管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 07:34:29

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所

【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 267 匿名さん

    郵便受けに月刊Wendy関東版第298号っていうのが投げ込まれてて、
    編集・発行 合人社グループ出版局となっていた。
    うちのマンションにも魔の手が伸びるのかな。

    1. 郵便受けに月刊Wendy関東版第298号...
  2. 2888 匿名さん

    >>2887 匿名さん
    長文であるにもかかわらず、支離滅裂で要領を得ない駄文。
    【大きな問題点】の原点の資料を公開したい。
    この資料についてご意見を伺いたい。

    1. 長文であるにもかかわらず、支離滅裂で要領...
  3. 2903 匿名さん

    >>2901 匿名さん
    >「管理会社による自主管理」(つまり「G社所有賃貸マンション化」)という危険極まりない目標を堂々と宣言されている
    へー、誰がどのレス番で宣言してるの?
    合人社による第三者管理に比べれば良いことだと思うよ。
    >その推理を記載できない理由があるのですか
    あるんですよ。
    よく気が付きましたね。
    >G社社員さんが潜入しているという事実を認識しているという根拠はあるのですか。
    役員にどこの馬の骨とも分からない人間がいるとしたら、その組織は危なくて組織そのものの存在が問われる。
    >事務所を所有されている他の役員と異なり
    君は日本語が読めないのかい。
    単なる事務所であって、所有とも所属とも書いていない。
    下の資料をよく見てね。
    屁理屈で勝手に決めつけてもらってもね。
    >潜入のためにマン管士事務所までは用意されなかったと思しきG社社員さんの欄が、個人入会会員として空欄なのは当然のことです
    屁理屈もここまでくると日本語として成立していない。
    そんな人間が役員になれる香川県マンション管理士会は、信頼できない非常に軽薄な組織だという事ですね。
    他の6名の役員で、マン管士事務所らしき方は2名で、他の4名はマン管士事務所ではないですよ。
    しっかりしてね。

    1. へー、誰がどのレス番で宣言してるの?合人...
  4. 3312 匿名さん

    架空の絵空事を語っているわけでもない。
    現在、実際に行われているスパイ活動なのだ。

    1. 架空の絵空事を語っているわけでもない。現...
  5. 3331 匿名さん

    >>3330 匿名さん
    >Gに対して批判的なマンション管理士んさんもいっぱいいるけどね
    そう願いたいが、コロナ感染のように、G菌によって香川県マンション管理士会全体が汚染されている。
    汚染しないための最初の取り組みが欠落しているから、会に参加することで汚染されていく。
    汚染すると、G菌の存在が香川県マンション管理士会のように気にならなくなる。
    相談相手のマンション管理組合にとっては最悪の兆候だ。

    1. そう願いたいが、コロナ感染のように、G菌...
  6. 3380 匿名さん

    >>3146 マンション検討中さん
    G社の出納システムについて補足しておきます。下図はG社HPにある出納システムの説明ですが、ワイドネット自体は図中の収納代行システム枠内記載の三菱UFJファクターによる口座振替サービスであり、国交省の標準管理委託契約書コメントでは集金代行会社と記載されるものにあたり、管理費等の組合員口座からの収納口座、保管口座への収納にこの口座振替サービスを用いることに問題はありません。
    問題は、集金代行会社による組合員口座からの口座振替後、直接、収納口座、保管口座に入金されるのではなく、図中では収納代行システムと記載されている実態はG社FGLの口座に一旦入金された後、6営業日後に同口座から組合口座への収納が行われ、委託料等の支払いはG社FGLの口座において行われることです。これは、管理組合から見ると、管理会社自身および他管理組合の財産と分別されない管理会社の口座で出納事務がされていることと同等なので、適正化法の分別管理の規定上、同法施行規則(87条)のイ、ロいずれの方法にも該当するとは言い難い相当にグレーなシステムです。
    さらにG社は組合名義の収納口座であっても管理組合へ印鑑を取りに行くことなく出金できるように、収納口座に口座振替を設定しています(設定時には印鑑が必要ですが)。この設定は、1ヵ月分の徴収額以上の有効な保証契約が締結され、かつ収納口座の当月分徴収額の残額が翌月末までに保管口座に移し換えられる前提であれば、同法施行規則違反ではありませんが、同法施行規則にいう印鑑は引出用カード等の管理会社が自己の裁量で引出せる手段を含めて云うので、管理委託契約書の「通帳等の保管等」欄には収納口座の印鑑保管としてG社の口座振替設定が明記されている必要があります。(おそらく、明記されていないと思われます。)
    (参考: https://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf )
    なお、保管口座に口座振替が設定されている場合は、管理会社が同口座の印鑑を所持していることになり、明確に同法施行規則に違反します。

    1. G社の出納システムについて補足しておきま...
  7. 3453 匿名さん

    合人社による第三者管理の犠牲になっているマンションを紹介したい。
    マンション名はメゾンドルー清水町といって、四国の松山にある。
    概要は添付書類か、自分でぐぐってほしい。
    数日前の情報だから現在は変更しているかもしれない。
    スモッカの紹介欄には自主管理と記載されている。
    合人社による第三者管理であるとこには間違いない。
    どうして、自主管理などとうその記載をするのか?
    二番目はマンションマーケットに記載されている概要だ。
    管理会社がアイリス管理センターとされている。
    合人社ではない。
    管理の丸投げは禁止されているはずだ。
    賃貸物件欄を見ると、仲介業者がかなり縮小されている。
    合人社の意向か。
    第三者管理によって、このマンションをどうするのか。
    今後に注視したい。
    四国という島国の第三者管理マンションは、もはや管理会社のおもちゃにすぎないのか。

    1. 合人社による第三者管理の犠牲になっている...
  8. 3469 匿名さん

    >>3468 匿名さん
    国交省から取消処分があったそうです。
    現在登録されているということは、5年間の猶予期間が過ぎたからかな。

    1. 国交省から取消処分があったそうです。現在...
  9. 3506 匿名さん

    >>3505 匿名さん
    G社は管理組合の預金通帳を本社の保管室で厳重に管理し、管理組合には記帳された内容を公開していない。従業員による着服防止対策にはなるだろうが、本当の目的は預金の移動を管理組合に知られないようにするためと推察される。とはいえ一時的に移されているだけで横領されるわけではないだろう。

    1. G社は管理組合の預金通帳を本社の保管室で...
  10. 3542 3530

    荒唐無稽な規約違反の議案が通常総会に第2号議案として上程されました。
    その時の議案書の切り抜き記事を紹介します。
    明らかに、1階店舗所有者への利益誘導が記事内容から伺われます。
    2号議案の記事素案はG社担当者によるものであり、第2号議案が規約違反であることには一言も触れていないばかりか、第2語議案の可決を応援しているような文面です。
    2年前に理事会で否決された規約違反の要求が、誰かの陰謀で再び姿を現し、総会直前理事会での審議を通過し、通常総会にまで議案として上程され、普通決議で可決されようとしていたのです。
    仮に、第2号議案が可決されると、第2,第3の1階店舗所有者が現れ、難癖をつけては管理費等の値下げを要求してくるでしょう。
    一方で、良識ある住民からは、規約違反の要求を受け入れたことによる損害賠償請求を起こされるでしょう。
    所謂、管理組合全体の秩序の崩壊です。
    その責任は現理事会に問われます。
    私も含め、ボランティア同然で参加している役員連中ですから、責任の所在を問われると、行き着く先は管理組合と理事会の崩壊となります。
    管理組合運営組織の理事会が崩壊すれば、理事会に代わる管理運営が必要となります。
    次の展開として、G社が得意とする第三者管理が登場してくるのは目に見えています。
    <続く>

    1. 荒唐無稽な規約違反の議案が通常総会に第2...
  11. 3554 3530

    通常総会後の2号議案の取り扱いについてG社の方から一方的な通知がきました。
    その通知内容を添付①します。
    普通決議か特別決議かで揉めることは、それほど重要でもない。
    法律や規約で結論が定められているからです。
    今回の騒動で注視すべきは、定められた法律に従わず、詐欺師のような手口で誤った判断へと導くその手法です。
    G社から第2号議案の結果について送付があった。
    添付①の第2号議案判断の回答は以下の通り書かれていた。
    【管理費等の金額が、別表に記載されている場合は、普通決議である】
    と、あたかも地方整備局が判断を下したかのような文面がある。
    この文面に対して腑に落ちない私は地方整備局に問い合わせたところ、
    地方整備局では判断は下せないと断りをされた上で、判断資料となる参考文献を紹介していただいた。(添付②)
    この資料は3545匿名さんに紹介していただいた資料でもある。
    「管理費等の額は別表第〇の通りとする。」と規約に明文化され、別表が規約の一部となっています。
    地方整備局の方も、規約内容表現を知らない立場で回答するには添付②の文献が相応しいだろうとの配慮があったものと思います。
    添付①の回答に見られるような回答はしていない筈です。
    地方整備局の権威を利用したG社の詐欺師的テクニックの一つだと言えます。
    注目すべきは地方整備局の回答の右横に、マンション管理士でもあるG社責任者の承認印が据わっているところです。
    まず第一に、共用部の負担割合において専有面積を無視し、使用頻度を勘案した第2号議案が規約違反であって、議案として取り上げられていることに対して何の疑問も抱かなかったのでしょうか。
    第2は、この規約違反の第2号議案が特別決議を要する【規約の変更】に当たり、普通決議で押し通そうとする部下の誤りに気付いていないか、知っていて(悪意)第2号議案を押し通そうとしたのかどちらかだと思います。
    担当者単位の悪意なのか、部署単位の悪意なのか、会社単位の悪意なのか今後が注目です。
    ちなみに、この時の総会議事録は半年後の現在も発行されていません。
    <続く>

    1. 通常総会後の2号議案の取り扱いについてG...

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