管理組合・管理会社・理事会「ピンハネ業である「管理会社」は必要ない?!ーー自主管理の方法も」についてご紹介しています。
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自主管理の方がイイ [更新日時] 2026-02-02 21:48:58

【ピンハネの定義】=付加価値のない、もしくはほとんどない単なる中抜き行為。(継続的な外注業務=定期清掃、エレベーター点検、管理員業務、また設備の更新事業、大規模修繕の事業者への発注業務など、直接契約すれば格段に安い場合も)

区分所有者が管理会社に委託費として支払う管理費・修繕費はサービスの対価としての金銭譲渡ではなく、
プールしておくものです。その中から、管理会社は管理業務の対価として委託管理費を報酬としてもらいます。
そのほかの管理費の中からは管理員業務の委託費やエレベーターのメンテナンス費、清掃費などを支払っていて、
場合によって、防犯カメラなど、設備の更新業務などを請負ます。しかし、それらはもちろん手数料が上乗せされています。この手数料率は再委託のコストから10?50%、場合により、青天井で利益が上乗せされます。さらに大規模修繕はロットが大きいので、元請け業者になるように、理事会に営業攻勢をかけてきます。従って、波風立てようとしない御用理事会は、区分所有者の立場から見ると、損をすることになります(管理会社にとってはそれが仕事です。要するに利益相反の関係)。

もちろん、付加価値があり、管理会社を通した方がメリットがあれば、通した方がいいでしょう。しかし、実際は、ただの発注業務で、管理組合自ら契約した場合のサービスの質の変化は基本的にはありません。管理会社フロントは1人につき10?20物件を担当しています。要するに、1物件単位では片手間でできる作業しかしていないことが分かります。実質的に管理組合のメリットになるのは理事会業務と利益相反にも繋がる提案業務でしょう。それに対して、管理費の30%以上を常時支払っているのはやはり賢明ではありません。

管理業務は、清掃や管理員、エレベーターの保守点検などは協力会社に継続的に発注しており、手間がないにも関わらず、管理会社と契約している限り、直接契約では不要な手数料を毎月、上納している形です。管理組合から見れば極めて馬鹿らしい状態です。それどころか、材料費や値上がりなど、もっともらしい口実を付ければ「このサービスと相殺すれば値上げはありません」などと、サービスが間引きされ、間引きした分だけ、管理会社の利益に繋がってしまう構図です。例えばエレベーターの保守費用が倍に上がったので「毎月の点検から、ふた月に1回にしましょう」などと提案があったとすれば、その費用はあくまで管理組合からの受注費であってそれは管理会社の匙加減で調整できます。しかし、管理会社からの再委託費は間違いなく減るので管理会社の利益に繋がります。サービスの多い高級マンションでサービスが次々廃止されるのはこう言う理由があると考えられます。

また、必要性の低い例えばエントランスの空調の更新の提案など、壊れてから修理でもさほど問題ないものを耐用年数できっちり交換し、その度に管理会社に手数料が入る構図です。仮に15年持つ物を10年で交換していたっら30年間で1回分、損することになります。要するに一般的な感覚から「不必要な提案」と言えるでしょう。万一に備える必要のない更新の提案は「不必要」です。

これら不要な中抜きがまかり通るのも、結局管理組合側の無知、無関心にも問題があって、そこにつけこめてしまう状況にも問題があります。

そこで正直、もう不要な中抜きに目を瞑って管理会社に任せるより、多少手間はあっても自主管理の方がトータルでいいのではないかと言う問題提起のスレになります。自主管理はもちろん、リスクもあり、管理がズボラになったり理事会が暴走するなどデメリットはありますが、それは管理会社に頼んでも、管理会社が暴走して利益相反に繋がる可能性もあり、何とも言えません。ただ、理事会に透明性を持たせられれば、管理会社へ払っていた利益や不要な提案が減る分、節約できて、いい気がします。どうでしょうか。会計業務なら税理士、建築知識なら建築士・マンション管理士、管理ノウハウならマンション管理士など、専門家を顧問とすることで、知識不足は解決されます。また最近では三菱地所開発の自主管理アプリも出てきています。

*なお、管理会社関係者にとっては不都合な内容であるため、妨害や荒らし行為があると思いますが、徹底的に
スルーでお願いします。あくまで目線は管理組合や区分所有者にとって得かどうかです。

[スレ作成日時]2020-12-12 22:02:28

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ピンハネ業である「管理会社」は必要ない?!ーー自主管理の方法も

  1. 6621 3183=6097

    >>6615
    >>6616

    なんで喧嘩してるのか知らんけど、キミ達言ってることが完全に同類だぞw
    仲良く揃って自主管理派じゃないか。

    緊急時対応の「できる規定」の意味、
    これだけ丁寧に説明してやっても理解出来ないとは驚きだな。
    被災マンションを十何件も同時に面倒見る事が出来ないなんて当たり前だろ?
    それでも業務委託契約上は本来の権限を超えて対処出来るようにしてるという話なんだよ。

    幼稚園児か?

  2. 6622 管理担当

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  3. 6623 3183=6097

    >>6618 現役フロントさん
    >[なになに することができるー]という条項は
    >しなくてもいいってことなのよ

    ちげーよ。
    「しなくてもいい」ではなく
    「誰かがやらなきゃマズい事だから
    管理会社にも例外的に権限を与えている」ということだ。

    キミの何処が現役フロントマンなんだ?
    そんなんだからくだらないアンチに付け入る隙を与えて
    業界全体の離職率が下げ止まらんのだろうに。

  4. 6624 匿名さん

    マンション標準管理規約第21条第6項の「理事長は、~ 保存行為を行うことができる。」について

    災害等の緊急時には、平時のルールでの対応ができないケースが考えられるため、マンション標準管理規約においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行う権限を理事長に付与している。

    【マンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)】
    第6項 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

    【第21条コメント】
    ⑨、⑩、⑪ 参照

  5. 6625 匿名さん

    「災害等の緊急時の対応」について、整理すると・・・

    【マンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)】
    第6項 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

    【マンション標準管理委託契約書 第9条(緊急時の業務)】
    第1項 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
    一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
    二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪、孤立死(孤独死)等

    第2項 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。

  6. 6626 匿名さん


    大災害が発生した直後に、
    『管理会社は現地に来ない』でしょう。

    せいぜい、電話かメールか、
    LINE(ライン)くらいと予想します。


  7. 6627 3183=6097

    >>6626 匿名さん

    >大災害が発生した直後に、
    >『管理会社は現地に来ない』でしょう。

    そうかもね。
    で? だから何なの?

    いつまでグダグダ言うつもりか知らんけど、
    キミがず~っと絡み続けてる「緊急時の業務」に関する条項は
    「もしも首尾よく管理会社が現地に駆けつけても管理組合の承認が無ければ仕事に着手できない様だとマズいので、その時だけは承認手続きを省略してもいいよ」という
    取り決めでしかないのだよ。
    まぁだ解らんのか? 日本語読めないの?

    ホントに災害等が理由で現地対応に穴が開く様な状況なら、承認の要否にかかわらず何もできんだろうに。その時は実際の契約に応じてペナルティが課される可能性もあるだろうが、一方で契約に謳われるであろう「免責事項」に該当するかもな。

    『管理会社なんてどうせ何もやってくれないよ』というのがアンチ君の信条だもんね。だが、まだまだ根拠不足だな。少なくとも標管委託契約書にツッコミ入れても全然意味ないからw

  8. 6628 匿名さん

    >>6626 匿名さん
    >大災害が発生した直後に、
    >『管理会社は現地に来ない』でしょう。

    マンション標準管理委託契約書9条1項は、管理会社が災害等の緊急時に特別な業務を実施することを約束した条項ではなく、災害等の状況下においては、「管理会社は、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施する権限を有する」ことだけを定めた条項です。

  9. 6629 名無しさん

    >>6628 匿名さん
    その話ここでやる必要ある?

  10. 6630 匿名さん

    >>6629 名無しさん

    >>6602(=>>6618)氏が書いた >>6606 からの流れです。

  11. 6631 eマンションさん

    >>6623 3183=6097さん

    絶対にしする規定なら
    しなければならない と記載

    おめ
    アホすぎ

  12. 6632 マンコミュファンさん

    >>6631 eマンションさん
    ひゃくてん!
    どこの管理会社にお勤めなんですか?是非教えてください

  13. 6633 匿名さん

    築40年になる分譲マンションの区分所有者です。

    給湯管の穴あきが原因で水漏れが発生しましたが、

    管理組合が直接、業者を手配して解決しました。

  14. 6634 プロ設備屋

    >>6633 匿名さん
    普通の事だけど自慢したいわけ?
    業者に金払えば調査も住民への告知掲示に
    修理もしてくれるの当然っしょ適正価格やしね
    管理会社に頼む必要ないし無駄なテマチン取られるだけ
    管理会社の使命はマンション管理組合に寄生するウジ虫


  15. 6635 口コミ知りたいさん

    >>6634 プロ設備屋さん
    現役フロントの名前捨てたんですね笑
    コロコロHNは変えれても中身は変えられませんね
    6633の投稿見て普通の事って、もっと勉強したら?異常さに気付けませんよ

  16. 6636 匿名さん

    >>6635 口コミ知りたいさん

    異常ではありませんよ。

    管理会社に依頼しているのは、
    『水漏れが発生した』ことを
    伝える、連絡のみです。

    その連絡以降は、すべて
    管理組合が直接、業者に
    発注しています。


  17. 6637 匿名さん

    >>6636 匿名さん
    給湯管は専有部か共用部か、どっちですか?

  18. 6638 匿名さん

    >>6637 匿名さん

    専有部分の水漏れです。

    ガス給湯器がベランダにある為、
    給湯配管がリビングの床下を通り
    下階の水漏れ被害が大きいです。

  19. 6639 口コミ知りたいさん

    うちの管理会社のフロンとは10個仕事したら9個はヘマします。
    ADHDの検査してほしいです。

  20. 6640 口コミ知りたいさん

    >>6638 匿名さん
    専有部なのに管理組合が手配したのですか。区分所有者ですべきことですよ?
    今後の専有部の更新全部を管理組合が請け負うのですか。

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