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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会 第3回(令和7年9月2日開催) 議事概要」が漸く公表された。
マンション標準管理規約(最終改正:令和7年10月17日)の公表から1か月以上経過しての公表である。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001969929.pdf
「令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会」の第4回が予定(10/23)から1か月以上経っても開かれていないようだけど、なんでだろう?
標準管理委託契約書(案)、コメント第26条関係②、「役務の提供を伴わない紹介手数料等々、管理組合の総会の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ましくない。」が気になる処。
第3回(開催:令和7年9月11日)
資料6 マンション標準管理者事務委託契約書等の検討スケジュール
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001910...
検討スケジュール
第4回検討会
10/23(木)
・パブコメ結果報告、取りまとめ
<気になる処>
「マンション標準管理委託契約書」(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299591#page=...
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ま
しくない。
③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が甲と乙を兼ねることから、管
理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
て定めるものとする。
紹介手数料等について、管理業者管理者方式の管理者事務では「してはならない(禁止)」とし、管理事務では「望ましくない(禁止ではない)」では、一貫性がないんじゃないかな。
「マンション標準管理者事務委託契約書」(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299590#page=...
(誠実義務等)
第25条
2 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若し
くはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲以外の者か
ら収受し、又は供与してはならない。
コメント
20 第25条関係
② 管理組合に対する透明性確保の観点から、管理組合以外の者から役務の
提供を伴わない金銭等を収受するべきではない。また、管理組合の利益の
ために行使すべき損害賠償請求等の請求権がある場合は、あらかじめ管理
組合に対する説明を行った上で、これを適切に行使すべきである。
>>11861 匿名さん
契約の当事者の関係によるものと思う。
「管理者事務」に関して、マンション標準管理者事務委託契約書では以下のように定めている。
(契約の当事者の関係等)
第2条 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約に定めるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則、総会の決議並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)及び民法(明治29年法律第69号)の規定に従う。
2 本契約における用語の意義は、本契約に特別の定めがあるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則並びに建物の区分所有等に関する法律、民法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところによる。
「マンション標準管理者事務委託契約書(案)」において、当初の案からコメントに「② 管理組合に対する透明性確保の観点から、管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受するべきではない。」との記載がある。
また、第24条(誠実義務等)第2項に関して、第2回検討会で委員から「総会の承認があったとしても、管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受すべきではない。」との意見があり、第24条(誠実義務等)第2項から「甲の総会の承認を経ずに」の部分を削除している。
【「管理事務」と「管理者事務」について】
○「管理事務」・・・マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。(マンション管理適正化法2条6号)
○「管理者事務」・・・当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。(マンション管理適正化法72条1項)
マンション標準管理規約は、権利能力なき社団である管理組合を対象として策定されている。
2025年9月26日に公示されたパブリック・コメントの管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」(案)では、「管理者は、管理組合を代表し、」と規定している(第38条)。
この管理者は法人であると考えられるが、この場合の管理組合の法的性格は何なのかに興味がある。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299592
2025年9月26日に公示されたパブリック・コメントは、「令和7年11月1日公表予定のため、意見提出期間を30日未満とする」として、意見募集期間を「9月26日~10月10日」としていたが、今日現在、結果の公表はない。
<「管理組合法人」の場合>
○ 「管理組合法人」が、その事務に関し、区分所有者を代理する(区分所有法47条6項)。
○ 「管理組合法人」には、「理事」を置く必要があり(49条1項)、「理事」は、「管理組合法人」を代表する(49条3項)。
本日、「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正に関する意見募集の結果(提出意見数は、125件)が公表された。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=1...
管理事務での紹介手数料等について、パブコメ意見を踏まえた、コメント第26条関係②の「授受してはならない(禁止)」で管理者事務との一貫性が保たれたと思う。
〇 マンション標準管理委託契約書及び同コメント(令和7年12月12日公表)より。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001972...
コメント
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
の承認を経ずに、管理組合以外の者から授受してはならない。
③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が管理者を兼ねることから、管
理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
て定めるものとする。
>>11871 匿名さん
「マンション標準管理者事務委託契約書」と「マンション標準管理委託契約書」における(誠実義務等)の違いについて
○「マンション標準管理者事務委託契約書」
(誠実義務等)
第26条 乙は、管理者事務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲以外の者から授受してはならない。
3~6 (省略)
○「マンション標準管理委託契約書」
(誠実義務等)
第26条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
<コメント>
25 第26条関係
① 本条の誠実義務には、管理業者・管理組合双方ともに厳にハラスメントに該当する言動を行わないことや、管理業者が管理組合に対して法令等に反するような助言等を行ってはならないことも含まれる。
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保するため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、【管理組合の総会の承認を経ずに、】管理組合以外の者から授受してはならない。
③~④ (省略)
管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」における「管理者は、管理組合を代表し、」という規定について
【パブリック・コメントにおける国土交通省の見解・対応等】
標準管理規約においては、管理組合が権利能力なき社団であることを前提としており、そうした前提に立つ管理組合が対外的に活動するためには代表者が必要であるところ、第38条の規定について元の標準管理規約と同等の規定を置くことで、代表者が管理者であることを明確化することが必要であることから、原案のとおりとさせていただきます。
なお、第42条(総会)第5項は、
「総会の議長は、管理者が務める。」を
「総会の議長は、管理者が務める。管理者が法人の場合は、第38条第1項に規定する管理者の業務に従事する者が議長を務める。」
と修正している。
>>11859
>「令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会」の第4回が予定(10/23)から1か月以上経っても開かれていないようだけど、なんでだろう?
第4回は予定通り10月23日開かれていたが、一般国民に公表してなかっただけのようですね。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
なお、
「※なお、本資料については10月23日時点資料になりますため、最新版は以下の通りです。
<令和7年12月12日公表 「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正について(令和7年12月12日) >」
のURLは、↓ですね。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
本年改正されたマンション関係法(区分所有法等)を踏まえた「マンション標準管理規約」等が出揃った。
○ マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html
○ 「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」(令和7年12月12日)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
<再確認>
【令和7年マンション標準管理規約の改正について】
本年5月にマンション関係法が改正され、その中核となる改正区分所有法は令和8年4月1日から施行されます。
国土交通省では、今般の区分所有法の改正等に合わせて、管理規約のひな形として参考にしていただける「マンション標準管理規約」を改正しました。
今般の改正では、総会の開催手続きや決議要件といった、管理組合の運営上重要な内容が含まれており、皆様のマンションの管理規約も見直しが必要になります。
マンション標準管理規約の改正内容をご確認いただき、皆様のマンションでも管理規約の見直しを進めていただくようお願いします。
【再掲】
>>11830
<重要>各マンションにおいて管理規約を改正する際の留意点
今後、各マンションにおいて管理規約を改正するに当たっては、規約の改正を決議する総会の招集手続きを令和8年3月31日までに行うか、または令和8年4月1日以降に行うかにより、手続き方法が変わります。
特に令和8年4月1日以降に総会の招集手続きを行う場合は、改正区分所有法の規定に則った総会の定足数・決議要件を満たす必要があります。
詳しくは以下の留意事項をご確認ください。
【令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続の留意点について(PDF形式)】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001965195.pdf
【再掲】
>>11831 2025/10/20
<「管理規約の改正」を議案とする総会について>
1.令和8年3月31日までに総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【議決権総数の半数以上の出席】(現行規約第47条第1項)
② 決議要件:【組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上】(現行区分所有法第31条第1項・現行規約第47条第3項)
2.令和8年4月1日以降に総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【組合員総数及び議決権総数の過半数の出席】(改正区分所有法第31条第1項)
② 決議要件:【総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上】(改正区分所有法第31条第1項)
<マンション標準管理規約における総会成立要件の改正について>
○ マンション標準管理規約(現行)
第47条(総会の会議及び議事)第1項
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、前条第1項に定める議決権総数の【半数以上】を有する組合員が出席しなければならない。
○ マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
第47条(総会の会議及び議事)第1項
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、前条第1項に定める議決権総数の【過半数】を有する組合員が出席しなければならない。
Noリベート宣言
公正取引委員会がマンションの大規模修繕の談合について調査してる。
1 マンション管理会社
2 設計コンサルタント
3 大規模修繕工事会社
大手を含めて上記の多くが談合に関わっている。とにかくマンション管理にかかわる会社(マンション管理会社、設計コンサルタント、大規模修繕工事会社など)のモラルの低さは酷い。「都合の悪いことは住民に知らせない」「バックリベートやキックバックはあたりまえ」こんな事が?い間、常態化してる。多くの場合、談合の主犯はマンション管理会社。管理会社は、管理組合が積み立てている修繕積立金の額を把握している。だから大規模修繕工事の予算を決めるときに、積み立てた修繕積立金を目いっぱい使って予算化する。場合によっては借入までさせて修繕工事を実施させる。全ては業者たちの利益の為。つまり、負担を押し付けられているのはマンション管理組合の住民だけなのだ。
これらの業者にとって素人集団であるマンション管理組合を騙すのはいとも簡単。現在でも「素人を騙し放題」な状況が続いている。それを防ぐ意味でも国家資格としてマンション管理士がいる。マンション管理士には「カモ」にされがちな素人のマンション管理組合を悪徳業者から守る事が期待されている。ところがこのマンション管理士が要注意。誠実なマンション管理士がいる一方、ここで儲けようとたくらむ輩もいるから要注意。某マンション管理士は「No リベート宣言」「業者からのリベートは一切受け取りません!」と言ってる。しかし裏では業者からリベートを取ってる。自分が中心になって自ら談合を仕切って、グルになって儲けている。
【「共用部分の変更」(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の総会決議について、現行区分所有法では、「共用部分の変更」を特別決議とし、但し書で「この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」(17条1項)と規定している。
令和8年4月1日施行の改正区分所有法では、規約に定めることによって議決要件をどこまで緩和することができるのか( >> 11822 の17条1項参照)?】
○ 規約において、「区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが総会に出席し、出席区分所有者およびその議決権の各過半数による決議で決する。」と規定することができる。