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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
【再掲】
>>11831 2025/10/20
<「管理規約の改正」を議案とする総会について>
1.令和8年3月31日までに総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【議決権総数の半数以上の出席】(現行規約第47条第1項)
② 決議要件:【組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上】(現行区分所有法第31条第1項・現行規約第47条第3項)
2.令和8年4月1日以降に総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【組合員総数及び議決権総数の過半数の出席】(改正区分所有法第31条第1項)
② 決議要件:【総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上】(改正区分所有法第31条第1項)
<マンション標準管理規約における総会成立要件の改正について>
○ マンション標準管理規約(現行)
第47条(総会の会議及び議事)第1項
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、前条第1項に定める議決権総数の【半数以上】を有する組合員が出席しなければならない。
○ マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
第47条(総会の会議及び議事)第1項
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、前条第1項に定める議決権総数の【過半数】を有する組合員が出席しなければならない。
【「共用部分の変更」(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の総会決議について、現行区分所有法では、「共用部分の変更」を特別決議とし、但し書で「この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」(17条1項)と規定している。
令和8年4月1日施行の改正区分所有法では、規約に定めることによって議決要件をどこまで緩和することができるのか( >> 11822 の17条1項参照)?】
○ 規約において、「区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが総会に出席し、出席区分所有者およびその議決権の各過半数による決議で決する。」と規定することができる。
>>11885 の続き
【マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)によれば、その形状又は効用の著しい変更を伴わない「共用部分の変更」は、どのように決議するのか?】
○ マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)によれば、その形状又は効用の著しい変更を伴わない「共用部分の変更」については、普通決議であるので、議決権総数の過半数を有する組合員が出席した総会において(47条1項)、出席組合員の議決権の過半数で決することになる(同条2項)。
普通決議について、改正区分所有法では、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数によることを原則としている(39条1項)が、マンション標準管理規約では別段の定めをしている。