管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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  4. 株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
匿名さん [更新日時] 2026-01-13 21:39:29

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所

口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/株式会社合人社計画研究所

【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 4491 マンション検討中さん

    >>4488 匿名さん

    コンプライアンス重視の流れの中で、こんな倫理感を捨てた会社がのさばっていられるのは世の中に知られていないからです。

    退職した社員の書き込みに会社の体質に呆れかえったというのがありました。

  2. 4492 匿名さん

    >>537 匿名さん
    こんな書込みもあります。

  3. 4493 4492

    >>4492 匿名さん
    表沙汰どころではない状況ですよ、従業員さん。

  4. 4494 eマンションさん

    >>4492 匿名さん
    NHKが番組で取り上げたり雑誌社も興味を持っている現状は表に出て大声で叫ばなくてもたどり着けるようですね。
    大切なマンション資産を守るために事実を書き込んで参りましょう!

  5. 4495 匿名さん

    国土交通省が「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を周知するためにパンフレットを作成してます。

    正直不動産 永瀬財地と学ぶ!マンション区分所有者の責務
    ~マンションの管理は、「全部プロにおまかせ」ではダメなんです!~
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001766341.pdf

  6. 4496 評判気になるさん

    >>4494 eマンションさん
    何より国が興味津々です。

    表に出て大声で叫ばなくとも、大切なマンション資産の為にここで事実を共有いたしましょう。

  7. 4497 評判気になるさん

    「マンションの役員、ならなくてOK!」甘い言葉を信じた人がハマる“第三者管理方式”の落とし穴
    ↑本日、ダイヤモンドオンラインで記事が出ました。

  8. 4498 匿名さん

    >>4497 評判気になるさん
    ダイアモンドオンラインの記事読みました。
    第三者管理方式採用の総会が毎月のように開催されて総会ラッシュの状態…
    危機に気づかずに次々とはまってるわけですね。
    何とも恐ろしいことです。

  9. 4499 eマンションさん

    >>540 匿名さん
    以前はこの手の書込みが多かった笑

  10. 4500 eマンションさん

    https://online.man-kanri.com/web20241102/?gclid=Cj4KCAjwg-24BhB_Ei4A1Z...
    ↑一見、分かりにくいですが、gです

  11. 4501 買い替え検討中さん

    >>4319 匿名さん
    調べてみます。

  12. 4503 匿名さん

    下請けがいつも過剰人数で工事して
    たいてい同じ工事を何度も繰り返していることに全く気が付いていない
    理事会とマンション住人にはあきれる。
    理事会によるチェック機能が全く働いていないのは遺憾である。

  13. 4504 マンコミュファンさん

    >>4503 匿名さん
    恐ろしい やりたい放題
    区分所有者の皆さんの大切な管理費
    修繕費なのにねぇ

  14. 4505 マンコミュファンさん

    >>4486 匿名さん
    基準は厳しくなったが、それに対応しようとしていない。
    対応する姿勢を見せている管理会社にココは入っていない。


  15. 4506 匿名さん

    >>4505 マンコミュファンさん

    G社管理マンションの管理組合では、そもそも管理計画認定制度の申請実績自体ないと考えます。

  16. 4507 匿名さん

    >>4506 匿名さん
    なぜなら、G提案の第三者管理方式は監事廃止が大前提だから
    管理組合のあらゆる監視機能をマヒさせるためだが、
    理事会廃止・監事廃止だと管理計画認定制度のチェック項目に
    ひっかかってしまうわけ。
    わざわざ申請して問題点を暴露するようなまねをGはやらないはず。

  17. 4508 匿名さん

    「マンションの役員、ならなくてOK!」甘い言葉を信じた人がハマる“第三者管理方式”の落とし穴

    https://diamond.jp/articles/-/352239

  18. 4509 匿名さん

    >>4255 匿名さん
    4255 匿名さん のレスによると、G社が組合員監事を募集したようですが、なり手がいないのでしょうか。
    外部監事なら、報酬に充てる費用負担が難しいかもしれませんね。

  19. 4510 匿名さん

    >>4509 匿名さん
    組合員監事は管理会社が募集すべきものではないはずです。
    理事会が募集し、総会で適切な人物であるかどうかを判断し、決定すべきです。
    管理会社に選ぶ権利を与えれば、当然のことながら、管理会社と癒着した人物が選ばれてしまいます。
    うちのマンションでは、Gが人事にまで口出しするようになっています。
    外部監事が理想ですが、価格が交渉次第だと思います。
    管理組合が外部監事を設置するのは費用負担が原因であきらめなければならないというようなことはありません。実際に国土交通省のガイドラインでは、
    外部監事の設置は強く推奨されています。

    みなさん、このスレにはよく”なりすまし”が登場するので気を付けてください。

  20. 4511 検討板ユーザーさん

    >>4507 匿名さん
    本当に恐ろしい管理会社

  21. 4512 評判気になるさん

    >>4507 匿名さん
    ココの為に作られた制度なのにねぇ
    ココの社名が会議でもバンバン出されていてマスコミを含む出席者達も呆れていた

  22. 4513 匿名さん

    うちのマンションでは、現在理事長やっているヤツがリプレイスの時に
    この管理会社を強く推したわけだけど、住民の大部分が情報弱者だから、
    それが通ってしまったわけ。こんな管理会社を強く推すのは、
    やはり金銭的動機からなんだろうか。
    マンションの共有資産が崩壊したら、こいつの責任は大きい。

  23. 4514 匿名さん

    >>4513 匿名さん
    安い管理委託費を提示し、良いことしか言わないから、後々、管理組合は大後悔。管理委託費が値上げされるor高い工事費を払わされるの2択。

  24. 4517 匿名さん

    管理会社と癒着している理事長は、管理組合の修繕積立金を食いつぶす。
    まず、管理会社にすべて丸投げ。下請けは超過人数で工事をやる。
    しかし、その直後に同じ問題が何度も生じ、工事費を何でも支払う。
    理事長は相見積もりも取らなければ、工事の立ち合いもせず、工事のあとの最終チェックもやらない。
    今までの合計で、どれだけの損失額になっていることやら...
    あと、管理会社のフロントのミスの大部分を区分所有者に対して決して公表しないで
    隠し通してうやむやにしてしまう。管理委託契約の更新をスムーズに運ぶため、
    もしくは、第三者管理方式への移行のための手伝いをする。

    恥というものを知らなさすぎる。

  25. 4518 匿名さん

    https://minhyo.jp/gojinsya
    ↑このサイトの情報も役立ちます。
    みん評 合人社

  26. 4519 匿名さん

    2025年はもっと実効力のある悪徳管理会社に対する法的規制を望みます。
    悪徳管理会社をいつまでも野放しにしておいてはいけない。
    一生懸命働いて購入したマンションの修繕積立金が
    悪徳管理会社に食い潰されてはならない。

  27. 4520 匿名さん

    マスコミでも第三者管理方式の危険性が指摘されるようになって
    ゴリ押しの第三者管理方式導入があちこちで失敗しているみたいで、
    代わりに契約更新を毎年ではなく、数年ごとにすべきだと管理会社のほうから提案して来ました。フロントはマニュアル通りに動くものなので、おそらく
    それに従っているのでしょう。出来れば、即刻リプレイスが理想ですが、
    うちのマンションでは理事たちがすぐに癒着するのでなかなか実現できません。
    (というか、すでに管理会社が人事にまで口出しするようになっています。)
    みなさん、お気を付けください。

  28. 4521 名無しさん

    >>4520 匿名さん
    ↓恐ろしいですね!

    契約更新を毎年ではなく、数年ごとにすべきだと管理会社のほうから提案

  29. 4522 匿名さん

    GOOGLEのAI検索がなかなか利巧でおどろいた。
    キーワード「管理者方式」で検索すると、以下のように表示される。
    合人社管理方式を一般的な管理者管理方式と異なる特殊なものと見抜いている
    AIの洞察力がすごい。

    ”管理者方式には、次のようなものがあります。?
    外部管理者方式(第三者管理方式)
    合人社管理方式(第三者管理方式)

    外部管理者方式(第三者管理方式)では、マンション管理会社やマンション管理士などの専門家が管理組合の管理者の役割を担います。理事会を存続させながら外部専門家を就任させるパターンや、理事会機能を外部専門家に委託するパターンなどがあります。?
    合人社管理方式(第三者管理方式)では、合人社をマンション管理の専任管理者として任命します。高齢化や賃貸化の進行による役員の不足や負担の増加などの対策として提案されています。”

    何があっても理事会廃止してはダメです。

  30. 4523 匿名さん

    ジャイアンツは相変わらずどこでも話題になっている。

  31. 4524 匿名さん

    Googleの生成AIがこんなことを言っています;
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    合人社の第三者管理方式が危険だと言われる理由について、詳しく解説いたします。

    合人社の第三者管理方式が危険と言われる理由

    合人社の第三者管理方式が危険と言われる理由は、主に以下の点が挙げられます。

    利益相反の潜在性:
    合人社は、管理会社であると同時に、マンションの売買やリフォームなど、様々なサービスを提供しています。
    管理会社として、マンションの修繕や改修を提案する際に、自社の利益を優先してしまう可能性があります。
    例えば、必要のない修繕工事や、高額なリフォーム工事を提案されるケースが考えられます。

    情報開示の不足:
    管理費の使途や修繕積立金の残高など、重要な情報が十分に開示されない可能性があります。
    区分所有者は、自らの財産であるマンションの状況を正確に把握することが難しく、不透明なまま管理費を支払わなければならない状況に陥る可能性があります。
    住民の意思決定への関与の低さ:
    合人社が理事会を掌握し、住民の意見を反映せずに、一方的に決定を進めるケースが考えられます。
    結果として、住民にとって不利益な決定がなされてしまう可能性があります。

    契約内容の複雑化:
    合人社との契約内容が複雑で、一般の区分所有者には理解しにくい場合が多いです。
    不当な条項が含まれていても、気づかずに契約を結んでしまう可能性があります。
    その他、懸念される点

    管理費の高騰:
    合人社の管理費は、他の管理会社に比べて高額であるという指摘があります。
    これは、合人社が提供するサービスが充実しているという側面もありますが、一方で、利益率の高さも要因として考えられます。
    サービスの質の低下:
    合人社が管理するマンションでは、清掃やゴミ出しなど、基本的なサービスの質が低いという声も聞かれます。
    これは、人材不足や、利益優先の経営が原因であると考えられます。

    注意すべき点
    すべての合人社のマンションが危険というわけではありません。
    個々のマンションの状況や、管理組合の運営状況によって、リスクは異なります。

    第三者管理方式を選ぶ際の注意点
    複数の管理会社から見積もりを取って比較検討する。
    契約内容をしっかりと確認し、不明な点は弁護士などに相談する。
    管理組合の会合に積極的に参加し、情報収集を行う。
    他の住民と連携し、意見交換を行う。

    まとめ

    合人社の第三者管理方式は、必ずしも危険とは言い切れませんが、上記のようなリスクがあることは事実です。マンションを購入する際には、これらの点を十分に考慮し、慎重に判断することが重要です。

  32. 4525 匿名さん

    >>4524 匿名さん
    >合人社の管理費は、他の管理会社に比べて高額であるという指摘があります。

    初耳です。少なくともリプレース時は、他社より管理委託費が安いと思ってます。AIは、ネット上から情報を集めて、まとめるだけで、真実なのかは分からないと思います。

    合人社に委託している管理組合の方にお聞きしたいのですが、昨今、普通の管理会社が管理委託費を値上げしてますが、合人社の値上げは、他と比べても割高で高額になるのでしょうか?

    >利益率の高さも要因として考えられます。

    営業利益率が高いのは、事実と思います。フロントの大半が契約社員(「特別社員」と呼ばれる)など、合理化に取り組んでいることもあると思いますが。

    理事会がない第三者管理は、フロントの業務を大幅に省けるので、合理化の一つだろうと思います。

  33. 4526 匿名さん

    >>4525 匿名さん

    AIに返答しても無意味なのでは?(笑)

    近年、合人社に対する管理組合側の警戒感が強まって来ていると感じます。
    そういう意味で、マンション管理に関心などない層のあいだでも、
    合人社のイメージを悪くした強引な第三者管理方式の導入は明らかに失策でした。

    国土交通省のほうからもあくどいやり方をする悪徳管理会社全体に対して
    注意喚起がなされる事態になっています。安い管理委託費で管理組合を誘惑して
    相見積もりをさまざまな手段で妨害し、高い修繕費を払わせて法外な利益を吸い上げるという卑劣なビジネスモデルがもう限界に来ているのではないでしょうか。
    修繕費で儲からなければ、管理委託費を値上げするしかありません。
    うちのマンションだけでなく、他のマンションからも管理委託費値上げの要請が
    あったと聞いています。
    フロントたちはリプレイスされれば、会社からペナルティを受けるわけで
    会社と管理組合のあいだで板挟みになって大変でしょうが、
    決して同情はしません。
    これまでのフロントたちはいずれもかなりあくどいことをうちのマンションで
    やっています。生活のためとはいえ、彼らは共犯者以外の何物でもないのです。
    (やらかしたことややらかそうとしたことの証拠は隠滅できません。)

    過去に相談したマンション管理士さんたちも同じことを言っていましたが、
    うちのマンション内部の理事長経験者たちも同じ意見で
    いわゆる”飼い〇し作戦”を遂行中です。
    管理委託費の値上げは絶対に拒否し、
    小さな修繕はやらせてやっても良いが、
    大きな修繕は絶対に合人社エンジニアリングを通してやらせません。
    管理会社から管理委託契約を言い出して来れば、
    「どうぞどうぞ出て行ってください」
    管理組合はようやく厄介払いが出来て満足です。

    合人社をすぐに追い出せばいいではないかと思われるかもしれませんが、
    それをやらないのには理由があります。
    合人社の悪行について無知な人たちが総会で同社を選び
    リプレイスしてしまったわけですが、もともと反対していた人たちや
    同社を批判したために、フロントとその内通者にデマを流されてひどい目に遭わされた人たちがいます。
    そのために管理組合内の人間関係の修復を行わなくてはなりません。
    ですから、同社が早く出て行ってくれるまで、安い管理委託費のまま
    小さな修繕だけを任せて待っている感じです。
    (小さな修繕と言っても、調べると相場より明らかに高いです。)

  34. 4527 匿名さん

    4526ですが、
    x管理委託契約を言い出して来れば
    〇管理委託契約打ち切りを言い出して来れば

    リプレイスの時に賛成派だった方たちの中にも
    「あれは失敗だった」と後悔している人たちがほとんどです。
    リプレイス隊はいいことしか言いませんし、あんな好印象の人たちは
    もう二度とあらわれません。

  35. 4528 評判気になるさん

    >>4526 匿名さん

    「近年、合人社に対する管理組合側の警戒感が強まって来ていると感じます。」

    インスタやFacebookにここの宣伝が上がっていますが、本当にこれ以上、被害者が出て欲しくないと思うばかりです。
    もっとここの真実を知らせなければとここを追っているメディアの方達、マンション管理士達が言っています。

  36. 4529 匿名さん

    このご時世にフジテレビでCMをやり始める某社

  37. 4530 通りがかりさん

    >>4529 匿名さん
    今のフジテレビはゲストもワケアリのタレントさん達しか来ないそうです。
    CMもワケアリの美容外科などが残っているのでココがCMをフジでしているのは納得ですね。

  38. 4531 4530

    フジを観たのですが、やはりワケアリのゲストさん達が画面に笑

  39. 4532 匿名さん

    >>4528 評判気になるさん

    この管理会社と委託契約しているマンションに住んでいます。
    情報が山ほどあります。ここに書き込んでも信じてもらえないような
    体験をしてきました。
    どのメディアに情報提供したらよいか
    アドバイスしていただけるでしょうか。

  40. 4533 匿名さん

    >>4532 匿名さん

    https://www.nhk.or.jp/gendai/scooplink/

    ↑NHKクローズアップ現代は貴方の情報をお待ちしております。

  41. 4534 匿名さん

    >>4533 匿名さん

    NHKはCM流さないくせに企業名明かさないボケなのでダメですね。
    クロ現はテレビ番組として初めて第三者管理方式の落とし穴を取り上げた功績は
    ありますが、企業名を出さないところは対象外です。

  42. 4535 評判気になるさん

    https://bunshun.jp/list/leaks

    文春にリークはどうでしょう

  43. 4537 匿名さん

    >>4535 評判気になるさん

    GENDAIはダメですか?

  44. 4538 名無しさん

    >>4537 匿名さん
    良いです!

  45. 4539 名無しさん

    養分は↓になってます(ToT)

    https://www.gojin.co.jp/fudosanchintai/office/

  46. 4540 匿名さん

    >>4536 匿名さん

    まだリプレイスは実現できてないのですか?

  47. 4543 周辺住民さん

    合人社による第三者管理マンションの住人。
    大規模修繕提案が行われている中で、以下、合人社への質問メール。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    先日はありがとうございました。
    以下3点、ご検討いただけないでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    ①修繕委員会の設置
    「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」では、
    大規模修繕工事においては、修繕委員会を設置し、それを主体として検討していくことが望ましいとされています。
    区分所有者を守るためのガイドラインがあるにもかかわらず、
    そうした委員会の設置について議論を全くせずに進めていくのはよくないと考えます。
    私は設置を希望し、委員のなり手がいなければ私が委員になりますので、
    次回の説明会での検討をお願いいたします。

    ②第三者チェック
    前回の説明会の際に、第三者の見積もりチェックOKの旨、回答いただきましたが、
    何人かのマンション管理士に相談しましたところ、
    管理会社による第三者管理方式の状態でも、
    マンション管理士による見積もり査定や工事内容の妥当性、施工実施状況の監理等、
    可能であると回答をいただきました。

    また、第三者の牽制がない大規模修繕工事は、見積もりに競争原理が働きづらく、
    今のまま進めていくと、どうしても割高になってしまうという回答もいただきました。
    ですので、次回の説明会の際に、マンション管理士関与について、
    提案をいただけないでしょうか。

    見積も何社かもらえそうなので、最終的には区分所有者で比較検討すればよいかと思います。

    なお、こちらもガイドラインに記載があり、
    ①修繕委員会の設置ができなかったときに例外措置として、
    「設計コンサルタントやマンション管理士等の利用について検討したうえ、~」
    とのことです。
    ①ができないなら、②を行う必要がありそうです。

    ③監事の設置と国交省ガイドラインの周知
    今回の大規模修繕とは直接は関係しませんが、
    次回の総会で、監事設置を議題にあげていただきたいです。
    これもガイドラインに記載ありです。
    また、2024年に制定された「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を周知して、
    管理会社による第三者管理のデメリットも区分所有者に認識してもらうようにしていただきたいです。

    よろしくお願いいたします。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



    以下、合人社から2週間後に送られてきた回答。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    いつもお世話になっております。
    回答が遅くなり申し訳ございません。

    ①修繕委員会の設置
    ②第三者チェック
    ③監事の設置と国交省ガイドラインの周知

    以上3点につきまして、検討いたしました結果、管理者として適正に業務を行っており、
    また、総会決議に基づき業務にあたっている内容であると考えており、不要と判断いたします。
    誠に恐縮ではございますが、ご依頼いただきました件につきまして、貴意に沿いかねる次第でございます。
    何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
    今後ともよろしくお願い申し上げます。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  48. 4544 eマンションさん

    >>4388 匿名さん  成功してるけど言わないよ.言うとGはすぐ変な動きするからねぇ。

  49. 4545 匿名さん

    >>4544 eマンションさん

    Gからのリプレイス完了ならば、
    もう関わりは一切ないのでは?

  50. 4546 評判気になるさん

    >>4543 周辺住民さん
    これは大問題ですよ。本当に恐ろしい会社。

  51. 4547 匿名さん

    >>4543 周辺住民さん

    ひどすぎますね。
    マンション管理業協会の苦情解決制度を利用されてはいかがでしょうか。
    Gも会員企業ですが、一度も理事になったことがありません。
    まあ、業界ではGは○○で有名ですからね。

    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/index.html

  52. 4548 匿名さん

    すみません。
    リンクを間違えました。上記はマンション管理業協会の相談業務のほうで
    下記が苦情解決制度のリンクです。
    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/settlement.html
    相談票を事前に記入されたほうが良いと思います。

    あと、おそろしいことに管理会社から”クレーマー”とみなされた場合、
    信じられないでしょうが、営業所に”呼び出し”を食らうことがあります。
    呼び出された場合には、是非とも小型盗聴器で録音しておいていただけると、
    あとで役立つことがあるかもしれません。

    管理業業協会HPより

    根拠法令
     ・当協会は、適正化法第95条第1項に規定する指定法人に指定され、適正化法第95条第2項第二号に従い、会員であるマンション管理業者の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決に係るお申し出を受け付けています。

     ・お申し出の内容を確認した結果、苦情の解決制度で解決を行うことが相当と認めるときは、適正化法第96条で規定された手続きにもとづいて助言および事情調査を行い、迅速に解決に向けた対応をいたします。

  53. 4549 匿名さん

    ◆お申し出にあたっての留意点
    ①原則として、管理委託契約の当事者である管理組合等が、契約の相手方であるマンション管理業者に対する管理委託契約の内容に関する苦情について、当協 会宛に苦情の解決に係るお申し出をしていただきます。
    (原則、必要となる要件)
    ア. 会員であるマンション管理業者の管理委託契約の業務に関する事項であること。
    イ. 申出者が管理組合等の正当な代表者(準ずる者を含む)であること。
    ウ. 当協会に「苦情の解決に係る申出」を行うことについて、管理組合内の合意(理事会決議)を得ていること。
    なお、管理組合内の状況により、上記ア~ウを証する書類のご提出が困難な場合には、お電話でご相談ください。

    ②申出内容については、改めて、お電話による助言等に留まる場合がございます。

  54. 4550 4549

    「苦情の解決制度」とは・・・

     当協会は、管理組合と当協会の会員であるマンション管理業者との間で締結された「管理委託契約書」に定めた「事務管理業務」、「管理員業務」、「清掃業務」および「建物・設備等管理業務」等の業務に関する苦情について、迅速に解決に向けた対応をいたします。

  55. 4551 匿名さん

    4550のカキコミは奇妙ですが、相談項目は多岐にわたっているので、
    相談されるといいのではないでしょうか。

    相談受付状況 https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/state.html

    2)相談項目
    管理規約・使用細則等に関する事項 2,299
    総会・理事会に関する事項 728
    管理組合の財務・会計に関する事項 206
    管理費等の滞納に関する事項 41
    義務違反者の対応に関する事項 61
    事件・事故対応に関する事項 72
    駐車場・駐輪場・バイク置場に関する事項 39
    維持管理・大規模修繕に関する事項 262
    管理組合関係その他 436
    管理会社の対応に関する事項 0
    管理委託契約の内容に関する事項 758
    管理会社の変更に関する事項 47
    管理会社関係その他 115
    マンション管理適正化法に関する事項 1,035
    区分所有法に関する事項 91
    建替円滑化法に関する事項 0
    個人情報保護法に関する事項 74
    その他の法令に関する事項 66
    保証機構関係 35
    資格試験・研修・説明会等に関する事項 13
    その他 271
    管理会社の不法行為・脱法行為 6

  56. 4552 匿名さん

    >>4550>>4549 は、「>>4548 匿名さん」が紹介した「苦情解決制度」のURLからの引用です。

    <参考>
    「苦情解決申出書」
    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/pdf/kujoumoushide.pdf
    ※ 申出者は原則として理事長であることが必要です
    ※ 申出には原則として理事会承認が必要です
    ○ 必ず添付が必要な書類(添付は写しで結構です)
      ・マンションの管理規約等(現に有効なもの)
      ・管理委託契約書(直近のもの)

  57. 4553 匿名さん

    >>4552 匿名さん

    ”原則として”と書いてあるので、問い合わせは無料ですし、
    G社の第三者管理方式における”特殊性”は周知のはずですから、
    特別扱いかもしれません。ここに関する情報は貴重価値があるはずです。

    ここであなたが問い合わせを妨害しても無意味ですよ。



  58. 4554 匿名さん

    やっぱり現実は相当厳しいですね。
    理事会廃止かつ監事廃止という国土交通省ガイドライン無視の第三者管理方式の”特異モデル”に安易に移行してしまったら、本当に危険だということですね。

    同社のフロントの説明では、第三者管理方式(ガイドライン無視モデル)に移行しても、いつでも理事会方式に戻せると言ってましたが、それは真っ赤な嘘だったということがよくわかります。

  59. 4555 匿名さん

    私のマンションでもG社のガイドライン無視モデルが進められようとしています。
    理事会役員はG社の罠に気が付かない。
    正常性バイアスに嵌っています。

  60. 4556 口コミ知りたいさん

    >>4554 匿名さん

    いつでも戻せるなんて嘘八百!ですよね。
    一度関わったら地獄から抜け出せ無いという流れという事ですね。

  61. 4557 匿名さん

    >>4555 匿名さん

    今はもうマスコミにも第三者管理方式に対して批判的な記事がたくさん出ているから、それらのいくつかを理事長や理事に読んでもらえば?
    管理組合員が言葉で説得しようとしても すでに洗脳されているケースが多いから、
    読んでもらったほうが早い。

    例えば、
    ゲンダイ
    日経新聞
    読売新聞
    毎日新聞
    朝日新聞
    神戸新聞
    中国新聞
    東洋経済
    ダイヤモンド オンライン などたくさんあります。
    NHKクローズアップ現代のおととしの12月に放映された番組内容もインターネットで詳しく読むことが出来ます。


  62. 4558 匿名さん

    すみません。
    重要事項に重大な虚偽記載らしきものを発見してしまったのですが、
    どうしたらいいですか?

  63. 4559 検討板ユーザーさん

    >>4558 匿名さん
    マンション管理士に相談してみてはいかがでしょう。

    管理規約を見せたマンション管理士は「騙されていますよ!」と机にうちの管理規約を叩きつけた。

    他の管理会社達から規約内容のエグさにうちとは関われないと言われた。

    本当に恐ろしい経験でしたが動き出さなかったら逃げ出せません。

    結果、縁は切れました。

  64. 4560 ご近所さん

    >>4559 検討板ユーザーさん

    第三者管理方式のマンションだったのですか?

  65. 4561 匿名さん

    >>4559 検討板ユーザーさん

    重要事項に虚偽記載らしきものがあった場合、
    通常は、国土交通省の地方整備局への通報ではないのですか。

  66. 4562 匿名さん

    当事者の方にお聞きしたいのですが、ここの管理会社の理事会がない第三者管理方式では、管理会社管理者(代理人)による利益相反取引の区分所有者(本人)の許諾(民法、第108条)又は追認(同、第113条)は、どのように得ているのでしょうか?

    A:年1回の通常総会で、1年間の全ての案件(未定)について、許諾の決議(予算案の承認など)
    B:年1回の通常総会で、1年間の全ての案件(確定)について、追認の決議(決算の承認など)
    C:臨時総会で、個々の案件ごとに、許諾の決議
    D:管理規約などで、全ての案件について、包括的に許諾
    E:その他

    ○ 民法
    (自己契約及び双方代理等)
    第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
    2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    (無権代理)
    第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
    2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

  67. 4563 匿名さん

    >>4562 匿名さん

    ここでアンケートの集計を取るという安易な(しかも不確かな)方法を取らないで、労を費やしながら、ここの管理会社の理事会がない(監事もない)第三者管理方式の管理規約そのものを集めるほうが正確な情報が得られると思います。相談を受けたマンション管理士か、それとも全国のマンション管理組合のNPO法人に問い合わせてコピーをみせてもらうかしか手がありません。(これには、あなたに相当な肩書が必要でしょうが…)
    うちのマンションは第三者管理方式の導入は総会で否決されたけれども、ABCはありえないはずです。とりわけCについては、管理組合側が臨時総会を開く場合、5分の1以上が印鑑証明を提出しなければならないという前代未聞の条項が含まれているため、これが臨時総会の開催を意図的に妨害しているわけです。(これはマスメディアでも何回か報道されていますので、あなたも知っているはずです。)

    こんな条項はそれこそ善管注意義務違反に相当するのではないかと思うのですが、それについてはいかがでしょうか。また、果たして Dだけで、またはD+説明会の開催(つまり決議なし)だけで区分所有者全員の”許諾”があったと断定できるものなのでしょうか。

  68. 4564 周辺住民さん

    区分所有者側からの総会開催に当たり印鑑証明が必要なことについて、合人社への質問。
    「区分所有者の権利保護のため、今回の議案に、印鑑証明の文言削除を提案いただきたいです。 議題に入れて否決されるなら仕方ないと思いますし、規約改定は賛成3/4以上必要ということでしたら、最悪否決もありうるかもしれませんが。」

    → 合人社支店統括回答
    「総会招集権は区分所有者様の大切な権利ですが、通常とは異なる総会招集手続きであり、適正に申請が行われることを確認するため、弊社では少しハードルを高く設定しております。」だそうです。

  69. 4565 匿名さん

    >>4564 周辺住民さん

    4562の質問についてはいかがですか。

  70. 4566 周辺住民さん

    Aなのだと思いますが、そもそも合人社が総会で審議したくないことは総会の議題として取り上げられません。
    また修繕積立金の借り入れ含めかなり重要なことまで合人社でできてしまうことになっています。さすがにそれは実際は総会で決めると思いますが、規約的には総会に上げるも上げないも合人社次第だと理解しています。

    なお、総会の決議事項はたったこれだけで、あとは合人社の自由です。

    (議決事項)
    第●条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
    一 規約の制定、変更又は廃止
    二 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
    三 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
    四 円滑化法第102条第1項に基づく除却の必要性に係る認定の申請
    五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンション敷地売却
    六 第●条第●項の規定により総会の決議を要するとされた事項
    七 その他管理者が総会の決議を要すると判断した事項

  71. 4567 匿名さん

    >>4566 周辺住民さん

    (議決事項)の中に
    >六 第●条第●項の規定により総会の決議を要するとされた事項
    がありますが、「第●条第●項の規定」とはどのような規定でしょうか?

  72. 4568 匿名さん

    これは完全な乗っ取り以外の何物でもない。

  73. 4569 匿名さん

    利益相反取引の許諾の取り方は、当事者の区分所有者に任されているのだろうと思うが、強制力を持たないガイドラインでは、普通決議としている。

    そもそも、利益相反取引の明確な基準がないと思われる。そうなら、利益相反取引をしていないと言い逃れされるのかもしれない。

    強制力を持つ、マンション管理適正化法の改正案では、国土交通省令で定める者との間における取引を行うとき、国土交通省令で定める説明会を開いて、重要な事実として国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。としている。

    改正案が成立、施行され、国土交通省令が公表されれば、区分所有者の4分の3以上が賛成した管理規約でも、無効になる規定があるのではないかと思います。

  74. 4570 匿名さん

    >そもそも、利益相反取引の明確な基準がないと思われる。そうなら、利益相反取引をしていないと言い逃れされるのかもしれない。

    自己取引の禁止

  75. 4571 匿名さん

    ”自己取引の禁止”は利益相反取引の明確な基準です。
    国交省が第三者管理者方式のルールづくりを目指して開催した 「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の第1回(平成24年(2012年)1月10日)~第11回(平成27年(2015年)3月27日) の延べ3年2ケ月にわたって行われた11回に及ぶ検討会でも、「利益相反取引の防止」についての議論が毎回繰り返されました。

    残念ながら、国土交通省「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の議論における専門家の方々の懸念がやはり現実になってしまいました。

    管理会社の社員が、管理者(理事長)になると、発注者と受注者を管理会社が兼任することになります。管理組合総会のチェックが全く機能しないと、管理会社の第三者管理者が工事内容や金額を任意に決めて管理会社に発注できてしまうリスクが生じ、管理組合に管理費・修繕費の高騰につながるという当時の懸念が今では現実化して、管理組合にとって大変ハイリスクな切迫した問題となっています。

    しかし、”自己取引の禁止”という明確な基準を徹底化しても、
    トンネル会社をあいだにはさみこむという”驚異の裏ワザ”の法律テクニックを駆使する管理会社に対してはどう対処したらいいのでしょうか。
    しかも理事会も監事もない管理組合は完全にマヒ状態です。

  76. 4572 匿名さん

    第三者管理の利益相反について、実際の管理規約や管理委託契約書などで、どういう規定があるのか、部外者には解からないので、何ともいえない。

  77. 4573 匿名さん

    >>456周辺住民さん

    第三者管理方式になると、
    合人社エンジニアリングはどういう役割を担うのですか。
    もちろん理事会が消えれば、下請三社の”相見積もり”を理事たちに見せて選ばせるというあのばかばかしいショーはもう行われないのでしょうが…

  78. 4574 匿名さん

    >>4572 匿名さん

    そだね。
    合人社関係者は合人社物件には絶対に住まないだろうからね。(笑)

  79. 4575 マンコミュファンさん

    >>4560 ご近所さん
    ここの第三者管理から逃げ出せた管理組合は片手でも余る程、少ないです。

    マスコミはそれを把握しています。

    数が本当に少ないのでココの第三者管理から抜け出せたのを明言するのは難しいのかもしれません。

    本当に恐ろしい事実ですよね。



  80. 4576 匿名さん

    >>4575 マンコミュファンさん

    東洋経済オンライン

    マンションの「第三者管理」に国交省が警鐘鳴らす
    大手管理15社に「ガイドライン」への対応を直撃

    1990年から管理業者管理者方式の提供を開始した合人社計画研究所は2024年5月末時点で1476組合に提供している。

    https://toyokeizai.net/articles/-/810370

    他の管理会社ガイドライン通りの第三者管理方式は、監事設置を行っている。
    ここで問題になっているガイドライン無視のモデルについては
    法的な救済方法が見つからなければ、どうしようもない。
    修繕積立金が減ってゆくのを黙って見ているしかない。
    そんな状況では建て替えは夢のまた夢になるだろう。

  81. 4577 マンション掲示板さん

    >>4576 匿名さん
    ここの第三者管理を追っているマスコミが言っていたそうですがここの企業
    イメージはかなりマズイ事になっているそうです。
    都心の一等地のビル(デカデカと建物にビル名が明記)にテナントが入りたがらないなど。

  82. 4578 匿名さん

    >>4577 マンション掲示板さん

    コンプライアンスの時代だからね。
    それは当たり前だと思う。
    ここの会社はその辺の感覚が大幅にずれているのに
    平気なんだよね。
    みずから企業イメージを悪くしているのに気が付いていないのか
    厚顔無恥なのか知らないが…

  83. 4579 口コミ知りたいさん

    >>4578 匿名さん
    同じことをここを追っているマスコミも言っていました。
    よく平気でいられるって
    本当に恐ろしい!

  84. 4580 匿名さん

    極微ながら、希望の光が見えてきました。(笑)
    2025年のマンション管理適正化法の改正がそれです。
    2025年の通常国会への提出が予定されています。
    改正案の主な内容は次のとおりです。
    (ただし、修繕工事でぼったくられたおカネはもう二度と戻ってきませんから、皆さん気を付けましょう。)
    ー管理組合から理事会業務を委託された会社が、グループ企業などに修繕や清掃を発注する場合、組合の総会で承認を得ることを義務付ける
    ー相場より高い値段での発注を防ぐ
    ー違反した会社に対する監督処分を設ける
     違反行為を重ねるにつれて、「指示」「業務停止命令」「管理業の登録取り消し」と処分を重くする

  85. 4581 匿名さん

    >>4580 は、以下の記事を参考にしたと思いますが、この記事の内容は、???のつく部分が多い。

    時事通信 内政部2024年10月20日
    修繕・清掃、過度な高額発注防止 マンション関連法を改正へ―国交省
    https://www.jiji.com/jc/article?k=2024101900347&g=eco

  86. 4582 匿名さん

    >>4581 匿名さん

    例えば、どこが?

  87. 4583 匿名さん

    >~組合の総会で承認を得ることを義務付ける~
    >~このうち、発注時の承認は特に重要だと判断し、法律に明記して義務化することにした。

    →義務化されるのは、あらかじめ説明会を開催し、当該取引の重要な事実を説明することである。

  88. 4584 匿名さん

    >>4583 匿名さん

    時事通信の記事は読んでいない。
    AIを利用したため、”承認”という本来ならば(=管理組合主体に考えるならば)必要不可欠な概念が加わっていて面白いと思ったので、ここに書き込んでみた。
    AIのほうが人間的に優れている気がして可笑しい。

  89. 4585 匿名さん

    小人之過也必文

  90. 4586 匿名さん

    >>4585 匿名さん

    あなたが大人のつもり?

  91. 4587 匿名さん

    >>4585 匿名さん

    まともな反論もできずに
    朱子も王充もおそらく読んだことがないにもかかわらず、
    論語の一節を権威主義的に振りかざす人間は
    まぎれもなく小人である。

  92. 4588 匿名さん

    管理会社管理者と同一グループでない会社との契約で、総会決議や規約で定める金額未満であっても、管理会社管理者が手数料を受け取る場合は、民法第108条第2項が適用されると思われるので、重要な事実として説明し、総会決議による承認を必須とするべき。

  93. 4589 匿名さん

    >>4588 匿名さん

    改正法は根本的に改悪だ。
    悪徳管理会社などが小躍りして喜んでいることだろう。
    説明義務すなわちアカウンタビリティなどは
    権利主体である区分所有者にしてみれば、
    管理会社に課せられるべき当然の義務。
    管理組合主導の総会決議による≫承認≪なくして
    ”あらかじめ許諾した行為”とされるべきでなく、
    ましてや巨額が勝手に動かされたあとの”追認”など全く意味を持たない。

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