管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3065 miya

    仮にだが、miya主張が正しかったとする、
    貴方が理事長で有ったら税務署に認めて頂けるでしょうか?
    下品な貴方の議事提案、管理組合総会で承認されるかな?
    法律や理屈の前に、区分所有者各位は日々信頼される活動者で有るかを見て判断する。
    この事案に限らず、管理組合における貴方の活動は常に評価されているのです。

  2. 3066 匿名さん

    しつこいな。

  3. 3067 匿名さん

    宮下の主張が「仮にでも」正しいなんてことは「絶対」にない。
    だから税務署に認めてもらおうなんて思うわけがない。
    あり得ない前提を持ち出すとは頭が腐っているのか。
    そう、腐っている。

  4. 3068 miya

    借方・貸方・仕訳・借方勘定・貸方勘定・・・これらが分からず下品発言、
    組合や税務署との協議は無理かもね、無理云ってごめんね。

    今日はこの(録画済)最終回を楽しんでいる、お休み。
    https://www6.nhk.or.jp/drama/pastprog/detail.html?i=coffeeya

  5. 3069 匿名さん

    協議の結果は?

  6. 3074 匿名さん

    【迷探偵のおすすめ解説】
    RETIO. NO.116 2020 年冬号
    マンションの共用部分の賃料に関する請求権についての決議・規約の効力
    (平成27年9月18日最高裁第二小法廷判決)
    https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/sai116-079.pdf

  7. 3075 匿名さん

    >>3074

    この、横浜のマンションでの訴訟では

    ① 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから、各区分所有者は、原則として、上記請求権を行使することができるものと解するのが相当である。

    としながら、

    ②  他方、・・・・・・・・集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないものと解するのが相当である。

    として、「集会の決議又は規約の定め」が「原則」に対し優先することを、最高裁が判示していることが興味深い。

  8. 3076 匿名さん

    最高裁の法令解釈で最も重要な部分は以下の点と考えられる。

    【共用部分の管理を団体的規制に服させている区分所有法の趣旨に照らすと、区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、集会の決議又は規約の定めは、区分所有者の団体のみが上記請求権を行使することができる旨を含むものと解される。】

    結論が二審判決と同じであるにもかかわらず、最高裁があえて判決したのは、高裁の判断内容を修正する必要があったから。

  9. 3077 匿名さん

    理論的には、「区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めが『ない』場合には、各区分所有者において個別に不当利得返還請求権を行使することもできる」ということになろうが、そのような運営をしている管理組合は実際には皆無であろう。

  10. 3114 匿名さん

    [No.3062~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿、および、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

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