管理会社のグレードが
    分るね。
    いい会社の従業員はモラールも高く自己啓発にも積極的だから。

  130. 6415 匿名さん

    管理会社の中では一流の会社の社員は、2流、3流の社員より
    マン管、管業の有資格者は多い。
    又、学歴も大卒が多い。あくまで管理会社の中でのはなしだけど。

  131. 6416 匿名さん

    関係者に管理者証をみせろという行動はどういう状況で
    されたんでしょうね。

  132. 6417 匿名さん

    そもそも関係者がフロントに確認するのは何のためだったのか?
    その動機が純粋なものであったなら、管理会社はそれに応えるのが当然。

  133. 6418 匿名さん

    おわかりの方、よろしくお願いします。

    理事長を五線で決めるのはありますが、幹事を五線で決めていいのでしょうか?

  134. 6419 匿名さん

    五線は互選、幹事は監事ではないでしょうか。
    輪番制で役員を選出するときは、その候補に総会前に集まってもらって
    そこでの話し合いで役員名が決められます。
    総会では理事候補として承認決議を得ますが、本来なら総会を休憩して
    そこで承認された者の互選で役員決めを行い、総会を再開催するのが筋ですが、
    時間の効率化のために事前に候補者で互選をしているのです。
    監事についても同様です。輪番制で役員候補の中から互選並びに自薦で監事も
    選出されます。
    監事だけを特別に選出しているマンションは少ないのではないでしょうか。
    輪番制以外の監視役が必要なら、顧問とかの役職を設けた方がいいでしょう。

  135. 6420 匿名さん

    駐車場使用料を修繕積立金に充当する場合、毎月口座引き落としが
    されていると思いますが、それは一応収納口座に振り込まれ
    その残については翌月末日までに保管口座に移し替えしなければ
    なりません。
    皆さん方のマンションでは、使用料は毎月修繕積立金口座に移し替えを
    していますか。それとも会計年度末にまとめて振り替えていますか。

  136. 6421 匿名さん

    まちまちです。

  137. 6422 匿名さん

    しかし、管理費会計の項目に記載されていれば、その管理費会計の範囲内
    での移動は可となりますので、補修工事とかに使うこともできます。
    使用料の一部は積立金会計に振り替えるという項目の予算になっていれば
    理事会決議だけでは使えないので総会決議が必要となりますが、管理費会計
    の一項目であれば、積立金という解釈ができますかね。
    そうであれば、毎月積立金会計に移し替えをしてた方がいいと思いますが。

  138. 6423 匿名さん

    管理費等の徴収方式につきまして、
    イ、ロ、ハ以外にもありますか?
    それぞれの採用数はわかりますか?どのくらいですか?

  139. 6424 匿名さん

    (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金                 として管理する方式。
     管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

    (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として                管理すると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の                分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月
     末日までに収納口座から保管口座へ移管する方式。
     管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

    (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
     修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
     までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
     管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  140. 6425 匿名さん

    うちはハ方式だけど、これが一番多いと思うよ。旧原価方式
    直接管理組合名義の口座に収納されるので安心だしね。
    ただ、決済は全て管理組合を通さなければならないので面倒だけどね。

  141. 6426 匿名さん

    諸悪の根源は管理費等を管理会社TC名義の口座で収納している方法です。

    この収納口座と通帳と印鑑は管理会社が保管している。

    私のマンションではつい最近まで、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、水道料(専用水道)、
    バイク・自転車置場料、集会室使用料、ゴルフ練習場、プール使用料、来客用、保険金、等
    を上記のように、30年位管理会社名義の口座で収納されておりました。

    収納した後定額管理委託費を額を差し引いて、一般会計用の口座と修繕積立金口座に振り分
    けて、通帳は管理会社TCが保管し、印鑑は理事長が保管しております。

    これなら、組合の収納資金を管理会社が自由に動かせることで問題ですよね。

    役員は一年の交代制です。このもん。この問題を皆さんにお尋ねします。

  142. 6427 匿名さん

    イ、ロ方式だと、管理費等を管理会社の収納口座に預け入れして、
    翌月末日までにその残額を管理組合の保管口座に移し替えをすることが
    義務づけられています。
    但し、1ヶ月分の保険は掛けなければならなくなっています。
    管理会社に振り込まれた口座の通帳と印鑑は管理会社が保管するのは
    当然ですよ。
    しかし、翌月末日までに振り込まれた管理組合名義の通帳は管理会社が
    印鑑は理事長が保管することになっています。
    これをやらなかったら適正化法違反となり、管理会社は重い処分を
    受けます。場合によっては営業取消まで課されます。

  143. 6428 匿名さん

    理事と監事は違う。監事は互選で選出するものではないとかいって
    いる者がいるが、30~40戸程度のマンションではそれだけの人材
    はいないし、監事より理事長に重きをおくのが必然でしょう。

  144. 6429 匿名さん

    おまけに小規模マンションで外部監査を依頼するのは資金力がない。
    やはりマンション管理で一番たいせつなのは理事長。
    任期を2年にすれば癒着とか不正は防げるよ。

  145. 6430 匿名さん

    管理費等を組合員の預金口座から管理会社名義の収納口座に振り替えているマンションの
    管理組合は過去現在を酔わず精査した方が賢明でしょう。横領や着服などがなされている
    ことは間違いないでしょう。

    私のマンションでは管理会社TCによる保険金の詐欺の疑いを発見しました。

  146. 6431 匿名さん

    >>6430さん
    適正化法が改正されましたが、これは管理会社の不正が多かったので
    これを防止するために作成されたものです。
    財産の分別管理が従来の、原則方式や支払い一任方式等から、イ、ロ、ハ方式に
    変更されました。
    保管口座の印鑑を管理会社が保管することは法に違反することになり罰せられる
    ことになります。
    まず組合名義の残高確認をしてみることです。総会の議案書ではコピーの写しが
    貼付されていると思いますけど。
    国交省は抜き打ち的に査察はおこなっているようですが、如何せんマンションの数が
    多いので中々完全にはいかないようです。
    出金の際は必ず理事長が押印していると思いますけどね。

  147. 6432 匿名さん

    管理会社名義の収納口座からの出金は理事長の印鑑では出せません。

    保険金の詐欺的問題は担当の着服に加えて会社の幹部の関与がない
    とできないのではないかと思います。今後明らかになるでしょう。

    この管理会社の管理物件はこの管理会社との利害の関係のない会計
    に詳しいマンション管理士に相談してください。

  148. 6433 匿名さん

    >>6432
    管理会社名義の収納口座は当然管理組合の印鑑ではおろせません。
    収納口座に振り込まれた管理費等は、翌月の末日までにかかった
    経費の残額を管理組合の保管口座に移し替えをしなければなりません。
    その間の保証として、保険を掛けなければならないのです。
    これは適正化法で決められています。
    それをやらないと適正化法違反ですので罰せられます。

  149. 6434 匿名さん

    >>6428
    前から監事の話になると必死に否定していますね。監事という役割がガバナンスを維持する為に原則論として必要であり、だから区分所有法にも設置が義務付けられていることは理解されているのですか?
    監事が機能しないリスクは理事会内で自浄出来ない不正の防止です。不正を主導する可能性があるのは理事長と継続的に理事会の運営に関われる管理会社。
    小規模だと人的、資金的リソースに限りが有るのは当然だが、それに応じたガバナンスの構築方法が有る。例えば、監事と理事長は求められる能力が異なるので適材適所の棲み分けは可能だし、理事が立候補不可の完全輪番制なら、輪番以外の人から資格、経験、やる気から一定の報酬も与え選挙で選ぶ等の方法もある。
    そういう代替案も示さず、ひたすら監事不要論を訴えているのは、あなた自身が監事が機能すると困る立場、つまり「不正を主導する人」ということです。

  150. 6435 マンション管理士試験上位合格者

    >>6434 匿名さん
    ↑アホ
    区分所有法で監事の設置は義務ではない。
    管理者ですら任意で、管理者を置かなくても良い。
    管理組合法人と勘違いしてるんだろうけど、たぶんこいつは聞きかじっただけで、区分所有法を読んだこともないね。

  151. 6436 匿名さん

    保証機構の契約約款を読みなさい。倒産の場合の話でしょ。これは現実的ではない。
    無いよりは有った方がよい位。保証機構と契約をしていない管理会社もある。

    定額管理委託費を出来高払いにするか、管理費等を組合員口座から管理組合口座に
    振り替えるようにすれば管理会社の倒産での被害は少なくなる。

    約款を読んでみると解るけど、管理会社の倒産で管理組合が1ケ月分の管理費等
    を保証機構に申請するのは結構ややこしいでしょう。

    であれば、管理費等を組合口座で徴収して、管理委託費は出来高払いにしておけば
    よい。

    うちは、この方法はとっている。でも、管理会社は保障機構と保証契約はしている。

  152. 6437 匿名さん

    >>6435
    そうですね。「標準管理規約で定められており、設置が推奨されている。」というのが正しいですね。アホでした。
    それで、議論大勢に影響はない指摘だけど、あなたの考えを聞かせてよ。人の粗探しばっかりじゃ無くてさ。

  153. 6438 マンション管理士試験上位合格者

    >>6436 匿名さん
    ↑支払いサイトを勝手に決めれるなら半年後に払えば良かろう。アホ

  154. 6439 匿名さん

    >>6436
    出来高払いとは後払いにするということかな?
    管理費は委託費だけではないしね。電気料金や補修費とかいろいろあるし。
    保証機構と契約していない管理会社ってまだあるの?
    管理費等を管理組合口座に直接振り込むとはまたまたご冗談でしょう。
    滞納金が増えるだけだよ。
    振り込み手数料はどうするの?

  155. 6440 マンション管理士試験上位合格者

    >>6437 匿名さん
    ↑議論の歴史を知らないアホ
    m.e-mansion.co.jp/thread/181385/
    第三者監事は昨年の標準化管理規約改正で盛り込まれている。

  156. 6441 マンション管理士試験上位合格者

    >>6439 匿名さん
    リンクが切れてるからリンクを再掲する。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/181385/

  157. 6442 匿名さん

    >>6440
    監事が第三者か否かは議論に何か関係が有るのかい?自分の表面的な知識をひけらかしてるだけ?

  158. 6443 マンション管理士試験上位合格者

    >>6442 匿名さん
    ↑住民監事ではダメだと気がつかないアホ。

  159. 6444 匿名さん

    住民というか輪番制の中から理事や監事を互選しているけど、
    今まで一度も不正や癒着とかの問題も疑念もないけどね。
    途中監査については、監事がフロントの説明を聞いてやっているけど
    形式的なもんだしね。
    問題がある組合であれば監事の重要性も出てくるだろうが、何もない
    理事会運営に対して、優秀な人材を監事にもってくることはしないよ。
    いざという時の為に備えが必要なのも分からないではないが、普通の
    マンションでは必要ないと思うけどね。
    外部監査で会計監査をしても中身や過程がみえないしね。特に工事に関しては
    業者選定や相見積とかの中身まではわからないだろう。
    ところで外部監査の場合の士業はどの職種?
    弁護士、会計士、建築士、マン管士、医師・・・

  160. 6445 匿名さん

    6444さんの仰るマンションの方が圧倒的に多いでしょう。順番制で役職は役員の互選が普通。

    まれにではあるが、悪い、管理会社、組合員 役員 マンション管理士等か共謀して大変な騒ぎ
    になりました。

    正義感の強い組合員(マンション管理士、宅地建物取引主任士、管業、建築士、資格保有者)が
    過去の議案書等を持ち込んで、総会に突然登場して発言をしだした。

    管理会社、役員は答弁ができず総会の無効をこの組合員が証拠で示しだし、流会した。

    この組合員は法的な間違いを徹底的に追及しつずけた。元論管理の啓蒙のためにポストへの意見
    書等投函をし出したのである。

    組合と管理会社側は名誉棄損で有るとの総会を弁護士同席で開催したが、この組合員は逆に同席
    の弁護士に規約と法令違反を説明して回答を求めたが、弁護士は規約と法令に目を通して組合員
    の方が正しいことを説明して退席した。

    そのご、当時の副理事長、議事録書名人2名、監事、理事1名。の役員の半数以上が区分所有権
    を売却して退去した。

    こういった稀な事件もあります。いい勉強をさせていただきました。マンションを購入するときは
    知り合いのマンション管理士に相談する事をお勧めします。

  161. 6446 匿名さん

    >>6445さん
    普通のマンションでは、不正とか癒着とかは発生しません。
    使い込みとかは犯罪であり、それが分ればマンションを売却すればその
    補填はできるでしょう。
    組合と管理会社が臨時総会を開催して弁護士も同席したのに、弁護士は
    退散ですか。
    やはり、監事でも外部監事ではその過程が分りませんので原因調査とかは
    難しいでしょうね。
    不正や癒着ができにくい体制づくりの改革をすることが大切だと思います。
    理事の任期の制限、相見積を取る時の基準づくり、工事を検討する時の基準
    づくり、例えば詳細で適正周期で作成された長期修繕計画の作成、ある程度
    大きな工事に関しては専門委員会で素案を作り、それを理事会に提案するとか。

  162. 6447 匿名さん

    ご存知でしたらお願いいたします。

    議事について、下記のような規約があった場合の議長の議決権の有無についての裁判例を教えてください。

    「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。」

  163. 6448 匿名さん

    これは議事についての普通決議であるから判例はないと思うが、いかに。

    その前に総会の成立要件を調べてからの方がいいと思うけど。如何に。?

  164. 6449 匿名さん

    >>6437さん
    決議は出席組合員の過半数で決するとなっています。
    同数の場合は議長が決するとなっているのは、その決議に議長分が
    含まれていないから、同数の場合は議長が意思表示をした方に決する
    ことになるのです。
    議長に議決権が2票ある訳ではありません。

  165. 6450 6447

    6449さん、ありがとうございます。

    「議長に議決権が2票ある訳ではありません。」とのことですが、弁護士◯◯◯コムには、弁護士による「議長に議決権が2票ある」旨の回答があります。

    裁判例があると助かります。

    引き続き、よろしくお願いします。


  166. 6451 マンション管理士試験上位合格者

    >>6446 匿名さん
    ↑おたくの世間が狭いだけである。

  167. 6452 マンション管理士試験上位合格者

    >>6445 匿名さん
    ↑標準管理規約が改正された結果、新しいマンションは標準を使うから、理事、監事を外注できるマンションがどんどん増えていくということである。時間の経過により、外部委託が普通になる。アホ

  168. 6453 マンション管理士試験上位合格者

    >>6450 6447さん
    ↑昔は標準管理規約がそうなっていただけのこと。心配なら変えたらいいが、そんな古い規約なら大規模修繕も特別決議で、管理費滞納の弁護士費用も請求できる規定がないはずで、やることは他にたくさんあるはずである。たぶん釣りだろうけどねw

  169. 6454 匿名さん

    >>6451
    お宅の視野が異常に広すぎるだけです。
    通常、マンションで不正とか癒着とかが発生しますか。
    それはごく限られたマンションでの事例でしょう。
    それができない、できにくい体制が敷かれていれば簡単に不正とかは
    できませんよ。
    それを外部監事に頼ろうとすること自体間違っていますよ。
    問題が発生したら、みんなで解決していく自浄能力と体制ができていれば
    解決できますよ。
    外部監査制度を設ければ全てうまく解決できますか?

  170. 6455 マンション管理士試験上位合格者

    ちなみにタワマン でマンション管理士導入してるところが多いのは、タワマン の建設が増えたのが比較的最近であり、マンション管理士を活用する条項が入っている平成16年改正の標準管理規約に準拠してるマンションが多いからだろう。
    建設時期によって常識が変わってくるのは、原始規約の内容が違うからである。
    平成29年改正の標準管理規約に準拠する新しいマンションは、理事、監事の外部委託が常識になるのは自明のことである。カネかかるから一部に留まるのは当然ではあるが。

  171. 6456 匿名さん

    まず、総会の進行役でもある議長は、議決権を行使できるかということですが、議長が組合員でもあれば、原則、組合員として1票の議決権を持ちます。


     ただし、総会では、議長は進行役として中立性が求められ、また、賛否を挙手や起立で議長が求めるため、議長の議決権行使は、最初の段階ではとらないことが多いと思います。もし過半数の賛成が必要なのに半数しか賛成が無い場合(同数になった場合)は、議長が未行使の自分の議決権を行使して決めるということで、議長としての特別な議決権が発生するわけではないというのが通説です。


     もっとも、「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長が決するところによる」という規約の文言からは、同数になるような場合以外は、議長は議決権を行使できないという解釈も可能です。また、組合員でない議長も、同数になった場合は議決権を行使できるのかなど、いろんな解釈が生まれ混乱を招くということで、最新の国交省の標準管理規約では、削除されていると思います。

  172. 6457 マンション管理士試験上位合格者

    >>6454 匿名さん
    ↑不正、癒着が少ないならマンション管理適正化法なんかできてませんよ。イロハ方式の資金管理のルール変更などの適正化法施行規則改正も、横領などの不祥事が後を絶たないからなんだけどね。世間がせますぎ。

  173. 6458 匿名さん

    >>6457
    財産の分別管理ができたのは、管理会社の不正が頻発していたので
    それに対応して従来のものからイ、ロ、ハ方式にかわりましたね。
    それぐらいは把握してるけど、不正が発生しているマンションの
    割合というのはそんなに多いんですか。
    うちのマンションでは考えられないことだけど。

  174. 6459 匿名さん

    国交省が平成24年に行った管理会社への立ち入り調査で指摘された事項が
    一番多かったのが、重要事項の説明59社、契約成立時の書面の交付30社、
    財産の分別管理30社が指摘を受け改善命令が出されました。

  175. 6460 匿名さん

    マンションの組合員のマンション管理士を役員に据えるだけでも少しは改善できる。

    他力本願ではいけません、自分の城は自分で守る事です。国交省の調査など関係無。

    なんだかんだと屁理屈を言ってマンション管理士をくさしまくる変人がいるけど、

    マンションの管理の専門家として国はマンション管理士を要請したのだ。活用でき
    る組合が勝つのは当たり前でしょう。

    合格してから実務を重ねればいいんでしょう。役員の経験をすれば、合格していな
    い役員よりは判断は早い。

  176. 6461 匿名さん

    マンション管理士の試験はマンション管理の経験が全くゼロでも
    マンションに住んだことがない者でも合格はできます。
    しかし、実務面は確かにないでしょうが、理事や専門委員とかの経験を
    重ねていけば、実力はついてきます。
    資格があることにより自己研鑽に勤めていくのは自然之理ですからね。
    合格までいかなくても、理事がマン管の試験にチャレンジするだけでも
    相当レベルは高くなります。
    マン管の有資格者でマンションに住んだこともなく、管理会社にも勤務
    していな者は全く役に立ちません。
    こういうマン管士が営業していても仕事の依頼をしてはだめでしょうね。

  177. 6462 匿名さん

    私はマンションに住んだことはなく管理会社のフロントウィしてきましたが、
    分け合ってマンションを購入して住んでみましたが、
    住まなければ理解できないことが多々ある事に気付きました。だからマンシ
    ョンを所有している組合員のマンション管理士を役員に取り入れる事を提案
    しているのです。

  178. 6463 匿名さん

    >>6462さん
    マンションに住んでいてマン管の保有者はマンションの実情は良く理解
    していると思いますが、できれば理事長経験者がいいですよ。
    理事長と一般理事では役割が全く違いますからね。
    マンション内のマン管保有者だったら、理事ではなくできれば顧問の
    方がいいかもしれませんね。
    理事にはやはり任期が必要ですから。

  179. 6464 匿名さん

    理事には勿論任期は有りますが、留任出来ますから、理事長経験者で有れば確かにいいでしょう。

    理事長は逃げがききませんから、経験しないと理解できないでしょう。特に大型は大変です。

  180. 6465 匿名さん

    自転車置き場扉の不具合について、扉をオートロック方式の扉に交換したいと思います。
    扉は袖付け格子扉、庇・電気工事を含んで、

    予算額は修繕積立金会計より5.900.000円を計上したいと思います。普通決議で
    よろしいでしょうか。?

    教えてください。

  181. 6466 匿名さん

    >>6465さん
    特別決議は共用部分の重大変更の場合ですが、この工事は同じ
    駐輪場の扉部分がオートロックになるだけですので、普通決議で
    いいと思います。
    電気回線の工事とかの問題もありますが、大幅な共用部分の変更は
    伴わないでしょうから、私のマンションでしたら普通決議マター
    でしょうね。

  182. 6467 匿名さん

    工事費用590万円は、同条件での相見積を取った後の数字ですか。
    もし、まだ相見積を取っていないなら、まず1社に使用材料や仕様
    等を記載した見積書を取り、それを生かして数字だけを消して他業者
    から見積もりを取れば比較が簡単にできますよ。

  183. 6468 匿名さん

    仕様に基づく予算案ですかえら。次期理事会で施工業者は決める事になります。

  184. 6469 匿名さん

    金抜き計算書という方法なんですが、この方法を使えば
    業者も競争となり価格は安くなりますよ。
    同じ材料、同じ修繕個所、同じ仕様、同じ平米数での比較ですから
    見積価格も比較しやすいですよ。

  185. 6470 匿名さん

    オートロック等の設備は、毎年何回かの点検費用と若干の電気代(管理費会計)がかかるのと、何年か後の部品交換や数十年後の更新を修繕計画に入れて修繕積立金の徴収額を検討しなければなりませんから、導入時の費用だけで検討するのは、不十分です。

    それと、保証期間内の偶発故障は、メーカーが保証すると思いますが、壊されたりした場合に共用部の損害保険の対象にするため管理規約に共用部分(共用設備)と明記して置いた方が良いです。

  186. 6471 マンション管理士試験上位合格者

    >>6470 匿名さん
    ↑だったら特別決議だと言っといたほうがいいでしょう。

  187. 6472 匿名さん

    マンション積立保険加入の350世帯のマンション)
    ・保険代理店 管理会社
    ・保健期間   年  月  日~  年  月  日 (5年間)
    ・保険会社    海上火災保険(株)
    1、共用部分火災保険  1,500.000千円
    2、施設賠償責任保険     70.000千円(1名1事故)
    3、個人賠償責任保険     70.000千円(1世帯)

    収支報告書に不明が有ったので収支月別明細書を調査しました。

    支出の部の小修繕費の中に、平成  月に000号室漏水被害補修事故として
    組合費より¥2、200。000が支払われておりました。

    この事故は個人賠償責任保険か施設賠償責任保険を申請すれば保険適用事故で
    はないかと思いますがいかがでしょうか。?

    総会は10日後になりますので総会で質問をしてみたいと思います。勿論収入
    の部には保険金収入はなく、雑収入にも含まれておりません。

  188. 6473 匿名さん

    >>6472さん
    漏水事故で管理費から支払われているということは共用部分が原因
    だったんでしょうね。
    被害元の賠償は保険が適用されていると思います。
    それは直接被害元に保険金が支払われるので管理費会計への計上は
    収入も支出もないのでしょう。
    工事部分の共用部分については、経年劣化による配管の交換と思われます。
    経年劣化の配管の工事費は保険の適用外となりますので、管理組合が
    工事をしたのだと思います。

  189. 6474 匿名さん

    建物評価額は25億なんですね。
    しかし、施設賠償責任保険が7,000万円と安く、個人賠償責任保険が
    7,000万円とは又やけに高いですね。
    個賠は1,000万円程度が普通なんですけどね。

  190. 6475 匿名さん

    収支報告書の小修繕費の中に合計して被害復旧費の支出が含まれております。
    マンションは引き渡し後6年目です。

  191. 6476 匿名さん

    築6年で経年劣化はないですね。
    普通は管理費の収入欄に損害保険料とかの項目で記載される
    んですけどね。
    保険が適用されなかった特別な理由でもあるんではないですか。
    漏水に関係のある工事をこの際やったんではないですか。
    まさか管理会社とぐるになって不正をしている訳ではないでしょう。
    総会で質問されたらいいと思いますよ。

  192. 6477 匿名さん

    収支報告書の収入の欄には損害保険料の項目は有りません。

  193. 6478 匿名さん

    疑問点があれば総会で質問すれば分りますよ。
    陰で憶測でみんなに話すよりずっといいことです。
    何も問題がなければきちんと説明してくれますよ。

  194. 6479 匿名さん

    >>6472さん
    漏水があった場合、全額保険が適用されない場合があります。
    特に加害元の漏水個所については100%の保険の適用がされない
    場合があります。
    その本来専有部分の区分所有者が負担すべきものを管理費から補填
    している可能性もあります。
    その場合は、そこの区分所有者にその費用を弁済してもらわなければ
    ならないでしょう。

  195. 6480 匿名さん

    漏水があってその費目で会計処理をしているのだから
    保険の適用はなかったんでしょう。
    その費用は共用部分に対してのものだから、管理組合負担になったのですよね。
    専有部分の工事費用だったら、管理費からの支出はできませんから。
    前回も書き込みましたが、専有部分については保険の適用があり、保険金は
    直接業者に支払われていると思います。
    何故共用部分の保険適用がされなかったのは分りませんが。

  196. 6481 匿名さん

    駐車場使用料は毎月修繕積立金会計に計上されていますか。
    うちの場合は、積立金は毎月保管口座に移し替えがされて
    いますが、駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされて
    います。
    財産の分別管理ではハ方式ですので、収納口座も管理組合名義
    なので問題はないのですが。

  197. 6482 匿名さん

    >>6481 ⇒???
    「ハの方式」は、管理組合名義の「収納・保管口座」一つで管理する方式である。

  198. 6483 匿名さん

    標準管理委託契約書の話であるから、法令の強行規定ではない。
    収納と保管方法は組合で決めるとよい。

  199. 6484 匿名さん

    >>6481
    >うちの場合は、積立金は毎月保管口座に移し替えがされていますが、
    >駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。

    「ハの方法」であれば、「移し換え」というものはない。
    「イの方法」または「ロの方法」であれば、
    >駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。
    が、年度末に収納口座から保管口座に一括して移し換えることを意味しているのであれば、間違いである。

  200. 6485 匿名さん

    マンション管理業者に委託しているのなら財産の分別管理は、法律の規定です。
    分別管理方式は、↓の【改正内容説明資料】の図解が解りやすいと思います。


    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について
    http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000009.html

    【改正内容説明資料】
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について 平成21年10月 国土交通省総合政策局 不動産業課
    http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf



    ●マンションの管理の適正化の推進に関する法律

    (財産の分別管理)
    第七十六条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。


    ●マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)

    (財産の分別管理)
    第八十七条 法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。

    2 法第七十六条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
    一 修繕積立金等が金銭である場合 次のいずれかの方法

     イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法

     ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法

     ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法

    二 …
    3 …
    4 …
    5 …
    6 …

  201. 6486 匿名さん

    管理組合を相手取った民事裁判に勝訴した弁護士を教えてください。

  202. 6487 匿名さん

    >>6484さん
    丁寧な説明ありがとうございます。
    イ方式の間違いでした。
    駐車場の使用料を年度末に一括移し替えをするのは間違っているのでしょうか。
    管理費等を管理組合名義の収納口座に振り込み、それを修繕積立金の保管口座と
    管理費の保管口座に移し替えをしています。
    修繕積立金に関しては毎月保管口座に移し替えがされていますが、駐車場使用料が
    年度末に一括振り替えがされていたものですから、それでいいのかなと思って
    書き込みをしました。

  203. 6488 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、管理組合の会計は、管理組合で定めなければならない。 駐車場使用料金も定めがなければ、年度末に一括して修繕積立金に振り替えても間違いとは言えない。 管理規約や会計細則を確認せよ。

  204. 6489 匿名さん

    誰が、管理組合等を名義人とする収納口座の印鑑等を管理しているのでしょうか?

  205. 6490 匿名さん

    >>648さん
    収納と保管方法は管理組合マターですよね。
    管理費等を管理組合名義の収納口座に口座引き落としをして、積立金は毎月
    積立金の保管口座に移し替えをしていますが、駐車場使用料は積立金会計に
    予算化されていますがそれは毎月振り替えをせず年度末に一括振り替えが
    されていたものですから、それでいいのかなと思いまして。
    管理費会計の支出項目はその範囲内であれば移動は可とされていますが、
    積立金会計に予算化されているのでそれを管理費会計で使用する時は総会
    決議が必要となり、矛盾点が出てきますので、毎月駐車場の使用料も移し替え
    をしてた方がいいのではと思っています。

  206. 6491 匿名さん


    修繕積立金を管理費に充当することはできませんね。
    言葉足らずでした。

  207. 6492 匿名さん

    管理組合を名義人とする印鑑の所有者は理事長です。
    会計担当は保管できません。

  208. 6493 匿名さん

    管理会社が規則第87条第3項に規定する保証契約を締結しなくてもよいケースですか?

  209. 6494 匿名さん

    >>6493さん
    収納口座が理事長名義となっていますので保証契約は
    不要と思っています。

  210. 6495 匿名さん

    つまり、管理会社は、管理のための費用を収納口座から引き出すためには、その都度、理事長に対して預金払出し票に押印の依頼をしなければならないということですか?

  211. 6496 匿名さん

    >>6495さん
    その通りです。
    その都度理事長と会計担当の出金伝票の押印が必要となります。
    勿論事後決済ではありますが。

  212. 6497 マンション掲示板さん

    >>6496 匿名さん
    銀行に持っていくのに、事後なわけないでしょ。アホ
    この場合、決裁ね。

  213. 6498 匿名さん

    >>6496
    >勿論事後決済ではありますが。

    どういう事ですか?

  214. 6499 マンション管理士試験上位合格者

    >>6496 匿名さん
    名前間違えた

  215. 6500 マンション管理士試験上位合格者

    ここで書き込んでる年寄りが、ハの原則方式を知らないのは、デベ系管理会社が
    もともと原則方式じゃなかったからだね。

  216. 6501 匿名さん

    >>6497さん
    事後決済の説明がまずかったので、訂正しようと思っていたところでした。
    決済のことです。

  217. 6502 匿名さん

    要するに、管理会社は、理事長名義となっている収納口座の銀行印を管理しているのではありませんか?

  218. 6503 匿名さん

    >>6502さん
    銀行印は理事長管理です。
    通帳は管理会社保管です。

  219. 6504 匿名さん

    保管口座の銀行印と同じように収納口座の銀行印も理事長が管理しているのですか?

  220. 6505 マンション管理士試験上位合格者

    >>6503 匿名さん
    ↑大手管理会社の物件なら、そうではなく、
    銀行印は会計担当理事、
    理事長印は理事長が持っている。
    支払い指示書に先に理事長が署名、理事長印を押印し、そのあと回付された会計担当理事が銀行印を押印するのが通例。

  221. 6506 匿名さん

    >>6505さん
    会計担当理事は銀行印ではなく、個人の印鑑で押印しています。
    銀行印と理事長印は同じで理事長保管となっています。
    しかし、理事長が指示書に押印し、会計担当が銀行印を押すというのが
    理に適っていますね。
    しかし出金伝票に理事長が理事長印並びに銀行印(一緒)を押しています。
    会計担当が押印するのは出金伝票の指示書に対してですので、順番が逆に
    なっているのかもしれません。

  222. 6507 匿名さん

    1,000円の支払いであっても、理事長自身が預金払出し票に銀行印を押すのですね?

  223. 6508 マンション管理士試験上位合格者

    >>6507 匿名さん
    おたくが原則方式知らないのはおたくの管理組合が原則方式じゃないからなんだから
    別にどうでもいいでしょう

  224. 6509 マンション管理士試験上位合格者

    >>6506 匿名さん
    ↑大手管理会社じゃないのでは?内部統制の基本ですよ。レベルが低すぎる。修繕積立金は潤沢にあるかのかもしれないが。失笑

  225. 6510 匿名さん

    >>6507さん
    当然出金伝票が回ってきますので理事長が押印します。決済として。

  226. 6511 匿名さん

    理事長は他所のマンションの出金方法の比較はできませんからね。
    フロントとかマン管士としていろんなマンションをみていれば
    いろいろ分かるでしょうが。
    通常は、会計処理に問題がなければそれが普通と思うでしょう。

  227. 6512 匿名さん

    押印記録簿が保管されていないのですか、?

  228. 6513 匿名さん

    >>6510
    >当然出金伝票が回ってきますので理事長が押印します。決済として。

    「出金伝票」とは、銀行に提出する「預金払出し票」のことですか?

  229. 6514 匿名さん

    >>6513さん
    当然銀行に提出する預金払い出し票のことです。

  230. 6515 匿名さん

    当然、「収納口座」から払い出す「預金払出し票」と「保管口座」から払い出す「預金払出し票」の2種類がありますね。

  231. 6516 匿名さん

    それはそうでしょう。
    修繕積立金の保管口座からの分はそこから支払いますから。

  232. 6517 匿名さん

    預金口座としては、「収納口座」、管理費の「保管口座」および修繕積立金の「保管口座」の三つがあるのですか?

  233. 6518 匿名さん

    その3つがあります。

  234. 6519 匿名さん

    >>6481 記載の
    >「駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。」
    ですが、振替前はどの口座で管理されているのでしょうか?
    「収納口座」ですか、管理費の「保管口座」ですか?

  235. 6520 匿名さん

    まず管理費等が理事長名義の収納口座に振り込まれます。
    そして翌月の末日までに、管理費は管理費の保管口座に移し替えされ、修繕積立金も
    積立金の保管口座に移し替えされますし総会決議されたものは、出金伝票で銀行から
    保管口座から引き落としされます。

  236. 6521 匿名さん

    毎月徴収される駐車場使用料は「収納口座」に入金後、当月に管理に必要な費用が支払われ、残額は翌月末までに管理費の「保管口座」に移し換えられているのですか?

  237. 6522 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、駐車場使用料等の取り扱いは、マンションにより異なる。 会計規則は各管理組合で定める必要がある。 管理規約と会計規則等を熟知し、理解してから質問せよ。 それとも、自分のマンションの管理規約や使用細則等を示して質問せよ。 マンション管理士も、管理規約や各種条件等が分からないと回答できない。 当たり前。

  238. 6523 匿名さん

    駐車場使用料は、年度末に積立金会計に一括振り替えがされています。
    しかし、これは積立金会計にも予算化されていますので管理費が不足した場合、
    これを使うことはできないので、その矛盾している部分を改善したら
    どうかという提案だったんです。
    管理費会計のなかでは、その項目に不足が生じた場合はその範囲内での
    移動は可となっていますので。
    管理費会計と積立金会計は明確にすべきですよね。
    修繕積立金は毎月積立金の保管口座に移し替えがされているので、それと
    同様駐車場使用料も毎月移し替えをすれば矛盾点が解消されますので。

  239. 6524 匿名さん

    「収納口座」に残り続けているわけではなく、翌月末に管理費の「保管口座」に移し換えられた後の話ですか?

  240. 6525 匿名さん

    駐車場使用料は管理費の保管口座に保管されています。
    だから矛盾していると思っているんです。
    毎月振振り替えればいいことですよね。
    別に悪いといっているんではなく、管理費会計と積立金会計ははっきり
    分けた方がいいと思っているのです。
    管理費会計と積立金会計の両方の項目に予算化しておいて、年度末に一括
    振り替えをするのが矛盾していませんか。

  241. 6526 匿名さん

    標準管理規約のように、
    「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」
    との規定であれば、現在の方法で問題ないと思います。

  242. 6527 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、標準管理規約に寸分たがわぬ改正を適正な時期にしている管理組合は、ほぼない。 標準管理規約により論じること自体が異常。 事情は各マンションにより異なる。 管理費は節約し、修繕積立金は着実に貯め、大規模修繕工事を成功させるためだけに使うべし。

  243. 6528 マンション管理士試験上位合格者

    >>6527 匿名さん
    標準管理規約の大改正は過去数回しかないけどね。影響が大きいのは平成16年改正で
    大規模修繕を普通決議で可能にしたこと、
    管理費回収の弁護士費用を請求可能にしたこと、管理費、修繕積立金の額を管理規約から切り離して普通決議で値上げ可能にしたことなど。
    あと、平成29年に区分所有者以外を理事、監事に選任できるようにしたことなど。
    他の地域コミュニティ条項などは瑣末な話である。
    新築マンションはそのときの最新の標準管理規約に準拠するから、標準管理規約で話をするのは当たり前である。
    6527は、言外に自分がマンション管理士だと言いたいようだが、低位合格者の発想なのはまるわかりである。恥ずかしいからもう書かなくてよい。

  244. 6529 匿名さん

    >>6526さん
    駐車場使用料については、収納口座に引き落としされた後、翌月末日までに
    管理費の保管口座に移し替えがされています。
    修繕積立金に振り替えられる予算は決まっており、使用料からその分を
    差し引いた残額が管理費として使用されています。
    この積立金に振り替えられる金額は予算化されており毎年変更はありません。
    管理費に余剰金がでたら積立金会計へ振り返るという性質のものではありません。
    必ず振り替えしなければならない金額であり、それで資金計画、長期修繕計画が
    算出されています。
    規約はそのようになっています。
    以上の理由から駐車場使用料で積立金に予算化されたものは、積立金同様毎月
    振り替えた方が分りやすいし、管理費と積立金会計がはっきり分けられて、管理費
    が不足した時にそれが使われることもないと思います。

  245. 6530 匿名さん

    最初から積立金で予算化されているのなら積立金で処理

    したらよかろう。

    余剰金がでたら振り替えるというものでもないんだろう。

  246. 6531 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、標準管理規約が改正されると、管理組合に合った制度改正の必要性が生じる。 管理会社なら、制度改正があったことを管理組合に通知するのはあたり前。 気が付かないのが悪い、知らないのが悪い、分からないのが悪いの言い分は、管理会社の悪徳御用管理士のすること。 マンション管理士試験上位合格者なら、上位合格を証明しろ。 騙りの投稿も止め、マンション管理士資格も返上せよ。

  247. 6532 匿名さん

    マン管の試験結果は誰も知りません。
    証明書もありませんからね。

  248. 6533 匿名さん

     さすがに、話の分かる人は、マンション管理士試験上位合格者が騙りだと見抜くのですね。 でも複数のマンション管理士試験上位合格者がいるので、玉石混交ですけど。 マンション管理士試験上位合格者が、恥ずかしくないなら、実名で投稿すればよいのでは?

  249. 6534 マンション管理士試験上位合格者

    >>6531 匿名さん
    ↑アホすぎ。平成23年割れ問論争で敗れたコテハンがみんないなくなったことを知らない新参者がほざくでない。勉強しろ。アホ

  250. 6535 マンション管理士試験上位合格者

    >>6531 匿名さん
    ↑おたくにはわからないだろうけど、標準管理規約改正で重要な改正はそれほど多くはないんだよ。
    6528にすでに書いているが、コミュニティ条項とか反社会的勢力とか、わざわざ標準に合わせて規約変更するほどのものではない。
    おたくにはわからないだろうけどねw

  251. 6536 匿名さん

     低俗なマンション管理士試験上位合格者がほざいています。 「アホ」連発は、マンション管理士の信用失墜行為で、まともなマンション管理士のすることではありません。  マンション管理センターもこんな低俗なマンション管理士試験上位合格者を出したのでしょうか。  騙りでないなら、実名でレスすれば? 低俗で騙りだからできないの?

  252. 6537 マンション管理士試験上位合格者

    >>6536 匿名さん
    ↑おたくは109連呼やめたのかい?

  253. 6538 匿名さん

     109連呼て何? マンション管理業協会の理事長会社の事? 悪の**の親分会社の事? マンション管理士試験上位合格者なら反社会的勢力の対策についても教えてね。 マンション管理組合は管理規約上、反社会的勢力を使えないからね。 管理規約を最新に改正してればだけど。 管理会社はいいね、「モンモン」使い放題だから。 いくら払えばいいのかも教えてね。 マンション管理士試験上位合格者なら、それくらいは知っているよね。

  254. 6539 マンション管理士試験上位合格者

    >>6538 匿名さん
    ↑いまどき暴力団の看板掲げて活動なんかできないことを知らないアホ。
    標準管理規約に書いてあろうがなかろうが大した問題ではない。アホすぎ。

  255. 6540 マンション管理士試験上位合格者

    >>6538 匿名さん
    最近の標準管理規約は、前科があったら理事になれないとか欠格事由が書いてあるが、そんなことを書いたところで確認が困難で実効性がないことがわからないアホ。おたくにはわからないだろうけど。

  256. 6541 匿名さん

    表に出ない反社会的勢力が怖いです。これ等の人物を薄々感じ取れるのは管理人しかいません。

  257. 6542 匿名さん

    >>6540
    最近の標準管理規約には前科があったら理事になれないとかの欠格事項
    があるんだ、知らなかったよ。
    最新版を読んでみようかな。
    しかし、規定されていたとしても、規約改正はしないけどね。
    暴力団に関しての規約はあるけど。

  258. 6543 マンション管理士試験上位合格者

    >>6542 匿名さん
    ↑会社法の取締役の欠格事由とだいたい同じ
    しかし、会社法法の取締役就任に、前科が無いことを証する書面とか出さないはずである。役所がそんな書面ださないから。似たようなのに海外渡航する際に渡航先の国に出すための都道府県警察が出す犯罪歴証明書があるが、目的外だと発行してくれないようである。

  259. 6544 匿名さん

    このスレは109関係者の投稿は多いでしょう。文言から推察できる。

    特にマンション管理士試験上位合格者を名乗る投稿者は、その筋で各スレに登場して
    スレ荒らしを行っている。

    私は証拠に基づいての投稿であるので誹謗中傷の投稿はしていない。

    109の悪事を告発しているだけだ。

  260. 6545 マンション管理士試験上位合格者

    ↑荒らしはこいつだろうw

  261. 6546 匿名さん

    しかし、折角取ったマン管の資格を何に役立てたいのか理解できない。
    まずは自分のマンションのために力を注いだらどうだろう。
    政府に対する制度要求等については、マン管の資格ぐらいではどうにも
    ならないだろうしね。
    せめて弁護士の資格とか政治家でないと影響力は殆どないし。

  262. 6547 マンション管理士試験上位合格者

    >>6546 匿名さん
    ↑おたくも自分のマンションのために頑張ってねw

  263. 6548 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、良質な社会的ストックとしてのマンションの管理に貢献せよ。 騙りのマンション管理士試験上位合格者のたわごとは聞きたくない。 本当に上位合格者なら、実名で投稿せよ。

  264. 6549 マンション管理士試験上位合格者

    >>6548 匿名さん
    ↑おたくとの知見の違いは明らかでしょw
    実名書いたら高得点で合格したってあなたわかるのかい?
    だからアホなんだよ

  265. 6550 匿名さん

    マンション管理士試験上位合格者を名乗るマンション管理士等は、
    主な目的は特定の管理会社の悪事の告発を妨げ炉のが仕事である。

    皆さん各スレを良く精査してみてください。
    例の一つ、管理会社のスレにはたまに以外は登場しない、

  266. 6551 マンション管理士試験上位合格者

    >>6550 匿名さん
    ↑ろれつが回らないひとw

  267. 6552 匿名さん

     まだ、マンション管理士試験上位合格者は一言投稿しかできないのですね。 運営会社の利用規約等違反ですよ。

  268. 6553 マンション管理士試験上位合格者

    >>6552 匿名さん
    ↑あとはお好きにどうぞ。
    私の話を聞きたい人は別スレに来るからねw

  269. 6554 匿名さん

     運営会社の利用規約等違反を繰り返す、非常識なマンション管理士試験上位合格者がほざいています。 実名も明かせないマンション管理士試験上位合格者などは、健全な社会にあっては「百害あって一利なし」です。

  270. 6555 匿名さん

    かわいそうなひとですね。
    自尊心だけが強い人は他人の痛みとかは理解できない性格なんでしょう。

  271. 6556 匿名さん

    貴方の話など聞きたくありません。この者の投稿を拒否できない管理者も信用を失います。

  272. 6557 匿名さん

     投稿拒否はダメですよ。 憲法が保障する表現の自由に反します。 たとえ、騙りのマンション管理士試験上位合格者でも、表現の自由はありますから。 恥じることなく実名で投稿すればいいだけです。 騙らないで、堂々とすれば?

  273. 6558 マンション管理士試験上位合格者

    >>6557 匿名さん
    ↑アホすぎて対話する意味はないw

  274. 6559 匿名さん

     まだ、運営会社の利用規約等違反の「アホ」が止まりませんね。 対話したくなければ、レスしなければいいだけです。 本名も名乗らず卑怯ですね、マンション管理士試験上位合格者は。

  275. 6560 匿名さん

    マンション管理士連合会は何もしないんでしょうね。舐められてはいけません。
    マンション管理士が信用できない。信用してほしければ管理士名で糾弾してください。

  276. 6561 匿名さん

    匿名掲示板でマンション管理士となのってはいけないの?
    別に犯罪じゃないでしょう。
    匿名掲示板で報酬も支払わず、マンション管理士や弁護士、建築士に
    過大な期待はしない方がいいよ。

  277. 6562 匿名さん

     *配管の更生工事とは

        古くなった管を取り換えることなく延命させる工法です。
        管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防ぎ、古い配管を更生させる工法です。

       メリット
         工期が短い、費用が安い、工事の際の騒音が少ない

       デメリット
         配管の内側を削るため、老朽化が進んだ配管には対応できない。
         施工後の寿命は10年程度で、その後は再び更生工事はできないので更新工事をしな
         ければならない。
         最近は寿命も長いのもありますが、工費は高くなります。

       更生工事の工法
         ライニング工法、カルシューム防錆工法、電気防食工法等があります。
         配管内を前もってクリーニングをしなければならず(サンドプラスト法)、この方法を使う
        には管内のサビ瘤が大きいと管に穴が空くこともあります。
         一度ライニングした配管は再度ライニング施工をすることはできません。寿命は10年
        程度でその後は更新工事をする必要が生じます。

  278. 6563 匿名さん

     *更新工事とは

        配管工事は管自体を取り外して新品のものと取り替える工法です。
        配管の劣化がひどく更生工事では対応しきれない場合は更新工事を行います。

       メリット
         漏水のリスクが低くなる。耐久年数が長い、衛生面での安全性が保たれる、腐食による
        劣化が抑えられる。

       デメリット
         費用が高い、工事日数がかかる、騒音・振動・ほこりがでる。

       更新工事の工法
         給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可
        欠となります。
         架橋ポリエチレン管、ポリプテン管、ステンレス管等の錆びない材質に交換します。

     ※できれば工事は共用部分と専有部分を同時に行い、住民の在宅や経費の負担の軽減を
      図っていくべきと思っています。

  279. 6564 匿名さん

    将来的に給排水管の更生・更改工事をしなければならない時期は必ず
    やってきます。
    将来を見据えた修繕積立金や規約の改正等に取り組んでおられるマンション
    はありますか。
    当然専有部分の更新・更生工事も含めて。
    いろいろな情報をお願いします。

  280. 6565 匿名さん

    長期修繕計画では築35年で計画されてます。
    専有部分の給排水管も共用部分一緒にやる予定ですが、まだ20年後
    のことですのでピンときません。
    値上だけは早い方が負担が軽いということで、値上げしています。

  281. 6566 職人さん

    6562,6263,6264,6265、さんのご意見役立ちます。
    私もマンション管理士ですが、この件は大切な工事だと認識しています。

  282. 6567 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、大切な工事なら、万難を排し、実施しなければならない。 その際問題となるのは、共用部分と専有部分の区別である。 物理的な区分では説明できないので、機能的区分で説明しなければならない。 できるかな?

  283. 6568 マンション管理士試験上位合格者

    >>6567 匿名さん
    ↑管理規約別表に共用部分の範囲が、物理的部分の名称で列挙してあることを知らないアホw

  284. 6569 匿名さん

    専有部分の工事を管理組合として実施することは標準管理規約でも可と
    しています。
    ただ、費用の負担については触れられていません。
    専有部分の配管類を共用部分にすることは必要ありません。
    管理組合が経費だけを負担するだけのことですが、先行工事者に対して
    衡平を欠くことがないように規約を整理しておくべきです。
    専有部分の雑排水管の高圧洗浄やインターホン、警報器等の点検や補修費
    を管理組合として負担しているマンションは多いですしね。
    全国でも、大規模マンションや管理組合のしっかりしたところではこの
    計画が進められています。

  285. 6570 匿名さん

    専有部分の配管の工事に関しては、真剣に考えなければならない時期が
    必ずやってきますよ。
    それに気づいたときには既に時遅しとなり積立金がなくてできない
    ということになります。
    借り入れてやればいいという者もいますが、借りたら返さなければ
    ならないんですよ。
    古くなれば買い替えればいいとかいう者がいますが、それと工事とは
    関係ないことです。
    マンションがある以上は設備の維持保全をしていかなければなりません。

  286. 6571 匿名さん

    30代でマンションを購入した者は、永住意識は低いでしょうからね。
    35歳で購入した者が、築30年で買い替えをすれば会社をリタイア
    する時期とマッチしますね。
    65歳で新規買い替えれば、終の棲家になりますが、そううまくもいか
    ないでしょう。
    45歳で購入すれば、70歳前後から漏水が始まります。

  287. 6572 匿名さん

    工事ができる実力があればすればいい。
    積立金がなければやらなくていい。
    古いマンションになれば快適さは求めない。

  288. 6573 匿名さん

    建物が存在する以上は工事は必然。
    住民が希望すればやらなければならない。

  289. 6574 匿名さん

    マンションはきれいがいいが、積立金は安いがいい。
    資産価値がなくなるとさびしい。
    工事やりたし金はなしかな。

  290. 6575 匿名さん

    皆さん方のマンションで民泊禁止の規約改正はしてますか。
    やってた方がいいみたいですよ。
    一度申請してしまうと、規約で禁止しようとしてももうできなくなるようです。

  291. 6576 匿名さん

     マンション管理士なら分るが、管理規約で専有部分とされているところは、区分所有者が修理費用を負担すべきもの。 でも、古いマンションでは、排水管が下階に通っている場合もあり、漏水被害は下階に発生する。 杓子定規に物理的区分で専有部分を決めると、修理もままならない。 住戸により修繕が必要かどうかは、現場を確認し必要な修理のみを実施すべき。

  292. 6577 匿名さん

    >>6576さん
    その事例は裁判例があり常識化していますよ。
    費用の負担だけの問題ですよ。
    雑排水管の清掃は専有部分だけど、管理費で支払っているでしょう。
    標準管理規約にもありますよ、専有部分の工事を管理組合として
    することもできると。

  293. 6578 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、雑排水管清掃を怠れば、上階で排水があふれる場合がある。 1階住居が夜逃げし、長期間清掃できなかったため、洗面台から逆流し、1階床(もちろん共用部分)が抜けたことも経験済み。 1階床の修理費用は、当然管理組合持ち。

  294. 6579 匿名さん

    まず二階の便器があふれて汚水が部屋中にあふれて一階へ漏水する構造のマンションもある。
    ウチはその構造のマンションで有る事が最近判明した。情報が漏れないうちに売りに出した。

  295. 6580 匿名さん

    それは保険で対応できるんじゃないの。
    床が抜けたとはどういうこと?
    雑排水管の清掃を本来なら下の階から順にやるべきなのに、
    楽をしようとして上階から下階の順にやったため1階の横引き管が
    詰まって、2階が水浸しになったことがあったけど、保険が適用
    されたけどね。
    それより、専有部分の配管は管理組合としてやることもできるんだよね。

  296. 6581 匿名さん

     保険は適用されても被害は残る。 カネで済まそうとする姿勢がマンションをダメにする。 備えあれば患いなし。 次善の策は、事前の策を考えておけば、次善の策にならなず、最善の策になる。

  297. 6582 匿名さん

    保険は適用されましたが、最期は保険会社から断られて、
    来期からの契約は出来ない旨の連絡を受けた。

  298. 6583 匿名さん

     お気の毒、昔の自動車自賠責保険の高騰と同じく、保険金詐欺まがいの請求事案が多発しているからかもしれませんね。 保険を販売すると手数料が入りますから、濡れ手に粟の事態も生じます。 保険会社を厳選しましょう。  詐欺まがいに荷担しない会社があればね。

  299. 6584 匿名さん

    漏水は同じ部屋で何回もは保険の適用はされないでしょう。
    特に築年数の経過したマンションで、経年劣化が原因であればその部分の
    交換をするのが普通の対応の仕方でしょう。
    それをやらないのに保険会社もそんなに甘くはないですよ。
    築年数の経過したマンション(築20年以上)との新規の保険の契約は
    大手はしない方向でしたが、政府が介入し契約はしなければならなくなりました。
    しかし保険料は2倍程度に大幅値上げがされています。
    値上の要因は配管の経年劣化です。

  300. 6585 匿名さん

    ドクター保険というのがありますが、これは築年数だけで保険料を
    決めるのではなく、いろいろ評価をして保険料を算定するものです。
    一番ウェイトを置いているのが配管に対する取り組みです。
    交換する予定が総会で承認され、修繕積立金がそれに対して積み立てられて
    いくかがポイントになります。
    長期修繕計画をしっかり立てる必要があります。

  301. 6586 匿名さん

    >>6581
    自分で何いってるか分ってる?

  302. 6587 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、マンション管理運営には長期的視点が必要。 管理会社の対症療法的な対応は、最低。 だから「限界マンション」や「管理不全マンションが大発生。 それを防止するのが、マンション管理士ではないのか?

  303. 6588 匿名さん

    >>6587
    マンション管理を長期的に考えているのが、長期修繕計画です。
    しかし、それを作成するのは管理組合ですよ。
    理事会が責任をもって、しっかりした工事の全てを網羅した
    長期修繕計画を建築士と一緒に作っていくことが重要です。
    自分たちのマンションは自分たちで守るのが基本です。
    当然、マン管士や建築士に相談することも必要かもしれませんが
    それを決めるのもマンションの住民です。
    他人任せで甘えてばかりいれば、限界マンションになりますよ。

  304. 6589 匿名さん

    塩化ビニルライニング鋼管は基本的には交換の必要がないと
    いわれていますが、継手部分とかも交換は必要がなく、永久に
    交換不要なんですか。
    塩ビ管自体は交換する必要はないともいわれていますが、継手
    部分は必要なのではないですか。
    もしこれが事実なら、共用部分も含めて更新工事や更生工事は
    必要ないということになります。

  305. 6590 匿名さん

    配管はいずれ交換時期はくる。
    ただステンレス管にすれば半永久的にもつとはいわれている。

  306. 6591 匿名さん

    ステンレスは折れるし曲がったら戻らない。
    架橋ポリブデン館で分岐方式はどうでしょうか、安くて長持ち取り換え簡単。

  307. 6592 匿名さん

    >>6591さん
    情報ありがとうございます。

  308. 6593 匿名さん

    >>6591-6592

    共用部分の話ですか? 専有部分の話ですか?
    また、「架橋ポリブデン館」は、「館」を「管」に訂正しても存在しません。

  309. 6594 匿名さん

    共用部分より専有部分の配管の方が痛みが早いといわれています。
    本管部分は管が太いのに対し、専有部分の配管は細く、流れも
    緩やかなのがその要因でしょう。
    縦管部分は塩ビ管であれば交換は必要ないといわれていますが、
    やはり継手部分からの漏水はでてきます。
    共用部分の継手部分と専有部分の配管はいずれ一緒に交換する
    方がいいでしょうね。
    管材ですから50年も100年ももつことはないでしょうから。

  310. 6595 匿名さん

    塩ビ管は法定耐用年数は35年、だいたい40年で交換。

  311. 6596 匿名さん

    https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E6%9E%B6...

    6295さんへ、参考までに。ついでにサヤ管ヘッダー方式も勉強しましょう。

    さらに良い材質が出てくると思います。安くて、長持ち、交換が簡単な工法。

    最近は価格が高いから良いとは言えないくらい材料や工法が開発されております。

    新しいマンションの材質、工法を見て回りましょう。私はマンション買い替え5戸目です。

  312. 6597 6593

    耐久性の高い給水管
    〇共用部分・・・ステンレス鋼管または高密度ポリエチレン管
    〇専有部分・・・ポリブテン管または架橋ポリエチレン管

  313. 6598 匿名さん

    >>6597さん
    一般的にはそういわれていますね。
    ただ、現実問題としては、専有部分の配管を共用部分と一緒に更新
    するということに対して、住民の理解が得られているかが問題です。
    そこに至るまでにはいろんな問題点があります。
    値上は住民は嫌がりますから。

  314. 6599 匿名さん

    エレベーターのリニュアール工事や高置水槽の取り替え、
    消防設備、玄関扉とかの交換等についても、問題提起
    しなければならないですね。
    いずれこういった問題についても情報の提供を致します。

  315. 6600 匿名さん

    高置水槽方式のマンションは建て替え時期じゃないでしょうか。?
    現在は10階前後は水道直圧方式。それ以上増圧直圧方式でしょ。
    水道ーメーターも水道局が7年置きに交換してくれる。

    古いマンションは余計な管理費がかかる。

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