管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-12-16 12:20:04

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11701 匿名さん

    <区分所有法の改正例>
    区分所有法第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)第1項
    【改正前】
    規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

    【改正後】
    規約の設定、変更又は廃止は、集会において区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  2. 11702 匿名さん

    改正後において、特別決議は、区分所有者および議決権がそれぞれ総数の過半数が出席する総会において決議する必要がある。
    また、管理規約に総会の成立に関する規定がある場合は、その要件も満たす必要がある。

    現行のマンション標準管理規約では、総会の成立要件を「総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」(47条1項)としており、
    ① 出席議決権数が議決権総数の半数の場合
    ② 出席議決権数が議決権総数の過半数であるが、出席区分所有者数は、区分所有者総数の半数以下である場合
    は、総会は成立するが、特別決議議案の決議はできない。

  3. 11703 匿名さん

    令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会
    【第1回】(開催:令和7年6月27日)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/r7kiyakukentou.html

  4. 11704 匿名さん

    >>11702 については、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会(第1回)」の「議事概要」の公表が待たれるところです。

  5. 11705 匿名さん

    本日、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会(第1回)」の「議事概要」が公表されました。
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001901439.pdf

    【抜粋】
    <総会決議における多数決要件の見直しについて>
    (委員)
    ・特別多数決決議の定足数の定め方に関して、改正区分所有法では、「組合員総数及び議決権総数の過半数を有する組合員の出席」となっている。事務局案では「各半数以上」になっており、半数を含む形の表現になっている。「半数」では、今回の改正において、その部分について強行法規違反の形になってしまうことから、「半数を超える」か「過半数を有する」という文言に修正するのが適切である。

    (委員)
    ・総会の成立要件は、これまでも「半数以上」になっていて、なぜ過半数ではなく半数以上なのかと疑問に思っていた。それとの関係で、「過半数」にしたときに弊害が出てこないか、現場の管理組合として混乱が起こらないかだけ心配している。その点をうまく説明してもらえれば、その修正は特に問題ないと思うので、検討いただきたい。

    (法務省民事局)
    ・委員から御指摘いただいたとおり、特別決議については定足数を「過半数」と定めているが、普通決議については今回の改正で特段変更していないので、今のまま「半数以上」ということでも特に問題はなく、この機に「過半数」に変更していただいても問題ない。今般の区分所有法の改正では、特別決議と普通決議がある中で、特別決議についてのみ定足数を設けたものである。

    (委員)
    ・定足数については、どうやっても分けることになると考える。実務的には、総会の最初に成立要件の確認をし、そこで定足数の確認をすることになっているので、まず普通決議に関して、議決権の半数以上かどうかの確認を行い、総会の議案の中に特別決議の事項が含まれている場合は、総組合員数及び議決権総数の過半数以上の出席があることを確認するといった形で、定足数の確認をそれぞれの議案に合わせて行う形になると考える。この点に関しては、標準管理規約第47条第1項の普通決議の定足数について「議決権総数の半数以上」を「過半数」に変えたとしても、もともと議決権の半数だけが規定されており、組合員の頭数は入っていないので、いずれにしても、区別しなければならないことから、統一的に処理するということはそもそもできないと考えられる。

    (委員)
    ・管理組合としては非常に分かりにくいと感じる。変えられるものと変えられないものがよく分からない。管理組合にとってはあまり耳慣れていないところもあるので、コメントなどで記載があると非常に助かると思う。

    (委員)
    ・団地型の規定について、団地内建物の特定建物の建替え承認決議が、区分所有法の改正により出席者多数決になったが、標準管理規約の改正案でもそのようになっているかを確認いただきたい。

  6. 11706 匿名さん

    ということで・・・

    >>11702 の内容は、正しいというになります。

  7. 11707 匿名さん

    11706 の訂正
    (誤)>>11702 の内容は、正しいというになります。
    (正)>>11702 の内容は、正しいということになります。

  8. 11708 匿名さん

    改正区分所有法が2026年(令和8年)4月1日に施行された後は、現行の管理規約の中の改正区分所有法に反する部分は無効になる。

    例えば、管理規約を改正しようとする際には、出席者多数決という概念が入ることになるため、管理規約の中で、「区分所有者総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上」で決めると書かれていても、管理規約のその部分の規定は、改正区分所有法の規定に反し無効となる。

    この場合、改正区分所有法の規定に従って、「出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」の多数によって決めることになる。

  9. 11709 匿名さん

    当然のことながら、改正区分所有法においては、特別決議に定足数要件が設けられているので、区分所有者および議決権がそれぞれ総数の過半数が出席する総会において議決する必要がある( >>11702 参照)。

  10. 11710 匿名さん

    <参考>
    改正区分所有法 附則
    第二条(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
    第3項
    この法律の施行の際現に効力を有する旧区分所有法の規定による規約で定められた事項で新区分所有法に抵触するものは、施行日からその効力を失う。

  11. 11711 匿名さん

    <参考>
    理事長が管理組合に無断で大規模修繕のコンサル契約を締結?
    https://www.scs-mansion.com/newcolumn/post_95.html

  12. 11712 匿名さん

    >>11711 の参照法条(1/3)

    【区分所有法】
    第26条(権限)
    1 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
    2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
    3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
    4~5 (略)

  13. 11713 職人さん

    コピペばかり。

  14. 11714 匿名さん

    >>11711 の参照法条(2/3)

    【一般社団法人法】
    第77条(一般社団法人の代表)
    1 理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
    2~3 (略)
    4 代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
    5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  15. 11715 職人さん

    またまたコピペ

  16. 11716 匿名さん

    >>11711 の参照法条(3/3)

    【民法】
    第110条(権限外の行為の表見代理)
    前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

    第109条(代理権授与の表示による表見代理等)
    1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
    2 (略)

  17. 11717 匿名さん

    >>11712 >>11714 >>11716 を読めば、>>11711 における裁判所の判断がわかる。

    1.本件契約は、共用部分の管理に関する事項(区分所有法18条1項)に該当し、総会の決議が必要であるが、総会の決議はされていなかった。
    2.共用部分等の(狭義の)管理行為および変更行為については、管理者の職務ではなく、管理者には区分所有者を代理する権限はない(つまり、管理者は包括的代理権を有していない。)。
    3.一般社団法人法77条5項は、代表理事が包括的代理権を有している(4項)ことを前提とした規定であり、類推適用をすることはできない。
    4.また、民法110条の表見代理は、第三者が代理人にはその権限がないことを知らなかった(善意)、かつ、知らなかったことについて第三者には過失はなかった(無過失)ときに成立するが、本裁判においては、重大な過失(診断の発注は総会決議が通常であり、診断業者はそれを知り得る立場にあるが、総会決議を経ていないことを知らなかった)があるとして、表見代理の成立が否定された。

  18. 11718 職人さん

    またコピペ

  19. 11719 匿名さん

    >>11718 職人さん
    >またコピペ

    コピペ元を教えてください。

  20. 11720 匿名さん

    >>11718 は、都合が悪くなると、すぐに雲隠れするKYMWKKMの投稿ですね。

  21. 11721 Part3 21252 匿名さん

    たとえば動物病院って安い所のほうが猫が治ることがある。調査や諸経費が上乗せされる高級店は手術や安楽死を勧めるケースでも、安い所はカテーテルの代金550円だけで治療してくれたりする。
    同じように、建物の修繕も良心的なところを選ぶ自由が確保されなければならない

  22. 11722 匿名さん

    KYMWKKM・・・空気の・読めない・宮崎県の・わかっていない・後期・高齢・マン管士

  23. 11723 匿名さん

    <マンション標準管理規約(単棟型)第47条第2項について>

    現行のマンション標準管理規約(単棟型)では、第47条(総会の会議及び議事)第2項に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定している(これは、区分所有法39条1項の「別段の定め」である。)。

    この規定は、2004年に標準管理規約が「中高層共同住宅標準管理規約」から「マンション標準管理規約」に変わった際に、それまでの規定(※)から改定されたものであるが、その後、20年以上変更されずに続いている。

    また、今般、マンション標準管理規約の見直しが検討されているが、第2項の改定は予定されていない。

    ※【中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)】
    第45条(総会の会議及び議事)
    第2項 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。

  24. 11724 デベにお勤めさん

    コピペだね。そんなことはみんな知っているよ。

  25. 11725 匿名さん

    >>11724 宮崎県の爺さん(KYMWKKM)
    >コピペだね。そんなことはみんな知っているよ。

    >>11717>>11723 のコピペ元をお示しください。
    雲隠れはしないでね。

  26. 11726 匿名さん

     よろしくお願いします。当マンションの現に有効な管理規約では第9条において次のように取り決めています。

    第9条(集会)
    1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
    2.管理組合の首魁は、「区分所有法」に定める集会とする。
    3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
    専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
    4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
    5.集会の議決については、次の通り区分する。
    なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
    (1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
    (2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決

     管理会社フロントが作成した「議案書(原案)」には、規約で「議長を除き」と記載されているのにもかかわらず、「■決議要件:議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成[普通決議]」と書かれています。
     KK氏(現理事長)に修正のための臨時理事会開催を請求したのですが却下されました。
    (行政の月1の相談会に複数名で行き複数の先生方に管理規約や議案書等を確認していただいています)

     議長への白紙委任票について賛否が分かれる議案の場合に最初の賛成反対の挙手のときから反映されるのか、賛否同数のなるまで数えないのかが不明瞭で(規約では含まないのに議案書では含むと書かれて)白紙委任しないように(できるだけ出席してください)呼び掛けていたのですが、賛否同数になるまで議長票を含まないのであれば、総会の成立のための票数(第9条4)においては数えるけれども賛否分かれる議案においては多数決に数えないということになります。

     KK氏の区分所有者としての一票は数えても、区分所有者のKK氏を代理人とすると記載されていない白紙委任票については、賛否同数になるまで議長票を数えないので、出席〇戸委任状〇戸の「委任状〇戸」は議長票なので最初の賛否に数えない。

     マンション総会の場合、各々の議案に賛成も反対も表明がなくただ期日までに提出しないといけないと思って白紙委任を出されている方が賛成と反対に分かれている議題で自分の票が対立しているどちらかに任意に振り分けられ数えられることを負担に思うことに改定区分所有法は対応してくれていると思います。

     議長の区分所有者としての一票がカウントされるのはわかるのですが、議長票(白紙委任含む)は賛否同数になるまで含めない管理規約において、なぜか議長票を最初から含まないといけないと主張されることが今回の区分所有法の改定でなくなることを期待しております。

     管理会社フロントが作成した議案書は(故意に)読み手の誤解を誘発するような書き方をしていると思いました。
     フロントに「お父様(が理事長)の時代もそうだったことについて?」を聞かれたので「父の時代もそうだったのですか?」と問うと「最初から挙手されていた」と仰るので、「賛否分かれる議案で父が最初から挙手していたというのは本当ですか?どの議案についてですか」と問い返すとうやむやされました。賛否が分かれる議案で父が最初から挙手していたという事実はございません。
     3年以上前の議案書を確認したところその文言がなく、今年、去年の2年の議案書のみ「議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成」と書かれています。
     どうして「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合において議長の決定による議決を含む)」「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合に議長を含む)」と書かないのでしょうか?
     管理規約第9条5で「議長を除く」と明記されています。

     KK氏とフロントが管理規約で4分の3以上と取り決められていることを勝手に過半数に減じて去年3月総会において普通決議で可決したことについてはマンション管理士さんから「区分所有法の強行規定の違反」と教わりました(行政の相談会でも確認済み)。

     裁判で理事長相手に訴訟を起こすことは考えていません。しかし、管理規約に違反してまでも「議長を含む」という虚偽の議案書を組合員さんに配布し、修正を求めても有耶無耶にすることについて、このまま黙っているわけにはいかないと思います。作成したのは管理会社フロントですが、黙っていたら理事会ぐるみでやったことのようじゃないですか。管理規約を読みさえすれば中学生でも間違いに気づくことでしょう。

     事なかれ主義や隠ぺい体質や無関心という問題は、全国的な問題だと思います。
     今ある法律にのっとって係争ということではなく、マンション管理のありかたについては今まさに国が試行錯誤しながら制定していっているところなので、できるだけ事実を公開し、今後に希望をつなぎたいのです。

     理事長とフロントが管理規約違反の議案書を作成、組合員に配布することは法律上、どの法律の違反になるのかご教示ください。

     

  27. 11727 匿名さん

    8/8(金)に、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」の2回目会合が予定されています。
    2回目会合の検討項目は、以下のとおりですが、>>11705 についても、事務局の修正(訂正)案が示されると思います。

    【令和7年マンション関係法(区分所有法)改正を踏まえた見直し】
    ・修繕積立金の使途
    ・共用部分等に係る損害賠償請求権の代理行使

    【社会情勢等を踏まえた見直し】
    ・管理組合役員に就任可能な者の範囲の見直し
    ・管理組合役員等の本人確認
    ・管理組合が取り組むべき防災関係業務
    ・マンション内での喫煙に関するルールの整備

  28. 11728 口コミ知りたいさん

    コピペ王が連続書き込みをしている。

  29. 11729 匿名さん

    >>11728 宮崎県の爺さん(KYMWKKM)

    お読みいただき、ありがとうございます。
    >>11725 の件、よろしくお願いします。

  30. 11730 口コミ知りたいさん

    これからもコピペでいいから書き込みを続けなよ。
    それから宮崎のじいさんは誰なの。

  31. 11731 匿名さん

    管理規約で「議長は除」と書かれているのに議長票を含むと誤認させるのは、理事長は抱き込んでいるから自社に有利なように決議しようと画策しているってことじゃないの? 長谷工ほどの大手がどうしてこんなことするの?

  32. 11732 匿名さん

    宮崎県の爺さん 2009/03/03 14:08:00
    >私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。
    >当マンションは築12年で来年大規模修繕が行われるので修繕委員会が設けられています。
    >私は2年前定年退職して現在は家で株の売買をやっている者で時間的には余裕があるので理事長に推されるかもしれないと思っていますが正直いって理事長は大変だと痛感させられました。
    >現在は実務的な勉強を本格的にやっています。このスレも参考に読ませて戴きました。
    >資格をふりかざして理論的にやろうとは全然思っていません。又理事長を受けるつもりもありません。理事はやらなければなりませんがね。これから時々このスレに参加させてください。
    >   宮崎県の160戸の中規模マンションの住人です。

  33. 11733 口コミ知りたいさん

    お疲れさん。
    しかし暇人だね。良くそんな書き込みを調べたね。
    ただ宮崎の爺さんとは関係ないけどね。
    それが分かってなくて決めつけているのが滑稽だよ。

  34. 11734 口コミ知りたいさん

    ここのスレ主は宮崎の爺さんとのことだが、最近彼はここにはきていないのではないのか。彼が来てくれればここのスレは活気がでてくるし、投資の書き込みもなくなると思うが。

  35. 11735 匿名さん

    匿名さん 2014/07/05 21:52:39

    >「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
    >前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこうという主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2をたてられ、後は野となれ・・・という状態です。
    >このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくることは絶対にありません。
    >後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
    >しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
    >そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切なアドバイスをしてあげてください。
    >今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、大変でしょうが、しっかり後を託します。
    >では、ごきげんよう!

  36. 11736 匿名さん

    -教訓-

    過去の投稿は、嘘を見破る。

  37. 11737 口コミ知りたいさん

    僕はスレ主ではないんだがね。
    決めつけはいかんよ。
    スレ主がかえってきてくれればいいんだが。
    思い込みが激しい者がいるね。
    スレ主がここにきてはいけない理由でもあるのかな。
    スレ主となにがあったの?恨み?

  38. 11738 匿名さん

    >>11726 匿名さん

    質問です。
    A:貴女の管理組合内での立場(理事であるとか、単なる区分所有者であるとか)は?
    B:区分所有者の中に複数住戸を所有している人はいますか?

  39. 11739 匿名さん

    >>11738 匿名さん
    レスありがとうございます。

    A: 副理事長(代行ですが、議事録では私の発言が副理事長の発言として記載されています)
    (理事代行は地域的な不文律として認められています)
    (父が病気で入院、マンション管理や理事会のことは家族会議で私が代表することになりました)
    B:はい(大家さん)

  40. 11740 匿名さん

    >>11739 匿名さん

    貴女の投稿を読んで最初に思うことは、問題の切り分けが出来ていないということです。

    管理会社のフロントはたしかに問題が多そうですが、管理会社と管理組合は管理委託契約を結んでおり、その契約の内容に従って解決を図っていくべきものです。

    一番重大な問題は、理事会が機能していないことです。
    総会に上程する議案ですが、管理会社が作成するのは「素案」です。それを受けて理事会で討議、修正し、多数決によって決まるものですから、議案の内容に瑕疵があれば、その責任は理事会(理事全員)が負います(貴女は自分が正義の味方であるかのように書いていますが、理事である貴女にも責任があるのです。)。

    理事会決議は過半数による多数決だと思いますが、理事長を含めて3人の理事がいるのであれば、2人の理事によって理事長職の解職も可能です。
    その他、区分所有法や管理規約に基づいてできることはたくさんあると思います。

  41. 11741 匿名さん

    >>11726 匿名さん

    <議長への白紙委任について>

    貴女のマンションの管理規約ではどのようになるのでしょうか?
    貴女の解釈で考えてみてください。

    【設例】
    住戸数が50戸のマンション(区所有者数:50人、議決権数(1住戸に各1議決権):50個)で総会を招集したところ、出席状況は次のようになった。
    a 総会に直接出席した区分所有者数(議長1名を含む)・・・10人(議長を除くと9人)
    b 書面(議決権行使書)による議決権行使者数・・・5人
    c 代理人による議決権行使者数(議長に白紙委任した者を除く)・・・6人
    d 議長に白紙委任した議決権行使者数・・・4人

    Q1.総会は成立するか?

    Q2.普通決議について、議長が採決を行ったところ次のようになった。
    議案が可決となるのはどれか?
    1「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・7人
    2「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・8人
    3「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・9人
    4「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・10人
    5「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・11人
    6「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・12人
    7「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・13人

  42. 11742 匿名さん

    >>11740 匿名さん
     理事会が機能していないことが一番の問題だということは私もそう思います。

     3人の理事のうちもう一人(Jさん)はお仕事が忙しい方でお宅に訪問して「理事2名で請求すれば臨時理事会開催できるので連名で議案書の修正を求めてもいいですか」と言いつつお菓子(普通の贈答用お菓子)を奥さんに渡そうとしたのですが「お菓子を受け取っていいかどうかを含めて私はわからない」「(いつ仕事から帰宅するか)わからない」と言われました。
     議案書に問題があるので修正を求めてもKK氏が「そのままで(長谷工フロントが作成した原案通り)」フロント「理事長がそのままでと仰っている」。
     組合員さんにお手紙を送って総会での委任状を書いていただいて今年の予算と事業計画を否決にしていますが、再審議のための理事会で修正のための資料を提出してもKK氏とフロントが結託して、こちらの意見については封殺している状態です。

     KK氏が第三者管理(要は理事会をなくして管理会社任せ)を来年は考えたいと仰ったので、管理者としての仕事がお出来にならないのであれば理事長を代わってくださいと発言しましたが有耶無耶にされている状況でございます。

  43. 11743 匿名さん

    >>11741 匿名さん
    当マンションの管理規約では、
    第9条(集会)
    1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
    2.管理組合の集会は、「区分所有法」に定める集会とする。
    3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
    専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
    4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
    5.集会の議決については、次の通り区分する。
    なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
    (1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
    (2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決

    ですので、
    Q1.総会は成立するか?
    第9条4「過半数」
    合計するとちょうど2分の1なので過半数に1足りません。不成立だと思います。

    Q2.
    第9条5で議長を除き(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)ため、
    それぞれの議案の「議決権行使書」の〇か×かを加算した〇か×の挙手による多数決になりますよね?
    dは除かれるので21の多数決…
    半数が棄権(aとcの合計)すれは不成立なので、賛成にも反対にも挙手しない数の合計が11あれば不成立
    各々過半数の賛否による議決ですので、正解は
    5「a(議長を除く)~c」での賛成の合計者数・・・11人

    この内容で間違いございませんでしょうか

  44. 11744 匿名さん

    >>11743 匿名さん

    失礼しました。
    それでは、
    総会開催要件を、
    >「総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」
    として考えてみてください。

  45. 11745 匿名さん

    この場合、出席者は25人であり、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しているので総会は成立しますね。

  46. 11746 匿名さん

    >>11744 匿名さん
    お気遣いありがとうございます。

    合計が20の場合、過半数では11が必要ですが、半数以上であれば10で1違います。
    10が棄権したときに従来は不成立ですが「半数以上」に変更されれば成立となりますね

  47. 11747 匿名さん

    >>11745 匿名さん
    はい。

  48. 11748 匿名さん

    >>11741
    【総会出席者が25名で総会が成立している総会において】

    Q2.普通決議について、議長が採決を行ったところ次のようになった。
    議案が可決となるのはどれか?
    1「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 7人 賛成以外:13人)
    2「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 8人 賛成以外:12人)
    3「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成: 9人 賛成以外:11人)
    4「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:10人 賛成以外:10人)
    5「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:11人 賛成以外: 9人)
    6「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:12人 賛成以外: 8人)
    7「a(議長を除く)~c」の合計者数・・・20人(賛成:13人 賛成以外: 7人)

  49. 11749 匿名さん

    >>11746 匿名さん

    普通決議が可決されるには、出席議決権数の過半数が必要です。出席議決権数は25ですから、13以上の賛成がなければ可決とはなりません。

  50. 11750 匿名さん

    >>11749 匿名さん
     貴重なご指導を賜り、大変学びが深まりました。心より感謝申し上げます。
     出席できない時は白紙委任ではなく議決権行使書を提出するべきなのですね。

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