匿名さん
[更新日時] 2026-01-23 13:48:36
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時] 2014-07-04 12:31:08
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マンション管理士に質問しよう! Part2
11881
匿名さん
2025/12/16 12:20:04
【再掲】
>>11831 2025/10/20
<「管理規約の改正」を議案とする総会について>
1.令和8年3月31日までに総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【議決権総数の半数以上の出席】(現行規約第47条第1項)
② 決議要件:【組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上】(現行区分所有法第31条第1項・現行規約第47条第3項)
2.令和8年4月1日以降に総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【組合員総数及び議決権総数の過半数の出席】(改正区分所有法第31条第1項)
② 決議要件:【総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上】(改正区分所有法第31条第1項)
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詳しい説明はお知らせスレ をご覧ください。
11882
匿名さん
2025/12/17 11:30:01
<マンション標準管理規約における総会成立要件の改正について>
○ マンション標準管理規約(現行)
第47条(総会の会議及び議事)第1項
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、前条第1項に定める議決権総数の【半数以上】を有する組合員が出席しなければならない。
○ マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
第47条(総会の会議及び議事)第1項
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、前条第1項に定める議決権総数の【過半数】を有する組合員が出席しなければならない。
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11884
匿名さん
2025/12/18 12:00:02
【「共用部分の変更」(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の総会決議について、現行区分所有法では、「共用部分の変更」を特別決議とし、但し書で「この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」(17条1項)と規定している。
令和8年4月1日施行の改正区分所有法では、規約に定めることによって議決要件をどこまで緩和することができるのか( >> 11822 の17条1項参照)?】
○ 規約において、「区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが総会に出席し、出席区分所有者およびその議決権の各過半数による決議で決する。」と規定することができる。
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11885
匿名さん
2025/12/18 17:20:02
>>11884 の続き
【マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)では、「共用部分の変更」(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の決議について、どのように規定しているのか?】
○ マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)では、規約による緩和規定を置かず、区分所有法の規定に従って「総会の議事は、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。」と規定している。
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11886
匿名さん
2025/12/19 15:30:02
>>11885 の続き
【マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)によれば、その形状又は効用の著しい変更を伴わない「共用部分の変更」は、どのように決議するのか?】
○ マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)によれば、その形状又は効用の著しい変更を伴わない「共用部分の変更」については、普通決議であるので、議決権総数の過半数を有する組合員が出席した総会において(47条1項)、出席組合員の議決権の過半数で決することになる(同条2項)。
普通決議について、改正区分所有法では、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数によることを原則としている(39条1項)が、マンション標準管理規約では別段の定めをしている。
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11887
匿名さん
2025/12/20 10:50:02
<再確認>
改正区分所有法(令和8年4月1日 施行)第17条および第18条は、以下のとおり
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
3 第一項の決議により共用部分の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(次項及び次条第四項において「専有部分の保存行為等」という。)は、集会において、区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決することができる。
4 前項の決議をする場合において、専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるときは、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払つた対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
5 共用部分の設置若しくは保存に瑕疵があることによつて他人の権利若しくは法律上保護される利益が侵害され、若しくは侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に関して必要となる共用部分の変更又は高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上若しくは施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更についての第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができる。
5 前条第四項の規定は、前項の決議について準用する。
6 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
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11888
匿名さん
2025/12/21 10:30:09
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11889
匿名さん
2025/12/22 20:40:02
<現行のマンション標準管理規約(単棟型)における第53条(理事会の会議及び議事)の【コメント】>
① 理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとされている。このため、理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる。
② したがって、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。以下同じ。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。
③ 「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合においても、あらかじめ、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを考慮して、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。
なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。
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11890
匿名さん
2025/12/22 20:50:02
<改正後のマンション標準管理規約(単棟型)における第53条(理事会の会議及び議事)の【コメント】>
現行の ② と ③ を削り、
②(新設)
一方で、理事の負担感を軽減する観点から、理事が職務代行者を定め、理事本人が理事会に出席できない場合において、その職務代行者に理事会への出席(議決権の行使を含む。以下同じ。)を委ねることを認めることも考えられる。この場合、職務代行者の出席を認める旨及び職務代行者として選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定めることが必要である。また、あらかじめ、職務代行者に定める者を理事に選任される総会又は理事に選任された後の最初の理事会で承認を得ることで、職務代行者も含めた形で信任を得ることが望ましい。
職務代行者の出席を認める場合の規約の例は次のとおり。なお、総会等において事前の承認を得ることを前提として、職務代行者に選任可能な者の範囲を「同居する親族」等を含むよう広げることも考えられる。
(以下省略)
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11891
匿名さん
2026/01/06 13:00:01
職務代行者の出席を認める場合の規約の例は次のとおり。
6 理事は、職務代行者(理事の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限る。)を定め、理事会に出席させることができる。
7 理事(総会において選任されることが予定されている者も含む。以下本条において同じ。)は、職務代行者を理事会に出席させることが見込まれる場合は、総会における選任の時(※理事に選任された後の最初の理事会とする場合は、そのように置き換える。)に、職務代行者を定める旨及び職務代行者の氏名を表明し、承認を得なければならない。
8 前項の場合において、理事又は職務代行者は、理事が職務代行者を定める旨及び職務代行者と理事の関係を証する書面を理事長に提出しなければならない。
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11892
匿名さん
2026/01/07 17:37:29
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11893
匿名さん
2026/01/07 19:12:06
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11894
匿名さん
2026/01/07 19:34:05
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11895
匿名さん
2026/01/08 13:05:04
マンション標準管理規約には、従来から「配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」との表現は存在している。
この部分の解釈も同様である。
(議決権)
第46条
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二~三 (略)
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11896
匿名さん
2026/01/09 00:17:51
漏水問題で、理事会のやり方がおかしいと思うのですが、改善するように勧告できる機関が無くて困っています。経年劣化や管理不足と判断されれば保険金がおりませんし、調査や修繕の費用を確保するべきだと思うのですが取り合わず、やってることと言えば保険金請求と高圧洗浄ぐらいです。
10年以上前の給排水管劣化診断調査報告書で専有部の発錆の発生が報告され将来的には継手部分での錆詰まりや接続部分での漏水が懸念される為更新の検討が望ましいと報告されています。
給湯管についての調査がありません。
給湯管のピンホールによる漏水が多いと思いますが、どうして劣化診断調査に給湯管の調査が含まれないのですか?
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11897
匿名さん
2026/01/09 02:07:20
他の所も一般的に給湯管の劣化診断を行わないのでしょうか?
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11898
匿名さん
2026/01/09 03:45:33
発錆の状態で高圧洗浄するとそれが原因となって漏水する可能性がある
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11899
匿名さん
2026/01/09 04:40:27
床や壁に穴を開けなければわからない場所(マンション躯体部)の管理は区分所有者にできませんよね。管理組合等から言われない限り、その場所の配管が劣化していることを知ることができない。水道関係の方にお聞きしたところ入居者の使い方の影響などほとんどない、築年数によって更新を考えることのようです。
事故件数によって次の保険の更改時に保険料が値上がりするので事故件数を増やすことは区分所有者全員にとっての損だと思います。
また、一部の人が過剰に請求する結果として全体が損失を被ることになるでしょう(価格上昇し全体の消費者や企業に負担をかける)。
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11900
匿名さん
2026/01/09 10:23:03
経年劣化や管理不足が証明されると損保会社が保険金支払いを拒否する可能性があるから腹黒いこことやってるんじゃない?
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11901
匿名さん
2026/01/09 10:30:03
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11902
匿名さん
2026/01/10 00:05:27
マンションの水管は、給水については、専有部に流れるときに、給湯管と給水管に分かれます。
共用部は「給水管」ですが、各部屋を流れるときは「給湯管」にも流れます。
漏水は給湯管のピンホールで起きることが多い。
どうして給排水管劣化診断調査報告書に給湯管の劣化診断が含まれないのですか? 更新するときは給水管も給湯管も更新するのに調査診断ができない理由を教えてください。
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11903
販売関係者さん
2026/01/10 09:18:18
絶対ちゃんと修繕するべきだよ。
漏水を繰り返すと建物がいたむよ。
保険金でできるのは応急措置だけだよ。
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11904
買い替え検討中さん
2026/01/10 13:34:00
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11905
匿名さん
2026/01/11 15:08:32
給湯管と給水管は同時に更新しますよね
排水管も同時にする場合もありますか?
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11906
匿名さん
2026/01/11 16:19:58
ガス漏れは、最悪の場合、人身への被害が予見されると思うが、ガス管は劣化しないのでしょうか?
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11907
匿名さん
2026/01/11 16:55:56
>>11906 匿名さん
腐食に強い ポリエチレン管などに 交換するべきですね
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11908
匿名さん
2026/01/11 16:56:57
管理会社や理事会に任せっきりになると大変なことになるよ。
大手でも平気で嘘をつくし
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11909
匿名さん
2026/01/11 17:13:03
配管の老朽や劣化について区分所有者は知らされていない。
理事会がストップさせているのかというと管理会社が主導しているような気がしてならない。
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11910
匿名さん
2026/01/15 15:30:01
-コーヒータイム-
【損害保険分野(火災保険、自動車保険、責任保険など)における重複契約について】
1 同一の保険の対象に複数の損害保険が締結された場合(重複保険)の保険金支払方法として、かつて(旧商法時代)は、独立責任額按分方式であったが、2010年4月に保険法が施行された時に、(原則として)独立責任額全額方式が導入された(20条1項)。
これにより各保険者(保険会社)は、その保険者が行うべき保険給付の全額を限度として、損害額全額について支払責任を負うことになった。
2 また、保険者の一人が自己の負担部分を超えて保険給付を行ったときは、(原則として)他の保険者に対し、各自の負担部分について求償権を有することも規定された(同条2項)。
≪保険法≫
(重複保険)
第二十条 損害保険契約によりてん補すべき損害について他の損害保険契約がこれをてん補することとなっている場合においても、保険者は、てん補損害額の全額(前条に規定する場合にあっては、同条の規定により行うべき保険給付の額の全額)について、保険給付を行う義務を負う。
2 二以上の損害保険契約の各保険者が行うべき保険給付の額の合計額がてん補損害額(各損害保険契約に基づいて算定したてん補損害額が異なるときは、そのうち最も高い額。以下この項において同じ。)を超える場合において、保険者の一人が自己の負担部分(他の損害保険契約がないとする場合における各保険者が行うべき保険給付の額のその合計額に対する割合をてん補損害額に乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)を超えて保険給付を行い、これにより共同の免責を得たときは、当該保険者は、自己の負担部分を超える部分に限り、他の保険者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
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11911
匿名さん
2026/01/16 13:50:02
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11912
匿名さん
2026/01/17 13:30:01
たとえば、居住者を被保険者として管理組合が包括的に契約している個人賠償責任保険と区分所有者や居住者が個別に契約している個人賠償責任保険は重複保険となる。
重複保険の場合、かつて(旧商法時代)は、被保険者がそれぞれの保険会社に個別に保険金を請求する必要があったが、現在は、損害額以上のてん補限度額を設定している契約が複数である場合、被保険者の選択により1社にのみ請求すればよい。
この請求に基づき保険会社が保険金を支払えば、すべてが完了したように見えるが、保険金を支払った保険会社は、事後的に他の保険会社にその保険会社の負担部分について求償することになる。
この場合、他の保険会社においても事故件数にカウントすることになると考えられる。
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11913
匿名さん
2026/01/17 23:51:05
個人が掛ける保険は事故件数が増えても値上がりしないが、管理組合用は更改時に値上がりする
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11914
匿名さん
2026/01/18 00:12:35
管理組合が損害保険会社に払う保険料が上がれば、損害保険代理店(管理会社等)が受け取るコミッション(手数料)も増えるのでしょうか?
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11915
販売関係者さん
2026/01/18 23:03:24
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11916
匿名さん
2026/01/23 12:50:01
-コーヒータイム-
2026/01/22 YAHOO! ニュース
【マンション共用部原因の漏水「管理組合に賠償責任」 最高裁が初判断】
分譲マンションの共用部分の不具合で区分所有者の部屋に漏水被害が起きた場合、マンション管理組合が賠償責任を負うかどうかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は22日、「特段の事情がない限り、責任を負う」との初判断を示した。その上で、管理組合の賠償責任を否定した2審・東京高裁判決をいずれも破棄し、賠償額算定などのため、審理を高裁に差し戻した。
裁判官5人全員一致の意見。共用部分の不具合による損害は管理組合が加入する保険から支払うのが一般的とされ、管理組合の責任が認められたことで実務に沿った判断となった。
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11917
匿名さん
2026/01/23 12:53:07
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匿名さん
2026/01/23 13:13:08
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11919
匿名さん
2026/01/23 13:48:36
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