- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
-コーヒータイム-
【損害保険分野(火災保険、自動車保険、責任保険など)における重複契約について】
1 同一の保険の対象に複数の損害保険が締結された場合(重複保険)の保険金支払方法として、かつて(旧商法時代)は、独立責任額按分方式であったが、2010年4月に保険法が施行された時に、(原則として)独立責任額全額方式が導入された(20条1項)。
これにより各保険者(保険会社)は、その保険者が行うべき保険給付の全額を限度として、損害額全額について支払責任を負うことになった。
2 また、保険者の一人が自己の負担部分を超えて保険給付を行ったときは、(原則として)他の保険者に対し、各自の負担部分について求償権を有することも規定された(同条2項)。
≪保険法≫
(重複保険)
第二十条 損害保険契約によりてん補すべき損害について他の損害保険契約がこれをてん補することとなっている場合においても、保険者は、てん補損害額の全額(前条に規定する場合にあっては、同条の規定により行うべき保険給付の額の全額)について、保険給付を行う義務を負う。
2 二以上の損害保険契約の各保険者が行うべき保険給付の額の合計額がてん補損害額(各損害保険契約に基づいて算定したてん補損害額が異なるときは、そのうち最も高い額。以下この項において同じ。)を超える場合において、保険者の一人が自己の負担部分(他の損害保険契約がないとする場合における各保険者が行うべき保険給付の額のその合計額に対する割合をてん補損害額に乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)を超えて保険給付を行い、これにより共同の免責を得たときは、当該保険者は、自己の負担部分を超える部分に限り、他の保険者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。