管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

広告を掲載

  • 掲示板
物件比較中さん [更新日時] 2015-01-20 15:54:21

新しくPart2をたてました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

  1. 812 匿名さん

    自治会を悪用するのはやめて下さい。
    自治会は管理組合口座を使う必要ありません。
    会費を届け合うのには、自治会の目的である人と人の交流があるからです。

  2. 813 匿名さん

    福管連って体の良い管理会社みたいですね

    マンションの自主管理を推奨し、活動として理事長派遣しますー だって?!
    狂ってるでしょ! 笑

  3. 814 匿名さん

    福管連のモデルの管理規約です。
    下記で検索してください。

    http://www.fukukan.net/agreement.pdf

  4. 815 匿名さん

    そんな特殊な思考の団体は参考にはなりませんよ。
    話になりません。

  5. 817 匿名さん

    国土交通省のネガティブ情報をみましたが、見知らぬ管理会社ばかりでした

  6. 818 匿名さん

    凡例、弁護士、マン管、そのまま信じて言いなりは危険。
    ただの参考資料に過ぎません。
    自分の意見を通したいのに賛同してくれる人が一人も居ない人に限って、弁護士が言った、素人が何を言うなどと、のたうち回るのです。



  7. 819 匿名さん

    この問題で、自治会長が顧問弁護士を雇うとか言ってたんだっけ?管理組合を相手に…
    わけわかんないマンションもあるわけで…この国には。

  8. 820 匿名さん

    マッチポンフとかいっている者がいるけど、ここに参加している者
    全てが、最初からではないんだよ。
    途中から、退屈しのぎで参加している者も多いんだよね。
    それに、匿名掲示板だから、みんなそれぞれ好き勝手なことを書き込む者
    もいるけど、ある程度はそれも仕方ないことだよ。
    最近参加して、最初から読んでいる者っていないのでは?
    勿論、参考にしたい、勉強したいと思っている者は、最初から読めば
    勉強になることもあるだろうし。
    人それぞの活用法があるよ。

  9. 821 匿名さん

    本当、何事も参考程度で良い良い。
    誰かさんが言ってたとか、どこそこのマンションもそうだとか、あくまでも参考例に過ぎません。
    自分の家の事は家族で決めるでしょ。
    お隣さんやお友達の家の真似っこが自分の家でも通用するとは限りません。
    凡例はあくまで判例でしかありません。


  10. 822 匿名さん

    >756だよ
    急に投稿が増えたね
    だけど、相変わらず堂々巡りの議論ばかりで、まったく新しい根拠が出ないね
    福管連のモデル規約の最大の問題点は
    「組合が立て替えることによって組合に損害がでる。組合では全員の承認がなければ欠損処理ができない」ことなんだけど、このことに誰も言及してないね。
    ま、この辺が限界かな

    一つだけ言っとくけど、マンション管理センターのQ&Aの解釈を間違った人たちがいるね
    センターは
    >町内会費の取扱いについて
    >管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    こう書いているだけ。
    これを、「管理組合の口座で集金すべきでない」と、曲解している連中がいるんだね。
    この人たちには、なにを言っても無駄だね
    もっともセンターもいい加減で、昔管理規約のことで質問したんだけど、最後は「弁護士に聞いてください」と言われた。
    センターもその程度だから、そのつもりで参考にしてよね

  11. 823 匿名さん

    ようは、どちらも法的に問題ないということなので、後は若いお二人でどうぞー
    で・す・ね。
    参考になりました。

  12. 824 管理費等

    以下は、財団法人マンション管理センターの情報です。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html


    町内会費等の支払いについての対応は
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
     


    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

     

    [参考]

      規約27条関係コメント
    ②  コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。


  13. 825 土地勘無しさん

    またまた、参考になりました。

  14. 826 管理費等

    以下は流山市役所の情報を転載したかったのですが、許可が必要でした。
    リンクはフリーでしたので参考にどうぞ。
    http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/38/310/020060.html

    マンション単独の自治会設立に関するQ&A
    マンション管理組合と自治会の会計を一元化することは可能ですか

    といった内容です。

  15. 827 786

    管理規約に定めた立替金債権について、管理組合は、管理費や修繕積立金と
    同じように区分所有法第7条の先取特権を有することになります。

    また、立替金を含めた金額が管理費等となりますので、立替金のみが未納に
    なることは基本的に考えられません。

  16. 828 匿名さん

    管理組合に置ける自治会費トラブルから学識者や弁護士の先生方のがたがコミニティ条項の削除問題に至ったと思います。

    が、一方で、つい最近まで、これに異議を唱える弁護士さんのブログがアップされてたそうです。

    自治会費ではなく、マンションコミニティとしてのイベント費用捻出ができなくなるとのことでしたが、イベントの内容が自治会の、お祭りそのものなんだそうです。

    この弁護士先生が、転売されたあともマンションのイベントに管理組合から招待されたそうです、この弁護士先生は感激なさると同時にこういったお付き合いがなくなると憂いたそうです。

    イベント費用に管理組合費用をいくら使うか?
    修繕費用より難しいと思います。
    上限は、価値観次第。
    招待客の接待費用これも管理組合のコミニティ費用に計上される。
    招待客も、上限がなく価値観次第。

    管理費はいくらあっても多いことはなくなります。

  17. 829 匿名さん

    >>822
    それは屁理屈や
    管理組合口座を使っていいと言うことにはならない。
    管理費と自治会費を一緒に徴集することになる。
    管理費と自治会費を分けてない。

  18. 830 匿名さん

    千葉市 管理組合と自治会を同一取扱い
    ― 東日本大震災の教訓 地域コミュニティの大切さ・情報伝達の必要性認識 ―
     これまで、行政では、管理組合と自治会とは、構成員や目的が異なるとして、管理組合とは別に町内会・自治会を設立することを推奨してきました。
     しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、千葉市では、平成25年4月から、次の2項目の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。
    要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
    要件2 会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと

     なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討すること。

    <管理組合のメリット>
     管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けることで、市との行政事務委託契約や地域的な会議への参加により行政情報が入手しやすくなることに加え、その委託料の収入が得られること。また、周辺の町内自治会等の地域コミュニティとの連携を通じて、地域の安心・安全づくりなどの一層の推進が期待できることが挙げられます。

    <同一取扱いを受けるための管理組合の手続き>
     千葉市の町内自治会は、千葉市町内自治会連絡協議会(市連協)を頂点として、各区町内自治会連絡協議会(区連協)、おおむね中学校区を単位とした各地区町内自治会連絡協議会(地区連協)、単位町内自治会の4層構造で組織されています。

     千葉市内の管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けるためには、まずは地区連協の会長と連絡を取り、町内自治会としての活動を行うことについて相談を行い、その後、管理組合の総会において町内自治会活動を行うことを議決後、所定の書類を区連協事務局(区役所地域振興課地域づくり支援室)へ提出することになります。

     この手続きは、やや煩瑣と考えられますが、自治会費等に関する最高裁判例等を考慮したものと考えられます。管理組合を自治会と同一として取り扱うことは、英断といえるのではないでしょうか。

  19. 831 匿名さん

    >>827
    これもおかしい。
    新座市の判決では、未納として請求された自治会費分は未納と認められませんでしたよね。

    前払い制の自治会においては、未納6日退会とみなすのでしょう。

  20. 832 匿名さん

    >>830

    管理組合が自治会費を徴集しなさいとのことではない。

    管理組合と自治会は別組織です。

    千葉市稲毛区のマンションで自治会費横領事件が発生している。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸