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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
【マンションの再生等に係るマニュアル等の見直しに関する検討会】
第1回(開催:令和7年8月29日)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000...
【各再生等手法に係る事業の流れ】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001907832.pdf
令和8年4月1日 施行
【区分所有法】
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047?...
>>11817 の訂正
(正)令和8年4月1日 施行
【区分所有法】
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047
>>11791
>なお、【修正案】と【コメント】は、>>11786 と >>11788 のとおりであるが、論点として、【成立要件について、普通決議における「議決権総数の“半数以上”」と、特別決議の「組合員総数及び議決権総数の各“過半数”」が混在することが混乱を招くとの意見( >>11705 参照)もあり、普通決議について「議決権総数の“過半数”」とするべきか、さらに検討する。】ことを挙げている。
上記について、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」第3回(開催:令和7年9月2日)において、事務局より「議決権総数の“過半数”」に修正することが示された。
資料1 【マンション標準管理規約の見直しについて(これまでの検討を踏まえた修正点)】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001909502.pdf
区分所有法17条および18条の改正(令和8年4月1日施行)(※)に伴うマンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の改正予定(現在、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」にて検討途上)について
(現行)
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
(改正案)
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合がこれを行うことができる。
※ 改正区分所有法(令和8年4月1日施行)17条および18条によれば、「規約に特別の定め」があるときは、
1.共用部分の変更や管理に伴い必要となる「専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(たとえば、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるとき)」は、総会における一定の多数決によって決議することができる。
2.この決議をする場合において、「専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるとき」は、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
>>11820 の続き
マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項については、現行の【コメント】第21条関係には ⑦ にコメントがあるが、それに続けて以下が追加される予定(検討途上)である。
なお、第2項の規定は、区分所有法第17条第3項(区分所有法第18条第5項において準用する場合を含む。)にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第43条第4項及び第47条第3項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更並びにこれに伴って必要となる専有部分の管理」に含まれる。
改正区分所有法(令和8年4月1日 施行)第17条および第18条は、以下のとおり
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
3 第一項の決議により共用部分の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(次項及び次条第四項において「専有部分の保存行為等」という。)は、集会において、区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決することができる。
4 前項の決議をする場合において、専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるときは、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払つた対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
5 共用部分の設置若しくは保存に瑕疵かしがあることによつて他人の権利若しくは法律上保護される利益が侵害され、若しくは侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵かしの除去に関して必要となる共用部分の変更又は高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上若しくは施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更についての第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができる。
5 前条第四項の規定は、前項の決議について準用する。
6 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
>>11821 の続き
マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項についての【コメント】 ⑦ は、以下のように改正される予定
⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
> なお、第2項の規定は、区分所有法第17条第3項(区分所有法第18条第5項において準用する場合を含む。)にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第43条第4項及び第47条第3項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更並びにこれに伴って必要となる専有部分の管理」に含まれる。
【New】マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html
>>11823 の続き
なお書きの
>(区分所有法第18条第5項において準用する場合を含む。)
について、「?」と思って見ていましたが、なお書き全体が以下のように修正されていました。
> なお、第2項の規定は、区分所有法第 17 条第3項及び区分所有法第 18条第4項にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第17条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第47条第3項第三号及び同条第4項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等」に含まれる。
>>11820 関連
区分所有法17条および18条の改正(令和8年4月1日施行)に伴うマンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の改正について
(現行)
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の【管理】を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
(改正後)
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の【保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)】を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、【総会の決議を経て、】管理組合がこれを行うことができる。
【マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集の結果について 】
募集期間:令和7年9月10日(水)~令和7年9月25日(木)
令和7年10月17日 国土交通省住宅局
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000301010
>>11825 の続き
<重要>各マンションにおいて管理規約を改正する際の留意点
今後、各マンションにおいて管理規約を改正するに当たっては、規約の改正を決議する総会の招集手続きを令和8年3月31日までに行うか、または令和8年4月1日以降に行うかにより、手続き方法が変わります。
特に令和8年4月1日以降に総会の招集手続きを行う場合は、改正区分所有法の規定に則った総会の定足数・決議要件を満たす必要があります。
詳しくは以下の留意事項をご確認ください。
【令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続の留意点について(PDF形式)】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001965195.pdf
<「管理規約の改正」を議案とする総会について>
1.令和8年3月31日までに総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【議決権総数の半数以上の出席】(現行規約第47条第1項)
② 決議要件:【組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上】(現行区分所有法第31条第1項・現行規約第47条第3項)
2.令和8年4月1日以降に総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【組合員総数及び議決権総数の過半数の出席】(改正区分所有法第31条第1項)
② 決議要件:【総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上】(改正区分所有法第31条第1項)
-コーヒータイム-
一般社団法人マンション管理業協会
【2023年(令和5年)10月1日からスタートする「インボイス制度」は、管理組合に影響はあるか。 】
https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0305.pdf
>>11827 の続き
【改正後の総会の会議および議事について】
1.【敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)】に伴って必要となる専有部分の保存行為等
・・・組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。(改正標準管理規約47条3項3号)
2.【敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)、または管理】に伴って必要となる専有部分の保存行為等
・・・議決権総数の過半数を有する組合員が出席する総会において、出席組合員の議決権の過半数で決する。(改正標準管理規約47条1項および2項)
<マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
【単棟型 第21条 第2項関連】(その1)
○ ・・・ 意見の概要
A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方
【単棟型 第21条 第2項、 コメント 第21条 関係】
○ 第21条第2項の規定及びコメント第21条関係⑦の記載を修正し、専有部分のみの取替え工事も管理組合で行えるようにするべき。
A 配管、配線等の設備を含め、専有部分に属する部分の修繕等については、原則としてその専有部分の区分所有者が実施する必要があります。標準管理規約コメント第21条関係⑦においては、そうした前提の下、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを一体的に行うことも考えられる旨を示しており、今般の改正区分所有法第17条第3項及び第18条第4項も同様の考え方に基づき、共用部分の変更又は管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等を可能としたものです。したがって、専有部分のみを対象として管理組合が工事を行うことができるとする規定を設けることはいたしません。