管理組合・管理会社・理事会「マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?」についてご紹介しています。
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政治評論家さん [更新日時] 2025-06-28 16:13:01

悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。

・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。


[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33

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マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?

  1. 101 政治評論家さん

    >>「(区分所有者は満足しているのに)理事長の意に沿わないという理由での解除解約」という危険もまた孕んでいるといえませんでしょうか。

    うーん。理事長が下記の条項を使うのならいいのでは?現状は個人であれば消費者庁が解約の交渉をしてくれますが、管理組合だとしてくれません。管理組合が消費者契約法の適用対象になっても、交渉して業者が解約に応じなければ、結局は裁判です。裁判するには総会決議がいるでしょ?勝手にはできませんよ。

    消費者契約法第10条
     (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
     「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」

  2. 102 暇人

    >結局は裁判です。裁判するには総会決議がいるでしょ?勝手にはできませんよ。

    ということは,「究極的には(どこかの段階で)総会決議という区分所有者の意思が反映される」ことを,理事長個人に消費者契約法を適用しても構わないという「各区分所有者との関係における許容性」の一要素とされているのだと思います。

    ただ,このように「理事長個人ではなく区分所有者の意思」と言う点を考慮しながら,他方では理事長の「個人性」を強調して同法の適用を求めるのは,少々矛盾があるようにも感じます。
    また,もちろん小規模マンションで知識経験の乏しい理事長も多数おられるでしょうけど,大規模マンションの熟練した理事長も少なくないでしょう。
    そして,小規模マンションでも一個人と比べれば一般的に取引規模も大きいのでは。

    こうした一律には決し難い諸事情がある上で,どこかに適用範囲の線を引くとすれば,(また契約自由の大原則を「修正する」という消費者契約上の性質からも)やはり現行法のとおり「個人」に止めるのが妥当であり,理事長への適用は消極的に考えています。

  3. 103 匿名

    暇なんですね

  4. 104 匿名さん

    >政治評論家さん  マンション法に不備が多くあるから現状が悲惨なのです。
    貸し金業法を変えたら多くの弱者が救われました。
    やはり法律が大切です。

  5. 105 暇人

    >103

    そうなんです。暇なんです。

  6. 106 政治評論家さん

    ↑おお!賛同者が増えてきましたね!ありがとうございます。
    貸し金業法改正のそもそものきっかけは、大阪府内で起きた心中事件です。
    (グレーゾーン金利についての最高裁判決はこの事件の影響を受けています。)
    http://www.st.rim.or.jp/~success/yamikin2003_ye.html

    管理会社の不祥事も後を絶たないし、法律でもっと強権的に規制しなければ、問題は解決しません。


  7. 107 政治評論家さん

    ありゃりゃ、賛同者は暇人の上の人。

  8. 108 匿名さん

    >管理会社の不祥事も後を絶たないし、法律でもっと強権的に規制しなければ、問題は解決しません。

    子供の様な区分所有者を守る法律はあり得ません。

  9. 109 匿名さん

    ↑自己責任だと言いたいのでしょうが、そんなこと言い出したら政府、国会なんかいりませんよ。

  10. 110 匿名さん


    国交省、消費者庁に取り上げてもらうよう、行動を起こしましょう。

  11. 111 匿名さん

    >↑自己責任だと言いたいのでしょうが、そんなこと言い出したら政府、国会なんかいりませんよ。

    契約の事ですよ。国に甘える思考は情けなし。

  12. 112 匿名さん

    ↑じゃあ、消費者契約法ってなんなんだよ!

  13. 113 政治評論家さん

    貸金業法改正のきっかけとなった、大阪府内で起きた心中事件。
    http://www.st.rim.or.jp/~success/yamikin2003_ye.html
    下記の「ヤミ金融」を「管理会社」に置き換えてもまったく違和感はないね。

    結局、母親は、娘に一言教育することを怠ったのである。世の中には、無知なために大損をし、あるいはさせられ、他人の無知をいいことに、この人たちを食い物にするオオカミが多くいる。ヤミ金融もそのひとつだ。

    現在のようにヤミ金融が、これほど蔓延してしまう背景には、旧態依然たる学校教育の責任も大きい。すなわち現在の日本では、消費者教育というものが、全くなされぬまま、難しい高等数学やら、物理の法則やら、化学方程式ばかり教えている。あらゆる世代の人で、金利の計算を簡単にやってのけれる人が何%いるだろう。契約というものが、法的にどんなことなのか。個人が借金をするときには、どんなことを注意しなければならないのか。社会生活を営む上での大事な知恵が、現在の学校教育では、まったくされていないと言っても過言ではない。

  14. 114 匿名

    スレタイだけで間抜けがありあり。

  15. 115 匿名さん

    ↑この方、花沢さん

  16. 116 匿名さん

    >じゃあ、消費者契約法ってなんなんだよ!

    貸す方も借りる方も損する法律だよ。

  17. 117 匿名さん

    >消費者契約法とは?
    ダメな管理業者を駆除する法律ですよ。

  18. 118 匿名さん

    管理会社利潤禁止法が必要である。
    ・管理会社は利潤を得てはならない。
    ・管理会社は国土交通省が示す料金表で受託しなければならない。

  19. 119 匿名さん

    >・管理会社は利潤を得てはならない。 ・管理会社は国土交通省が示す料金表で受託しなければならない。


    資本主義社会を標榜している我が国ではあり得ない法律。

  20. 120 匿名さん

    ↑そんなことありません。貸金業法はそれに近い。

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