匿名さん
[更新日時] 2025-12-17 15:00:19
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
[PR] 周辺の物件
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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欠品中 |
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こちらを参照下さい。
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
マンション管理士に質問しよう! Part2
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2201
匿名さん
>>2200
それ以外に何ができるの?
区分所有法59はマンション管理組合だけに与えられた特別法ですよ。
その前に滞納債権をあらゆる手段で回収する努力をしないとね、
その過程をもって最終的に59条が使えるんだけど、理解できない能ミソですか?
最初から使えるわけないでしょ。
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2202
匿名さん
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2203
匿名さん
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2204
匿名さん
そのうち競売に係るの意味を理解していない、組合は何もしたくても、
特定承継人に請求できる。弁護士費用と余計な労力は辞めましょう。
管理費等を支払わないで毎月滞納金が増えているのに競売請求がなさ
れない場合は、この組合員はお金が無くて支払っていないのでなく他
に何らかの原因が有るので気を付けましょう。
一例登記簿謄本を取り寄せて見て担保の設定等がない組合員の滞納。
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2205
マンション管理士試験上位合格者
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2206
匿名さん
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2207
匿名さん
>>2204
滞納額が多額になると買う人も競落する人もいなくなるの。
多くのリゾートマンションはそればかりでスラム、放置は一般のマンションも同様です
滞納を放置するのは管理者の責任です、2204は役員にはなれませんね。
無知な管理組合役員にこのような人がいると大変なことになります、注意しましょう。
滞納は少額のうちから対策し訴訟等回収手段を繰り返すことが重要。実績作ってください。
滞納が多額になる以前に競売可能な状態で対応してくださいね。
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2208
匿名さん
そんな滞納者では包括承継人も相続放棄するでしょうから、回収はお早めに。
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2209
匿名さん
包括承継人の話しあしていない、特定承継人に請求すれば良い。
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2210
匿名さん
買ってくれなければ特定承継人はいないのに無知すぎ (笑)
日本語も不自由そうだね
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2211
匿名さん
夢の中でいるわけもない架空の特定承継人に請求してんじゃないの~ 馬鹿丸出しだしー
病気だろ 笑
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2212
匿名さん
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2213
匿名さん
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2214
匿名さん
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2215
匿名さん
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2216
匿名さん
知識のない人が論破されて反論すらできずに悔しさでイヤミしか書けない状態ネ
いつものパターン 笑える
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2217
↑
自身の事ね(笑)
深夜に惨めな宣言する意味あるの?
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2218
匿名さん
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2219
匿名さん
2214、2217は管理費滞納者の対処の仕方すら知らないのに
反論できずにイヤミ書く愚かさには笑える 悔しいの?
笑
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2220
マンション管理士試験上位合格者
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2221
匿名さん
↑誰かにロンパされて裁判ネタも滞納ネタも知識ないのがバレて悔しそう
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2222
匿名さん
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2223
匿名さん
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2224
匿名さん
管理費等は、組合や管理会社が規約や法令違反をしていて不満な時
でも支払わなければいけないのよね・供託とかの対抗方法はないの。?
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2225
匿名さん
管理費等はマンションの維持管理を行っていく上で必要不可欠のものです。
よって、不満があっても支払わなければなりません。
法令違反を改善する方が近道です。
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2226
匿名さん
そうだよね、国は地域環境の為にもマンションを社会的資産と位置づけ、
管理費滞納など義務違反行為と建て替えなどに特例を与えてるから一読必須。
老朽マンションも増えてきているので建替え決議も緩和されるし。
その陰で建替え費用の無い者は建替えに反対しても規定額で専有部を買い取られ追い出される。
そうしなければ巨大なコンクリート住宅がスラム街となり致し方ないこと。
金と力の無い弱者が捨てられる。年金受給者等で貯えの少ない方は覚悟がいるでしょう。
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2227
匿名さん
管理費を滞納している組合員が競売にかかり、競落人がいなくて、特別売却に移行した。
それでも競落人がなかった場合の対応策はどうすればいいのでしょう。専有部分には
第三者が居住しておりますが、電気料と水道代は支払い施設等の使用はしていません。
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2228
匿名さん
>>2224
分譲マンションは自分たちの所有するものに対して費用を出し合うの。
供託制度は適応されないでしょうね、法務局でも聞いたことないしアパートの家賃とは違いますから。
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2229
匿名さん
>>2227
どうにもなりませんね、法律家に相談してください。
その状態なら競売以前に税の滞納などで差し押さえられ公売に出されているはずです。
空想の想定問答はおよしなさい。
そうならないようにマンション法があるんですよ。
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2230
匿名さん
現在住んでいる居住者の賃貸料を裁判で差し押さえることしかありません。
競売に掛けられたということは、優先弁済債権を弁済しているからですよね。
ということはかなり築年数の経過したマンションなんでしょうね。
早く売れることを期待するしかないでしょう。
マンションの住民であれば、マンションの施設の使用を制限することは
できませんし、水道やガスを管理組合が止めることはできません。
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2231
マンション管理士試験上位合格者
>>2222 匿名さん
↑こいつアホアホ言われて傷ついて逆上して荒らすやつw
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2232
匿名さん
滞納金を取るにも取れない滞納者なんですよね。
それだったら、2230しかないのでは。
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2233
マンション管理士試験上位合格者
>>2230 匿名さん
↑最近は管理組合が買い取るのが一般的になりつつあるのを知らない人。あほ
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2234
匿名さん
そんな家賃は焼石に水です。
差し押さえ手続きしても全額押さえるのは不可能。
区分所有者が概ね納税しておりマンションが差し押さえや公売されていないのなら。
支払い能力はあるでしょうね。競売ということは公売は無いということですね。
そんな嘘満載の質問に答えても矛盾だらけで成立しませんよ、無視しなさい。
特別売却などそうあることではありませんし、多くの問題を抱えた物件という事。
専門職でも買い受けることはあまりないと思います、ウソの想定問答は却下ですね。
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2235
匿名さん
2230さんの意見を理事会に提案します。有難う御座いました。
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2236
匿名さん
みなさん、2231.2232.2233の方がまた荒らし投稿を始めました。
ウソや知識の無いデタラメ投稿しかしません、無視スルーで。
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2237
マンション管理士試験上位合格者
管理組合が部屋を買い取る場合、管理組合法人でなくても可能なのは、ここで何度も議論している。理事長名で登記すると理事長が死んだら登記した部屋が理事長の相続財産になってしまうとかいうアホがいるが、そうはならないことはすでに何度も議論している。
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2238
マンション管理士試験上位合格者
>>2236 匿名さん
↑無知すぎるからわからないだけ。あほ
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2239
匿名さん
家賃債権差し押さえても毎月の家賃の良くて2~3割でしょうな。
特別売却の物件なら負債の額からするとミミズのションベン。だろうな。
買い受けても損が出るから誰も競落しなかったし買い受けないという事。
バカでもこう書けばわかるかな。
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2240
マンション管理士試験上位合格者
競売に出されて買い手が付かない場合は管理組合が買い取って賃貸に出すなどはすでに当たり前になっている。
買い手が付くのを期待しましょうとか、あほすぎる投稿をするのはボケ老人であろう。
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2241
匿名さん
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2242
匿名さん
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2243
マンション管理士試験上位合格者
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2244
マンション管理士試験上位合格者
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2245
マンション管理士試験上位合格者
マンション管理士の新全国組織はそのような事例を多数処理している。
無知は罪であろう。
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2246
マンション管理士試験上位合格者
マンション管理士の新全国組織は国土交通省住宅政策局幹部と定期的な会合を行なっており、国政に太いパイプを持っている。
知らないと思うけど。
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2247
マンション管理士試験上位合格者
>買い受けても損が出るから誰も競落しなかったし買い受けないという事。
バカでもこう書けばわかるかな。
↑具体的にはどんな場所のマンションか?
福島原発の近くか?
あほ
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2248
匿名さん
特別売却は3回までは値段を下げて行うので、それでも購入者が
いなかったら、任売で極端に価格を下げるしかないでしょう。
3回目の特別価格の半額ぐらいにすれば売れるかもしれません。
マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。
そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。
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2249
マンション管理士試験上位合格者
競売で買い手が付かないって築30年超で、あと何年使えるかわからないとか、価格を使えそうな年数で割り算しても近隣の賃貸より高いとかいろんな理由はあるだろうが、管理組合が買い取る場合は、最低限、賃貸に出した家賃で管理費、修繕積立金を回収できればよいから、一般的な買い手とは違うだろう。あほ
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2250
マンション管理士試験上位合格者
>>2248 匿名さん
では実際に買い取っている管理組合はないというのか?井の中の蛙とはおたくのこと。
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2251
匿名さん
>マンションが買い取ることは総会で承認されないでしょう。
>そういうマンションではそれだけの資金の余裕はありません。
買い取っているマンションがないとはいってないでしょう。
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2252
マンション管理士試験上位合格者
新潟地裁(平成25年6月14日)の判決では「管理組合が、長期滞納者に対し競売の申し立て、滞納 管理費の回収を目的としていることや買い受け希望者が現れない場合、自ら競落し転売することは管理組合法人の目的の範囲内の行為として認められる」とあります。
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2253
マンション管理士試験上位合格者
管理組合が買い取る事例は多数ある。
問題になるのは法人化してない場合だが、
法人でなくても問題なし。
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2254
匿名さん
本当に無知だな、法事ではない管理組合が専有部を買い取るには
組合員の全員の賛成許可がいる。
全の賛成が必要ということで不可能に近いな。
法人なら集会の決議で決するがな。
ましてや登記もできないので転売や賃貸するにも難儀。
薄知。
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2255
匿名さん
またまたマンション管理士試験上位合格者のウソ無知投稿ですか!
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2256
匿名さん
貴女もヤフウ知恵袋とかに相談して知識増やしなさい。
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2257
匿名さん
またロンパされて、あほあほ連呼するよ、あとでのぞいてごらん。
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2258
匿名さん
法人ではないマンション管理組合がその団体として
敷地の一部を売却、又は取得するなどの場合は
区分所有者全員の合意が必用、記録書面も必要。
当然だが買っても売ってもそれは全員の所有物の取引。
駐車場の増設のための敷地購入も同様。
個々の登記の変更も必要で資産税の額も変わることとなる。
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2259
匿名さん
>マンション管理士試験上位合格者さん
どんどんヒールになっていってますね。
あなたの知識や情報は高く評価してますよ。
そういったノウハウを相談者に提供できればいいんですけどね。
上から目線とアホをやめなければダメですけど。
もうその性格はかえられない年齢なんですか?
あくまで我を通す、その生き方疲れるでしょう。
プライドだけでは生きていけませんよ。
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2260
匿名さん
ここで書き込めば知らなかったり、間違ったり、勘違いすることも
多々出てきます。
私はマンションの買い取りは資金の余裕がない所もあると書き込みましたが、
共用部分の売却等に関しては全員の承認が必要というのを忘れていました。
2258さんの書き込みで思い出しました。
勿論法人であれば可能でしょう。
書き込みは完全ではないのです。間違っていたりしたことは素直に認める必要が
あります。
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2261
匿名さん
知識は勘違いした知識しかないみたいですよ。 笑
誰もがそうなんだ、なるほど納得できる! という投稿なら感心しますが。
デタラメ半分であほあほ投稿ではイジメられますよ。
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2262
匿名さん
うちは法人にしているけど、駐車場用地を普通決議で購入して、
法人名で登記。間違っていたら元に戻さなければいけませんね。
なにも文句が出ないから今更やり直しもめんどいしな、?
法的に責任問題になるようだと考えないといけませんね。アドバイスをお願いします・
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2263
マンション管理士試験上位合格者
>>2254 匿名さん
↑あほ。どこできいてきたんだ?アホすぎる
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2264
マンション管理士試験上位合格者
管理組合は法人でなくても普通決議で不動産を取得可能である。登記名義人は理事長個人になる。
理事長が交代するときは委任の終了で次の理事長に名義変更する。
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2265
マンション管理士試験上位合格者
法人でない管理組合が不動産を取得したら区分所有者全員が登記名義人になると勘違いしてるアホがいるみたいだが、登記名義人は理事長だから取得資金支出の決裁を普通決議でやれば十分である。
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2266
マンション管理士試験上位合格者
不動産登記の先例がいろいろあるのに、できるできないの議論は不毛である。素直に無知をはじるべきだろう。
この話題は確か去年議論した。念のため実務家に聞いてみたが、実例が数件あり間違いはないようだ。
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2267
マンション管理士試験上位合格者
ちなみに理事長名義で登記していて理事長が死亡した場合、相続人が自分名義に変更できるか気になるだろうが、このような相続による名義変更は受理されないことになっている。
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2268
マンション管理士試験上位合格者
委任の終了、相続で検索すれば解説記事がでてくるだろう。
無駄な書き込みをせず、研鑽に励め。あほ
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2269
マンション管理士試験上位合格者
不動産を取得したときに、法務局にだすのは
売り手側の登記済証、
管理組合が買い手となる売買契約書、
購入を決めた総会議事録、理事選任の総会議事録
理事長選任の理事会議事録、理事長個人の印鑑証明書などだろう。
買い手は管理組合であり、理事長は管理組合の委任により登記名義人となる。
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2270
匿名さん
また嘘とあほあほ連呼ですか、誰も相手してないのに。
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2271
マンション管理士試験上位合格者
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2272
マンション管理士試験上位合格者
結論分かってるのに、ネタを振るとアホが食いつくから面白いね。
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2273
マンション管理士試験上位合格者
火災保険は総会決議なしで、理事長単独で加入できるよ。
標準管理規約に準拠した規約なら。
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2274
匿名さん
嘘であると言っている方は、嘘である事を証明しないと負けね。?
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2275
匿名さん
管理組合が不動産買うとか売るとか? 誰の金だと思ってんだか?
普通決議とかマヌケ丸出し無知には呆れるな
確か建替え決議成立後の反対者の専有部買い取るのも他の区分所有者全員の合意がいるよな
理事長名で登記とか無知すぎだろ口座でもあるまいし
関係ないが、特例だけど町内会自治会が建てた集会所などは登記しないというか登記無用だけどな
認可地縁団体は登記できるからいいけどな
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2276
マンション管理士試験上位合格者
>>2275 匿名さん
認可地縁団体は団体名で登記できるようになっただけで、町会長個人名義での登記ができなくなったわけではない。あほ
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2277
マンション管理士試験上位合格者
表示登記されていれば所有者の登記が不要なわけがない。あほ。
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2278
マンション管理士試験上位合格者
管理組合内部での不動産購入の決議要件が
法人か否かで違いがあるわけがあるまい。
法人か否かで違うのは法人名義で登記できるかどうかの不動産登記の手続き上の問題だけである。
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2279
匿名さん
ばかだな、認可されていない地縁団体の集会所などは登記は要らないんだよ。
うちも借りてる土地に市の助成金千数百万を足しにして集会所建てたが登記は無用。
登記いるとか言ってるうそつきは誰の名前で登記するんだ? 資産税は建物分は掛からない。
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2280
マンション管理士試験上位合格者
管理費滞納して買い手が付かない部屋を管理組合が購入する場合、法人化したほうがいいのか
しないほうがいいのかが論点だろう。
法人化すると理事長交代の度に名義変更が必要で、永年にわたり登録免許税の支払いが必要になる。
法人化しないで購入し、すぐに売却するなら法人化しないほうが安く済む。
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2281
匿名さん
無知な知ったかぶりさんがうるさいので参考までに
*質問
理事長をしています。マンションの駐車場不足を解消するため、管理組合で隣接地の購入を検討しています。どのような手続きが必要ですか。
*回答
管理組合が不動産を購入する場合、まずは管理組合を法人化するのが良いでしょう。管理組合法人が不動産を購入したときは、登記上の所有者を法人名で登記することができるためです。法人化していない管理組合でも不動産を購入することは可能ですが、この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。
また、不動産購入の際は、管理組合で次のような決議が必要となります。
(1)管理組合法人化‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上(法人化しない場合は不要)
(2)不動産の購入(共用部分の変更)‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上
(3)議決権の持ち分割合の変更(規約の変更)‥組合員総数および議決権総数の各四分の三以上
このような手続き上の煩雑さからも分かるように、管理組合による不動産の購入は、非常に大きな問題であり、慎重な審議が必要です。購入前後の利便性の比較や購入費用の妥当性などを十分に検討することはもちろん、総会招集前にも、関係資料配布や組合員説明会などを通じて、より多くの組合員の理解を求めることが重要です。
編集/合人社計画研究所法務室
>この場合の所有権の登記は、区分所有者全員を共有者とした登記が必要となり、手続きが煩雑で困難です。
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2282
マンション管理士試験上位合格者
>>2279 匿名さん
登記は対抗要件だからいらないというのは単にしてないだけの状態だ。あほ
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2283
マンション管理士試験上位合格者
>>2279 匿名さん
登記が不要なわけがない、というのは対抗要件だからだ。別に一般のマンションの部屋でも登記は必須ではない。対抗要件だからだ。あほ
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2284
匿名さん
だんだん話が横道にそらしているね。2279さん、載せられないで、
駐車場用地の購入は全員賛成か、5分の4か、4分の3か、普通決議かの議論
登記の話に代えないで下さいませんか。勿論法人化は法令に従いました。
※駐車場用地は普通決議で購入して法人名で登記したと言っている。
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2285
マンション管理士試験上位合格者
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2286
マンション管理士試験上位合格者
>>2284 匿名さん
べつにおたくの相手してるわけじゃないから。
あほ
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2287
匿名さん
建替えした場合の建替え反対者絵の対応
(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条
4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
>はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)
>はこれらの者の全員の合意により
これ法人も同じ。
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2288
匿名さん
自治会の活動目的で建てた集会所は登記も無用で固定資産税もかからないんだけど、無知?
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2289
マンション管理士試験上位合格者
管理会社の法務室はだいたいなんでも特別決議とかいうけどね。
管理費滞納してる部屋の買取が共用部の変更なわけがない。その部屋は共用部ではないから。
あたりまえのことだ。
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2290
マンション管理士試験上位合格者
>>2288 匿名さん
登記は対抗要件だということが理解できないのは民法の物権を知らないからだろう。
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2291
匿名さん
>>2284
それはあなたに対してのレスではありません、無知なあほあほ連呼の人への親切な解説です。
あなたの投稿におかしなことはありませんのでご心配なく。
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2292
匿名さん
自治会集会所に権利の対抗?(権利侵害)だれがするの? 教えて無知 笑 ㇷ゚ッ
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2293
マンション管理士試験上位合格者
>>2288 匿名さん
個人が建てた家も登記は必要ではない。
登記しろという法律はない。
対抗要件を具備するために登記できる、って法律はあるけどね。
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2294
匿名さん
自治会集会所に対抗してくる第三者はだれでしょう??? 爆笑~~~
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2295
マンション管理士試験上位合格者
>>2292 匿名さん
おたくが民法しらないからだよ。
別に登記なんかしなくても普通は問題ないから。
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2296
マンション管理士試験上位合格者
地縁団体が建てた建物とそれ以外を誰がどうやって証明するのか、分かり切ったことだと思うのはおたくが無知すぎるからだよ。信じがたいアホだね。
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2297
匿名さん
2281さんの意見は正しいと思います。これにて一件落着。
私は普通決議で駐車場用地を購入してしまいました。
今後苦情が出ましたらその都度釈明を致します。余計な事を
投稿すると精神分裂症気味の方からスレガ混乱するのでこれ
にて終了致します。終り、
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2298
匿名さん
管理組合で不動産買うなら登記しないとね~笑
とりあえず理事長名義とか? 北朝鮮か? と いわれるしねー
法人じゃないと現実には無理と思うのが常識 バカ以外はね
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2299
匿名さん
火災保険は総会の決議なしに理事長の判断で加入できるんだ。
今度保険の更新時は、親戚に保険の勧誘員がいるから大型の保険に
加入しよう。喜ぶよ、その勧誘員。
現在の3倍くらいの保険にしようかな。
特約もいっぱいつけて。
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2300
匿名さん
>>2297
おたくのことは議論してませんよ、
法人ならそれでいいですから。
ですから返答もしていないはず。
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