管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-11-16 12:01:27

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 1749 匿名さん

    神戸新聞にも、理事会と監事廃止という悪徳管理会社の最悪パターンの第三者管理方式の犠牲となってしまった管理組合について新しい記事が掲載されました。

    https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/kobe/life/kobe-20250226003

  2. 1750 匿名さん

    【憲法ってなんだろう】

    憲法には国民の基本的人権が定められています。
    では、この人権を尊重し、守らなければならないのは誰でしょうか?
    国民でしょうか?
    いいえ違います。
    人権を尊重し、憲法を守らなければならないのは国家権力(立法、行政、司法)です。
    国家権力が国民の人権を侵害しないように、国を縛るルールが憲法。

  3. 1751 1747

    そうそう、>>1750 の出典を書き忘れていました。
     ↓ これです。

    東京弁護士会
    【憲法出前講座ー憲法ってなんだろう】
    https://www.toben.or.jp/manabu/kouza.html

    <参考>
    日本弁護士連合会
    【憲法って、何だろう?】
    https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/constitution_issue/what.h...

  4. 1752 匿名さん

    朝日新聞記事(有料記事)
    「マンション管理経費、説明義務化 割高負担、委託業者に「お任せ損」回避 国が法改正案」

     管理会社による外部管理者方式は、年々増えており、マンション管理業協会も「管理業者管理方式」の適切な運用のために、以下のような取り組みを行うことを検討会資料として提出していますが、この内容は、国土交通省が作成した「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」に沿ったもので、ほぼ内容は一緒です。

    1)管理者業務受託契約前の重要事項説明
    ① 既存マンションにおいて管理業者管理者方式を導入する場合のプロセス
    ② 新築マンションにおいて管理業者管理者方式を導入される場合の説明のあり方
    ③ 管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲等)
    ④ 管理業者管理者方式における通帳・印鑑の望ましい保管のあり方
    ⑤ 監事の設置と監査のあり方
    ⑥ 管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス
    ⑦ 日常の管理での利益相反取引等におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方
    ⑧ 大規模修繕工事におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方
    2)総会議案上程前の意見交換会開催
    3)大規模修繕工事検討時の修繕委員会組成

     ガイドラインの概要
     
     香川総合法律事務所の香川季理弁護士が、管理業者管理者方式のメリット・デメリットをわかりやすく説明されていますので、次の資料を是非ご覧ください。

     「マンションの区分所有者の責務と外部管理者方式」

  5. 1753 匿名さん

    「マンションの区分所有者の責務と外部管理者方式」
    https://2021mansionkan-web.com/wp-content/uploads/2024/10/04f814a34eda...

  6. 1754 匿名さん

    >>1750 匿名さん

    申し訳ないけど、あなたには正しい法観念が欠落しています。
    以下のサイトで勉強してください。

    ーーーーー
    https://saitama-mansion.net/column/column-199/

    3: 管理規約に定めても効力が無い事項

    管理規約に規定しても効力がないものとしては次のことが考えられます。

    (1):管理規約のうち、区分所有法の規定に違反している規約は無効となります。無効となると「区分所有法」の規定が適用されることになります。

    例えば、「組合員の権利を奪うような規定」は、 区分所有者間の利害の衡平が図られていない。「法第30条3項」に違反しているので、無効となります。

    (2):区分所有法の規定で、「規約に別段の定めをする」ことを認めている規定以外は、原則として強行規定ですから、これらの規定が優先し、違反している管理規約は無効となります。

    (3): 管理規約に、一般的な強行規定である、「公序良俗に違反している行為(民法第90条)」や「基本的人権に反する規定」をするとその管理規約は、無効となります。

    ①:公序良俗に反する規定(民法第90条、第91条)
    ②:経済の基本秩序に反する行為、暴利行為、自由競争の原理に反する行為など
    ③:家族の基本的秩序に反する行為
    ④: 個人の尊厳、男女平等に反する行為
    ⑤:犯罪に係わる金品を与える行為

  7. 1755 匿名さん

    憲法の私人間適用については、通説、判例ともに間接適用説の立場をとっています。

  8. 1756 匿名さん

    >>1755 匿名さん

    あなたはカキコミでは無適用説の立場を取っています。
    矛盾しているか、概念を理解できていないかのいずれかです。

    悪いけど、こちらのレスばかりに粘着して反応しないでください。
    (非表示にしてください。)

    周辺住民さんのように実体験や直面している問題について
    説明されていると、事態の深刻さと悪徳管理会社の狡猾さがよく把握できて
    このスレを読まれる方にとって、または第三者管理方式を導入すべきか迷っている
    方々にとって警鐘になります。
    弁護士の方たちでさえも、後戻りは非常に難しいと警告しておられるわけですから、
    安易な導入を避けるべきでしょう。

    自分が最初にマン管センターに電話相談した時、
    担当者はとても話しやすくとても親切な印象でマンション管理士として専門的な意見でサポートしてくれました。
    その方が「何があっても理事会は絶対に廃止してはいけません。形式だけでも、名ばかりでも残してください。理事会廃止するとあとで絶対に後悔しますよ」
    と、言われたことをここに記しておきます。

  9. 1757 1755

    >>1754 匿名さん
    >>>1750 匿名さん
    >申し訳ないけど、あなたには正しい法観念が欠落しています。

    >>1750 は、>>1751 に書いたとおり「東京弁護士会」の「HP」→「法教育プログラム」→【憲法出前講座ー憲法ってなんだろう】からの抜粋(見やすくするために、改行を入れています)です。

  10. 1758 周辺住民さん

    大規模修繕の説明会があったので、過去に記載した問題点、提案等について、いくつか発言しましたが、やはり素人が素人に説明するものでもあるので、他の区分所有者さんには理解をしていただけなかった印象です。
    何千万円の工事で第三者の牽制・チェックが入っていない状況で進んでいるとか、複数専門家から相場の2倍程度だと言われているといった、有識者から聞いた中でのわかりやすい部分の説明をすれば、多少現状に疑問を持っていただけると思っていたのですが、難しかったです。
    積立金値上げの話もあったので、値上げは個人的構わないがそれを理由に修繕工事の金額・品質の適正化が疎かにならないようにとお願いしたところ、「積立金の値上げと工事は別の話」だと区分所有者から口を挟まれたのが残念でした。
    決して別の話ではないのですが…

  11. 1759 匿名さん

    >>1758 周辺住民さん

    すべて正論であるにもかかわらず、残念ですね。
    でも、声は上げないけれど、おそらく心の中で賛同された方はいらっしゃるのではないでしょうか。

  12. 1760 匿名さん

    日本マンション管理士会連合会(日管連)のチェックリストを活用すべきです。
    「外部専門家管理者方式は区分所有者様の負担軽減や、専門家による高品質な管理運営が期待できる一方で、
    管理組合との利益相反などの様々なリスク要因があることも事実です。このチェックリストをご活用いただき、
    外部専門家管理者方式へ移行する際の一助としていただければ幸いです。」とのことです。

    「外部専門家管理者方式への移行安全度チェックリスト」ダウンロード
    https://www.nikkanren.org/service/npro.html#precaution

    1. マンション管理士が管理者となる場合
    有効な賠償責任保険(含第三者管理者特約)に加入している。
    印鑑を管理者に預ける場合、横領着服等犯罪に対する有効な補償に入っている。
    2. 管理業者が管理者となる場合
    規約に管理会社等管理者の固有企業名が入っていない。
    規約に外部専門家(マンション管理士等)監事の設置規定がある。
    外部専門家(マンション管理士等)監事の場合、有効な賠償責任保険に加入している。
    通帳は管理業者管理者、印鑑は組合員若しくは外部専門家(マンション管理士等)監事とされている。
    外部専門家(マンション管理士等)監事に印鑑を預ける場合、横領着服等犯罪に対する有効な補償がある。

    3. 規約規定共通事項
    管理者・監事が総会で選任される規定となっている。
    管理者・監事の任期が規定されており、任期は1~2年となっている。
    管理者・監事の欠格条項が規定されている。
    管理者・監事の誠実義務が規定されている。
    監事の意見陳述が規定されている。
    管理者・監事の利益相反防止が規定されている。
    組合員の総会招集権が、標準管理規約より厳しい規制をされていない。
    総会の議決事項が、標準管理規約17項目と同様以上になっている。

  13. 1761 匿名さん

    >>1747 匿名さん
    管理規約は区分所有者間の契約。上位規範として、民法や区分所有法がある。規約には民法等の強行法規に反することは定めても無効、区分所有法で規約でも定められるとしたものは有効、一般的な団体規範については有効。管理規約をマンションの憲法だと言う人(特に管理会社が多い)がいるが、完全な誤り。英訳を見るとはっきりする。

  14. 1762 匿名さん

    >>1760 匿名さん
    管理組合にいるマンション管理士が管理者になればいいだけの話だろ。そんなことで儲けようとする輩がいるから話が混乱するんだよ。

  15. 1763 匿名さん

    マンション管理士の法律の定義がどうなのかと思う。マンション管理士は、自己が居住するマンションの管理組合での役員就任等が本来のあるべき姿ではないだろうか。

    (定義)
    第二条
     五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。

     ※マンション管理士としての活動とは、管理組合等への助言・指導・その他の援助業務を指し、管理会社等の社員としての業務や自己が居住するマンションの管理組合での役員就任等は含まない。

  16. 1764 匿名さん

    >>1758 周辺住民さん

    総会や理事会の出席者=高齢者だから、難しいし、マンション管理ビジネスも高齢者サギビジネスですよ。

    業者選定を業者に任せればボラれるのは絶対です。

  17. 1765 匿名さん

    5月23日に改正区分所有法が、参院本会議で可決成立している(2026年4月1日施行予定)。
    本改正では管理規約変更の決議要件が次のとおり、緩和されている。

    (現行) 
      規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数
     による集会の決議によつてする。

    (改正後)
      規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しない
     ものを除く。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、そ
     の割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場
     合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及び
     その議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。

    区分所有法の本条文は、強行規定に該当すると考えられ、改正法施行後は、自動的に強行規定として現行法に基づく管理規約の該当条文に優先して適用されることになる。

    つまり、管理業者管理者方式の導入を目論む管理業者にとっては、導入に伴う管理規約改正のハードルが下がることになるので、来年4月以降の管理業者の動向にはより注意を払う必要があると思える。

  18. 1766 匿名さん

    >>1765 匿名さん
    管理者の選任方法には法的規制はない。組合員の総意でもって決めればいい。優秀な管理者を選ぶかは組合員の資質で決まる。組合員以外の人格を管理者に選ばなければならないマンションの行く末は疑う余地はない。

  19. 1767 匿名さん

    管理業者管理者方式について、改正マンション管理適正化法では、管理業者が自社、又は関連会社との取引を行う場合、総会決議に先立ち区分所有者に対して取引相手や取引内容等を事前説明することを義務付け、管理業者が義務を適切に履行しない場合には業務停止命令等の措置を講じる。

    また、取引金額やその積算根拠、相見積もりの内容、相見積もりを取らなかった場合にはその理由などについても管理業者が区分所有者に対して事前説明をすべきとし、これらを「事前説明事項」として省令で規定する予定。

    <参考 衆議院インターネット審議中継 2025年5月7日 (水)国土交通委員会>
    https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55754&media...
    2:44:00~

  20. 1768 匿名さん

    >>1767 匿名さん

    議員さんたちは、マンション管理の酷い現実を知らなさすぎる。
    管理業者(特に管理会社)が取って来る相見積もりなんて、
    出来レースに決まっている。そんな八百長レースについて
    嘘の説明をくどくどしてもらっても意味がない。
    まあ、管理組合員の知力と団結力によっては
    少し良い方向に進むかもしれないが、
    悪徳管理業者にはこんな省令くぐりぬけるのは、
    お茶の子さいさいだろうね。

  21. 1769 匿名さん

    >>1765 匿名さん
    オタクの文面では規約で定めることができるとあるが、強行規定とは規規定には定められないよ。恥ずかしくない。長文だけど。

  22. 1770 匿名さん




    【管理会社まかせにしない!】


    ■とても重要です。





  23. 1771 匿名さん

    >>1769 匿名さん
    何を主張されたいのか文面から判別しかねるが、改正法の条項に、有効な議決を実施する定足数の規約への設定規定があるので、本条項は強行規定ではないと主張したいのか。
    本条項をよく見てほしいが、「これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては」と記載されており、そもそも本条項に係る定足数は、改正前の規約に規定されていないので、改正前の規約の条項を置き換えて適用される強行規定としては、定足数は「区分所有者および議決権の過半数」ということになる。
    法令の条文によっては、確かに条文を見ただけでは、強行規定か否か判別し難いものもあるが、本条文は明らかに強行規定であり、現行の標準管理規約の対応する議決条件は、区分所有法の規定に従っている。
    一方、区分所有法の普通決議に係る条項(第31条第1項)は「この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する」と規定されるため、強行規定ではなく、標準管理規約では定足数が導入されている。
    法改正により、管理業者管理者方式導入のための管理規約改正のハードルが下がることになるが、逆に云えば同方式をすでに導入している管理組合が、同方式から脱出するハードルも下がるといえる。

  24. 1772 匿名さん

    「過半数」の出席と、「半数以上」の出席は、同じですか?

    〇改正区分所有法
    令和7年5月23日成立

    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所
     有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同
     じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつて
     は、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る
     割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するも
     のが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以
     上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設
     定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼ
     すべきときは、その承諾を得なければならない。
    2 ・・・

    〇マンション標準管理規約(単棟型)
    改正案(令和7年6月)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001898117.pdf#page=...

    (総会の会議及び議事)
    第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を
     含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する
     組合員が出席しなければならない。
    2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

    3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわ
     らず、組合員総数及び議決権総数の各半数以上を有する組合員の
     出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決す
     る。
     一 規約の制定、変更又は廃止

     二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更
      を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平
      成7年法律第123号)第25条第2項に基づく認定を受けた建物
      の耐震改修を除く。)
     三 ・・・

  25. 1773 匿名さん

    >>1772 匿名さん

    先ず、区分所有法の条文は改正成立済みだが、法改正を受けた標準管理規約の改正・公表は9月末の予定であり、提示の条文は第1回検討会に提出された案で、今後変更もあるということ指摘しておく。

    また、現行の区分所有法の該当条文が強行規定と考えられることについては、管理業者の団体であるマンション管理業協会も、質問回答の形で主張しているので次に示す。

    https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0258.pdf

    標準管理規約改正案が、区分所有法条文の強行規定・任意規定の区別をどこまで認識した上での案なのかは不明だが、確かに現行標準管理規約にも、区分所有法で代理人と規定する管理者を代表者で上書きするなどの疑義のある条文もある。

    しかし、マンション管理業協会のように、区分所有法の特別決議条文は、強行規定であるという一般的な解釈であれば、標準管理規約改正案が変更されなくても、法の規定が優先するので少なくても過半数以上の定足数を満たせば、現行の管理規約を変更することなく、法の規定を援用しての管理規約の改正決議ができることになる。

    それでも区分所有法の当該条文は任意規定であり、現行管理規約の対応条文に優先できないという主張をされたいのであれば、裁判にでも訴えてもらうしかない。

  26. 1774 匿名さん

    マンション管理法施行規則(省令)改正による管理業者管理者の規制は、実効性に疑問を感じる。

    〇 令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託約書の策定等に関する検討会
    ttps://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00083.html
    第1回(開催:令和7年6月30日)/ 資料2 マンション管理法施行規則の改正について
    ttps://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001899220.pdf

    ● 管理者受託契約前の重要事項説明【法第72条】

     管理業者が管理者に選任されるに際して、管理者受託契
    約に係る重要事項を区分所有者に説明し、書面を交付する
    ことを義務づける。

    > 管理者受託契約に係る重要事項
      (管理者事務の内容、費用、管理者の権限等)
    ----------

    ● 管理者受託契約成立時の書面交付【法第73条】

     管理業者が管理者に選任されるに際して、管理者受託契
    約の内容を記載した書面を区分所有者に対して交付するこ
    とを義務づける。

    > 交付書面に記載する事項について、法定事項に加え、
      「その他国土交通省令で定める事項」として追加
      (関連会社一覧等)
    ----------

    ● 利益相反取引前の事前説明【法第77条の2】

     管理業者が管理者として、利益相反のおそれがある行為
    (自社または関連会社との取引等)を行おうとする際には、
    当該取引の前に区分所有者に説明することを義務づける。

    > 利益相反のおそれがある取引に該当する相手方
      (親会社、子会社、兄弟会社)

    > 説明会の実施方法及び書面の事前交付
      (場所及び日時の1週間前掲示、
      書面の1週間前交付)

    > 事前説明が必要な事項
      取引の相手方との関係、取引金額、積算根拠、内容、
      相見積もりを行った場合はその内容・行わなかった
      場合はその理由等)

    > 事前説明を不要とする場合
      災害その他やむを得ない事由により取引が速やかに
      行われることが必要であると認められる場合)
    ----------

    ● 法改正事項以外

    > 管理業者が管理者として管理組合保管口座の印鑑等
      を管理できる場合について明確化を行う

    > マンション管理業登録申請時の様式に管理者事務の実
      施有無を追記 等

  27. 1775 匿名さん

    マンション管理法施行規則改正案の意見募集が行われています。

    〇 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
    https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&a...

    受付締切日時 2025年8月30日23時59分

    【案文】マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案
    https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000296552#page=...

      ‐抜粋‐

    (利益相反のおそれがある取引に係る重要な事実)
    第八十九条の四 法第七十七条の二の国土交通省令で定める事項は、
     次に掲げるものとする。
     一 マンション管理業者と当該取引の相手方との関係
     二 当該取引を行おうとする年月日
     三 当該取引の内容
     四 当該取引の金額(当該金額の内訳及び算出の根拠を含む。)
     五 当該取引を行おうとする理由
     六 当該取引の相手方以外の者から見積りを行った場合は、その内
      容(当該見積りを行わなかった場合は、その理由)

  28. 1776 匿名さん

    「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正に関する意見募集が行われています。

    https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&a...

    受付締切日時 2025年10月10日23時59分


     管理業者管理者方式の場合の標準管理規約(書き換え表)(案)では、管理業者管理者を管理組合の「代表」とするようです。

    管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」(案)
    https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299592#page=...

    (管理者の業務)
    第38条 管理者は、管理組合を代表し、その業務を統括する
     ほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
     一 規約、・・・

  29. 1777 匿名さん

    >>1776 匿名さん

    「マンション標準管理規約」の対象は、「権利能力なき社団」である管理組合ですから、「代表の方法」を示すために規定したのでしょう。

  30. 1778 匿名さん

    >>1776 匿名さん
    管理会社が管理者である場合、管理組合がその”管理者”を訴訟で訴えることが難しくなるのでは?
    いったい誰がこんな悪知恵を???
    どうしても第三者管理方式、正確に言えば管理会社管理者方式にしたい管理組合は出来るならば絶対に管理組合を法人化しておいた方がいいと思うの。

  31. 1779 匿名さん

    管理会社が管理者を兼ねる第三者管理方式においては、
    利益相反の問題があるということ。

    工事に関して言えば、発注者たる管理者と受注者たる
    管理会社が同一の会社になるため、自分が自分に工事を
    発注するということができてしまうためリスクが高い
    という内容でした。

    https://mankansupport.com/blog/131098.html

  32. 1780 匿名さん

    >>1779 匿名さん
    それはもうみんな知っていると思う。

  33. 1781 周辺住民さん

    >>1778 匿名さん
    >どうしても第三者管理方式、正確に言えば管理会社管理者方式にしたい管理組合は出来るならば絶対に管理組合を法人化しておいた方がいいと思うの。

    どのような理由で、管理組合を法人化しておいた方がよいのでしょうか?

  34. 1782 ご近所さん

    建物の区分所有等に関する法律(監事)

    第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
    2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
    3 監事の職務は、次のとおりとする。
     一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
     二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
     三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
     四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
    4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

  35. 1783 周辺住民さん

    >>1782 ご近所さん

    管理組合法人の理事は自然人に限られるので、そもそもの話、管理会社が理事になることはない。

  36. 1784 周辺住民さん

    更に言うと、区分所有法「第四節 管理者」の規定は、管理組合法人には適用がない。

  37. 1785 匿名さん

    管理組合法人で管理会社が第三者管理をやる必要があるのか分からないが、もし必要があれば、管理会社の関係者(自然人)を理事に選任するんでしょう。

  38. 1786 匿名さん

    悪徳管理会社は監事設置に絶対反対しますから、気を付けましょう!

  39. 1787 匿名さん

    生成AI-GEMINIも警告しています!皆さん気を付けましょう!
    生成AIがここまで詳細で的確な内容で忠告する(現実界に関与する)のはめずらしいことと感じます。この卑劣きわまりない一部の管理会社のやり方が日本社会全体ですでに横行している証拠です。

    ≪AI による概要≫

     マンション管理組合の「第三者管理」による乗っ取りや「法人化」の悪用は、実際に起こりうるリスクです。所有者が管理に関心を持たなかったり、総会の委任状提出を安易に行ったりすることが、悪質な業者や一部の人間による管理組合の支配を招く可能性があります。
     第三者管理方式の悪用による「乗っ取り」
    「第三者管理方式」とは、理事会を設置せず、外部の専門家や管理会社に管理者権限を委任する方式です。所有者の高齢化や管理に関わる人材不足への対策として導入されることがありますが、悪用されると「乗っ取り」につながる危険性があります。

    ≪主な手口≫
    甘い言葉で誘導: 「理事会役員は不要」といった宣伝で、所有者の管理組合への関心を失わせます。

    管理者権限の独占: 外部管理者が管理者権限を握ることで、管理会社の変更や修繕工事の発注などを自由に決定できるようになります。

    不透明な工事発注と不正請求: 外部管理者が結託した特定の業者に、不透明な高額な大規模修繕工事などを発注し、リベートを受け取るといった不正が行われることがあります。

    管理会社の言いなり: 多くの区分所有者が管理組合運営に関与しなくなるため、管理会社が都合の良いように管理を差配し、実質的に「乗っ取られた」状態になります。

    委任状の悪用: 総会に出席しない所有者から集めた白紙の委任状が、議案可決のために悪用されるケースが多発しています。

  40. 1788 匿名さん

    管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」(案)は、委員等さんの意見を検討し、管理者(管理業者)を管理組合の代表にして、権利能力なき社団の成立要件を満たしたんですね。

    法人は、管理組合法人の代表である理事になれないと解されるが、管理組合が権利能力なき社団なら、法人の管理業者が代表になれるんですね。(?)

    〇 令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会
    第3回(開催:令和7年9月11日) 議事概要
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001966...

    (委員等)
     この管理者方式の時に権能なき社団があるということ自体がずっと頭に引っかかってきて、私
    はないものだと思っているのですが。~

     そうだとすると今回管理組合はあるということだと、この第38 条に管理者は管理組合を代表
    もしという、何か誰かが代表でなかったら少しおかしいような気もするので、何かその辺りはど

                         19

    うなのかと少し思います。
    (事務局(不建局))
     検討させていただきます。

    ==========

    〇 外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ
    第3回(開催:令和5年12月26日) 議事要旨
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720079.pdf#page=...

    【委員】  法人名で、やっぱり個人名を入れるというのが筋だと思うんです。そうある
    べきだと思うんです。
     もう一つは、さっき委員おっしゃったんですけれども、管理規約は勝手に結構皆さん変
    えてつくっているので、管理者が管理組合の代表であるという規定をつくっちゃえばいい
    んじゃないかとか思っちゃうんですけれども。

  41. 1789 口コミ知りたいさん

    大規模修繕において、管理会社が元請けとなる「責任施工方式」の場合、直接の工事は外注にもかかわらず、元請けのため、利益にあたる“手数料”の明示がない。つまり、管理会社がいくら高額な手数料を水増ししても、それを“工事費”として説明できてしまう。

    大規模修繕における管理会社の責任施工方式も、実質的に工事会社の仲介行為に近いにも関わらず、工事費としていくらでも自社利益を水増しできる構造になっている。これが、修繕積立金の増額となって、年金生活者も含めた住民の可処分所得を容赦無く削り取っていくような構図になってしまっています

    https://gendai.media/articles/-/125478?page=2

  42. 1790 匿名さん

    第三者管理者方式は、特別扱い。

    <参考>
    区の担当者は「本来理事会がないと申請は通らない決まりだが、第三者管理者方式だったので、通常とは別の扱いをした」と話す。

    https://www.h-fukui.com/news/4200.html

  43. 1791 匿名さん

    <上記記事の前提>
    自治体が「独自基準」を設けている場合の話であって、国が定めている管理計画認定制度の「認定基準」に「理事会設置」は入っていない。

  44. 1792 匿名さん

    法律ではない自治体の「決まり」は、守らなくても「適法」?

  45. 1793 匿名さん

    「独自基準」のある自治体では、国が定めている「認定基準」と「独自基準」に適合していないと、マンションの管理計画の認定がされないだけです。

  46. 1794 匿名さん

    「独自基準」に適合していないのに、別の扱いで認定されたのでしょう。

  47. 1795 匿名さん

    この管理会社の第三者管理者方式の管理者は管理会社(法人)ではなく、管理会社の社員(自然人)で、管理組合の銀行口座名義に、社員の個人名が入るのですね。

    〇 第三者管理者方式導入物件『理事会なし』で判断に違い 独自基準 審査に幅 管理計画認定制度 | プロナーズ
    https://www.pro-ners.com/9682.html

    「●●」は、管理業者が管理者に就任する第三者管理者方式を採用している。管理者は三井不動産レジデンシャルサービス(本社東京)だ。

    「●●」では、管理会社のフロント担当とは別の社員が管理者に就任しており、区分所有者が就任する監事と管理者が定期的な「打ち合わせ会」を開いていた。

    この「打ち合わせ会」を「理事会と同等な組織」と解釈し、最終的に申請を通したという。

    以上、マンション管理新聞第1265号より
    ====================

    〇 外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ(第3回)議事概要
    令和5年12月26日
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720079.pdf#page=...

    【委員】 私どもの会社では、第三者管理者方式の銀行口座については、○○マンション管理組合管理者、個人名です。それで銀行さんは認めていただいています。
    【事務局注:会議終了後、当該委員より「口座名義については●●マンション管理組合管理者▲▲管理株式会社◆◆◆◆と記載している」旨の修正意見があった。】

  48. 1796 匿名さん

    板橋区の場合は独自基準として「理事会が設置されていること」と定めているのではなく、「理事会が開催されており、議事録が作成され適正に保管されていること」と定めている。
    これは、理事会が設置されていることを前提としていると考えられるが、板橋区は、「理事会設置」を絶対条件とせずに、「理事会と同等な組織」があり、「理事会が開催されており、議事録が作成され適正に保管されていること」と同等と評価しうる実態があれば基準はクリアするとして運用している。
     ↑
    【記事からの抜粋】
    管理会社のフロント担当とは別の社員が管理者に就任しており、区分所有者が就任する監事と管理者が定期的な「打ち合わせ会」を開いていた。
    この「打ち合わせ会」を「理事会と同等な組織」と解釈し、最終的に申請を通したという。
    ただ「打ち合わせ会」がなかったとしても「何か代替策があるか相談することになると思う」(区担当者)。

  49. 1797 匿名さん

    >>1795 匿名さん
    >【委員】 私どもの会社では、第三者管理者方式の銀行口座については、○○マンション管理組合管理者、個人名です。それで銀行さんは認めていただいています。

    マンション管理新聞第1265号には、
    >「ザテラス」では、管理会社のフロント担当とは別の社員が管理者に就任しており、区分所有者が就任する監事と管理者が定期的な「打ち合わせ会」を開いていた。
    とある。
    したがって、「ザテラス」に限っては、「○○マンション管理組合管理者、個人名」が正しいということになる。

  50. 1798 匿名さん

    >>1795 匿名さん
    >【事務局注:会議終了後、当該委員より「口座名義については●●マンション管理組合管理者▲▲管理株式会社◆◆◆◆と記載している」旨の修正意見があった。】

    これは、会議において、管理会社(法人)が管理者になる場合の口座名義について話し合われている中で、特定の委員が間違った説明をしていたので修正したものである。

    >【委員】 私どもの会社では、第三者管理者方式の銀行口座については、○○マンション管理組合管理者、個人名です。それで銀行さんは認めていただいています。
    【委員】 ○○マンション管理者××株式会社……。
    >【委員】 ××株式会社はつけておりません。
    【委員】 管理会社をつけてない?
    >【委員】 はい。
    >【委員】 ですから、○○マンション管理組合代表誰々、管理者誰々と、そういうあれで。
    【委員】 でも、管理者って法人なんでしょう? 法人が管理者なんでしょう? 個人
    じゃなくて。
    >【委員】 そうですね、はい。
    【委員】 それで、管理者を個人名で記載するんですか。

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