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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】
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833
748-749
>>831
>>>827
>これもおかしい。
>新座市の判決では、未納として請求された自治会費分は未納と認められませんでしたよね。
>前払い制の自治会においては、未納6日退会とみなすのでしょう。
>>827 は、>>786 に関するもので、管理組合の話です。
「新座市の判決」に管理組合が出てきましたか?
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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834
匿名さん
>>新座市の判決は、管理組合と同等の案件として扱われる判決だから、
この判決以降、管理会社も自治会費町内会費の扱いをやめたのでしょう。
共益費の請求は認めるが自治会費は認めない。
管理組合に、自治会の負債を背負わせるとの考えに無理があります。
水道代は新座市と同じ扱いの共益費であり、水道局が個人に請求する設備ではないでしょう。
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835
664.
>>786
>a.区分所有者等が町内会に任意加入した場合の【町内会費】(町内会で
>定められた額(4項4号))は、管理組合が区分所有者等のために
>立て替えて町内会に支払う(3項)。
>a.において、管理組合と区分所有者等との間に委任関係を成立
以上における、町内会費を立替払いを行うという受任行為は、以下の「超えている」に該当しないのでしょうか。
>>714
>本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為をすることはできない。
どうもこの辺りが私には理解できないようなんです。
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836
匿名さん
>管理組合が自治会費を徴集しなさいとのことではない。 管理組合と自治会は別組織です。
830を理解できていない。自治体が管理組合を自治会と同一視するということで、自治会費は徴収しないことですよ。
>千葉市稲毛区のマンションで自治会費横領事件が発生している。
自治会費を徴収していたいい加減なマンションの事例です。
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837
匿名さん
区分所有法を変えない以上、自治会費を管理組合口座に引き落とすことは絶対に無理。
知らん顔して勝手にやるのは自由ですが、そのマンションはいい加減な住民の集まりということ。
恥を知りなさい。
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838
匿名さん
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839
匿名さん
管理組合を自治会と同等とみなすことは、横領事件から自治会ばなれを抑制するための苦肉の策なつもりでしょうが、今度は管理費修繕費を横領されるかもしれないよね。
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840
匿名さん
自治会費の横領は簡単に出来るのですか?
マンションの自治会長はだいたい2年ごとに交代ではありませんか。
通帳と印鑑を預かっていても2年後には次の会長に渡さなければならないし。
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841
匿名さん
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842
786
>>835 664.さん
某マン管士は雲隠れしてしまったようですね。
以下は、わたしの推測ですの一方通行とさせてください。
まず、福管連の管理規約における町会内費の取り扱いに関する規定ですが、東京簡易裁判所の判決(平成19年8月7日)が大きく影響していると考えます。
裁判所の判断は次のようなものでした。
<争点(2) 管理組合が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。>
【裁判所の判断】
1.町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべき。
2.区分所有法第3条の趣旨からすると,管理組合自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解される。
3.その他,管理組合がその権利主体である旨(例えば,管理組合と区分所有者との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。
4.そうすると,町内会費を請求する権利主体ではない管理組合が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
つまり、町会内費の取り扱いに関する規定を策定するにあたり、この内容をクリヤーする必要があるので、あのような規定になったと思います。
管理組合が町内会費を立て替え払いすることに違和感はありますが、水道料と同じ位置付けにすることにより、当事者間の債権債務関係の土俵(管理組合の私的自治の範囲)に持ち込んだものと考えます。
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843
匿名さん
なにを言おうが管理組合と自治会はまったく主旨の違う団体。
それぞれが独立した運営するのが常識的、なぜに他の組織に関わりを求めるのか意味不。
全国大多数のマンション管理組合は自治会等とは区別して活動してるよ。
管理組合と混同したがるのは自治会に自治意識が無い証拠! 解散しなさい。最低だわ。
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844
匿名さん
>当事者間の債権債務関係の土俵(管理組合の私的自治の範囲)
できません 管理組合の認められた活動範囲の逸脱
>水道料と同じ位置付けにすることにより
あたまわるすぎ ありえません
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845
匿名さん
何故、集合住宅の為に区分所有法が設けられたのかくらい理解しましょう。
自治会や町内会はまったくの別の問題、PTAや子ども会もそれと同じですよ。
混同するのは…? 集団や団体は皆同じと思う高齢の方の考え方ですかね。
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846
匿名さん
福管連の管理規約における町内会費の取り扱いに関する規定については、
そのコメントに規定されていることが書き込まれていますが、簡易裁判所
の判決としては、町内会費の徴収は規約で定めてもその拘束力はない、又、
組合自身が町内会へ入会する形をとることもダメ、町内会費を管理組合が
請求することもだめといって全て拒否しています。
それを踏まえて、福管連では、「管理組合が支払う水道料、町内会費等は、
管理組合が区分所有者等のために立て替えて支払う額とする」と水道料と同じ位置づけ
としているが、これについての、裁判例はないので、これが正解とはいえないでしょう。
建て替えて支払えば、町内会費の徴収は可とは裁判所はいっていません。
これは、福管連の勝手な解釈でしょう。
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847
匿名さん
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848
匿名さん
そのなんとか連、HP見たけどちょっと一般的とはいえない感覚の団体ですね。
住民の懇親事や町会を組合活動と混同、管理組合が費用負担もするとか?
希望が有るなら理事長を派遣しますとか?
建物の維持管理とは別の所の活動の推進ばかり。
それをここに持ち出されても御話しになりませんよ。
そこ、検索しても良い印象のことは見られませんしね。
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849
匿名さん
>>842
一方通行の件、了解です。あなたが14名の弁護士に名を連ねていない限り正確なコメントが出せないですものね。
さて、これまた、私の一方的な感想です。
水道(←多分、大阪と同じ方式)に位置付ける点について、私も第一感として上手いと思いました。
行政のレギュレーションと並行的なら、否定しにくいですから。
そして、上手いと認めつつも、先に立替払いするより、先に預かっておいた方が与信リスクを負わずに済むのにとも思いました。(単なる感想として)
最後に、やはり、自分より格上の方と絡むのは楽しいです。今後も遠慮なく斬りつけてくださいまし。
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850
匿名
法の網をくぐるような怪しげな団体の語ることを、真剣に議論するのはバカらいでしょ。
現実性のないモデル規約などなんの意味も持ちませんから、これ以上のくだらない議論は邪魔です。
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851
マンション投資家さん
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852
匿名さん
マン管に合格して嬉しだけでしょう。
他スレでも唐突に歓喜の雄叫びをあげておられます。
凡例はもう結構ですよ。
以前にみたものばかりで珍しくありませんから。
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