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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>11861 匿名さん
契約の当事者の関係によるものと思う。
「管理者事務」に関して、マンション標準管理者事務委託契約書では以下のように定めている。
(契約の当事者の関係等)
第2条 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約に定めるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則、総会の決議並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)及び民法(明治29年法律第69号)の規定に従う。
2 本契約における用語の意義は、本契約に特別の定めがあるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則並びに建物の区分所有等に関する法律、民法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところによる。
「マンション標準管理者事務委託契約書(案)」において、当初の案からコメントに「② 管理組合に対する透明性確保の観点から、管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受するべきではない。」との記載がある。
また、第24条(誠実義務等)第2項に関して、第2回検討会で委員から「総会の承認があったとしても、管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受すべきではない。」との意見があり、第24条(誠実義務等)第2項から「甲の総会の承認を経ずに」の部分を削除している。
【「管理事務」と「管理者事務」について】
○「管理事務」・・・マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。(マンション管理適正化法2条6号)
○「管理者事務」・・・当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。(マンション管理適正化法72条1項)
マンション標準管理規約は、権利能力なき社団である管理組合を対象として策定されている。
2025年9月26日に公示されたパブリック・コメントの管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」(案)では、「管理者は、管理組合を代表し、」と規定している(第38条)。
この管理者は法人であると考えられるが、この場合の管理組合の法的性格は何なのかに興味がある。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299592
2025年9月26日に公示されたパブリック・コメントは、「令和7年11月1日公表予定のため、意見提出期間を30日未満とする」として、意見募集期間を「9月26日~10月10日」としていたが、今日現在、結果の公表はない。
<「管理組合法人」の場合>
○ 「管理組合法人」が、その事務に関し、区分所有者を代理する(区分所有法47条6項)。
○ 「管理組合法人」には、「理事」を置く必要があり(49条1項)、「理事」は、「管理組合法人」を代表する(49条3項)。
本日、「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正に関する意見募集の結果(提出意見数は、125件)が公表された。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=1...
管理事務での紹介手数料等について、パブコメ意見を踏まえた、コメント第26条関係②の「授受してはならない(禁止)」で管理者事務との一貫性が保たれたと思う。
〇 マンション標準管理委託契約書及び同コメント(令和7年12月12日公表)より。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001972...
コメント
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
の承認を経ずに、管理組合以外の者から授受してはならない。
③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が管理者を兼ねることから、管
理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
て定めるものとする。
>>11871 匿名さん
「マンション標準管理者事務委託契約書」と「マンション標準管理委託契約書」における(誠実義務等)の違いについて
○「マンション標準管理者事務委託契約書」
(誠実義務等)
第26条 乙は、管理者事務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲以外の者から授受してはならない。
3~6 (省略)
○「マンション標準管理委託契約書」
(誠実義務等)
第26条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
<コメント>
25 第26条関係
① 本条の誠実義務には、管理業者・管理組合双方ともに厳にハラスメントに該当する言動を行わないことや、管理業者が管理組合に対して法令等に反するような助言等を行ってはならないことも含まれる。
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保するため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、【管理組合の総会の承認を経ずに、】管理組合以外の者から授受してはならない。
③~④ (省略)
管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」における「管理者は、管理組合を代表し、」という規定について
【パブリック・コメントにおける国土交通省の見解・対応等】
標準管理規約においては、管理組合が権利能力なき社団であることを前提としており、そうした前提に立つ管理組合が対外的に活動するためには代表者が必要であるところ、第38条の規定について元の標準管理規約と同等の規定を置くことで、代表者が管理者であることを明確化することが必要であることから、原案のとおりとさせていただきます。
なお、第42条(総会)第5項は、
「総会の議長は、管理者が務める。」を
「総会の議長は、管理者が務める。管理者が法人の場合は、第38条第1項に規定する管理者の業務に従事する者が議長を務める。」
と修正している。
>>11859
>「令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会」の第4回が予定(10/23)から1か月以上経っても開かれていないようだけど、なんでだろう?
第4回は予定通り10月23日開かれていたが、一般国民に公表してなかっただけのようですね。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
なお、
「※なお、本資料については10月23日時点資料になりますため、最新版は以下の通りです。
<令和7年12月12日公表 「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正について(令和7年12月12日) >」
のURLは、↓ですね。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
本年改正されたマンション関係法(区分所有法等)を踏まえた「マンション標準管理規約」等が出揃った。
○ マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html
○ 「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」(令和7年12月12日)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
<再確認>
【令和7年マンション標準管理規約の改正について】
本年5月にマンション関係法が改正され、その中核となる改正区分所有法は令和8年4月1日から施行されます。
国土交通省では、今般の区分所有法の改正等に合わせて、管理規約のひな形として参考にしていただける「マンション標準管理規約」を改正しました。
今般の改正では、総会の開催手続きや決議要件といった、管理組合の運営上重要な内容が含まれており、皆様のマンションの管理規約も見直しが必要になります。
マンション標準管理規約の改正内容をご確認いただき、皆様のマンションでも管理規約の見直しを進めていただくようお願いします。
【再掲】
>>11830
<重要>各マンションにおいて管理規約を改正する際の留意点
今後、各マンションにおいて管理規約を改正するに当たっては、規約の改正を決議する総会の招集手続きを令和8年3月31日までに行うか、または令和8年4月1日以降に行うかにより、手続き方法が変わります。
特に令和8年4月1日以降に総会の招集手続きを行う場合は、改正区分所有法の規定に則った総会の定足数・決議要件を満たす必要があります。
詳しくは以下の留意事項をご確認ください。
【令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続の留意点について(PDF形式)】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001965195.pdf
【再掲】
>>11831 2025/10/20
<「管理規約の改正」を議案とする総会について>
1.令和8年3月31日までに総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【議決権総数の半数以上の出席】(現行規約第47条第1項)
② 決議要件:【組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上】(現行区分所有法第31条第1項・現行規約第47条第3項)
2.令和8年4月1日以降に総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【組合員総数及び議決権総数の過半数の出席】(改正区分所有法第31条第1項)
② 決議要件:【総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上】(改正区分所有法第31条第1項)
<マンション標準管理規約における総会成立要件の改正について>
○ マンション標準管理規約(現行)
第47条(総会の会議及び議事)第1項
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、前条第1項に定める議決権総数の【半数以上】を有する組合員が出席しなければならない。
○ マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
第47条(総会の会議及び議事)第1項
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、前条第1項に定める議決権総数の【過半数】を有する組合員が出席しなければならない。
【「共用部分の変更」(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の総会決議について、現行区分所有法では、「共用部分の変更」を特別決議とし、但し書で「この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」(17条1項)と規定している。
令和8年4月1日施行の改正区分所有法では、規約に定めることによって議決要件をどこまで緩和することができるのか( >> 11822 の17条1項参照)?】
○ 規約において、「区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが総会に出席し、出席区分所有者およびその議決権の各過半数による決議で決する。」と規定することができる。
>>11885 の続き
【マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)によれば、その形状又は効用の著しい変更を伴わない「共用部分の変更」は、どのように決議するのか?】
○ マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)によれば、その形状又は効用の著しい変更を伴わない「共用部分の変更」については、普通決議であるので、議決権総数の過半数を有する組合員が出席した総会において(47条1項)、出席組合員の議決権の過半数で決することになる(同条2項)。
普通決議について、改正区分所有法では、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数によることを原則としている(39条1項)が、マンション標準管理規約では別段の定めをしている。
<再確認>
改正区分所有法(令和8年4月1日 施行)第17条および第18条は、以下のとおり
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
3 第一項の決議により共用部分の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(次項及び次条第四項において「専有部分の保存行為等」という。)は、集会において、区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決することができる。
4 前項の決議をする場合において、専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるときは、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払つた対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
5 共用部分の設置若しくは保存に瑕疵があることによつて他人の権利若しくは法律上保護される利益が侵害され、若しくは侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に関して必要となる共用部分の変更又は高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上若しくは施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更についての第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができる。
5 前条第四項の規定は、前項の決議について準用する。
6 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
<令和7年マンション標準管理規約(単棟型)改正>
【マンション標準管理規約(単棟型) 新旧対照表】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001965189.pdf
<現行のマンション標準管理規約(単棟型)における第53条(理事会の会議及び議事)の【コメント】>
① 理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとされている。このため、理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる。
② したがって、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。以下同じ。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。
③ 「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合においても、あらかじめ、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを考慮して、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。
なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。
<改正後のマンション標準管理規約(単棟型)における第53条(理事会の会議及び議事)の【コメント】>
現行の ② と ③ を削り、
②(新設)
一方で、理事の負担感を軽減する観点から、理事が職務代行者を定め、理事本人が理事会に出席できない場合において、その職務代行者に理事会への出席(議決権の行使を含む。以下同じ。)を委ねることを認めることも考えられる。この場合、職務代行者の出席を認める旨及び職務代行者として選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定めることが必要である。また、あらかじめ、職務代行者に定める者を理事に選任される総会又は理事に選任された後の最初の理事会で承認を得ることで、職務代行者も含めた形で信任を得ることが望ましい。
職務代行者の出席を認める場合の規約の例は次のとおり。なお、総会等において事前の承認を得ることを前提として、職務代行者に選任可能な者の範囲を「同居する親族」等を含むよう広げることも考えられる。
(以下省略)
職務代行者の出席を認める場合の規約の例は次のとおり。
6 理事は、職務代行者(理事の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限る。)を定め、理事会に出席させることができる。
7 理事(総会において選任されることが予定されている者も含む。以下本条において同じ。)は、職務代行者を理事会に出席させることが見込まれる場合は、総会における選任の時(※理事に選任された後の最初の理事会とする場合は、そのように置き換える。)に、職務代行者を定める旨及び職務代行者の氏名を表明し、承認を得なければならない。
8 前項の場合において、理事又は職務代行者は、理事が職務代行者を定める旨及び職務代行者と理事の関係を証する書面を理事長に提出しなければならない。
下記通知から判断して、上記 >>11891 の「理事の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」には「同性パートナー」を含むとして運用してもよいと思う。
http://www.shpo.or.jp/_uploads/news/1181/attachments/%EF%BC%88%E4%BD%8...
マンション標準管理規約には、従来から「配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」との表現は存在している。
この部分の解釈も同様である。
(議決権)
第46条
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二~三 (略)
漏水問題で、理事会のやり方がおかしいと思うのですが、改善するように勧告できる機関が無くて困っています。経年劣化や管理不足と判断されれば保険金がおりませんし、調査や修繕の費用を確保するべきだと思うのですが取り合わず、やってることと言えば保険金請求と高圧洗浄ぐらいです。
10年以上前の給排水管劣化診断調査報告書で専有部の発錆の発生が報告され将来的には継手部分での錆詰まりや接続部分での漏水が懸念される為更新の検討が望ましいと報告されています。
給湯管についての調査がありません。
給湯管のピンホールによる漏水が多いと思いますが、どうして劣化診断調査に給湯管の調査が含まれないのですか?
床や壁に穴を開けなければわからない場所(マンション躯体部)の管理は区分所有者にできませんよね。管理組合等から言われない限り、その場所の配管が劣化していることを知ることができない。水道関係の方にお聞きしたところ入居者の使い方の影響などほとんどない、築年数によって更新を考えることのようです。
事故件数によって次の保険の更改時に保険料が値上がりするので事故件数を増やすことは区分所有者全員にとっての損だと思います。
また、一部の人が過剰に請求する結果として全体が損失を被ることになるでしょう(価格上昇し全体の消費者や企業に負担をかける)。
マンションの水管は、給水については、専有部に流れるときに、給湯管と給水管に分かれます。
共用部は「給水管」ですが、各部屋を流れるときは「給湯管」にも流れます。
漏水は給湯管のピンホールで起きることが多い。
どうして給排水管劣化診断調査報告書に給湯管の劣化診断が含まれないのですか? 更新するときは給水管も給湯管も更新するのに調査診断ができない理由を教えてください。
-コーヒータイム-
【損害保険分野(火災保険、自動車保険、責任保険など)における重複契約について】
1 同一の保険の対象に複数の損害保険が締結された場合(重複保険)の保険金支払方法として、かつて(旧商法時代)は、独立責任額按分方式であったが、2010年4月に保険法が施行された時に、(原則として)独立責任額全額方式が導入された(20条1項)。
これにより各保険者(保険会社)は、その保険者が行うべき保険給付の全額を限度として、損害額全額について支払責任を負うことになった。
2 また、保険者の一人が自己の負担部分を超えて保険給付を行ったときは、(原則として)他の保険者に対し、各自の負担部分について求償権を有することも規定された(同条2項)。
≪保険法≫
(重複保険)
第二十条 損害保険契約によりてん補すべき損害について他の損害保険契約がこれをてん補することとなっている場合においても、保険者は、てん補損害額の全額(前条に規定する場合にあっては、同条の規定により行うべき保険給付の額の全額)について、保険給付を行う義務を負う。
2 二以上の損害保険契約の各保険者が行うべき保険給付の額の合計額がてん補損害額(各損害保険契約に基づいて算定したてん補損害額が異なるときは、そのうち最も高い額。以下この項において同じ。)を超える場合において、保険者の一人が自己の負担部分(他の損害保険契約がないとする場合における各保険者が行うべき保険給付の額のその合計額に対する割合をてん補損害額に乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)を超えて保険給付を行い、これにより共同の免責を得たときは、当該保険者は、自己の負担部分を超える部分に限り、他の保険者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
>>11910 で(原則として)と書いたのは、保険法20条1項と2項が任意規定であることによる。
(参考)
日本損害保険協会
共通 Ⅴ.保険金の請求について
「重複保険の保険金支払い」に関する関連項目
https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/5_1.html#kanren_h