匿名さん
[更新日時] 2025-12-16 11:00:00
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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マンション管理士に質問しよう! Part2
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11716
匿名さん
>>11711 の参照法条(3/3)
【民法】
第110条(権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
第109条(代理権授与の表示による表見代理等)
1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 (略)
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11717
匿名さん
>>11712 >>11714 >>11716 を読めば、>>11711 における裁判所の判断がわかる。
1.本件契約は、共用部分の管理に関する事項(区分所有法18条1項)に該当し、総会の決議が必要であるが、総会の決議はされていなかった。
2.共用部分等の(狭義の)管理行為および変更行為については、管理者の職務ではなく、管理者には区分所有者を代理する権限はない(つまり、管理者は包括的代理権を有していない。)。
3.一般社団法人法77条5項は、代表理事が包括的代理権を有している(4項)ことを前提とした規定であり、類推適用をすることはできない。
4.また、民法110条の表見代理は、第三者が代理人にはその権限がないことを知らなかった(善意)、かつ、知らなかったことについて第三者には過失はなかった(無過失)ときに成立するが、本裁判においては、重大な過失(診断の発注は総会決議が通常であり、診断業者はそれを知り得る立場にあるが、総会決議を経ていないことを知らなかった)があるとして、表見代理の成立が否定された。
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11718
職人さん
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11719
匿名さん
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11720
匿名さん
>>11718 は、都合が悪くなると、すぐに雲隠れするKYMWKKMの投稿ですね。
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11721
Part3 21252 匿名さん
たとえば動物病院って安い所のほうが猫が治ることがある。調査や諸経費が上乗せされる高級店は手術や安楽死を勧めるケースでも、安い所はカテーテルの代金550円だけで治療してくれたりする。
同じように、建物の修繕も良心的なところを選ぶ自由が確保されなければならない
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11722
匿名さん
KYMWKKM・・・空気の・読めない・宮崎県の・わかっていない・後期・高齢・マン管士
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11723
匿名さん
<マンション標準管理規約(単棟型)第47条第2項について>
現行のマンション標準管理規約(単棟型)では、第47条(総会の会議及び議事)第2項に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定している(これは、区分所有法39条1項の「別段の定め」である。)。
この規定は、2004年に標準管理規約が「中高層共同住宅標準管理規約」から「マンション標準管理規約」に変わった際に、それまでの規定(※)から改定されたものであるが、その後、20年以上変更されずに続いている。
また、今般、マンション標準管理規約の見直しが検討されているが、第2項の改定は予定されていない。
※【中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)】
第45条(総会の会議及び議事)
第2項 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
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11724
デベにお勤めさん
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11725
匿名さん
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11726
匿名さん
よろしくお願いします。当マンションの現に有効な管理規約では第9条において次のように取り決めています。
第9条(集会)
1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
2.管理組合の首魁は、「区分所有法」に定める集会とする。
3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
5.集会の議決については、次の通り区分する。
なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
(1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
(2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決
管理会社フロントが作成した「議案書(原案)」には、規約で「議長を除き」と記載されているのにもかかわらず、「■決議要件:議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成[普通決議]」と書かれています。
KK氏(現理事長)に修正のための臨時理事会開催を請求したのですが却下されました。
(行政の月1の相談会に複数名で行き複数の先生方に管理規約や議案書等を確認していただいています)
議長への白紙委任票について賛否が分かれる議案の場合に最初の賛成反対の挙手のときから反映されるのか、賛否同数のなるまで数えないのかが不明瞭で(規約では含まないのに議案書では含むと書かれて)白紙委任しないように(できるだけ出席してください)呼び掛けていたのですが、賛否同数になるまで議長票を含まないのであれば、総会の成立のための票数(第9条4)においては数えるけれども賛否分かれる議案においては多数決に数えないということになります。
KK氏の区分所有者としての一票は数えても、区分所有者のKK氏を代理人とすると記載されていない白紙委任票については、賛否同数になるまで議長票を数えないので、出席〇戸委任状〇戸の「委任状〇戸」は議長票なので最初の賛否に数えない。
マンション総会の場合、各々の議案に賛成も反対も表明がなくただ期日までに提出しないといけないと思って白紙委任を出されている方が賛成と反対に分かれている議題で自分の票が対立しているどちらかに任意に振り分けられ数えられることを負担に思うことに改定区分所有法は対応してくれていると思います。
議長の区分所有者としての一票がカウントされるのはわかるのですが、議長票(白紙委任含む)は賛否同数になるまで含めない管理規約において、なぜか議長票を最初から含まないといけないと主張されることが今回の区分所有法の改定でなくなることを期待しております。
管理会社フロントが作成した議案書は(故意に)読み手の誤解を誘発するような書き方をしていると思いました。
フロントに「お父様(が理事長)の時代もそうだったことについて?」を聞かれたので「父の時代もそうだったのですか?」と問うと「最初から挙手されていた」と仰るので、「賛否分かれる議案で父が最初から挙手していたというのは本当ですか?どの議案についてですか」と問い返すとうやむやされました。賛否が分かれる議案で父が最初から挙手していたという事実はございません。
3年以上前の議案書を確認したところその文言がなく、今年、去年の2年の議案書のみ「議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成」と書かれています。
どうして「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合において議長の決定による議決を含む)」「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合に議長を含む)」と書かないのでしょうか?
管理規約第9条5で「議長を除く」と明記されています。
KK氏とフロントが管理規約で4分の3以上と取り決められていることを勝手に過半数に減じて去年3月総会において普通決議で可決したことについてはマンション管理士さんから「区分所有法の強行規定の違反」と教わりました(行政の相談会でも確認済み)。
裁判で理事長相手に訴訟を起こすことは考えていません。しかし、管理規約に違反してまでも「議長を含む」という虚偽の議案書を組合員さんに配布し、修正を求めても有耶無耶にすることについて、このまま黙っているわけにはいかないと思います。作成したのは管理会社フロントですが、黙っていたら理事会ぐるみでやったことのようじゃないですか。管理規約を読みさえすれば中学生でも間違いに気づくことでしょう。
事なかれ主義や隠ぺい体質や無関心という問題は、全国的な問題だと思います。
今ある法律にのっとって係争ということではなく、マンション管理のありかたについては今まさに国が試行錯誤しながら制定していっているところなので、できるだけ事実を公開し、今後に希望をつなぎたいのです。
理事長とフロントが管理規約違反の議案書を作成、組合員に配布することは法律上、どの法律の違反になるのかご教示ください。
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11727
匿名さん
8/8(金)に、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」の2回目会合が予定されています。
2回目会合の検討項目は、以下のとおりですが、>>11705 についても、事務局の修正(訂正)案が示されると思います。
【令和7年マンション関係法(区分所有法)改正を踏まえた見直し】
・修繕積立金の使途
・共用部分等に係る損害賠償請求権の代理行使
【社会情勢等を踏まえた見直し】
・管理組合役員に就任可能な者の範囲の見直し
・管理組合役員等の本人確認
・管理組合が取り組むべき防災関係業務
・マンション内での喫煙に関するルールの整備
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11728
口コミ知りたいさん
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11729
匿名さん
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11730
口コミ知りたいさん
これからもコピペでいいから書き込みを続けなよ。
それから宮崎のじいさんは誰なの。
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11731
匿名さん
管理規約で「議長は除」と書かれているのに議長票を含むと誤認させるのは、理事長は抱き込んでいるから自社に有利なように決議しようと画策しているってことじゃないの? 長谷工ほどの大手がどうしてこんなことするの?
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11732
匿名さん
宮崎県の爺さん 2009/03/03 14:08:00
>私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。
>当マンションは築12年で来年大規模修繕が行われるので修繕委員会が設けられています。
>私は2年前定年退職して現在は家で株の売買をやっている者で時間的には余裕があるので理事長に推されるかもしれないと思っていますが正直いって理事長は大変だと痛感させられました。
>現在は実務的な勉強を本格的にやっています。このスレも参考に読ませて戴きました。
>資格をふりかざして理論的にやろうとは全然思っていません。又理事長を受けるつもりもありません。理事はやらなければなりませんがね。これから時々このスレに参加させてください。
> 宮崎県の160戸の中規模マンションの住人です。
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11733
口コミ知りたいさん
お疲れさん。
しかし暇人だね。良くそんな書き込みを調べたね。
ただ宮崎の爺さんとは関係ないけどね。
それが分かってなくて決めつけているのが滑稽だよ。
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11734
口コミ知りたいさん
ここのスレ主は宮崎の爺さんとのことだが、最近彼はここにはきていないのではないのか。彼が来てくれればここのスレは活気がでてくるし、投資の書き込みもなくなると思うが。
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11735
匿名さん
匿名さん 2014/07/05 21:52:39
>「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
>前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこうという主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2をたてられ、後は野となれ・・・という状態です。
>このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくることは絶対にありません。
>後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
>しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
>そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切なアドバイスをしてあげてください。
>今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、大変でしょうが、しっかり後を託します。
>では、ごきげんよう!
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11736
匿名さん
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11737
口コミ知りたいさん
僕はスレ主ではないんだがね。
決めつけはいかんよ。
スレ主がかえってきてくれればいいんだが。
思い込みが激しい者がいるね。
スレ主がここにきてはいけない理由でもあるのかな。
スレ主となにがあったの?恨み?
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11738
匿名さん
>>11726 匿名さん
質問です。
A:貴女の管理組合内での立場(理事であるとか、単なる区分所有者であるとか)は?
B:区分所有者の中に複数住戸を所有している人はいますか?
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11739
匿名さん
>>11738 匿名さん
レスありがとうございます。
A: 副理事長(代行ですが、議事録では私の発言が副理事長の発言として記載されています)
(理事代行は地域的な不文律として認められています)
(父が病気で入院、マンション管理や理事会のことは家族会議で私が代表することになりました)
B:はい(大家さん)
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11740
匿名さん
>>11739 匿名さん
貴女の投稿を読んで最初に思うことは、問題の切り分けが出来ていないということです。
管理会社のフロントはたしかに問題が多そうですが、管理会社と管理組合は管理委託契約を結んでおり、その契約の内容に従って解決を図っていくべきものです。
一番重大な問題は、理事会が機能していないことです。
総会に上程する議案ですが、管理会社が作成するのは「素案」です。それを受けて理事会で討議、修正し、多数決によって決まるものですから、議案の内容に瑕疵があれば、その責任は理事会(理事全員)が負います(貴女は自分が正義の味方であるかのように書いていますが、理事である貴女にも責任があるのです。)。
理事会決議は過半数による多数決だと思いますが、理事長を含めて3人の理事がいるのであれば、2人の理事によって理事長職の解職も可能です。
その他、区分所有法や管理規約に基づいてできることはたくさんあると思います。
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11741
匿名さん
>>11726 匿名さん
<議長への白紙委任について>
貴女のマンションの管理規約ではどのようになるのでしょうか?
貴女の解釈で考えてみてください。
【設例】
住戸数が50戸のマンション(区所有者数:50人、議決権数(1住戸に各1議決権):50個)で総会を招集したところ、出席状況は次のようになった。
a 総会に直接出席した区分所有者数(議長1名を含む)・・・10人(議長を除くと9人)
b 書面(議決権行使書)による議決権行使者数・・・5人
c 代理人による議決権行使者数(議長に白紙委任した者を除く)・・・6人
d 議長に白紙委任した議決権行使者数・・・4人
Q1.総会は成立するか?
Q2.普通決議について、議長が採決を行ったところ次のようになった。
議案が可決となるのはどれか?
1「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・7人
2「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・8人
3「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・9人
4「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・10人
5「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・11人
6「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・12人
7「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・13人
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11742
匿名さん
>>11740 匿名さん
理事会が機能していないことが一番の問題だということは私もそう思います。
3人の理事のうちもう一人(Jさん)はお仕事が忙しい方でお宅に訪問して「理事2名で請求すれば臨時理事会開催できるので連名で議案書の修正を求めてもいいですか」と言いつつお菓子(普通の贈答用お菓子)を奥さんに渡そうとしたのですが「お菓子を受け取っていいかどうかを含めて私はわからない」「(いつ仕事から帰宅するか)わからない」と言われました。
議案書に問題があるので修正を求めてもKK氏が「そのままで(長谷工フロントが作成した原案通り)」フロント「理事長がそのままでと仰っている」。
組合員さんにお手紙を送って総会での委任状を書いていただいて今年の予算と事業計画を否決にしていますが、再審議のための理事会で修正のための資料を提出してもKK氏とフロントが結託して、こちらの意見については封殺している状態です。
KK氏が第三者管理(要は理事会をなくして管理会社任せ)を来年は考えたいと仰ったので、管理者としての仕事がお出来にならないのであれば理事長を代わってくださいと発言しましたが有耶無耶にされている状況でございます。
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11743
匿名さん
>>11741 匿名さん
当マンションの管理規約では、
第9条(集会)
1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
2.管理組合の集会は、「区分所有法」に定める集会とする。
3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
5.集会の議決については、次の通り区分する。
なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
(1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
(2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決
ですので、
Q1.総会は成立するか?
第9条4「過半数」
合計するとちょうど2分の1なので過半数に1足りません。不成立だと思います。
Q2.
第9条5で議長を除き(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)ため、
それぞれの議案の「議決権行使書」の〇か×かを加算した〇か×の挙手による多数決になりますよね?
dは除かれるので21の多数決…
半数が棄権(aとcの合計)すれは不成立なので、賛成にも反対にも挙手しない数の合計が11あれば不成立
各々過半数の賛否による議決ですので、正解は
5「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・11人
この内容で間違いございませんでしょうか
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11744
匿名さん
>>11743 匿名さん
失礼しました。
それでは、
総会開催要件を、
>「総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」
として考えてみてください。
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11745
匿名さん
この場合、出席者は25人であり、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しているので総会は成立しますね。
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11746
匿名さん
>>11744 匿名さん
お気遣いありがとうございます。
合計が20の場合、過半数では11が必要ですが、半数以上であれば10で1違います。
10が棄権したときに従来は不成立ですが「半数以上」に変更されれば成立となりますね
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11747
匿名さん
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11748
匿名さん
>>11741
【総会出席者が25名で総会が成立している総会において】
Q2.普通決議について、議長が採決を行ったところ次のようになった。
議案が可決となるのはどれか?
1「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 7人 賛成以外:13人)
2「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 8人 賛成以外:12人)
3「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 9人 賛成以外:11人)
4「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:10人 賛成以外:10人)
5「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:11人 賛成以外: 9人)
6「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:12人 賛成以外: 8人)
7「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:13人 賛成以外: 7人)
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11749
匿名さん
>>11746 匿名さん
普通決議が可決されるには、出席議決権数の過半数が必要です。出席議決権数は25ですから、13以上の賛成がなければ可決とはなりません。
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11750
匿名さん
>>11749 匿名さん
貴重なご指導を賜り、大変学びが深まりました。心より感謝申し上げます。
出席できない時は白紙委任ではなく議決権行使書を提出するべきなのですね。
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11751
匿名さん
【可否同数について】
1.>>11748 において、「4」のみが可否同数であるから、議長の議決権と議長への白紙委任による議決権が加えると、賛成が「10+1+4=15」となり可決となる。
2.しかし、これでは、「5」と「6」が、「4」より「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数は多いのに否決となる。
3.また、 このケースは、「a(議長を除く)~c」の合計者数が偶数であるから「可否同数」が出現するが、奇数の場合は「可否同数」が出現しない。
4.議長への白紙委任による議決権について、このような取り扱いをすることは権利行使を阻害することになる。
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11752
匿名さん
>>11751 の続き
【では、どうすればよいか?】
1.理事長は総会議案の上程者(提案者)であり、原則として議案には賛成である。
2.総会の議長は理事長が務める。
3.議長への白紙委任状について、一般的に、委任者は理事長が賛成することを想定して白紙委任していると予想でき、自身の議決権は賛成として取り扱われることを承諾していると考えられる。
4,したがって、採決の際に、議長への白紙委任状は賛成にカウントして差し支えないと思われる。
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11753
匿名さん
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11754
11742
>>11752 匿名さん
理事会内で意見がわれていることを知らされず、白紙委任(代理人について無記名=議長への白紙委任)を出してしまった方から、白紙委任状を出したあとに私を代理人とした委任状が2通届きました(1通は臨時総会が終わった後に郵送で届きました)。
日付が新しいほうが有効となりますが、総会が終わった後に届いた場合は無効でしょうか?
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11755
匿名さん
>>11753 の続き
>>11753 では、次のようになる。
①「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:11人 賛成以外:13人)
②「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:12人 賛成以外:12人)
③「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:13人 賛成以外:11人)
④「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:14人 賛成以外:10人)
⑤「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:15人 賛成以外: 9人)
⑥「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:16人 賛成以外: 8人)
⑦「a(議長を除く)~d」の合計者数・・・24人(賛成:17人 賛成以外: 7人)
このケースにおいて ② は可否同数であるから、議長が決する(賛成する)ことになる。
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11756
匿名さん
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11757
検討板ユーザーさん
出席か委任状ですが、出席できないから委任状を出しています。
一票二票というカウントではなく、賛成多数とか否決という裁量に対する委任という法解釈もありますよ
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11758
匿名さん
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11759
匿名さん
「代理人がいない場合は議決権行使書で賛否の意思表示をしてください」と記載するべきでしょう
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11760
匿名さん
>>11755 の続き
【>>11755 における結果と、管理規約に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定されている場合における結果とでは違いがあるのか?】
>>11741 と >>11744 を前提にすれば、結果は同じである。
つまり、質問者のマンションにおいても同じである。
もし、質問者が >>11751 が正しいと主張するのであれば、過去の普通決議の結果が変わるかもしれないことに留意が必要である。
【結果が異なるのは、どのような場合か?】
議長が多くの議決権を有している場合、たとえば、1住戸に各1議決権があるマンションにおいて複数住戸を所有してる場合等は結果が異なるときがある。
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11761
匿名さん
>>11754 11742さん
立ち入ったことをお聞きしますが、あなたは区分所有者ですか?
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11762
匿名さん
>>11761 匿名さん
贈与or相続で区分所有者になる予定の(同居の)娘です
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11763
匿名さん
>>11762 匿名さん
ということは、貴女は区分所有者ではないので、区分所有者の代理人として議決権を行使しているということですね。
管理規約に、「代理権を証する書面(委任状)を提出しなければならない。」というような定めはありませんか?
それはさておき、管理規約には代理人となれる範囲を規定している場合があります。マンション標準管理規約では、以下のように規定しています(※)。
もし、貴女のマンションの管理規約に同じ規定があれば、貴女は他の区分所有者の代理人にはなれません。
※ 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
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11764
匿名さん
>>11763 匿名さん
父は法律に詳しいのでその辺りはOKですよ
そのような規定はございません
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11765
坪単価比較中さん
標準管理規約の改正によって、みなさんの管理規約が当然に変更されるわけではありません。みなさんの管理規約が代理人資格制限規定を設けていないとすれば、基本的には誰でも代理人になれます
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