管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう! Part2
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2025-12-15 15:07:07

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11816 匿名さん

    【マンションの再生等に係るマニュアル等の見直しに関する検討会】
    第1回(開催:令和7年8月29日)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000...

  2. 11817 匿名さん

    【各再生等手法に係る事業の流れ】
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001907832.pdf

    令和8年4月1日 施行
    【区分所有法】
    https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047?...

  3. 11818 匿名さん

    >>11817 の訂正

    (正)令和8年4月1日 施行
    【区分所有法】
    https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047

  4. 11819 匿名さん

    >>11791
    >なお、【修正案】と【コメント】は、>>11786>>11788 のとおりであるが、論点として、【成立要件について、普通決議における「議決権総数の“半数以上”」と、特別決議の「組合員総数及び議決権総数の各“過半数”」が混在することが混乱を招くとの意見( >>11705 参照)もあり、普通決議について「議決権総数の“過半数”」とするべきか、さらに検討する。】ことを挙げている。

    上記について、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」第3回(開催:令和7年9月2日)において、事務局より「議決権総数の“過半数”」に修正することが示された。

    資料1 【マンション標準管理規約の見直しについて(これまでの検討を踏まえた修正点)】
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001909502.pdf

  5. 11820 匿名さん

    区分所有法17条および18条の改正(令和8年4月1日施行)(※)に伴うマンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の改正予定(現在、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」にて検討途上)について

    (現行)
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

    (改正案)
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合がこれを行うことができる。


    ※ 改正区分所有法(令和8年4月1日施行)17条および18条によれば、「規約に特別の定め」があるときは、

    1.共用部分の変更や管理に伴い必要となる「専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(たとえば、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるとき)」は、総会における一定の多数決によって決議することができる。

    2.この決議をする場合において、「専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるとき」は、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。

  6. 11821 匿名さん

    >>11820 の続き

    マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項については、現行の【コメント】第21条関係には ⑦ にコメントがあるが、それに続けて以下が追加される予定(検討途上)である。

     なお、第2項の規定は、区分所有法第17条第3項(区分所有法第18条第5項において準用する場合を含む。)にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第43条第4項及び第47条第3項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更並びにこれに伴って必要となる専有部分の管理」に含まれる。

  7. 11822 匿名さん

    改正区分所有法(令和8年4月1日 施行)第17条および第18条は、以下のとおり

    (共用部分の変更)
    第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。

    2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

    3 第一項の決議により共用部分の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(次項及び次条第四項において「専有部分の保存行為等」という。)は、集会において、区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決することができる。

    4 前項の決議をする場合において、専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるときは、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払つた対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。

    5 共用部分の設置若しくは保存に瑕疵かしがあることによつて他人の権利若しくは法律上保護される利益が侵害され、若しくは侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵かしの除去に関して必要となる共用部分の変更又は高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上若しくは施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更についての第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。

    (共用部分の管理)
    第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

    2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

    4 第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができる。

    5 前条第四項の規定は、前項の決議について準用する。

    6 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

  8. 11823 匿名さん

    >>11821 の続き

    マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項についての【コメント】 ⑦ は、以下のように改正される予定

    ⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
    > なお、第2項の規定は、区分所有法第17条第3項(区分所有法第18条第5項において準用する場合を含む。)にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第43条第4項及び第47条第3項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更並びにこれに伴って必要となる専有部分の管理」に含まれる。

  9. 11824 匿名さん

    【既出】
    -コーヒータイム-

    >>8879 匿名さん 2018/06/30
      ↑
    >>10125 2019/03/22
    【正しくは・・・】
    〇商工中金・・・預金保険制度の対象金融機関
    〇郵便局(ゆうちょ銀行)・・・預金保険制度の対象金融機関
    〇農協・・・貯金保険制度の対象協同組合

  10. 11825 匿名さん

    【New】マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html

  11. 11826 匿名さん

    >>11823 の続き

    なお書きの
    >(区分所有法第18条第5項において準用する場合を含む。)
    について、「?」と思って見ていましたが、なお書き全体が以下のように修正されていました。

    > なお、第2項の規定は、区分所有法第 17 条第3項及び区分所有法第 18条第4項にいう規約の特別の定めに該当し、第2項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第17条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第47条第3項第三号及び同条第4項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等」に含まれる。

  12. 11827 匿名さん

    >>11820 関連

    区分所有法17条および18条の改正(令和8年4月1日施行)に伴うマンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の改正について

    (現行)
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の【管理】を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

    (改正後)
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の【保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)】を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、【総会の決議を経て、】管理組合がこれを行うことができる。

  13. 11828 匿名さん

    【マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集の結果について 】
    募集期間:令和7年9月10日(水)~令和7年9月25日(木)
    令和7年10月17日 国土交通省住宅局

    https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000301010

  14. 11829 匿名さん

    >>11819 の続き

    マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)

    (総会の会議及び議事)
    第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならない。
    2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

  15. 11830 匿名さん

    >>11825 の続き

    <重要>各マンションにおいて管理規約を改正する際の留意点

    今後、各マンションにおいて管理規約を改正するに当たっては、規約の改正を決議する総会の招集手続きを令和8年3月31日までに行うか、または令和8年4月1日以降に行うかにより、手続き方法が変わります。
    特に令和8年4月1日以降に総会の招集手続きを行う場合は、改正区分所有法の規定に則った総会の定足数・決議要件を満たす必要があります。
    詳しくは以下の留意事項をご確認ください。

    【令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続の留意点について(PDF形式)】

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001965195.pdf

  16. 11831 匿名さん

    <「管理規約の改正」を議案とする総会について>

    1.令和8年3月31日までに総会の招集手続をする場合
    ① 定足数 :【議決権総数の半数以上の出席】(現行規約第47条第1項)
    ② 決議要件:【組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上】(現行区分所有法第31条第1項・現行規約第47条第3項)

    2.令和8年4月1日以降に総会の招集手続をする場合
    ① 定足数 :【組合員総数及び議決権総数の過半数の出席】(改正区分所有法第31条第1項)
    ② 決議要件:【総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上】(改正区分所有法第31条第1項)

  17. 11832 匿名さん

    -コーヒータイム-

    一般社団法人マンション管理業協会
    【2023年(令和5年)10月1日からスタートする「インボイス制度」は、管理組合に影響はあるか。 】
    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0305.pdf

  18. 11834 匿名さん

    >>11827 の続き

    【改正後の総会の会議および議事について】
    1.【敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)】に伴って必要となる専有部分の保存行為等
    ・・・組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。(改正標準管理規約47条3項3号)

    2.【敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)、または管理】に伴って必要となる専有部分の保存行為等
    ・・・議決権総数の過半数を有する組合員が出席する総会において、出席組合員の議決権の過半数で決する。(改正標準管理規約47条1項および2項)

  19. 11835 匿名さん

    >>11834 の続き

    >>11834 の1.および2.の決議をする場合において、専有部分の保存行為等の態様又は費用の分担に関する事項を定めるときは、決議の対象となる専有部分の区分所有者の利用状況、当該専有部分の保存行為等について区分所有者が支払つた対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。(改正区分所有法17条4項および18条5項)

  20. 11836 匿名さん

    <マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
    【単棟型 第21条 第2項関連】(その1)
    ○ ・・・ 意見の概要
    A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方

    【単棟型 第21条 第2項、 コメント 第21条 関係】
    ○ 第21条第2項の規定及びコメント第21条関係⑦の記載を修正し、専有部分のみの取替え工事も管理組合で行えるようにするべき。

    A 配管、配線等の設備を含め、専有部分に属する部分の修繕等については、原則としてその専有部分の区分所有者が実施する必要があります。標準管理規約コメント第21条関係⑦においては、そうした前提の下、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを一体的に行うことも考えられる旨を示しており、今般の改正区分所有法第17条第3項及び第18条第4項も同様の考え方に基づき、共用部分の変更又は管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等を可能としたものです。したがって、専有部分のみを対象として管理組合が工事を行うことができるとする規定を設けることはいたしません。

  • [PR] スムラボ 「プレミアム記事」を始めました。一般記事では公開されない購読メンバー限定のコンテンツです。

[PR] 周辺の物件
レジデンシャル中野鷺宮

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円~25億円

2LDK~3LDK

97.68m2~211.4m2

総戸数 280戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7790万円

2LDK+S(納戸)

69.67m2

総戸数 45戸

カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

東京都世田谷区祖師谷一丁目

6,900万円台予定~8,900万円台予定

2LDK~3LDK

56.39m²~71.04m²

総戸数 6戸

ルフォンリブレ板橋本町

東京都板橋区本町32-34

未定

1LDK~2LDK

33.6m2~58.8m2

総戸数 47戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

未定

2LDK~3LDK

54.00m²~84.74m²

総戸数 23戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

未定

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

未定

2LDK~4LDK

54.33m2~80.11m2

総戸数 41戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

7598万円~1億2998万円

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~84.2m2

総戸数 106戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億2600万円~1億6590万円

2LDK・3LDK

52.92m2~65.52m2

総戸数 85戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

[PR] 東京都の物件

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億7990万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~76.81m2

総戸数 522戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

6798万円~8898万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

50.64m2~60.2m2

総戸数 83戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸