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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
<まとめ>
区分所有法17条および18条の改正(令和8年4月1日施行)に伴うマンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の改正について
(現行)
【専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理】を「共用部分の管理(※1)と一体として行う必要があるとき」は、管理組合がこれを行うことができる。
(改正後)
【専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等(※2)」をいう。以下同じ。)】を「共用部分の管理(※1)と一体として行う必要があるとき」は、【総会の決議を経て、】管理組合がこれを行うことができる。
※1 共用部分の管理・・・>>11834 参照
※2 専有部分の保存行為等・・・専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(区分所有法17条3項)
>>11839 関連
<マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
【単棟型 第21条 第2項関連】(その2)
○ ・・・ 意見の概要
A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方
【単棟型 第21条 第2項】
○ 第21条第2項中「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合が行うことができる。」について、前段の「管理」を「保存行為等」と、後段の「管理」を「管理又は変更」と修正すべき。
A ご意見を踏まえ一部修正しました。
【単棟型 コメント 第21条 関係】
○ 総会決議に基づき、枝管等の専有部分と共用部分の各雑排水管を同時に清掃する例があり、改正区分所有法第18条第4項の適用があるものと考えるが、このような雑排水管清掃の場合に当たっても、改正区分所有法第18条第4項に基づき、総会決議の他、「規約の特別の定め」を要するか否かをコメントに記載すべきではないか。
A ご指摘のような、改正区分所有法第18条第4項に基づいて専有部分と共用部分の一括清掃を実施する場合も、規約の特別の定めが必要であり、標準管理規約では第21条第2項の規定がこれに該当します。
>>11839 関連
<マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
【単棟型 第21条 第2項関連】(その3)
○ ・・・ 意見の概要
A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方
【単棟型 第47条】
○ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)ではない共用部分の管理に伴う専有部分の配管工事(専有部分の保存行為等)は普通決議で足りると考えられるので、その旨をコメントに明記すべき。
A ご指摘のとおり、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)に伴って必要となる専有部分の保存行為等については普通決議で実施可能です。なお、特別決議を要するものは第3項に列挙したものに限られ、これに該当しないものは普通決議で足りるものとする考え方はこれまでと変わらないことから、原案のとおりとさせていただきます。
>>11834 関連
敷地及び共用部分等の変更であっても、その変更が下記の場合、総会決議は組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各3分の2以上で決する。(改正標準管理規約47条4項1号)
また、その変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等の総会決議も同様に各3分の2以上で決する。(改正標準管理規約47条4項2号)
① 敷地及び共用部分等の設置又は保存に瑕疵があることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に関して必要となるもの
② 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となるもの
「各3分の2以上」といえば、改正区分所有法にはもう一つ【区分所有建物の大規模一部滅失における共用部分の復旧について】がある。
(改正後)
集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各三分の二以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
(現行)
集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
- 国土交通省からのお知らせ -
<お役立ちコンテンツ> 令和7年改正についての説明・周知用資料
令和7年改正の内容や、改正手続き方法等について解説した資料集を制作しました。
管理組合内での管理規約改正に向けた検討・説明の際にぜひご活用ください。
令和7年マンション標準管理規約改正(スライド形式説明資料)(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001968331.pdf
【改正標準管理規約第 21 条第2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合がこれを行うことができる。」と規定している。
この規定があれば、共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の修繕について、その費用を管理組合の修繕積立金から支出することができるのか?】
否、専有部分の管理は原則として当該専有部分の区分所有者の責任と負担により行われるべきものであるので、改正標準管理規約には定めがない。
したがって、このように取り扱うのであれば、第28条(修繕積立金)に修繕積立金の使途への追加が必要である。
【共用部分と専有部分の配管等を一体的に行う「清掃」等も、第 21 条第2項の規定によって、総会の決議を経れば実施することができるが、この場合の費用はどのようになるのか?】
共用部分と専有部分の配管等を一体的に行う「清掃」等に要する費用については、第27条(管理費)第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能である。(第21条関係コメント⑦)
「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会 第3回(令和7年9月2日開催) 議事概要」が漸く公表された。
マンション標準管理規約(最終改正:令和7年10月17日)の公表から1か月以上経過しての公表である。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001969929.pdf
「令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会」の第4回が予定(10/23)から1か月以上経っても開かれていないようだけど、なんでだろう?
標準管理委託契約書(案)、コメント第26条関係②、「役務の提供を伴わない紹介手数料等々、管理組合の総会の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ましくない。」が気になる処。
第3回(開催:令和7年9月11日)
資料6 マンション標準管理者事務委託契約書等の検討スケジュール
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001910...
検討スケジュール
第4回検討会
10/23(木)
・パブコメ結果報告、取りまとめ
<気になる処>
「マンション標準管理委託契約書」(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299591#page=...
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ま
しくない。
③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が甲と乙を兼ねることから、管
理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
て定めるものとする。