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悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
法改正するなら
区分所有法に区分所有者代表訴訟制度を
作るのが効果的。
もともと会社の取締役と監査役は馴れ合いで責任追及しなかったから、一般の株主が会社の代わりに経営責任を追及できるようにしたのが株主代表訴訟制度である。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
夢は寝てみるもの。
寝言も寝て言うもの。
寝てから夢で自由にね。
寝言も寝て言うもの。
適正化法は、管理会社とマンション管理士が、瑕疵なく業務を行う前提で作られています。 ところが、マンション管理士は資格だけで生活を維持できるものではなく、認知度も低いため、実際に瑕疵なくマンション管理を行うことは難しいです。 よく似た資格に、行政書士があります。 こちらも資格だけでは食べて行けず、講演や出版等で生活費を稼がないといけなくなり、行政書士も、弁護士や司法書士に比べ、認知度が高くありません。
マンション管理士は、今となっては制度設計に無理が生じ、資格創設時と全く異なったものになっています。
所管や監督官庁を変えるだけでは、問題は解決しません。 また、株主代表訴訟の制度を採り入れるにしても、区分所有法が事実上マンションにとっては「ザル法」ですから、そちらをまず改正しなければなりません。
行政書士とマンション管理士比べちゃいかんよ
少なくとも原付免許とヘリコプターの操縦免許の違いはある
司法試験を例えるなら大型旅客機操縦資格か
マンション管理士なんかその程度、だから名称独占しかできない
行政書士はメシ喰えるからな
代書屋さんだろ
行政関係への提出書類扱えて
会社員でも使いである資格だ
特殊な自動車の車検や登録書類で世話になったことがある
マンション管理士と比べる次元じゃないだろ
韓国の住宅管理士がモデルのはずだったが。
1.管理会社
2.管理会社と利益一致する区分所有者
3.サイレントマジョリティ
4.管理会社と利益相反する区分所有者
4のクラスタを作る方法はありますか?
司法書士や行政書士の役割は別にプロに頼まなくても
自分でできるよ。
但し、商売として報酬をもらってやることができないだけのこと。
税理士もおなじこと。
それにマンションを管理していく中で、スレ主旨のことはマンションの
住民は考えることはないだろう。
それより日常のマンション管理のことに精を出すべきだ。
管理会社に丸投げ、
理事なんて面倒だからやりたくない
こういう区分所有者さんがたくさんいらっしゃると
難しいですよね…
管理組合は消費者と位置付けるべきである。
区分所有者代表訴訟制度があれば、理事会と管理会社の癒着を防止できるはずである。
管理組合を株式会社化して株式会社のガバナンスの仕組みを活用するといいね。
調べてみたけど、
管理組合が法人の場合、一般社団法278条の責任追及の訴えにより、組合員が理事長に対する損害賠償請求ができることもあるみたい。
これはびっくりですね。
https://mansionbengo.jp/soshiki-unei/kumiaiin-rijityou-songaibaisyou
このスレ終わったの。
再度検討する価値はあると思うけど、どうだろう。
マンション管理士上位合格者さんがいなくなったからね。
今のマンション管理士の制度で十分。
やる気のあり能力のあるものはそれで充分だよ。
最近わかったんだけど、管理組合を法人化すると公益法人法を準用して株主代表訴訟(責任追及の訴え)ができるみたいです。
だから区分所有者が単独で、理事、理事長に対して管理組合に損害賠償せよ!との訴えができますよ