管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-01-23 13:48:36

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 3301 匿名さん

    うちのマンションでは、理事長が無知で、管理会社の標準管理規約を引用したアドバイスで、
    総会案を理事会で認めて提案し普通決議で可決された。

    ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である
    との異議がなされた。

    管理会社やマンション管理士は標準管理規約で何でもできると勘違いしているのか、各マンシ
    ョンの規約を勉強する事が面倒くさいのかわ分かりませんが、こういったことでマンションに
    トラブルを持ち込むので信用を失う。

    相談する側は必ず自分のマンションの規約等の書類を基に相談をしてほしいです。

  2. 3302 匿名さん

    自分のマンションの相談に行くのに標準で回答する管理会社やマンション管理士が多い。
    各マンションの管理規約より標準管理の方が理解するには簡単である。

    実務経験のないマンション管理士の相談内容を聞いているとほとんど標準で回答してい
    る。信用できないのは当然である。弁護士もしかり、つまり。各マンションに住んでい
    るマンション管理士若しくは弁護士等を発掘するべきである。さすれば、適切なアドバ
    イスが得られます。

  3. 3303 匿名さん

    >>3301
    >ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である
    >との異議がなされた。

    総会決議の内容が規約に違反しているので決議は無効との主張ですね。
    でも、その総会決議を次の総会(臨時を含む)で取消決議をしない限り管理組合内では有効で執行されてしまいます。
    それを阻止するには、管理組合を相手取り「総会決議無効確認等請求」の訴訟を提起し、司法判決で無効を裁定してもらうしか方法はありません。

  4. 3304 匿名さん


    そんな事せんでもそれは無効(最初からなかったこと)となります。
    という事は決議もされなかったことという(無効)事です、放置でいいよ。
    このスレはいまだに偽物マンション管理士がデタラメ書いてるのかな?
    理事長さんに伝えたならそれで十分。

  5. 3305 匿名さん

    裁判での結論が出る前に総会決議もあるのだから
    工事をしてしまえば何の問題もなくなる。
    裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している
    積立金を使って元に戻すことはしないからね。
    所謂やった者勝ちということ。

  6. 3306 匿名さん

    3303のように、無効と取消しの意味や違いすら理解できない無知な偽物管理士がいるようで迷惑。

  7. 3307 匿名さん

    >裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している

    無効なのに裁判所は受け付けない。相当無知やね。

  8. 3308 匿名さん

    >積立金を使って元に戻すことはしないからね。

    無効を伝えられているにもかかわらず故意で執行するなら民事訴訟にて損害賠償責任を負うことになる。
    また、その工事自体が認められない場合(不要な工事)原状回復することにもなる。
    たとえ規約でも守らなければいけない、やったもの勝ちなんてことはありません。

  9. 3309 匿名さん

    例えば、定額委託業務費は、偽理事長との契約で、管理会社は費用を集金した。

    他の小修繕費等は工事業者は知らなかったで済まされるので受け取った費用を
    返還する必要はない(善意の第三者)

    ところが、国に管理業の登録をした管理会社は、善意の第三者とは認められな
    くて、悪意の第三者に該当するするので、偽理事長が返還不可能であれば組合
    のて、支払い済みの定額委託業務費は返還しなければならない。

    ※弁護士に相談したら、詐欺罪に該当する可能性が大きいそうです。この偽理
    事長により管理会社に支払われた定額委託業務費は合計すると、一億五千万円
    位になります。

    この件を各理事に通知したところ、監事等の役員が次から次に専有部分を売却
    して退去している。

  10. 3310 匿名さん

    しかし、お金は皆が払っているものだよ。
    損害賠償責任を負うといってもやっぱり区分所有者全員の
    お金なんでしょう。一体誰に損害賠償するの?
    積立金から組合員にお金を払うの?

  11. 3311 匿名さん

    故意に執行した者を相手取っての訴訟になります。
    例えば理事長なら組合員とは委任の関係にあり、理事長さんには当然誠実義務もありますよ。
    理事会や管理者が勝手に物事を執行するならその責任は当然に発生します。
    日本ではその法律や規約は知らなかった! では通用しないのです、知らないこと自体が罪です。
    管理すあはくれぐれも慎重に、誠実に事をなさってくださいね。

  12. 3312 匿名さん

    損害賠償金では無く、理事長個人に対する詐欺による定額委託業務費の返還請求です。
    返還しない時は、区分所有所有権等の差し押さえ等で対応して、それでも不足金が生
    じた時は、悪意の第三者である管理会社、他の役員に求償することになります。

    担当時の役員、管理会社=悪意の第三者 一般の組合員、小修繕費等の業=善意の第三者

  13. 3313 匿名さん

    このような損害賠償訴訟なら組合員個人でも訴えは起こせますが、通常は
    管理組合の監事が管理組合を代表して管理者(理事長など)を提訴。
    原告側裁判費用も管理組合が負担で、理事長は自分で代理人などの費用を用意することのなります。

  14. 3314 原告候補

    >>3304
    理事会が「適法に決議されているので総会決議は有効」と言って執行してしまったらどうする?

    >>3305
    提訴予告通知で訴訟の結論が出るまで執行停止を要請する。訴訟になったのに執行してしまうと、無効判決が確定したら管理費からの支出根拠が失われるので、執行者に弁済義務が発生する。

    >>3306
    訴状の請求事項で、主位的請求が無効で予備的請求を取消にするのが一般的。

  15. 3315 匿名さん

    >3314
    理事会や理事長には当然誠実義務があり、組合員に無効と伝えられたのなら誠実に専門家に相談。
    当然ながら管理規約に反する議決や行為なら無効、有効などと言い張るのは異常。

    このような規約に反していて無効が誰にもわかるような事案は裁判所が受け取りません。
    意味合いは変わりますが、この人ドロボウしたんですけど、泥棒だという裁判してくださいというのと同じからです。
    まずは代理人(弁護士)が無理ですと伝えるでしょう、本人訴訟なら裁判所の事務官が丁寧にお引き取り下さいと言いますよ。

    その時点で無効と理解もできるわけで、更に故意に工事等を執行するのは不法行為ですね。
    そして、この結果に対しては損害賠償訴訟ができますよ。




  16. 3316 匿名さん

    3311
    しかし総会でみんなの承認をもらったんだからね。

  17. 3317 匿名さん

    追伸
    3315のドロボウの例は刑事ですのでないことにしてください。むじゅ運が出ますので。

    解りやすく言いますと、マンション管理士ではない人がマンション管理士と嘘をついています。
    はっきりさせてくださいと裁判所に言うまでもなく登録名簿で解ります。裁判所は受け付けません。

    これと同様に管理規約や他の法律に反することが明白なら、それに(無効)に関しての裁判は無用という事。

    会社員の解雇に対する無効の請求などとは違います。


  18. 3318 匿名さん

    3314
    しかし、時間のない住民が不慣れな裁判までするかね。
    それにいくら敗訴者負担とはいっても、弁護士費用とか誰が
    払うの?

  19. 3319 匿名さん

    >しかし総会でみんなの承認をもらったんだからね。

    みんなで赤信号渡れないので、ごめんなさいね。
    ルールは守らないとね。

  20. 3320 匿名さん

    >>3318

    >>3313に書いてありますよ
    監事がいない管理組合は組合員の中から選べばヨロピイ。
    代理人費用はそれぞれが負担するのが当然。
    明らかな規約違反や義務違反があるなら本人訴訟で十分な案件。

  21. 3321 匿名さん

    >>3315
    無効訴訟の実例があった。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/626288/

  22. 3322 匿名さん

    民事裁判は代理人(弁護士)に頼むなら依頼者はやることほぼないよ。
    費用のことはマンションの修繕などの場合高額ですから、それに比べ数十万のことくらいは仕方ないね。

  23. 3323 匿名さん


    それ嘘でしょうね。
    裁判するには訴えの利益など要件が必要ですから。

    それ素人の投稿ですよね。

  24. 3324 匿名さん

    >>3323>>3321へのレスです

  25. 3325 匿名さん

    3321は「形成の訴訟」ですね。「給付の訴訟」とは異なります。

  26. 3326 匿名さん

    3323は素人です。もっと管理組合の訴訟について勉強しなさい。

  27. 3327 匿名さん

    形成の訴訟ね、なおさら裁判所は無理だね。
    これほぼ労働問題用だから。笑
    管理規約に記載あるなら無効の確認など無用だよ。

  28. 3328 匿名さん

    >>3326
    あんたが素人なのは誰でも解るよ。

    裁判には訴え利益や原告適格などいろいろ要件があるの。
    そんな素人のスレ立てを真に受けるのは愚か。

  29. 3329 匿名さん

    消火器の設置を管理規約で義務づけているということだが、
    使用細則でもいろいろ義務付けているよね。
    バルコニーの手すりにフトンを干してはいけませんとかテレビとかの
    音量は著しくあげてはいけないとか雑誌とかはひもで縛って出すこと等。
    一種のマナー集だね。
    これに違反したからといって罰則はないしね。

  30. 3330 匿名さん

    >>3328
    既に地裁で係争中ですが何か?

  31. 3331 匿名さん

    >>3321 は、「確認の訴え(確認訴訟)」です。

  32. 3332 匿名さん

    >>3329
    マナーと規約・細則は違うでしょう。
    管理規約には罰則はない。あるのは区分所有法。
    管理費滞納しても罰則はない。訴訟起こされるだけ。

  33. 3333 匿名さん

    規約違反をいちいち無効請求とかで裁判できるとかアホすぎ。
    裁判所はそんなに暇じゃないの。

    民事なら規約違反で損害が発生したら訴えればいい、それで十分。
    入会意思がないのに勝手に町内会費を管理費として集めた理の規約違反も
    金返せ!と裁判できるしね。
    理事会や管理者が総会無効なのに費用かけて工事するならそれも裁判。
    この場合原告は管理組合の場合が多い、被告は管理者(理事長)だな。
    個人で訴えもいいが管理組合の費用を使うのが当たり前。
    監事が組合側原告だな。

  34. 3334 匿名さん

    >>3331
    【形成訴訟】
    民事訴訟の類型の一つで,原告が,一定の法律上の原因を主張して,法律関係の変動を求める訴訟をいう。たとえば,身分関係の領域では,認知(民法787条,人事訴訟手続法27条),養子縁組の取消し(民法803~808条,人事訴訟手続法24条),離婚の訴え(民法770条,人事訴訟手続法1条)などがこれにあたり,会社訴訟の領域では,株主総会決議取消し(商法247~250条),会社の設立無効(136,428条),取締役の解任(257条3,4項)などの各訴えがこれにあたる。

  35. 3335 匿名さん

    >>3321の訴訟は管理費から無用な500万円以上の支出を止めることが目的では?管理費の毀損を防ぐ。

  36. 3336 匿名さん

    それで裁判なんてほぼないよ、労働問題だけ。
    管理組合の規約違反の無効などは確認するまでもないから。
    その結果起きた損害等に対する訴訟がほとんど。

  37. 3337 匿名さん

    3335
    それ嘘だよ、真に受けるな。

  38. 3338 匿名さん

    この管理会社管理組合板のスレ立ては趣味で仮想問題を提起してるのがほとんど。

    見る人が見ればすぐウソだとわかるよ。

  39. 3339 3331

    >>3321 は、
    【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
    水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号

  40. 3340 匿名さん

    確認訴訟の典型は、理事に立候補しようとしたら反体制派を理由に理事会から拒否されたので、区分所有者として規約に基づき理事に立候補できる地位の確認を求める訴訟がそれに当る。

  41. 3341 匿名さん

    何を無効にしたいのかもわからんけど? 笑
    単純に規約違反なのか?
    決議方法が区分所有法や規約に違反なのか?

    いまどきURLはクリックしないから説明しないとね

  42. 3342 匿名さん

    3340
    そんな事する奴はいないよ、利益がない。

  43. 3343 匿名さん

    >>3340
    会社員労働者でもあるまいし、何を書いてるのかな?
    訴えの利益がないよ 却下! 笑

  44. 3344 匿名さん

    3343
    法律論をぶってるけどなんか資格でももってんの?
    弁護士かな  爆笑

  45. 3345 匿名さん

    >>3341

    >いまどきURLはクリックしないから説明しないとね

    お前、URLクリックしないでどうやってこのスレ見てんだ? 笑

  46. 3346 匿名さん

    >>3344
    匿名掲示板で資格者ですとかマヌケなこと言うのは、このスレに巣食うニセ管理士だけ。
    資格などあってもこのような場で言うのは無意味。 誰でも嘘はつけるからな。
    おたくのようにね。(笑)


  47. 3347 匿名さん

    >>3345

    おまえ相当無知だな、だれかわからない変態が掲示板投稿で貼りつけたURLクリックするバカはいない。
    自分で説明するかコピペしかないな。

  48. 3348 匿名さん






    笑 URLクリックしてアダルトサイトにつながったりして、うれちいぃ~

    ついでにウィルス感染してお金払わないと端末がフリーズとか お気の毒wwwwww




  49. 3349 匿名さん

    団塊の年寄りに言っても理解できないよ。

  50. 3350 マンション住民さん

    弁護士もマンカンの資格持って売りにしてる人多いよ。
    ベストなのは自分の住んでるマンション等で理事長経験のある弁護士。

  51. 3351 匿名さん

    それがどうかしたの? 
    このスレは匿名掲示板だけど?
    実体のないことなど書いても無意味だよ
    登録番号と氏名書くなら信用できるけど
    合格率の割には簡単な試験、管業と変わらんな
    低い合格率から言って程度の低い人が多く受験しているな

  52. 3352 匿名さん

    施工管の資格持ってる弁護士はさすが見かけない。

  53. 3353 匿名さん

    施工管と宅建持ってる理事長はいるね。生業が不動産屋だけど。

  54. 3354 匿名さん

    3351
    法テラス(株)が宣伝のために電話番号とか
    住所、名前を書き込んでいたのをみて、ここの
    匿名掲示板でもそれと同じと思っている間抜け 笑

  55. 3355 匿名さん

    3351
    弁護士と医者の両方資格を持っている者もいるけどね。
    僕は医者といって書き込めば病院名や名前を書き込まなければ
    ならないんだね。笑
    僕は運転免許証を持ってるけど、信号が黄色の点滅の時は
    進行してもいいんだよ。笑
    名前と運転免許証の番号を書いてから書き込めよ。笑

  56. 3356 匿名さん

    これからは保育士と介護士だ。理事長目指す奴は資格取得に励め。

  57. 3357 匿名さん

    修繕一時金を1戸当たり100万円(厳格には専有部分の床面積の割合)の徴収を総会
    の普通決議で可決しました。

    支払を拒否する組合員がいて困っております。理由は、総会の議案書は見たが賛否の結果
    の通知がないのでとの理由です。

    組合としては議事録は掲示板に掲示してあるので、それが、原因で支払い拒否は出来ない
    旨を伝えると。

    総会の案は毎回配布されてきているのに、今まで、議事録を配付するように伝えているの
    に配布された事はない。よって、、遠方に住んでいるので、いちいち、掲示板を見にはい
    けない。

    また、議事録は配布すると規約や、契約者にも記載しているのに配付しないとは
    規約違反だから、これまでの総会の決議は無効であるとの主張である。

    調べましたら、確かに、規約や契約書には議事録は組合員に配付する事になっております。
    他の組合員からも苦情が多数出ていて、修繕一時金の滞納が出だしました。

    告訴したら受けて立つのでどうぞ告訴して下さいとの回答で困っております。

    今までの理事長に確認しましたら、管理会社がした事だからとの返事です。
    管理会社に問い合わせたら、理事長が配付を嫌がり掲示のみにとの指示との事

  58. 3358 匿名さん

    >>3357
    理事長と管理会社が悪い。
    双方で一時金を負担することが最良の解決方法である。
    で、各戸は一時金100万円も出せるの?良く賛成したもんだ。
    分割払いやリボ払いを検討すべきだな。

  59. 3359 匿名さん

    足りないなら管理組合が借金したら?普通はそうするでしょう。

  60. 3360 匿名さん

    知識ない人達だから、まともには投稿できないようだね、さすがニセ者! (笑)

    暇な団塊さん以降の高齢者かな、資格に憧れる程度の知能? wwwww

  61. 3361 匿名さん

    3358さん、
    よって、議事録を請求したらしいです。この組合員は、可決を疑っています。
    工事は、管理会社に発注済みです。議事録を確認してから動こうと思います。

    過去の総会の議事録は一度も配布されておりません。議案書の可否の確認が
    できないので今までの総会は無効であると言う組合員も出てきて困っています。

  62. 3362 匿名さん

    作り話の想定問題だから無理があるね、まぁ楽しんで遊んでよ。(笑)

  63. 3363 匿名さん

    ↑それがここの掲示板の醍醐味だと思うが。

  64. 3364 匿名さん

    >資格に憧れる程度の知能? wwwww

    試験に合格しないと国家資格は取れないですよ。
    暗記力と体力のある若いうちに資格は取っておいた方がいいです。
    出来れば職業資格、将来の保険にもなります。

  65. 3365 匿名さん

    自分が無資格だからと僻まないのよ

  66. 3366 匿名さん

    職業資格? そんな資格無いけど病気か?

    国家資格の意味すらわかってないお爺さん?

  67. 3367 匿名さん

    >3357さん
    作り話はやめてくださいよ。
    いくら悪徳管理会社でも一時金で100万円を取ることは
    考えていないし、それより借り入れをさせて積立金で徴収
    することを考えるよ。

  68. 3368 職人さん

    ほとんどのマンションでは議案書は配布するけど議事録は配布していないでしょう。
    議案書の各項目に、普通決議事項、特別決議事項、との説明はないでしょう。区分
    所有者総数が  数で、議決権総数が  数かも知らないのが実情です。

    よって、各期の議案書、議事録、委託契約書、重説を精査すると規約や法令違反だら
    けです。これ等に託けて組合との約束事は無効である旨を申し出て従わない組合員も
    出てくる可能性があります。管理費等の未払理由になります。

  69. 3369 匿名さん

    「大規模修繕工事の瑕疵保険について」
      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入を
     大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼をし、
     瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取っておく必要
     があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理組合に
     対して直接保険金が支払われます。

  70. 3370 匿名さん

    建設会社の倒産や点検ができないときは瑕疵担保保険に加入
    してもらえばその心配はありません。
    大規模修繕工事をする際は必ず保険に加入してもらいましょう。

  71. 3371 マンション管理士試験上位合格者

    >>3368 職人さん

    議事録は配るのが当たり前。
    特別決議は明示するのが当たり前。
    実情ってオタクのマンションのレベルが低すぎるだけであろう。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  72. 3372 マンション管理士試験上位合格者

    >>3369 匿名さん

    だったらゼネコンに発注したらいいだろう。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  73. 3373 匿名さん

    3371 同意見。正しい。

  74. 3374 マンション管理土試験上位合格者

    >>3366 匿名さん

    自分が無資格だからと僻まないのよ

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  75. 3375 匿名さん

    質問です。
    専門委員会の委員長が理事で、理事長が専門委員会委員、これらを除いて理事数名が専門委員会委員。
    理事会が専門委員会に諮問し、専門委員会が検討して理事会に答申する。
    これは理事会と専門委員会が談合していて諮問と答申は自作自演になりますか?

  76. 3376 匿名さん

    規約や運営細則に違反していればアウトですが、調査してみてください。

  77. 3377 匿名さん

    >3375さん
    専門委員のなかには理事がいた方がスムーズにいくとは思いますが、
    専門委員長は理事以外の者がなり、専門委員の人数も理事からは
    1~2名で十分でしょう。
    あくまで専門委員会は理事会の諮問機関ですので、決定機関ではありません。
    諮問機関で検討したものを理事会がどうするかを検討し決議していくものです。

  78. 3378 匿名さん

    [削除されたレスへの返信のため削除しました。管理担当]

  79. 3379 匿名さん

    >>3375
    それだと専門委員会と言うよりも理事会内の単なる検討会だろう。
    専門委員会の中立性と独立性がないので諮問に対する答申は自作自演と言うよりも自問自答だ。
    たぶん、対組合員に対するポーズなんだろう。
    理事会で勝手に決めたのではなく専門委員会の公明正大な検討結果ですと。
    実際は理事会の意向通りの検討なんだけど。

  80. 3380 匿名さん

    専門委員会は理事会の反体制勢力になりうるくらいの独立性が要求される。
    理事会とのなれ合いなら専門委員会という名称の看板は下ろした方がいい。

  81. 3381 匿名さん

    専門委員会は約2年ぐらいの期間を要します。
    それを輪番制の理事でやるとなると継続性の問題とか
    やる気のない理事にとっては負担が大きすぎます。
    同じマンションの住民がやることですから誰でも
    いいんですが、やはり役割分担は明確にすべきです。

  82. 3382 匿名さん

    参加することに意義があるじゃだめだろう。少なくとも専門知識がいる。
    専門知識のない理事なんぞ足手まといだ。

  83. 3383 匿名さん

    専門的な知識は設計コンサルタントがいるから大丈夫。
    知識がないとかいってるけど、仕事が忙しい者は、会議とか
    工事とかには顔を出せませんよ。
    特に工事期間中の工程説明会(普通は週1回)は平日の昼間に
    行われますよ。
    まず専門委員のメンバーは会議とかに出席できるのが第一条件。
    専業主婦や会社をリタイアした者でもいいでしょう。

  84. 3384 匿名さん

    それ設計監理方式の場合だ。責任施工方式なら丸投げだから専門委員会はいらない。理事会の仕事。

  85. 3385 匿名さん

    責任施工方式は建設会社に丸投げだから専門委員会の
    必要性もない。ただ理事会でどこの業者にきめれば
    いいだけのことだから。
    管理会社方式も同じこと。
    小規模マンションの場合は積立金や人材が少ないので
    仕方ないかもしれませんが。

  86. 3386 匿名さん

    責任施工方式の建設会社や管理会社への丸投げの方が理事会へのキックバックが大きいのでは?

  87. 3387 匿名さん

    リタイアして暇老人が多いマンションは
    知識も無いのに管理に関わりたがる
    結果は迷惑なんだけどね

  88. 3388 匿名さん

    >>3387
    マンション管理士試験を受験させたらいい。管理するよりもボケ防止になる。

  89. 3389 マンション住民さん

    むしろ管理業務主任者試験受験させた方がいいのでは?管理会社に対する抑止力になる。

  90. 3390 匿名さん

    会社をリタイアした住民は、団塊の世代を戦ってきた経験もあり、
    又会社の役員の経験等もあるので、その分はただの時間も経験もない
    者よりいいんではないでしょうか。業者等との交渉力も必要です。
    工事の経験は若者も年寄も同じことだからね。
    時間も知識もない若者が専門委員になっても会議には出席できませんよ。
    それより専業主婦の方がずっといいでしょう。

  91. 3391 匿名さん

    団塊は社会の嫌われ者という自覚持とうね

  92. 3392 匿名さん

    検索すると団塊は社会不適合者という結果が出ている
    リタイアした現在では社会的に相手にされない思考の持ち主
    交渉云々相手にされないな

  93. 3393 マンション住民さん

    >>3389
    管理会社はリタイアした管理業務主任者、マンカン士、宅建士、建築士、弁護士、税理士、会計士の有資格者住民を積極的に管理員として雇ったらいい。実務を経験しないとマンション管理の本質は分からない。

  94. 3394 匿名さん

    3392
    団塊の世代に相当抵抗をもっていますが、会社でいじめられましたか?
    団塊の世代も若者もいろんな考えを持った者がいるんですよ。
    あなただったら住民の信頼を得て、大規模修繕工事もうまくやっていけ
    ますか?
    業者との交渉も管理組合を代表してやっていけますか。
    若者だったらいいんでしょう誰でも。あなたがやればいいんです。

  95. 3395 匿名さん

    若者だったら知識があるんかいな

  96. 3396 匿名さん

    現役世代で仕事をバリバリやっている者は、マンション管理に
    興味もないし時間もない。
    輪番制の理事が回ってきても、奥さんが理事をやっている事例が
    殆どだよ。
    私も現役時代は理事もやったことないし、総会にも一度もいったことが
    なかったよ。マンションは2軒目で30年以上住んでいるけど。
    管理費や修繕積立金の金額とかも全く興味も関心もなかったけどね。
    普通は現役で仕事をバリバリやっている者はそうじゃないかな。
    たかがマンションの大規模修繕工事のことなんか眼中にもないし、ただ
    きれいになればいいぐらいしか考えていないからね。

  97. 3397 匿名さん

    団塊の暇老人の自意識主張や存在意義の為に
    マンション管理を利用するのは遠慮しろ
    そういうことは実害の無い町内会でやれよ
    封建的思考を引きずる世代は邪魔ですよ

  98. 3398 匿名さん

    >3397
    余程会社でいじめられたんだね。
    同情するよ。
    あんたを理事長に推薦するよ。
    がんばってえな。

  99. 3399 匿名さん


    会社に勤めていないけど?
    団塊の暇老人はこれだから嫌われる
    思い込みや持論しか語らない

  100. 3400 匿名さん

    平会社員か職人さんなんじゃないの?
    書いている内容があまりにしょぼいからね。
    しっかりした高学歴の会社員だったら団塊の世代とかに
    拘ることはないだろうしね。
    個人商店のおやじではマンションはかえないだろうからね。

  101. 3401 匿名さん

    と 団塊世代が反論? 団塊で検索すると
    世間がどう思ってるかわかるよ
    町内会と管理組合を混同したがるのもこの世代
    法律を屁理屈で曲げたがるのもこの世代
    みじかなところで管理組合では迷惑者ですよ
    本人は自覚ないんだろうね暇な団塊は

  102. 3402 匿名さん

    3401
    しっかりしているようだから理事長に推薦するよ。
    長がつくのは初めてだろうから、がんばれや。

  103. 3403 匿名さん


    その物言いも団塊が世間で嫌われてること
    自分ではわからんのかな?
    おまえ何様だよ?

  104. 3404 マンション管理土試験上位合格者


    無資格者は黙れ。

  105. 3405 匿名さん

    >3403
    あなたは団塊の世代いうだけで批判をしていますが、何をやるにしても
    団塊の世代はダメという発想なんですね。
    団塊の世代の中には、代議士、弁護士、医者、上場会社や非上場会社の
    社長、教授、財団・社団・財団法人等の人物がいますよ。
    若い世代にもいろんな者がいます。
    あなたが団塊の世代を批判する理由が明確ではないのでそれに対する
    反動があるというのは当たり前ですよ。
    偏った者の考えしかできない者が、理事長とかできる訳はないし、実際
    やったこともないんでしょう。又やりたくもないでしょう。
    しかし、誰かがやらなければならないんですよ。
    あなたみたいな者をいうだけ番長というんです。いやみんなの前では
    いうこともしないんだろうがね。人前では一言も発せず、陰でこそこそ
    批判だけしている卑怯者。

  106. 3406 匿名さん


    だから団塊さんで検索しなよ、詳しくわかるから。

    確かに全部ではないが、多くの団塊は屁理屈で規約や法も捻じ曲げて持論の展開。押しつけ。

    ある程度の金額が動く管理組合活動では大迷惑なんだよね。

    実害のない町内会で威張っているくらいならほっとくけど。

    年取って自覚できないんだよ。柔軟な思考能力がなくなってるしね。

    年代的にもほとんどの人が封建的な教育を受けてる世代だし、現代では通用しないのさ。

    社会に捨てられた感覚で寂しいのはわかるが迷惑かけては駄目よ、知識も半端だしね。




  107. 3407 匿名さん

    団塊お爺さんでいるんだよね、歯科医院で女の子が歯の磨き方や
    歯ブラシの動かし方を教えていると
    団塊爺さんは、おれは70年も自分のやり方で歯を磨いてるんだ
    おれのやり方が正しい、みたいな事を堂々と大きな声で言ってるの思い出す
    なんでそこまで我を張るのか理解できない
    歯医者に来るなよ

  108. 3408 匿名さん

    >3406さん
    あなたは私より年下でしょう。
    あなたの書き込みをみても常識とかはみてとれません。
    偏ったものの考え方しかできないようでは、これからのあなたの人生、
    会社での将来性は多分ないと思っています。
    又、書き込み内容によってあなたの知識や学歴、育ち、会社での地位等が
    窺がいしれるものです。

  109. 3409 マンション住民さん

    歯がないのに何で電動歯ブラシなのかと・・・・

  110. 3410 匿名さん

    暴走族には、一流企業の社員や高級官僚はいません。
    ここにきている団塊の世代の者はグレードは高いですよ。
    何か批判とかしないと会社とかでの鬱憤がはらせないので、
    批判できるような書き込みにはすぐ同調する者が出てくる。
    そういう連中は何でもいいんですよね、ただ批判できれば。
    そういう連中の現在の職業等は理解できますが、多分エリート
    社員でもなく高学歴でもなく、大企業でもないでしょう。
    反発したくなる気持ちもなからないでもありませんが。
    だから暴走族とかにもなるんでしょう。

  111. 3411 匿名さん


    それも団塊の勝手な思い込み、自覚不足だよ。

  112. 3412 匿名さん

    ウェブでの団塊の評価
    >分かりやすくいうと勘違いバカ

    高度経済成長期なので、何をしても儲けることができたにも関わらずそれを自分たちの手柄と考えています。なので、プライドが無駄に高く、間違っていることでもとりあえずやってみようという精神があります。しかし実際は命令されたとおりに動いていただけなので、具体性がない指示をして、アドバイスは精神論ばかりです。つまりバカ。




  113. 3413 匿名さん

    >「団塊の世代が歩いた後は、ペンペン草も生えない」

    昔、職場や居酒屋では、よくそんな言葉が交わされたものです。もちろん、団塊世代が席を外したその後で。「目障りなあの世代」を揶揄する言葉として。

    その意味するところは、こんな感じでしょうか。

    「団塊世代は、いつも自己中心でわがままで独善的だ。他を圧して自分ばかり主張する。人の意見に耳を貸さない。ほとほと暑苦しい。彼らが通り抜けた後にはペンペン草も生えない――」

    団塊世代とは、1947~1951年に生まれた世代で、現在60歳代の中心を構成している人たちのことです。

    日本にはおよそ1000万人もの団塊世代がいると言われ、そのボリューム感は突出しています。30代、40代の読者の中にも「親や上司が『団塊世代』だ」という人も多いかもしれません。

    今回は、団塊世代の特徴の中から3つを取り上げ、彼らが身近な人、特に若い世代から「激しく嫌われた理由」を探ります。

  114. 3414 匿名さん

    団塊世代を考える際に「時代背景」として重要なのは、彼らが「終戦直後に生まれている」ということです。
    団塊世代の「3つの特徴」を知る

    >特徴1 戦前からの「封建性」を引きずっている
    1947~1951年に生まれている団塊世代は、戦前からの「古い価値観」を引きずっています。
    ただ、彼らが「戦前世代」と異なる点は、「古い価値観」を引きずっていると同時に、戦後の「新しい価値観」も併せ持っているということです。
    終戦直後という「時代の変わり目」に生まれ、幼い頃から民主主義教育や欧米のカルチャーに囲まれて成長した世代のため、戦前の「封建性」と、戦後民主主義による「革新性」という、相矛盾する要素がひとりの中に共存しているのです。
    「封建性」が前面に押し出されると、「ペンペン草も生えない」ことになります。
    「革新性」が家庭に持ち込まれると、「私生活」を大切にする新たな生活スタイルを生み出すことになります。

    >特徴2 数が多いため、競争意識が強い
    次に、団塊世代の特徴として重要なのは、ほかの世代より圧倒的に勝る「数の多さ」です。その「同世代の人間の数の多さ」こそ、団塊世代の特徴を形成してきた最たる要素ではないかと、私は考えています。
    団塊世代は人数が多く、厳しい受験戦争があり、当時は「4当5落」と言われました。「4時間睡眠なら大学に合格するけど、5時間睡眠では落ちる」と言われたほどです。
    生まれた人数が飛び抜けて多いため、何事につけても激しく競争してきました。
    「つねに隣人や周囲から後れを取ってはいけない」という環境の下で育った結果、強い競争意識と闘争心を身に付けざるをえなかったのです。

    >特徴3 「戦争の呪縛」から解き放たれても「思想の呪縛」からは自由になれない
    団塊世代は、「戦争の呪縛」から解放された最初の世代です。
    『戦争を知らない子どもたち』というフォークソングが流行し、「戦争なんて知らないよ」と歌いながら、公然と戦争に反対の意志を表明しました。この新たな価値観は、上の世代との「ジェネレーションギャップ」も生み出しました。
    しかし、「戦争の呪縛」から解き放たれても、「思想の呪縛」からは自由になり切れなかった、それが団塊世代の特徴です。
    強い自己主張、ほとばしるようなそのエネルギーは、独自の若者文化を生み出す一方で、ベトナム反戦運動や学園紛争といった「公=権威を批判する」行動へとつながっていったのです。

  115. 3415 匿名さん

    血液型や干支で性格を判断するのと同じですよ。
    猪うまれは猪突猛進型といわれていますが、同じ学年の教室で
    みなさん同じように全員が猪突猛進な性格でしたか。虎年生まれ、羊年生まれは?
    A型は几帳面、O型はみんな大ざっぱというのと同じことです。
    偏った考えをもつのは若者も年寄も同じですよ。
    団塊の世代の子供たち、30代や40代の親も全員同じ考えなんですかね。

  116. 3416 匿名さん

    >3414さん
    確かに団塊の世代の風潮を良く解説されていますね。
    そういう厳しい競争社会を生き抜いてきたのが団塊の世代です。
    しかし、会社時代も新しいものの考え方には柔軟に対応していく
    という努力は皆さんされてきましたよ。
    新しい時代に対応できなければ、会社のリーダーシップは取れ
    ませんし、企業を繁栄させることはできません。
    しかし、団塊の世代も若者もいろんな考え方をもった方がおられます。
    偏った考え方で物事を決めつけたり批判するのはどうですかね。

  117. 3417 匿名さん


    そういうところが団塊さんの思考、嫌われるんですよ。

  118. 3418 匿名さん

    幼少から受けてきた教育や躾はどうしても抜けないもの
    自覚して行動するなら孫にも嫌われないかもよ
    ジジババに孫が甘えるのは小遣いほしときだけ
    勘違い高齢者はみっともないよ

  119. 3419 匿名さん

    >3418さん
    金のないじいちゃんやばあちゃんのところには孫も寄り付きませんので
    若者もそうならないように今からしっかりと働いていかないといけませんよ。
    戦争をしらないのは団塊の世代も若者も同じです。
    教育や躾けは簡単には直らないといいますが、しつけは親に責任がありますが、
    常識のない子供に育てたのは親の責任が大ですが、それは今も昔も同じです。
    教育は昔と変わりません。塾にいく者もいましたし家庭教師をつける親も
    ありました。
    高度成長時代はいつのことですか。それから何年経過していると思っているんですか。
    その時期を乗り越えて団塊の世代は生き抜いてきたんですよ。高度成長時代といって
    もごく短い期間ではありましたが。
    若者よりいろんな経験があるので意見をいうことは多いんだと思います。
    今の30代、40代の者でも、10代、20代の若者からすれば、おじさんであり、
    考えについていけないと思っている者もいますよ。

  120. 3420 匿名さん

    マンションで理事のメンバーが主導権を取っているマンションが
    多いのはあたりまえでしょう。
    現役世代で仕事をバリバリやっている者がマンションに関する
    勉強をしたり、理事会に専念することはできないでしょう。
    まず時間がありません。
    だから年配者が理事長とかをしているんだと思います。そして
    それは順に若い者へと引き継いでいくのです。
    現在できたばかりのマンションでは、若い者が多いと思いますが、
    10年後、20年後は現在40歳の者も60歳となります。
    そして、その時も同じマンションに住んでいます。
    若い者が中心のマンションでは理事会とかも管理会社に任せないと
    上手く運営できません。しかし、30年後には会社をリタイアする者が
    どんどん増えていきますよ。

  121. 3421 匿名さん

    マンション管理は管理会社に概ね任せてるよ。
    管理組合と言ってもド素人に大規模修繕など任せるわけないだろが。全てに責任がついて廻る。
    カネがないマンションならジジババで管理するんだろうがそんな暇人いないのが普通だ。
    暇人が多いのは団塊世代が多く住む昭和の老朽マンションだけだ。
    2020年には築30年以上のマンションが全体の40%を超える。
    団塊世代の無い知恵で、勉強してスラムが防げるとでも思ってるのか。
    これだから団塊の輩は世間で馬鹿にされるんだよ。

  122. 3422 匿名さん

    3421
    だから設計監理方式で大規模修繕工事をするべきといってるのが
    分らんのかな。
    こういう連中にいくらいっても何にもならないけどね。
    大規模修繕工事の進め方でも勉強しろよ。

  123. 3423 匿名さん

    >設計監理方式?

    暇だからと中途半端な知識しかないのに余計な事すると他の人に迷惑かけるだけ。
    管理会社に頼むのが一番安心できる施工方法、アフターフローが便利。
    あとは信頼できる施工会社に一任する責任施工方式、この二つしかない。
    費用が掛かってもマンション住人はプロではない、専門家に任せるのが丸だ。
    お宅らでも現役時代は専門家や専門職として働いて給料もらってきたのと同じ。
    責任をもって仕事をして相当の利益をもらうのはどの業界でも同じだ、ケチると結果損する。
    長い間生きてきたならそのくらいの事わかってるんだろ、団塊さんよ。笑

    暇つぶしでマンション管理やられると近所迷惑なんだよ、
    わからないかな? 団塊の悪い性格では。

  124. 3424 匿名さん

    >3423
    あなたに大規模修繕工事の進め方を語る資格はない。
    管理会社方式とか責任施工方式しか知らない人間にはね。
    もっと勉強しなはれ。
    勉強はしないか。
    糠に釘だよね。

  125. 3425 匿名さん

    >>3424
    おたくより詳しいから設計監理方式は勧めないと書いたの。

    ド素人がやる事ではないし、他のマンション所有者が迷惑だからね。

    修繕工事はアフターフォローも大切、管理会社か責任施工方式しかマンションでは無理。

    暇で知識のないな役員や順番の理事さんにも大迷惑なんですよ。

    あなたが暇なだけではお話にならないの。

    設計監理方式、費用は多少安くなるが最初から工事後まで煩雑で補償も一括ではない

    何件も相見積もり立ち会ったり、一般的なマンションには勧めないのが常識。

    おたくね、暇だからと趣味でマンション管理に口出すのは迷惑ですよ。

    自分のマンションの理事会で提案して、それが良いというのなら貴方のマンションでやりなさい。

    最近この手の業者も増えてるからね、大規模修繕なら特段建設関連の資格者もいらないからね。

  126. 3426 匿名さん

    >3425
    設計監理方式が採用できるのは大規模マンションで、ゼネコン系の管理会社に
    管理を委託しているマンションか責任施工方式以外が対象なんだよね。
    お宅は小規模マンションかゼネコン系の管理会社に管理を委託してるんでしょう。
    だったらお宅のマンションは対象外です。排除します。
    相見積は取らなくていいというマンションは管理会社方式か責任施工方式
    の丸投げ方式でやればいいんですよ。
    アフターメンテナンスは設計監理方式では年度ごとに点検個所を元請業者
    と契約書を交わすんですよ。分かってないですね。
    地元の建設業者に相見積も取らず、いい値で工事がもらえるなんてその会社は
    マンションさまさまだね。
    建設会社は直接自分のとこの社員が工事をするのではなく、全て下請けや孫請け
    業者に工事を発注しているだけだよ。勿論設計監理方式も同じだけど。
    もっと勉強しなはれ。井の中の蛙

  127. 3427 匿名さん

    管理会社と組合役員の悪事の共謀を告発して、管理会社109から、勤務先の社長に解職するよ
    うな圧力を掛けれれ、排除された者です。排除=小池百合子の言動を思い出しました。悲しい、
    言葉ですよね。涙。?。マンション管理士としては悲しくなります。やめましょう。

  128. 3428 匿名さん

    悪人理事と管理会社に天罰を。

  129. 3429 匿名さん

    因果応報。大丈夫。ろくな死に方しないから。うちの悪人理事たちは会社が倒産したりで自分に返ってきた。悪いことはできないよ。

  130. 3430 匿名さん

    悪人理事って、人相悪い。顔にでてる。

  131. 3431 匿名さん

    管理会社と組合員の共謀とは何なんですかね。
    うちのマンションではまず考えられませんけどね。
    理事長や大規模修繕委員長をしても、業者からは年賀状が
    くるぐらいでその他は一切ありませんから。
    それに理事長経験者等の長老が管理組合に物申すということも
    ありませんし。
    350戸以上の大型マンションだから、工事の受注があれば
    会社もプラスにはなるんですけど、そういうことは一切あり
    ませんからね。

  132. 3432 匿名さん

    理事長が謝礼金をもらうと言う話が、うちのマンションで起こりました。
    管理会社が良く話題に出る悪徳管理会社の時、総会で議題になっていなかったが、理事長が時間がありますので、と、大規模修繕工事の話を持ち出しました。
    他の理事は知らなかったので、ざわつきました。
    その総会にはフロントだけでなく、初めて統括と言う人がきてました。
    フロントが分厚い見積りが入った資料を配布しました。
    統括が手馴れたようにパソコンで映像を出しながら、まるで弁論大会のように威圧的な声で説明を始めました。
    最後まで聞いたとき、出席者の数名の手が上がり質問が出されました。
    国交省が10年目で行うとか1世帯で100万円以上と定めているとか工事は早い方が安くなるとか言っていたことについてでした。
    見積りについては1世帯がほぼ100万円だから国交省の示した通りなのも不自然で、100万円は基本工事で、その他の補修工事やオプション工事の必要があり1世帯当たり110万円以上になっていました。
    1世帯で10万円と言っても世帯数が多ければ数千万円となる金額です。
    統括は質問に答えたのですが、誰も納得できない説明でした。
    そこで理事長が出てきて、10年目で大規模修繕工事を行いますと決を採ろうとしたのです。
    慌てて理事が止め、改めて大規模修繕工事に関して話し合ってからにすることになりました。
    後で理事長は皆が敬遠する理事長に立候補してなったことを知り、理事長の権限を使って独断で工事を決めるつもりだったのがわかりました。
    それまで、その管理会社が悪徳管理会社だとは誰も知らなかったようでしたが、その後、悪徳管理会社だと言われていることが分かり、出された見積り金額も高過ぎることがわかりました。
    その悪徳管理会社は、工事をする事に協力した人には謝礼金を出していることも分りました。
    民間なので謝礼金は違法ではないと考えていると言ってました。
    ちなみに、もし大規模修繕工事が決まっていたら、理事長は数百万円の謝礼金をてにしていたと思います。
    こんな高額な事例は少ないでしょうが、数万円とかの金額の話ならざらにあると思います。
    気を付けないと、接待も謝礼のうちですからね。
    そんな事は噂で実際には絶対にないと言う人は、本当の事を知らずに言ってるか、要注意人物かのどちらかでしょう。

  133. 3433 匿名さん

    理事が止めて、よかったですね。10年で大規模修繕は早すぎでしょう。独裁理事長は、危険です。
    うちの理事長は品格がある方で、組合を救ってくれています。組合の利益を考えられる方が理事長でないと、組合がだめになります。

  134. 3434 匿名さん

    >3432さん
    3431ですけど、うちの大規模修繕工事では工事の始まる2年前に専門委員会
    を立ち上げます。発意は計画に基づき理事会で再検討した結果2年半前の
    総会でおこないました。
    そしてまず建物診断業者の選定を行いまして、その結果の住民説明会が開催
    されます。建物診断業者は総合所見も含め診断報告書、修繕仕様書、工事概算
    積算書を亭提出してもらいます。
    次に設計監理業者の公募を行い、見積を出してもらい、その後専門委員会で
    説明会を行い見積額と評価点から業者の選定を行います。
    次に設計コンサルタントと工事個所や資金計画、仕様等を検討します。
    それから、建設会社の募集を行いますが、スーパーゼネコンと地元の大手
    建設会社への声掛けと建設新聞で公募を行います。
    管理会社からの推薦業者はその候補には入れていません。
    そして応募希望の会社にたいしては、要綱書等を送付します。その要綱書等には
    同じ修繕個所、同じ仕様、同じ平米での共通仕様書を金抜き計算書で提出
    してもらいます。
    そして8社の応募業者の中から、見積金額の低い3社にまず絞りました。
    それから3社に同じ内容の項目を与えて説明会を行い、委員が各項目ごとに
    点数をつけて評価していきます。
    最終的には、見積金額が一番安く評価点が一番良ければその業者に決まりますが
    そうならなかった場合の為に、声の大きい者や設計コンサルタントに影響されな
    いよう総合評価方式を採用し数値で評価することにしました。
    私どものマンションでは不正が発生しないように、委員全員で(9名)評価・判断
    した中で業者が選定されますので、不正はまず起こることは考えられません。

  135. 3435 匿名さん

    3430さん、この女性理事長は、ここという時は、赤服に着替えて睨みを利かせます。
    決して美しくはありません。睨まれると皆顔を伏せます。同居人の男(愛人k。?)が
    自治会長です。どうも00党員ではないでしょうか。?

  136. 3436 匿名さん

    団塊の呆れた戯言、マンションでは迷惑者扱いだろ。

  137. 3437 匿名さん

    品格は、容姿にあらわれるよね
    品のない人は、心もきたない
    独裁理事長でも能力がある人ならともかく、能力なし 組合の立場になって考えられない人では組合は最悪


  138. 3438 匿名さん

    先日、私の部屋の物干し金物が落ちそうなので管理会社に連絡すると、その事で理事会に呼びだされました。
    管理会社が見に来て写真を撮ったので、それについて理事会で説明をしました。
    そうしたら、理事の一人が、管理会社さん、直すのに幾らかかるの?と機嫌悪そうに邪魔くさそうに言うと、管理会社は二通りの見積りを出して説明しようとしたら、説明の前にその理事が見積りの金額だけを見て、安い方を持ち、理事長、こっちでいいよな!と言った後、私に向かって、あんたも直してやるからこれでいいよな!と言ったのです。
    理事長は、まあ管理会社の説明を聞きましょう、と言ったのですが、その理事は、時間が無いんだよ!、管理会社さん、あんた信用してるから、これでやってくれ!誰か異議ある?と、みんなを睨み付けたのです。
    私は、なんだこれはと唖然としましたが、一人の理事が押し切ってしまいました。
    管理会社も頼りなく、他の理事はその理事に反論もできない、これでいいはずはないのですが、その時は唖然とするだけで、どうしようも無かったです。
    私が理事の順番になったらどうしようと恐ろしくなってきました。
    管理会社を替えれば、こんなことはなくなるのでしょうか?

  139. 3439 匿名さん

    知らんがな〜

  140. 3440 匿名さん

    書き忘れてました。
    その理事は、管理会社の説明聞いても誰かわかるのか?興味もないから聞いても無駄だろ?とも言ってました。
    確かにわからないかもしれませんが、マンションの皆で積み立てたお金を使うのだから、もっと責任もって使っていると思いましたが違ってるようです。
    説明されてもわからないからと管理会社に任せてしまうのは、大きな工事をする時ならどうなるのか心配です。

  141. 3441 匿名さん

    たよりにならん理事会だね。

  142. 3442 匿名さん

    3438さん、内もそうですけどね。しかし、組合員の中にこの理事長と管理会社に
    排除されている組合員が、総会の議案書について、質問書を提出、総会に管理会社の
    弁護士を同席させて、総会に臨み、この組合員に圧力をかけたつもりが、組合員の証
    拠に基づく質問に弁護士も回答できなかったので、この組合員が弁護士の法律違反を
    指摘して退場させました。その後この女理事長は回答できず涙を流し辞任した。

    この組合員はこの弁護士事務所にクレームをいれたら、管理会社の顧問では無く関係
    ない事が判明しました。推測ですが、00党関係の弁護士でマンションの管理にはう
    といみたいです。

  143. 3443 匿名さん

    この、女理事長は。負けず嫌いですから、その後マンション管理士に挑戦して数年になる。
    勉強する事は、良い事です。マンション内で顔を合わせることが有りますが、顔つきは決
    していいとはいえないが、目つきは少し、穏やかになりました。根性は変わらないでしょう。

    合格を祈っているが、少々無理でしょうね。永久不合格組に属する性格だと思う。

  144. 3444 匿名さん

    マンション管理士の試験は難しいですよ。
    仕事をしている者は特に時間もないので大変でしょう。
    専業主婦の方ならば頭のいい、勉強の要領をつかんでいる方なら
    合格できるでしょう。
    偏差値の高い大学を出ているんであれば、勉強の仕方を知っている
    でしょうから多分合格できますよ。

  145. 3445 匿名さん

    勉強のこつは基本書は1冊あれば十分です。
    あとは過去問を繰り返し基本書と並行してやればいいんですよ。
    問題集をやる場合は、最初から正解とかする必要はありません。
    答えは見てもいいんです。
    ただ、その問題の1問1問を何故正解なのか、何故不正解なのかを
    徹底して理解しなければ意味がありません。
    そして、その問題集を2回、3回と繰り返しやっていき、最後は
    その問題の正解だけでなく、その内容が理解できるようになれば
    合格できるでしょう。
    試験直前には市販の問題集が発売されますので実力を試してください。
    その場合も1回目は答えをみてもいいと思います。
    法律問題はややこしいですが、試験中は気合を集中することです。

  146. 3446 匿名さん

    良くマンション管理士に対する批判を耳にしますが、分譲マンションに住んで、
    管理の実務を踏んだ者として、マンション管理士の勉強をしてみたら、やはり
    分譲マンションの管理は、マンション管理士の試験に合格した組合員に委ねる
    ことがベストであると思います。それに加えて宅建資格も欲しいです。

    マンションの組合で組合員がマンション管理士に合格すれば報酬金を出す位は
    考えて欲しいです。

  147. 3447 匿名さん

    >3446さん
    知識と資格はないよりあった方がずっといいと思います。勿論お金と名誉も。
    マンション管理士の資格はマンションの管理をしていく中では基本的な知識
    が身につきプラスになること大なるものがあります。
    輪番制で理事を引き受け、月1回の理事会に出席するだけの理事が多い中で
    自分でマンション管理の勉強をするということは立派なことだと思います。
    ただ、マンション管理士もピンからキリまでがおり、絶対かというとそうで
    もありません。
    本当にマンションのために資格を取り一生懸命取り組まれている方は尊敬に
    値します。
    そういう方には、マンションの改革をやってもらい、管理規約や各種細則の
    改正とか長期修繕計画の洗い直しを建築士と検討し作成してもらうとか、
    修繕積立金のあるべき姿の検討や理事会や管理会社とのスタンスの取り方
    等の足固めをしてもらうことが要求されます。
    又、工事に関しては相見積の取り方や大規模修繕工事の進め方、専門委員の
    メンバーの役割とか選定方法等の基礎固めを是非やってもらってください。
    マン管の資格を取るぐらいですから、それぐらいの労力は惜しまないと思い
    ますので。

  148. 3448 匿名さん

    何もやることのない理事会は工事をすることでその存在感を出そうとします。

  149. 3449 匿名さん

    面倒なことは管理会社に任せる。
    暇な人がいつまでも役員じゃない。
    勝手に面倒なことやられるとほかの所有者に迷惑。
    費用ケチると結局は損をする。
    出しゃばりな暇な高齢者が何年できるの?
    お願いだから迷惑かけないでね。

  150. 3450 匿名さん

    あなたも高齢者になるんだよ。
    費用をけちると損するって、どういうこと?
    あなたこそ、組合にとって迷惑。

  151. 3451 匿名さん

    3449のような人は、相手にしない方がいいですよ。

  152. 3452 匿名さん

    試験で点数を取る技術を持っていれば、筆記試験は点数で決まるので合格し、資格を得ることができます。
    しかし、資格を持っていても、現実の場面で役に立てられるかどうかは別の話です。
    マンションの維持管理は、建物の形状や仕様などが違うだけでなく、住んでる人も千差万別です。
    試験勉強の通りではないです。
    むしろ試験では出ないことばかりが現実の世界で起こります。
    それは、同じ資格を持っているのに、人柄ではなく対応として、信頼して頼める人と二度と頼みたくない人がいるからです。
    同じ資格を持っていても、人それぞれで得意分野があったりするのと同じで、苦手分野もあります。
    なのに同じ資格を所有しているのが現実です。
    また、資格を持っていなくても、現実問題として有資格者以上に頼りになる人もいます。
    なので、資格に惑わされず、その人の実力で判断できるようになれば良いのですが、日本は資格最優先ですから、既成概念として子供の頃から教育の場でも植え付けられていますので、例え気が付いていても、資格優先を選んでしまうのです。

    成り立ての医師が救急搬送されてきた怪我人を診ると、経験がないので習った事を思い出して治療をしようとしたが、怪我の状況だけでなく、患者はみんな健康体ではないし、それを聞く事もできないのなら、試験勉強で覚えた治療法で良いのかどうか分りません。
    そんな時、医師免許は無いが、経験豊富な看護師のほうが患者を診る目を持っているので、有資格者である医師に指示することで、患者を救うことがあります。
    医師免許を持っていても、患者を適切に処置できない医者はざらにいます。
    成りたての医師よりも知識と経験があり、資格さえあれば実際の患者を処置すらできる看護師はざらにいます。
    あなたが命の危険にさらされているなら、医師免許は持っていても成り立てで経験がなく頼りない医者と、資格はないが経験豊富で信頼できる看護師のどちらかに命を預けるかと言う、究極の選択に迫られたなら、どちらにするか、と言う事です。

    無資格で治療をすれば、命を救ったとしても日本の法律では犯罪です。
    しかし、マンションの場合、マンションの為になる提案し、判断し、決めるのに資格は不要です。
    工事などに於いては資格が必要になったりしますが、どのような工事をするかを決めるのに資格は不要です。
    必要なのは知識と経験などで、試験で高得点を取る技術ではないのです。

  153. 3453 匿名さん

    3447さん、
    マンション管理士会の役員も経験しましたが、貴方の仰るような管理士もおりました。
    100%信用する事は出来ません。現にマンションの組合員のマンション管理士を第
    一に考えて頂きたい理由はこういう事です。

    自身が永住志向の組合員ならマンション管理士の勉強をして組合員の為に働けば自分の
    為にもなるのです。

    管理士会は私の考えとは異なる事が多々ありましたので退会しました。このままだとい
    けないと思います。どうにかしないといけないでしょう。管理士会の改革は必要です。

  154. 3454 匿名さん

    >3452
    全く素直ではないんですから。
    マンション管理において何も知らないで理事とかをしてマンション管理を
    するより、マン管の試験勉強をしてマンション管理の基礎知識をもった方
    がずっといいといっているんではないですか。
    それを医者と看護師の例まで出して説明してますが、所詮看護師は医者
    ではなく、治療はできないんですよ。
    どちらが頼りになるかとのことですが、看護師に治療をしてもらいますか?
    看護師にはその資格はありません。
    それにマンションはそれぞれによって違うとかの説明までしています。
    そういったマネジメントをするのがマン管士でその作業とかをするのが
    職人さんなんです。
    技術的なことは職人さんに聞けばいいんですよ。もち屋は餅屋でしょう。
    あなたの理論は全て技術的なことだけです。そんなことは職人に聞けば
    すむ問題です。

  155. 3455 匿名さん

    面倒なことは管理会社にやらせるのがベスト。

    素人がやるのは他の所有者の大迷惑。

  156. 3456 匿名さん

    >3453さん
    私は単なるボランティアとして資格をとっただけのことですので
    管理士会には加入していません。
    管理士会は商売ですからね。単なるボランティアとしてやっている
    者とは考え方はかなり違うと思います。
    ただ、管理士会も今のままでは発展性がありませんので、何らかの
    打開策を考えていかなければなりません。
    保険の審査の役割が出てきたように、今後次第に活躍の場は広がって
    いくとは思いますが、時間はかかりそうですね。

  157. 3457 匿名さん


    資格持ってないのに嘘つくのはいけません、資格者なら資格証等をここに貼りつけてもの言いなさい。

  158. 3458 匿名さん

    また資格もないのにマンション管理士だという人いるんですか? 迷惑ですね~

  159. 3459 匿名さん

    3453だが、3456さんをマンション管理士でないとは失礼ですよ。
    本物のマンション管理士ですよ。文言から察しはつく。同感です。

  160. 3460 匿名さん

    資格者なら資格証等をここに貼りつけてもの言いなさい。

    管理士だと書くのは誰でもできる、証明できなければ偽物と考えるのが合理的。

    年寄りの屁理屈など現代には通用しない!


  161. 3461 匿名さん

    >3460
    しつっこい人ですね。
    はいはい私は偽物ですよ。
    だったらどうしますか。

  162. 3462 匿名さん

    >>3461
    管理士資格を取ったなどと嘘を書くな、偽物がぁ
    そんな事はニセ者だろうが本物だろうが誰でも書ける
    資格証でもここに貼りつけない限り管理士云々カタルなボケ!
    名称独占資格なんだろうが、勝手に使うな!

  163. 3463 匿名さん

    名称独占資格勝手に使うと罰金30万円の刑事罰 前科つくよ

  164. 3464 匿名さん

    >3462
    やっぱり本物といおうかな。
    本物か偽物かは絶対分らないしね。
    書いてる内容で判断するんだね。
    マンション管理士だろうがなかろうが書かれている内容について
    議論すればいいだけのことだよ。
    3453さんもマンション管理士といっているじゃないの、分らないの?
    管理士会に入会できるのは有資格者だけだよ。
    それにね、HNに前期高齢管理士とかマンション管理士Aとかマンション
    管理士試験上位合格者とかいって書き込んでいるのは問題ないの?
    法テラスは株式会社なんだよ。宣伝のためにも会社名とか名前を書き込むのは
    当たり前のこと。それと勘違いしてたんでしょう。指摘されて引っ込みが
    つかなくなったんでしょう。
    あなたは弁護士さんなんでしょう。法テラスに勤務している。
    だったらあなたの事務所に相談にいくから名前とか電話番号教えてよ。

  165. 3465 匿名さん

    >3463
    私はマンション管理士でないのにマンション管理士といってしまったけど、
    誰に訴えられるの?
    あなたが訴えるの?誰を?匿名さんを訴えるのかな?
    それと、もしマンション管理士として名前と登録番号を書き込まなかったら
    やはり罰せられるのかな?お~こわ
    あなたは弁護士なんですよね。法律に詳しいようだから。

  166. 3466 匿名さん

    >>3464
    やってみろ、管理士登録を国交省から委任されているマンション管理センターと相談する。
    法律が存在する以上許すわけにはいかない。いいかげんな投稿で管理士を名乗るなど
    管理士資格者に迷惑がかかる。
    掲示板マンコミにもあなたの投稿したアドレス情報公開要求と刑事事件として
    警察に通報という事になる。

  167. 3467 匿名さん

    マンション管理士と紛らわしい名称の使用も同罪です。

  168. 3468 匿名さん

    うちのマンション管理組合はマンション管理センターの会員になっている。
    当然スマイル債も数口購入、マンション管理士に関する情報も提供してもらえる。
    マンション管理士として発言するなら管理士という事の証明が必要なのは当然。
    匿名掲示板で投稿するなら名乗らずに遊べばいいこと。
    名乗った以上は管理士としての責任がついて廻る。
    ここで投稿するような程度の低い管理士はいない。

  169. 3469 匿名さん

    >3466
    私はマンション管理士です。
    名前と登録番号はあなたが調べてください。
    どうぞマンション管理センターと相談してください。
    刑事告発はいかに幼稚なあなたでも被害者がいないのと被害が
    発生していないので告発は受理されません。

  170. 3470 匿名さん

    >>3469
    >刑事告発はいかに幼稚なあなたでも被害者がいないのと被害が発生していないので告発は受理されません。

    その前に法律があるんだよマヌケ
    マンションの管理の適正化の推進に関する法=名称の使用制限(法第43条)
    マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

    法律に反する違法行為という事だ。罰金は30万円。 覚悟しておけ。

    >本物のマンション管理士がそんな事すら知らないわけがない! なめんじゃない!


  171. 3471 匿名さん

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律

    第四節 義務等


    (信用失墜行為の禁止)


    第四十条 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。


    (講習)


    第四十一条 マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。


    (登録)


    第四十一条の二 前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。


    (欠格条項)


    第四十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。


    一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者


    二 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者


    三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの


    (登録基準等)


    第四十一条の四 国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。


    2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。


    一 登録年月日及び登録番号


    二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名


    三 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地


    四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項


    (登録の更新)


    第四十一条の五 第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。


    2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。


    (講習事務の実施に係る義務)


    第四十一条の六 登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。


    (登録事項の変更の届出)


    第四十一条の七 登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


    (講習事務規程)


    第四十一条の八 登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この節において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


    2 講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。


    (講習事務の休廃止)


    第四十一条の九 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


    (財務諸表等の備付け及び閲覧等)


    第四十一条の十 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十二条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。


    2 マンション管理士その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。


    一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求


    二 前号の書面の謄本又は抄本の請求


    三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


    四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求


    (適合命令)


    第四十一条の十一 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


    (改善命令)


    第四十一条の十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


    (登録の取消し等)


    第四十一条の十三 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。


    一 第四十一条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。


    二 第四十一条の七から第四十一条の九まで、第四十一条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。


    三 正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。


    四 前二条の規定による命令に違反したとき。


    五 不正の手段により第四十一条の登録を受けたとき。


    (帳簿の記載)


    第四十一条の十四 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。


    (国土交通大臣による講習事務の実施)


    第四十一条の十五 国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。


    2 国土交通大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。


    3 第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。


    (報告)


    第四十一条の十六 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、登録講習機関に対し、報告をさせることができる。


    (立入検査)


    第四十一条の十七 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、登録講習機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。


    2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。


    3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


    (公示)


    第四十一条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。


    一 第四十一条の登録をしたとき。


    二 第四十一条の七の規定による届出があったとき。


    三 第四十一条の九の規定による届出があったとき。


    四 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。


    五 第四十一条の十五の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。


    (秘密保持義務)


    第四十二条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。


    (名称の使用制限)


    >第四十三条 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

  172. 3484 匿名さん

    マンション管理にマンション管理士の資格は必要ありません。
    しかし、その受験に対するマンション管理に関する勉強については
    大いに役に立ちます。
    マンション管理に関する勉強の結果として資格を取れたというのは
    それで価値はあると思います。
    目的がないと中々勉強に集中することもできませんので。
    私の親戚に去年司法試験にようやく合格した者がいます。
    現在は司法修習の研修中で、今年の12月に簡単な卒業試験みたいなの
    があり、その結果バッチがもらえるということでした。
    現在は最終段階で所沢で研修中です。
    試験は3度目でようやく合格できました。3回試験に落ちればまた、法科
    大学に通い終了後に受験ということになります。
    最終的に合格できずに、30歳近くになって何の資格もなくて就職という
    ことになりますと、法律には詳しいでしょうが資格がないので単なる
    知ったか君で終わります。
    資格はないよりあった方がずっといいと思いますし、邪魔にはなりません。

  173. 3490 匿名さん

    マンション管理士が各マンションに居住するようになりました。管理に関係する者は
    マンション管理士など必要ないと言いながら毎年こっそり受験している者もいます。

    これからは、住んでいるだけで、悪い事を企む管理会社、組合役員は、嫌でも意識す
    るでしょう。

    金儲けをしたければ管理会社に擦り寄れば、しごとは回ってくるようなシステムが
    標準管理規約に盛り込まれました。

    マンション管理士は、管理会社及び悪徳組合員の役員とは一線を画して仕事に励む
    管理士を、自前で探し出すことです。

  174. 3498 匿名さん

    >>3496
    匿名掲示板だからと嘘放題とはいかないだろう
    不特定多数、マンションの管理に興味のある人たちが見る掲示板
    法に背いてマンション管理士名乗って本物の人に迷惑かけるのは如何なものか
    おたくそれなりの年齢なら常識的な掲示板の利用しなさいよ
    だいたいスレタイが駄目だよ、担当や立ち上げた担当管理士の名前くらい書かないと

    同じように弁護士に質問しようというスレタイならどう思う?
    担当弁護士の名前くらい出さないと他の弁護士に迷惑だし弁護士法にも違反じゃないの?
    反省しなさい

  175. 3499 匿名さん

    本物のマンション管理士は自らこのようなタイトルのスレッドを立てることなありません。
    当然偽物が匿名掲示板と言い、勝手放題デタラメな投稿することでしょう。
    マンション管理士には信用失墜行為の禁止という法律条項もあります、本物は関わりません。

    匿名掲示板と言えども、全国の不特定多数の人が見ます、マンション管理士と名乗る嘘の投稿は許せません。

  176. 3501 匿名さん

    私はマンション管理士ですが、マン管士と名乗って相談に乗ったことはありませんよ。
    相談以外では、マン管士といったことはありますが。

  177. 3502 匿名さん

    [No.3472~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  178. 3503 匿名さん

    営業云々無関係で無資格者がマンション管理士と名乗ること自体が違法。
    匿名掲示板でマンション管理士と言いデタラメを投稿するのは他の管理士に大迷惑。
    管理士全体の信用にかかわる。

    明日マンション管理センターと相談します。

  179. 3504 匿名さん

    なるほど、弁護士資格を持っていない人間が弁護士ですと名乗るだけで逮捕されるのと同じなんですね。
    じゃあ、刑事罰ですか!

  180. 3505 匿名さん

    知らなかった、なんて言い訳は通用しないですね。

  181. 3506 匿名さん

    マンション管理士としての資格がないのにマンション管理士事務所等
    を開設したりして報酬をもらい営業活動を行うことは当然罰せられます。
    しかし、匿名掲示板で本物のマンション管理士が書き込みをする場合、
    名前とか登録番号等を書き込まなければならないということはありません。
    それがダメというなら、マンコミュで多くのスレが立ち上げられていますが
    違反だらけということになります。
    報酬を支払わないのに、事務所等に相談にいったのと同等の効果を期待
    してはいけません。
    ここは匿名掲示板ということを認識すべきです。

  182. 3507 匿名さん

    法律問題やややこしい問題でもめている時に、私はマンション管理士
    といって書き込む者はまずいません。
    むしろそういった方は自信がある方なのでそれはそれでいいんでは
    ないでしょうか。
    そういった方に対して名前とか登録番号とかを確認することは考えもしません。
    HNで堂々と名乗って書き込まれている方には敬意を表するぐらいです。

    もうこの問題は終わりにしましょう。
    近いうちに新しい問題を提起しますので。
    スレ主としてここのスレをいい方向に導いていくことも必要ですので。

  183. 3508 匿名さん

     管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
    場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
    出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
    理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、できるだけ
    役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分に内容を検討
    するべきです。
     又、自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
    する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を担う
    ことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。

    みなさんのマンションでは、理事会や総会での議題は理事会主導で設定されていますか。
    又、自治会と管理組合で混同していることはありませんか。

  184. 3509 匿名さん

    特に自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをされている
    マンションはありませんか。
    それがいいのか悪いのかは分かりませんが。

  185. 3510 匿名さん

    理事会の議題については、理事長が作成してると思いますが、
    輪番制のため理事長によって知識や情報、又やる気等の影響で
    管理会社任せにならざるをえない状況になっている所も多いと
    思います。

  186. 3511 匿名さん

    >>3507
    幾度も警告しますが、いかなる理由があろうと無資格者が
    マンション管理士を名乗ることはやめなさい。
    匿名掲示板だとしても全国不特定多数の方が閲覧します。
    マンション管理士と名乗って身分を証明しないなど、
    本当の資格者ならばそのような行為は致しません。
    マンション管理士資格者全体が迷惑します。
    資格者の権利としての法律です、侵害しないように。
    掲示板でのやり取りは資格者を名乗らず楽しんでください。

  187. 3512 匿名さん

    >3511
    どこにマンション管理士といってカキコミをしていますか?
    3507のどこにマンション管理士と名乗っていますか?
    もうやめましょう、あなたもしつっこいですよ。

  188. 3513 匿名さん

    理事を現在されている皆さん。
    ペット禁止のマンションで、犬を飼っている方がいるとの投書が
    あった場合、その対応はどうされていますか?
    うちの場合は、掲示板での警告と回覧板で規約でペットの飼育は
    禁止しているとの広報活動をするぐらいです。
    直接理事等がその部屋にいって注意等されているマンションは
    ありますか。

  189. 3514 匿名さん

    余りにもうちのマンションはマナーがわるくて、管理員にお願いして貼り紙等をしても
    規約等を守らない住民が後を絶ちませんでした。
    管理員がたまりかねて、掲示板と同じく理事長にお願いして管理員と同行での直接注意を
    実行することに理事会で決定しました。
    結局理事や自治会や管理会社の担当等関係者は仕事が忙しくて管理員一人で対応する事に
    なりました。
    悪戦苦闘の末100%ではありませんが、それなりの効果をあげました。

    ところが、管理員を辞めさせろコールが雇用先に寄せられ理事会で管理員の変更が可決さ
    れて退職しました。

    噂では、理事長夫婦や理事の数名はマナーの問題で管理員から注意されていたようです。

    管理員退職後は、さらに、ピアノ音、犬の鳴きごえ、子供の走り回る音、叫び声、等々が
    一晩中絶えないマンションになっているようです。

    今の管理員は掲示板だけの注意で、直接違反者に対する注意はしません。住民からの仕返
    しが怖いみたいです。

  190. 3515 匿名さん

    3514です。追記、うちは犬の飼育禁止ではありませんが、厳しい規制はあります。
    ただし、大型犬は禁止です。上記の件で書きそびれた件をお詫びして、セントバーナー
    ド犬を3匹、2匹、1匹、その他の大型犬を数戸の方が飼育していて、共廊下を堂々と
    散歩していました。
    これ等を、管理員が一人で注意して、相当虐められたり、雇用先にリコールの電話等が
    あったようです。

  191. 3516 匿名さん

    >3514さん
    うちも以前ペット所有者に対して直接注意をしたことがありました。
    その時は、理事長、理事、管理会社のフロント、管理員さんの4人で行った
    ということです。
    それで一応解決はしましたが、最近隠れて犬を飼っておられる方がいるとは
    聞いています。私は現在は理事ではありません。
    ペット禁止を注意した場合、子供のようにかわいがっている方に対しては
    心苦しい気もしますが、それを認めると範囲が広がっていきますからね。
    私どもでは、注意をしたら近くの親戚のところにあずかってもらって、時々
    その家にいかれているようです。そういう方ばかりならいいんですが。

  192. 3517 匿名さん

    >3515さん
    ペット可のマンションであれば、ペットクラブとかを設立されたらどうですか。
    そして皆さんでペットの飼育とかマナーとかを話し合われたらどうでしょうか。
    ペットの大きさや数等の規制についてもそのクラブが管理していくという方法も
    あると思います。勿論理事会もタッチしますけど。
    ペット使用細則を皆さんの意見を聞きながら、又アンケートを取りながら作成
    していくことも大切だと思っています。
    しかし、現実的にはそういうことをする者もいないでしょうし、中々改善でき
    ないのが実情ではないかと思います。
    そういう問題を解決できたマンションがあれば是非教えてください。

  193. 3518 匿名さん

    3514さん、
    犬の飼育禁止のマンションで犬を飼っている事は規約違反です、当然、組合役員は
    その違反を改善する義務を負います。
    その義務は、まず、掲示板等で注意等の掲示をします。それでも改善されないとき
    は当然、理事長又は担当理事が直接違反者宅に直接口答で改善の要求をしなければ
    いけません。
    ところが、これ等を実行できる理事は皆無だと思います。理事が犬を飼っているケ
    ―スも結構多いですからね。

    ところが過去に一度理事長を務めていて、その理事長時代にこのマナーの悪い住民
    に直接注意した理事長は次回の理事への留任を希望したら、マナーの悪い理事連中
    から、私たちが次回も理事に留任するから、貴方は留任しないでとの要求で留任を
    しなかつた。

    この留任を止められた組合員が理事に立候補して理事長(マンション管理士)になり
    、管理会社の管理員を今の管理会社への委託を辞めて組合雇用でマンション管理士の
    資格のある管理員を採用した。

    この後数年に渡り大型犬の飼育をさせなくしたり、反社会的住民の入居禁止等々を
    実行しました。悪い住民と管理会社が共謀してこの理事長と管理員を排除する運動
    が起こり、理事長と、管理員は、辞任した。

    それからのち、このマンションはもとの汚いマンションになっています。

  194. 3519 匿名さん

    マンションの住民はマンション管理には関心がなく、
    自分に都合の悪ことには反発するものです。
    理事長が改革を行ったとしても、その評価はされないのが
    実情です。
    後悔先に立たずです。

  195. 3520 匿名さん

    このスレ相当無知なシロートがデタラメ書き放題かい
    もしかしてひとりで書いて遊んでるか?
    なんか変態なんですかね

  196. 3521 匿名さん

    >3520さん
    ここは匿名掲示板ですよ。
    自分のマンションでの経験とかを好きなように書き込めばいいんです。
    無知な素人がデタラメ書き放題というのなら、あなたが模範解答を
    書き込んでください。
    ただ、なんでも批判するのはやめましょうね。

  197. 3522 匿名さん

    掲示板を見られている皆さん、スレタイはマンション管理士と書かれておりますが、
    このスレッドではマンション管理士は一切投稿しておりませんのでご理解ください。
    くれぐれも誤解なされないようお願い致します。

  198. 3523 匿名さん

    3519さんのご意見は事実でしょう。この問題を毎日経験しているのが管理員さんでしょう。
    私の知り合いの管理員は真面目な理事長は大体悪い連中に責められて辞任するようです、と言
    っていました。

    真面目な理事長と真面目な管理員の定義は法令や規約の知識が有って組合の管理能力のある
    人物でなければならないのに、それ等を排除する動きが組合員の中から出る事は避けられな
    いのでマンションの管理は難しいのです。

    組合員の多数が分譲マンションの法令(区分所有法、マンション適正化法、マンション建替
    え円滑化法、)、規約、委託契約、に基づいて、議案書、議事録の内容の理解力があれば、

    今マンションないでの起こっている諸問題を解決する能力を養うことができるでしょうね、?

    同じマンションの住民を悪い人間、良い人間と表現しなければいけない事をお詫び致します。

  199. 3524 匿名さん

    この気持ちに最大限の拍手を送ります!

    >>同じマンションの住民を悪い人間、良い人間と表現しなければいけない事をお詫び致します。

    この気持ちの欠片でも、安倍総理にあれば、秋葉原などであんな発言はしないですし、こんな日本にはならなかったと思います。
    マンション管理士と政治家などに、あなたの気持ちの欠片でも備わっていれば、こんなふざけた管理が横行することはなかったと思います。

    マンション管理士さんたちは、3523さん達が書かれたことを良く読むべきです。

  200. 3525 匿名さん

    >3524
    3519さんの書き込みが事実ということをですか?
    マンション管理が悪くなったのはマンション管理士のせいではありません。
    何でもかんでもマンション管理士のせいにしないでください。
    普通のマンションでは道理は遂行されてますよ。

  201. 3526 匿名さん

    早とちり?勘違い?読解力がない?

  202. 3527 匿名さん

    3525さん、3519さんの書き込みにマンション管理士は登場していませんが。
    むしろ、マンション管理士の良さを受け入れてくれていると思いますが。全部では
    有りませんよ。ご理解ください。日本語は表現するのが難しいですね。

  203. 3528 匿名さん


    掲示板を見られている皆さん、スレタイはマンション管理士と書かれておりますが、
    このスレッドではマンション管理士は一切投稿しておりませんのでご理解ください。
    くれぐれも誤解なされないようお願い致します。

  204. 3529 匿名さん

    そんなことは気にもしてないよ

  205. 3530 匿名さん

    >3528
    スレタイだけでなく、スレ全文にはこのようにかきこまれてるよ。
    もっとしっかり読んで書き込まんかい。

    >マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
    >ここで質問してみませんか。
    >マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >真剣に答えていきましょう。
    >マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください

  206. 3531 匿名さん

    そうですよね。
    スレッドを立ち上げた本人がマンション管理士だとは書いていません。
    ここに疑問などを書き込んで、マンション管理士などの人達が見ていたら答えてあげてほしいと言うスレッドですね。

  207. 3532 匿名さん

    マンション管理士が自己の知識を確認する為と組合員の考えを広く知る為でもある。
    総会や、理事会で組合員や理事からの質問に対して応答している理事長(議長)を
    想定できる。

  208. 3533 納税者

    今年の管理士試験、去年よりも申込者5.6%も減ってる。管業も0.8%減ってる。増えてるのは宅建士。

  209. 3534 匿名さん

    ではこの機会にマン管の試験受けてみようかな。
    今からでは間に合わないかな?
    申し込み締切日はいつなんだろう。

  210. 3535 匿名さん

    管業が減っていくのは分るような気もするね。
    管理会社の社員が殆ど取得しただろうから。
    マン管士はマンションの理事がとればいいんだけどね。

  211. 3536 匿名さん

    ここはマンション管理のオールマイティです。
    理事の皆さん、住民の皆さん、管理会社の方、マン管や管業の有資格者で
    自己研鑽を高めたい方、管理員さん、その他の方々に対してのスレです。
    マンション管理に関する諸々の問題点等をこのスレで書き込むことによって
    ここに参加されるいろいろな知識や経験、技術、資格をもった方にアドバイス
    をもらうためのスレです。

  212. 3537 匿名さん

    マンションでの役員報酬や専門家の活用状況です。
    みなさんのとこではどういう状況になっていますか教えて下さい。

    役員報酬の支払い 支払っている 75.9%   支払っていない 17.7%

    新しく又大規模なマンションほど支払われていない傾向にある。

    専門家の活用状況    ある・・・43.6%   ない・・・49.7%
    ある・・・弁護士 18.6%  建築士 22.7%  マンション管理士 13.1%

  213. 3538 匿名さん

    弁護士を活用しているマンションが多いようですが
    内容はなんなんでしょう?

  214. 3539 匿名さん

    滞納金で支払い督促をするために弁護士を使っている所も
    あるようですが、ちょっと法律をかじっていれば弁護士まで
    使うこともないのでしょうが。
    暴力団の立ち退きは弁護士じゃないとできませんが、そうそう
    あるわけではないでしょう。

  215. 3540 匿名さん

    >>3537
    >役員報酬の支払い 支払っている 75.9%   支払っていない 17.7%

    情報提供は正確に!!!

    <マンション総合調査結果>
    ○役員報酬の支払いの有無
    【報酬は支払っていない】
    平成25年度調査・・・73.1%
    平成20年度調査・・・75.9%

  216. 3541 匿名さん

    >3540さん
    総合調査は20年のものでした。
    しかし、役員報酬を支払っているマンションは減少してますね。

  217. 3542 匿名さん

    うちのマンションは理事長が月1万円、それ以外の役員は
    月1000円です。

  218. 3543 匿名さん

    >>3541
    >しかし、役員報酬を支払っているマンションは減少してますね。

    >>3540 は、【報酬を支払っている】割合ではなく、【報酬は支払っていない】割合である。

    しっかり確認してからコメントするように!

  219. 3544 住民さん

    >>3542
    理事長は平理事の10倍も仕事してるのか?

  220. 3545 匿名さん

    役員報酬の調査って、誰がどのように調査してるのですか?

  221. 3546 匿名さん

    マンション管理センターへの登録組合のアンケート調査でしょう。

  222. 3547 マンション住民さん

    役員退任にあたり、管理費から会計収支に未記載の闇で慰労金を支払ってた管理組合があったね。
    住民に証拠掴まれて総会で糾弾され、理事長含めて全役員は退任に追い込まれ、役員がこの住民グループの面子に入れ替わった。この住民は自治会長だったということも面白い。

  223. 3548 匿名さん

    自治会と理事会がずぶずぶのところもあるからね。
    田舎の小さいマンションでよくみられるんじゃない。

  224. 3549 匿名さん

    うちは、管理組合の役員は2年任期で再任無し、防火管理者と自治会は任期の規定
    はなく何期でもできる。
    管理組合組合の役員には、自治会長、防火管理者、監事が含まれるので、理事は
    2年で総入れ替えだけれども、自治会長と防火管理者は管理組合の役員を永久に
    続けられる。
    月一回の理事会にはこの自治会長と防火管理者が毎回出席していて管理に口出し
    をする。
    来期はこの自治会長の配偶者が理事になる順番で、多分理事長になるでしょう。
    自治会長は区分所有権はもたなくて時期理事の配偶者(区分所有権者)の同居人
    (愛人?)である。ややこしいですよね。これでも、分譲マンションはこれ等を
    拒否することはできません。

  225. 3550 匿名さん

    自治会と理事会が混同しているマンションの事例ですね。
    それこそ何でもありの管理組合です。
    自治会長と防火管理者が理事会のメンバーに入っているのはどう考えても
    不自然なので、いっそのこと顧問として理事会のメンバーにいれたら
    どうですか。監事も議決権はないけど理事会のメンバー役員になって
    いますからね。
    そのためには規約の改正をしなければなりませんが、その時に任期を
    明記すればいいんではないですか。

  226. 3551 匿名さん

    いやいや、うちは、そんなに生易しくないですよ。今の規約にしたのもこの連中ですから、
    規約の改正で管理会社と共謀していますから、弁護士と話す機会がありましたので議案書や
    議事録を見てもらいました。半分以上の欠席者を理事長に一任したことにして賛成票に投じ
    ていました。
    これは、区分所有法31条に反するらしいです。告訴したら無効になるそうですが、弁護士
    費用が一審だけで100万円位掛るそうです。このマンションに永住するつもりはありません
    ので争うことは辞めました。
    何処の組合でもこんなことは知ってても知らぬふりしてやり過ごしているのではありませんか。
    悪い事も罰則規定が甘いのでやり得なのが分譲マンションの管理の宿命でしょう。

    マンション管理士に合格者ならそこら辺は理解できるでしょう。どうするかが今後の課題です。

  227. 3552 匿名さん

    悪人理事がいるもんだ。

  228. 3553 匿名さん

    輪番制の理事だと、たまたま大規模修繕工事の年になった時、建築の説明をされたり金額の事について説明されても、良いかどうかの判断すらできない人ばかりが理事だったり、邪魔くさいので全部任せてしまう理事長だった場合、管理会社などの好き放題にされてしまいますよ。
    マンションに危機が訪れる切っ掛けになるような輪番制の理事だったら、そんな理事達に権力を与えてはいけないですよ。
    実際に、悪徳管理会社の手先となって、輪番制の理事となった時、自ら理事長に立候補し理事長となり、管理会社に難癖をつけて理事や居住者に管理会社が良くないと思わせてリプレイスをしてバックマージンをもらう理事長がいました。
    輪番制の理事長は、決定権が与えられているからと気が大きくなって、役人が年金を湯水の如く使ってしまったのと同じような勘違いをしてしまったら大変ですが、結構そういう人っています。
    自分の部屋のエアコンを交換したいと家族に言われ10万円を使うのは躊躇するのに、管理室のエアコンを交換する時、マンションの積立金が数千万円とかあるのを知ると、自分の金じゃないので簡単に承認してしまうのと同じです。
    数千万円もあるんだから10万円くらいいいじゃないかと勘違いするんですよ。
    それが度重なれば数百万円になるのですが、輪番制で変わるので気にならないのです。
    かつてのスピード不倫神戸市議のような悪い人が理事長になると、無理矢理でも工事個所をみつけ、自分の知り合いの工事業者などに水増しした見積書を作らせ工事をさせても、他の理事は気が付かないのです。
    輪番制の理事からマンション管理士を推薦されたが、どうやら理事と組んでいるようだったので、私が気が付き、契約をやめさせたこともありました。
    気が付く人がいないと、契約していたと思います。
    まともなマンション管理士は、のこのこ出てこないですからね。

  229. 3554 匿名さん

    有能な組合員がマンションを救う。

  230. 3555 匿名さん

    法違反が明確になっている裁判で弁護士費用が
    100万円かかる訳ないでしょう。
    水増し工事をさせて理事長がバックマージンを
    とっているというのは確証はないんでしょう。
    確証のないものは疑いだけでは罪になりません。

  231. 3556 匿名さん

    国交省の総合調査結果によると、滞納者が多いというのが分かります。
     滞納者3ヶ月以上がいるマンション  37%
        6ヶ月            22.7%
        1年以上           15.9%
     
    意外と滞納者が多いんですね。
     滞納者に対する取り組みはどうやっていますか。
     皆さん方のマンションの事例を教えてください。

  232. 3557 匿名さん

    うちのマンションでは滞納があると、管理会社から滞納者に
    電話がいきます。
    3ヶ月間は、管理員室からのインターホンとか電話で連絡をして
    いるようです。
    4ヶ月になりますと、理事会と滞納者での話しあいが行われます。
    それ以上の滞納者も以前はありましたが現在はないようです。

  233. 3558 匿名さん

    弁護士に頼めば済む問題じゃないの

  234. 3559 匿名さん

    弁護士費用が無料なら頼んでいいよ。うちは頼みません。現在は滞納はありません。

    過去は組合役員の無知とやる気がない事が原因で管理会社は893等の滞納者との
    トラブルを恐れて情報を隠匿して、請求せずに組合員を騙していた。

    滞納金が増加してくると、当然競売等が発生して特定承継人が決定してもその特定
    承継人にも請求せず、理事会には滞納金だけを報告して事情説明はせずそのまま放
    置して、頃合いを見計らって、滞納金を回収不能として総会に処分案を提案して、
    普通決議で可決する。

    収支報告書に記載する必要を無くして組合員を欺いていた。この金額は相当なもの
    であるが、その期その期の理事は順番制でそれ等の知識は皆無で管理会社109に
    任せきりでした。

    ある期にマンション管理士の理事長が誕生して、同じマンション管理士の合格者で
    ある管理員にこの不正を問い詰めて過去の組合資料を調査して判明した。しかるに
    現在は893等も退去して滞納者はおりません。管理会社任せはいけませんよ。

  235. 3560 匿名さん

    滞納金の回収不良の場合、放棄する場合は普通決議ではなく、区分所有者
    全員の承認がいるんではないですか?
    特別決議でもだめでしょう。

  236. 3561 匿名さん

    1ヶ月とかの短期滞納者は結構あるんじゃないかな。
    傷口が広がらないうちに対応することが大切でしょう。

  237. 3562 匿名さん

    滞納金については管理会社がやってくれるから
    お任せでいいんじゃないかな。

  238. 3563 匿名さん

    滞納金の問題は委託契約においては月次理事会で逐次報告して6か月くらいまでは、
    管理会社が対応してくれるようになっておりますが、6か月を超えると組合へバトン
    が渡る、それ以降は組合の手におえないときは管理会社と協議して別料金で対応する
    ようになっている。これが、守られているか、いないかのチェックは役員としてみて
    下さい。いかがでしょう。

    経験者としては、報告はもっともらしくなされるが、実は6か月間の管理会社109
    は全く自宅等の訪問をして滞納金の請求及び督促等はしておりませんでした。

    つまり、傷口が深くなった時に理事会に回収不能を報告して総会に処分案を提出して
    回収不能で可決して、会計の収支報告をしなくて良い事にすればそれで終わりです。

    結局は役員の無能ぶりをさらけ出しているわけで最終責任は組合員になる。

  239. 3564 匿名さん

    滞納者が怖い住民だったら、回収不能で処分すれば記録を消せるから楽だよね。
    そんなマンションは、悪い連中の噂が広がり悪い連中が入居してくる。

    管理会社も舐められているから入退去居届があまいから悪い連中が多数入居している。

  240. 3565 匿名さん

    滞納金の回収不能は総会の普通決議で承認が
    得られればそれで処理できるんですか?
    そもそも滞納金の回収不能とはどういうことですか?
    何の対応もしなければ滞納金の時効はありますけど。

  241. 3566 匿名さん

    滞納金の時効は5年

  242. 3567 匿名さん

    マンションの寿命は減価償却年数(50年~60年)が1つの目安でしたが、
    現在は100年以上の寿命と考えられるようになりました。
    必要修繕積立金も従来は1戸当り月1万円程度といわれていましたが、大型
    設備分の工事も含め近年は1戸当り月1.5万円~2万円要するとなっています。
    しかし、高経年マンションでは積立金の資金不足と値上げもできず限界マンション
    へと突き進んでいます。
    そうならないようにまだ対応できるマンションは、今のうちにしっかりした長期
    修繕計画を作成し、必要修繕積立金の額を把握し、値上げを行っていかなければ
    将来は限界マンションとなってしまいます。
    資産価値が落ちれば、快適なマンションライフがおくれません。又、売却するに
    も賃貸にだすにも高い方がいいですからね。

  243. 3568 匿名さん

    やらなければならない工事をまだ我慢できるから先延ばし
    して工事費を安く安くという考えの方もおられましたが、
    やはり工事費をけちってはだめですね。
    お金をつかえばきれいになりますし、建物の寿命も長く
    なります。
    業者にだまされたとかいうのではなく、正当な工事を
    するのを前提に考えていくべきです。

  244. 3569 匿名さん

    長期修繕計画がないマンションは早期にしっかりした計画表を
    作成すべきです。
    それがあれば、管理会社や業者が工事を奨めてくるとかの心配も
    ありませんから。
    計画表がなく行き当たりばったりで工事をする方が問題です。
    その計画表も、単なるソフトに打ち込んで簡単に作るものでは
    意味がありません。
    建築士と検討して一緒に作成することが大切です。
    当然設計図面を参考にして、細かい数字とかも計算して作成する
    内訳書(数量調査表)までもが必要です。

  245. 3570 匿名さん

    そんなマンションに住みたいけど今さらどうしようもない

    住民はそんなことより毎日の生活費のことしか考えていない

    値上げなんてとんでもない、ガマンすれば済むこと

  246. 3571 匿名さん

    長期修繕計画については、作るべきです。
    しかし、雛形では役にたたないのが現実です。
    建物だけを診断したりしても意味は無く、居住者全員の考えや年齢などを十分考慮に入れないと意味が無いです。
    今現在十分な資金があり、更に追加でき、それを望む居住者が住むマンションなら、気になる部分は前倒しで工事を行うことでも適切だと言えますが、そうでない一般のマンションには不適切であると言えます。
    大規模修繕工事を一年でも伸ばせば、その分、修繕積立金を集められるし、工事期間が伸ばせるので、長期で考えると大きな節約になります。
    大規模修繕工事を行うと、マンションが綺麗になると言うのは、普段の管理で清掃が良くないからです。
    普段の清掃が綺麗にされているなら、大規模修繕工事を行っても、足場が無いと清掃できない部分や新品に交換する部分以外は、以前と変わらないのが普通です。
    普段生活に密着した手の届く部分が汚れていると不満があるのは、管理会社の普段の清掃に問題があるからです。

  247. 3572 匿名さん

    開放廊下の床シートの張り替えや塗装、吹付けをやり目に見え見る部分を
    全てやりかえるのと清掃できれいにするのとでは全然違いますよ。
    しかし、工事を少しでも先のばすことによって経費の節約にはなります。

  248. 3573 匿名さん

    3572さん、おっしゃる通りです。
    文章が下手だからか、私が知らせたかったことが上手く表現できなかったようで失礼しました。
    ちゃんと清掃がされていれば、新品に交換する直前でも汚いとは思えないと書けばよかったのでしょうか。
    くたびれているが、不快ではないと言うような意味でした。
    文章だけで伝えるのって難しいですね。

  249. 3574 匿名さん

    清掃は清掃員もしくは管理員さんがやっているでしょうが、
    こまめに自分の家みたいな気持ちでやるのと、事務的に仕方なく
    やるのとでは全然違います。
    管理会社と管理組合で委託契約を結ぶ時に、具体的な清掃の内容等
    についてマニュアルを作ったらいいと思います。
    管理会社には清掃員マニュアルと管理員マニュアルはどこでもあると
    思いますが、独自に追加することは話しあってって決めればいいのでは
    と思います。

  250. 3575 匿名さん

    3574さん、同感です。
    普通、管理会社のフロントは、月に1~2回しかマンションに来ません。
    来ても理事会の時だったり理事長に判子をもらいに来る時なので、マンションのチェックはほとんどしません。
    つまり、管理人とか清掃人任せになっているのが一般的です。
    私のマンションでもマニュアルを作ったのですが、文字にすると大変なので、短い文章に直したらかなり抜けが出てしまったのです。
    打ち合わせした時には、出席した皆はあれこれ具体的に現場を見ながら話したのでわかってるのですが、それを文章にまとめると、長くなるのでこれは書かなくてもいいだろうと、その場では皆納得して決めた文章で作ったマニュアルでしたが、引き継いた理事とかフロントには省略した部分が上手く伝わらない文章だったのです。
    それを見せられた管理人や清掃人にも上手く伝わらなかったので、何度かクレームが出ました。
    結局、最初に話をしてマニュアルを作って内容を間違いなく理解してる人が、直接、管理人や清掃人に現場で説明しないと伝わらなかったと言う経験があります。
    作り直すのも面倒なので、清掃に不満があると、管理人や清掃人に直接説明するようになっています。
    誰が読んでも間違わないマニュアルならそれが一番だと思いますが、そうすると物凄く長い文章とか写真を入れないと作れないと思いました。
    なので、あくまでもマニュアルは基本とし、清掃人などが替わったら、その都度フロントが現地で説明をするのが良いと思います。

  251. 3576 匿名さん

    うちのマンションは大きいのでフロントは毎日来ることになっています。
    マニュアルは箇条書きでいいんではないですか。
    エレベーター内の清掃、駐輪場の整理、敷地内のゴミ拾い、植栽や花壇等
    の草むしり、ゴミ置き場の清掃等
    点検マニュアルもあった方がいいですよね。避難階段、非常灯、外壁点検等

  252. 3577 匿名さん

    うちのマンションの総会に於ける管理委託契約とそれ等に伴う重要事項説明書が配布された。
    前期の総会で管理対象部分を規約供部分が法定による共用部分と規約による共用部分と明記
    されていたので総会前に契約書と重説の書き直しを請求して訂正させた。

    前期に訂正されているはずの契約書と重説も同じく規約共用部分部分に法定共用部分と規約
    共用部分と明記されているので、あまりにも、この低能加減に腹が立ちましたので訂正を請
    求せずに総会に臨んだ。

    総会に於いて出席者の前で前回の総会前に訂正要求した管理対象部分が2年連続で間違いを
    犯している旨説明した。

    理事長(議長)曰く、気が付いているのなら総会前に訂正要求をしてくれればいいのにとの
    回答でした。空いた口が塞がりません。

    本来は共用部分部分とは、法定による共用部分と規約による共用部分に分別される。この担当
    はこのマンションの駐車場区画数や専有部分数や組合員総数や議決権総数も度々間違います。

    忙しいんでしょうね。管理のプロが理事の中にいるとついていけないでしょう。順番制の理事
    だから務まるのでしょう。

    理事は、順番(輪番)制で、管理会社はかの有名な秀才の多いと言うTCである。

  253. 3578 匿名さん

    ばかな理事長

  254. 3579 匿名さん

    マンションの住民は管理規約や標準管理規約、区分所有法には
    詳しくありません。
    管理会社のフロントはプロですしそれで給料をもらっているのですから
    マンション管理に対する知識はある程度は皆さんもっておられます。
    資格も管業は殆どもっておられるでしょうし、中にはマン管の資格を
    もっておられる方もおられます。
    それで生業を立てているのですから当然といえば当然でしょう。
    管業すらもっていないフロントがいますが、管理会社の社員としては
    失格ですね。恥ずかしいと思わないんでしょうね。

  255. 3580 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/

    マンション管理士の先生方に上記スレ番号、99、についてのご意見をお願い致します。

  256. 3581 匿名さん

    使えないフロントだな

  257. 3582 匿名さん

    >3580さん
    この問題提起については、決議云々以前に元々総会成立の要件を充たして
    いません。
    標準管理規約に基づいて規約が規定されていれば、総会の成立要件は
    「議決権総数の過半数の組合員が出席しなければならないとなっています。
    総会の出席者とは下記の者をいいます。
      直接総会への出席者      18名
      委任状での出席者       21名
      議決権行使書による出席者   65名
      代理人による出席者

    代理権不授与による議長一任   112名
      この意味が分かりません。棄権なのか委任状なのか、又それを組合員が
      提出しているのかが。棄権者は別に記載されていますので。
      また、管理規約にこの規定があるのかどうかも。
      ほとんどのマンションではみかけない規定だと思います。東急さん独自?
    40戸分が不明なのも理由は分りませんが、反対票ではないんですか?
    反対票はゼロだったんですか。

  258. 3583 匿名さん

    3580さんの質問内容です。

    第0議案】管理規約一部改正について
    ※、組合員総数  256、議決権総数  256
      賛成組合員数 216、賛成議決権数 216

    (賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
     代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。

    皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?

    ※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
    ※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
    を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
    ※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
    賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
    されている。

  259. 3584 匿名さん

    ここは通常の分譲マンションではないのでは?
    リゾートマンション?

  260. 3585 匿名さん

    れっきとした用途地域は第一種準住居地域です。

  261. 3586 匿名さん

    間違いました。用途地域を確認しましたら、第一種準では無く第一種住居地域でした。

  262. 3587 匿名さん

    3582さん、255-216=40戸分の行方はなぜなのかが理解できません。
    他の期の総会の議案書、議事録でもこのような表記はは見つかりません。
    例えば、本来なら代理権不授与による議長一任票112+40=152票とする
    と見え見えの法令違反が解り易いので40票の部分を隠して総会の不成立を隠匿
    したとの解釈ができます。これは管理会社の介入した議事録である証拠になる。

    ※総会も不成立、規約の設定、変更又は廃止も否決になる議案を数字でごまかして
    総会の成立と同時に規約の設定、変更又は廃止を可決したように見せかけた管理会
    社の本来の姑息な方法であると思います。

    ※256の半数以上の152は欠席若しくは棄権(委任状、議決権行使書、未提出者。)

  263. 3588 匿名さん

    40票が反対票であれば総会は成立はしておりますが、規約の件は区分所有法31条違反です。
    40票が反対票でもなく意思表示されていないのであればその旨を議事録に記録されるべきです。
    それ等が記録されていなければ総会も不成立になる可能性が高いでしょう。

  264. 3589 匿名さん

    代理権不授与による議長一任票?
    この意味が分かりません。どういうことですか。
    委任状とは違うんでしょう?
    総会への直接出席者18名、委任状での出席者21名、議決権行使書での
    出席者65名 合計104名ですね。全て賛成票となっていますがこれを
    出席者とみなしました。反対票はゼロだったんですね。
    これだけでは総会は成立しません。129名以上が必要ですから。
    不明の40票を出席とすれば144票となりますので総会は成立します。
    代理権不授与による議長一任案はどういう扱いにすればいいのか分りません。
    通常はそういったものはありませんから。規約に規定されているんですか?

  265. 3590 匿名さん

    規約の改正は強行規定ですので変更することはできないとなっています。
    193票以上の賛成が必要となります。
    不明の40票を入れても成立しません。
    訳の分からない代理権不授与による議長一任をいれれば決議できます。
    これが委任状だったら承認されます。40票は関係なく承認されます。

  266. 3591 匿名さん

    明らかな区分所有法違反ですので、国交省の地方整備局に連絡したら
    どうですか。
    それと、管理会社の本社宛に質問状を送られたらいいと思いますよ。
    支店では解決しないと思いますので。

  267. 3592 匿名さん

    1、40票は出席もしていないし、委任状も出していないし、議決権行使書も提出していません。

    2、代理権不授与による議長一任票112、とは、つまり、1と同じ、出席もいていない、委任状
      も提出していない、議決権行使書も提出していません。これを勝手に議長に一任したとして賛
      成票に投じているのです。

    つまり、議長一任票112と40を足して152票は全くの意思表示なき票です。
    よって、この議事録によると総会も成立していないし、規約も制定されていませんが、現在もこの
    規約は成立したものとして、組合は運営されております。

    管理士会等々はこの問題を重視して下さい。今後の分譲マンションの管理会社の善管注意義務に関
    する諸問題を取り上げて頂きマンション管理士の地位向上を図ってください。証拠は提出できます。

    決して管理会社や管理組合よりの判断はしないでください。マンション管理士は区分所有者一人一
    人の味方であってください。真面目な組合役員の味方になることは言うまでもありません。


  268. 3593 マンション住民さん

    >代理権不授与による議長一任票?
    こんなの違法じゃないですか?
    これって棄権なのに議長委任で強制的に議決権を行使させることですよね。

  269. 3594 匿名さん

    代理権不授与による議長一任票は法律違反に該当します。
    特別決議は強行規定であり別段の規約に定めることはできませんし、
    規定したとしても無効です。
    総会決議に訳のわからない代理権不授与による議長一任も当然
    無効です。
    ただ、決まったことに対しては誰かが動かなければ総会決議はその
    まま運用されます。
    例え総会で決められたのが無効と分かっていても組合員はそんな
    面倒なことには関心がありませんし、それだけの知識とかもないで
    しょうから。
    臨時総会を開催するには監事にお願いするか、4分の1以上の
    署名を得るかでしょう。

  270. 3595 匿名さん

    当時の役員の監事を含めて次から次へと区分所有権を売却して退去しています。
    転居先も不明です。

  271. 3596 匿名さん

    これはマンション管理士会の問題でもなく、国交省の問題でもありません。
    法律では特別決議ははっきりと規定されています。
    そして殆どのマンションはこの法律に則って運営されています。
    ただ、その規定を知らないでマンション管理が行われているところも
    あるかもしれません
    しかし、管理会社は委託契約の中に総会ならびに理事会支援業務という
    のがあります。
    管理会社がこの規定を知らない筈はありませんし、知らなかったは通用
    しません。
    その当時の役員が次々と退去しているということは、何らかの不正があった
    と推測されます。
    しかし、その証拠はないでしょうから法的に罰することはできないでしょう。
    これからの問題としては、規約を早く改正すべきです。
    転居先が分からないということですが、そんなことは簡単に調べられますよ。
    役所にいって事情を説明すれば教えてくれます。どうしてもだめなら弁護士に
    お願いすれば役所は教えない訳にはいきません。

  272. 3597 匿名さん

    マンション管理士会の責任になど少しもしておりません。しかし、この管理会社の
    M藤課長とS村主任は、総会に出席していて、総会の議案書の変更等は他の組合で
    もよくある事だと説明しておりました。出席者が、全組合員の一割にも満たない総
    会において、特別決議の総会の案を変更された総会もありました。この件は規約の
    設定、変更、廃止の件とは別の件です。
    管理会社の運営担当課長としては知識としては必要な知識がない人物であると思う。

  273. 3598 匿名さん

    総会での議案の変更は良く行われていること?
    総会で議長判断で変更できるのは、誤字脱字の修正や議決権行使者が
    賛否をする場合の判断に支障がないもの、つまり実質的同一性の範囲内
    であれば議長判断で修正はできるものと思われます。
    議案の変更がどの程度のものであったかは分かりませんが、文面から
    判断すれば、かなり大幅な修正が行われたものと推察できます。
    議決権行使書で賛否をした者は議案書の範囲内での判断ですので、修正
    が加えられた議案であればまた違った結果になるかもわかりません。
    管理会社の幹部クラスになると、マンション管理についての知識等が
    あまりない者もいると思われます。
    資格としてはマン管とかを取得しているかもしれませんが、実務面が
    不足しているといわざるをえません。
    総会で議案の内容を変更することはできないという基本的なことが分
    からない管理会社の幹部にマンション管理を受託する資格はありません。
    プロとして生計を立てていくのであれば、最低限の規則は順守していく
    ようにフロントや管理組合を指導していくべきではないでしょうか。
    それが管理会社としての重要な役割ですから。

  274. 3599 マンション住民さん

    >>3598
    区分所有法第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    普通決議の場合は規約で定めれば総会議場での緊急動議採決が可能だが、特別決議は不可。

  275. 3600 匿名さん

    当時の規約でも、普通決議事項の議案の変更もしてはならないとしております。
    それ等を、過去の議案書と議事録をひも解くと、議案の変更は日常茶飯事に行
    われておりました。ためしに議案ごとに、無効の請求は致しております。

  276. 3601 匿名さん

    >3599さん
    規約に別段の定めをすれば普通決議であれば、あらかじめ通知した以外の
    議案を決議してもいいといっても、その内容によるんではないですか。
    規約に別段の定めをどう具台的に盛り込むかですね。
    修繕積立金の取り崩し額、修繕積立金の値上げ、役員報酬の値上げ等いろいろ
    ありますからね。
    積立金の大幅値上げをするのに議案に盛り込まず、総会出席者だけで決めて
    もいいということになりますからね。
    簡単な範囲であれば議長判断で修正もしくは議案の提案をしてもいいと記載
    するにしても具体例は限定しておく必要があるでしょう。
    例えば修繕積立金の取り崩しは100万円以下までとか。
    区分所有法ではそうなっていますが、規約に別段の定めをしているマンション
    はあるんでしょうか。あれば教えてください。

  277. 3602 匿名さん

    >3600さん
    マンション管理をしていく中においては、特に輪番制の理事の中には
    規約や法を知らずに悪気もなく議案の提案等をしているマンションは
    全国にも多々あると思われます。
    そして出された議案については総会で何事もなく承認されています。
    そういった善意の行動に対して全て無効とするのではなく、規約の
    改正等をした方がいいというものだけに絞って改正をしていかれたら
    いかがでしょうか。
    少なくとも総会であなたも含め決議された事項ですから。

  278. 3603 匿名さん

    そんな多数決は、民主主義ではありません。
    民主主義とは、例え一人の意見でも、全員で意見の内容を理解し、法など規約に照らし合わせたり、他の人たちにも同じ意見を持つ人がいても言えなかったとか議論し話し合い互いの理解を深め、その意見が妥当かどうか熟慮して決めることです。
    熟慮し十分話し合っても結論に達せず、相反する考えに分断された時に、仕方なく多数決をするのです。
    それを知らず、直ぐに多数決をしてしまう人が非常に多いので、多数決が民主主義だと誤解されてます。
    今の自民党がまさにこれです。
    議席数があるので、議論はせず、単に時間稼ぎをし、十分話し合ったが結論には至らなかったので採決をするという大義名分を作り、結局、議席数だけで決まる多数決と言う強行採決で、自分たちの思い通りにしてしまうのです。
    これをニュースなどで報道されているのに、それが自分たちのマンションで起こっていることと同じだと気付く人は非常に少ないのが現実です。

  279. 3604 匿名さん

    過去に置いて、総会の議事録は配布されていませんでした。私共のマンションでは、規約と
    管理委託契約において、少なくとも総会の議事録は配布するように取り決めていましたので、
    再三に渡り議事録の配付を請求してきましたが配布されませんでした。ここ二、三期は配布
    される時もあります。つまり、規約違反と契約違反であるが、管理会社109は、文句があ
    るなら裁判にしなさいと開き直る有様です。

    議事録が配布されないと、総会に出席していない欠席者、委任状及び議決権行使の組合員は
    総会の案が可決したのかしないのかが不明であるんで総会の案のみには従えませんよね。?

    その他数々の問題あり。

  280. 3605 匿名さん

    >3603さん
    総会は理事会案に対して賛成か反対かを問う場であり決して
    議論する場ではありません。
    総会に提案された議案書が一般組合員に配布されるのは2週間前
    でしょう。
    理事は組合員の代表です。その代表が検討して提出した議案を
    一般住民が検討するのは総会の場でしかありません。
    しかし、総会の場で議案についていくら話し合っても、既に
    議決権行使書で賛否をされた方がおられます。
    総会に直接出席されている方よりむしろ議決権行使書で参加されて
    いる方のほうが多いのではと思います。
    総会のあり方としてはこの方法しか取れないでしょう。
    全員が納得するまで話し合って決議するとかはできません。
    理事を信用するしかないのです。だから理事の選出の仕方等を
    しっかりしなくてはならないのです。
    管理会社対策も含めしっかりしていかなければならないのですが、
    輪番制の理事にそれだけを期待するのは無理ですし、それだけの
    人材もいないと思います。
    志のある人材がどこかの時点で理事になり大改革を行うと共に、
    規約や細則、管理会社との委託契約等の抜本改革をやり後世に
    引き継がれるいいシステムを作っていくことが大切です。

  281. 3606 匿名さん

    3605さん、3603を書いた者です。
    基本的に同意見です。
    共同住宅となるので、言いたくはないのですが、時間的なことや、人それぞれの考えや認識は様々で、それを互いの考えを理解して話し合うのは困難なことです。
    全てではないにせよ、大事なこと、高額な費用が掛かることに関してはちゃんとすべきです。

    年に一度の総会で議論するのは、時間的にも不可能です。

    なので、せめて理事会で議論する時に、居住者が参加できるようにすべきです。

    議決権行使書を出す居住者で、本当に内容を理解して出してる人はまずいないでしょう。
    理解したくても議論できる場は無いし、情報を得る術も無いからです。
    それに、自分一人で考えた時には気付かなくて良い考えだと思っていたが、他人の話を聞くと、自分の考えは至らなくて良くない考えだと気付くこともあるのです。

    マンションで総会が開ける部屋があれば実行可能ですが、外部で借りてるマンションだと、やりたくてもできないマンションもあるでしょう。

  282. 3607 匿名さん

    総会の議案について普通決議事項であるが、既に議決権行使で賛成した組合員の賛成票が、
    総会に出席した組合員の過半数で可決されている案を、組合員の一人が反対したために
    総会の案を変更した件。

    組合員のもう一人が、規約には議案の変更は出来ないルールを説明したが、議長が回答で
    きず、管理会社109にM藤課長が同席していたので回答を求めた。M藤課長の回答は、

    他のマンションの組合の総会でも議案の変更はよくある事であると回答した。

    何もわからない組合員は管理会社の回答が正しいと信じて、21名の出席組合員が賛成し
    てこの議案は変更されて可決した。



  283. 3608 マンション住民さん

    >>3607
    区分所有法第三十七条第一項違反を理由とする総会決議無効確認等請求訴訟を提起したらいい。
    原告は組合員、被告は管理組合。原告の裁判費用は弁護士を立てて代理人訴訟の場合は50万円~100万円。

  284. 3609 匿名さん

    その期を超えたら既成事実化して無効の訴えは出来ません。期中なら出来ます。

  285. 3610 匿名さん

    目茶苦茶な理論がまかり通っていますね。
    裁判は勝てる裁判ならやればいいですよ。費用は被告すなわち理事長
    が支払うことになりますよ。
    それに裁判費用はそんなにはしませんよ。

  286. 3611 住民さん

    >>3609
    期が越えてもできる。現在係争中。総会決議無効確認等請求事件。
    無効の理由は区分所有法第31条第1項の特別決議違反。

  287. 3612 匿名さん

    >>3611
    具体的にどのような特別決議違反なのですか?
    特別決議に必要な組合員数と議決権数が不足してたとか或いは不正により条件を無理やり満たしたとか。

  288. 3613 匿名さん

    裁判やれや。

  289. 3614 匿名さん

    >目茶苦茶な理論がまかり通っていますね。
    3605に説得された3606も可哀想である。

  290. 3615 匿名さん

    >3606さん
    理事会にオブザーバーとして参加する規定はうちの場合は規約に記載されて
    いますが、現実は今まで参加された方はおられません。
    集会室がない場合は、住民がオブザーバーとして参加することは難しいと
    思いますので、広報活動の充実しかありません。
    小規模なマンションであれば、全戸に配布するのがいいと思います。
    ただ、お宅のマンションの現状では難しいのでしょうね。
    私だったら、個人の経費で全戸に問題点等のチラシを配布しますけどね。
    やはりどこかの時点であなたが理事になり改革を行うしかないかもしれません。
    過去より将来に向かって改善するほうを優先すべきです。
    過去の問題に固執していると先に進みませんし、過去の問題も中々解決は
    難しいでしょうから。
    まず仲間を作ってはどうですか。

  291. 3616 匿名さん

    >>3612
     規約変更を伴う業務(500万円以上の一般会計支出)なので特別決議が必要と一旦は理事会決議したが、管理会社がその業務を翌期に確実に受注し売り上げるために規約の解釈を捻じ曲げて普通決議議案に変更し、無知な理事会を懐柔して総会に上程させた結果、委任状と議決権行使書多数により総会普通決議で賛成可決してしまった。その結果、総会決議の内容が規約に反するものになってしまった。
     これに対して、区分所有者(原告)から特別決議が必要なので総会当日この普通決議議案の議場撤回要求を文書で事前に提出したが、理事会は却下している。
     従って、規約変更が必要な総会決議の内容が特別決議を経なかった点で、区分所有法第31条第1項に違反するので、管理組合に対して無効確認請求の提訴した。主位的請求は総会決議の無効確認、予備的請求は総会決議の取消である。
     原告は弁護士に委任した代理人訴訟で、被告管理組合は管理会社の物心両面でのバックアップのもとに同じく弁護士を立てての代理人訴訟である。
     勝訴または和解に至る場合を考えると最大100万円の軍資金は確保している。

  292. 3617 匿名さん

    3612さん、下記スレの、99、100,101をとりあえず、お読みください。
    宜しくお願い致します。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/10/

  293. 3618 匿名さん

    >3616さん
    500万円以上の会計の支出には特別決議が必要と管理規約に
    明記されているんですか?
    大規模修繕工事でも普通決議なんですけどね。

  294. 3619 匿名さん

    区分所有法の特別決議の要件からは外れていますが
    500万円以上の工事は特別決議として規約に明記
    されていればそれで裁判は争われるでしょうが、明記
    されてなければ受理されないでしょう。
    明記されている場合の取り扱いがどうなるかは分かり
    ませんがそれが裁判の争点となるんでしょうね。
    勿論、総会成立や決議要件等も当然争点になりますが。
    裁判までしなくても、理事会で臨時総会開催を検討して
    その分だけやり直せばいいんでしょうが。
    臨時総会は簡単ですよ、議案は1つだけですし、それに
    ついて出欠を取り、総会で決議すればいいだけですから。
    理事会の開催される30分前ぐらいにやれば解決します。
    議論は必要ありませんので。単なる議案に対して賛成か
    反対かを問うだけですから。

  295. 3620 匿名さん

    >>3618
     金額の問題ではありません。説明が必要です。
     定期交換の費用負担義務のある専有部分内の区分所有者資産(分譲時に決まっていた)を、今後は共用部分管理の一環で統一管理するために、資産区分変更して共用部分設備扱いに変更し、一般会計から費用を支出して管理組合が一斉定期交換するという議案です。
     このためには、区分所有者資産を共用部分設備へ登録する規約変更と、別途規約条文で規定している区分所有者費用負担による定期交換を管理組合費用負担による定期交換への変更、を行わなければならないのに、これら規約を全く変更せずに管理組合費用負担による定期交換の内容の議案を総会普通決議で可決承認したのです。
     理由は、特別決議になると票集めの膨大な負担が管理会社にのしかかり、場合によっては特別決議不成立の可能性もあるので、失注を避けるために管理会社が一計を案じて特別決議回避の詭弁策で普通決議に落とし込んだのです。
     当マンションは600戸以上あり、今までの総会では組合員数・議決権数集めは50%~60%がやっとの状況で、特別決議の75%はかなりハードルが高くなるからです。

  296. 3621 匿名さん

    古い話だが、消防法が改正され2006年6月から室内に火災警報器の設置が義務付けられた。
    電池式の簡単なもので火災感知でブザーが鳴って発報するものである。
    この時、区分所有者が各自買って設置するのではなく、町会でまとめ買いするからとの斡旋もあって管理組合で一括購入し各戸に配って各人設置してもらった。
    当時は何ら疑問もなく、理事会決議を経て総会普通決議で一般会計から支出して火災警報器を購入し配布した。
    しかし良く考えると、管理組合費で購入したのだから火災警報器は専有部分に設置される専用使用権付き共用部分設備として規約に登録しなければならなかった。すなわち規約変更を伴う特別決議が必要だったわけだ。
    でも誰からも指摘がないので10年間そのままである。電池は各自交換してもらっているが、いつかは管理組合で一斉交換することになる。

  297. 3622 匿名さん

    >3621さん
    標準管理規約第21条2項

    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用
    部分と一体として行う必要があるときは管理組合がこれをすることができる。

    私どものマンションでは、専有部分の配管類を将来管理組合として交換する旨
    の長期修繕計画の洗い直しとそれに伴う修繕積立金の値上げを行いました。
    管理は別として費用の負担を管理組合が負担するのは問題がないとの判断で
    管理組合としてやることにしました。専有部分のままにしてあります。
    勿論先行工事者に対しては、公平の観点から管理組合として一斉に実施した
    1戸当り経費の平均額を支給する旨の管理規約は作成しております。

    火災警報器の設置もこれと同じ考えでいいのではないですか。
    専有部分のままで何か問題がありますか。一斉交換する時がきたら、管理組合
    として修繕積立金を取り崩して行えばいいでしょう。

  298. 3623 住民さん

    >専有部分の配管類を将来管理組合として交換する
    管理責任の問題が発生する。
    管理組合が交換した以降は、専有部分内にある専用使用権付き共用部分附属設備になる。
    当然、規約にも明記する必要がある。
    この場合、専有部分で漏水事故等が発生した場合の責任は、ほぼ管理組合になる。

  299. 3624 匿名さん

    >3626さん
    専有部分だから管理責任は当然区分所有者ですよ。
    交換費用だけを管理組合が負担するだけのことです。
    漏水事故が発生した場合は、原因調査の結果専有部分が
    原因であれば区分所有者が損害賠償を負担することに
    なります。
    保険は個人賠責で原因がどちらであっても補償されます。
    ただ、保険の適用範囲を超えた場合は区分所有者と被害者
    とで話し会って決めることになります。

  300. 3625 匿名さん

    3622さんが言う特別管理で「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用 部分と一体として行う必要があるとき」と考えるなら、規約を変更して専有部分配管を共用部分に編入するのが道理です。
    そして3623さんが言うように経常管理は区分所有者の責任負担、老朽化による修繕一斉交換は管理組合の責任負担、とする専用使用権を付与することだと思います。

  301. 3626 匿名さん

    >3625さん
    あくまで経費の負担だけを管理組合がやるのであって管理は区分所有者です。
    共用部分にする必要は全くありません。
    専有部分の配管を高圧洗浄するときは管理組合が経費だけを負担してますが
    当然共用部分ではありません。
    配管の劣化等による損害賠償責任は区分所有者です。
    専有部分の配管を管理組合として一斉に交換することがあっても、高圧洗浄は
    管理組合負担です。配管の更新工事も管理組合負担、高圧洗浄も組合負担ですが
    管理責任は区分所有者です。
    配管を共用部分とすると、管理をしていく中で部屋の中に入ってきて床下を剥ぎ
    配管の劣化状況の点検とかを急にやられることもありますからね。
    専有部分であれば拒否もできますから。火災警報器も同じことです。

  302. 3627 匿名さん

    専有部分内にある共用部分としては、サッシ、網戸、玄関扉、インターホンが
    あります。
    それと似たようなものとして、熱感知器とガス警報器がありますが、皆さんの
    マンションではこれは専有部分ですか共用部分ですか?
    私どものマンションでは熱感知器は消防点検の際住居内で点検をしていたのを
    玄関でできるようにした為その交換費用は管理組合が支払いました。
    しかし、共用部分とはしていません。費用のみ管理組合が支払いました。
    今までも専有部分でしたけど、年2回の消防点検費用は組合負担でその時不具合
    があれば補修工事費は組合負担でした。
    ガス警報器は専有部分でその責任と負担も区分所有者です。

  303. 3628 匿名さん

    うちのマンションの管理規約では、「共用部分」「住戸部分の専用使用部分」として専用使用権付きの「防犯マグネットセンサー、」「インターホン親子機」「感知器」「非常警報ボタン」等が規定されています。
    よく壊れるのはインターホン玄関扉の子機で画像が見えなくなる故障ですが、専用使用権付きの共用部分附属設備は規約で経常管理は区分所有者負担になってますから自費修理になります。
    なお長期修繕計画による一括交換は修繕積立金から支出しての管理組合負担になります。

  304. 3629 匿名さん

    >3628さん
    インターホンの故障はどこのマンションでも同じのようですね。
    ただ違うのはその故障費用の扱いです。
    うちの場合は故障費用は全て管理組合が負担しています。
    メールボックスの鍵の故障の場合の交換費用も管理組合が負担しています。
    規定はないんですが、住民はそれでいいと思っているんだと思います。
    ただ、玄関扉の不具合は住民負担としています。
    本来は専用使用権のある共用部分の管理は区分所有者がやるべきだと
    思います。
    ガラスが割れたり、網戸を張り替えたりするのは区分所有者負担でやって
    ますしね。
    ただ、熱感知器の修理費用やメールボックスの鍵の交換を最初は個人負担
    でやっていたと思うんですが、どこかの時点で理事長や管理員が知らずに
    管理組合としてやっていたので、これを元に戻すとなると返還を請求しな
    ければならなくなり、どこの時点かも明確でないので、慣行として現在も
    管理組合がやっています。

  305. 3630 匿名さん

    熱感知器、インターホン、メールボックスの鍵の交換はいずれ
    全員に関係あるものですし、個人で支払うのも管理費で支払うのも
    同じ区分所有者のお金に変わりがないという屁理屈の発想ですけどね。

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